中野区議会の設置する防犯カメラの運用に関する要綱
平成22年6月14日
議会要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区議会が設置する防犯カメラの設置等の適正化を図るために必要な事項を定めることにより、区民のプライバシーその他の権利を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として不特定の者が出入りする場所を撮影するため(主たる目的は異なるが、人の行動が撮影される場合を含む。)固定して設置される映像撮影装置で、映像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。
(2) 映像 防犯カメラにより記録された映像であって、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。
(基本原則)
第3条 区議会事務局長(以下「局長」という。)は、防犯カメラの設置、利用及び映像の取扱いに関し、中野区議会個人情報の取扱に関する規程(平成12年中野区議会議長訓令第2号。以下「規程」という。)に基づき、個人情報に係る区民の基本的人権の擁護を図るため、適切な措置を講じるものとする。
(職員の責務)
第4条 職務上、防犯カメラにより情報を知り得る職員は、この要綱に基づき、防犯カメラの適正な運用に努めなければならない。
2 職員は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(設置に関する表示)
第5条 防犯カメラの設置場所には、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
(1) 局長の職名及び連絡先
(2) 防犯カメラが作動中である旨
(保管方法等)
第6条 局長は、映像を保管するときは、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管する等盗難及び散逸の防止を図らなければならない。
(保管期間)
第7条 映像の保管期間は、次に掲げる場合を除き、おおむね1週間とし、保管期間終了後は速やかに消去するものとする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(映像の開示等)
第8条 局長は、規程第15条の規定により本人から当該本人が識別される映像の開示を請求された場合を除き、防犯カメラからの映像を他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合
(台帳等)
第9条 局長は、防犯カメラの設置及び廃止に関しては、台帳をもって管理しなければならない。
2 前項の防犯カメラに係る台帳の管理は、区議会事務局庶務係において行うものとする。
附 則
この要綱は、平成22年6月14日から施行する。