平成21年03月17日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成21年03月17日厚生委員会
中野区議会厚生委員会〔平成21年3月17日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成21年3月17日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時52分
○出席委員(8名)
佐藤 ひろこ委員長
小林 秀明副委員長
山口 かおり委員
やながわ 妙子委員
酒井 たくや委員
篠 国昭委員
市川 みのる委員
来住 和行委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
子ども家庭部長 田辺 裕子
子ども家庭部経営担当課長(育成活動支援担当課長、男女平等担当課長) 瀬田 敏幸
子育て支援担当課長(子ども家庭支援センター所長、地域子ども施設連携担当課長) 浅野 昭
子ども健康担当課長 原田 美江子
保育園・幼稚園担当課長(幼児研究センター所長、幼児教育担当課長) 白土 純
地域子ども家庭支援センター担当課長 野村 建樹
保健福祉部長 金野 晃
保健所長 浦山 京子
保健福祉部経営担当参事 岩井 克英
保健予防担当参事(結核予防担当参事) 本保 善樹
生活衛生担当課長 古屋 勉
健康推進担当参事 尾﨑 孝
福祉推進担当課長 伊東 知秀
中部保健福祉センター所長(中野地域包括支援センター担当課長、北部保健福祉センター所長)
鈴木 郁也
南部保健福祉センター所長 高里 紀子
鷺宮保健福祉センター所長 大石 修
障害福祉担当課長 辻本 将紀
障害施設担当課長 大橋 雄治
生活援護担当課長 黒田 玲子
保険医療担当課長 柿内 良之
介護保険担当課長 飯塚 太郎
○事務局職員
書記 荒井 勉
書記 土屋 佳代子
○委員長署名
審査日程
○所管事務の報告
1 「ペット等飼養に関する条例制定に向けた考え方」における検討状況について(生活衛生担当)
2 平成21年度地域包括支援センターの運営について(福祉推進担当)
3 宮園高齢者会館移転に伴う改修配置図案について(地域保健福祉担当)
4 中野区福祉売店の改装について(障害福祉担当)
5 平成21年度後期高齢者医療保険料の軽減対策等について(保険医療担当)
6 その他
(1)新井薬師児童館の開設について(子ども家庭支援センター担当)
○ 所管事務継続調査について
○ その他
委員長
定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がございませんので、そのように進めます。
また、審査に当たっては、午後5時をめどに進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
所管事項の報告を受けます。
1番、「ペット等飼養に関する条例制定に向けた考え方」における検討状況についての報告を求めます。
古屋生活衛生担当課長
では、「ペット等飼養に関する条例制定に向けた考え方」における検討状況につきまして御報告させていただきます。
この条例制定に向けた考え方は、昨年12月に当委員会に報告させていただいたところでございますが、本日は、そのときに論点になりました飼い主のいない猫対策とカラスなどその他動物に対する遵守事項について、その後の検討状況を御報告します。
また、お手元の資料(資料2)、別紙1に基づき、前回の条例制定に向けた考え方の補足の説明を後ほどさせていただきます。
では、1枚目の資料をごらんください。
まず1点目、飼い主のいない猫との共生についての項をごらんください。
1番、条例制定に向けた考え方、区民等は、公共の場所で飼い主のいない猫及びその他の動物にえさを与えてはならない。ただし、区長が許可した場合で、許可する条件を遵守する場合は、えさを与えることができるものでございます。
今の現状でございますが、飼い主のいない猫に関する苦情というのは年々増加しております。裏の次のページの表1のほうをごらんいただければと思いますが、特に猫へのえさやりが原因で食べ物の残り、残滓やふん尿、その他の悪臭などによって住民間でトラブルが起きております。さらに、近隣同士の感情的なもつれや猫への虐待につながっているなど、問題も発生しております。
そこで3番でございますが、区としての対策として、区としましては、公共の場において飼い主以外の人のえさやりについては、生活環境の保全などの観点から、今後は抑制していくべきであると考えており、条例で一定の規制を加えることが適当であると考えております。
しかし他方、動物愛護の考え方から、地域の理解を得て、飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施しながら、えさやりとふん尿の始末など適正に飼養し活動している団体も存在しております。このような活動は、地域の課題解決に資する取り組みとして、区としても支援していく考えです。一定のルールを遵守するときは、条例でえさやり行為を積極的に認めることにしたいと思います。
そこで、条例制定に向けた考え方では、飼い主のいない猫に対して、公共の場所でえさを与えることを一般的に禁止することとし、ただし、一定の条件を遵守することが認められ、区長が許可した場合にはえさを与えることができることとしました。このことによって、一定のルールに従ったえさやりが広がり、反対にルールに従わないえさやりはなくしていくということを目標にしていきたいと思います。
次のページになりますが、そこで4番ですが、具体的なえさやりの許可条件でございます。条例が予定しているえさやり行為を認める場合としましては、主な項目として三つほどあります。
一つは、えさを与えることについて、地域の合意を得られるようになっていること。二つ目として、複数の者で責任ある行動ができ、区に活動団体として登録すること。三つ目として、不妊去勢手術や捨て猫、すなわち飼い主のいない猫の新たな飼い主探しなどに努め、飼い主のいない猫を減らす試みを行っていることなどでございます。また、この団体の要件であるとか、あるいは遵守事項につきましては、この考え方のもとにさらに具体的に規則で定めていきたいと考えております。
次に、2点目のその他の動物に対する区民の遵守事項についての項をごらんください。
1番目の条例制定に向けた考え方は、先ほどと同じですので、割愛いたします。
2番のその他の動物を条例の規制対象とする考え方でございますが、ペット以外で動物愛護法の適用対象にならない野性動物に対するえさやりについては、地域で住民の対立、苦情などが生じております。この現状にかんがみまして、区民の遵守事項としてこの条例で規定していくことといたします。
そこで3番ですが、えさやりの取り扱いについて、条例制定に向けた考え方では、動物愛護法の対象にならない野性動物に対して、公共の場でのえさやりについて禁止することといたしました。その理由としましては、カラスなど野性動物へのえさやりは、近隣の生活環境の悪化や生態系に悪影響を及ぼすと考えられます。さまざまな問題の発生につながるため、これを禁止するものでございます。具体的にどのような場合にえさやり行為を禁止していくか、また、禁止していく手順などにつきましては、今後、条例の規定について検討していきたいと考えております。
次に、恐縮でございますが、2枚目の別紙1の資料をお開きください。この資料は、前回報告申し上げました条例制定に向けた考え方が、昨年3月のペットとの共生を考える懇談会からいただきました提言を踏まえて検討した結果を整理したものであります。そのことをお示ししたものでございます。参考までに簡単に資料の御説明をさせていただきます。
まず1番左の列でございますが、これは懇談会の提言の主な内容を示しております。ペット飼育の基本マナーの確立、以下、四つの柱立ててそれぞれ提言がございました。主な提言内容は各欄に記載のとおりでございます。
真ん中の列になりますが、これは区としての提言に基づく検討項目として、マル1からマル5までの五つの項目に整理して、それぞれ関係分野におきまして検討してまいりました。そしてその右の列のペット等飼養に関する条例制定に向けた考え方を記述した内容でございますが、この欄は、検討事項のマル1からマル5の検討項目に対応して区の考え方を盛り込んだものでございます。マル1は、条例制定の趣旨でございます。マル2番のほうは、マナー啓発等への区の取り組みでございまして、こちらは飼養者への啓発、あるいは飼い主の遵守事項として、飼い主が守るべき事項につきまして取り上げてございます。マル3のほうは、区立公園利用ルールの見直しという検討項目につきまして、適正飼養ができるための公園等の条件整備として区が努めていくことを事項としております。マル4番は、飼い主のいない猫についての遵守事項でございます。最初に、公共の場所でえさを与えてはならないということを、一般的にえさやり行為を制限しておりまして、次に、区長が許可した場合で、一定の条件を遵守した場合にはえさを与えることができるということで制限を解除しております。
また、区が努める事項としましては、飼い主のいない猫等が近隣に迷惑をかけないための必要な防止措置の促進ということを考え方として出しております。
次のマル5は、災害時の対応でございます。
以上の条例制定に向けた考え方は、ペットとの共生を考える懇談会の提言の内容を受けた形で検討した結果でございます。
なお、この右の列の一番下の欄に、考え方で新たに示した事項というものがございます。こちらのほうは、懇談会の提言にはなかった事項でございます。条例制定に向けた考え方で初めて盛り込んだものでございまして、内容としては二つあります。カラスなど野性動物へのえさやりを禁止すること、また、ルール違反者に対して指導や勧告を行えることや、命令に従わない場合の対応などについて考え方を示しております。
報告内容は以上でございます。
なお、この条例制定に向けた考え方は、前回、12月に当委員会でいただきました御意見と本日の御議論を踏まえて、必要な修正等を行った上で、改めて当厚生委員会のほうにお示ししたいと考えております。
委員長
ただいまの報告について質疑はありませんか。
酒井委員
