23期後期議会運営改善検討会設置要綱

令和3年6月1日

要綱第2号

 

 (設置)

1条 第23期後期において議会運営の改善に係る諸事項を効率的に検討するため、議会運営協議会(以下「協議会」という。)に第23期後期議会運営改善検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(構成)

2条 検討会は、議長、副議長及び議会運営委員をもって構成する。

 (検討事項)

3条 検討会は、次の事項を検討する。

1)協議会において、検討会で検討を要すると確認された事項

2)前号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

(会議)

4条 検討会は、議長が招集する。

2 検討会の会議は、議会の閉会中に開催する。ただし、議長が必要と認めるときは、この限りでない。

 (報告)

5条 議長は、検討会におけるすべての検討結果を取りまとめ、協議会に報告する。

2 前項の規定にかかわらず、検討会において速やかに実施すべきとされた事項については、協議会に個別に報告を行うものとする。

 (議事運営に係る中野区議会議会運営協議会規程の準用)

6条 中野区議会議会運営協議会規程(平成3年中野区議会議長訓令第7号)第7条から第10条までの規定は、検討会の会議について準用する。

 (雑則)

7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

附 則

 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。