中野区議会議員証規程
平成4年12月1日
議会議長訓令第1号
(議員証の発行)
第1条 議長は、議員の身分を証明するため、中野区議会議員証(以下、「議員証」という。)を発行する。
(議員証の様式)
第2条 議員証の様式は、別記のとおりとする。
(届出等)
第3条 議員は、議員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。
2 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
3 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。
(補則)
第4条 この規程を施行するために必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は平成5年1月1日から施行する。
別記
表
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第 号 中野区議会議員証 住所 氏名 生年月日 |
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写真 (25×22ミリ) |
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上記の者は、中野区議会議員であることを証明する。 中野区議会議長名 年 月 日発行 |
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(60×90ミリ)
裏
1 本証の有効期限は、 年 月 日までです。 2 本証の記載事項に変更が生じたとき、又は本証を紛失されたときは、速やかに区議会事務局までお届けください。 3 議員の身分を離れたときは、速やかに返還してください。 |