平成22年03月16日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成22年03月16日厚生委員会
中野区議会厚生委員会〔平成22年3月16日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成22年3月16日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時49分
○出席委員(8名)
長沢 和彦委員長
内川 和久副委員長
伊東 しんじ委員
奥田 けんじ委員
かせ 次郎委員
山崎 芳夫委員
岡本 いさお委員
佐藤 ひろこ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
子ども家庭部長 竹内 沖司
子ども家庭部副参事(子ども家庭部経営担当、男女平等担当) 瀬田 敏幸
子ども家庭部副参事(子ども健康担当) 町田 睦子
保健福祉部長 金野 晃
保健所長 田原 なるみ
保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当) 野村 建樹
保健福祉部副参事(保健予防担当) 山川 博之
保健福祉部副参事(生活衛生担当) 古屋 勉
保健福祉部参事(健康推進担当) 岩井 克英
保健福祉部副参事(福祉推進担当) 伊東 知秀
中部保健福祉センター所長 鈴木 郁也
北部保健福祉センター所長 大橋 雄治
南部保健福祉センター所長 高里 紀子
鷺宮保健福祉センター所長 大石 修
保健福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
保健福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
保健福祉部副参事(保険医療担当) 柿内 良之
保健福祉部副参事(介護保険担当) 遠山 幸雄
○事務局職員
書記 菅野 多身子
書記 鳥居 誠
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 中野区次世代育成支援行動計画(後期計画)について(子ども家庭部経営担当)
2 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(保健福祉部)
3 食中毒の発生及び対応について(生活衛生担当)
4 犬鑑札及び狂犬病予防注射済票のデザイン変更について(生活衛生担当)
5 (仮称)地域支えあいネットワーク推進条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方(案)に ついて(福祉推進担当)
6 債権の放棄について(福祉推進担当・生活援護担当)
7 精神障害回復者社会生活適応訓練事業「デイケア」選定予定事業者の決定について(地域保健福祉担当)
8 新型自立支援センター(仮称)中野寮の設計(案)について(生活援護担当)
9 特別区国民健康保険料に係る賦課方式の移行について(保険医療担当)
10 平成22・23年度(2010・2011年度)東京都後期高齢者医療保険料率について(保険医療担当)
11 特別養護老人ホーム等の整備について(介護保険担当)
12 平成21年度介護保険料特別訪問催告の実施結果について(介護保険担当)
13 その他
(1)療育センターアポロ園の竣工について(子ども健康担当)
(2)療育センターアポロ園の移転に伴う跡施設の活用について(障害福祉担当)
(3)宮園高齢者会館の移転・開設について(中部保健福祉センター)
○所管事務継続調査について
○その他
(1)グループホーム等の消防設備について
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
議事に入ります。
所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、中野区次世代育成支援行動計画(後期計画)についての報告を求めます。
瀬田子ども家庭部副参事(子ども家庭部経営担当)
それでは、中野区次世代育成支援行動計画(後期計画)について御報告いたします。(資料2)
まず、1番、計画の決定でございます。計画案をもとにいたしまして、去る2月8日から3月1日までの間、パブリックコメント手続を行いました。これらを踏まえ、このたび区として計画を決定いたしましたので、別紙のとおり御報告するものでございます。別紙につきましては、お手元の本冊子、ちょっと分厚いものでございますが、お配りをさせていただいています。こちらが計画になります。
2番、パブリックコメント手続の結果でございます。10か年計画の第2次のパブリックコメント手続の時期と重なったことも多少の影響があったとは思いますが、区民からの御意見はございませんでした。したがいまして、「意見なし」ということでまとめてございます。
3番、案からの変更点でございます。パブリックコメント手続による変更はございませんでしたが、この計画案から計画決定の間におきまして、子ども手当制度の創設など、制度の詳細について明らかになってきたということから、その部分を2点変更ということでお示しをしてございます。
恐れ入ります。先ほどの本冊子の45ページをおめくりください。
1点目でございますが、45ページの真ん中の「目標の達成に向けた主な事業の例」の上から2項目めのところ、「子ども手当」とございます。計画案の段階では、ここの表現が「児童手当」、「小学校修了前の子どもの保護者に支給します。」という記載であったものを、今回、「子ども手当」ということで変更してございます。
それから、その下の2点目でございますが、「児童扶養手当」でございます。この児童扶養手当につきましては、計画案の段階では「父と生計を同じくしていない18歳到達の年度末までの子ども」――以下同文ですが――としていました。今回、児童扶養手当につきましては、児童扶養手当法の一部を改正する法律等の制定・改正が見込まれてございまして、母親と生計を同じくしていない児童を看護し、かつ、これと生計を同じくしている児童の父を新たな支給対象とすることとなることから、変更するものでございます。具体的には、「ひとり親家庭の」というところの表現を変更してございます。
以上2点が計画案から計画決定に至る部分でのパブリックコメントを含めまして変更点ということでございます。
最初の資料にお戻りいただきまして、4番、今後のスケジュールでございます。3月15日以降、計画の公表ということで、関係部署への冊子の配布、ホームページなどへの掲載等をもちまして計画の公表を行ってまいります。
以上、本報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
中身じゃないんですが、計画の位置付けというんでしょうか、ちょっと1点、すみません、伺わさせてください。
もともと平成15年7月に成立した次世代育成支援対策推進法に基づいてこういう計画がつくられて、前期を終えるので後期をというお話ですね。この対策推進法の関係では5年ごとで、後期のこれで10年で平成26年までということですね。一方、中野区が先般10か年計画2次をつくられて、その中では当然間に見直しという形はあったと思いますから、だから中間点26年のところで見直しをするのかもしれませんが、一応その31年までの計画――31年ですね、10か年ですから。なっています。国のほうの動き等々もあるのかもしれませんけど、この5年が終わった後についてはこういう次世代の要するに計画としてはどのように考えればいいんでしょうか。
瀬田子ども家庭部副参事(子ども家庭部経営担当)
今お話しいただきましたように、現在のこの平成15年の対策推進法でございますが、10カ年の時限立法ということで、後期のこの5年間が終わった時点で法律そのものが一つ終了するということでございます。それで、その先につきましては、国のほうにつきまして、この法律をさらに継続する形で法を構える形になるのか、あるいは新たな枠組みでの法改正、あるいは法の制定ということになるのか、その辺はまだ定かではございませんが、いずれにいたしましても、そうした国のほうの動向等を見据えながら具体的な次なる計画への検討の準備は進めていきたいというふうに思ってございます。
長沢委員
すみません。ありがとうございました。
もう1点、10か年との関係になりますけども、当然ながらこの計画自身が上位計画で、10か年と施策についても、あるいはその目標や指標等々もあわせ整合をとらえているということだというのは理解しています。ただ、10か年のところでは、ステップ4のところまでこの次世代育成にかかわる、子どもにかかわるということでいいんでしょうかね、そういったものまで出ていますが、そうなると、当然ながら国の動きというか、何らかのものが私もあるのではないかというふうに思っておりますけども、同時にその10か年との、とりわけこの26年以降の関係においては、この計画、要するに10か年を行政側としては進めていこうとしている中では、個別のこの計画自身についてはどういうふうに考えればいいのか、その点をもう1点教えてください。
瀬田子ども家庭部副参事(子ども家庭部経営担当)
平成17年に今回前期の計画をつくったときにも、10か年計画とほぼ同時期の策定でございました。お尋ねの後期5年が終わった段階で、今回、新しい中野をつくる10か年の第2次というような、ちょうど前半を終えるというタイミングになりますが、あくまでも区の総合的な計画としては10か年計画ということで、この1年かけまして子どもと子育ての関係につきましても10か年の中での一つの計画的な整理を行わせていただいております。そして、ことしは、同時にお手元のこの後期計画の内容と十分なすり合わせを行いながら、個別基本計画として整合性を持ったものとして定めてございます。したがいまして、10か年計画の、恐らくですが、おおむね5年がたった平成26年の前後の時点で10か年のまた改定等の作業、あるいは検討が着手されるということになれば、先ほどの国等の法律の動向等も踏まえた形で、ほぼ同時期になるかとは思いますが、そのタイミングで計画の改定ないし見直しということに着手することになろうかと思います。
なお、お手元のこの行動計画でございますが、これまで前期5か年計画でもそうでございましたように、毎年この計画の進捗状況等については内容を確認いたしまして、区民の方を含めまして、事業の公表という形で、特に成果指標等の進捗状況等を含めまして、これは法のほうにも規定されてございますが、事業の進捗等をしっかり図っていくということで進めてまいりたいと思ってございます。
委員長
他に質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
次に、2番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
保健福祉部から御報告させていただきます。(資料3)
お手元の資料のまず1番目でございます。平成16年の第13号陳情、こちらにおきまして、精神障害者の地域生活支援センターを増設してくださいということがこの13号陳情の2項にございました。これの処理状況でございますが、先般、御報告いたしましたように、精神障害者の社会復帰センター、これが仲町小学校跡地の(仮称)すこやか福祉センターの3階に移転をいたします。これに伴いまして、箇所数の増設ということではございませんが、この地域生活支援センター「せせらぎ」でございますが、スペース、あるいは機能面で拡充を図っていくということで検討してございます。
2番目、平成18年の第21号陳情でございます。これの第6項め、民間作業所が区有施設、あるいは空き教室等が利用できるようにしてくださいという陳情でございます。これにつきましては、第2次の10か年計画、ここにおいてお示しをしておりますように、東中野小学校跡地、あるいはアポロ園跡地、それから中野五丁目の3番の用地、こちらを障害者の自立支援施設等で活用していくということで考えてございます。
3番目の平成19年の第14号陳情でございます。飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代を助成してくださいということでございます。これにつきましては、条例の制定にあわせて事業化を検討しているというものでございます。
4番目の陳情でございます。平成20年34号陳情。区の施設が民間委託、あるいは指定管理者、こういった制度が導入されておりますが、その場合においても区直営と同様の障害者の収入を保障してくださいという陳情内容でございます。こちらにつきましては、区から民間作業所への発注拡大というところで、役務、あるいは備品の購入、調達に際しまして、この民間作業所に優先的に発注をしていくというための全庁的な調整の仕組みをつくりました。また、民営作業所、これらの経営の支援につきましては、10か年計画でもお示しをしてございますが、今後、その方策について継続して検討を進めていくというものでございます。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
岡本委員
きのう質問すればよかったんですが、この1番のことですが、仲町の小学校跡地にすこやか福祉センターが7月開所するんですが、この社会復帰センターが7カ月おくれて来年の4月になった理由をちょっと教えていただきたいと思うんですが。要するに、区側の理由なのか、センターの運営が問題なのか、教えていただければと思いますが。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
当初、すこやか福祉センターの開設と同時に復帰センターについても移転をする予定でございましたが、社会復帰センターの自立支援法のサービスに移行するのが平成23年4月を予定しておりまして、そこで事業者を指定管理者制度において新たに選定することも予定しているところでございます。それにあわせて移転をするというほうがスムーズに運営ができるということもございまして、23年4月に延期をしたということでございます。
岡本委員
そういうことで、利用されている方、関係者はどのように理解をしているのか。できるだけ早く狭いところからという思いがあったと思うんですが、委託をしている関係もあって年度当初からというふうになったのはわかるんですが、その辺は十分な説明とか、御理解いただいているのでしょうか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
3月の初めの利用者の方への御説明と、それから復帰センターと「せせらぎ」の合同の運営委員会がございまして、そこでその件については御説明をしております。やはり「せせらぎ」の利用者の方は早く復帰センターが移転をして広いスペースで使いたいという思いもあったところでございますが、そこについては事情等を説明しているところでございます。
かせ委員
きのう報告を受けていますけれども、もともとここにある陳情のように、2カ所、区内にもう1カ所つくってくれというのが陳情だったんですよね。機能拡大したということではあるんだけれども、やはりいまだに今の場所というのは残してほしいという声があるんですよね。だから、一方でそういう機能拡大したり、そういったものはつくられたとしても、さらにもう1カ所、身近なところで相談機能というものは残してほしいというような声は、私どものほうには聞こえているんですけれども、そういった検討というか、対応はどうされていますか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
10か年計画の中では、もう1カ所地域生活支援センターをつくるということは計画化していない状況でございます。現在のところは、スマイルの中の地域生活支援センター、この拡充をすることをまず第一に考えていきたいというふうに考えております。
かせ委員
今、スマイルの中での拡充とおっしゃいましたけれども、その機能というのはどういうことですか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
現在は、スマイルの6階に社会復帰センターと地域生活支援センター、その両方が混在する形になっておりまして、社会復帰センターを移転させることによりまして、スマイル6階を地域生活支援センターが機能拡充し利用できる、そのように考えております。
かせ委員
そうしますと、生活支援センターという機能は残ると、それで向こうでもやると。――向こうはやらない。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
社会復帰センターという作業施設がございますが、それが仲町小のほうに移転しますので、地域生活支援センターは今スマイルの6階で区内に1カ所でございますけれども、そこが機能拡充で運営されるということになります。
かせ委員
ここで趣旨というのは、精神障害者のですよね。精神障害者の方からは、せめて相談機能というか、そういったものは残してほしいというようなことは、私たち……。――それは残るのね。(「はい」と呼ぶ者あり)わかりました。
じゃあ、もう一つ別のところでね。(「だれの答弁を受けているの」と呼ぶ者あり)それで、もう一つ――じゃあ、そのことについてもう一つ。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
スマイルから移転をするのは社会復帰センターのほうでございますので、地域生活支援センター「せせらぎ」についてはスマイル6階に残りまして、相談機能も残ることになります。
かせ委員
わかりました。
それで、もう一つは、4番の陳情ですけれども、この4番の陳情で、いわゆる障害者の団体の仕事の問題ですけれども、先ほど「可能な限り優先的に発注するための全庁的な調整のしくみ」というふうに言われたんですけれども、これはどういう仕組みなんでしょうか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
区の業務で民営の作業所に委託できるものについては可能な限り民営の作業所等に委託をしたいということから、障害福祉のほうで民営の作業所でできる業務についてどこに発注をするかということについて事前に調整をし、民営作業所以外のところに発注するということであれば調整をする。そういった仕組みを全庁的につくって、来年度の予算執行から行っていこうとしているものでございます。
かせ委員
つまり、障害福祉分野の中にそういう調整機能を置いて、それで、いろいろ発注しますよね、いろんな部署でね。その部署で発注されたものをそちらのほうで全部チェックをして、それでそういうところに振り分けるという、こういう仕組みなんですか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
各所管が発注をすることについては今後もそれで変わりませんので、障害福祉がまとめて発注をしたりということは、契約をしたりということは行いません。ただ、各部署が発注をするに当たって、こういうものについて障害の施設以外のところにも発注していいかどうかということについて、一定程度、障害福祉部門が事前に調整を行う、また今後の発注拡大について調査を行って庁内に働きかけを強めていきたい、そういうものでございます。
かせ委員
とてもいいことだというふうに思うんですけれども、まあ、いろいろな発注をされていると思うんだけれども、それをちゃんと障害者団体の仕事に結びつけるということで、成果を期待していますので、ぜひ頑張ってください。
佐藤委員
まず、4番の今、かせ委員がおっしゃったところなんですけれども、このときの陳情のここに書いてある趣旨というのは、区の直営のときにやっていた、例えば清掃の委託費が指定管理者制度になる、あるいは民間に移るといったときに、その清掃費が安くなるじゃないかということで、そうならないようにということで出されていた陳情だというふうに思うんですよね。それは安くはなっていない、同じ値段でこの清掃のお仕事は続けられている結果になっているんでしょうか。例えば障害者会館などがそうだと思うんですけれども、あれが指定管理者制度に移りましたよね。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
この陳情が出された以降につきましては、指定管理者制度のもとでのそういった契約の仕方というのはできないんですが、区から趣旨を説明するなどして障害者の方の仕事が減らないようにということについては働きかけをしているところでございます。
佐藤委員
その委託費、収入の保障をしてくださいということなので、同じ値段にはならないじゃないかということをおっしゃっていたと思うんです。つまり安くなる。指定管理者に対する委託費というか、区のあれも安くなるので、指定管理者から発注される清掃費も安くなるということをおっしゃっていたように思うんですけれども、そこはない、同じ値段でちゃんと清掃委託ができているという現状でよろしいんですか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
障害者福祉会館につきましては、ほぼ同様の額で仕事をしていただけるような状況にはなっております。
佐藤委員
じゃあ、ほかに関してもそういうことで今後も行われる、たとえ民間に移ったとしても清掃費について――まあ、清掃委託が多いと思うんですけれども、そういうところでのお仕事が従来どおりと同じ値段で受けられるということでよろしいんでしょうか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
