中野区議会政務活動費の交付に関する規程
平成13年3月27日
議会議長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年中野区条例第3号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 会派を結成し、又は解散したときは、当該会派の代表者は、議長を経由して区長に対し、会派結成届(別記様式第1号)又は会派解散届(別記様式第2号)を提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、議長を経由して区長に対し、政務活動費交付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
3 会派の代表者は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、議長を経由して区長に対し、政務活動費交付変更届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 前条第2項の規定により申請した会派の代表者に対する交付決定の通知は、政務活動費交付決定通知書(別記様式第5号)による。
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、条例第3条第5項の規定による政務活動費の交付の日の10日前までに、区長に対し、政務活動費交付請求書(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(収支状況の報告等)
第5条 条例第7条の規定による収支状況の報告は、政務活動費収支報告書(別記様式第7号)によるものとし、当該電磁的記録を電子情報処理組織(議長等の使用に係る電子計算機と会派の経理責任者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して議長に送信する方法により提出するものとする。ただし、議長が必要があると認めるときは、当該書面を議長に提出することにより報告することができる。
2 議長は、前項本文の規定により送信された政務活動費収支報告書に係る電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したものを区長に送付するものとする。ただし、同項ただし書の規定により政務活動費収支報告書が書面により提出された場合は、その写しを区長に送付するものとする。
3 会派の経理責任者は、政務活動費に係る全ての支出について、事業実績書(別記様式第8号)を作成し、第1項の規定による政務活動費収支報告書の提出と併せて議長に提出しなければならない。
4 会派の経理責任者は、領収書等添付用紙(別記様式第9号)を作成し、政務活動費の支出に係る領収書等の証拠書類を添付して、第1項の規定による政務活動費収支報告書の提出と併せて議長に提出しなければならない。
5 第1項の規定は、前2項の規定による事業実績書及び領収書等添付用紙の議長への提出の方法について準用する。
(会計帳簿の整理保管)
第6条 会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る収支状況の報告期限の日の翌日から起算して2年を経過する日まで保管しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日議会議長訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月25日議会議長訓令第4号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月4日議会議長訓令第4号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第3項及び第4項、別表並びに様式第7号の規定は、この訓令の施行の日以後に交付する政務調査費から適用し、同日前に交付した政務調査費に係る使途基準及び収支報告書の提出等については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月23日議会議長訓令第1号)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日以後に交付する政務調査費から適用し、同日前に交付した政務調査費に係る使途基準については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月1日議会議長訓令第1号)
この規程による改正後の中野区議会政務活動費の交付に関する規程の規定は、この訓令の令達の日以後に交付する政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成27年2月5日議会議長訓令第1号)
1 この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
2 改正後の第5条第3項及び第4項、第6条並びに様式第9号の規定は、この訓令の施行の日以後に交付を受ける政務活動費に係る収支報告書の提出等及び会計帳簿の整理保管について適用し、同日前に交付を受けた政務活動費に係る収支報告書の提出等及び会計帳簿等の整理保管については、なお従前の例による。
附 則(平成27年8月3日議会議長訓令第3号)
この訓令の施行の際現に改正前の様式第9号による用紙に平成27年5月1日以後に交付された政務活動費の支出に係る領収書等の証拠書類を貼付したものについては、改正後の様式第9号にかかわらず、なおこれを使用することができる。
附 則
改正後の第5条及び第6条並びに様式第3号から様式第9号までの規定は、令和7年4月1日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
様式 略