中野区議会事務局処務規程
昭和40年4月1日
議会議長訓令甲第2号
(総則)
第1条 中野区議会事務局(以下「局」という。)にその事務を掌理するため、次の係及び担当係長を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事調査担当係長
2 係に係長を置き、係長及び担当係長は書記のうちから議長がこれを命ずる。
3 局及び係に主査を置くことができ、主査は書記のうちから議長がこれを命ずる。
(職員の職責)
第2条 局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、次長の命を受け、その係の事務を処理し、所属職員を監督する。
4 担当係長は、次長の命を受け、担任の事務を処理し、次長が指定した職員を監督する。
5 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係長の分担する事務のうち、特定の事務を処理する。
6 前5項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第3条 局の係及び担当係長の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の人事に関すること。
(3) 文書の収発、編さん、保存に関すること。
(4) 予算、決算及び会計に関すること。
(5) 議員の諸記録に関すること。
(6) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
(7) 政務活動費に関すること。
(8) 諸証明(議決事項の証明を除く。)に関すること。
(9) 議場の警衛ならびに区議会関係各室の管理に関すること。
(10) 傍聴人に関すること。
(11) その他他の係に属さないこと。
議事調査担当係長
(1) 本会議に関すること。
(2) 委員会に関すること。
(3) 議会の人事に関すること。
(4) 議案の調査及び立案に関すること。
(5) 請願及び陳情に関すること。
(6) 会議録及び委員会記録の調製、編さん及び保存に関すること。
(7) 区政関係の調査に関すること。
(8) 各種法規の調査研究に関すること。
(9) 資料の収集、整理、保存及び統計に関すること。
(10) 議会の広報に関すること。
(11) 議会図書室に関すること。
(12) 議決事件の処理に関すること。
(13) 議決事項の証明に関すること。
(14) 特命事項に関すること。
(15) その他会議に関すること。
(職名の構成)
第4条 職員の職名は職層名及び職務名による。
2 職層名は、次のとおりとする。
参事、副参事、主事
3 職務名は一般事務とする。ただし議長が指定する職員の職務名については議長が指定する名称とする。
(局長専決事案)
第5条 次の事案は局長がこれを専決することができる。
(1) 次長の出張及び休日勤務に関すること。
(2) 次長の欠勤等の届、週休日の振替、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
(3) 議長名をもつて軽易な文書を発すること。
(4) 局務に関し、職名又は局名をもつて文書を発すること。
(次長専決事案)
第6条 次の事案は、次長がこれを専決することができる。
(1) 所属職員の出張、超過勤務及び休日勤務に関すること。
(2) 所属職員の欠勤等の届、週休日の振替、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
(3) 議長名をもつてする定例的な文書を発すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか軽易な事案を決定すること。
(5) 諸証明に関すること。
(6) 職員の配属及び事務分担に関すること。
(局長不在のときの事案代決)
第7条 局長が不在のときは、次長がその職務を代決する。
2 局長及び次長ともに不在のときは、局長の指定する職にあるものが代決する。
3 前項により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならないものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事案については、代決することができない。
4 前各項により代決したときは、事後すみやかに局長又は、次長の閲覧を受け、又は、報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規程の定めるもののほか、処務に関しては、区長が定める規則規程等を準用する。
附 則(平成3年3月30日議会議長訓令第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。