指定管理者制度のもとでは、そういったことについて保障することはできないというふうに考えておりますけれども、趣旨を業者のほうに理解していただけるよう、また、さまざまな委託に当たりましては、いろいろな工夫も必要というふうに考えておりますので、なるべく可能な限りそういった仕事が減っていく、収入が減っていくということのないようにはしていきたいというふうに考えております。
佐藤委員
その辺、現状も確認していただければと思います。障害者会館は今は減っていないというお返事だったので、減っていないんだろうなということを今確認したんですけれども、ほかのところでは減っていくんじゃないかという不安も大きいところですので、確かに指定管理者という制度からするとそういうことはきちっとは区が直接決めることはできないんですけれども。
それとあと、発注の拡大ということですけれども、これから例えば高齢者会館とか、いろんなところが区から民間に委託にどんどん移っていっていますよね。そういうところの例えば清掃事業なんかを拡大して、障害者団体に拡大していただくということなんかも、この処理状況の中に書いてあることは、そういうことも含まれるというふうに解釈してよろしいんでしょうか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
この仕組みだけですべてが障害者に対する仕事がふえていくということだけではないというふうに考えておりますので、やはり個別に障害者の方のできる仕事の切り分けや発注の拡大についての工夫について、障害福祉のほうで全庁に働きかけをしていきたいというふうに考えております。
佐藤委員
委託されるところも含めて、その仕事場の拡大ということで、障害福祉分野から意見をぜひ言っていっていただきたいということと、あと、庁内でも、例えば知的障害の方にもできるお仕事というのは結構あると思うんですね。そういうことを見つけて、そういう方たち、庁内でお仕事していただくことをやっている自治体も最近出てきたというお話も聞いているので、そういうことも積極的に考えていただきたいということを御要望申し上げます。
続きまして、2番のところですけれども、ここの処理状況のところで、東中野小学校跡地とアポロ園跡地と中野五丁目3の用地というふうに、もう三つだけを指定されているわけですけども、この陳情のときに出された陳情者の主なる方たちは、主に北西のほうの多分障害者作業所の方たちが多かったように記憶しております。そうしますと、あちらの方たちが東中野小学校跡地とか中野五丁目とかを利用されるのは、ほとんど地域的にいうともう不可能という感じですよね。ずっとその地域に根差した活動をしていらっしゃいますし、地域の方たちもお祭りとかなんかをそこで楽しんでいらっしゃるということもあるので、やっぱりここ三つだけというふうに、もうこの処理状況、限ってしまっているんですけれども、今後もいろいろと検討できるということは考えていただきたいと思うんですね。ほかのところだってこれからさまざまな統廃合などであく用地もあるとは思うので、ただ売却だけと考える前に、区内のこういう作業所等、土地とか建物があれば、そこを使いたいなと思っているところにまず最初に働きかけていただくとかということも検討していただきたいと思うんですけれども、ここには三つだけと書いてあるので、せめて「など」ぐらいにしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
今回策定しました10か年計画では、この3カ所を計画化したものでございます。その後、今後、施設再編などが進む中では、また新たな施設についても可能性があれば検討をしていきたいというふうには思っております。
委員長
他に質疑はございませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
3番、食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。
古屋保健福祉部副参事(生活衛生担当)
ことしになりまして2件の食中毒が発生いたしましたので、その発生と対応につきまして御報告申し上げます。(資料4)
まず、表面の報告案件1のほうでございます。
事件の概要ですが、下記に示してあります飲食店からことし1月にすしを購入して自宅で喫食した11人のグループのうち4人が下痢や嘔吐などの食中毒症状を呈したところでございます。
保健所の食品衛生担当では、通報をいただいた後、この飲食店及び患者に対しまして調査及び検便等の検査を行いました。その結果、同店を利用――また、同店を利用しました2グループの9人のうち2人も同様の症状を呈したということが判明いたしました。これらの調査結果及び医師の診断結果から、この飲食店が原因の食中毒であると断定いたしました。原因物質はノロウイルスGⅡというものでございます。
区では、被害拡大防止のために、1月28日から4日間、営業自粛を指導して、また2月1日から3日間の営業停止の不利益処分を行いました。また、同時に区のホームページのほうにおきましてこの事業者の名称等を公表したところでございます。
2番の食品衛生法違反の内容でございます。食中毒の原因となった食事の提供ということで、食品衛生法の第6条第3号違反になります。
原因施設につきましては、資料に記載のとおりでございます。
4番ですが、不利益処分等の内容でございます。食品衛生法第55条に基づきまして、営業停止3日間でございます。
次に、裏面に参ります。2件目の食中毒の発生でございます。
事件の概要としましては、同じく1月に下記の飲食店で会食しました7人のグループのうちの5人が下痢や発熱などの食中毒症状を呈しました。
区の保健所食品衛生担当では、この飲食店の患者に対して調査及び検便等の検査を実施いたしました。この結果、患者の検便及び収去した食品のほうからカンピロバクターという細菌を検出いたしました。また、患者を診察しました医師からも食中毒の診断をいただきましたので、この飲食店が原因の食中毒と断定いたしました。
区では、被害拡大防止のために、2月6日から4日間の営業自粛を指導し、また2月10日から3日間、営業停止の不利益処分を行いました。また、同時に区のホームページにおきまして当該事業者の名称等を公表したところでございます。
2番の食品衛生法違反の内容でございます。食中毒の原因となった食事の提供、食品衛生法第6条第3号違反になります。
原因施設につきましては、資料に記載のとおりでございます。
4番の不利益処分等の内容でございます。食品衛生法第55条に基づきまして、営業停止3日間でございます。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、4番、犬鑑札及び狂犬病予防注射済票のデザイン変更についての報告を求めます。
古屋保健福祉部副参事(生活衛生担当)
続きまして、犬鑑札及び狂犬病予防注射済票のデザイン変更につきまして御報告申し上げます。(資料5)
平成19年4月に狂犬病予防法施行規則の改正がございました。犬鑑札及び狂犬病予防注射済票の大きさであるとか、あるいは形の条件が緩和されたことによりまして、このたび区のデザインを変更することといたしました。
なお、犬鑑札というのは、御承知かと思いますが、犬を取得した日から30日以内に区長に対し犬の登録を申請しなければなりませんが、その申請があったときに犬の所有者の方に交付するものでございます。また、狂犬病予防の注射済票につきましては、犬の所有者は毎年1回必ず狂犬病予防の注射を受けさせなければいけませんが、その際、予防注射を受けた犬の所有者に対して交付するものでございます。
2番のデザイン変更の内容でございます。右下の写真のほうをちょっとごらんいただければと思います。上の鑑札につきましては、従来の小判形から犬の形に変更いたします。また、狂犬病予防の注射済票は、従来の長方形の形から骨の形に変更いたしまして、サイズも小型、あるいは軽量化したところでございます。
次に、デザインを変更した理由でございます。犬鑑札及び狂犬病予防注射済票とともに、犬に負担が少なく親しみやすいデザインに変更することで、犬の登録数及び狂犬病予防注射の接種数の向上を図っていくものでございます。
4番のデザインや仕様の内容でございますが、資料に記載のとおりでございます。
次に、実施日でございますが、来月4月1日から予定しております。
最後に、その他でございますが、古い鑑札から新しいデザインの鑑札に交換を希望したいという場合には、有料になりますけども、再交付手続によって対応してまいりたいと思います。
なお、経費でございますけども、この犬の鑑札及び注射済票ともに単価は従来品と同じになっております。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
岡本委員
この委員会でも私も質疑したことがありまして、新宿のデザインに非常に近いデザインだったなという感じがしておりますが、これはこれとして大事なことで、また小犬についてはなかなかつけにくいということもありますので、この前も質疑をしましたときに、散歩するときに持ち主の方が首から掲げて鑑札とか狂犬病の予防注射をしていますようなことがあると一見してわかるので、そういうことも今後検討していただきたいなと思うんですけど、いかがですか。
古屋保健福祉部副参事(生活衛生担当)
狂犬病予防法に従いますと、この鑑札及び済票というのは必ず犬の首輪等に装着しなければならないというふうになっておりますので、こういうのをごらんになった方がもし登録に気がつかれて、しなければならないというようなことを図っていくといいますか、そういうことでございます。
岡本委員
そうなんですけど、なかなか小犬とかいう場合にこういうつけているかどうかというのはすぐにわからない場合もありますので、名札みたいなもので犬を散歩している持ち主の方が首から下げて、通行、ほかの方もその名札というか、それがわかるようなものもほかの区で検討している話を聞いたものですから、そういうことも今後検討してはいかがでしょうかという質問なんです。
古屋保健福祉部副参事(生活衛生担当)
大変失礼しました。各区、犬の登録をふやすとか、あるいは注射接種率を上げるためにいろんな工夫を始めています。当区におきましても、このことを手始めにしまして、どうしたら登録がふえるのか、あるいは注射接種率を上げられるか、今後こういうことをきっかけにぜひ研究していきたいというふうに考えております。
委員長
よろしいでしょうか。他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、5番、(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方(案)についての報告を求めます。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
それでは、(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方(案)について御報告いたします。(資料6)
なお、この条例制定に向けました意見交換会の実施につきましては、昨年12月の当委員会におきまして御報告をしまして、ことし1月下旬から2月の上旬にかけて意見交換会を実施したところでございます。その結果につきましては後ほど御報告したいと思います。
今回、その意見交換会の結果等を踏まえまして、区としての最終的な考え方をまとめましたので、御報告をするものでございます。
まず1番目、条例の目的でございますが、支えあい活動の基本理念、そして区や区民、そして事業者の役割、そして要支援者に対する情報の管理等を定めて、住民による支えあい活動を推進し、安心して暮らすことのできる地域社会をつくっていくというものでございます。
2番目、条例に盛り込むべき主な項目につきましては、今御説明しました(1)条例の目的を含め9項目となってございますが、こちらにつきましては、1枚おめくりいただきまして、資料①により御説明をさせていただきたいと思います。
それではまず、1.目的・基本理念等の1-1、条例の目的でございますが、これは今説明した趣旨でございます。
次に、1-2、定義でございますが、「支えあい活動」といいますのは、日常的な見守り活動や必要なサービスにつなげるための活動、そして日常生活を支援する活動などといたします。また、「要支援者」につきましては、高齢者、障害者、子ども、そしてその保護者など、地域で支援が必要な方といたします。
次、2ページ、ごらんいただければと思います。下のほうでございますけども、1-3、基本理念でございます。地域の支えあいを推進していくためには、区や関係機関、地域住民、そして事業者などが連携して推進していくこと、そして要支援者の権利や尊厳が損なわれないよう十分に配慮して活動を行う必要があるということでございます。
次、3ページ、お開きください。
次に、区、区民、事業者の役割でございます。
まず、2-1、区の役割でございますが、支えあい活動にかかわります住民ですとか団体、それと関係機関などが連携していくための必要な措置を講ずるということ、そして地域住民による支えあい活動の推進を支援していく役割を区が担っていくというものでございます。
2-2、区民の役割でございます。住民同士の助け合いや協力が住民自治には不可欠だということを理解して、みずからも支えあい活動を行うということが求められるという趣旨でございます。
次、2-3、事業者の役割でございますが、区内にはさまざまな事業者、店舗、商店街がございますが、その業務活動を行う中で要支援者の異変などに気づいたときは区や関係機関に連絡をしてもらう。そのことによって早期発見、解決につながると考えてございますので、事業者の方などにつきましても地域の支えあい活動についての理解、そして協力してもらう必要があると考えているところでございます。
次、4ページ、ごらんいただければと思います。
大きな3番、支えあい活動の状況の把握、要支援者に関する情報の収集等でございますが、こういった支えあい活動を推進していくためには、区は地域ごとの支えあい活動の状況を把握する、要支援者に関する情報を収集する、そして区の関係部署が連携して支援を行うことができるよう収集した情報をしっかり管理しなければならないというふうに考えてございます。
次に、4番、要支援者に関する情報の提供ですが、4-1、名簿で情報提供を行うことのできる対象者でございます。地域で見守り活動を行うためには、対象者がどこに住んでいるかという情報を提供することによって、可能な限り漏れのない見守り活動、こういったものを推進していく必要があると考えてございます。そのため、地域で支えあい活動を行う者に対しまして情報を提供したいというふうに考えてございます。ここでの考え方につきましては、大きく分けて高齢者と障害者についてでございます。高齢者につきましては、(1)、(2)、70歳以上の単身の者、75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者。障害者につきましては、(3)から(5)、身体障害者手帳、愛の手帳、そして精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とします。なお、(1)から(5)に該当しなくとも、同様に支援が必要な方につきましては、区長が認める者も対象にしていきたいというふうに考えてございます。
次、5ページ、ごらんいただければと思います。
4-2、名簿に登載する情報でございますが、内容につきましては、氏名、住所、年齢、性別、そして要支援者が希望する事項としたいというふうに考えてございます。
次、4-3、名簿の提供先等につきましては、(1)から(6)でございます。(1)につきましては、いわゆる町会・自治会でございます。それと民生委員、児童委員、そして関係機関として警察、消防を考えてございます。なお、(1)から(5)以外にも必要な場合には関係機関などにも提供する必要があるというふうに考えてございます。なお、情報提供を行う上では、個人情報の保護を図るために、遵守事項などを盛り込んだ協定書を締結したいというふうに考えてございます。
続きまして、6ページ、ごらんいただければと思います。
4-4、名簿の提供方法でございますが、情報の流出等の対策のため、電子情報によらず紙のリストによって提供することを考えてございます。
4-5、名簿への登載を行わない場合でございますが、先ほど4-1で説明をさせていただいた対象者のうち、70歳以上の単身の者、75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者につきましては、いわゆる高齢者の方につきましては、御本人さんからの名簿登載に係る同意を得ないで名簿に載せて提供したいというふうに考えてございます。ただし、御本人さんから自分だけは名簿には載りたくないというような申し出があった場合には、名簿には登載せず、削除したいというふうに考えてございます。
次、7ページ、ごらんいただければと思います。
4-6、緊急時、非常時における個人情報の提供でございますが、これは要支援者など生命や身体などに差し迫った危険がある、または危険が生じることが明確に予見される場合につきましては、その対応についてほかに手段がないという場合に限って、あくまでも例外的にでございますが、例えば近隣の住民の方などに要支援者の見守りを依頼することができるようにしたいというふうに考えてございます。ただ、その際には、見守りに必要な情報も提供する必要があるというふうに考えてございます。
次、大きな5番、個人情報の保護でございます。
5-1、個人情報の目的外利用、外部提供の禁止でございますが、区が提供しました個人情報ですとか支えあい活動を行う中で知り得た要支援者に関する情報につきましては、支えあい活動以外の目的に利用することを禁止する、また支えあい活動を行う者以外に提供してはならないという守秘義務を条例に明記したいというふうに考えてございます。また、支えあい活動を行う方につきましては、要支援者に関する情報を適切に管理していただく必要もあるというふうに考えてございます。
次、8ページ、ごらんください。5-2、個人情報の保護に違反する場合の措置でございますが、先ほど説明しました個人情報保護の実効性を担保する意味で、守秘義務に違反した場合の罰則規定、こういったものも条例に盛り込む必要があるというふうに考えてございます。
以上が条例に盛り込むべき主な項目と考え方でございますが、もう一度1枚目にお戻りいただきまして、3番、「(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例の主な考え方について」の内容からの変更点。これは12月に御報告した内容からの変更点でございます。3点ほどございます。
(1)につきましては、提供する個人情報の内容につきまして、前回までは「見守りの必要度の区分」というものを想定していましたが、今回、それを削除しまして、先ほど説明しました氏名、住所、年齢、性別、それと御本人さんが希望する事項のみの提供というふうに考えてございます。
(2)番につきましては、先ほど資料1、7ページの4-6で説明した緊急時、非常時の個別の情報提供を行う旨、これを記載したところでございます。内容は先ほど説明した内容でございます。
(3)番につきましては、名簿の対象となるものにつきまして、今回、「難病疾病に係る医療証の所持者」につきましては削除をしたということでございます。その結果、先ほど4ページ4-1で説明した対象者のみが今回名簿に登載される対象者というふうに考えてございます。
次、裏面をごらんください。
4番、パブリック・コメント手続きでございます。条例制定に当たっての区民参加の手続きでございますが、中野区自治基本条例に基づくパブリックコメント手続きを実施したいと考えてございます。実施時期は平成22年4月8日から4月30日まで、公表場所につきましては、保健福祉部福祉推進担当、それと区内4カ所の保健福祉センター、そして区政資料センター、各地域センター窓口で行いたいと思います。なお、区民への周知は、4月5日号の区報並びにホームページにて行いたいというふうに考えてございます。なお、実施結果につきましては、6月下旬ごろを予定してございます。
最後に、5番、意見交換会の結果報告でございます。会場、日時、参加人数は、下の表に記載のとおりでございます。意見交換会の結果でございますが、9ページ、資料②をごらんいただければと思います。
下の表、(2)番、意見交換会における意見・質疑の概要と区の回答でございますが、項目ごとに左側に区民からの意見や要望、それに対応して右側に区の回答を記載してございます。
それでは、主な意見等を御報告したいと思います。
まず、当該9ページでございますが、目的・基本理念等の1番目でございます。個人情報の提供ということが今回考え方を示しましたが、そういったことのためには要綱ですとか指針などの方法も考えられるのではないか、条例をつくることを目的とせずに地域に理解されることを目的とすべきであるというような御意見をいただきました。
次、10ページをごらんください。
表二つ目の1番目でございます。目的・基本理念等のところでございますが、今回条例をつくることによって一体何が変わるのか、具体的な支えあいの仕組みはどのようなことが進んでいくのかというような質疑がございました。
また、4番目では、若い世代に対しても支えあいの必要性などを教育していくことも重要なのだという御意見をいただいたところでございます。
