中野区議会議会棟管理要綱
平成22年6月14日
議会要綱第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 議会棟の使用(第6条―第11条)
第3章 議会棟の管理事項(第12条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、中野区役所庁舎管理規則(昭和43年中野区規則第36号)(以下「本庁舎管理規則」という。)第4条の規定により委任を受けた中野区議会議事堂並びに議会関係の各室(委員会室、応接室、議員控室、議長室、副議長室、区議会事務局執務室、理事者控室及び議員図書室)及び廊下その他これらの附属物(以下「議会棟」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議会棟管理者)
第2条 議会棟管理者は、本庁舎管理規則第4条の規定により区議会事務局長とする。
2 議会棟管理者が不在のときは、区議会事務局次長がその職を代行する。
(指示)
第3条 議会棟管理者は、議会棟の秩序を維持するため必要があると認める場合は、議会棟に入った者に必要な指示をするものとする。
(命令)
第4条 議会棟管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、議会棟への立入りを拒み、又は議会棟から退去を求めるものとする。
(1) 第12条の規定による連絡をしないで議会棟に立入り、又は立入ろうとする者
(2) 第13条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
(3) 第14条の規定による許可を受けずに撮影又は録音をし、若しくは撮影又は録音をするおそれのある者
(4) 第3条の規定による指示に従わなかった者
2 前項の規定による命令に従わない場合は、議会棟管理者は関係機関に通報するものとする。
(職員の協力)
第5条 区議会事務局職員は、議会棟の管理について、議会棟管理者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この要綱の実施について、積極的に協力しなければならない。
第2章 議会棟の使用
(議会棟の使用時間)
第6条 議会棟を使用できる時間(以下「使用時間」という。)は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除き、中野区の執務時間に関する規則(平成11年中野区規則第84号)に規定する執務時間内とする。ただし、議会開会中及び議会棟管理者が議会活動のため必要と認めた場合は、この限りでない。
(時間外使用の届出)
第7条 前条ただし書の規定により執務時間外に議会棟を使用しようとする者は、あらかじめ、議会棟管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受け、議会棟管理者が使用を認めたときは、これを本庁舎管理規則第2条第1項に規定する庁舎管理者に通知する。
3 使用者は、使用終了後、中野区役所庁舎(以下「本庁舎」という。)の警備員にその旨を連絡する。
(使用時間外の立入り)
第8条 使用時間外に議会棟を使用する場合は、本庁舎1階東側通用口を利用する。
(委員会室の使用)
第9条 委員会室を使用する場合は、中野区議会委員会室の使用に関する要綱(昭和54年中野区議会要綱第1号)による。
(応接室の使用)
第10条 応接室は、各議員が来客を応接する場合に使用するものとする。
2 応接室の使用については、中野区議会委員会室の使用に関する要綱による。
(議員控室の使用)
第11条 議員控室は、各議員の議会活動の場として次の各号に該当する場合に使用するものとする。
(1) 議員の待機及び情報連絡
(2) 会派及び議員が主催する諸会議
(3) その他、会派代表者が特に必要と認める議会活動
第3章 議会棟の管理事項
(立入規制)
第12条 議会棟には、議員、区議会事務局職員、中野区職員及び届け出のある会派職員以外の者は、無断で立入ることができない。
2 前項に規定する者が、議会棟に立入るときは、区議会事務局又は議員控室に連絡をし、了承を得なければならない。
(禁止行為)
第13条 議会棟管理者は、議会棟に立入り、又は立入ろうとする者に対して、議会棟内において次に該当する行為をさせてはならない。
(1) 議員及び区議会事務局職員に面会を強要すること。
(2) 危険物を議会棟に持ち込むこと。
(3) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(4) 泥酔等により他人に迷惑をかけること。
(5) 集会又はこれに類する行為等を目的に、多数集合して議会棟内に入ろうとすること。
(6) テントその他の諸施設を設けること。
(7) 印刷物、立看板、旗、のぼり、アドバルーン等を貼付、掲示又は掲揚しようとすること。
(8) ビラやパンフレット等の印刷物を無差別に散布しようとすること。
(9) 居すわりその他議会棟内の通行を著しく妨げるような行為をすること。
(10) 議会棟の建造物その他の区有物件を損壊し、又は損壊しようとすること。
(11) 会議の正常な運営、議員の議会活動及び区議会事務局職員の正常な公務の執行の妨げとなる行為をすること。
(12) その他議会棟の管理上不適当と認められる行為をすること。
(撮影及び録音等の禁止)
第14条 議会棟に立入る者が、写真、映像の撮影をし、又は録音をしようとするときは、あらかじめ議会棟管理者の許可を得なければならない。
2 許可の手続は、本庁舎管理規則第6条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「庁舎」とあるのは「議会棟」と、「庁舎管理者」とあるのは「議会棟管理者」と、「庁舎使用許可申請書」とあるのは「議会棟使用許可申請書」と読み替えるものとする。
(火気の使用)
第15条 議会棟管理者は、火気を直接使用する設備及び器具の種類、使用場所、使用期間等を定めるものとし、これらのもの以外については、議会棟において火気の使用を禁止する。
(災害の防止)
第16条 議会棟管理者は、区議会事務局職員を指揮し、適宜議会棟の内外を巡察して諸設備を点検し、火災、盗難その他災害の予防に努め、安全管理を図らなければならない。
2 犯罪の予防及び安全管理の徹底のため、防犯カメラを議会棟内に設置する。防犯カメラの運用については、別に定める。
(議会棟の施錠)
第17条 議会棟の施錠については、次の各号に定めるところによる。
(1) 第6条の規定による議会棟の使用時間内(使用時間外で議会開会中である場合を含む。)においては、中野区議会議事堂並び議会関係の各室の施錠を区議会事務局職員が行う。ただし、議員控室は各議員が施錠する。
(2) 議会棟の使用時間外(第6条ただし書の規定により認められた場合(使用時間外で議会開会中である場合を除く。)に限る。)においては、各室を使用する者が施錠する。
(3) 鍵は、区議会事務局及び本庁舎の警備員室で保管する。
(門扉の開閉)
第18条 議会棟の門扉の開閉時間は、次の各号に定めるところとする。
(1) 正面出入口は、中野区の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時15分に開き、午後5時15分に閉鎖する。
(2) 会議終了時刻が午後5時を過ぎるときは、会議終了後30分をもって閉鎖する。
(3) 前2号の規定にかかわらず、議会棟管理者が特に必要があると認めるときは、開閉時間を変更することができる。
附 則
この要綱は、平成22年6月14日から施行する。