中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例

昭和37年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)等の規定に基づき、中野区の議会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を含む。)、区長(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員又は附属機関の求めにより出頭した者若しくは公聴会に参加した者(以下「参考人等」という。)に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

(参考人等の範囲)

第2条 前条の参考人等とは、次に掲げる者をいう。

() 地方自治法第74条の3第3項、第100条第1項後段若しくは第199条第8項の規定により出頭した者、第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者又は第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求めた参考人

() 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した者

() 行政不服審査法第34条(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

() 中野区情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年中野区条例第41号)第8条第3項の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

() 中野区入札監視委員会条例(平成20年中野区条例第11号)第6条の規定により出席を求めた参考人

(費用弁償)

第3条 参考人等に対しては、その費用を弁償する。ただし、区に勤務する常勤の職員には支給しない。

2 参考人等が特別区の存する区域内から旅行したときは、日額旅費として3,000円を支給する。

3 参考人等が特別区の存する区域外から旅行したときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)に規定する額とする。ただし、その額が3,000円に満たないときは、3,000円とする。

4 前2項の規定に基づく費用弁償の支給方法は、中野区の一般職員に対して支給する旅費の例による。

(実費弁償)

第4条 前条に定めるもののほか、必要な経費は、その実費を弁償することができる。

付 則

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 東京都中野区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例(昭和24年5月中野区条例第4号)、東京都中野区選挙管理委員会の求めにより出頭する選挙人その他の関係人の費用弁償条例(昭和34年3月中野区条例第4号)及び東京都中野区農業委員会の求めにより出頭する者の費用弁償に関する条例(昭和27年6月中野区条例第12号)は、廃止する。

付 則(昭和37年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

付 則(昭和39年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

付 則(昭和47年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

付 則(昭和48年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月31日条例第9号抄)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。(後略)

附 則(昭和62年6月19日条例第17号)

この条例は、昭和62年7月20日から施行する。

附 則(平成元年12月1日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例中、(中略)附則第13項から第20項までの規定は平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月30日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年11月20日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月25日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(平成24年12月25日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年10月21日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

() 第1条中中野区個人情報の保護に関する条例第3条に1項を加える改正規定、同条例第6条に1項を加える改正規定、同条例第7条第1項の改正規定(同項中第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同条例第7条第2項の改正規定、同条例第29条第1項及び第2項の改正規定、同条例第31条第1項の改正規定、同条例第33条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)及び同条例第34条の改正規定(同条に4項を加える部分に限る。)並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日

附 則(平成28年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月24日条例第41号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年9月1日から施行する。