次、1ページ飛ばしていただきまして、12ページをごらんいただければと思います。表二つ目の(4)番、地域支えあい活動への個人情報の提供、③でございます。二つ目でございますけども、提供する情報としまして、氏名、住所、年齢、性別のほかにも、緊急時にはそれ以上の情報も必要になる場合もあるというような御意見をいただきました。
次、13ページをごらんいただければと思います。
真ん中あたり、二つ目の表でございますけども、(4)番でございます。一つ目、障害者の名簿登載につきましては、対象者やその手法など、慎重に検討していただきたいというような御意見をいただいてございます。
また、一番下のところでございます。個人情報の保護のところでございますけども、地域の支えあいにおいては個人情報の取り扱いが非常に重要になるという、そういったことが課題でありまして、名簿の流出等、対策もきちんととっていただきたいというような御意見をいただきました。
最後、14ページ、お開きください。一番下の表でございます。意見交換会における意見によって区の案の加除修正を行った箇所につきましては、ごらんのとおりでございます。これにつきましては、先ほど御説明した内容でございます。
次に、15ページでございます。こちらにつきましては、昨年10月から行ってきました地域や団体への説明、意見交換の実施状況でございます。各地区の町会長会議、民生児童委員協議会、福祉団体連合会など、計36回、参加人数は533名、このような状況で地域説明等を行ってございます。
地域説明の概要は17ページから22ページでございますので、後ほどごらんいただければと思ってございます。
23ページ以降の資料が昨年行いました地域説明の際に配布した資料でございます。
以上、(仮称)地域支えあいネットワーク推進条例(案)に盛り込むべき主な項目と考え方(案)についての御報告でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
奥田委員
この地域支えあいネットワークの推進条例については、従前からお伺いしていますように、取り組みとしては10か年の計画の見直しの中にも当然盛り込まれていて、10か年の見直しの中の重点的な取り組みとしてのポイント制度との関連が非常に強いので、これを制度化するに当たっては、ポイントの運用方を具体的に示していかないと導入時期に間に合わないのではないかということで、早くモデルを示すようにと、それから、ポイントの連携についても具体的な検討方をぜひ所管の部署と御相談いただいた上で示さないと、これが果たして中核的な位置付けにしようとしているものとして機能するかどうか判断できないということは既に指摘済みなんですが、そのあたりについては御検討はまだ進んでいないんでしょうか。一切示されないままここだけ切り出して進めても、本当にこの中にポイント制度を位置付けられるのかどうか一切見えてこないんですが、いかがでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
ポイント制度につきましては、実施時期につきましては23年度からの実施を予定しているということでございます。まだ具体的な検討につきましては、これから検討する。ことし7月からこのネットワーク事業、先行的に中部の生活圏域から始めますが、その活動を進める中で具体的な実施方法等を検討して、23年4月からの実施に向けて進めていきたいというふうに考えてございます。
奥田委員
実施は23年というふうにおっしゃっていますが、これは、つくってしまってから後からポイント制度を検討して、ポイント制度の入れ場所がないねということになる、あるいは運用としてポイント制度というのはふさわしくないねということになったら、10か年の柱に位置付けているわけですよね。柱の位置付けとして計画をつくった途端にこの中核的なものについては意味がありませんでしたということになりかねないですから、これを具体化する際には並行してこれの位置付けを決めていただく必要がありますよ。3ポイントを連携させていくのであれば、孤立したものにしないようにするための矛盾の解消もしていかないと、制度設計、成り立ちませんよということは既に御指摘申し上げているところで、ですから、これを出すまでには一定の方向性を出していただかないとこれは検討できないというのは既に御指摘申し上げているところですから、やる年度はわかっているんですね。ただ、これを先につくってしまって位置付けられるのか、本当に意味があるのかどうか、これではわからないので、準備の状況を伺っているんです。やる年度についてはわかっているんですよ。青写真が全くない状況の中でこれを個別で判断しろと言われても非常に難しいんです。お答えいただけますか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今回、地域支えあいネットワークにつきましては、これまで進めてきました元気でねっとの反省点も踏まえまして、高齢者のみならず、地域で支援が必要な方についての支えあい活動を推進していくという大きな取り組みで、今回このような形で示させていただいているところでございます。
やはり地域の方がそういったボランティア活動とかに取り組んでいただく、そのための一つのインセンティブといいますか、そのような位置付けでポイント制度を導入していきたいというふうに考えてございますが、先にこの支えあいについての枠組み、これをお示しさせていただいて、当然、実施年度についても想定してございますので、早急に内容については検討して実施段階に移せるように進めていきたというふうに考えてございます。
奥田委員
失礼ですけども、一つのインセンティブじゃないんですよ。10か年計画の新しいものを、8ページを見ると、重点プロジェクトなんですよ。区政全体にわたって非常に重要な位置付けなので、これ、特段取り出してやっているんですとここに書いてあるんですね。その中で、ここの所管については支えあいのネットワークの中に非常に連携が深いから具体的に示さなかったら宙に浮いちゃうでしょうというのを指摘させていただいていたわけですよ。そうですよね。
年度についてはわかっていて、わかっているからこそ、これ、ポイント導入、どういう位置付けにするのか決めないまま条例で枠組みだけつくってしまってどうするのかということが判断のしようがないというふうに申し上げているわけですよ。インセンティブの一つというんじゃないんですよ。インセンティブ、区政全体のコミュニティを全体に働きかけるための仕組みとして位置付けると言っているんですから、これは中核的なんですよ。一つのインセンティブじゃないんですよ。中核的な位置付けなんですから、分野的にしっかりと構築しなきゃいけないだけじゃなくて、他分野との連携もしっかりとモデルをつくった上で走り出さないと、ゴールが見えないまま走っていて、実は要りませんでしたよ、実は機能しませんでしたよということになりませんかということを言っているんです。(「責任者の部長がちゃんと答えるべきだろう」と呼ぶ者あり)
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
10か年計画の重点プロジェクトで定めている重要な性格でございますので、中身につきましては、実施年度につきましても想定してございますので、早急に内容を固めてお示しをしたいというふうに思っております。(「それじゃあ、何を言っているんだかわからないよ」と呼ぶ者あり)
奥田委員
これは責任あるお立場の方に答えていただかないと、答えになっていないんですけども、これ、重点だと言っていて、一つのインセンティブですという答えじゃ不十分でしょう。もう時期はわかっているからこそ、こういうものを具体的に示す前に必ずポイント制度についてはちゃんと設計しておいてくださいというのは既にお願いしているところで、それで、この条例だけで単独で出されて、枠組みはまだ未定ですというのでは、委員会としてどうやって審査するんですかというのは、もう先にこちらから言っておいたものですから、それで単独で出してくるというのはどういうことなのかというのをしっかりと御説明ください。
金野保健福祉部長
この支えあいネットワークの推進条例につきましては、支えあいの基本的な考え方や行政や区の役割、それから個人情報の提供等について定めるということで想定して進めてきております。ポイント制度も同時並行で検討するということで、現在協議はしておりますが、まだ具体的に商店街やエコポイントとの共通の仕組みということで考え方としては確定しておりません。また、ポイント制度を条例として定めるかどうかということについても今後の検討の結果ということになっておりまして、現在、条例でポイント制度をつくるという考え方、具体的に持っておりません。今後の検討の中でそうしたことがあればまたそれについても考えることになるとは思いますが、各自治体でのポイント制度でもなかなか条例でポイントの付与とか、そういうことを決めるというやり方は難しいというようにも思っておりますので、ポイント制度はこれとは別途の検討をして、その実際の運用の中で具体的にあわせていきたいというふうに思っております。
奥田委員
この条例の中に盛り込むべきだと言っているわけでもないし、ポイント制度について条例化すべきだというふうに申し上げているわけじゃないんですよ。関連性が深いから位置付けとしてどういう事業モデルになるのかということをしっかりと絵をかいた上でやられないと、後づけでポイントだけ持ってきたって、それが必要性があるのか、機能するのかということが判断できないから、この条例、じゃあ、またポイント制度を入れるときに整合性がとれないから変えるとか、あるいは制度的に再設計し直すとか、判断できないんですよ。これ、本当に座りがいいのか判断できないでしょう、これだけで。ポイント制ともどういうふうに位置付けられているのか見えていないんですから。関連、深いわけでしょう。庁内全体としての重点施策との関連性が見えないままで、これ、単独でどうやって判断するんですか。
金野保健福祉部長
ポイント制度については、支えあいや環境対応のエコポイントですね、それから商店街の取り組みなど全体を進めるということでございまして、その具体的な内容についてはかなり幅広い検討が必要だと思っておりまして、所管同士も協議を始めておりますが、それについて確定をした上でこの支えあいを進めるということではなくて、この支えあいはそれなりに緊急の必要性もあるし、また新たにすこやか福祉センターというものの開設にあわせて具体的な取り組みを始めたいということで進めております。
奥田委員
申しわけないけども、その3ポイントの連携についてはここが主体性をとってやるわけじゃないでしょう。少なくとも所管分野で連携の話は先行的に、また第2ステップでやればいいでしょう。第1ステップでやらなきゃいけない部分については責任の範囲でしょう。そうですよね。責任の範囲についてこれを出されるときには、当然に責任の範囲だけでもポイントとの関連性は出さなかったから、判断しようがないでしょう。そのそれぞれのポイント制度の連携については責任持っているところがやるわけですから。違うんですか。
金野保健福祉部長
地域支えあいポイントの導入は、ステップ1で検討して始めるということになっておりますので、来年度、すこやかの開設にあわせて実施をする、当初からのスタートを想定して内容を固めているという段階では進めておりません。
奥田委員
ですから、関連が深いものについては計画としてステップ1とやっちゃったから今はやらないんだよということでは、後づけになって困りませんかということを事前に申し上げていて、当然困るわけですから、今だっておっしゃったように検討を始めているわけでしょう、本当は。それについてちゃんと機能する位置付けになっているかどうかを委員会側に示していただかなかったら、条例との関係性でちゃんとうまくいくかどうかどうやって判断するんですか。だから、セットで出していただかないと難しいですよというのを事前にお伝えして、今、現状どうなっているのかと、何で一緒に出てこないのかということをお伺いいしているんです。
金野保健福祉部長
私どもは、支えあいは支えあいとして進められるものだと思っておりますし、それを進める上でポイント制度による重点的な支援ということもあわせて考えておりますが、両者を一体で必ずしも進めなければいけないとか、この条例をつくる上でポイント制度が条例の中に入ってこなければいけないという考え方では現在進めておりません。
奥田委員
まあ、大変状況としては判断しづらい状況だということを御理解いただきたいので、あえてこういうことを申し上げたんですが、単独で出されているということが連携をとっていくことを考えられていないということは、もう出し方を見ればわかりますので、そのことについては私、こちら側の意見ですので、所管の側の担当のお立場としての考え方が出されている時点でわかっておりますので、中身についてもお伺いをさせていただきます。
まず、地域支えあいネットワークの今後の進め方という別紙の2、23ページの今後の動き、あるいは関係性の図などについてお伺いをさせていただきたいんですが、この中で行政が主体的にかかわっていくという記述にしていただいたことについては、非常に価値があるということで、評価をさせていただいているということは、もう既にお伝えさせていただいているところですけれども、総括でも御指摘申し上げました。
新政権になって新しい公共という考え方が出てきて、これまでの地縁・血縁の支えあいの中では十分に地域を支えることが難しくなってきているという現状認識があって、これは中野区も同じような認識を持っているんですね。そのことを受けて文言が修正になってきて、さまざまな担い手によりというような表現が入ったり、得意分野を生かしてというような表現が入ったりということで、一定の改善はしていただいているんですけれども、やはり「地域」という言葉に引きずられて――コミュニティで支えていこうということなんです、要するにこれはね。
コミュニティで支えていこうといったときに、いわゆる地縁・血縁のローカルコミュニティに表現が偏っているんですよ。そうではなくて、テーマコミュニティというまさに所管で書いていただいた中の福祉分野であるとか、医療分野であるとか、あるいは高齢者の支えあいとか、教育の分野とか、いろいろなそれぞれのテーマに関心を持ったコミュニティがあると。具体的にはNPO等ですね。そういったところが地域に根差した活動に協力いただければ、既存の町会・自治会をはじめとした地縁・血縁団体だけではなくて、多くの支えあいができてきて、新しい公共を担っていけますねという、そういう文脈なんですね、新政権の方向性。その方向性については、中野区もそうやっていかないと、もう行政主導で回らないし、昔ながらの地縁・血縁団体だけでも支えられないねということは、そこはベースはそろっているはずなんですよ。
「地域支えあいネットワーク」という言葉はいいとして、中身の部分については新しい公共のテーマのコミュニティの側の記述というのを少し盛り込まないと、これ、絵としてかいていただいても、実はやっぱり今までどおり、要するに元気でねっとで参加者、関係者が全然ふえなかったよと、ふたをあけてみたら機能しなかった。なぜかといったら、考え方、書いてあることは新しくなったんだけども、書かれている中身は依然として古いコミュニティ――古いというか、従来型の地縁・血縁を中心としたコミュニティで何とかしていくという絵になっているので、ほかの分野もいっぱいやらされていて、自治体の下請じゃないんだよということで、もう手いっぱいになっている方がいっぱいいて、言っても言っても頑張っていただけない、何でだろうということになっているんですよということが前提なんですよ。
したがって、この「地域」という言葉について、「コミュニティ」という言葉の代替の言葉なんだということをまずはしっかりと御認識いただいた上で、これ、ただの地縁・血縁ということを意味することではなくて、特定の分野に興味を持っているNPO等のテーマコミュニティの意味合いも含んでいるということで御理解いただく必要があると思うんです。
その上で、23ページの例えば(3)の町会・自治会等、ここの「等」には、当然、NPOであるとか、企業などのCSRの部門などで公共的な活動をしたいという企業もたくさんあるんですね。そういう意味で、ここの「等」の中の位置付けというのが極めて重要なんです。この「等」の中に当然にそういったものが想定されているべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
地域の支え合い、区だけでもできませんし、町会・自治会だけでもできません。やはりさまざま地域で活動されている団体、NPO、ボランティア団体、事業者、そのような力が本当にないとできないということがございます。
また、今回、まず町会・自治会に着目した点でございますけども、区内全域をカバーする唯一の団体ということで、やはり地域の住民の方の組織でございますので、その地域の住民の方の見守り活動、こういったものを広げていく。まずそういったことがございますので、町会・自治会の役割、重要だというふうに認識してございますので、まずは町会・自治会のここに記載してあるところに職員が伺って情報収集するということでございますが、それ以外にも当然、町会・自治会だけではなくて、今後は委員から御説明ありましたようなさまざまなNPO、団体とも協力していかなければいけないということがございますが、まずは、始めるに当たっては、町会・自治会の活動、それに着目して事業を推進していくということでございます。
奥田委員
24ページの図にも、「町会・自治会等」であるとか、「民生・児童委員」――ここには「等」はありませんが、従来型のコミュニティの代表者を書いていただいている。これは、まずはこの体制でいくということなんですか。違うでしょう。これが一応完成形の青写真としてかいているわけですよね。その中の位置付けとして、「等」というふうにしたのでは、元気でねっとと同じ構図なんですよ、ほとんど。人手が全然出てこなかったのは何でかという反省を受けたら、新しい担い手についてしっかりと「等」ではなくて位置付けなかったら、その方たちがどうやったらふえていくのか、どうやったら中野に来ていただけるのか、あるいは関心を持っていただける分野で十分活躍していただけるのか、これ、検討できないでしょう。「等」とやってしまったら、主体があいまいになって、結局は町会・自治会さんにお願いしようということになってしまうんですよ。
23ページの上の1番のところで、「活動主体にも得意分野、不得意分野があり、それぞれの強みを活かし」、書いていただいたんですね。これは非常に価値を感じているんですよ。しかし、これは町会・自治会にもかかっている言葉なんですよ。見守り活動が得意な町会もあれば、清掃活動が得意な町会もあれば、防犯活動が得意、いろいろあるわけですよ。それは地域に根差した特定の領域に関心があったり、特定の領域が得意な団体の一つなんですよ。町会・自治会、色がなくて何でもできますじゃないんですね。それはNPOさんと同じなんです。だから、同じような位置付けで、特定の分野で地域に根差して活動したいと言っているところをしっかりと位置付けて、全体的にいるから同じ顔をしているなんていうことをしてしまったら、同じなんですよ、元気でねっとと同じ。
ですから、ここについては「等」の位置付けについてもっと明確にしなきゃいけないんです。ですから、「等」の中には何が入っているのかということをお尋ねしているんです。それが非常に重要だと思っているんですが、所管としてのお考えを伺いたいんです。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
町会・自治会に限らず、やはり地域ではさまざまな団体、あるいは事業者などの役割がございますので、例えば先ほど言いましたようにボランティア団体、NPO、あと事業者、そのようなより多くの団体、あるいは個人の場合もありますけれども、そのような方たちの見守り、いわゆるより多くの人の見守りが必要ということでございますので、この町会・自治会に限らず、今説明しましたボランティア団体等も区としては考えていると、NPOも含めて、事業者も含めて考えているというところでございます。(「語尾をはっきり言ってもらえますかね。ちょっとわからないんですよ」と呼ぶ者あり)
委員長
答弁は明確にお願いします。
奥田委員
位置付けについても、「等」の中にNPOであるとかボランティア団体、あるいは事業者も――企業等ですね、含めて位置付けられているということが御答弁としてあったわけです。重要性もお認めになったわけですから、当然に25ページ、今後のネットワーク構築のスケジュールの中で「町会・自治会等への説明」となっているところについて、町会・自治会に説明したからこれでよしとするのでは当然に不十分ですね。いかがですか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今回、先ほども御説明いたしましたが、資料の15ページでございますが、町会・自治会をはじめ、民生・児童委員協議会、福祉団体連合会、それと元気でねっとの協力員さんですとか、あと友愛クラブですとか、そういったところに御説明をさせていただいて、表にはございませんが、ボランティア団体にも御説明をさせていただいているところでございます。
なお、今後も継続してそのような団体等への御説明、意見聴取は行っていきたいというふうに考えてございます。
奥田委員
