中野区議会要綱第2号

 

中野区議会議員用ネットワークシステムへの端末の接続及び中野区議会における端末の使用に関する基準

 

(目的)

第1条 この基準は、議員用ネットワークシステムへの端末の接続及び中野区議会(以下「区議会」という。)における端末の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴ 議員用ネットワークシステム 中野区役所議会フロアにおいて中野区議会議員(以下「議員」という。)が使用することができるネットワークシステムをいう。

⑵ 端末 情報の表示、入力又は出力を行い、通信機能により外部と情報の受発信を行う端末機をいう。

(議員用ネットワークシステムに接続できる端末)

第3条 議員用ネットワークシステムに接続できる端末は、次に掲げるものとする。

 ⑴ 次条第1項の規定により区議会事務局が議員に貸与する端末(以下「貸与端末」という。)

 ⑵ 議員が所有する端末(以下「私物端末」という。)

2 前項に規定する端末の種別は、次のとおりとする。

 ⑴ タブレット端末

 ⑵ タブレットパソコン

 ⑶ ノートパソコン

⑷ スマートフォン

 (議員への貸与端末の貸与)

第4条 区議会事務局は、議員に対し、必要に応じて、端末を貸与することができる。

2 議員は、貸与端末を第三者に転貸又は譲渡してはならない。

3 議員は、貸与端末を紛失し、又は盗み取られることがないよう、適切に管理しなければならない。

4 議員は、貸与端末の使用権限がなくなったとき又は第6条に規定する禁止行為を行ったときは、速やかに当該貸与端末を区議会事務局へ返却しなければならない。

(貸与端末で使用することができるアプリケーションソフトウェア)

第5条 貸与端末で使用することができるアプリケーションソフトウェア(端末に導入し、特定の目的を実現するために稼働するソフトウェアをいう。以下同じ。)は、議会運営協議会における協議により決定されたものに限る。

 (貸与端末に係る禁止行為)

第6条 貸与端末を使用する議員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

   貸与端末を議会活動以外の目的で使用すること。

   前条の規定により決定されたアプリケーションソフトウェア以外のものを貸与端末に導入すること。

   貸与端末の改造、交換及びアプリケーションソフトウェアの削除等により、貸与端末の機能又は性能を変更すること。

   貸与端末に障害を及ぼすおそれのある装置を接続すること。

   前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める行為

(議員用ネットワークシステムへの端末の接続の届出)

第7条 議員用ネットワークシステムへの端末の接続を希望する議員は、議員用ネットワークシステム接続届出書(別記様式)により、議長に届け出なければならない。この場合において、届出に係る端末は、ウイルス対策その他端末のセキュリティ対策を講じなければならない。

2 前項の規定により議員用ネットワークシステムへの接続を届け出ることができる端末の台数は、1議員につき3台とする。

(遵守事項)

第8条 議員は、議員用ネットワークシステムに接続されている端末の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 ⑴ データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

⑵ 情報の受発信は、自らの責任において行うこと。

⑶ 個人情報等の情報の管理には十分留意すること。

⑷ 議員用ネットワークシステムに障害を及ぼすおそれのある装置を接続しないこと。

 ⑸ 他者を誹謗(ひぼう)中傷する情報を発信しないこと。

⑹ 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

 (端末を使用することができる会議)

第9条 議員及び中野区職員(区議会事務局職員を含む。以下「区職員」という。)は、次に掲げる区議会の会議(以下「会議」という。)において、端末を使用することができる。

⑴ 本会議

⑵ 常任委員会

⑶ 議会運営委員会

⑷ 特別委員会

⑸ 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める会議

(会議中の使用制限)

第10条 議員及び区職員は、次に掲げる用途に限り、会議中に端末を使用することができる。

⑴ 会議で使用する資料の閲覧

⑵ 会議における説明等の記録

⑶ 会議に必要な情報の閲覧

⑷ スケジュールの調整

⑸ 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める用途

(会議中の端末の使用に係る禁止行為)

第11条 議員及び区職員は、会議中の端末の使用に当たっては、次に掲げる行為を行ってはならない。

⑴ 議長又は会議の長の許可なく会議を撮影し、録音し、又は録画すること。

⑵ 端末から操作音その他音声を発すること。

⑶ ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、掲示板等に投稿し、又は電子メール等を送受信すること。

⑷ 前3号に掲げるもののほか、議長又は会議の長が必要と認める行為

(不適切な使用に対する措置)

第12条 議長又は会議の長は、議員又は区職員が前条の規定に違反したときは、口頭により注意を行うものとする。

2 議長又は会議の長は、前項の規定による注意を受けた議員又は区職員が当該注意に従わないときは、当該注意を受けた議員又は区職員の端末の会議中の使用を禁止することができる。

(事故があった場合の対応)

第13条 貸与端末及びその付属品並びに私物端末の紛失等の事故があった場合は、速やかに実情を把握し、議長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 貸与端末及びその付属品の紛失等が議員の責めに帰すべき理由によるものであるときは、当該議員がその損害を弁償するものとする。

3 ウイルス感染又は個人情報等の漏えいがあった場合は、速やかに実情を把握し、議長に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

 (委任)

第14条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

   附 則

 この基準は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この基準は、平成25年9月12日から施行する。

   附 則

 この基準は、平成25年11月15日から施行する。

附 則

 この基準は、平成26年9月12日から施行する。

附 則

 この基準は、平成27年9月10日から施行する。

附 則

 この基準は、平成27年11月17日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年12月21日から施行し、改正後の中野区議会情報システムの使用及び中野区議会情報システムに係る端末機の使用基準の規定(別記様式の規定を除く。)は、同年9月1日から適用する。

附 則

 この要綱は、令和6年5月7日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和6年6月17日から施行する。