中野区議会情報システム端末機使用基準
平成25年4月1日
議会要綱第2号
(目的)
第1条 この基準は、中野区議会情報システム(以下「システム」という。)を利用した携帯型多機能情報端末機(以下「端末」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中野区議会情報システム 中野区議会(以下「区議会」という。)の使用に係る電子計算組織(入出力装置並びに通信回線及び無線通信を含む。以下同じ)による、区議会資料及び議会活動に係る情報の収集、伝達及び利用等の情報処理の仕組みをいう。
(2) 携帯型多機能情報端末機 ディスプレイにタッチパネル機能を有し、指やペンなどで操作することができ、容易に持ち運びができる、形状が板状の電子計算機をいう。
(3) アプリケーションソフト 端末に導入し、特定の目的を実現するために稼働するソフトウェアをいう。
(使用者の範囲)
第3条 システム及び端末を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、区議会議員(以下「議員」という。)及び区議会事務局職員(以下「職員」という。)とする。
2 使用者は、システム及び端末を使用するときはパスワードを入力するものとし、パスワードは、使用者が適正に管理しなければならない。
(端末の貸与)
第4条 端末は、議長、副議長及び議会運営委員に貸与する。
2 前項の者は、端末を第三者に譲渡してはならない。
3 第1項の者は、端末を中野区議会議員又は関係職員以外に貸与してはならない。
4 第1項の者は、端末の使用権限がなくなったときは、速やかに端末を区議会事務局に返却しなければならない。
(端末の取扱い)
第5条 端末の使用者は、端末を紛失し、又は盗み取られることがないよう、適切に管理しなければならない。
(端末の使用制限)
第6条 次の各号に掲げる会議においては、端末を使用することができるものとする。ただし、当該会議の目的以外の目的のために使用することはできない。
(1) 議会運営委員会
(2) 議会運営協議会
(3) 議会運営改善検討会
(端末で使用するアプリケーションソフト)
第7条 端末で使用することができるアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)は、議会運営協議会での協議により許可されたものに限る。
(遵守事項)
第8条 端末の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 議会活動以外の目的で使用しないこと。
(2) 個人情報等の情報の管理には十分留意すること。
(3) 個人情報をディスプレイに表示する際は、部外者にディスプレイを見られることのないよう留意すること。
(4) 前条の規定により許可されたアプリ以外のアプリを導入しないこと。
(5) 端末を改造し、又は交換しないこと。
(6) システム及び端末に、障害を及ぼすおそれのある装置を接続しないこと。
(7) 区議会に関する会議を録音又は録画しないこと。
(8) 他者を誹謗中傷する情報を発信しないこと。
(9) その他議長が必要と認める事項
(事故があった場合の対応)
第9条 端末の紛失等の事故があった場合は、速やかに実情を把握し、議長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 端末の紛失等が使用者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、当該使用者がその損害を弁償するものとする。
(委任)
第10条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。