元気でねっとの反省を受けての新しい取り組みなんです。ですから、既に見えている団体だけに働きかけていたのでは、新しい取り組みにならないんです。企業のCSR部門は、予算も持って、人も動かして、地域活動にも貢献していくという事業者はいっぱいいるんですよ。区内の事業者にもしっかりと働きかけをしてください。あるいは、区内のNPOでこういった支えあいの分野で中野区がまだ把握していない法人格もないけれどもしっかりとやっているところ、あるいは近隣区であっても中野区で活動――主体が、法人格が近隣区で登記をしていても活動の主体は中野区であるという団体もあるんですよ。ですから、そういったことをしっかりと、新しい担い手をしっかりと獲得していかなかったら回らないという反省を受けての取り組みなんですから、そこについてはしっかりと位置付けてやっていただく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
委員の御指摘のとおり、より多くの団体に参加していただく必要がございますので、事業者につきましても今後御説明させていただき、さまざまな団体につきましても今後必要な説明はしていきたいというふうに考えてございます。
奥田委員
24ページ、かいていただいた図についてお伺いいたします。
この図は、拝見すると、「見守り」という部分の下にかかれておりますので、ネットワーク化、見守り、支えあいという3機能のうちの見守りについてかいていただいたものなのか、あるいは三つの機能全部を盛り込んだ絵として読めばいいのか、どういった意味合いのものでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
24ページの下の図につきましては、特に見守りの機能につきまして図式化したものでございます。
奥田委員
では、改めてお伺いしますが、24ページの右上に書かれている「ネットワーク化」「見守り」「支えあい」、これは双方向の矢印でつながっているんですけども、この矢印の意味はなんでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
この地域の支えあいにつきましては、具体的な見守りだけではなくて、見守りをしていく中で必要な支援、いわゆる支えあいです。それに結びつけていく。そのためには、さまざまな団体同士それぞれがどういう活動、支援内容ができるか、そういった情報を共有する必要がございますので、支えあいを推進していく中ではそのような団体同士の連携も必要だという、このネットワーク、見守り、支えあいの三つが機能してより地域で支援が必要な方についての効果的な見守りなどができると、支えあっていくことができるというような考えで示してございます。
奥田委員
通常、企業等でビジネスモデルを絵にするときに、この矢印についてはしっかりと因果関係の意味が盛り込まれていないと、矢印、かく理由がないんですよ。矢印には方向性、要するに働きかけの意味があるんですよ。関係性の意味を矢印で表現するんですね。両方に矢印があって、その働きかけの意味がなく、ただ三つあるというだけであったら、こんな矢印を引かないで三つ並べるほうがよっぽど親切なんですね。因果関係が特にない、単なる矢印、結ぶのは、これ、ビジネスモデル、事業モデルとして非常に誤解を与えます。意味がないから、この矢印に。
伺ったのは、24ページについては一応意味をかいた矢印になっているんですよ。そうですよね。これが成立しているかはともかくとして、少なくとも事業モデルとして最低限必要なものなんです。だとすると、おっしゃったネットワーク化とか見守りとか支えあいというのが関連しているというのであれば、見守りの部分だけ関係性を切り出して絵にしたのでは、それぞれ支えあいとネットワークの部分でどういう因果関係でつながっているのか、どういう作用でつながっているのかというのがわからないので、ここの24ページ、見守りだけ切り出した絵ではちょっと、我々、委員会側でこの関係性が果たして機能するのかどうか判断できないので、例えば町会・自治会等と民生・児童委員さんとの関係というのが直接には結んでいないことになっているんですね。これ、見守りとしては直接結んでいないかもしれないけども、ネットワーク機能の充実という意味では結んでいなきゃおかしいですよね。
というのは、25ページの(3)で見守り・支えあい活動に関する協議・情報交換の場というのがありますよね。これ、すこやか福祉センターがなければ情報交換できないというような関係ではなくて、密に情報交換をとっていたほうが当然いいわけですよね。当然、連絡調整するわけですよ。その関係性があるにもかかわらず、どこにも絵としてはないから、それがどういうふうに日常的に関係するのか見えないわけですよ。実はやっていますというのであれば結構ですけど、あるんだったらかいていただかないと、あるのかないのかと伺わなきゃいけなくなってしまう。
ですから、絵としてかくのであれば、このネットワーク化、見守り、支えあいの中にしっかりと意味づけのある線を引いていただくか、あるいは見守りで単独で切り出すのでは意味がないので、それぞれの機能全体を盛り込んで絵としてかいていただいて……(「もうちょっと端的に聞いてよ」と呼ぶ者あり)全体像がわかるものにしていただく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
この資料のつくり方につきましては、委員御指摘のとおりでございますが、この資料につきましては、昨年、地域への御説明の資料ということで、特に見守り、具体的にどういったことをするのかというような趣旨でつくらさせていただいて、それを参考資料ということで今回地域説明の概要とともにこのような資料で御説明したということの御説明でございます。
先ほど言いましたように、資料のつくり方につきましては、委員の御指摘でございますが、使った趣旨としては地域説明での資料ということですので、御了解いただければと思います。
奥田委員
25ページ、先ほども少し申し上げましたが、(3)のネットワーク機能の充実というところで、地域センター単位で見守り・支えあい活動、情報交換・協議とされていて、保健福祉センター単位で団体・行政機関等の協議・情報交換となっているんですね。これ、前の文脈から読むと、見守り・支えあいの主体は、町会・自治会、民生・児童委員、あるいはNPO企業というような位置付けのものが見守り・支えあいをするとなっていますので、今申し上げた関係者がかかわる場なのかなというふうに読めると。一方で、2番目の保健福祉センター単位でといった「団体・行政機関等」という表現については、これ、支えあいのところで「団体」というふうに書かれておりますので、想定としては福祉団体、あるいは医療関係の団体が想定されているのかなと読めるんですね。
ここでお伺いしたいんですけども、この見守り・支えあいを中心とする町会・自治会、民生・児童あるいはNPO、企業といった主体と福祉医療の関係者との協議・情報交換、これは行政を介して間接的な情報交換にするのか、あるいは直接な情報交換の場があるのか。あるなら、この中でどう読み取ればいいのか。読み取れないとすれば改善する必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
このネットワーク機能の充実でございますが、まず、基本的に地域センター単位での会議体及び保健福祉センター単位の会議体につきましては、区が事務局、具体的にはすこやか福祉センターもしくは保健福祉センターが事務局となってそれぞれの会議を主催するということでございます。区が直接かかわるということでございます。
奥田委員
ですから、まず私が申し上げた認識が合っているのかどうかもお答えいただきたいんですよ。「見守り・支えあい活動に関する」という表現があったので、関係者が町会・自治会、民生・児童委員、NPO、企業の範囲ですね、ボランティア団体も含めて。その範囲の協議・情報交換の場を設定するというふうに読んでいいのか。一方で、2番目の「保健福祉センター単位で」と書かれているのは、「団体・行政機関等」と書いてあるけども、この説明資料の中での団体という位置付けが出てくるのが「福祉・医療等団体による」というところの表現だけなので、この団体という読み方は福祉・医療の関係者が集まるという意味でいいのかというのがまずあって、別の協議と情報交換の場を設定しますというふうになっているから、じゃあ、その分けられた両者はどう情報交換するのかということを聞いているんですよ。
まず合っているかどうか。私が認識している主体が合っているのかどうかをまずお答えいただいて、合っているとすれば、それを別々でやっていることになっていますけども、どういうふうに情報交換するのかという、一連のさっきお伺いしたことは、前提がまずあって、それについてどうなっているのか、改善する方向性についてと一連のことをお伺いしたので、それぞれお答えください。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
まず、地域センター単位での会議は、より地域に密着したといいますか、具体的なそれぞれの見守り活動の状況ですとか、活動団体の支援の内容ですとか、そういった状況を把握して共有する、課題を検討するという具体的な内容、情報交換を行ったりとか、あとは見守りにおける研修なども行う、より実務的なといいますか、より具体的な会議にしたいというふうに考えているところでございます。
保健福祉センター単位につきましては、区内4カ所のエリアですので、より広域的になりますので、具体的なというよりは、その地域ごとの大きな方向性、大きな課題とか、あと先ほど言いました医療関係とか――まだ具体的には決まっていませんが、より専門的な団体の参加なども得て、より広域的な地域での見守り・支えあいの方向性の検討をしていく、そのための会議という、二つの会議体を想定しているということでございます。
奥田委員
今のお答えは、私が想定した主体で合っているというお答えなのか、違っているというお答えなのか。ちょっとよくわからないので、分けて聞きますので、まずそこから御説明ください。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
先ほど委員がお話しされた内容につきましては、そのような内容でございます。
奥田委員
合っているというお答えをされたというふうなことなんですね。合っているということであれば、先ほど申し上げた地域に密着した、あるいは地域に密着して活動されている主体とやや広域的な福祉とか医療に関係するところとの直接の協議であるとか情報交換の場というのがここからは読み取れないわけですが、想定されているのかされていないのかについてお答えください。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
会議の性質上、その地域に密着した会議体とより広域的な会議体、構成メンバー、全く同一ではございませんので、地域センター単位での会議体、それについて、共有につきましては課題というふうに……。あと、現在想定していますのが、全区的な会議を想定してございますので、そういった場も活用しながら情報の共有、課題の把握に努めていきたいというふうに考えてございます。
鈴木中部保健福祉センター所長
この図、24ページの図のところのページにも「すこやか福祉センター」の記述もございますので、具体的にこういった会議体を運営、事務局的な機能も担っていくという立場で、少し補足説明をさせていただきたいというふうに思っております。
会議体につきましては、3層構造というふうに私ども、申しておりますけども、第1層、第2層、第3層ということで、まず身近な単位といたしましては地域センター単位で考えております。そこには町会・自治会の役員の皆さん、民生・児童委員の皆さん、友愛クラブの皆さん、それからボランティアの活動をされているさまざまな皆さん、NPOなども入ります。そういった方々、それから地域で施設などを運営されている事業者の皆さん、それから社会福祉協議会の地区の担当者の皆さんだとか、そういった方々にお入りいただきまして会議体の構成ということを今想定してやっております。
もう一つ、大きなレベルでの保健福祉センター単位、これはちょっと規模が大きくなりますので、そこには今申し上げました皆様方のさらに、例えば町会でいえば地区町連の代表の皆さんが入ってきていただいたり、あるいは民生委員さんに関しては地区民協の会長さんに入っていただいたりとかというようなことで想定しておりますし、あと、行政機関といたしましては、警察だとか、消防だとか、そういった行政機関ですね。そういうところにもお願いして入っていただくということで、より今後の地域における大きな支えあいの進め方についての大枠の議論、そういったものをやっていただくということを考えておりますし、先ほど申し上げました地域センター単位のところでは、もう少し細かな具体的な地域ごとの支えあい・見守りの活動の進め方について、現状どうなっているのか、課題はどうなんだと、今後どうしていったらいいのか、あるいは場合によってはそこに事例なども取り上げながら、こういった事例に対してどういう対応をしていったらいいのかというようなことなども議論をしていただくような、そういうような会議体のイメージの想定でございます。
3層と申しましたが、最後になりますのが全区的なレベルでのものです。これはなかなか一堂に会しましてもあまり具体的なお話はできないのかなというふうに思ってはおりますけども、区としての全体的な見守り・支えあいの取り組みの状況などについて、これを御報告したり、御意見をいただいたりとか、そういったような会議体も想定してございます。
現在機能しておりますのは、地域によって少し進みぐあい、差があるんですけども、今申し上げた地域センター単位での会議体、それから保健福祉センター単位での会議体、これが一部機能しているところがあるといったような状況でございます。
奥田委員
今御説明いただいたのは、(3)の星の二つ目のところの枠組み、しっかりした要するにかたい形での会議体の情報交換としてローカルな小さい地域性のある問題を集約した形での報告と、あるいは協議等の場、会議体としての位置付けはあるよという御説明だったと思うんですが、だからこそ、ネットワーク機能というところの図示というのがやっぱり必要なんですよ。そういうどこかに集約して情報がちゃんと流通するようにしますよというかたい位置付けでの、しかも、ハブ機能、集約する機能として役所が動くわけですよ。そういう動きではなくて、関係者同士が直接に日常的にネットワークをつくれるような部分が必要なわけじゃないですか。この支えあいのところにでも、「日常的で誰でもできる」と書いているわけでしょう。「ちょっとした」としたとか。これというのは、枠組みをつくってだれかを、役所とかを介して連絡とか見守りとかという話じゃなくて、それぞれの関係者が、一人ひとりが直接に気軽にかかわれる、まさにネットワークをつくっていこうという考え方なんですよ。だとすると、この星二つ目については踏み込みが足りなくて、ネットワークの中に医療・福祉の団体も含めて日常的な関係ができるような図になっていくという方向でかかれていないと、やっぱり同じことになっちゃうんですよ。
元気でねっとというのは、結局は役所が音頭取りしないと回らないという、自立的にそれぞれが動いていくという仕組みになっていなかったら倒れたという側面も一つあるわけですよ。新しい担い手を集めてこなかったということもそうですけども、ハブ機能、一々集約してからスタートでやっていると動かないところ、気軽にそれぞれ気づいた同士で、当事者同士で動けるようにしなかったということも原因の一つなんですね。だから、ネットワークの部分で私、再三お伺いしているのはそこなんですよ。だから、そこを図として落とした上でそれがちゃんと見えるようにしていただかないと、これが本当にちゃんとした方向性で動いているかどうか審査できないので、そこも具体的にお示しいただきたいんです。いかがでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
先ほども御説明しましたが、この資料につきましては、地域説明で使った資料でございますので、委員御指摘の点についてなかったことについてはありますが、日常的な支援につきましては住民同士お互い協力し合うことが必要だということ、これは当然のことでありますけども、そういったことを地域で広めていくということが今回の考え方でございますので、そのためには区もしっかり地域に入ってさまざまな住民の方ですとか団体の方とか、連携支援しながらこのような活動も広げていきたいというふうに考えているところでございます。
伊東委員
今、奥田委員がいろいろ質問されていましたけれど、要は今までずっと続いてきた地域のコミュニティといいますか、そういう言い方じゃなく、隣近所のつき合い、それがあればこんな見守りだとか、ちょっとした支えあいなんていうのは、わざわざこんな資料に書く必要ないわけですよね。
それで、厄介なのは、ここに「情報の提供」だとかいう言葉が絡んできてしまう。それを提供する先がここの中では町会・自治会、あるいは民生・児童委員というところを介して、本当に隣近所の方たちにもその情報が行かないことには機能しないわけでしょう。その辺はどうなんですか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
現在でも地域では町会・自治会による、また地域住民による見守り活動も行われてございますが、なかなか地域で、町会の加入率等もございます。閉じこもりがちの高齢者などもいるということがございますので、地域で本当に支援が必要な方すべて、その町会なりが把握しているということもございませんので、把握している場合については、それに基づきまして隣同士のおつき合いとか見守りが行われておりますが、そうでないところにつきましては、今後より見守りと助け合いを広げていくためには、どのような支援が必要な方が住んでいるかということはやはり知っていたほうが活動はやりやすいということがございますので、区としてはその地域の方の地域住民による支えあい活動を支援するという形で、区が一方的にということではなくて、あくまでも必要とする町会・自治会に要支援者の情報を御提供させていただいて、それで見守り活動に役立てていただきたいということでございます。
伊東委員
町会・自治会だけじゃなく、専門的な、要するにテーマボランティアというようなことをおっしゃっていたけれど、70歳以上の単身者ですとか、75歳以上の方というような対象者、非常に広い範囲ですよね。中野区で何%ぐらい、人口に対して何%いらっしゃるの。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
すみません。手元に70歳以上の資料がございますが・・・。75歳以上の区民の方は約3万人いらっしゃいます。
伊東委員
10%だよね。65歳以上が多分20%ぐらいいる。結局75歳以上の方がそのうち半分を占めていると。町会活動ですとか、民生・児童委員の活動、すそ野、あまねく区全体に広がっているとはいっても、それを支えている人たちはやっぱり65歳以上が中心なんですよ。要するに1対1の対応、見守りでも、簡単な支えあいでも。そういうことですよね。どうですか、その辺は。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
一番好ましいのは1対1といいますか、その対象者の方が近隣の住民の方と接する、地域に出ていろんな活動をするということが重要なことでございますが、なかなか地域とのかかわりを持たれない方もいらっしゃいますので、そのような場合には1対1というのもなかなか難しいですので、外からの見守りということも必要だというふうに考えてございます。
伊東委員
あまり理屈で考えないで、もうちょっと現場に即した考え方を持ってほしいと思います。現実に、例えばここの中に書かれている事業者の役割といっても、事業者が何なのかというのも全然見えてこない。医療・福祉の専門的な分野の団体だけではわからない。その人たちがどう動いてくれるのか。
先日もひとり暮らしの高齢者の方がいらっしゃらない、数日顔を見ない。近所は心配するわけです。どこへ行っちゃったんだろうと。医療機関に問い合わせても、医療機関は守秘義務がある、情報を提供してくれない。調べて問い合わせて、その方については問題ありませんと、それ以上は申し上げられません。そんな状況があるわけです。そうすると、こちらは、医者がそう言っているんだから大丈夫なんだろうなと。でも、一応心配だから区のほうにも相談してみようと。そういうことがあるわけ。
支えあい・見守りの現場というのは常にそういうことに触れているの。もっと現実にかんで含んでわかりやすいもの、こういうものを提案してもらって、それがみんな納得できる制度、形が見えてきたなと思ったならば条例化すればいいことで、まだまだこの内容じゃ、どういう課題が浮かび上がってくるか見えない。
医療機関がどういうふうに協力してくれるのか。検査入院だった、その方は。ふだん通院されている診療所から検査入院したほうがいいよと言われて、近所に迷惑をかけちゃいけないからといって検査入院したらば、そのまま入院してくれと。そういうことがあるんですよ、現場では。
もっと現実に即したわかりやすいもの、そしてお願いするんだったらば区民の方々にすべての方にお願いしなきゃしようがないような制度なんだから、その辺をかんで含めて。ただ、協力してくれない人のほうが多いよ、現実は。それだけ大きなテーマを持って、重い責務があることをやはり、背負わされるのはごく一部の方になっちゃう。それも現実。その辺をよく踏まえて制度設計してくれないと、また同じことになっちゃう。