最初に、まず1点だけ確認させていただきたいんですが、前回、12月の厚生委員会で、たしかペットの飼養等に関する条例制定に向けた考え方、御報告がありまして、さまざまな議論があったかと思うんですが、その中で1点だけ確認するのを忘れたなと、きょう確認させていただきたいなと思っていたんですけれども、今行政は、こちらのペットに関して、ペットの飼養に関する条例制定に向けた考えをお示しされたわけなんですけれども、この条例は、動物愛護法との兼ね合いというのはあると思うんです。国の法律を条例は超えちゃならないというのがある中で、そのあたりの兼ね合いというのはどういうふうにお考えなんでしょうか。大丈夫なんでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
昨年12月に御報告させていただいたこの考え方でございますけれども、まず、国の法律、動物の愛護及び管理に関する法律というのがありまして、それを受けた形で、東京都にも動物の愛護及び管理に関する条例というのがございます。それぞれ国の法律を受けた形で東京都の条例がありますが、私どもの条例もさらに飼い主のマナーを向上させていく、ルールを守っていくための必要な部分について盛り込んで、あとは中野区の特別な地域事情もございますので、そういうことに踏まえて考え方としてお示ししたものでございます。
酒井委員
条例は、もちろん各基礎的自治体の中で、その地域に合った中で定めていくというのは理解することができるんですけれども、例えば、動物愛護法の中では、愛護動物、愛護の対象とされる動物を衰弱させたり、虐待させてはいけませんという文言もあるわけじゃないですか。すると、その一方で、えさを与えてはいけませんというふうに入っているわけなんですね。区の条例制定の考えの中には、飼い主のいない猫にえさを与えてはいけませんという、そことの兼ね合いはどうなっているんですかというふうにお尋ねしているんです。その動物愛護法との兼ね合い、もちろんそこも考えた中で今回の条例制定に向けた考え方というのをお示しされていると思うんですよ。国の法律があって、中野区の条例を考えていく中で飛び越えてはいけない、そういう精査というのは大丈夫なんですかというのをお聞きしているんです。
古屋生活衛生担当課長
私どもの御提案している条例制定の考え方につきましても、動物の愛護ということは当然含まれているものであって、そもそもこの条例制定の考え方の趣旨でございますけれども、いろんな迷惑行為を事前に防止していくということの先には、ペットとの共生を実現していくんだということを目標にしている条例でございます。
あと、今御指摘のございました飼い主のいない猫について、例えばえさを与えてはならないという表現がございますけれども、これは、あくまで地域におけるえさやりのルールを定めていくものであって、きちんとルールを守っていただく、一定の条件を守っていただいて、ルールを守っていただく場合には、その禁止については解除といいますか、えさやりができるようになっていますので、動物愛護法の趣旨とこの条例制定の考え方との趣旨が相入れないものではない、法の趣旨には沿っているものというふうに考えております。
酒井委員
最後にもう一度だけ確認いたしますが、先ほど御答弁になったと思うんですけど、国の法律と今回の中野区の条例制定に向けた考え、全く問題がないということですね。
古屋生活衛生担当課長
問題ないというふうに考えております。
やながわ委員
本当に問題がないですかね。要するに、今、国の法律で飼い主のいない猫、そういう動物に対してえさをやってはいけないということは載っていないわけ。だから、今、酒井委員が飼い主のいない猫及びその他の動物にえさを与えてならない、ただし区長が許可した場合、許可する条件を遵守する場合はえさを与えることができる、これはどういうことを言っているのかというと、いわゆるえさを与えてはいけないという根拠法令があるのかどうか。ないでしょう。私は見ましたけど、ありません。この根拠法令がないのに区長が許可することってできるのと聞いているんでしょう。(「はい」と呼ぶ者あり)
もう一度お答えください。
古屋生活衛生担当課長
今、御提案している条例制定の考え方の飼い主のいない猫に関する部分でございますけども、今、公共の場においてえさやりについてはいろんな問題が発生しております。これについては、やはり行政として解決していかなければならない課題だというふうに認識しております。そういう住民間のトラブルとか、問題を未然に防止していくためには、このような形での規定が一番適当であろうというふうに考えているところでございます。
やながわ委員
そういうふうにお考えになるのは自由なんですけど、ちょっと今酒井委員の補足になってしまってあれなんですが、そもそもこの条例制定に向けた考え方、中野区におけるペットとの共生のための提言と出ましたね。だけど、この共生を考える懇談会の中で、えさやりの禁止には触れていないよね、提言の中には。一定のルールはあった、お示しされたと私も記憶にあるんですが、えさやり禁止に関しては触れてないのに、いきなりここにえさをやってはいけませんという、これはどういうお考えなんでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
ペットの共生を考える懇談会からいただいている提言の中にでございますけれども、基本的な考え方の中には、責任を持つ者がいない中で、いろんな泣き声、ふん尿等をはじめとした周囲の迷惑を省みないえさやりによるトラブルなど、いろんな弊害をもたらしているというような記述もございます。問題認識としましては、このような地域におけるいろんな問題が発生していますが、その入り口がやはりえさやりに発端していると言えると思います。したがって、そのような住民間のいろんなトラブルが発生している中では、まずそこに着目をして、ここをきちんと整理をする、適正なえさやりであるものとそうでないルール違反のえさやり、これをきっちりと整理していく必要があるだろうというのが我々の認識でございます。
やながわ委員
わかりました。一応、きょうは伺っておきます。
この中で、特に喫緊の課題である飼い主のいない猫との共生、喫緊の課題であると、確かにこの裏面には、18年度、19年度にこんなに苦情が出ていると、その他の欄もかなり多くなって、このその他の苦情は何なのかなというふうに思っていますが、いずれにしても、喫緊の課題である、私から言わせていただければ、喫緊の課題であると、それじゃ、今まで喫緊の課題である以上、保健当局としては何をしてきたのか。
古屋生活衛生担当課長
課題認識は、いろいろな地域において、いわゆる地域ネット活動をしていらっしゃるような方々、団体やNPO法人の方ともいろいろお話をしてきました。お話の中では、単なるえさやりの問題ではなくて、そのことが原因によって石を投げられたり、いろんな傷害の発生しそうなそういう状況が起きていると、あるいはえさをあげている猫に対しても虐待ということにもつながっている、そういうことも聞いております。それに対して、私どもとしましては、そのようなものを行うがためにはルールをきちんと定めていくことが必要だろうということで、そのための検討というのをずっと行ってきました。
あともう一つは、やはり飼い主のいない猫がふえていく原因というのが、飼い猫を遺棄してしまう、そういうような実態があります。特に、大規模な公的な住宅等が建てかえとかに伴って引っ越し先で猫を飼えないというために置いていかれるということがあるようでございますが、そういう遺棄をしないようにするための啓発も行ってきたところでございます。
やながわ委員
私は、喫緊の課題であるというふうに言っているんだから、行政当局として今まで何をやってきたのと。そんな苦情だとか、そんなことは日常茶飯事じゃないか。じゃ、それに対してこういうことをやって、こういう、だけどここまできているからこういうふうにするんだという、何もないんでしょう。苦情はたくさん聞いている、こんなこともやっているのも知っている、しかし、当局としては何をしてきたのかというのを伺っているんです。
古屋生活衛生担当課長
飼い主のいない猫を減らすための方策としましては、東京都のほうでも、飼い主のいない猫との共生事業というのを行っておりまして(「中野区としては何をやったのかと聞いている」と呼ぶ者あり)その事業については、中野区も該当する地域のほうから申請があったときに、町会等と一緒に協議したりということで、中野区としての推薦を行ったりという努力はしてきました。
やながわ委員
具体性がないから言えないんだと思いますが、わかりました。一つひとつ、先ほども根拠法令がないのに区長は許可をしていいんだと、そういうことも伺っておきますので、この飼い主のいない猫との共生、区はどんなことをイメージしているんですか。
古屋生活衛生担当課長
基本的には、飼い主のいない猫の数が減少していく、減っていくということを施策の基本にしたいと考えておりますが、やはり動物愛護法の精神からしますと、その間、天寿を全うするまでは地域でみていかなければならない、そういう事情があろうと思います。したがって、そういう環境といいますか、条件を整備していく、あるいはトラブルが発生したり、あるいは苦情があったときにはそういうものにこたえていく、そういうことが飼い主のいない猫との共生につながっていくんだろうと思います。
やながわ委員
文字的には、飼い主のいない猫との共生というのは、何となく耳ざわりがいいけれど、ここが私は大事なところだと思っているの。これをずっと読んでいくと、迷惑ありきから入っていっているから、そうじゃないと思うの。この問題をどうして解決できないのかといったら、やっぱり猫を、野良猫ちゃんを見てほうっておけない、死にそうな猫もいて、やっぱりかわいそうだ、えさやりの人をどんなに禁止したって、絶対これは禁止できない、そんなのは枚挙にいとまがない事例があるわけですよ。だから、区は飼い主のいない猫との共生をどんなイメージを考えているのかなと。迷惑あるきで入っていったら、これは猫の嫌いな人、猫を好きで世話をしていきたいという人、これは反目させるだけなのよね。そうじゃないかと私は思っています。だから、飼い主のいない猫との共生、ここがやっぱり入り口になっているんで、この条例の考え方、よく私も読みました。全然不備、さまざま見ると。だってね、公共の場所で飼い主のいない猫及びその他の動物に云々と、これは公共の場所じゃないところがほとんどだと思う、えさをやっているのは。人のうちの庭の端とか、道のあいたところとか、それは民間だよ。そういうところでのえさやりなんかはどう考えているのか。
