中野区議会委員会室及び議員応接室の使用に関する要綱

昭和54年6月25

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区議会委員会室(以下「委員会室」という。)の委員会審議以外での使用及び議員応接室(以下「応接室」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会室の範囲)

第2条 委員会室の使用の範囲は、委員会審議に支障のない限りにおいて、次のとおりとする。

(1) 会派が主催する会合

(2) 議員が主催し、かつ、同席する会合で、議会活動上必要と認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区議会事務局長が特に必要と認める会合

2 前項第2号に掲げる会合について、主催者たる議員は、議会活動上必要な会合であるか否かについて自ら釈明の責を負うものとする。

(委員会室の使用手続及び使用時間)

第3条 委員会室を使用しようとする者は、使用申込書(別記様式)を提出し、区議会事務局長の承認を得なければならない。

2 使用時間は、中野区の執務時間に関する規則(平成11年中野区規則第84号)に規定する執務時間内とする。ただし、区議会事務局長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(委員会室の使用者の遵守事項)

第4条 委員会室を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 器物を破損しないこと。

(3) 備品等の配置を替えないこと。ただし、椅子、机等の配置を替えて使用した場合は、原状に復すること。

(4) 使用後は、直ちに区議会事務局庶務係まで連絡すること。ただし、前条第2項に規定する執務時間を超えて使用した場合は、警備員まで連絡すること。

(委員会室の使用の承認の取消し)

第5条 区議会事務局長は、必要に応じて、第3条第1項の規定による承認を取り消すことができる。

(応接室への準用)

第6条 議員の応接室の使用方法は、区議会事務局長が別に定めるものとする。

2 応接室の使用時間及び使用者の遵守事項は、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。

3 区議会事務局長は、必要があると認めるときは、応接室の使用を制限することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会室及び応接室の使用に関して必要な事項は、区議会事務局長が定める。

付 則

この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。

附 則(平成元年1月11日議会要綱第1号)

この要綱は、平成元年1月11日から施行する。

附 則(平成15年3月31日議会要綱第2号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日議会要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(令和6年4月19日議会要綱第5号)

この要綱は、令和6年5月7日から施行する。


別記様式 略