それを指摘させていただいて、もうちょっとこの辺の条例化という前にやることがあるんじゃないのかな。今指摘させていただいたような現場に即した想定を持って、扱うのが個人情報です。気軽に他人様にこれこれこうだと相談することもできなくなります。あくまでもスキルアップの情報交換だったらば、地域センター単位、もうちょっと上、できるかもしれませんけれど。要支援の人たちの本当の安心・安全につながることは、守秘義務というものがついてくるの、個人情報というものは。それも十分に踏まえて、制度設計をもうちょっと慎重に進めてください。要望にします。
岡本委員
この事業については、総括質疑で長々と細かい点まで指摘させていただきました。
それで、1点だけにします。25ページのところで、奥田委員も質疑していましたけど、私、横浜の例を通して――保健福祉センター単位で中野区はコーディネーターを設置するという御答弁でした。しかし、実際、横浜の例を見ますと中学校単位。中野でいえば地域センター単位で地域支えあいネットワーク事業を展開するのが一番適当だということで、この地域センター単位で――横浜の例ですとコーディネーター一人、サブコーディネーター3人が張りついて、その方が中心になってこの地域支えあいネットワークの事業を本当に精力的にやっている例で、その活動報告も副参事にも見せてありますけども、そういう地域センター単位で「見守り・支えあい活動に関する協議・情報交換の場」、これ、だれがコーディネートしてリードするのかということがはっきりしていないと、しかも、この地域支えあいネットワークは9時5時で終わるような事業でないだけに、民間のこういう精力的に行うコーディネーターがぜひ必要だという意味で質問させていただいたんですが、そのときは今後の検討課題になっていますが、そのことについてもう一度伺いたいと思います。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今回、地域の支えあいを推進していくための職員の体制をすこやか福祉センターに整備するという考えでございます。そこの職員が地域に出向く、要支援者についての状況把握を行うなど、あと地域での団体同士の結びつき、それと先ほど来説明しています地域の団体などが連携するための地域センター単位の会議及び保健福祉センター単位での会議、その事務局も担っていくということでございますので、そこのすこやか福祉センターでの専属の担当、それが地域の支えあいを推進していく役割を担っていくというものでございます。
岡本委員
すこやか福祉センターとか、あるいは保健福祉センターでは、エリアが広過ぎて、そこでコーディネートしても、つまり地域センター単位、中野は昔から19の地域センター構想というのがあって、今、非常に顔の見えるそういう地域になっているわけですよね、それぞれの地域。そこに専属というか、専任のコーディネーターがいて、一緒になって、地域の人になり切ってコーディネートをしていかない限り、すこやか福祉センターとか、あるいは保健福祉センターから出向いてコーディネートするようなやり方では、結局、上から事業を進めるような形になってしまうので、そういうこと、意味を含めて質問したんですが、部長のほうからしっかりその辺、答えていただきたいと思います。
金野保健福祉部長
地域での活動をどういう形で支援をしたりコーディネートしたりする人材を配置するのかというのは、大変重要なことでございます。今、委員の御指摘にありましたように、当初は四つのエリア、この保健福祉センターないしすこやか福祉センターのエリアで議論を始めたところ、地域センター単位の小さなところの活動が非常に重要で、それは外せないということで、考え方を整理してきました。その過程では、地域センターエリア単位に何かそうした推進に当たる担当者のようなものが置けないかという議論もしたんですが、現在のところ、すこやか福祉センターが緊急時の連絡、それから実際に地域での情報の管理等を行うということから、すこやか福祉センターの中に担当をしっかり置いて進めようと。これからのやり方によっては、担当者を地域におくとか、そういうことも検討はできるかと思いますが、実際に活動が進む中で地域センター単位での支援のあり方ということについては、その業務の実態を見ながらさらに検討していきたいというふうに思ってございます。
岡本委員
何か仕組みをつくってからだんだん広げていくという考え方も一つなんですが、今、もう地域センター単位というか、町会単位と言ってもいいくらいに、本当に支えあいとか、あるいは見守りをしている人はたくさんいるわけですね。そういう方のそういう情報を集めることも含めて、今からそういう地域センター単位で準備を進めていかないと、スタートしてから様子を見てとなってしまうと、前の元気でねっとと同じように、何か上から事業をしているようなことになってしまって、理解が得られなくなるのを心配しているわけです。
ですから、結局、保健福祉センターのコーディネーターというのは区が雇った職員になるとすると、やっぱり土日は動きにくくなるわけですよね。そういうことを考えて、横浜市の場合ですと、社会福祉法人とか――あそこは地区の社会福祉協議会というのがしっかりしていますから、そういう方がすべてコーディネーター、サブコーディネーターとしてやっていて、それで本当に時間をかけて協議をして、いわゆる機運を盛り上げるようなことをコーディネーターの方が誇りを持って頑張っているから続けているのかなという思いをしたわけですので、何かだれかが動いてくれるということではなくて、言葉は悪いけど、動かすような、そういう方が地域にいて、本当に地域の一員として進めるようなことをしないと、また失敗するんじゃないかという危惧をしておるので、その辺は保健福祉センターでやってみて地域でというので、単位としては地域センター単位が一番顔の見える、そういう中野区の構図になっているわけですから、もう初めからそこに焦点を置いた取り組みをしたらいかがですか。
金野保健福祉部長
すこやか福祉センター、保健福祉センター単位のほかに、地域センターの単位、それから実際にこの支えあいの活動のいろんな連絡の中では8カ所ある地域包括支援センターの職員というのも大変大きな役割を果たすことになると思います。そうした中で、より小さな地域単位にいろんな支援をしたり調整したりするためにはどういうやり方がいいかということについて、さらに検討していきたいと思います。
岡本委員
最後にしますけど、先ほど地域のNPOとかそういうことについては、私も質疑でも言いましたけど、公益活動情報コーナーで出している立派な本があります。本当に中野区の地域ごとに数百という、そういう単位と言っていいくらいにそういう団体がありますので、そういうことも地域によく情報提供して、本気になって取り組む姿勢を示してやっていけば、本当に先ほどのネットワークの地域の資源というのはたくさんいるわけですから、この機会にぜひともいろんなそういう情報を活用して、地域センター単位、あるいはいろいろ階層別にあらゆる――私も質問しましたけど、援護される方も含めて、こちらから支える人のグループをきちっとリストアップして、どういう活動ができるか、その地域ならではの支えあいネットワークができるかということを、仕組みをつくる以前にそういう体制にしていかいなと、さあ、スタートだといって、また元気でねっとみたいな形にならない――何度も言いますけど、そうならないように、心配をしていますので、ぜひとも、これは要望にしますけど、副参事も失敗は許されませんと決意を述べていましたけど、そうであるならばもっともっとやらなきゃいけないことがあるでしょうということを言っておりますので、どうか日にちがあるようであまりありませんので、その辺はこの所管する分野だけじゃなくて区民生活部等々ほかもたくさんつながりがあるわけですから、しっかり取り組んでいただきたいことを要望いたします。もし何かあればお答えください。
金野保健福祉部長
この支えあいネットワークにつきましては、現在、特に中部が先行しておりますが、各保健福祉センターで地域といろんな話し合いを始めたり、またその中でいろいろと地域の見守りの状況とか、それから実際に協力できそうな人材の発掘などに努め始めているところでございます。これから具体的に動かしていく準備を進めますので、その中で今御指摘のありましたようないろんな地域の資源の確認、そして活用の仕方、また関係部署との連携に努めていきたいというように思います。
佐藤委員
最初のページの一番最後のところ、「「見守り用個人情報名簿の対象者」から「難病疾病に係る医療証の所持者」を削除。」というところは、何で削除になったのか。ごめんなさい、私、聞き漏らしたのかもわからないんですけども、説明ください。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今回、名簿提供対象者の考え方でございますが、先ほど説明しました障害者につきましては、障害者手帳をお持ちの方――障害者ということで整理をさせていただいたところでございます。難病疾病に関しましては障害者の範囲ではないということから、今回は見送り。難病の方の中には見守られる側ではなくて逆に支援に回る方もいらっしゃるということもございますので、今回は障害者という枠にしたことから、今回、削除したということでございます。
佐藤委員
難病の方でもいろいろ種類があるんですけれども、見守りが必要な方もいらっしゃいますよね。ちょっとその辺は御検討をもう一度いただきたいということがあります。
それから、その上のところ、「緊急時、非常時の個別の情報提供を行う旨の記載」というところで、7ページの4-6に個人情報の提供を、これは区から直接その見守りを行う方に情報提供するという仕組みが1個加わっている。それまでは、いわゆる町会だとか自治会とかの団体に名簿提供を行う。これ、どう違うんですか。自治会とか町会にも名簿提供を行うというのは、非常時とかそういうのに対して何らかの、日ごろの見守りもあるけれども、そういうときにも活用していただくようにするためじゃないんですか。あえて4-6をプラスしたのはなぜか、もう一度御説明ください。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今回、日常の、いわゆる非常時ではない平常時の見守りのために名簿を提供するという考え方でございますが、今回、緊急時、要するに町会・自治会だけではなく近隣の住民の方に特に――あくまでも今回そのための他の手段がない場合、例えば区がそのための対応をまずはとる必要がございますが、そのようなほかの手段がない場合には今回の考え方で名簿提供。いわゆる閲覧ができない地域の住民の方に、近隣の方にあくまでも非常時に、例外でございますが、見守りを依頼する。区のほうから個別に、例えばお隣の高齢者についてこういう状態なので見守っていただきたいと、そういったことを想定している規定でございます。
佐藤委員
じゃあ、他に手段がない場合というは、自治会とか町会とかに提供をできなかった、あるいはそういうことが地域で行われていない場合において、非常時、緊急時の事態が発生したときには区のほうからその近隣の必要な方に情報提供するということですよね。
先ほどから問題になっております元気でねっとと違う取り組みということで、私は、元気でねっとは、いってみれば協力員として参加したい方たちが協力員として手を挙げられて、それでその協力員といわゆる見守られたい方を結びつける、そういう仕組みをやったと。しかし、実際は見守られたい方は多いけれども、協力員として手を挙げる方がなかなかそれに追いつくほど多くはなかったということが問題であったと思います。
そういうことでいくと、いわゆる地域にある既存の団体をまずきちっと網羅してネットワーク化していこう、そういう中で見守りの仕組み、いわゆる都市化の中で非常に住民同士が切れてしまっている関係性をもう一度つないでいこうという取り組みだというふうに思っております。そういうことでいうと、いわゆる町会・自治会など地縁団体をはじめとするところをまず機軸に、そしてNPOとかボランティア団体も含めてそういうネットワークをしながらの見守りの仕組みをつくっていくということは、これから本当に必要だと思います。
だけども、条例化していく――なぜ条例が必要なのかというところにやっぱり個人情報の提供というのがあると思うんですね。そこで個人情報の提供というのがあるからきちっと条例化して、いわゆる守秘義務とか、あるいはどう扱うのかというのを定めておかないといけないということがあるので、その条例化が必要であろうというふうに思っているところですけれども、それでよろしいですか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今、委員御指摘の情報提供の根拠、もう一つでございますが、やはり今回区としては大きな取り組み、区民全体を巻き込む大きな取り組み、重要な取り組みだというふうに考えてございますので、その中では、今回、区の役割、区もしっかり具体的に支えあいについて支援するだけではなくて区も取り組みをするというようなことも盛り込む。さらに、広く区民の方に支えあいの理念を理解していただく。そういう意味で大きな取り組みというふうに考えてございますので、今回、情報の提供ということも一つございますが、先ほど説明した内容で条例をつくって地域の支えあいを今以上に推進していきたいというふうに考えているというところでございます。
佐藤委員
その情報の提供というところでですけれども、前も言いましたように、とりあえず要支援者へのことが問題になっていたときに、いわゆる手挙げ方式という防災のときの仕組みがありますよね。あれも手挙げ方式で挙げられた方たちの名簿を町会や自治会の方にいわゆる託したわけですよね、今託されているわけですよね。それが1町会10人とか数人とか、町会ごとにばらつきがあるわけですけれども、その名簿ですらもいわゆるどう扱っていいのかわからない状況にあるということが問題になっていると思うんですよ。その名簿を提供されたのはいいんだけれども、町会長が預かっているだけで、じゃあ、実際本当にどう機能させたらいいのか、いわゆるどこまで、役員さんレベルまで渡していいのかとかということすらも判然としない状況ですよね。
前からずっと言っていますように、今度はよりたくさんの名簿が渡されるわけですよね。そうしたら、それを受けとめる側がどういったものを用意しておけばいいのか、どういう手だてでそれを実効あるものにしていくのかがこの中では全然まだわからないままなんですよ。
この地域の説明会でのさまざまな皆さんのお声を見ましても本当に、12ページとかにも、13ページとかにもありますけれども、個人情報の提供のところで、その個人情報が提供されても実際には大丈夫なのかというお声がやっぱり出てきていますよね。これは提供される側の方たちもそうかもわからないけど、受けとめる側の方たちだってどうしていいんだかわからなくて、そのためには町会・自治会に対してある一定程度の、欲しいというだけじゃなくて、どういう状況であればその名簿提供を認めるのかというあたりをこれから考えていきますということの御答弁は、この区の回答の中にもあるわけですけれども、これから検討したいとか、センターで保管して閲覧していただくなど検討したいとかというふうにいろいろあるんですけど、そこがはっきりしないとどうしていいんだかわからないんだと思うんですけど、どうなんでしょうか。それがずっとまだ検討がきちっとされていないのか、はっきり出されていないですよね。提供した後にどうするのか、あるいは提供した後に受けとめる側がきちっとどんなふうに受けとめればそれがうまく実効性のあるものになるかどうかがわからないんですけれども、それはどうお考えなんでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今回、あくまでも地域での見守り活動のための名簿でございますので、町会・自治会ごとのやり方にもよりますが、実際、名簿をお渡しして、それをどういうふうに活用する。例えば町会単位ではなくて、具体的には例えば班とか組とか、そのような単位で日常的な見守り活動が行われるということを考えてございますので、そのような形で町会・自治会の中で活用していただく、班長さんなり役員の方がこうして日常的に見守り活動をしていただく。そういったことを想定していますが、これにつきましては、地域、あるいは町会・自治会ごとのさまざまな事情もございますので、区としましては、町会・自治会とも協議、相談、話し合いをしながら、具体的にお渡しした名簿をどういうふうに使ったらいいのか、それついてはしっかり話をさせていただいて、より実効性のある名簿の提供にしていきたいというふうに考えてございます。
また、あるいは、名簿を提供しなくても、ある程度、町会・自治会で把握をしているということであれば、名簿の提供ではなくて閲覧ということもありますので、そういったこともあわせて進めていきたいというふうに考えてございます。
佐藤委員
もう3時過ぎたので、これで終わりにしますけれども、本当にそこのところがはっきりしないと、一番その意味での御意見が多いし、そこに対してちゃんとまだお答えが出ていないような気がします。今、出されたもので、私のざっと見た感じですけれども。そのところをちゃんとしていただかないと、条例をまずつくりますと言われても、地域で受けとめられない、どんなふうな描き方をしていいかわからないということになって、実効性のあるものにつながっていかないと思いますので、それが4月からパブリックコメントに入るという感じで、もう条例だぞという感じに行くのは、私はちょっと早い。この前もほかの条例のときにも言いましたけれども、パブコメを始めるのは早いと私は思います。さまざまな御意見も出ていましたし、条例をつくる前にもうちょっと詰めるべきところを詰めていただいてからやっていただきたいと思いますが、それはいかがでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今回、昨年の10月から各地域への御説明、各団体への御説明、意見を伺ってきたところでございます。先般、先ほど御説明しましたように、意見交換会も実施をさせていただいて、それを踏まえた今回の区の考え方をお示ししてございますので、今後はその手続としましては、パブリックコメントの手続をさせていただいて、広く区民の方からの御意見をいただき、また当委員会でいただいた御意見も踏まえて最終的な案として固めていきたいというふうに考えてございます。
佐藤委員
私は、この条例というか、その仕組み、ネットワーク化を図っていくことは本当に重要なことだと思っております。その意味で、それを支える実効性のある条例も必要かと思っております。その立場できちっと検討すべきことは事前にきちっと検討していただいて、やはり住民の方に御意見を聞くということも再度やっていただきたいと思いますので、それを要望しておきます。
委員長
3時を過ぎましたので、ここで一度休憩をとりたいと思っております。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を暫時休憩します。
(午後3時07分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時25分)
休憩前に続いて質疑を行います。
他に質疑はございませんか。
かせ委員
もう時間も押していますので、簡単に済ませますけれども、5ページに書かれていることですけれども、「情報提供を受けるものとあらかじめ協定を締結する」というふうに書かれています。
それで、今までの議論を聞いておりましたが、やっぱりかぎを握るのが名簿の提出と、それから守秘義務ということだろうと思うんですね。それを解決するために協定を結ぶということなんだろうけれども、これはどういう協定なんでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
一般的にお渡しした情報については、例えば複写・複製禁止ですとか、外部への提供禁止ですとか、そういった一般的な禁止事項を協定で結ぶというものでございます。
かせ委員
それで、ここのところに書いてある民生委員、児童委員、警察署、消防署というのは公的な機関ですよね。それで、民生委員、児童委員についてはもともと守秘義務というのが課せられているということであって、やっぱりここで問題になってくるのが1番だろうと思うんですね。地縁による団体ということなんですが、これは団体と協定を結ぶということですか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
町会及び自治会の団体と結ぶということでございます。
かせ委員
いわゆる守秘義務等々、義務が課せられているのは、例えば2番、3番以降ですけれども、個人に対して課せられているわけですよね。1番については団体について課せられるということですか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
団体というよりも、実際に使うのは個人でございますので、お渡しをして、実際に見守り活動のために名簿を閲覧する、名簿を見る方についての守秘義務ということを規定したいということでございます。
かせ委員
そうしますと、今おっしゃったことによりますと、団体のそれぞれの名簿を活用する人と協定を結ぶということですか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
個々人との協定ではなくて、あくまでも協定は団体とでございますが、その団体の中で実際に名簿を見る方について守秘義務を課すという趣旨でございます。
かせ委員
