中野区議会重要資料の保管に関する規程
昭和53年11月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区議会が所管する重要資料の保管に関し、必要な事項を定めるものとする。
(重要資料)
第2条 この規定において重要資料とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 区議会議員又は区議会議員待遇者から寄贈された資料で、議長が特に必要と認めたもの
(2) その他区議会関係資料で、議長が特に必要と認めて指定したもの
2 議長は、重要資料を指定したときは、議会運営委員会に報告し、重要資料指定台帳を区議会事務局長に作成させるものとする。
(保管)
第3条 重要資料は、区議会図書室内に他の図書類と区分して保管するものとし、区議会事務局長が管理する。
(利用)
第4条 重要資料は、議長が許可した場合のほかは、閲覧、貸出しその他の利用に供さない。
2 前項の議長の許可は、区議会事務局長が重要資料利用簿により、1件ごとに議長の許可を得て行うものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、区議会事務局長が定める。
付 則
この規程は、昭和53年11月1日より施行する。