中野区議会議員記章規程

昭和54622

議会議長訓令第2

 

(通則)

1 中野区議会議員(以下「議員」という。)の身分を明らかにするため、中野区議会議員記章(以下「記章」という。)を制定する。

(様式)

2 記章の様式は、別図のとおりとする。

(交付等)

3 記章は、議員の任期の始めに当該議員に交付するものとする。

2 議員は、前項の規定により交付された記章を亡失し、又は毀損したときは、記章の再交付を受けることができる。

3 議員は、前項の規定により記章の再交付を受けるときは、実費を負担しなければならない。

(貸与及び譲渡の禁止)

4 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(補則)

5 この規程を施行するために必要な事項は、議長が定める。

   附 則

この規程は、昭和5471日から施行する。

   附 則(令和7124日議会議長訓令第1)

 この訓令の施行の際現に改正前の第3条第1項の規定により貸与されている中野区議会議員記章は、改正後の同項の規定により交付されたものとみなす。

 

別図(第2条関係)

表面

断面(ネジ式)

裏面(ネジ式)

 

 

 

断面(タイタック式)

裏面(タイタック式)

 

  記章の制式

地質 純銀台金張エンジモール

大きさ 右図のとおり

表面 芯(区章)

裏面 台皿に「第○期中野区議会議員記章」

止笠 区章