こういう例というのはほかにあるんでしょうか。そういう団体と協定を結んで、その団体の中の特定――いわゆるだれがなるかわからないわけですね。その人たちに協定の効力を発揮するということはできるんですか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
すみません。協定の様式としては先ほど説明した内容でございますが、今回想定しております条例の中で、7ページでございますが、5番目の個人情報の保護、目的外利用の禁止、外部提供の禁止ということで、この条例の中で実際にお渡しして提供を受けた、それで活用される方について守秘義務を課すということでございます。
かせ委員
やっぱりこれ、ほかに例があるのか、ちょっと調べてほしいんですけれども、非常にあいまいなんですよね。
それで、ここに書かれている守秘義務、これ、罰則も含めて書かれているわけですよね。そうした場合に、非常に限定されているわけですよ、この守秘義務を課せられるべき人というのは。だけれども、今のあれだと、団体と協定を結んで、従事する人に守秘義務があって、罰則も科せられるということになるでしょう。これはやっぱり問題があるんじゃないかと私は思うんですけれども、こういう例というのはほかにありますか。
金野保健福祉部長
一般的には、いろいろと事業を委託するときなど、その委託事業者と区の間で個人情報の取り扱いについて一般的な条例の規定に加えて保守の義務やそうしたものを結ぶことがあります。そのときの考え方としては、その業務に従事するすべての人に対して同じように義務がかかるということでやっておりまして、個人の判断でやる分には問題ないとかそういうことではなくて、委託事業者と結ぶことよって委託事業者の従事者全体にその効力が及ぶという考え方でやっております。
かせ委員
だから、委託をして、その委託契約に基づいて守秘義務が課せられるというのはあるんですよ。でも、今回の場合には委託するわけじゃないですよね。契約を結んで賃料を払うというわけじゃないわけでしょう。そういう契約のもとで業務を委託した場合に、その業務の委託に伴って守秘義務が発生するというのはごく普通にあることですよね。医療機関だって何だって、そこに就職をすれば、その中で得たものというのは個人の情報に対しては守秘義務というのが発生する。当たり前の話なんですけれども、それとは違うんじゃないんですか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今回、あくまでも業務委託ではございませんが、個人の情報を提供するという観点に着目をして、やはりその情報を取り扱う方についてはきちんとルールを守っていただきたい。そのための守秘義務を課すという趣旨でございます。
かせ委員
だから、そのことが非常に重いんですよ。だから、私もこの制度というのはぜひ成功させてほしいと願っているわけですけれども、先ほどの議論にもあったんだけれども、このことが非常に重くて、これが障害になっちゃったら、じゃあ、それに対してどうするかというなんですよ。
私は、この名簿、丸投げするというのはやっぱりそもそもおかしいんじゃないかと思うんですね。例えば、それをコーディネートするのはちゃんと守秘義務を課せられたれっきとした機関の人間じゃなきゃだめなんですよ。区の職員であれ、あるいは先ほどからいろいろ出ているように社会福祉法人であったり、そういったきちっとした身分を持った人が守秘義務を課せられて、それで管理するというのはわかるんですよ。それを丸投げしてしまうというところにやっぱり大きなこういう不安材料が出てくるわけじゃないですか。
つまり何が問題かというと、やっぱりきちっとしたコーディネーター、それが必要なんですよ。それを配置すべきだというのは、先ほどまでの議論と同じなんです。そのところを検討しないと、非常に不安だと思います。もう一度お願いします。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
今回、あくまでも希望する町会・自治会に御提供するということでございますが、渡しっぱなしということではなくて、しっかり情報を取り扱う役員の方なり、例えば区のほうでしっかり個人情報についての研修を実施する。個人情報の取り扱い、重要性を認識してもらう。また、扱うに当たりましては、区のほうでもマニュアルなどを整備して、きちんと保管等、流出しないような形でやっていきたいというふうに現在考えております。
かせ委員
まず、私はそのことがね。(「簡単じゃないんだから」と呼ぶ者あり)簡単じゃないんですよ。そのことがやっぱり障害になる可能性があると思っています。
一番いいというか、やっぱり今までの議論の中にも出ているんだけれども、先ほどですと、15の地域センターごとと、これは本当にいい案だと思いますし、それから四つの保健福祉センターごとにやっていくとかという議論もあったんだけれども、これについてだって地域の格差がありますよね。例えば先行しているものでは、仲町小学校の跡地のすこやか福祉センターが開設される。その地域ではいろいろ議論があるんだけれども、地域の期待も大きいわけですけどもね。じゃあ、ほかのところはどうかというと、そういう機運というのはまだまだないわけで、そこだけで4カ所でやっていけるということについてもやっぱり問題がある。
そういうことで、始まったとしても中野全体ですっと行けるという状況じゃないというふうに思っているんですよ。この認識についてはどうでしょうか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
委員御指摘のように、この制度、事業が始まったからといって区内一斉に全部の地域で同じように行われるということは難しいというふうに考えてございますが、地域の実情、町会・自治会のそれぞれの実情等もございますので、できるところから一歩一歩地域の皆様とも話をさせていただきながら進めていきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
そうすると、地域格差というのは承知の上で始めるということですよね。行政上からいえば、住民に対してやっぱり等しくサービスが提供されなきゃいけないわけですけれども、それが、そういうのを承知の上でやるというのも、そこにも問題がありますよね。
それで、今の状況であると、例えば四つでやっていこうということなんだけれども、そこの職員の配置、先ほどは地域に対応する職員を置くとかなんとか言っていたんだけれども、じゃあ、その辺のマンパワーとしての考え方はどうなっていますか。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
先ほども御説明した内容でございますけども、地域の支えあい活動を推進するための専属の担当を設置して、さまざま会議体の事務局ですとか、職員が地域に入って要支援者の実態把握をするなど、あるいは地域からの見守りに際して緊急時の連絡体制、これも24時間、地域からの連絡を受ける体制などもしっかり対応していきたいということでございます。
かせ委員
その役割は先ほど聞いたんですよ。体制ですよ。じゃあ、職員をどのぐらい配置するつもりなんですか。
野村保健福祉部副参事(保健福祉部経営担当)
現在でも保健福祉センターに地域支えあい支援担当というセクションがございます。来年度は地域支えあい推進担当というふうに名称を変えるということで、昨日、御報告いたしましたが、こちらがそういった地域の支えあいについて取り組んでいくというところで、仲町、すこやかになる部分につきましては、10名程度の職員を配置していこうと。その中には、例えば事務職だけではなくて、保健師ですとか、福祉職ですとか、こういった専門職もあわせて配置をしていく。それと、先ほど来ちょっと名前も出ておりましたけど、地域包括支援センターですとか、こういったところとも連携をしながら地域を支えていくという取り組みをやっていきたいというふうに考えてございます。
かせ委員
中野区全体を四つに区切ったうちの中部ですよね。かなり広い地域で、10名でこういう見守りの仕事――ごく一部ですね、それもね。でやっていくということですから、これでコーディネートしたりなんかするということは無理かなというふうに思いますよ。だから、そういった体制も含めてきちっとやっていける、それから受けてくださる団体の方々が不安なくやっていける、そのためには、ここの体制を強化するとともに、やっぱり肝心な部分はそこでしっかりとコーディネートしていくということをしないと、前よりはいいのは、職員を配置するというのは、これはいいですよ。だけど、まだまだ先ほどまでの議論を聞いていると、まだ十分じゃありませんし、それでそこのところをしっかりするというのはかぎだというふうに思うんですよ。だから、そういう体制をもっと強化していただきたいということと、私も今の状況の中でこれは時期尚早かなという気がします。もっともっと検討していただきたいというふうに思います。答弁はいいです。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
6番、債権の放棄についての報告を求めます。
伊東保健福祉部副参事(福祉推進担当)
それでは、債権の放棄につきまして、資料に基づき御報告いたします。(資料7)
今回、中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づきまして債権放棄した案件について、御報告するものでございます。
本件は、総務委員会の所管となってございますが、関係する所管委員会におきましても報告するということになってございますので、保健福祉部所管の債権放棄につきまして、当委員会で御報告を行うものでございます。
まず最初に、条例第5条の趣旨でございますが、これは1件当たり100万円以下の債権につきまして、民法上の消滅時効、これが完成していることを前提としまして、一定の要件を満たした場合に債権放棄ができるという規定でございます。この一定の要件と申しますのは、一つは、債務者が特定できない、または所在が不明のために債務履行の意思確認ができないということ。2点目に、債務者に債務を履行する意思がないということが認められるということでございます。このいずれかの要件を満たした場合に債権を放棄することができるということにこの条例、第5条はなってございます。
この債権放棄の手続としましては、庁内に設置してございます債権管理対策会議におきまして債権を放棄することの適否の審議をし、債権放棄が適当と判断されたものにつきまして各所管において債権放棄を決定したということでございます。
それでは、債権放棄の内容につきましては各担当から御報告ということといたします。
まず、上段の食事サービス自己負担金の未払いでございますが、これは私の所管でございますので、引き続き御報告いたします。
食事サービス、ひとり暮らし高齢者などに対する食事の配食サービスでございますが、その自己負担金につきまして、平成10年度に発生しました5人分の未払い分、件数としましては9件でございますけども、合計で1万3,600円の債権を放棄したいというものでございます。
当時、食事サービス1食当たりの自己負担金が400円でございましたので、一人当たり、一番少ない方ですと400円、最高で、多い方で9,200円となってございます。
債権放棄の理由でございますが、いずれも既に時効が完成しており、利用されていた債務者の方も亡くなって相続人も特定できなく債務履行の請求ができないため、本年1月14日に債権放棄の決定を所管において決定したところでございます。
食事サービス自己負担金の未払いについての報告は以上でございます。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
続きまして、民生費貸付返還金について御報告申し上げます。
この中身につきましては、ひとり親応急小口資金の貸付金の返還金の未払いにつきまして債権放棄するものでございます。
この2件につきましては、1件は平成2年10月、またもう1件は平成4年の1月にそれぞれ生活費として10万円お貸ししたものですが、1件につきましては住民票自体が全くつかめないような状態であるということと、もう1件につきましては、住民票は確認できて、御本人が住んでいらっしゃるということも確認できましたが、何度交渉しても返還をするという意思が全くなく、債権放棄を――未収金つきましては、生活援護は回収委託業者にも委託をしておりますけれども、そういった交渉にも全く応じられないというようなことで、今回、時効が平成13年から14年に完成しておりますが、その後も引き続き交渉した結果、全く払う意思がないということで、債権放棄に至ったということでございます。
報告としては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。ないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
7番、精神障害回復者社会生活適応訓練事業「デイケア」選定予定事業者の決定についての報告を求めます。
大石鷺宮保健福祉センター所長
精神障害回復者社会生活適応訓練事業「デイケア」選定予定事業者の決定について御報告させていただきます。(資料8)
これは昨年10月に厚生委員会で報告させていただいた実施方法の変更についてで募集した結果ですが、1番、選定までの経緯ですけれども、応募期間は1月12日から1月29日。2番、対象法人ですが、東京都内において精神障害者に係る日中通所事業またはそれに準ずる事業実績を有する法人。3番、募集の周知ですが、区ホームページでの周知及び区内該当法人への個別周知を行いました。4番、応募法人数ですが、1法人でした。募集は、4カ所保健福祉センターがありますが、2カ所ずつを1単位として募集を行いましたが、結果として1法人が両方の単位に申し込んだということで、結果として1法人が四つの保健福祉センターに応募したという形になっております。
2番の選定方法ですが、保健福祉部の管理職で構成した選定委員会において、法人が提出した企画提案書の審査及びヒアリングを行いました。審査の結果、応募事業者は区の求める水準に達していると認められたので、評価選定委員会へ報告し、選定予定事業者として決定いたしました。
3番の選定結果でございますが、名称、NPO法人リトルポケットに選定が決定しております。所在地は記載のとおりでございます。
4番ですが、委託期間でございますが、平成22年4月1日から平成23年3月31日の予定でございます。
5番、今後の予定ですが、3月の下旬から3月の末にかけまして、各保健福祉センターで実施する当該事業に選定予定事業者も参加し、引き継ぎを行います。各所2回実施することになっております。4月1日から事業の委託が開始されます。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了します。
次に、8番、新型自立支援センター(仮称)中野寮の設計(案)についての報告を求めます。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
それでは、新型自立支援センター(仮称)中野寮の設計(案)について御報告いたします。(資料9)
本件につきましては、既に用地の決定の折に御報告をさせていただいておりますけれども、中野区新井三丁目37番地、東京都の下水道局の未整備地内にホームレスの方の自立を支援する新型自立支援センターを平成23年4月から開設するために――その前に建設をして、今回、設計(案)ができたものでございます。
それでは、3番の設計に係る近隣要望への対応状況についてというようなところをごらんください。
これにつきましては、これまで地域の方に御説明しておりまして、設計に係る近隣からの要望についてまとめたものでございます。
まず最初に、要望としましては、玄関は東側、いわゆる中野区役所から沼袋に向かう道路がございますが、その道路側でない方角に設けてほしいというような御要望がありました。これにつきましては、1枚おめくりいただいて、別紙1の中の2ページ目の下のほうの図をごらんになってください。ここの一番左側ですが、下が中野体育館方面、上が沼袋駅方面ということで、中野体育館方面のすぐ横に新井地域センターがある場所でございますけれども、先ほど申しました玄関は道路側には設けないでほしいということで、上のほうにございますが、出入口、道路側から入りまして、公園側に向かいまして、そこの裏の公園側のほうから利用者の方が出入りするというような玄関を設けております。
また、2番目に、西側のほうに居室を設けてほしいというような御要望がございましたので、2階、3階の配置略図をごらんください。公園側のほうにすべて生活室については設けた経過がございます。
また、東側の窓には目隠しをしてほしいというような御要望がございました。これにつきましては、もう1枚めくっていただいた横に別紙2という立面図がついてございますが、こちらのほう、上が東側立面図となります。これは道路側、この前にちょうど国の公務員宿舎等がございますが、その道路側から見た段階ではすべて窓に目隠しをいたしまして、あいているのは、右下に白いところが残っておりますけれども、これは事務室の窓ということになります。こちらのほうは出入り等ございますので、そこを確認するというためでも、こちらには目隠しはしておりません。
あと、4番目に、建物の位置をなるべく西側に寄せてほしいというような御要望もございました。これにつきましては、敷地内の中で寄れる範囲内で公園側のほうに設置しまして建設をするというような予定になっております。
それでは、ちょっと1枚目のほうにまた戻っていただきまして、裏面に今後のスケジュールがございますけれども、建設工事につきましては東京都が行いますが、平成22年の9月から実施する予定でおります。また、運営事業者の選定につきましては特別区人事・厚生事務組合のほうで平成22年10月から行いまして、23年の3月には建設や事業者も決定しまして建物の内覧会等を行いまして、23年4月から運営を開始する予定でございます。
自立支援センターの中野寮設計(案)につきましての報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
かせ委員
ちょっと1点だけ。道路づけの問題なんですが、現在の道路というのは将来的に拡幅の予定ですよね、公園整備のときには。ここの現在の敷地での配置ですね。
黒田保健福祉部副参事(生活援護担当)
今年度の10月ごろにこの道路の歩道については拡幅を既にやっておりまして、そこから1.2メーター西側、公園側に入ったところで建物は設計する予定ですが、その後、5年後、公園用地になるという予定ではございますけれども、その段階でこの道路自体がまた拡幅されるかどうかにつきましては、ちょっと私の確認ができておりません。申しわけございません。
かせ委員
確認したかったのはそこなんです。もともと狭い狭いということでいろいろ地域からあったところで、もう既に拡幅されていると。その道路敷、境をさらにセットバックしているということですね。わかりました。
委員長
他に質疑はございませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
次に、9番、特別区国民健康保険料に係る賦課方式の移行についての報告を求めます。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
それでは、特別区国民健康保険料に係る賦課方式の移行について御報告いたします。(資料10)
1点目でございます。検討の経緯でございます。
近年のたび重なる税制改正の都度、国民健康保険料が激変する階層が生じており、住民税額に賦課する現行方式の問題点が顕在化してきてございます。現行の賦課方式では、医療費の増大が続く中で中間所得層に負担が集中するという問題もある上、国民健康保険制度の広域化の流れに適合できないという問題がございました。このため、特別区では、賦課方式の見直しにつきまして検討を行いまして、全国の市町村が一般的に採用しております旧ただし書き方式に平成23年度から移行するのが適当との結論に至ったものでございます。
大きな2点目でございます。旧ただし書き方式でございますが、かつて住民税所得割の課税対象となった時期があることからこのように呼ばれている所得の捕捉方式でございまして、国民健康保険法の施行令では、他に困難な事情がない限り、最も制度に適合したものとして旧ただし書き方式による所得割の賦課を原則としているものでございます。
これにつきましては、下のほうにちょっと図がございますが、3のところの(1)の下にございますが、収入から必要経費を引きまして、所得というところでございます。これにつきましては住民税方式も旧ただし書き方式もこの点ではほぼ同一でございますが、下のほうに行きまして、旧ただし書きの場合につきましては、所得から基礎控除の33万円を引いたものを旧ただし書き所得としてとらえて算定するものでございます。それに対しまして、住民税方式につきましては、所得から所得控除ということで、基礎控除、配偶者控除、個人によって異なりますが、控除したものを課税標準ととらえまして、それに対して税率、原則として10%でございます。それを掛けたものから税額控除ということで、ローン控除等を引いて所得割住民税額等を出すものでございます。
3番目でございます。今回、旧ただし書き方式へ移行する理由ということで、大きく分けて3点ほどございます。
1点目でございますが、所得に対しまして賦課する方式でございますため、税制改正の影響を受けにくく、所得や医療制度の変動がない限り保険料が安定する算定方式であるということでございます。
