中野区議会議会運営協議会規程
平成3年12月2日
議長決定
(設置)
第1条 中野区議会(以下「議会」という。)に議会運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的及び任務)
第2条 協議会は、議長の諮問に応じ、議会の円滑な運営を確保することを目的とし、第6条に定める事項について協議する。
(会派及び交渉団体)
第3条 この規程において「会派」とは、中野区議会の会派に関する要綱第2条に規定する会派をいい、「交渉団体」とは、同要綱第4条に規定する交渉団体をいう。
(構成)
第4条 協議会は、議長、副議長及び議会運営委員(以下「委員」という。)をもって構成する。
(招集)
第5条 協議会は、議長が招集する。
(協議事項)
第6条 協議会は、次の事項を協議する。
(1) 各会派間の意見調整が必要な事項
(2) 議会の庶務に関する事項
(3) その他議長が必要と認める事項
(会議)
第7条 協議会は、議長が主宰する。
2 協議会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事)
第8条 協議会の議事は、全会一致をもって決する。ただし、やむを得ない場合は、出席委員の過半数をもって決することができる。
(副議長の職務代行及び委員の代理)
第9条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長は、委員に事故があるときはその委員の所属交渉団体から代理者の出席を求めるものとする。
(委員を選出していない会派等に対する連絡)
第10条 議長は、協議会の構成員でない会派の代表者及び会派を結成しない議員に協議会の協議経過及び結果を知らせるものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、議長が協議会にはかって決める。
附 則
この規程は、平成3年12月2日から施行する。