中野区議会の会派に関する要綱
平成3年12月2日
議会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区議会の会派に関し必要な事項を定めるものとする。
(会派)
第2条 会派とは、議会において2名以上の議員により構成される議会内団体をいう。
(届出)
第3条 議員が会派を結成したとき、又は会派に変更があったときは、会派の名称、結成(変更)年月日、所属議員の氏名及び代表者の氏名を議長(一般選挙後の最初の議会において、議長が欠けているときは、事務局長)に届け出るものとする。
2 議員が会派を結成しないときの届け出は、前項の例による。
(交渉団体)
第4条 基本的政策の一致する所属議員5名以上の会派を交渉団体という。
2 前項の規定にかかわらず、交渉団体代表者の全員が認めた場合は、基本的政策の一致する所属議員5名未満の会派を交渉団体とすることができる。
附 則
この要綱は、平成3年12月2日から施行する。
附 則(平成13年3月28日議会要綱第1号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日議会要綱第1号)
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。