2点目でございます。多くの加入者が非課税で所得割が課せられず、保険料に限度額が設けられていることもありまして中間所得層に負担が偏る住民税方式に比べまして、所得に応じて幅広い世帯が負担する方式のため、相互扶助の理念にかなう公平な制度であるということでございます。
ちなみに、23区の国保の加入状況でございますが、住民税方式が、均等割のみの世帯が44.9%、所得割賦課世帯が55.1%、うち限度額世帯が4.5%でございます。旧ただし書き方式については、推計ではございますが、均等割のみ世帯が39.3%、所得割賦課世帯が60.7%、うち限度額世帯が2.9%ということになるものでございます。
裏面をお開きください。
理由の3番目でございますが、後期高齢者医療制度におきまして、全国的に98%の市町村が採用している――下に表がございますけども――所得方式の算定方式でございます。現在検討されております医療保険制度の広域化の際にも採用されることが見込まれる方式であるということでございます。
大きな4番目でございます。賦課方式に係る経過措置についてでございます。
賦課方式の移行に伴いまして、保険料負担が増加する階層が生じることから、経過措置として2年間の保険料の減額措置を講じるものでございます。
なお、詳細につきましては、平成23年度保険料率に合わせて検討するものでございます。
大きな5番目、今後のスケジュールでございます。
平成23年度保険料とあわせまして、各区において運営協議会を開催いたしまして、条例改正案を各区議会へ提案いたします。その後、条例改正後、被保険者へ詳細を周知するという予定になってございます。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
山崎委員
仕組みがとても難しいので、また改めて個人的にお聞かせいただきたいと思いますが、大雑把な点だけ。
このイメージ図「旧ただし書き所得と住民税との関係」というところがございますね。要点は、住民税方式から旧ただし書き所得で算定方式を変えていくんだ、こういうことだろうと思いますが、昨今、子ども手当の扶養者控除が大変問題になっておりまして、そうした扶養者控除がなくなると保険料がそのまま高くなる人たちが出てくるんだろう。そういうふうに思っているんですが、そういうことではないんでしょうか。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
今、委員御指摘のとおり、住民税方式、この1ページの図の中にございますように、所得引く所得控除ということで、基礎控除とか配偶者控除がございます。その中に扶養控除等があると思いますが、このまま住民税方式を続けた場合につきましては、その部分がなくなった場合については、控除がなくなるわけでございますから、課税標準が高くなって、感じとして全体として金額が上がるということに、保険料が上がる可能性はございます。その方の所得割、均等割等が控除がなくなったことによって上がる可能性はございます。
山崎委員
柿内副参事、旧ただし書き所得の方式をとるのと住民税方式をとるのと一長一短でいろいろあると思うけど、今回、旧ただし書きに23年度から変えていこうと。この旧ただし書き所得になると、この図表では、所得から基礎控除を引きますよ、それが旧ただし書き所得として算定根拠になるんですよ。こういうことを基礎に考えると、基礎控除というのは、配偶者控除だとか扶養者控除、さまざま入っているよね。これを外から引いてくれるんだから――いやいや、引いてくれるんだから旧ただし書き所得のままでこのまま行けばいいんだけど、扶養者控除がなくなるんだというようなことになると、旧ただし書き所得のほうが所得が高くなって、保険料が高くなってはしまわないのかなと思うので、高くならないというならそれはそれで結構ですが、さまざまな新聞報道等では保険料にもはね返ってくるんだよということがありますので、はっきり御答弁いただけますか。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
一般的な住民税方式につきましては、委員御指摘のとおり、扶養控除等がございまして、一般的にいろいろな所得控除とかがありますので、所得の中から引く部分が扶養が多いですとか障害者控除があるという場合については引かれる部分が大きくなりますので、その分、住民税の関係で課税標準が低くなりまして税率は低くなるわけでございますが、旧ただし書きの場合につきましては、そういう扶養控除というのはございませんで、基礎控除の33万円だけでございますので、感じとしましては旧ただし書き――例えば扶養が多い方等につきましては旧ただし書きになりますと一般的には保険料は高くなるという理解でございます。(「保険料、高くなるの」と呼ぶ者あり)
旧ただし書きのほうは、扶養の人数とかにかかわらず所得から33万円しか引きませんので、扶養親族が多かったとしても33万円でしかやりませんので、その金額で計算しますが、同じ方が例えば扶養が多くて、この図にございます所得から所得控除を引く金額ということで33万円以上、配偶者控除とか扶養控除とか……
委員長
ちょっと委員会を休憩します。
(午後4時01分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時01分)
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
旧ただし書き方式につきましては、基礎控除だけでございますので、特に扶養の部分については影響がないということでございます。
これに対しまして、住民税方式につきましては、扶養控除等がございますので、一般的には旧ただし書きのほうが金額的には高くなるのということでございます。
伊東委員
旧ただし書きではそんなに影響を受けないということなんですけれど、心配なのは、従来の方式、要するに住民税をベースにした保険料を算定。でも、確実に23年1月からは住民税のほうも扶養控除がなくなるから上がってきますよね。
それで、気になるのは、この裏面、5番の今後のスケジュール。「平成23年度保険料率と合わせ」ということで、今までの従来方式の保険料と旧ただし書き、それが急にはね上がるだとか、やっぱりその辺は工夫されているんだと思うんですけど、ベースになるのは、23年に入って保険料が確実に上がるわけですよね、23年度に入った途端。これはまず間違いないかどうか。ここに書いてあるのは23年度から実施したいと言っている。23年1月からじゃないんだよね。ちょっとその辺、まず。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
23年度の保険料ということですが、実際には23年の6月の賦課分からということで考えてございます。
伊東委員
そうすると、23年度の保険料は、スタート時点は、1月からは扶養控除の影響は受けない。住民税は確実に上がりますよね、23年度1月からは。それをまず。――これは所管外になるからわからないのかな。でも、密接に関連しているんじゃない。
委員長
1月は所得税でしょう。
伊東委員
所得税。あ、そうか。24年か。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
今のところ、仄聞している範囲では、それにつきましては、扶養控除等については、24年度のものから反映しますので、この23年度分の保険料については、旧ただし書きの影響は出てくるということでございますので、旧ただし書きになると、先ほど申し上げましたように、控除自体は影響がありませんので。
伊東委員
全くややこしい制度をつくってもらったおかげで。確かにそうだね。住民税は24年度から、所得税のほうが23年度1月から扶養控除がなくなるということで。
わかりましたけれど、旧ただし書きに移行する際にベースとなる現行の保険料と、それから旧ただし書きに変わったとして、保険料というのはどう変わってくるの。
ここに、4番では、増加する階層が生じることから、経過措置が2年と言われているんですけれど、基本は現行方式と旧ただし書きに変えることよってそんなに保険料が変わらない設定でいくのかどうなのか。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
この旧ただし書き方式に移行するというのは、所得割の算定方式を変更するだけでございますので、前提が変わらなければ被保険者から徴収する保険料の総額というのは変わりません。ただ、個別に見ますと、保険料のふえる世帯――例えば今まで、経過措置がないということですと、保険料のふえる世帯と減る世帯が発生することになりますので、トータルとしては総額は変わりませんけども、例えば例でいいますと、扶養親族が多かった御家庭につきましては、その控除がなくなりますので、その際、上がったりとか、そういうことはございます。
伊東委員
例としておっしゃっていただいた、要は住民税ベースの方式ですと、たしかに扶養控除、たくさん子どもがいれば、その分、控除がたくさんあったから、そういう人たちが一番しわ寄せを受けちゃうということなのね。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
委員御指摘のとおりでございます。
委員長
他に質疑はございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
次に、10番、平成22・23年度(2010・2011年度)東京都後期高齢者医療保険料率についての報告を求めます。
柿内保健福祉部副参事(保険医療担当)
それでは、平成22・23年度(2010・2011年度)東京都後期高齢者医療保険料率について御報告をいたします。(資料11)
本件につきましては、平成20年度から後期高齢者医療制度が始まったわけでございますが、保険料につきましては2年間一緒でございます。
ここにございますように、現行では平成20年・21年度ということで、保険料につきましては均等割が3万7,800円、所得割が6.56%でございます。
今般、22年度・23年度の新しい保険料等が決まりました。これにつきましては、均等割は据え置きでございますが、所得割は7.18ということで、0.62ポイント上昇してございます。
一人当たりの保険料でございますが、21年度の実績に比べまして4.94%増加してございます。これにつきましては、種々の軽減措置をとってございますので、もし政令どおりの場合とした場合につきましては、22・23年度につきましては、今回の保険料率に比べて5,000円ほど高い4万2,300円、また所得割につきましては8.39%になるところでございます。
これにつきまして、区市町村の負担分でございますが、2年分ということで、約203億円を投入するものでございます。
収入別の保険料につきましては、単身の例でございますと、80万円の方につきましては増減はございませんが、例えば単身で211万円ですと1,800円の増となってございます。また、二人世帯になりますと168万の方が400円増でございますが、また211万の方につきましても1,800円の増となるものでございます。
これらの額が上がるということもございますが、2点目でございますが、国による平成22年・23年度の保険料の軽減対策ということで、これは21年度からの継続でございますが、大きく分けて三つございます。
1点目が、均等割に係る減額対策でございます。これは7割減額の世帯の均等割額を8.5割減額とするものでございます。また、2点目でございますが、丸の二つ目でございますが、均等割8.5割世帯の軽減のうち、被保険者の全員が年金収入80万円以下――その他の所得がないという家庭でございますが、世帯につきましては9割減額とするものでございます。
また、(2)でございます。所得割に係る軽減対策につきましては、年金収入211万円の方につきまして、所得割額を50%軽減するものでございます。
また、(3)でございますが、被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減策としまして、均等割額を9割軽減するものでございます。
3番目でございます。平成22年度・23年度における東京都広域連合の保険料軽減対策ということで、これは21年度から継続ということで、独自の措置でございます。
(1)でございますが、国の対策に加えまして、引き続き東京都独自で所得割に係る軽減対策を実施するということで、2点ございます。一つ目、①でございますが、年金収入168万円までの方につきまして、所得割を100%軽減します。また、②につきましては、年金収入173万円までの方につきまして、所得割を75%軽減するものでございます。
(2)でございますが、保険料率の抑制策ということで、昨日、御審議いただきましたとおりでございまして、財政安定化基金等につきましては、区市町村の一般財源で負担するということで、保険料率を算定するものでございます。
なお、この次のところにございますが、区独自のパンフレットということで、「後期高齢者医療制度のご案内」ということで、3月中に対象者の方については郵送することを想定してございます。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
次に、11番、特別養護老人ホーム等の整備についての報告を求めます。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
それでは、特別養護老人ホーム等の整備につきまして御報告申し上げます。(資料12)
中野区の保健福祉総合推進計画及び第4期の中野区介護保険事業計画に基づきまして、公有地の活用による特養ホームの整備につきまして、実施するものでございます。
目的でございますが、在宅で生活していても、病気、高齢化等によりまして在宅生活の継続が困難となった要介護高齢者の生活の場として整備が必要とされてございます特養ホームにつきまして、東中野五丁目17番の区有地を活用して整備するというものでございます。
所在地等でございますが、東中野五丁目17番でございます。面積は、1,491平米でございます。用途地域につきましては、第1種中高層住居専用地域でございます。
整備内容でございますが、まず、特別養護老人ホーム、これを50床以上の規模と想定してございます。それから、ショートステイ、定員5名以上を想定してございます。その他、事業者による提案事業を考えてございます。
4番の事業手法でございますが、事業者につきましては、公募方式により募集し、選定したいと思ってございます。事業者には定期借地権50年を設定いたしまして、有償で貸し付ける予定でございます。事業者は、3に掲げる対象事業を事業者の負担で建設し、建物完成後、事業者みずからがその運営を行うということを想定してございます。区は、事業者に対しまして、建設費の一部につきまして、都の補助制度を最大限活用できるよう支援するというものでございます。区が事業者に事業用地を貸し付ける際の権利金は免除としまして、地代につきましては、事業内容の趣旨をかんがみまして50%減額とすることを考えてございます。
選定の考え方でございますが、恐れ入ります、裏面をごらんいただきたいと思います。応募資格でございますが、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に法人本部を有して、特別養護老人ホームを2年以上運営している社会福祉法人、あるいは、上記以外の地域に本部を有し、都内におきまして3年以上特養ホームを運営している社会福祉法人を想定してございます。審査項目につきましては、事業主体の適格性や運営理念、事業計画・資金計画等々を総合的に判断いたしまして、事業者を選定したいと思ってございます。
現在想定してございます事業スケジュールでございますが、まず今月末に事業者の公募説明会を開催したいと思ってございます。4月上旬から応募の申し込みを受けまして、6月中旬には選定委員会を設けまして書類選考、ヒアリングを経て、6月の下旬には優先交渉権者を決定したいと思ってございます。7月の初旬には地域説明会を開催し、事業者とは覚書を締結したいと思ってございます。23年度に入りましてから、東京都の補助金の内示を受けまして、6月ごろを想定してございますが、土地の定期借地権契約を締結したいと思ってございます。12月には工事の着工ができるものと考えてございます。標準的な工事期間としては1年と2カ月程度を想定してございますが、平成24年度につきましては、当該年度分の東京都の補助金の内示を受けまして、工事を進めていただくと。25年の1月には工事の竣工を予定してございまして、25年の4月には施設をオープンしたいと、このように考えてございます。
雑駁ですが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
山崎委員
土地のことなんですが、有償で貸与ということで、私もそのほうがいいだろうなと思いますが、その地代については2分の1というようなことをお考えになっていると思いますが、区有地をこうした有効活用した例が今までもあると思いますが――ありますよね。そうしたことを考えて、この有償の貸与の基準というものをお持ちなんでしょうか、お持ちじゃないんでしょうか。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
特に厚生委員会では、委員になられましてからは、新井四丁目の新井住宅用地にグループホーム等を、今、武蔵野寮園に事業者決定したということで御報告申し上げていますが、そこも同様に権利金免除、それから想定される地価の半額ということで賃貸借をしています。そういったことで、福祉関係の施設につきましてはそういった基準ということを設けて対応しているというところでございます。
山崎委員
新井のグループホームについては私も記憶があるんですが、同時に私の地元の江古田の森の保健福祉施設、特養老人ホームがございますよね。――ないんですか。あるでしょうね。あそこ、おおむね1ヘクタール、無償の貸与だったと思うんですが、いかがでしょうか。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
今、委員のお話の江古田の森総合保健福祉施設ですね。これはPFI方式で無償で貸与してございます。これは法律の名前が民間事業者の資金等による公有――何か長い名前で、いわゆるPFI法というものに基づいて事業手法が実施されたものでございます。これは規模、それから要件等も厳しくなってございますし、またこの定借で賃貸する場合はいわゆる借地借家法の適用になりますが、江古田の森につきましてはPFIに基づいて事業が実施されている。大きな違いといたしましては、債務保証等も民間団体に区ができるということで、たしか今回の予算でも11億円(「損失補償」と呼ぶ者あり)損失補償ですね。ということが可能でございますので、そういうことをやっているということで、どちらかというと規模、その他で、そういった事業にふさわしいということで江古田の森は実施されたものと考えてございます。
山崎委員
保健福祉関連施設ということで、規模によって、あるいは事業のやり方によってPFIについては無償であったというようなことなんでしょう。事業のやり方が少し違うんだということで、今回は有償で2分の1の貸与で50年の定期借地権だということで、江古田の森についてはPFI方式であったということで、あれ以外で考えたということなんでしょう。
金野保健福祉部長
方式の違いもございますが、この特別養護老人ホームの建設については、建設費の国及び都の補助、この補助金や補助率が年度によってかなり違います。また、融資についても融資の金利の補助などの仕組みがあったりなかったりしますので、そうしたことから、採算性を加味しまして、事業者が進出可能な範囲で地代を設定するという考え方でやっておりますので、何か一律に決まったものという形は今のところ持っていないという状況でございます。
山崎委員
少し当委員会でいかがな質問かなと思いますが、区が所有する用地を保健福祉施設以外にもかなり貸与していきますよね。当委員会でもみずのとうの認定こども園かな、あそこも貸与して、定期借地権でということで、有償ですが、どうも話を聞くと、定期借地権の期間も違うと、金額も違うと。施設によって性格が違いますので、それはそれとして私、理解できないわけじゃないんですが、一定程度のルール並びに考え方というものを持たないと、今後、最初のうちはいいですけども、非常に複合施設なんかになっていったときに難しくなりはしないかなと思うんですが、子ども家庭部の経営担当のほうの基本的な考え方をお持ちですか。
竹内子ども家庭部長
子ども家庭部の施設につきましては、特に今まである区立の例えば保育園、もともとは保育園を民営化するというところで、園を引き継いでいただく、それについては基本的には無償貸与をずっとしております。それから、今お尋ねにございました認定こども園につきましては、基本的にはやはりもともと区立の幼稚園だったものを私立の認定こども園という形で引き継いでいっていただく。ただ、これは保育園と違いまして幼稚園の部分がございますので、全く無償というわけだと、これはいろいろ支障があってできないということでございまして、認定こども園については1割の賃料をいただくということで考えて実施をしているところでございます。それぞれということになってしまいますけども、子ども家庭部についていえばそういったことで、一応、考え方としてはそのようなことで進めてきているということでございます。
