中野区議会議員記章規程
昭和54年6月22日
議会議長訓令第2号
(通則)
第1条 中野区議会議員(以下「議員」という。)の身分を明らかにするため、中野区議会議員記章(以下「記章」という。)を制定する。
(様式)
第2条 記章の様式は、別図のとおりとする。
(交付等)
第3条 記章は、議員の任期の始めに当該議員に交付するものとする。
2 議員は、前項の規定により交付された記章を亡失し、又は毀損したときは、記章の再交付を受けることができる。
3 議員は、前項の規定により記章の再交付を受けるときは、実費を負担しなければならない。
(貸与及び譲渡の禁止)
第4条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(補則)
第5条 この規程を施行するために必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(令和7年1月24日議会議長訓令第1号)
この訓令の施行の際現に改正前の第3条第1項の規定により貸与されている中野区議会議員記章は、改正後の同項の規定により交付されたものとみなす。
別図(第2条関係)
表面
断面(ネジ式)
裏面(ネジ式)
断面(タイタック式)
裏面(タイタック式)
記章の制式
地質 純銀台金張エンジモール
大きさ 右図のとおり
表面 芯(区章)
裏面 台皿に「第○期中野区議会議員記章」
止笠 区章