区長が許可した場合、許可した条件、この条件もずっと出ているけれど、区はものすごく無責任だなとすごく感じる条例制定に向けた考え方など、私は到底これは認めるべき問題ではないと。ただし、カラスだとか、いわゆる動物愛護法に載っていない動物に対してのえさやりに関しては、これはきっちりやっていかなきゃいけない。だから、そもそもこの中に押し込むこと自体が無理なんじゃないかというふうに、私はこれを読ませていただいて大変感じた次第です。
だから、むしろペット等飼養、飼い主のいない猫というのはペットじゃないから、えさやり許可条例なのかなと私は思っちゃうんです。まして、区長が、大変なことになるよ、区長が許可した場合にはなんて。許可してもらった人が、印籠を持って、私は許可をもらったんだからあんたつべこべ言うんじゃないとか、こういう区民の反目がもっと大きく出るような気が私はしてならないし、さらに区としての対策なんて何を考えているのかなと。考えていること自体が、飼い主のいない猫というのは、地域問題であるということをまず柱に立てない限り解決はできないと思う。地域の課題解決に資する取り組みとして区としても支援していく考えであると、こう書いてあるけれど、何をどう支援するのか。主体は地域なんですね。地域活動をどうさせていくのかという、そこにボランティア団体が支援して、お手伝いをして、区はこういうふうにやりますよと、主体が地域でやるようなことを考えない限り、こんな条例をつくったって絶対うまくいかない。ますます好きな人、嫌いな人が反目して、私はこれもまちづくりに大きく資することだと思っているんですね。
新宿なんかはすばらしいなと私、感動しているんですが、人と猫との調和のとれたまちづくり連絡協議会が昨年設置されたと、区長が名誉会長になって、事務局は保健所及び衛生課、その人たちが、職員が事務局をやって、あとは地域役員ですね、町会役員、地域住民、嫌いな人も好きな人も含めて本当に困っているという人たちがルールをつくって、そのルールづくりにのっとってボランティア団体も支援しているという、どんどんふえていっているというんですね、この町会が。もうどうしても困ったというところが何とかしてくれという、そういう悲鳴にも似たものが上がってきて、人と猫との調和のとれたまちづくり連絡協議会がお世話をして、さまざまな情報を提供して、こんな事例、あんな事例といって、皆さんに、町会委員に差し上げているというんですね。町会で90何匹も1年間で去勢不妊手術をしたとか、どこにやっぱり主眼を置いたかというのは、やっぱり地域なんですよ。だから、地域でこの問題を解決していくというふうに仕組みを考えない限り、条例だけつくったって絶対これはうまくいかないなと、私は思うんです。
で、ここの、今申し上げました地域の課題解決に、そして取り組みとして区も支援すると、具体的などんなことを考えているのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
古屋生活衛生担当課長
そこの条件としている中に、先ほど資料でお示ししましたように、地域のただ合意が得られるようにということがありますけれども、例えば、なかなか地域の中で合意が得られない、合意形成が難しいというようなこともあると思います。そういう場合には区が何らかの形で相談等に応じていくというようなこともあるかと思います。あるいは不妊去勢手術というものも、活動団体が一生懸命やっていらっしゃいますが、そういうものについてもなかなか費用負担というのが困難な状況にあると思います。私どもとしましては、不妊去勢手術の助成については、事業化していきたいというふうにも考えております。このようなことを支援としては予定しているところでございます。
やながわ委員
じゃ、区としては、そういう事務局みたいなものを置くということなのか。
古屋生活衛生担当課長
私どもの保健所のほうでは、今もさまざまな苦情等がきておりまして、個々に苦情に対応させていただいています。そういう中でいろんな個々のケースの中で取り組みとして、単に猫を嫌うのではなくて、猫にも見方を変えていただくように、例えばトイレのしつけとかそういうことも考えていただくというようなことで、単に苦情にこたえるだけではなくて、その中で取り組んでいけるかなというふうに考えています。特に、あえて事務局を置くという考え方はございません。
やながわ委員
でも、担当の受け皿がなかったらできないよ。だって、今までやってないじゃない。課長、係長さんでもいいですよ、町会に乗り込んでいって、こういう問題があって、じゃ、皆さんこうしましょうよ、これはこうじゃないですか、やってきたことあるんですか。
古屋生活衛生担当課長
地域で活動していらっしゃる団体の方々からは、こういうような会合がありますということで紹介をいただいています。ただし、まだ区として基本的な考え方等ができていない中では、私どもなかなか動きにくいという部分がありますので、その辺はまだなかなか動けない状況にあります。ただ、やはり地域の中に入っていって、何らかの形で課題を解決していきたい、何か支援していきたいという思いは担当課としては当然持っているところでございます。
やながわ委員
思いだけだからね、今の段階は。これは大事なことなんですよ。やっぱりそういう実績も、苦情がいっぱい、たくさん寄せられていて、本来ならば既にもう対策はとってなければいけない。でも何もしていないわけですよ。いろんな情報やら苦情やらは、これだけ数字が載っかっているわけですから、聞いていることは事実だと思う。しかし、区が対策を練ってこういうふうにやってきたという事例がない。だから、私は、そういうことに関して仕組みを明確に示すべきではないかと言っているわけです。その上で、事務局なり何なりというのは出てくるわけですから、私はその辺を言っているわけです。ずっと同じことを答えているんですよ、課長、そういう意味では。だから、何もないということの裏返しになってしまいますからね。
さらに、不妊助成も事業化をしていきたい、これは反対だよね。こんな条例だけ出ていても、だれがそれじゃ捕獲をして、不妊去勢の手術を、お医者さんに連れていって、お金も自分で払って、そしてまた地域に戻して、こういう活動をしている人たちだってたくさんおられるわけですよ。区は甘んじて見ているだけでしょう。こういう一つひとつの具体策も提示しないで、わけのわからない、このような活動は、地域の課題解決に資する取り組みとして区としても支援していく考えである、条例でえさやり行為を積極的に認めることにする、最初の段階とこの段階は、区長が認めた場合ということなんだと思うけれど、これは本当に頭で考えていることなんだなということを言っておきます。
さらに、ここにも書いてありますね、一番最後から2行目、一定の条件を遵守することが認められ区長か許可した場合にはえさを与えることができる。このことにより一定のルールに従ったえさやりが広がり、反対にルールに従わないえさやりはなくしていくことを目標とする。こんなことはあり得ないと私は思うんですよ。じゃ、一定のルールに従ったえさやり、だれがつくってだれが監視するのか、まずここからいきます。
古屋生活衛生担当課長
その資料の2枚目にございますように、一定の条件というのは、地域の合意が得られるとか、あるいは複数の者でそういう活動を継続してもらえるようなことを想定しますが、代表者を定めた責任ある方の行動ができることというような、幾つかあります。そして、そういう活動については、団体として区のほうに登録していただく、したがって、今委員が御指摘いただいたような監視につきましては、区のほうで、保健所のほうでそういうことは行っていくことはしたいと思います。
やながわ委員
全然あいまいだよね。だって、さっき言っていることとだんだん違ってきちゃうよ。具体的なえさやりの許可条件、これを読んでちょっとむっとしたんですが、えさを与えることについて地域の合意を得られるようになっていること、この地域の合意とは何か。
古屋生活衛生担当課長
基本的には地元の、地域猫のいる地元の町会、自治会などのことを考えております。
やながわ委員
全然あいまいですよ。地域の合意、この地域の合意を得られるようになっていること、一つ目よ。この地域の合意というのは一体どこにあるのか。町会長さんがうんと言えばいいわけか。これもあいまいでしょう。
2番目、これはまあ、複数の人たちが活動として登録すること、これはそうだと思います。
3番目なんかもっと、不妊去勢手術や、これはだれが負担するのか。具体的なえさやりの許可条件の入っているわけよ。やっている人たちが自分たちでお金払って、不妊去勢をやって、あるいは捨て猫なんて犯罪だからね。動物愛護法、罰金50万円、この捨て猫の新たな飼い主、だれがこの捨て猫を、だれか引き取ってくれる人いませんかね、引き取ってくれなかったらこの猫はだれが引き取るのと、これもあいまい。新たな飼い主、だから多頭、多頭というのは、たくさん猫を飼っちゃううちがあるじゃない。かわいそうに、かわいそうに、そして破綻している人たちがいっぱいいるんですよ。ここなんかとんでもないなという、新たな飼い主なんというのは、自主的にこれはやるんですよ。こんなことを許可条件に入れたらだれもできないよ。そう思いませんか。この辺どういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
委員が今御指摘になられた新たな飼い主を探すことですけれども、これはあくまで努力義務というふうに考えております。
それから、今回お示ししている許可条件というのは、あくまで大枠といいますか、基本的にこのようなことできるところについて許可していきたいという考えでございまして、さらに細かい手続、いろんな細かい詳細な部分があると思います。例えば猫台帳をつくってほしいとか、あるいはえさやりの時間とか場所を決めてくれとか、そういうような細かいところにつきましては、さらにまた規則の中で明記していきたいというふうに考えております。
やながわ委員
極めてあいまいですね。文言に出すというのはものすごい力になるわけですね、文字に出すというのは。このとおりにやらなきゃならないわけですよ。だから、ある程度だとか、大体のだとか、そういう言葉は通じません。まして区が定める条例ですから、条例になったら、本当にそのまま区の法律ですよ。それなのに、ある程度だとか、もっと詳しくやるとか、これ自体も本当にあいまいだなというふうに感じてなりません。
