中野区区政情報の公開に関する条例施行規則
平成5年1月8日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区議会が保管する区政情報について、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公開請求書)
第3条 条例第7条第1項の規定に基づき区政情報の公開を請求しようとする者は、区政情報公開請求書(別記第1号様式)を議長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区政情報の公開請求は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により行うことができる。
(1) 請求者の氏名(法人その他の団体にあっては、団体名及び代表者の氏名。以下同じ。)
(2) 請求者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(3) 請求情報の内容
(4) 請求理由(個人情報を公開請求する場合に限る。)
(5) 希望する公開の方法
3 条例第7条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して区政情報の公開を請求しようとする者は、当該電子情報処理組織により区政情報公開請求書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを議長に送信することにより行うものとする。
(公開請求の却下)
第3条の2 公開請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公開請求を却下するものとする。
(1) 請求情報が区政情報以外のものであるとき。
(2) 請求情報が条例第18条の規定により条例を適用しないものであるとき。
(3) 前2号のほか、条例及びこの規則に定める公開請求としての形式上の要件に適合しないとき。
2 前項の場合のほか、公開請求が条例の本来の目的を逸脱するものであり、権利の濫用と認められる場合は、当該公開請求を却下することができる。
3 前2項の規定により公開請求を却下した場合の当該公開請求をした者に対する通知は、区政情報公開請求却下通知書(別記第1号様式の2)により行うものとする。
(公開の可否の決定等の通知)
第4条 条例第10条第1項の規定による請求情報の公開の可否の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。ただし、公開請求に対して直ちに公開を決定したときは、口頭により通知することができる。
(1) 請求情報の全部を公開する決定 区政情報公開決定通知書(別記第2号様式)
(2) 請求情報の一部を公開する決定 区政情報一部公開決定通知書(別記第3号様式)
(3) 請求情報の全部を公開しない決定 区政情報非公開決定通知書(別記第4号様式)
2 条例第7条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して区政情報の公開を請求した者に係る前項第1号に掲げる決定の通知は、第3条第3項の規定により当該申請者が議長に送信した電子メールアドレスに電子メールを利用して送信することにより行うことができる。
3 条例第10条第2項の規定により公開の可否の決定通知期間を延長するときは、区政情報公開決定通知期間延長通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(公開の方法等)
第5条 請求情報の公開は、議長が前条第1項第1号及び第2号に規定する通知書に記載する方法、日時及び場所において行う。
2 請求情報を公開する場合において、その写しを交付するときの写しの部数は、特別の理由がある場合を除き、公開請求1件について一部とする。
(電磁的記録の公開方法)
第5条の2 条例第11条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録について、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) ビデオテープ、録音テープその他映像及び音声が記録された電磁的記録 視聴又は写しの交付
(2) 前号の電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録について、現に有する機器により、ディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクに複写したものの交付が可能であるときは、当該電磁的記録について視聴又は複写したものの交付の方法により公開を行うことができる。
(調査要請書の記載事項)
第6条 条例第14条の規定により調査等を要請する文書に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 要請する者の氏名及び住所
(2) 調査等を求める事項
(3) 調査等を求める理由
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月19日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月18日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)

 

区政情報公開請求書

 

年  月  日

 

中野区議会議長      あて

                                                                 住所
                                                          請求者
                                                                 氏名
                                                                 電話番号
                                                                 法人その他の団体にあっては、事務
                                                                 所又は事業所の所在地、名称及び代
                                                                 表者の氏名 

中野区区政情報の公開に関する条例第7条の規定に基づき、次のとおり請求します。

請求情報の内容

 

 

 

 

個人情報を公開請求する場合は、その理由

 

希望する公開の方法

□ 閲覧   □ 視聴   □ 写しの交付

(注) 希望する公開の方法の□内にレ印を記入してください。

第1号様式の2(第3条の2関係)

中議  第  号 

年  月  日 

区政情報公開請求却下通知書

          様

 

中野区議会議長        印 

 

   年  月  日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第8条第1項の規定により、次のとおり請求を却下したので通知します。

請求の内容

 

却下の理由

 

担当

 中野区議会事務局     係

 電話番号         内線

 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、中野区議会議長に異議申立てをすることができます。

 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区を代表する者は中野区議会議長となります。)。ただし、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内にこの処分に対する異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。

第2号様式(第4条関係)

 

中  議  第  号

年  月  日

 

区政情報公開決定通知書

 

        様

 

中野区議会議長        印

 

  年  月  日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第8条第1項の規定により、次のとおり公開することと決定したので通知します。

公開する区政情報

 

 

 

 

 

公開の方法

 □ 閲覧 □ 視聴 □ 写しの交付 □ 電子メールによる送信

公開の日時

年  月  日 午  時  分から

年  月  日 午  時  分まで

(執務時間内に限る。)

公開の場所

 

 

担当係

中野区議会事務局    係

電話番号         内線

(注) 来庁の際には、この通知書を係員に提示してください。なお、ご都合が悪い場合は、あらかじめその旨電話等でご連絡ください。

第3号様式(第4条関係)

中議  第  号 

年  月  日 

区政情報一部公開決定通知書

          様

中野区議会議長        印 

   年  月  日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第8条第2項の規定により、次のとおりその一部を公開することと決定したので通知します。

一部を公開する区政情報

 

公開することができない部分

 

公開することができない理由

 

公開の方法

 □ 閲覧   □ 視聴   □ 写しの交付

公開の日時

年  月  日 午  時から

年  月  日 午  時まで

(執務時間内に限る。)

公開の場所

 

担当

中野区議会事務局     係

電話番号         内線

 (注) 来庁の際には、この通知書を担当者に提示してください。なお、ご都合が悪い場合は、その旨電話等でご連絡ください。

 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、中野区議会議長に異議申立てをすることができます。

 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区を代表する者は中野区議会議長となります。)。ただし、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内にこの処分に対する異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。

第4号様式(第4条関係)

中議  第  号 

年  月  日 

区政情報非公開決定通知書

          様

中野区議会議長        印 

   年  月  日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第8条第1項の規定により、次のとおり公開しないことと決定したので通知します。

公開することができない区政情報

 

公開することができない理由

 

担当

中野区議会事務局     係

電話番号         内線

 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、中野区議会議長に異議申立てをすることができます。

 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区を代表する者は中野区議会議長となります。)。ただし、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内にこの処分に対する異議申立てをした場合には、この処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。

第5号様式(第4条関係)

 

中  議  第  号

年  月  日

 

区政情報公開決定通知期間延長通知書

 

        様

 

中野区議会議長        印

 

  年  月  日に請求のありました区政情報の公開について、中野区区政情報の公開に関する条例第10条第1項に規定する期間内に公開の可否を通知することができないため、同条第2項の規定により次のとおり決定を通知する期間を延長したので通知します。

公開請求に係る区政情報

 

 

 

当初の決定通知期間

    年    月    日

 

延長後の決定通知期間

    年    月    日

 

延長する理由

 

 

 

 

 

 

 

担当係

 

中野区議会事務局     係

電話番号         内線