中野区区議会議員待遇者規程
昭和22年4月18日
議会議決
第1条 中野区区議会議員(以下「区議会議員」という。)として満8年以上その職にあつた者が退職したときは、終身区議会議員待遇者として礼遇することができる。
附 則
第2条 この規程は、昭和22年4月18日からこれを適用する。
第3条 昭和8年11月中野区区会議決改正による名誉職待遇者に関する件(以下「従前の例」という。)はこれを廃止する。
第4条 従前の例により区議会議員と同様の待遇を受けていた者(本区住民にして昭和7年9月30日豊多摩郡中野町並びに野方町の町会議員及び旧中野町、野方町における名誉職待遇者)については引続き待遇者とする。
第5条 昭和22年4月30日以前区議会議員として在職した者が区議会議員となつたときは、その在職年数はこれを通算する。
第6条 昭和15年11月27日から昭和21年10月末日まで区議会議員の職にあつた者については、その在職年数に拘らず第1条の待遇者として礼遇することができる。