先ほども申し上げましたように、飼い主のいない猫はペットではありません。飼い主のいない猫によって起こる問題、あるいはこれからどう考えていかなきゃいけないのか、これはペットとの共生じゃないです。飼い主のいない猫は地域住民の問題、地域問題であるということを、きちっと整理をしておかなければ絶対矛盾が起きてきますよ。やる人もやらない人も反目だけは起きてくるけれど、私は違うと思うんですよ。飼い主のいない猫を減らしていくと課長が一番最初におっしゃいましたね。そのとおりだと思います。どうしたら減らしていくか、減らすための一定のルール、あるいは仕組みづくりが必要、これをきちんと区もかかわってやっていかなければ、これはうまくいかないですよね。これをずっと見ると、だれかがやって、だれかが活動をして、区は認めているという、一体区はどうやって何をするのという、一番、本当の苦情がいっぱいきているんだから、この苦情の対策を区としてこういうふうにしていきたい、しかしもう限界があるというところで地域の課題とし、あるいはボランティア団体の力をかりて、そして区民の意識を変えていくという、ここに区としてのやりようがあるんだと私は思うんですが、そうじゃなかったらお答えしていただけませんか。
古屋生活衛生担当課長
私ども、この条例制定の考え方というのは、昨年いただいた懇談会の提言に基づいて、それをベースに検討を行ってまとめたものでございます。今委員が御指摘いただいた内容につきましても、団体としては自主団体の役割というところでは、例えば、そういう不妊去勢手術とか、あるいはあっせんとかということも提言に載っております。したがって、私どもとしましては、あくまでこういう活動を継続して行えるように支援をしていくということにその役割があるというふうに考えています。こういうことができるようにまず条例で考え方をきちんと整理して、それをもっていろんな施策展開をしていきたいというふうに考えております。
やながわ委員
同じ答弁を何回もいただくつもりはなかったんですが、そういうふうにお答えして、それは私は逆だと申し上げておきます。
もう1点最後に、区としての対策の中で、公共の場所でえさを与えることをという、先ほども申し上げましたが、公共の場所というのはいろんなところがあると思うんですが、中野区長は、国及び東京都の公共の場所もありますね、すべてを含めてこれを区長が許可するんでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
詳細につきましては、さらに担当の所管のほうともいろいろと検討しなきゃいけませんけども、基本的には、今実際に行われているのは、公園の隅っこのほうであるとか、道路の一部であるとか、その辺のところが公共の場としては多いかと思います。そういうところにおいてのルールを定めていきたいというふうに思います。民有地につきましては、現在は考えておりません。
やながわ委員
民有地は考えてないなんていったら、これ不備だよね。じゃ、公共の地、公園だとか何とか、ここはだめ、ここはいい、許可することによってえさをやることができる、民有地は考えていないなんていいかげん過ぎるよね。ほとんどが民有地だと私は思いますよ。こういうことも、要するに行政が考える、行政が何かあったら困る、そういうことしか考えていないよというふうに見えてならないですよ。民有地がほとんどで、民有地のえさやりに関してはどうでもいいというふうにとる人だっていますよね。ここは関係ないからって、許可があるとかないとか関係ないところだって、そういうこと自体にやっぱり反目が起きますよと、これは不備じゃないのと言っているんですが、いかがですか。
古屋生活衛生担当課長
条例の規定が民有地に及ぼす有効性ということにつきましては、さらに研究していかなきゃならない部分かと思います。ただし、やはり委員御指摘のように、苦情の多くはやはり民有地で行われているものがあります。それについても、一般的には、この条例の中の一般的な飼養義務の中で指導とかあるいは勧告等の手続の中で、ある程度苦情には対応していきたいというふうに考えています。
来住委員
関連しています。マル4のところですけれども、飼い主のいない猫に対しては公共の場所でえさを与えないということで、公共の場所という規定ですけれども、これは具体的にはどういうことを指しますか。
古屋生活衛生担当課長
通常、えさを与えているところとして、公共の場所では、公園とか、そんなに頻繁にない道路の一部とか、そういうようなことを想定はしています。
来住委員
今、いろんな苦情がいっぱいきているということで、いわゆる公共の場所でのえさやりを規制をしようということだと思うんです。公共の場所、今言われた公園、道路等とおっしゃっているんですが、区内の公園、道路等で今皆さんが懸念されている場所、何カ所で、どのような事態になっているんですか。
古屋生活衛生担当課長
先ほど見ていただきました苦情件数の中に、詳細についてはわかるところなんですけれども、現在のところ資料がなくてお答えできません。
来住委員
ですから、どの公園で、何カ所の公園でそういう状況が生まれている、またどれだけのいわゆる区道等でそういう問題が発生しているという、やっぱり条例をつくるわけですから、状況がつぶさに実態として手のひらにないと、当然、条例をつくる過程の中で出てくる対策なわけですから、今おっしゃっている答弁だと、何カ所の公園でえさやりが行われていて、少なくとも個人であったりグループであったり、団体であったりと、いろいろあると思うんですね。ここでは、団体じゃなく個人は基本的には、公共の場所でのえさは与えられないということになるのかな。そういうことを条例化しようということなのかなと思うんですが、実態として幾つの公園で、調べていらっしゃらないということですか。
古屋生活衛生担当課長
公園のほうでは約50カ所ぐらいというふうに私どもでは聞いております。
来住委員
50カ所の公園でえさやりが行われていると。道路ということで、公共の場所は公園と道路というふうに特定されましたけれども、道路でのえさやりの実態は把握されているんですか。
古屋生活衛生担当課長
特に、その点については把握してございません。
来住委員
ですから、やっぱり条例を持つということは、極めて重いものですよね。しかも今、日常的に、やっぱり区が考えていらっしゃるように、これ以上ふやさないということが、これは共通して私たちもそう思っているわけで、ただ、ふやさないようにするにはえさやりの問題と捕獲して不妊去勢を行うというのは、そういう意味ではセットというか、えさをあげなければ捕獲できないわけです。これは御存じのとおり、当然警戒しますから、そうそう簡単には捕獲できません。相当苦労、なれた方でも何回も何回も苦労されて、本当に大変なことなんです。私もつき合ったりしていますけどね。そういう意味では、やっぱりえさやりと不妊去勢、いわゆる数を減らすということは、捨てられた猫なわけですから、セットなんです。そうすると、そこから基本的に、公の場から、今、申しわけないけど、団体と個人という数でいっても、それもわからないということですよね。どれだけの人たちが、どれだけのグループの人が、現在、どの公園で、どの道路でやっているかということも定かじゃないということですか。
古屋生活衛生担当課長
私どものほうに寄せられている苦情の中から推測するしかできないと思います。特に特定の団体数であるとか、場所とかを特定できているわけではございません。
来住委員
やっぱり、地域の中でしかわからないですよね。先ほどの委員からもありましたように、やっぱり地元の町会さんであるとか、いろんなボランティアをやっている方、そこに、公園の周りに生活をされている方等々からの状況判断をきちっとしないとなかなかつかめないですよね。だって、その公園からえさがなくなれば次に行くわけですよ、また。その道路からなくなれば別のところに行くわけですよね、動いているわけですから。なかなか実態は把握できないですよね。しかし、どこかの時点で一定の大枠はつかもうと思えばできると思うんですよ。やっぱり町会なりやっている方々の、特定の団体なり個人なりを含めて、一度中野区全体の実態把握をきちんとしないと、打つべき手もそういう意味では机上の、机の上でしか出てこない。ここが一番私たちが気にしている、僕は気にしているところですね。打つ手が本当に効果が出てこないですよ、そういう意味では。条例をつくるということであれば、まず実態をできるだけ正確に、中野区全体の状況を把握するということがやっぱり前提だと思うんです。
そういう意味では、審議会の中でも懸念されることは言われていますけれども、なかなか皆さんが情報として示されているものがないわけですから、きちんとしたものが出ていませんよね。もちろん不妊去勢が必要だとか、そういう、一般に言われていることはきちんと答申されているようですけれども、しかしやっぱり条例化をするということになると、むしろ私が懸念するのは、一番最後の違反者への対応と、指導や勧告、命令に従わない場合の対応として罰則や罰金を科すという、これをつけたいがために条例化をするのかなというふうに非常に感じられるんですよ。だから、実態の把握と同時に、打つべき手をそこから何を効果的なものを区としてやるのかということを考えたときには、まずやっぱり大前提は、実態把握をすべきだと、その努力をすべきだというふうに思うんですけれども、いかがですか。
古屋生活衛生担当課長
ペットとの共生を考える懇談会の前に、私ども、アンケート調査というのを全区的に行ってはおります。それはやはり推定の域ではあります。今後、できるだけ、どれだけの生息数があるのかとか、取り組んでいる団体、活動の実態はどうなのかとか、できるだけその実態の把握には努めていきたいと思います。
来住委員
ですから、今現に、毎日毎日行われている行為ですよ、個人の方、グループの方がなさっている。そうしなければやっぱり死んじゃうわけですし、どこかに行っちゃうわけですし、ここで迷惑かけなくてもどこかで迷惑かけるわけです。そういう言い方をすればね。ですから、団体の方、グループの方、個人の方、町会の方を含めて、一定の場所を決めて、皆さん自身が出かけて行って、どうなっているのか、電話での苦情だけじゃなくて、やっぱり足を運んで、そこで両方の意見がありますよ。嫌だという人もいればやっている人もいる。しかし、そういうことを前提にして、中野区全体の状況をつぶさに、手のひらに乗っけて、その上でどうするかということなしには出てこないと思いますよ。それは大変だけれども、それをまずすべきだと思います。
古屋生活衛生担当課長
