中野区議会議員防災服貸与規程

昭和5861

議会議長訓令第1号

 

(目的)

第1条 この規程は、災害対策活動等に用いる防災服等を中野区議会議員(以下「被貸与者」という。)に対し、貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品目及び数量)

第2条 貸与品目及び数量は、次のとおりとする。

品  目

数量

防災服(上下ベルト付)

1

防寒上衣

1

雨合羽

1

ヘルメット

1

作業帽

1

安全靴

1

(貸与期間)

第3条 貸与期間は、議員の任期とする。

亡失、き損の報告)

第4条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損したときは、すみやかに議長に報告しなければならない。

(再貸与)

第5条 貸与期間において、貸与品を亡失又はき損したため代品を必要とすると議長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、管理上の不注意により亡失又はき損したため再貸与を受けるときは、実費を弁償しなければならない。

(貸与品の取扱)

第6条 被貸与者が、議員の職を失ったときは、当該貸与品を返納しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、貸与品を返納することができないときは、この限りではない。

(サイズの変更)

第7条 被貸与者は、貸与品のサイズの変更を必要とするときは、その旨、議長に申請しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項ついては、議長が定める。

 

付 則

この規程は、昭和5861日から施行する。

附 則(平成4331日議会議長訓令第1号)

この規程は、平成441日から施行する。