中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31101

条例第13

(通則)

1 中野区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬の額)

2 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の議員報酬の月額(以下「議員報酬月額」という。)は、次の表のとおりとする。ただし、2以上の職に在職するときは、多い方の額とする。

議長

892,400

副議長

756,100

委員長

647,900

副委員長

618,600

上記以外の議員

589,000

(議員報酬の支給方法)

3条 議員報酬は、議長、副議長、委員長若しくは副委員長(以下「議長等」という。)又は議員がその職に就いた日からその職を離れた日(議長等又は議員が死亡した場合にあつては、その日の属する月の末日)まで支給する。

2 議長等又は議員がその職に就いた日又はその職を離れた日(議長等又は議員が死亡した場合を除く。)の属する月の当該議長等又は議員の議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

3 議長等がその職に就いた日又はその職を離れた日に2以上の職に在職することとなつた場合は、当該議長等は、その日において、その職のうち議員報酬月額が最も多い職のみに在職したものとみなして、前2項の規定を適用する。

(議員報酬の支給日)

4 議員報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。

(費用弁償)

5 議員(議長、副議長、委員長及び副委員長を含む。以下本条において同じ。)が招集に応じ、若しくは委員会若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12の規定に基づき中野区議会会議規則(昭和42年中野区議会規則第1号)に定める議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により議員が招集に応じ、若しくは委員会若しくは地方自治法第100条第12の規定に基づき中野区議会会議規則に定める議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場に出席するため旅行したとき又は公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として3,000円を支給する。

3 前項に定めるもののほか議員が公務のため特別区の存する区域外を旅行したときに支給する第1項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国旅行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料とし、その額は、中野区長等の給料等に関する条例(昭和31年中野区条例第15号)別表副区長、教育長及び常勤の監査委員の項に規定する額とする。ただし、議長及び副議長が議会を代表する場合は、同表区長の項に規定する額とする。

4 前項の規定にかかわらず、その額が3,000円に満たないときは、3,000円とする。

5 旅費の支給方法は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)

6 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で61日及び121(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1か月以内に退職し、失職し、又は死亡した者(当該基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に100分の197.5を乗じて得た額に、次項に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、退職、失職又は死亡の日現在)における議員報酬月額

(2) 前号の議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額

3 期末手当の支給割合は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の次の表に掲げる在職期間の区分に応じて、同表に定める割合とする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

3か月以上6か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

4 前項の在職期間は、議員が任期満了等により退職し、又は失職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。

5 期末手当の支給方法は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)の適用を受ける職員に対して支給する期末手当の例による。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和3191日から適用する。

2 東京都中野区議会議員報酬及び費用弁償条例(昭和227月中野区条例第8)は、廃止する。

3 昭和5871日から昭和59331日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年中野区条例第10)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

4 平成841日から平成9331日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年中野区条例第22)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

5 平成941日から平成10331日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年中野区条例第29)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

6 平成1041日から平成11331日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年中野区条例第1)1条による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

7 平成153月に支給する期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年中野区条例第33)附則第4項の規定の適用を受ける職員の例による。

8 平成163月に支給する期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年中野区条例第43)附則第4項の規定の適用を受ける職員の例による。

9 平成1811日から同年331日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第38)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

10 平成216月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「6月及び」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の150、」とする。

11平成273月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の51.95」とする。

12平成283月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の38.42(平成2761日以前3か月以内の期間におけるその者の在職期間が3か月に満たないときは、100分の38.05)」とする。

13平成293月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の37」とする。

14平成303月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の36.29」とする。

15 令和23月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の40」とする。

16 令和341日から令和4331日までの間に出発する旅行について費用弁償として支給する旅費に係る第5条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項及び第4項中「3000円」とあるのは、「1500円」とする。

17 令和441日から令和5331日までの間に出発する旅行について費用弁償として支給する旅費に係る第5条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項及び第4項中「3000円」とあるのは、「1500円」とする。

18 令和53月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の35」とする。

19 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年中野区条例第41号)の施行の日から令和6331日までの間に出発する旅行について費用弁償として支給する旅費に係る第5条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項及び第4項中「3000円」とあるのは、「1500円」とする。

附 則(昭和33531日条例第11)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和341130日条例第18)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(昭和341224日条例第20)