この地域の課題解決をしていくためには、町会とか自治会とか、そういう既存の団体のいろんな力をおかりしてやっていく部分が非常に大事かと思っています。したがいまして、そういう既存の地域団体、あるいは地域で活動している活動団体、NPO団体、そういう方々と情報を共有しながら実態の把握等にも努めていきたいというふうに考えます。
来住委員
だから、不妊去勢をきちっと手だてをするということは、これは急がれるんですよ。それは数を減らしていくでは効果がどこでも出ているわけですから、去勢不妊に対しての助成をすることと、今後条例を本格的にどうやってつくっていくかということとをセットにしてやろうとするから、今の問題は一日も早く数を減らしていこうというのは、これは共通していると思うんですよ、私たちと理事者と。しかし、私が言いたいのは、そういう状況の把握がきちんとない中で今後の問題、ずっと先を見てこの問題を解決することと、今やっぱりやるべきことは、陳情が採択されたように、不妊去勢の手だてをきちんとまずとって、少なくともそのことで対策がとれるわけです。周りの区は18区ですか、それをとっているわけですから、それをやる中で同時に今の中野全体の状況を把握しながら、条例をつくるんであれば条例化していくということを、今やるべきことと展望してやっていくことと一定の判断が必要だと思いますよ。時間もかかりますよ、一定ね、そういう意味では、条例化するというのは。だって、審議会で条例化というのは出ていましたか、条例化すべきだとか、条例として定めてやるべきだと、ちょっとすみません、私、手元にないので。
古屋生活衛生担当課長
提言の中では特に条例という言葉をはっきりと明記しているものではありません。ただし、何らかのそういう基本的なルールの確立とか、制定ということについては、触れているというふうに見ております。
来住委員
そうなんですよね。だから、ルールをどうしていくかということは、これはやっぱり必要なことでしょうという認識が共通してあったわけで、しかし、そのことと即条例として定めて罰則まで含めて示していくというようなやり方では、少なくとも提言の中での議論の、私たちが見る限りの提言にはなかったと思うんですね。しかし急ぐべきこと、数をこれ以上ふやさないということに進めるべきだという点では、不妊去勢の手術については踏み出すべきだという私たちもその判断をしたと思うんですよ。そのことと罰則まで含めて条例化をしていくという、罰金まで含めて条例化していくこととをセットにしながらやろうという、急いで条例化しようというところに無理があるんであって、むしろ私は、前回も言いましたけれども、このままで、こういう状態で地域に説明に入っていくとこれは本当に混乱するし、皆さんが考えているような方向には決していかないと、むしろペットの問題、いわゆるここでいう飼い主のいない猫ということで限定して議論がされるとしたら、大変なむしろ住民間でのいろんなトラブルを一層助長してしまうということを前回も申し上げているわけです。そこは本当に慎重によく整理をして地域に持ち込む必要があるというふうに思っているんですけど、いかがですか。
古屋生活衛生担当課長
条例制定の考え方では、される行為について、先ほど申し上げたように、適正なルールを守ったえさやり行為というものをできるだけ広げていきたい、そういう中で条件の中にありますように、いろんなことを条件にされますので、そういう条件をそれぞれ満たしていただければその効果というのが必ず出てくるというふうに私どもは見ております。そういう中で、条例については、いろんな飼育、飼養のルール等を定めて、広く区民の方々に知っていただく必要があると思いますので、現在では、条例制定というのが必要なのかなというふうに考えております。
来住委員
やっぱり条例から離れられないということのようですけども、今やるべきこと、いわゆる不妊去勢をきちんとできる体制を整える、それは要綱になるのかわかりませんが、そのこと、いわゆる今やって数を減らしていかなきゃどんどん、長引けば長引くほどふえていくわけですよ、手だてをとらないと。そのことと条例ということで言うと、私は、団体やグループや町会を含めて、よくよく地域に入って実態を把握するための努力をすること、それなしに条例だけを、形を区で決め込んで案を、案というか考え方を示していくことになれば、ものすごい矛盾が大きくなるということを言っているわけです。そこはきちんと区分けをしてやる必要があると思いますけども、もう一回お答えください。
古屋生活衛生担当課長
地域の団体、町会、自治会、あるいはいろんな活動団体などと連携して実態をよく把握した上で、飼い主のいない猫の対策は進めていきたいというふうに考えます。
小林委員
さまざまに御意見が各委員から出ましたし、多くはないんですけれども、すみません、この資料なんですけども、ちょっと気になるのが、区民生活部のほうのところではどのような、別なところで話したんですけど、区民生活部のほうでも同じような話をされていらっしゃるんでしょうか。また、同じ資料とか、そういうものを使われていらっしゃるんでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
区民生活部のほうの所管では、カラス及び土バトということで、どのように対策していくか、えさやり行為についてどう規制していくかということについては検討したところでございます。ただし、今回、区としましては、私どもの条例の中で統一してえさやり行為について規制していくということで確認をとってございます。
小林委員
先ほど、気になったところで、喫緊の状況ということになると、これはもちろん飼い主のいない猫に関して喫緊の課題ということになりますが、もっと大事な部分は、もっと喫緊な状況というのは、区民生活部のほうのカラスの問題だと思っているんですね。
カラスや野性動物関係のことというのは、かなり急ぐ状況だと思っているんですけれども、それに関して、今回、これと一緒に抱き合わせにすることによって遅くなるんじゃないかなと。そういう意味でみれば、一緒にすることは無理だと思うんですけれども、厚生委員会のほうとしては、厚生委員会というか、保健所のほうとしてはどう考えていますでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
条例で規制していく場合に、カラスだけの問題で規制していく、あるいはカラス、土バトのことだけで規制していくというのがなかなか難しいという部分もあるかと思います。今、区としましては、私どものほうで御提案している条例の中で統一してやっていくということでございますので、できるだけ早くにカラス問題についても所管のほうとも打ち合せをしながらやっていきたいというふうに思います。
小林委員
今回、条例をつくるということに関して、条例に関する委員会とかそういうのはつくってあるんですか。それともどういう方々が集まってこの条例等を検討しているんですかね。それだけちょっと教えてください。
古屋生活衛生担当課長
この条例制定の考え方につきましては、あくまで私ども職員間の中で、検討チームの中でやってきたところでございます。そこで庁内的に合意を得てきたというところでございます。
小林委員
委員からもいろいろと出たと思うんですけど、具体的に飼い主のいない猫を経験して、それで育てている人とか、どういう問題が起きるかという方々とか、そういうような御意見をいただくような、そういうチャンスをもらって、またそれを盛り込んでこれをつくられているんでしょうか。現実に青写真が全然見えないんですね。青写真が見えないというのは、あくまでも今答弁されている中で、あくまでも言葉の転がしだけであって、現実にできるような気はしないんですけれども、実際に、そういう委員のメンバーというのは入れないんですか。
古屋生活衛生担当課長
この条例制定に向けた考え方のベースになっているのは、先ほども御説明しましたように、ペットとの共生を考える懇談会の提言を受けて、検討項目について検討したところなんですが、この懇談会の中には、動物にかかわる活動の方もいらっしゃいますし、あるいは関係する分野の方々も参加していただいて、その中ででき上がったものでございます。そこをベースにしたもので条例制定の考え方はまとめてまいりました。
小林委員
いろいろとあれですけれども、とにかく今回厚生委員会で検討しているこの条例に関しては、時間がかかると思うんですが、もう1個、先ほど言ったカラスとかそういうような条例に関しての区別をして、先に進めるという流れは可能なんでしょうか。早急に対応しなきゃいけないカラスと、今回のペットの関係の条例というのを、このまま最後まで、あくまでも抱き合わせにしてやらなきゃならないという、もう変えられないということなんでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
愛護動物とか、あるいは野性動物を一つにして、一緒の条例の中で規定していくということについては、現在のところは、区としての決定している内容がございますので、その方向でいきたいと思いますが、ただし、規定の仕方、技術的な部分、表現等につきましては、さらにここは、きょうの御意見等を、御議論を踏まえて修正等を考えたい、どういうふうにしたらいいかは検討してまいりたいと思います。
金野保健福祉部長
仮にカラス等に対する迷惑防止について、別途の条例をつくるということになれば、この条例の考え方は修正をして、その部分を除外するということになると思いますが、現在のところは、こちらの条例の中で一緒に、そうした動物についても入れようという考え方になっております。
きょうは、前回の条例の考え方に沿って少し詳しくその後の検討を含めて御提案申し上げましたが、そうしたことを含めまして、きょうと前回の御意見を踏まえまして、この考え方については修正を図りたいと思いますので、その中で改めて区の中で議論させてもらいたいと思います。
小林委員
現在、中野区の飼い主のいない猫の現状もわかっていない。今また、それぞれ世話をしている、いわゆる小さな、一人でやっている方もいますし、2人、3人で7匹、8匹の猫をやる、地域で育てているとか、そういう形のグループの体制とかそういう部分等は、先ほども別な委員からもありましたけど、そういう状況がきちっとない限りはっきりした青写真ができないと思うんです。そういう意味で、かなり時間がかかりますけれども、しっかりと、私が10月の時点で総括のほうで話はしましたけども、できましたら、新宿のように協議会ができるような形で、かつ各地域でモデル的な部分をきちっととらえて、そこではどういう解決をすればいいのか、ここではどういうような問題があるのか、公園でされている場合にはどういうような体制でやっていけばそういう方向に進んでいくのかという、さまざまな例を挙げながら、その中で初めてそれに適合する条例ができるんじゃないかなと思います。そういう意味で、やっぱりモデル的な部分を一つひとつつくって、その中でさまざまな、数も把握を全部しながらやっていくべきじゃないかなというふうに思いますけども、再度お答えしてください。
