中野区議会委員会傍聴規則

昭和531020

議会規則第3

 

(目的)

1 この規則は、中野区議会委員会条例(昭和42年中野区条例第3)16条第4項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人)

2 委員会を傍聴しようとする者は、委員会傍聴券(以下「傍聴券」という。別記様式1)、報道関係者は、傍聴証の交付をそれぞれ受けなければならない。

2 傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)を所持し、委員会を傍聴する者を傍聴人という。

(傍聴人の定員)

3 傍聴人の数は、15人をもつて限度とする。ただし、委員会が認めた場合は、15人を超えることができる。

(傍聴券等の交付)

4 傍聴券は、委員会傍聴申込書(別記様式2)により委員会当日所定の場所で先着順に交付する。

2 第2条第1項の傍聴証は、中野区議会傍聴規則(昭和53年中野区議会規則第2)8条の規定により交付された傍聴証をいう。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴人の入場)

5 傍聴人は、委員会室に入るときは、傍聴券等を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

6 傍聴人は、係員が求めたときは、傍聴券等を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

7 傍聴券等の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券等を係員に返還しなければならない。

(委員会室に入ることができない者)

8 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会室に入ることができない。

(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

(5) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、写真機の類(電源が切られている物を除く。)を持つている者。ただし、第10条の規定により委員長の許可を得た者を除く。

(6) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(7) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持つている者

(8) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号又は第4号から第7号までに掲げる物を所持しているか否かを質問させることができる。

3 委員長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の委員会室への入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

9 傍聴人は、傍聴するときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対して、拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) スマートフォン、パソコン、タブレット端末等の電子機器の電源を切ること。ただし、パソコン若しくはタブレット端末を用いて委員会の資料を閲覧する場合又は次条の規定により委員長の許可を得た場合を除く。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の禁止)

10 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影をし、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

(係員の指示)

11 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

12 傍聴人がこの規則に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(傍聴人の退場)

13 委員長が傍聴禁止を宣告し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、すみやかに退場しなければならない。

(委員会への委任)

14 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し、必要な事項は、委員会が決める。

   付 則

この規則は、昭和53111日から施行する。

   附 則(平成3330日議会規則第2)

1 この規則は、平成341日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区議会委員会傍聴規則に規定する様式に基づき作成された用紙で現に残存するものは、当分の間、適宜補正して使用することができる。

   附 則(平成4331日議会規則第2)

この規則は、平成441日から施行する。

   附 則(平成7313日議会規則第2)

この規則は、平成741日から施行する。

   附 則(平成22317日議会規則第2)

この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(令和439日議会規則第1)

この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(令和6327日議会規則第2)

 この規則は、令和657日から施行する。

   附 則(令和696日議会規則第4)

 (施行期日)

1 この規則は、令和6910日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の様式1及び様式2並びに第2条の規定による改正前の様式1による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

 


様式1

 

 

 

委員会傍聴券

 

 

委員会

 

 

 

 

年  月  日

 

傍聴人

 

氏名

 

 

 

 

中野区議会 

◆お願い 裏面をお読みください。また、お帰りの際はこの傍聴券を返還箱に

お返しください。

 

  傍聴する方へ

一 入場しようとするときは、入り口で傍聴券を提示してください。

二 傍聴を終え退場するときは、傍聴券を返還してく ださい。

三 この傍聴券は、表に記載された日に限り有効です。

四 撮影及び録音をしようとするときは許可が必要ですので、あらかじめ係員に申し出てください。

五 傍聴に当たっては静粛を旨とし、次の事項を守ってください。

 ㈠ 委員会における言論に対して、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

 ㈡ 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

 ㈢ はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

 ㈣ みだりに席を離れないこと。

 ㈤ スマートフォン、パソコン、タブレット端末等の電子機器の電源を切ること。ただし、パソコン若しくはタブレット端末を用いて委員会の資料を閲覧する場合又は撮影若しくは録音に係る委員長の許可を得た場合を除く。

 ㈥ その他委員会の秩序を乱したり、議事の妨害となるような行為をしないこと。

六 以上のほか、傍聴人はすべて係員の指示に従ってください。

裏面

 

 

様式2

 

 

委員会傍聴申込書

 

 

委員会

 

 

 

 

 

年  月  日

 

 

傍聴人

太枠の中をご記入ください。

氏名

 

 

 

住所

 

区      丁目   番   号