中野区議会政務活動費の交付に関する条例

平成13327

条例第3

 

(趣旨)

1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67)100条第14項から第16項までの規定に基づき、中野区議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

 

(交付対象)

2条 政務活動費は、中野区議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

 

(交付額及び交付方法)

3条 政務活動費は、各月1(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額15万円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 1四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、議会の解散があった場合は当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の15(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2)1条第1項に規定する区の休日に当たる場合は、その翌日とする。

 

(所属議員数の異動に伴う調整)

4条 政務活動費の交付を受けた会派において1四半期の途中に所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは当該会派に対して当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が1四半期の途中において解散した場合は、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

 

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で別表に定める経費に充てることができる。

 

(経理責任者)

6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

 

(収支報告書の提出)

7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、毎年430日までに前年度の交付に係る政務活動費について、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散した日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

 

(政務活動費の返還)

8条 区長は、会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

 

(収支報告書の保存)

9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

 

(透明性の確保)

10条 議長は、必要に応じて、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について調査を行うこと等により、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

 

(委任)

11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

 

附 則

この条例は、平成1341日から施行する。

 

附 則(平成1441日条例第22)

この条例は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成20930日条例第42)

この条例は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成25225日条例第3)

1 この条例は、平成2531日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の中野区議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

 

別表(5条関係)

科目

内容

研究研修費

会派が研究会又は研修会を開催するために必要な経費及び政党又は他の団体の開催する研究会又は研修会に参加するために要する経費

調査旅費

会派が行う活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料費

会派が行う活動のために必要な資料の作成又は図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派の活動、議会活動の広報に要する経費

広聴費

会派が住民からの区政及び会派の政策等に対する要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費

会議費

会派における各種会議に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務遂行に必要な経費

その他の経費

上記以外の経費で会派が行う活動に必要な経費