古屋生活衛生担当課長
今、委員が御指摘されたような実態把握、いろんな地域における問題とか体制とか、そういうのはもちろんのこと、私ども個々には把握に努めていきたいと思います。ただし、条例につきましては、区民全体のことになりますので、まず基本的なルールというのをこの中で明確にしていきたい。そのことをきちんと区民の皆さんにも知っていただいて、ルールを守っていただくためのそういう条例といいますか、そういうものが必要であるというふうに私どもは考えているところでございます。
酒井委員
課長、大変だろうと思うんです、本当に。いろいろ思いがある中、それから各委員の皆さんからいろんな御指摘も常に受けていらっしゃる中、上が向いている方向に一応続いた中での答弁というのはあるのかと思う中で、非常に難しいのかなと思うんです。そこは理解いたしますが、こちら、この問題に関しましては、昨年の3月でしたか、提言が上がってきたわけですよね。ずっと続いているんですよ。そこで、地域でさまざま皆さん御苦労されている、その中で、課長はそれを理解いたしますと、地域の皆さんとさまざま連携をとってこの問題に取り組んでいきたい。先ほども御答弁したと思うんですね。そしていろいろ話を聞いておりますと、地域との話し合いはまだできない、区としての考えも決まっていないからというような答弁が先ほどあったと思うんですね。これむしろ逆なんですよ。地域の現状をしっかり見ていただいて、もちろんえさをやりたい人、えさをやられると大変に迷惑な人、困るというわけですね。そこの団体の現場を見ていただいて、来住委員からは、公園のどういうところでえさやりがあるのか、把握しなきゃならない、区道でどういうふうなえさやり行為があるんだ、把握しなければならない、こういった整理ももちろん必要です。それともう一方で、そのさまざまな団体の現場に行ってほしいと思うんですよ。するとさまざまなものが見えてきて、そこがわかって条例制定に向けた考え方を示すんであるならば、このような不備が指摘されることはないと思うんです。もっと少なくなってくると思うんです。指摘されることはないというのは語弊がありますが、ごめんなさい。不備が少なくなってくると思うんですね。例えば、現場を見ていただきますと、僕が一番気になったのは、地域の合意を得られるように、さっき委員の皆さんから指摘がありましたが、これは地域の合意なんて得られないんですよ。えさやりたい人はやりたいんですよ。地域としてやられるのは困るんです。だめなんです、絶対に。これは合意なんて得られないんです。じゃ、そういう地域の中で皆さんのさまざまな思いがある中でどうしましょうというのを、やっぱり現場を見て課長が感じていただいて我々に答弁していただく、もしくは部内の調整の中で、そうはおっしゃいますが現場はこうなんだとしっかり発信できる、それは現場を見てこそだと思うんですね。ここまでさまざまな問題がいっている中、3月から我々ずっと議論していっているんですよ。その中で、担当所管といたしましては、何度か現場に赴かれたことはあるんですか、行って。
古屋生活衛生担当課長
先ほど資料の2枚目のほうに、表1を見ていただきましたけれども、その他の苦情件数のほとんど多くはえさやりが原因になっているというのは把握しております。これについては現場のほうにも、このうち、例えば19年度で言いますと、100件近くについて現場のほうに職員が赴いてどんな状況かと、対立の中身はどういうものなのかという点については、きちんと把握はしております。また、私自身も、いわゆる地域で課題解決のために活動をしていらっしゃる団体がどういう活動をしていられるのかということにつきましては、私自身も現場のほうに赴いて拝見させていただいたことはございます。
酒井委員
どういったところに行かれたんでしょうか。幾つか事例を出して、ここではこういった問題があるというのを教えていただきたいですね。
古屋生活衛生担当課長
今一番中野区内で成功事例となっていますのが、中野区の南中野ですね。地域猫の会というところがありまして、そこでは、公社住宅の大規模な建てかえに伴って発生している猫が地域でいろんな問題を起こしてしまっているということで、夜ですね、夜にならないとえさやりできないようですので、そのときに一緒にお供して、現場のほうを確認させていただきました。
また、鷺宮のほうでも、今現在、同じように地域でいろんな問題が起きていまして、やっぱり猫の実態はどうなのかというのを確認に行きましたが、これは昼間だったものですから、なかなか実態は把握できませんでした。ただ、やっぱりそこも同じように大規模な都営住宅の建てかえに伴って発生している猫だというのはよくわかりました。そんなところの状況の把握に努めています。
あと、新井東町会のほうで、中野区としてはその地域を東京都のモデル地域というように指定させていただきまして、正直、中野区として推薦をしたわけですけれども、それも同じように、新井東町会のほうと、町会の役員の方々とお話し合いをさせていただいたり、そういうことは区としても努めてきたところでございます。
酒井委員
まるで行っていないような、僕が言ったんじゃなく、やっぱりまず現場を見ていただきたいなと。私の地域は東中野四丁目で、地域の皆さんがさまざまなえさやりのことをルール化しよう、地域で合意に持っていこうというふうに努力もされておるんですね。しかし一方で、行政の皆さんと、なかなか課長さんとお話し合いを持たれたことがあったというのは私は聞いていなかったもので、うちの地域においてはどうだったのかなという思いもあったものでお聞きいたしました。
ただ、やはり地域の現状、えさをやりたい方、えさをやられては困るんだ、もしくはルールを固めていこうという方のさまざまな御意見を見ておりますと、こういうふうな条例の整理の仕方にならないのじゃないのかなと思うんですね。それからまた、前回の委員会の中にありまして、この条例の提案というのは少し荒っぽいところもあるんじゃないんでしょうかというような御議論もあったと思います。それからまた、条例というのは、もともとそういったものを制定しないほうがいいんだと、その地域地域の皆さんの常識の範囲、紳士協定の中で、そういったものの中で守られるのがあるべき姿だろうというふうな議論もあったと思うんですね。さまざまなこの条例の制定に向けては、この委員会で、前回の12月でしたかね、あった中で、またもう一度考えて案を示したいというふうな中で、やはりどうしても条例制定なんだというのは動かないんでしょうか。部長さんにお聞きしたほうがいいんでしょうか。
金野保健福祉部長
私どもは条例制定ということで考えております。といいますのは、この懇談会の中では一定のペットに関するルールをつくろうということで議論してきたんですが、その中では条例ということもあるんではないかというような、提言には載っておりませんが、そういう議論も発言としてはありました。そして、私ども考えていますのは、何か現実とかけ離れたことを急にやろうということではなくて、現在、さまざまな自主的団体がそれなりに有効な活動をしているという現状を踏まえた上で、そうした団体を支援して活動を伸ばしていくようにできればいいというのが一つです。
それから、そうでない団体についても、そうした望ましいような活動のルールの中で入っていけるように、自分たちの活動を、向上というと語弊があるかもしれませんが、地域とより理解できるような方向にしていただければというふうに思っていますので、そうした誘導をしていくためには、単に支援をするだけではなくて、それ以外のいろいろ問題があるようなえさやりについては、一定のルール違反ですよというようなことも、区の考え方として明示をする必要があると。またこれまで議論になっておりました、直接きょうは意見が出ておりませんが、公園の問題や防災の問題を含めて、ペットに対する全体的な議論を懇談会ではしていただきましたので、そうした考え方を区として安定的に示していくには条例の形がいいだろうと、そんなような議論で今のところはきております。
酒井委員
私個人としては、もちろん飼い主のいない猫に対してえさをあげたい方、一方でそのえさをあげられることによって地域が大変に困っていると、大変に困っているのは私も理解しておりますので、しっかり、課長さん大変だろうと思うんですけれども、現場のほうに入っていただきまして、現場の意見をお聞きして、これはやっぱり地域合意というのはすごい難しい問題であると思えるんです。それからまた各委員の皆さんが指摘された問題、これは本当に取り方によっては全然変わってしまいますので、このあたりをしっかり詰めて、各委員の皆さんからの指摘もありましたが、それから条例制定も本来あるべきなのかどうなのか、それから、法律の範疇を超えるんじゃないのかなという議論もあったかと思いますので、ちょっと精査して出していただかないと、もしも我々が議決する立場になっちゃいますと、それが大丈夫なのかという議論もあると思いますので、ちょっと今後の検討課題だと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。答弁は結構です。
山口委員
もう既に各委員から御指摘ありましたので、最小限に控えたいと思うんですけれども、一つはやはり、今回の考え方の中で、提言を踏まえたとありながらも、一番初めに禁止規定がきている、そのことは、各委員から御指摘もありましたが、再度考え直していただきたいというふうに思います。
もう一つですけれども、今後の条例制定に向けた考え方がまた示されるかと思いますが、テンポ、スケジュール等を教えていただけますでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
本日の議論と、それからまた前回、12月のときにいただきましたような御意見等を踏まえまして、改めて条例制定に向けた考え方というのを、必要な修正等を行って、再度こちらのほうの委員会に御提示していきたいと思っています。それはできるだけ早くという、カラスの問題もありましたように、早く提言できるように進めていきたいというふうに思います。
