中野区議会ホームページに関する要綱

平成17214

議会要綱第2

 

(目的)

1条 この要綱は、中野区議会広報委員会規程(平成17年中野区議会議長訓令第1)2条第2項に基づき、中野区議会ホームページ(以下「区議会ホームページ」という。)の運営及び掲載内容に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(運営方針)

2条 区議会ホームページの運営方針は、次のとおりとする。

(1) 開かれた区議会運営の推進の一環として、広く区民に区議会の情報を提供する。

(2) 区議会の情報に関心をもっている区民に対し、閲覧しやすい形で情報を提供する。

(3) 可能な限り最新の情報を提供するため、情報の更新を積極的に行い、利用されるホームページを目指す。

 

(掲載内容)

3条 区議会ホームページに掲載する内容は、次のとおりとする。

(1) 区議会の概要

(2) 区議会からのお知らせ

(3) 会議録及び委員会資料

(4) 議会中継

(5) 議案並びに請願及び陳情

(6) 議会に関する例規

(7) リンク

(8) その他必要と認めること。

 

(情報の管理)

4条 情報を新たに追加し又は削除する必要が生じた場合は、遅滞なく更新を行うこととし、更新時期及び掲載期間については、広報委員会が別に定める基準によるものとする。

 

(リンク設定)

5条 区議会ホームページからのリンクの相手方は、次のとおりとする。

(1) 中野区議会内の会派

(2) 中野区及び中野区行政委員会等

(3) 他の地方公共団体及び他の地方議会

(4) その他、広報委員会が必要と認めたもの

2 区議会ホームページへのリンクについては、トップページに設定するよう明記する。

 

(事務)

6条 区議会ホームページに関する事務は、区議会事務局が行う。

 

(調整)

7条 中野区ホームページ等との掲載内容の調整は、広報委員会の協議を経て区議会事務局長が行う。

 

(個人情報)

8条 区議会ホームページに登載する情報は、中野区議会個人情報の取扱に関する規程(平成12年中野区議会議長訓令第2)に基づき取り扱うものとし、個人を特定できる情報(住所氏名の組合せ)は、掲載しない。

 

(その他)

9条 この要綱に定めるもののほか、区議会ホームページの運営及び掲載内容に関して必要な事項は、広報委員会において決定する。

 

附 則

この要綱は、平成17214日から施行する。

 

附 則(平成21917日議会要綱第3)

この要綱は、平成21917日から施行する。

 

附 則(平成2551日議会要綱第4)

この要綱は、平成2551日から施行する。