中野区議会図書室規程
昭和44年9月10日
議会議長訓令甲第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき設置した中野区議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について定めることを目的とする。
(管理)
第2条 図書室は、中野区議会議長(以下「議長」という。)の命を受け、中野区議会事務局長(以下「事務局長」という。)が管理する。
(図書室に関する事務)
第3条 図書室に関する事務は、次のとおりである。
(1) 図書、資料、新聞、雑誌等(以下「図書資料」という。)の蒐集及び登録
(2) 図書資料の整理及び保管
(3) 図書資料の閲覧及び貸出し
(4) 前各号に定めるもののほか議長が必要と認める事務
(図書資料の種類)
第4条 図書資料は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地方自治関係図書
(2) 政治、法律、経済、財政、社会、教育及び文化関係図書
(3) 地方自治法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた資料
(4) 前各号に定めるもののほか、議員の調査研究に必要な図書資料
(利用時間)
第5条 閲覧及び貸出しのため図書室を利用できる時間は、区役所勤務時間内とする。ただし、図書整理その他の理由により利用時間内でも閉室することができる。
(休室日)
第6条 図書室の休室日は、「中野区の休日を定める条例」に規定する日及び図書整理日とする。
(閲覧)
第7条 図書資料の閲覧は、閲覧室内で行ない、退室の際は、返却しなければならない。
2 図書資料を閲覧できる者は、議員のほか事務局長の許可を得た者とする。
3 図書資料の閲覧を希望する者は、中野区議会事務局に申し出て、閲覧票に所定の事項を記入する。
(貸出し)
第8条 図書資料は、議員及び事務局長の許可を得た者に貸出しすることができる。
2 次の図書資料は、貸出しすることができない。
(1) 発行後1カ月以内の雑誌
(2) 禁帯出の表示のあるもの
3 図書資料の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出てブック・カード又は貸出票に所定の事項を記入する。
4 図書資料返却の際は、係員に申し出る。係員は、ブック・カード又は貸出票に返却日を記入する。
5 同時に貸出しを受けられる図書は、2冊以内とし期間は10日以内とする。
6 前各項の規定にかかわらず図書整理その他の理由により必要がある場合は、図書の返却を求めることができる。
(利用者の賠償責任)
第9条 事務局長は、利用者が図書資料を紛失、汚損又はき損した場合には、同一の図書資料若しくは相当の金額をもって、これを賠償させることができる。
(禁止事項)
第10条 閲覧又は貸出しを受けた図書資料を切り取り、加筆、転貸してはならない。
(廃棄)
第11条 事務局長は、不用と認められる図書資料を廃棄することができる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営について必要な事項は、事務局長がこれを定める。
付 則
この規程は、昭和44年9月10日から施行する。
附 則(平成4年6月24日議会議長訓令第1号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。