区長の専決処分事項の指定について
昭和63年3月30日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項に基づく区長の専決処分事項を次のとおり指定する。
(専決処分事項)
1 区が提起する訴えで、その訴訟の目的の価額が1,000,000円以下のもの
2 区が当事者である和解で、その目的の価額が1,000,000円以下のもの
3 法律上区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1,000,000円以下のもの