中野区議会情報システムの使用及び中野区議会情報システムに係る端末機の使用基準

平成25年4月1日

議会要綱第2号

(目的)

第1条 この基準は、中野区議会情報システムの使用及び中野区議会情報システムに係る端末機の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

() 中野区議会情報システム 中野区議会(以下「区議会」という。)の使用に係る電子計算組織(入出力装置並びに通信回線及び無線通信を含む。以下同じ)による、区議会資料及び議会活動に係る情報の収集、伝達及び利用等の情報処理の仕組みをいう。

() 端末機 情報の表示、入力又は出力を行い、通信機能により外部と情報の受発信を行う端末機(以下「端末」という。)をいう。

() アプリケーションソフト 端末に導入し、特定の目的を実現するために稼働するソフトウェアをいう。

(中野区議会情報システムに接続できる端末)

第3条 中野区議会情報システム(以下「システム」という。)に接続できる端末は、次に掲げる端末で、第7条第1項の規定により議長の許可を受けた端末とする。

() 区議会事務局が区議会議員(以下「議員」という。)及び区議会事務局職員に貸与する端末(以下「貸与端末」という。)

() 議員が所有し、又は使用することができる端末(以下「私物端末」という。)

() 中野区職員(区議会事務局職員を除く。以下「区職員」という。)が使用する端末

2 前項に規定する端末の種別は、次のいずれかに該当するものとする。

() タブレット端末

() タブレットパソコン

() ノートパソコン

(使用者の範囲等)

第4条 端末を用いてシステムを使用することができる者(以下「使用者」という。)は、第7条第1項の規定により議長の許可を受けた議員、区議会事務局職員及び区職員とする。

2 使用者は、システム及び端末を使用するときはパスワードを入力するものとし、パスワードは、使用者が適正に管理しなければならない。

(議員への貸与端末の貸与)

第5条 貸与端末の議員への貸与は、必要に応じて行うものとする。

2 議員は、貸与端末を第三者に転貸又は譲渡してはならない。

3 議員は、貸与端末の使用権限がなくなったときは、速やかに当該貸与端末を区議会事務局へ返却しなければならない。

(貸与端末の取扱い)

第6条 貸与端末の使用者は、貸与端末を紛失し、又は盗み取られることがないよう、適切に管理しなければならない。

(端末の接続申請等)

第7条 システムに端末の接続を希望する者は、中野区議会情報システム接続申請書(別記様式)により議長に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、申請に係る端末には、ウイルス対策等、端末のセキュリティ対策を講じなければならない。

2 前項の規定によりシステムへの接続を許可することができる端末の台数は、1議員につき1台とする。

(端末を使用できる会議)

第8条 次に掲げる区議会の会議においては、端末を使用することができるものとする。

() 本会議

() 常任委員会

() 議会運営委員会

() 特別委員会

() その他の会議

(会議中の使用制限)

第9条 端末は、次に掲げる用途に限り、前条に規定する会議(以下単に「会議」という。)中に使用できるものとする。

() システムで利用するクラウドサービス上の資料の閲覧

() 会議における説明等の記録

() 会議に必要な情報の閲覧

() スケジュールの調整

() その他議長が必要と認める用途

(貸与端末で使用するアプリケーションソフト)

第10条 貸与端末で使用することができるアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)は、議会運営協議会での協議により許可されたものに限る。

(遵守事項)

第11条 端末の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

() データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

() 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。

() 個人情報等の情報の管理には十分留意すること。

(禁止事項)

第12条 端末の使用に当たっては、次に掲げる事項を禁止するものとする。

() 議長又は会議の長の許可なく会議を撮影し、録音し、又は録画すること。

() 会議中に端末から操作音その他音声を発すること。

() 会議中にソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、掲示板等に投稿し、又は電子メールを送受信すること。

() 貸与端末を議会活動以外の目的で使用すること。

() 貸与端末に第10条の規定により許可されたアプリ以外のものを導入すること。

() 貸与端末の改造、交換及びアプリの削除等、貸与端末の機能又は性能を変更すること。

() システム又は貸与端末に障害を及ぼすおそれのある装置を接続すること。

() 他者を誹謗中傷する情報を発信すること。

() その他議長が必要と認める事項

(不適切な使用に対する措置)

第13条 議長又は会議の長は、使用者が前条の規定に違反したときは、口頭により注意を行うものとする。

2 議長又は会議の長は、前項の規定による注意を受けた使用者が当該注意に従わないときは、当該注意を受けた使用者の端末の会議中の使用を禁止することができる。

(事故があった場合の対応)

第14条 貸与端末及びその付属品並びに私物端末の紛失等の事故があった場合は、速やかに実情を把握し、議長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 貸与端末及びその付属品の紛失等が使用者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、当該使用者がその損害を弁償するものとする。

3 ウイルス感染又は個人情報等の漏えいがあった場合は、速やかに実情を把握し、議長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第15条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

   附 則

 この基準は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この基準は、平成25年9月12日から施行する。

   附 則

 この基準は、平成25年11月15日から施行する。

附 則

 この基準は、平成26年9月12日から施行する。

附 則

 この基準は、平成27年9月10日から施行する。

附 則

 この基準は、平成27年11月17日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年12月21日から施行し、改正後の中野区議会情報システムの使用及び中野区議会情報システムに係る端末機の使用基準の規定(別記様式の規定を除く。)は、同年9月1日から適用する。

 

別記様式 略