中野区議会議事堂等管理要綱

平成22年6月14日

                                                                                                                      議会要綱第1号

目次

 第1章 総則(第1条―第5条)

 第2章 議事堂等の使用(第6条―第10条)

 第3章 議事堂等の管理事項(第11条―第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、中野区役所庁舎管理規則(昭和43年中野区規則第36号)(以下「庁舎管理規則」という。)第4条の規定により委任を受けた中野区議会議事堂並びに議会関係の各室(委員会室、議長応接室、議員応接室、議員室、議長室、副議長室、区議会事務局執務室、多目的室、理事者控室及び議員図書室)及び廊下その他これらの附属物(以下「議事堂等」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議事堂等管理者)

第2条 議事堂等管理者は、庁舎管理規則第4条の規定により区議会事務局長とする。

2 議事堂等管理者が不在のときは、区議会事務局次長がその職を代行する。

(指示)

第3条 議事堂等管理者は、議事堂等の秩序を維持するため必要があると認める場合は、議事堂等に入った者に必要な指示をするものとする。

(命令)

第4条 議事堂等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、議事堂等への立入りを拒み、又は議事堂等から退去を求めるものとする。

 ⑴ 第11条の規定による連絡をしないで議事堂等に立入り、又は立入ろうとする者

 ⑵ 第12条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

 ⑶ 第13条の規定による許可を受けずに撮影若しくは録音をし、又は撮影若しくは録音を

するおそれのある者

 ⑷ 第3条の規定による指示に従わなかった者

2 前項の規定による命令に従わない場合は、議事堂等管理者は関係機関に通報するものとする。

(職員の協力)

第5条 区議会事務局職員は、議事堂等の管理について、議事堂等管理者に対し、通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この要綱の実施について、積極的に協力しなければならない。

第2章 議事堂等の使用

(議事堂等の使用時間)

第6条 議事堂等を使用できる時間(以下「使用時間」という。)は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除き、中野区の執務時間に関する規則(平成11年中野区規則第84号)に規定する執務時間内とする。ただし、議会開会中及び議事堂等管理者が議会活動のため必要と認めた場合は、この限りでない。

(時間外使用の届出)

第7条 前条ただし書の規定により執務時間外に議事堂等を使用しようとする者は、あらかじめ、議事堂等管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受け、議事堂等管理者が使用を認めたときは、これを庁舎管理規則第2条第1項本文に規定する庁舎管理者に通知する。

3 使用者は、使用終了後、中野区役所庁舎(以下「庁舎」という。)の警備員にその旨を連絡する。

(委員会室の使用)

第8条 委員会室を使用する場合は、中野区議会委員会室の使用に関する要綱(昭和54年中野区議会要綱第1号)による。

(応接室の使用)

第9条 応接室は、各議員が来客を応接する場合に使用するものとする。

2 応接室の使用については、中野区議会委員会室の使用に関する要綱による。

(議員室の使用)

第10条 議員室は、各議員の議会活動の場として次に該当する場合に使用するものとする。

   議員の待機及び情報連絡

   会派及び議員が主催する諸会議

 ⑶ 2号に掲げるもののほか、会派代表者が特に必要と認める議会活動

第3章 議事堂等の管理事項

(立入規制)

第11条 議事堂等には、議員、区議会事務局職員、中野区職員及び届け出のある会派職員以外の者は、無断で立入ることができない。

2 前項に規定する者が、議事堂等に立入るときは、区議会事務局又は議員室に連絡をし、了承を得なければならない。

(禁止行為)

第12条 議事堂等管理者は、議事堂等に立入り、又は立入ろうとする者に対して、議事堂等内において次に該当する行為をさせてはならない。

   議員及び区議会事務局職員に面会を強要すること。

   危険物を議事堂等に持ち込むこと。

   示威又はけん騒にわたる行為をすること。

   泥酔等により他人に迷惑をかけること

   集会又はこれに類する行為等を目的に、多数集合して議事堂等内に入ろうとすること。

   テントその他の諸施設を設けること。

   印刷物、立看板、旗、のぼり、アドバルーン等を貼付、掲示又は掲揚しようとすること。

   ビラやパンフレット等の印刷物を無差別に散布しようとすること。)

 ⑼ 居すわりその他議事堂等内の通行を著しく妨げるような行為をすること。

 ⑽ 議事堂等の建造物その他の区有物件を損壊し、又は損壊しようとすること。

 ⑾ 会議の正常な運営、議員の議会活動及び区議会事務局職員の正常な公務の執行の妨げとなる行為をすること。

 ⑿ 前各号に掲げるもののほか、議事堂等の管理上不適当と認められる行為をすること。

(撮影及び録音等の禁止)

第13条 議事堂等に立入る者が、写真、映像の撮影をし、又は録音をしようとするときは、あらかじめ議事堂等管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可の手続は、庁舎管理規則第6条第4項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「庁舎」とあるのは「議事堂等」と、「庁舎管理者」とあるのは「議事堂等管理者」と読み替えるものとする。

(火気の使用)

第14条 議事堂等管理者は、火気を直接使用する設備及び器具の種類、使用場所、使用期間等を定めるものとし、これらのもの以外については、議事堂等において火気の使用を禁止する。

(災害の防止)

第15条 議事堂等管理者は、区議会事務局職員を指揮し、適宜議事堂等の内外を巡察して諸設備を点検し、火災、盗難その他災害の予防に努め、安全管理を図らなければならない。

(議事堂等の施錠)

第16条 議事堂等の施錠については、次の各号に定めるところによる。

第6条の規定による議事堂等の使用時間内(使用時間外で議会開会中である場合を含む。)においては、議事堂等の各室の施錠を区議会事務局職員が行う。

⑵ 議事堂等の使用時間外(第6条ただし書の規定により認められた場合に限る。)におい

ては、庁舎の警備員が施錠する。

(3) 前2号に定める者のほか、議員室については、各議員が施錠することができる。

(4) 第1号及び第2号の施錠に用いる鍵は、区議会事務局及び庁舎の警備員室で保管するも

のとし、前号の規定による施錠の方法、その他必要な事項は、議事堂等管理者が別に定める

ところによる。

  

   附 則(令和6年4月19日議会要綱第4号)

 この要綱は、令和6年5月7日から施行する。

   附 則(令和6年7月2日議会要綱第7号)

 この要綱は、令和6年7月2日から施工する。