山崎委員
だから、私、それを否定しているんじゃないんだけど、部を超えてさまざまな調整が必要だということで、副区長、3人もできたんでしょう。そういうような横の連携をひとつとってほしいと思っているんですよ。定期借地権についても、施設が違うからよくわかります。けれども、やっぱりそうしたことがたくさん出てくる。幼稚園については定期借地権20年、25年なんだと。保健福祉施設は50年なんだと。幼稚園を委託される側にしてみたら、25年たったら返してくださいよと言われたときにどうしようと、なかなか前に一歩出てこないと。それが保健福祉施設については50年いきなりどんと、こうなるんだと、倍も。どうして私たちには50年という定期借地権を設けられないんですかというようなあらぬ疑惑ということはないけど、お互いに信用関係でやらなくちゃいけないのに、そういうものを持たないでいると、よけいなそういう不安材料が出てきやしないかなと思っているので、今後については、今、部長が言っていただいたようなことを経営本部のほうに上げていただいて、横との連携をとっていただいて、ある程度の目安なり方式なり考え方なりを示していただきたいと思いますが、お示ししていただけますか。
竹内子ども家庭部長
きょう御報告の内容は新築の建物ということでございますけども、今回のみずのとう、やよいの認定こども園については、区のこれまである、建っている建物をそのまま引き継いでいくということで、定借の期間も違いもあるのかなというふうに思っております。
いずれにしても、今、委員からきょう御質疑いただいたことにつきまして、きちんと経営本部に伝えていきたいというふうに考えてございます。
山崎委員
保健福祉部長、いかがですか。
金野保健福祉部長
区有地の活用、これからもふえていくと思いますので、きょうのお話は経営本部に伝えて調整をお願いしたいと思います。
伊東委員
こうした特養施設に関して言っても、必ずしも経営がうまくいくかどうかという部分、あるかと思います。資金繰りに窮して結局は事業を継続できなくなる心配だって多々あろうかと思うんですけど、先ほど損失補償というお話が出ていたんですけど、そうした対応については区はどのように考えていらっしゃるのか。
金野保健福祉部長
今回と、それから先ほど話が出ました新井については、損失補償はございません。それで、損失補償というのは基本的にはやらないという考えでございますが、ただ、江古田の森については、私が知る範囲でお答えさせていただきますと、かなり大規模な施設で、相当な資金調達が必要であったと。また、損失補償をすることよって低金利での融資が見込まれるので、事業計画がそれによって成り立つという面があったということから、区のほうではそうした判断をしたというように承知しております。
伊東委員
そうしますと――それはわかりました。今回の件に関しましては、そうしたセーフティネットについてはどういうふうに考えられているんですか、もしこの社会福祉法人、継続困難というような事態に至った場合。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
先ほど応募資格等でも御説明いたしましたが、今、委員のお話で、例えば事業計画、資金計画、そういったところをしっかりと見て審査をしていきたいと思ってございます。
奥田委員
裏面、(1)の応募資格の資格要件についてお伺いいたします。
二本立てで要件として設けられているということですが、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県と地域的に限定したところに法人本部があるということと上記以外というふうに分けられているんですが、この分け方について少し疑問がありまして、区内に法人がある、あるいは都内に法人があるということであれば一定の意味合いはあるんだろうというふうに思うんですが、そうではない仕切りの中で法人の本部があるかどうかの仕切り方に意味があるのかどうか、私がちょっと理解しかねる部分があるので、そこについて御説明いただきたいんですね。千葉、埼玉、神奈川というところに本部があるけども、東京であるとか、この近郊エリアでは、あるいは都市部での実績がないというところが2年でいいのに対して、法人はないけれども都内での実績があるところについては、条件、むしろ厳しいというように読めてしまうんですが、このあたりはどういう意味でこの仕切りになっているんでしょうか。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
例えば先ほど山崎委員からのお話もございました江古田の森につきましては、福島県に本部を置くというところで、現在、江古田で特養ホームを実施しているわけですが、いってみれば、こういう言い方が適切かどうかあれですけども、地方と都市部ではなかなか環境といいますか、つまり地域での迎えられ方とか、いろいろございました。私ども、そういったことも経験として踏まえましたし、当委員会で御報告いたしました新井ホームのグループホームにつきましては、もう少し広い範囲で関東エリアということでやりましたが、なかなかそういった都市部での施設の運営等ということについてのいろいろな取り組みの温度差みたいなもの、私ども、これまで事業者募集をして選定していく中でいろいろとそういった経験も積んでございますので、そういったことを踏まえて、今回、特養ホームにつきましてはこういった基準で事業者を選定したい、このように決めた経緯がございます。
奥田委員
都市部でというところについては私も理解した上で、仕切り方が説明つかないのではないかということなんですよ。東京都というところで限定したって都市型という意味での説明にはなりませんし、神奈川、千葉、埼玉に至っては必ずしも都市性のエリアばかりではないわけですよ。そうでしょう。だから、例えば区内であるという意味で、区内産業を育成していくという方向性で、中野区が方針として持たれているITとコンテンツと何とかとおっしゃっている中の一つの位置付けだから区内のという意味であればわかりますし、東京都で税金を納めてくれる対象者としてというような意味であればそれもまたわかりますよ。だけど、ここの線引きに果たして意味があるのかということの御説明には残念ながらなっていなんですね。ですから、どうなんですかということです。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
今回の特養ホームのまず性格から申しますと、いわゆる広域型という前提となっているところがございます。つまり、地域密着型の特養ホームというタイプもございますが、30床以上ということは広域型ということがございます。そういう面では、いってみれば日本全国の事業者を対象としても、それはそれでということも成り立つものではございます。ただ、具体的な都市の中で、あるいは23区の中で運営していると、そういったいろいろな事業者も想定されるわけですけども、いわゆる特別区の中で特養を運営している事業者、それが本部が都内にもあったり都外にある本部、いろいろな実例があるわけですが、そういったところを総合的に勘案して今回はこういった仕切りで事業者の応募資格というのを決めさせていただきました。
失礼しました。都内でございます。失礼いたしました。都内ということです。都内で特養ホームを運営している。(「今の「23区」を訂正しているの」と呼ぶ者あり)はい、そうです。今回、こういった基準で2段階に分けて、それぞれの該当する事業者が応募できるような、こういった枠組みを想定させていただいたということでございます。
奥田委員
ですから、小規模型のものであれば範囲を限定的にしてもいいし、こういうような話、前提としてはわかりますし、大規模なものついてほど募集の範囲というのは広げたほうがいいんですよ。そうでしょう。都市型というのであれば、先ほどくしくも訂正された23区ということであればより説明になっているんですが、東京都という限定性に果たして意味があるのか、それよりもむしろ都市部という限定のほうが、例えば名古屋市内とか、大阪市内とかですよ。都市部というのであれば、そういう限定性のほうが説明力はあるわけですよ。そうですよね。その法人本部を置いていることの意味については、先ほど私が申し上げたような、この1都3県の仕切りの説明になっていないでしょう。どういう根拠でこういう仕切りになっているかにはお答えになっていないわけですから、そこはお答えください。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
今回、この上段の部分につきましては、前回の新井ホームの選定のときの公募の対象は関東地方ということで広く公募したわけですけども、そういったところの応募実績とか、あるいは応募した事業者のいろんな審査の中で見えてきた部分、そういったところ含めまして。今回は特養ホームということでは社会福祉法人が必須の条件ということもございますが、そういったことも踏まえまして、関東地方の中で東京都、それから神奈川、千葉、埼玉に本部を置くというところで限定をさせていただきました。
奥田委員
全くおかしいんですよ。だって、規模が小さいものについて、関東で、群馬とか、ほかの栃木とかも含まれていたわけでしょう。入っていたわけでしょう。関東ですから、北関東、入るわけですよね。法人の本部が北関東にあったものも前回は入っていて、今回はこれ、より厳しい条件になるわけですよね、北関東であれば。何でですか。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
今回は、先ほど御説明してありますように、いろいろなタイプの介護保険施設の募集を私ども、経験を積んできてございます。ですから、前回のものを踏まえて当該の、今回の場合は特養ホームの事業者の応募ということでございますので、前が小さいのに広かった、今回は広域型の施設だけれども狭い範囲にした、そういう決めの仕方ではなくて、これまでの事業者選定の経験を生かして、今回、一定の範囲を定めたということでございます。
奥田委員
ですから、より開発が困難な案件なんだから、むしろ本部について、要するに法人本部の限定性についてはむしろ緩和の方向にするほうが自然じゃないですか。どうですか。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
緩和ということでは、この後段部分の「上記以外の地域に」云々というところで緩和をしているというふうに承知してございます。
奥田委員
だから、その東京、神奈川、千葉、埼玉で限定したところの理由は何かというふうに聞いているんですよ。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
繰り返しになりますが、前回以前の事業者募集の経験を生かして、こういうふうに関東地方の中でも一定の枠をつけたということでございます。
奥田委員
結構です。
もう1点だけ。先ほど社福に限定されたというお話でありましたけれども、事業的に新規参入の期待も含めて開発についてはやっていかないと、十分な主体が得られるかどうかということも今後は考えていかなければいけない内容だと思っているんですね。そういう意味で、社福に限定されたという意味では、実績もあって、法的にもある程度保護されているような主体に任せたいというお気持ちはわかりますけれども、むしろプロポーザルでやられて、企画内容がどうであるか、財務基盤がどうかといった審査項目の中で十分に審査されるわけですから、入り口から社福に限定していくということについて、もちろん経営的に困難ですから、財務計画とか、出資計画とかいったものを出したときに出てくるとは思いますけれども、そこのあたりを教えてください。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
ちょっと説明が不足して申しわけございません。特養ホームの実施主体ということは法的に社会福祉法人というふうに限定されております。自治体、または社会福祉法人ということでございます。
委員長
他に質疑はありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
次に、12番、平成21年度介護保険料特別訪問催告の実施結果についての報告を求めます。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
それでは、平成21年度介護保険料の特別訪問催告の実施結果について御報告申し上げます。(資料13)
介護保険料の収納確保対策の一つといたしまして、分野の職員によりまして、滞納者の自宅を戸別訪問して、保険料の納付勧奨と徴収を昨年の12月13日(日曜日)に実施してございますので、報告いたします。
実施対象でございますが、特例の第4段階から12段階までの被保険者で、平成19年度4月期から21年度9月期までの間に2カ月分以上未納のある方を対象に実施してございます。
従事職員につきましては、34名、17組で訪問いたしました。
訪問件数の内訳でございますが、638件でございます。そのうち、お会いできまして面談催告した件数が216件でございました。不在等では、お手紙を入れてきたところが422件でございます。
徴収実績でございますが、25件、43万500円ということでございました。
雑駁ですが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、13番、その他で何か報告はありますか。
町田子ども家庭部副参事(子ども健康担当)
1件、口頭報告させていただきます。
昨年6月から建築工事を進めてまいりました中野区立療育センターアポロ園新施設が間もなく竣工の運びとなり、つきましては4月6日の火曜日、午後2時から開所式をとり行うこととなりましたことを御報告させていただきます。
以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はございますか。よろしいですか。
かせ委員
今の報告なんだけど、通常だとそういったものをやる場合には、開所式、こうなりますよという詳細な説明、あるんじゃないですか。案内はということなの。
町田子ども家庭部副参事(子ども健康担当)
開所式の案内状については後日委員会の皆様方にお渡ししたいと思っております。お忙しい中、大変恐縮なんですけども、可能であれば御臨席いただきますよう御案内申し上げます。
委員長
他に質疑はございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
療育センターアポロ園の移転に伴う跡施設の活用について、口頭報告いたします。
今年度末でアポロ園が移転した後の施設についてですが、現在、都営大和町母子アパートを使用していますわかみやクラブが暫定的に1階部分を使用することを予定しております。平成22年度にトイレの改修などの一定の整備の後、10月以降に移転を予定しておりますので、御報告いたします。
以上です。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
佐藤委員
暫定利用とおっしゃったんですけど、いつまで利用で、その後はどうなるんですか、わかみやクラブ。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
いつまでというのは特に決まってございません。アポロ園につきましては、老朽化もしておりますので、その後、何らかの改修などが必要だと考えておりますが、わかみやクラブにつきましては、いつまでということはなく、その後、移転先が決まるまでアポロ園の跡施設を活用するということで予定しているところです。
佐藤委員
老朽化でもって改修も必要でということになると、施設利用の限度が例えば建物的にあってというのは、そういう利用者がいらっしゃる施設が設置されると、やっぱり地域の方とのつながりが出てくるんですよね。わかみやクラブも当初は中野の中心地でどっちかといったら中野特別支援学校の利用者さんが多いので南のほうにということだったけども、北のほうの保育園の跡があいたので、そちらのほうにと言ったら、結局、そちらで地域とのつながりが出てきて、いろんな行事もあって、地域の方ともなじまれて、いろんなボランティアさんも来てというふうな活動を展開されていますよね。今度、こちらに移るということになると、またその地域でのつながりが出てくると思うし、また利用者の方もいろんな行ったり来たりですか、学校からそちらに行く交通の仕方も変わってきますよね。
ということで、何年までというのが特になく例えば使えるとなると、それはそれでい続けたいとみんな思うわけですよね。だから、その辺は全然別に取り決めなくても大丈夫というか、いずれ場所が決まったら、例えば南のほうに移ってくださいということになるんでしょうかね。南の地域で、たしか南中野地域センターじゃなくて、もと南部区民ホール跡のところ、今度、地域センター、新しく区民活動センターですか、そこのつくるところを今度障害のある方の学童保育というか、学校の後、利用できるようにということで使う予定にもなっていますよね、基本計画の中では。そこにいわゆる移るということ、そこができたら移るということになるんですか。
朝井保健福祉部副参事(障害福祉担当)
弥生町五丁目につくる施設につきましては、二つ目というふうに考えておりますので、そちらに統合するという予定ということには現在のところ考えてはおりません。
今の療育センターアポロ園の跡施設につきましては、昭和42年の築でございますけれども、今後、耐用年数としては約10年程度は使えるというふうに把握をしているところです。
そして、都営のアパート自体がもう更新ができない状況でございますので、療育センターアポロ園の跡施設に今回移転を決めたところでございます。
そして、10か年計画の中では、アポロ園の跡施設については今後再整備ということで予定をしているところで、その後の施設の形態についてはまだ未検討の状況でございます。
わかみやクラブにつきましては、やはり移転というのは不都合な面も出てきますけれども、中高生の通われる施設で、通う方も変わっていくという状況の中で、運営している事業者の方にも御理解をいただいているところでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木中部保健福祉センター所長
それでは、宮園高齢者会館の移転・開設につきまして、口頭で御報告いたします。
宮園高齢者会館の移転につきましては、これまで整備の節目ごとに経過を本委員会で御報告してきたところでございますが、このたび東部地域センター1階で行ってきました改修工事が終わりまして、来る4月1日から新しい場所にて事業を開始することになりました。
また、開所式の件でございます。開所式を4月8日の木曜日、午後2時から現地でとり行います。厚生委員会委員の委員方には、御多忙中の折、大変恐縮ですが、ぜひ御臨席賜りますようお願い申し上げます。
以上、御報告いたします。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。じゃあ、質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
他に報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、所管事務継続調査(資料14)についてお諮りします。
お手元の資料のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
議題のその他に入ります。
次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩します。
(午後4時46分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時47分)
休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は4月22日木曜、午後1時からということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから何か発言はありますか。
山崎委員
昨今、テレビで火事の報告がよくあるんですよね。グループホーム、小規模で、先だってもほとんど、一人かな、助かったの。そうしたことがあるんですが、消防署は所管じゃありませんが、福祉関係の当委員会において、グループホームだけではなくて、老健、あるいは特養だとか、授産所だとか、福祉作業所等々、そうした危険性があるようなところについて、消防署と相談をして少し計画的にそうしたところ、どうなっているかというようなことを話し合われているというようなこと、ございますでしょうか。
遠山保健福祉部副参事(介護保険担当)
今、委員からお話が、北海道の札幌市でしたでしょうか、グループホームの火災がございまして、中野区の実態を申し上げますと、現在、事業運営してございますのは7施設ございます。いわゆるハードの面での設備設置につきましては、スプリンクラーを含めまして3カ所は既に設置済み、新しいところは既に義務化されてございますが、問題は、消防法の改正のときには既に運営をしているという既設部分につきましては4カ所ございますが、これが今月末まで補助金等を活用しまして整備が設置されるということを確認してございます。
委員長
よろしいでしょうか。他に御発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。
それでは、以上で厚生委員会を散会いたします。
(午後4時49分)