あと、大まかな予定でございますけれども、できればこちらのやりとりの後、区民説明会等に臨んでいければというふうには考えております。
来住委員
きょう、いろいろ委員から出された委員会での意見、ちょっと私も言いそびれたこともありますので、最後のいわゆる罰則規定などは、条例等については、これは本当に大変な事態になるので、これは本当にきちんと考えていただきたいということとあわせて、個人の方がかなり、団体、グループ化していないで個人の方もかなり地域の中では、実態としては役割を担っておられるというふうに思っていますので、個人の方々がきちんとこれまでのそういう地域での活動が保障される必要があるだろうということで、その辺がちょっとあいまいというか、かえって除外をされるというふうに、この中身では受け取れますので、そこはそうすべきじゃないということを申し上げた上でですけれども、次回の委員会に再度考え方を示したいということで、その後、地域説明、そこでどうなるかわかりませんけれども、そういうテンポということですか。
金野保健福祉部長
いろいろいただいた御意見、多岐にわたって、基本的な部分からもう一度庁内でも議論をするという必要があるというふうに考えております。それで、恐らく2定でそうした新しい条例の考え方を、直したものをお示しするというようなスケジュールになるんではないかと思っておりまして、その後の進め方については、またそのときにさまざまこの委員会で御議論をいただいた上でどうするか、どんなスケジュールかということを定めていきたいというふうに思います。
市川委員
この懇談会の提言の主な内容がだあっとあって、これを全部ばあんとこの中に入れちゃうから無理があるんですよね。それで、考え方で新たに示した事項の中に、カラスなど野性動物へのえさやりは禁止すると入ってきました。この中に違反者への対応として、指導や勧告、命令に従えない場合の対応としては、罰則を科す手続がありますと、こういうふうに入ってきたんですね。それで、罰則とかというものが伴う条例というのはないほうがいいんです。それはお互いの良識の中で、地域で例えばルールをつくるとか、そのペットを飼っている人、それからカラスにえさやっている人が、自分の良識の中からそれをやらないように、近所迷惑だからということを気がついて、やらないようになるのが一番いいと思うんです。
それから、先ほど現場を見ていらっしゃったと課長がおっしゃっているように、現場を見た中から、何も条例にしなくても、新井東町会みたいに町会と地域猫に対して大変理解のある人たちが、町会としっかりとスクラムを組んでやっている地域を見たときには、条例なんか必要ないなと普通は思うわけですよね。そうしたら、そういうところから、例えばこういうところにはガイドラインみたいなものが必要なのかなとか、そういうふうに何もかも条例という中で一くくりにしているところに少し無理があるのかなと、こう思うんです。
それで、次の定例会までに検討してもらって、スケジュールを出してもらうのもいいんだけども、こういった問題が発生している地域とかというところでは、毎日の生活を脅かされるというような、そういうような事態に陥っている地域というのがあるわけですよね。例えば、カラスの問題なんか、弥生町五丁目は、テレビでも報道されたりして、皆さんよく御承知のとおりでありまして、区長あての要望書も、それから議長あての要望書も、これは去年の何月かちょっと記憶にないんですけれども、たしか提言のあった3月かその前の月の2月か、1月か、そのぐらいの時期に地域からカラスのえさやりに対して、区のほうで何とか指導してほしいんだというたぐいの要望書というのが出ているんです。先ほど酒井委員のほうからもお話があったように、それからもう1年とか、1年以上の時間とか期間というのが経過しているんですよ。それでもその中で、毎日毎日そういう環境の中で、24時間毎日生活をしているわけです。そういった、そこで生活している人たちの立場になって物を考えたら、何でもかんでもこの中にほうり込んで、それで全部一緒にしてスケジュールをつくって、それで条例をつくっていきますなんて悠長なことを言っていたら、区民生活、例えば区民福祉の向上だとか、区民の暮らしやすいまちをつくりますとか、何とか言っていることは全部うそっぱちになってしまって、そこに住んでいる人たちからしたならば、中野区は一体どこを向いて政治をしているんだい、こういうことになってくると思うんですね。もう少しの生活の実感というか、そういう毎日毎日の生活の中から皆さんが本当に自分の身の危険を感じるような迷惑な行為、そういうものを自分で実感として感じとっている人たちに対しては、まず先にそれをきちっと、例えば条例化しましょう、あまりにも著しく生活を脅かすような場合には罰則をきちっと設けましょう、それから地域と、きちっとした協定とかルールができてやっているところでは、それは条例という中よりもガイドラインのような形で示して、そういう中で地域の中でルールをつくってくださいという形で応援をしていきますよという方法だとか、そういうようなことが考えられないのかなと、こう思うんです。そういうことを、今私がちょっと自分の考えを述べただけなんですけども、また検討していただくのはいいんだけども、あまりにも時間がかかると、毎日毎日これで困っている人は、もうしびれ切らしちゃって待っているわけです。
カラスの問題だって、最初に区民生活部にいったわけ。区民生活部のほうで、条文なんかそんなにたくさんなくていいからといって取り組んでくれたんだけれども、結局、そこだけでは済まないからといって、こっちにほっぽり込まれちゃったという経緯がきっとあるんだと思うんです。
それで、ちょっと一くくりにし過ぎかなと思うんです。もう少し細分化して、これは少し早めて、前倒しして早く条例をつくるべきだとか、しかも罰則のある条例をつくるべきだとか、これはガイドラインのようなものをつくってその範疇の中で考えていくべきだとか、これはまた別の地域のルールをつくってやっていくべきだとか、何とかというような仕分けというのができて、その中で一番前倒しをして、特に特化してこれだけの問題は取り組んでいきたいんだというような可能性があるんだったならば、次の定例会まで待ちますけども、可能性がないんだったら、正直言って議会にだって要望書がきているんだから、変な話、カラスのえさやり禁止条例を、罰則規定を設けるか設けないかは別にして、議員提案で条例出したっていいわけでしょう。そうですよね。何も区長提案で条例案を受けて、それを議決しなくたって、議員の中で12分の1以上の議員の署名をもって議員提案すれば、議員提案になっちゃうわけですよね。そういうような形で前倒ししてやっていかなければならないほどに喫緊の課題というのはやっぱりあるわけなんですよね。
そういうことについて今後は、検討していくならば、これはとにかく急がなきゃならん、これは中期的に取り組まなければならない、ここいらは長期的に取り組んで条例という中できちんと整理していこうとか、そういう仕分けをするといったような作業をしてくれるかなということ、そのあたりを具体的に部長のほうからお答えをいただいておきたいんですけどね。
金野保健福祉部長
いろいろ御指摘を受けたことを含めて、ペット等に関する条例の考え方については、少し時間をかけさせていただいて中身の組み立てを考えたいと思います。
そして、今御指摘のありましたカラス等の、非常に日常的に問題になっているという部分につきましては、直接に私どものほうの所管ではないんですけれども、この条例の関連事項ということですので、これを別途、別な形で、前倒しで条例制定すべきだという意見があったということについては、区のほうでそうした事情を共有した上で検討してみたいと思います。
やながわ委員
先ほどから各委員の指摘がありましたように、私も飼い主のいない猫に関しては、地域問題として考えなきゃいけないということを、まずもって行政側が認識しない限りこれ先に進まないと思う。
小林委員も新宿の事例を言いましたが、条例よりも喫緊の課題なんだというのであるならば、ちゃんとうまくいっている区に勉強しに行くとか、何をどうしているのかという、これを学んだ上で区民にお示しするという、いきなり条例ありきというのはかなり無理がある。
地域猫シリーズ、こういうパンフレットを渡しているわけですよ、出しているのね、1から5まで。猫の歴史、へえっと私も思いました。そうか、大事な協定を守っていたんだ、ネズミに食べられちゃうからというようなね、要するに、人と生活の中で暮らしていくのが猫だと、その猫が捨てられる、捨て猫、だから罰金50万なんでしょう。捨て猫をしちゃっている人たちを処罰する、処罰と言ったら変だけど、きちっと理解させないまま飼い主のいない猫のほうにいっちゃうわけ、だからここにも無理があると。で地域猫のすすめって、こうやるんですよ、ああやるんですよという具体的な、書いてあるんですよ。よく書かれているな、置きえさは禁止ですよと、えさやり禁止じゃないんですね。置いていっちゃいけませんよ、で、どこを見ても最後にですね、保健所では地域猫対策に積極的に取り組んでいます、どのリーフでもこれが書いてある。そこまで区がしっかりかかわっていますよという、やっぱり区民に対する、何て言うんですか、PRをされて、何が困ったかといったらこういうところへ行くという、そこまでできている上で、じゃ、条例があるかといったら、新宿はありません。やっぱりガイドラインとか協議会とか、本当に地域の皆さんの意見を集約しながら、そこで合意をという仕組みができている。この仕組みづくりを区としてもきちっとお示しできない限り、条例ありきというのは考えられない。これはあまりにも荒すぎて乱暴すぎると思っております。
さっきから何回も言うように、やっぱり地域の課題、地域問題、ここから出発していく必要があると思うんですが、もう一回、部長、その辺の認識はいかがなんでしょうか。
金野保健福祉部長
飼い主のいない猫という問題につきましては、先ほども申し上げましたように、さまざまな区民の活動という現状を踏まえて、またそうしたものが地域とどういうかかわりを持っているかと、今ある姿をより望ましいものにしていこうということで、その地域の中での活動、地域の人のかかわりということを基本に進めていくということが必要だというように思っております。
そうした中で私どもとしては、一般的には禁止をして、望ましい活動は支援しようというルールでというふうな基本で考えたわけですが、その決め方についてもきょうさまざま御意見いただきましたので、それを踏まえてどうした形でやっていくのがより望ましいのかということを改めて検討したいと思います。
