区政情報公開請求書
年 月 日
中野区議会議長 あて
住所
請求者
氏名
電話番号
法人その他の団体にあっては、事務
所又は事業所の所在地、名称及び代
表者の氏名
中野区区政情報の公開に関する条例第7条の規定に基づき、次のとおり請求します。
請求情報の内容 |
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個人情報を公開請求する場合は、その理由 |
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希望する公開の方法 |
□ 閲覧 □ 視聴 □ 写しの交付 |
(注) 希望する公開の方法の□内にレ印を記入してください。
中議 第 号
年 月 日
区政情報公開請求却下通知書
様
中野区議会議長 印
年 月 日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第8条第1項の規定により、次のとおり請求を却下したので通知します。
請求の内容 |
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却下の理由 |
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担当 |
中野区議会事務局 係 電話番号 内線 |
この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、中野区議会議長に異議申立てをすることができます。
この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区を代表する者は中野区議会議長となります。)。ただし、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内にこの処分に対する異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。
中 議 第 号
年 月 日
区政情報公開決定通知書
様
中野区議会議長 印
年 月 日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第8条第1項の規定により、次のとおり公開することと決定したので通知します。
公開する区政情報 |
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公開の方法 |
□ 閲覧 □ 視聴 □ 写しの交付 □ 電子メールによる送信 |
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公開の日時 |
年 月 日 午 時 分から 年 月 日 午 時 分まで |
(執務時間内に限る。) |
公開の場所 |
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担当係 |
中野区議会事務局 係 電話番号 内線 |
(注) 来庁の際には、この通知書を係員に提示してください。なお、ご都合が悪い場合は、あらかじめその旨電話等でご連絡ください。
中議 第 号
年 月 日
区政情報一部公開決定通知書
様
中野区議会議長 印
年 月 日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第8条第2項の規定により、次のとおりその一部を公開することと決定したので通知します。
一部を公開する区政情報 |
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公開することができない部分 |
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公開することができない理由 |
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公開の方法 |
□ 閲覧 □ 視聴 □ 写しの交付 |
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公開の日時 |
年 月 日 午 時から 年 月 日 午 時まで |
(執務時間内に限る。) |
公開の場所 |
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担当 |
中野区議会事務局 係 電話番号 内線 |
(注) 来庁の際には、この通知書を担当者に提示してください。なお、ご都合が悪い場合は、その旨電話等でご連絡ください。
この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、中野区議会議長に異議申立てをすることができます。
この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区を代表する者は中野区議会議長となります。)。ただし、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内にこの処分に対する異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。
中議 第 号
年 月 日
区政情報非公開決定通知書
様
中野区議会議長 印
年 月 日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第8条第1項の規定により、次のとおり公開しないことと決定したので通知します。
公開することができない区政情報 |
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公開することができない理由 |
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担当 |
中野区議会事務局 係 電話番号 内線 |
この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、中野区議会議長に異議申立てをすることができます。
この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区を代表する者は中野区議会議長となります。)。ただし、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内にこの処分に対する異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。
中 議 第 号
年 月 日
区政情報公開決定通知期間延長通知書
様
中野区議会議長 印
年 月 日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第10条第1項に規定する期間内に公開の可否を通知することができないため、同条第2項の規定により次のとおり決定を通知する期間を延長したので通知します。
公開請求に係る区政情報 |
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当初の決定通知期間 |
年 月 日
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延長後の決定通知期間 |
年 月 日
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延長する理由 |
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担当係
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中野区議会事務局 係 電話番号 内線 |