この条例は、公布の日から施行し、昭和341215日から適用する。

付 則(昭和351020日条例第9)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

付 則(昭和351228日条例第17)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35101日から適用する。

2 昭和35101日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

付 則(昭和3741日条例第11)

この条例は、昭和3741日から施行する。

付 則(昭和3941日条例第24)

この条例は、昭和3941日から施行する。

付 則(昭和39930日条例第38)

この条例は、公布の日から施行し、昭和3991日から適用する。

付 則(昭和40225日条例第7)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(昭和41715日条例第13)

この条例は、公布の日から施行し、昭和4161日から適用する。

付 則(昭和43330日条例第14)

この条例は、昭和4341日から施行する。

付 則(昭和44728日条例第18)

この条例は、公布の日から施行し、昭和4441日から適用する。

付 則(昭和47325日条例第7)

この条例は、昭和4741日から施行する。

付 則(昭和47105日条例第36)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47101日から適用する。

附 則(昭和53330日条例第13)

この条例は、昭和5341日から施行する。

附 則(昭和54224日条例第1)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53121日基準日から適用する。

2 この条例による改正前の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53121日の基準日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支払われたものとみなす。

附 則(昭和54630日条例第27)

1 この条例は、昭和5471日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定は、昭和5471日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和54914日条例第31)

この条例は、昭和54101日から施行する。

附 則(昭和5771日条例第18)

この条例は、昭和57101日から施行する。

附 則(昭和58617日条例第17)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表は、昭和584月分以後の報酬について適用する。

附 則(昭和59328日条例第11)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60327日条例第1)

この条例は、昭和6041日から施行する。

附 則(昭和61219日条例第1)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63129日条例第32)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表は、昭和63121日から適用する。

附 則(平成元年121日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例中、(中略)附則第13項から第20項までの規定は平成241日から施行する。

附 則(平成2330日条例第4)

この条例は、平成241日から施行する。

附 則(平成3311日条例第3)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条、次項及び附則第4項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は平成341日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成241日から適用する。

(経過措置)

3 平成36月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前3月以内(基準日が121日であるときは、6月以内)」とあるのは、「基準日前6月以内」と、同項の表中「

基準日が31日又は61日である場合

3

115日以上3月未満

115日未満

」とあるのは、「

基準日が61日である場合

6

3月以上6月未満

3月未満

」とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成41218日条例第47)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4121日から適用する。

附 則(平成81216日条例第23)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成91216日条例第30)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11323日条例第3)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成111213日条例第42号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は平成1211日から、第11条の改正規定、第20条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第20条の42項の改正規定並びに附則第10項から第12項までの規定は同年41日から施行する。

附 則(平成12328日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成1241日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成13327日条例第4)

この条例は、平成1341日から施行する。

附 則(平成141216日条例第40)

1 この条例は、平成1511日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定は、同条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成151216日条例第56)

この条例は、平成1611日から施行する。

附 則(平成17127日条例第58)

この条例は、平成1811日から施行する。

附 則(平成18324日条例第34)

この条例は、平成1841日から施行する。

附 則(平成181020日条例第62号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成19320日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成1941日から施行する。

附 則(平成201028日条例第44)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21529日条例第22)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成211130日条例第37)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22323日条例第12)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23318日条例第2)

この条例は、平成2341日から施行する。

附 則(平成231216日条例第68)

この条例は、平成2411日から施行する。

附 則(平成241225日条例第47)

この条例は、平成2511日から施行する。

附 則(平成27225日条例第1)

この条例は、平成2731日から施行する。

附 則(平成27318日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2741日から施行する。

中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条  第1条の規定による改正前の中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項の規定は、附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定(旅費に関する部分に限る。)が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。

附 則(平成28226日条例第1)

この条例は、平成2831日から施行する。

  (平成29227日条例第1号)

この条例は、平成2931日から施行する。

  (平成30228日条例第1号)

この条例は、平成3031日から施行する。

  (令和2225日条例第1号)

この条例は、令和231日から施行する。

  (令和3317日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

  (令和4325日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

  附 則(令和5217日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中附則に1項を加える改正規定は令和531日から、その他の規定は同年41日から施行する。

(経過措置)

2 令和56月に支給する期末手当に関する改正後の第6条第3項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」と、「3か月」とあるのは「1か月15日」とする。

  (令和5714日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。