中野区議会事務局条例
昭和33年12月1日
条例第26号
第1条 中野区議会の事務を処理するため、事務局(以下「局」という。)を置く。
第2条 局に次の職員を置き、議長が任免する。
(1) 局長
(2) 次長
(3) 書記
(4) その他の職員
第3条 前条の職員は、中野区役所に勤務する職員の中から嘱託することができる。
第4条 中野区議会事務局処務規程は、別に議長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に従前の規定又は慣例によりなした事務及び手続については、この条例によつてなしたものとみなす。
付 則(昭和50年7月1日条例第45号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。