中野区区政情報の公開に関する条例
昭和61年3月31日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 区政情報の公開手続(第7条―第12条の2)
第3章 救済手続等(第13条―第16条)
第4章 雑則(第16条の2―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、実施機関の保有する情報を公開することにより区が区政に関し区民に説明する責務を全うすることを明らかにするとともに、区政情報の公開の請求及び不服の救済についての一般的手続等を定め、もつて区民の知る権利を保障し、区民と区との情報の共有を図ることにより住民自治と開かれた区政運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 区政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は入手した情報で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他の記録媒体により保管しているものをいう。
(3) 個人情報 実施機関が保管する個人生活に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいう。
(4) 公開 情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の基本姿勢)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたつては、第1条の目的に沿つて、保有している情報の公開の求めに誠実に応えるよう努めなければならない。
2 実施機関は、区政に関する情報で文書等の記録媒体により保管していないものの公開を求められた場合は、説明等の方法により当該情報を提供するよう努めるものとする。
3 実施機関は、区政への区民の参加を推進するため、広報活動をはじめ区政に関する情報を積極的に提供するとともに、事務の執行にあたつては、企画立案の段階から適宜必要な情報を区民に公表し、説明するよう努めなければならない。
4 実施機関は、この条例が一層公正かつ適正に運用されるよう、実施機関の職員に対する指導、意識の啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(区政情報の整備、保管)
第4条 実施機関は、所掌事務の処理にあたつては、処理内容等を正確かつ簡明に記録するとともに、保有している情報を区民が利用しやすいよう整備し、保管することに努めなければならない。
2 実施機関は、設置した附属機関の会議記録を整備し、閲覧に供するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第5条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたつては、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第6条 この条例の定めるところにより実施機関が保有する情報を得た者は、当該情報を不当に使用してはならない。
第2章 区政情報の公開手続
(公開請求)
第7条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が定める事項を記載した文書により、区政情報の公開を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、区政情報の公開の請求について、別に定める電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して実施機関が定める事項を当該実施機関に送信することにより行わせることができる。
3 前2項の規定により区政情報の公開を請求しようとする者は、この条例の趣旨にのつとり、適正な請求に努めなければならない。
4 実施機関は、第1項及び第2項の規定による区政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があつた場合において、当該公開請求に係る区政情報(以下「請求情報」という。)を特定するに足りる内容でないと認めるとき、又は当該公開請求がこの条例及び規則で定める公開請求として形式上の要件に適合しないと認めるときは、当該公開請求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(公開の原則及び公開しないことができる情報)
第8条 実施機関は、公開請求があつたときは、次に掲げる情報を除き、請求情報を公開しなければならない。
(1) 個人情報又は特定の個人を識別することはできないが、公開することで、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公開することとされている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(次のいずれかに該当する者をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該氏名を公開することにより当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するため当該氏名を公開しないことが必要であると認められる場合にあつては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分)
(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)
(イ) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員
(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
(エ) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は個人が従事する事業に関する情報で、当該情報を公開することにより、事業上明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報又はこれらに準ずる情報であつて公開することが公益上特に必要と認められるものを除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動による消費生活上の障害等から区民を保護するため、公開することが公益上必要と認められる情報
(3) 実施機関の事務に関する次に掲げる情報
ア 審議、検討、国又は他の地方公共団体等との協議その他の意思形成過程に関する情報であつて、当該情報を公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に区民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
イ 監査、検査、取締り、租税の賦課又は徴収、契約、交渉、協議、争訟、調査研究、人事管理その他の事務に係る情報であつて、事務の性質上、当該情報を公開することにより、区政の公正又は適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの
(4) 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(5) 法令又は条例により公開することができない旨、規定されている情報
2 実施機関は、請求情報に公開できない情報が含まれている場合において、当該公開できない情報の記録部分を公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該公開できない情報の記録部分を除いて公開しなければならない。
(請求情報の存否に関する情報)
第8条の2 公開請求に対し、請求情報が存在しているか否かを明らかにするだけで、公開できない相当な理由がある情報を公開するのと同様の結果を生じることとなるときは、実施機関は、当該請求情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求の却下)
第9条 実施機関は、公開請求がこの条例の本来の目的を逸脱するものであり、権利の濫用と認められるときは、当該公開請求を却下することができる。
2 前項の場合のほか、実施機関は、公開請求がこの条例及び規則で定める公開請求として形式上の要件に適合しないと認めるときは、当該公開請求を却下することができる。
(公開決定等の通知)
第10条 実施機関は、公開請求があつたときは、請求情報の公開の可否を決定し、請求があつた日の翌日から起算して15日以内に当該公開請求をした者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。この場合において、決定の内容が請求情報の全部若しくは一部を公開できないとするもの(請求情報を保管していない場合を含む。)、存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否するもの又は当該公開請求を却下するものであるときは、その理由をできる限り具体的に明示して、文書により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に通知することができないときは、当該請求があつた日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長の理由及び通知することができる時期を請求者に文書により通知しなければならない。
(公開の方法等)
第11条 請求情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して視聴、閲覧、写しの交付等で規則で定める方法により行う。
2 実施機関は、請求情報の原本を閲覧又は視聴に供することにより当該原本が汚損又は破損するおそれがあるとき、その他相当な理由があるときは、請求情報の原本の写しにより公開することができる。
3 請求情報の閲覧又は視聴をする者は、実施機関の指示に従い、請求情報を汚損又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
4 実施機関は、請求情報の閲覧又は視聴をする者が前項の規定に基づく指示に従わない場合は、当該請求情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(公開の事務手数料等)
