中野区議会委員派遣等実施要綱

平成14926

議会要綱第1

 

(趣旨)

1条 この要綱は、中野区議会会議規則(昭和42年中野区議会規則第1号。以下「規則」という。)75条の委員の派遣(以下「委員派遣」という。)及び第129条の議員の派遣(以下「議員派遣」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(派遣要件)

2条 委員派遣及び議員派遣は、それぞれ次の各号に定める事項の審査又は調査のために行う。

(1) 委員派遣 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」と総称する。)に付議された議案、調査事件等の審査又は調査に関する事項

(2) 議員派遣 議案審査又は区の事務に関する事項その他議会において調査等が必要と認める事項

 

(派遣手続)

3条 委員派遣及び議員派遣の手続は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 委員派遣 委員長は、委員会が委員派遣を行おうとするときは、委員派遣承認申請書(別記第1号様式)を議長に提出する。この場合において、各委員が委員派遣を発議しようとするときは、当該委員は、委員派遣要求書(別記第2号様式)を委員長に提出する。

(2) 議員派遣

ア 規則第129条第1項本文の規定により議会の議決で議員派遣を決定する場合 規則第14条の議案として議長に提出する。

イ 議会の議決を得るいとまがなく、規則第129条第1項ただし書の規定により議長が議員派遣を決定する場合 議員派遣の承認を求める議員は、同項本文の規定の趣旨を尊重し、3人以上の賛成者とともに連署して議員派遣承認申請書(別記第3号様式)を議長に提出する。ただし、議長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 議長は、前項第1号前段又は第2号イの申請があったときは、その内容を審査のうえ、承認の可否を決定する。この場合において、議長は、必要があると認めるときは、当該委員長等から派遣の趣旨を聴取し、又は議会運営協議会を招集して協議する。

 

(事後報告)

4条 議長は、前条第1項第2号イに係る議員派遣を決定したときは、これを会議に報告する。

 

(補則)

5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成14926日から施行する。

2 中野区議会議員海外派遣実施要綱(平成7年中野区議会要綱第1)は、廃止する。

 

附 則(平成25620日議会要綱第6)

この要綱は、平成25620日から施行し、改正後の第1条、第3条第1項第2号及び別記第3号様式の規定は平成241019日から適用する。

 

様式 略