中野区議会議員証規程

平成4年12月1

議会議長訓令第1号

 

(議員証の発行)

第1条 議長は、議員の身分を証明するため、中野区議会議員証(以下、「議員証」という。)を発行する。

(議員証の様式)

第2条 議員証の様式は、別記のとおりとする。

(届出等)

第3条 議員は、議員証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。

 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。

(補則)

第4条 この規程を施行するために必要な事項は、議長が定める。

 

附 則

この規程は平成511日から施行する。


別記

 

 

 

第   号   

中野区議会議員証

 

住所

氏名

生年月日

 

写真  

(25×22ミリ)

 

 

上記の者は、中野区議会議員であることを証明する。

 

中野区議会議長名      

     年 月 日発行

 

(60×90ミリ)

 

 

 

 

    1 本証の有効期限は、   年 月 日までです。

 

 

    2 本証の記載事項に変更が生じたとき、又は本証を紛失されたときは、速やかに区議会事務局までお届けください。

 

 

    3 議員の身分を離れたときは、速やかに返還してください。