議会の議決すべき事件等に関する条例
平成17年3月28日
条例第7号
(議決事件)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針に関すること。
(2) 区が株式会社まちづくり中野21の株主総会において、次に掲げる事項につき議決権を行使すること。
ア 定款の変更
イ 会社の合併
ウ 会社の解散
(経営状況を説明する書類の作成及び提出)
第2条 区長は、毎年度、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類を作成し、議会に提出しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。