中野区議会広報委員会規程
平成17年2月14日
議会議長訓令第1号
(目的)
第1条 広く議会活動を区民に周知し、区民の議会に対する理解を深め、信頼を高めるとともに、より開かれた議会を目指すために、中野区議会に広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を協議し決定する。
(1) 区議会だよりの発行計画、掲載項目及び編集に関すること。
(2) 区議会ホームページの掲載内容に関すること。
(3) 区議会テレビ中継の方法、番組内容及び編集に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、議会広報の実施に関すること。
2 前項第1号から第3号までについては、別途その詳細を定める。
(構成)
第3条 委員会は、議長、副議長及び各会派から推薦される委員をもって構成する。
(招集)
第4条 委員会は、議長が招集する。
(会議)
第5条 委員会は、議長が主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、全会一致をもって決する。ただし、やむを得ない場合は、出席委員の過半数をもって決することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、区議会事務局が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、議長が定める。
附 則
1 この規程は、平成17年2月14日から施行する。
2 なかの区議会だより発行規程(昭和50年7月1日議長訓令第1号)は、これを廃止する。
3 本規程施行以前になされた議会広報に関する事項については、なお従前の例による。