中野区議会公印規程
昭和40年7月1日
議会議長訓令甲第4号
第1条 中野区議会の公印は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 中野区議会之印
(2) 中野区議会議長之印
(3) 中野区議会副議長之印
(4) 中野区議会総務委員会委員長印
(5) 中野区議会区民委員会委員長印
(6) 中野区議会厚生委員会委員長印
(7) 中野区議会建設委員会委員長印
(8) 中野区議会子ども文教委員会委員長印
(9) 中野区議会議会運営委員会委員長印
(10) 中野区議会特別委員会委員長印
(11) 中野区議会事務局之印
(12) 中野区議会事務局長之印
(13) 中野区議会事務局次長之印
(14) 中野区議会割印
(15) 中野区議会契印
第3条 公印の番号、書体、寸法、用途及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。
第4条 公印の管守方法等は区長の事務部局に定めるものの例による。
付 則
1 この規程は、昭和40年7月1日から施行する。
2 この規程施行の際使用中の公印で、この規程により改刻を必要とするものにあつては、公印を新たに調製するまでの間、従前の公印を使用することができる。
付 則(昭和50年4月1日議会議長訓令第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年10月15日議会議長訓令第2号)
この規程施行の際使用中の公印で、この規程により改刻を必要とするものにあつては、公印を新たに調製するまでの間、従前の公印を使用することができる。
付 則(昭和54年3月20日議会議長訓令第3号)
この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月12日議会議長訓令第2号)
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日議会議長訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日議会議長訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1
公印名
番号
書体
寸法ミリメートル
用途
保管者
中野区議会之印
1
てん書
方 30
議会一般文書、傍聴券用
事務局次長
中野区議会議長之印
2
方 27
一般文書用
3
方 15
議員証用
中野区議会副議長之印
4
方 27
中野区議会(何)委員会委員長印
5
方 24
委員会文書用
中野区議会議会運営委員会委員長印
6
方 24
議会運営委員会文書用
中野区議会特別委員会委員長印
7
方 24
特別委員会文書用
中野区議会事務局之印
8
方 30
局の一般文書用
中野区議会事務局長之印
9
方 24
局長の一般文書用
中野区議会事務局次長之印
10
方 21
次長の一般文書用
中野区議会割印
11
変だ円型
タテ 30
ヨコ 12
一般文書の割印用
中野区議会契印
12
一般文書の契印用
別表第2