中野区議会議員記章規程
昭和54年6月22日
議会議長訓令第2号
(通則)
第1条 中野区議会議員(以下「議員」という。)の身分を明らかにするため、中野区議会議員記章(以下「記章」という。)を制定する。
(様式)
第2条 前条第1項の規定による記章の様式は、別図のとおりとする。
(貸与)
第3条 記章は、議員に貸与するものとする。
2 記章は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(弁償)
第4条 議員が前条第1項による記章を亡失又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。
(議長への委任)
第5条 この規程を施行するために必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
別図
表面
断面(男性用)
裏面
断面(女性用)
裏面
記章の制式
地質 純銀台金張エンジモール
大きさ 右図のとおり
表面 芯(区章)
裏面 台皿に「第○期中野区議会議員記章」
止笠 区章