議会の議決すべき事件に関する条例
平成17年3月28日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針に関すること。
(2) 令和4年12月20日付けで締結した(仮称)中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業の事業推進に関する基本協定を変更し、又は解除すること及び当該基本協定に代わる新たな中野駅新北口駅前エリアの再整備事業に関する協定を締結し、変更し、又は解除すること。
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条第3号の規定は、同日以後に行う同号に規定する(仮称)中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業の事業推進に関する基本協定の変更又は解除及び当該基本協定に代わる新たな中野駅新北口駅前エリアの再整備事業に関する協定の締結、変更又は解除について適用する。
附 則(令和7年12月16日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、会社法(平成17年法律第86号)第471条第3号に掲げる事由による株式会社まちづくり中野21の解散の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 区長は、令和7年4月1日から前項の解散の日までの期間に係る株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類(改正前の第2条の規定により議会に提出されているものを除く。)、会社法第494条第1項に規定する各清算事務年度に係る同社の貸借対照表及び事務報告を説明する書類並びに同法第507条第1項に規定する同社の決算報告を説明する書類を作成し、議会に提出しなければならない。