中野区区政情報の公開に関する条例運営要綱

平成4年1224

議会要綱第1号

注 令和3年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号。以下「条例」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例及び中野区区政情報の公開に関する条例施行規則(平成5年中野区議会規則第1号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(令3議会要綱3・一部改正)

(公開請求の受理)

第3条 区政情報の公開請求は、区議会事務局庶務係(以下「庶務係」という。)において受理するものとする。

(公開請求を補正する場合の情報提供)

第4条 議長は、条例第7条第4項の規定に基づき公開請求の補正を求めるときは、補正の参考となる情報の提供に努めるものとする。

(公開の場所)

第5条 議長は、請求情報の写しの交付については、地域事務所を公開の場所とすることができる。

(写しの作成費用の徴収)

第6条 写しの作成に要する費用(以下「複写費用」という。)の徴収については、納付書により処理するものとする。ただし、徴収する複写費用が少額である場合は、この限りでない。

(第三者からの意見書の提出期限)

第7条 規則第5条の3第1項第2号の意見書の提出期限は、条例第12条の2第1項又は第2項の規定による通知の日からおおむね1週間とする。

(審査請求の受理)

第8条 条例第13条に基づく審査請求は、庶務係において受理するものとする。

(令3議会要綱3・一部改正)

(公開請求の処理状況の報告)

第9条 区議会事務局長は、毎月10日までに前月分の処理状況を情報公開状況表(別記様式)により、総務部総務課長に報告するものとする。

(令3議会要綱3・一部改正)

附 則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成16年2月19日議会要綱第1号)

この要綱は、平成16年2月19日から施行する。

附 則(平成19年4月1日議会要綱第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月26日議会要綱第1号)

この要綱は、平成20年5月26日から施行する。

附 則(平成22年7月13日議会要綱第3号)

この要綱は、平成22年7月13日から施行する。

附 則(平成23年4月1日議会要綱第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年7月19日議会要綱第4号)

この要綱は、平成23年7月19日から施行する。

附 則(平成25年3月27日議会要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和3年7月2日議会要綱第3号)

この要綱は、令和3年7月2日から施行する。

   附 則(令和6年4月19日議会要綱第3号)

この要綱は、令和6年5月7日から施行する。

  様式 略