第24期後期議会運営改善検討会設置要綱

令和7年6月4日

要綱第3号

 

 (設置)

第1条 第24期後期において議会運営の改善に係る諸事項を効率的に検討するため、議会運営協議会(以下「協議会」という。)に第24期後期議会運営改善検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(構成)

第2条 検討会は、議長、副議長及び議会運営委員をもって構成する。

 (検討事項)

第3条 検討会は、次の事項を検討する。

(1)協議会において、検討会で検討を要すると確認された事項

(2)前号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項

(会議)

第4条 検討会は、議長が招集する。

2 検討会の会議は、議会の閉会中に開催する。ただし、議長が必要と認めるときは、この限りでない。

 (部会)

第5条 検討会は、第3条に規定する検討事項について、専門的な調査をするため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、議員のうちから議長が指名する者をもって構成する。

3 部会に部会長を置き、部会長は議長が選任する。

4 検討会は、必要に応じて、第1項の規定による調査の結果について、部会に報告を求めることができる。

5 前各項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

 (報告)

第6条 議長は、検討会におけるすべての検討結果を取りまとめ、協議会に報告する。

2 前項の規定にかかわらず、検討会において速やかに実施すべきとされた事項については、協議会に個別に報告を行うものとする。

 (議事運営に係る中野区議会議会運営協議会規程の準用)

第7条 中野区議会議会運営協議会規程(平成3年中野区議会議長訓令第7号)第7条から第10条までの規定は、検討会の会議について準用する。

 (雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

附 則

 この要綱は、令和7年6月4日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和7年11月18日から施行する。