中野区議会情報公開協議会設置要綱
平成4年12月24日
議会要綱第2号
(設置)
第1条 議会における情報公開を円滑、適正に実施するため、議長の諮問機関として、中野区議会情報公開協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会の委員は、議長、副議長及び議会運営委員とする。
(会議)
第3条 協議会は、議長が招集し、主催する。
2 協議会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を代理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、区議会事務局庶務係において処理する。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。