第12条 区政情報のうち、実施機関が行う許可、認可、確認その他これに類する行為又は実施機関に対して行う事業所開設等の届出で規則で定めるもの(以下「許可等」という。)に関して調製し、又は保管する公簿等について、その全部又は一部を公開する場合は、事務手数料を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する事務手数料の額は、1件につき300円とし、請求者から公開の際に徴収する。この場合の件数の計算については、許可等の申請又は届出ごとに1件とし、これによることが適当でない場合は、実施機関の定めるところによる。
3 区政情報の公開請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関は、請求者の申請により、前項に定める事務手数料を免除することができる。
(1) 許可等の当事者からの公開請求であるとき。
(2) 許可等の利害関係人からの公開請求で、営利のための請求でないとき。
(3) 公益上の理由による公開請求であるとき。
(4) 中野区事務手数料条例(昭和33年中野区条例第2号)第5条に規定する事由に該当する公開請求であるとき。
4 請求者は、請求情報の写しの交付を求めるときは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。第1項の規定により事務手数料を納付する場合も、同様とする。
(第三者保護の手続)
第12条の2 実施機関は、請求情報に請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であつて、第10条第1項の請求情報の公開の可否の決定(当該決定の内容が請求情報の全部又は一部を公開するものに限る。この条及び第13条の3第1号において「公開決定」という。)をしようとするときは、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を文書により通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、請求情報に第三者に関する情報が記録されているものの公開決定をしようとする場合であつて、当該第三者に関する情報が第8条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に該当すると認めるときは、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を文書により通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該請求情報の公開に反対する意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を文書により通知しなければならない。
第3章 救済手続等
(不服申立て)
第13条 請求者は、公開請求に対する実施機関の措置に不服があるときは、実施機関に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき不服申立てをすることができる。
2 実施機関は、前項の規定による不服申立てがあつたときは、速やかに第15条第1項に規定する中野区情報公開審査会に諮問し、その意見を尊重して処理しなければならない。
3 前2項の規定は、第三者が行政不服審査法の規定に基づき不服申立てをする場合に準用する。
(諮問した旨の通知)
第13条の2 前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。
(1) 請求者(当該請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(2) 第12条の2第3項の規定による反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第13条の3 第12条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合に準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
(2) 不服申立てに係る第10条第1項の規定による決定(請求情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該決定に係る請求情報を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該請求情報(当該第三者に関する情報に限る。)の公開に反対する意思を表示している場合に限る。)
(調査等の要請)
第14条 区民及び請求者は、実施機関によるこの条例の解釈又は運用について改善すべき点があると考えるときは、規則で定める事項を記載した文書により、審査会に対し、必要な調査をし実施機関に改善を勧告するよう要請することができる。
(審査会)
第15条 この条例の公正な運営を確保するため、区長の附属機関として、中野区情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 第13条の規定に基づく不服申立てその他実施機関から諮問のあつた事項について審査又は審議をすること。
(2) この条例の解釈及び運用について調査し実施機関に勧告すること。
3 審査会は、前項第1号に規定する事項を処理するため必要と認めたときは、実施機関に対し、第10条第1項の請求情報の公開の可否の決定に係る区政情報の提出を求めることができる。この場合において、実施機関は、これを拒んではならない。
4 前項の場合において、何人も、審査会に対し、その提出された区政情報の公開を求めることができない。
5 第3項に定めるもののほか、審査会は、第2項に規定する事項を処理するため必要と認めたときは、関係者及び参考人に対し、資料を提出し、又は意見聴取のため出席するよう求めることができる。
6 審査会の委員は、5人以内とし、地方自治、基本的人権等に関し優れた識見を有する者のうちから区長が委嘱する。
(委員の任期等)
第16条 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第4章 雑則
(公益団体に対する指導)
第16条の2 区長は、公益を目的とする団体のうち規則で定めるものに対して、当該団体の保管する情報の公開について区の施策に準じた措置をとるよう協力を求めなければならない。
(運営状況の公表)
第17条 区長は、この条例の運営状況について、毎年区議会に報告するとともに区民に公表しなければならない。
(他の法令等との調整)
第18条 この条例は、他の法令又は条例の規定により、何人にも請求情報が第11条第1項に定める請求情報の公開の方法と同一の方法で公開することとされている場合(当該公開の期間が定められている場合にあつては、当該期間内に限る。)については、適用しない。ただし、当該他の法令又は条例に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 第2章及び前章の規定は、区民活動センター、区政資料センター、図書館等において区民の利用に供する資料、図書等については、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第16条及び第17条の規定は、昭和61年5月1日から施行する。
2 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和37年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附 則(昭和62年6月19日条例第17号)
この条例は、昭和62年7月20日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附 則(平成4年12月18日条例第48号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月26日条例第20号)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の第12条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に公開を請求した者について適用し、同日前に公開を請求した者については、なお従前の例による。
附 則(平成13年12月12日条例第63号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている改正前の中野区区政情報の公開に関する条例の規定による区政情報の公開の請求は、改正後の中野区区政情報の公開に関する条例の規定による区政情報の公開の請求とみなす。
附 則(平成15年7月14日条例第32号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年7月19日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中野区区政情報の公開に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項、第9条、第10条第1項及び第12条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた新条例第7条の規定による区政情報の公開の請求について適用し、施行日前にされたこの条例による改正前の中野区区政情報の公開に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定による区政情報の公開の請求については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第9条第1項に規定する個人情報の公開請求があり、かつ、実施機関が同条第2項の規定に基づき中野区情報公開審査会に意見を聴くこととなった場合における旧条例第15条第2項第2号の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
4 新条例第13条の2及び第13条の3の規定は、施行日以後にされた諮問(中野区区政情報の公開に関する条例第13条第2項の規定による諮問をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前にされた諮問については、なお従前の例による。
(中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部改正)
5 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例(昭和37年中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