中野区議会委員会室の使用に関する要綱
昭和54年6月25日
議会要綱第1号
(通則)
第1条 中野区議会委員会室を委員会審議以外で使用する場合は、この要綱の定めるところによる。
(使用の範囲)
第2条 前条による使用の範囲は、委員会審議に支障のない限りにおいて、次の各号のとおりとする。
(1) 会派が主催する会合
(2) 議員が主催し、かつ、同席する会合で、議会活動上必要と認められるもの
(3) その他区議会事務局長が特に必要と認める会合
2 前項第2号に掲げる会合について、主催者たる議員は、議会活動上必要な会合であるか否かについて自ら釈明の責を負うものとする。
(使用手続及び使用時間)
第3条 委員会室を使用しようとする者は、使用申込書(別記様式)を提出し、区議会事務局長の承認を得なければならない。
2 使用時間は、職員の執務時間内とする。ただし、区議会事務局長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第4条 委員会室を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 器物を破損しないこと。
(3) 備品等の配置を替えないこと。ただし、椅子、机等の配置を替えて使用した場合は、原状に復すること。
(4) 使用後は、直ちに区議会事務局庶務係まで連絡すること。ただし、職員の執務時間をこえて使用した場合は、警備員まで連絡すること。
(使用承認の取消し)
第5条 区議会事務局長は、いったん承認した使用申込みを必要に応じて取り消すことができる。
(議員応接室への準用)
第6条 議員応接室の使用については、第3条から第5条までの規定を準用する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会室の使用に関して必要な事項は、区議会事務局長が定める。
付 則
この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(平成元年1月11日議会要綱第1号)
この要綱は、平成元年1月11日から施行する。
附 則(平成15年3月31日議会要綱第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日議会要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式 略