委員長
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上でただいまの報告については終了いたします。
続きまして2番、平成21年度地域包括支援センターの運営についての報告を求めます。
伊東福祉推進担当課長
それでは、平成21年度地域包括支援センターの運営について御報告いたします。(資料3)
地域包括支援センターにつきましては、現在、区内に8カ所設置してございますが、来年度から運営形態の変更や事業所の移転等がございますので、改めて全体についての設置状況を今回御報告するものでございます。
まず、1番目の設置状況でございますが、区内4カ所にございます保健福祉センターの管内にそれぞれ2カ所ずつ現在設置しておりますが、まず南部保健福祉センター管内の2段目、本町地域包括支援センターでございますが、この4月1日から事業所が移転となります。表の下の米印をあわせてごらんいただければと思いますけれども、現在、弥生町2-42-2、やよいホーム、これは特別養護老人ホームですが、ここに設置してございますが、受託している法人が新たに介護保険関連の施設を建設しまして、そちらの建物の中に入るというところでございます。現在の場所から約50メートルほど離れたところ、住所としましては、本町5-10-4に移転するということでございます。
次に、中部保健福祉センター管内の2段目でございますが、中野地域包括支援センターでございますが、平成18年4月の設置以来3年間にわたりまして、区内で唯一の区直営による運営を行ってきましたが、来年度から社会福祉法人奉優会に事業を委託することとなりました。
なお、同法人につきましては、一番上の南部保健福祉センター管内の南中野地域包括支援センター、こちらを18年度から受託してございます。
そして、北部保健福祉センター管内の中野北地域包括支援センター及び鷺宮保健福祉センター管内の鷺宮地域包括支援センター、この2カ所を受託してございます法人の名称、こちらが4月から変更となります。米印のところを見ていただければと思いますけれども、現在、社会福祉法人フロンティア豊島でございますが、4月1日から、社会福祉法人フロンティアに変更となります。
設置状況については、以上でございます。
次に、運営体制でございますが、8カ所共通で、開設日、開設時間、あと職員の配置等につきましては、変更はございません。
3番目、地域包括支援センターの運営支援でございますが、毎月開催しております担当者会ですとか、職員スキルアップのための研修の実施、それと認知症、高齢者虐待などについての対応、そういった措置的要素の強い困難事例、それと日常的なケースワークについての専門相談支援、あるいは地域におけるネットワーク構築のための関係機関との調整などといった運営支援全般につきまして、庁内の部署、具体的には、現在福祉推進分野でございますが、そこで実施してございます。特に来年度は、すべての地域包括支援センターが社会福祉法人による運営となるため、支援体制を強化して実施していく考えでございます。
以上、平成21年度の地域補包括支援センターの運営についての報告でございます。
委員長
ただいまの報告について質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
続きまして3番、宮園高齢者会館移転に伴う改修配置図案についての報告を求めます。
鈴木中部保健福祉センター所長
それでは、宮園高齢者会館移転に伴う改修配置図案について、お手元の資料(資料4)に基づきまして御報告いたします。
本件につきましては、昨年9月4日、当委員会におきまして、移転整備する施設の機能と運営について御報告したところでございます。
今回は、実施設計に向けた配置図案がまとまったということで、これを御報告するものでございます。
配置図案につきましては、お手数ですが、裏面のほうをごらんいただきたいというふうに思っております。すみません。縦横逆になりますが、よろしくお願いいたします。
配置図案の中で主なポイントでございます。高齢者集会室、図で言いますと、下の出っ張りの部分です。位置としては南側になります。こちらは和室ということで、高齢者の皆様が自由に出入りして、出会い交流の場として御利用いただくと、そういうスペースでございます。
それから、洋室が1、2、3、4ということで、4室設けております。その中で特に洋室の3、図で言いますと、左の上の部分になります。位置で言いますと北西になりますけれども、この部屋に関しましては、防音機能を備えた音楽室的な活用ができると、そういう部屋として想定してございます。
それから、お風呂でございます。これは右側の中ほどにございます。これは高齢者会館で新たな入浴事業を行うということになってございますので、それに対応した形でのお風呂を整備していきたいということで設けるものでございます。
そのほか、障害者用のトイレなど設備面でもバリアフリー、今まで宮園高齢者会館は、高齢者の使い勝手の悪いバリアフリー対応が不十分な施設でございましたので、そういった部分の改善に努めていきたいというふうに思っております。
こういった中で、高齢者会館とは別の機能になりますけれども、子育て広場機能、これが、この図で言いますと、左の下の部分、位置で言いますと南西に相当する部分です。こちらに子育て広場ということで機能を盛り込んでございます。
こういった整備を行うということで、1階の延べ床面積が550.5平方メートル、これについてそれぞれ宮園高齢者会館、子育て広場、供用スペース、東部地域センターの倉庫ということで、ここに記載してあります内訳でもってこの配置図案では考えているところでございます。
また、表のほうにお戻りいただきたいというふうに思います。
今後のスケジュールです。本委員会で報告したあと、3月26日には、地域説明会ということで予定しております。その後、年度が変わりまして、5月から8月にかけて実施設計、その後11月から平成22年の3月にかけまして改修工事、平成22年の4月に移転、開設ということを予定してございます。
以上、御報告申し上げます。
委員長
ただいまの説明に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
続きまして4番、中野区福祉売店の改装についての報告を求めます。
辻本障害福祉担当課長
中野区福祉売店の改装につきまして御報告申し上げます。
恐れ入りますが、資料(資料5)をごらんをいただきたいと存じます。
まず、趣旨でございますけれども、福祉売店につきましては、昭和57年1月に開設いたしまして、以来、障害者施設、作業所の製品の常設販売を通じまして、作業工賃の収入でありますとか、障害施設・団体等の運営に資するといった役割を果たしてまいりました。また、多くの区民の方に、障害者の方の自立等への理解を深めてきたところでございます。
このほど、製品の売り上げ向上、さらには、出品施設・団体の一層の周知、理解を進めてまいる、そのために、より親しみやすい売店づくりを目指しまして、福祉売店のレイアウトを一新することとしたものでございます。
2番の内容でございますけれども、まず改装等のポイントということでございまして、3点ほど考えているところでございます。
まず、1点目でございますけれども、商品を選びやすくする、そのために店舗内の回遊性を確保したレイアウトに改めてまいります。
また、2点目でございますけれども、手づくり製品等のアピールの強化、こういったことを図りながら販売の向上を図ってまいりたいと考えてございます。
また、3点目でございますが、現在、週1回、パンの販売を行っているところでございますが、この販売日数を増加をさせてまいります。また、新たにクッキーなどの常設販売も始めたいと考えているところでございます。
(2)は、売店休業期間ということでございますが、昨日から26日まで、商品の入れかえ等の準備を行いまして、(3)でございますが、27日オープンということで、リニューアルオープンセレモニーなども開催する予定でございます。
(4)その他でございますが、福祉売店の運営主体ということでは、中野区障害者福祉団体の自主事業として運営をしているところでございます。
なお、出品施設・団体つきましては、現在、区内に17の施設・団体からさまざまな製品の納入、販売を行っているところでございます。
報告につきまして、以上でございます。
委員長
ただいまの報告対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
続きまして5番、平成21年度後期高齢者医療保険料の軽減対策等についての報告を求めます。
柿内保険医療担当課長
それでは、平成21年度後期高齢者医療保険料の軽減対策等について、資料(資料6)をもとに御説明したいと思ってございます。
去る1月29日に開催されました平成21年第1回東京都後期高齢者医療広域連合議会の定例会におきまして、平成21年度の後期高齢者医療保険料の軽減対策等が決定いたしましたので、報告するものでございます。
1点目でございますが、国の軽減対策ということで、大きくは3点ほどございます。
一つ目が、均等割の7割軽減世帯、これは平成20年度につきましては8.5割軽減世帯でございましたが、そのうち被保険者全員が、年金収入80万円以下の世帯につきましては9割軽減するということで、それ以外の世帯については7割軽減とするものでございます。
2点目でございます。所得割に係る軽減対策ということで、年金収入211万円までの方につきましては、所得割率を50%軽減するものでございます。
3点目でございますが、被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減対策ということで、均等割額を9割軽減するということでございます。これにつきましては、平成20年度の激変緩和策を平成21年度も継続するということでございます。
なお、所得割につきましては、扶養者につきましては、制度加入時から2年間賦課されないということでございます。
これらを受けまして、平成21年度におけます東京都広域連合の保険料軽減対策でございますが、これも大きく分けて3点ほどございます。
1点目につきましては、国の軽減対策と同じものということでございます。1点目と3点目が同じものということでございます。
2点目が、所得に係る軽減対策ということで、一部につきましては国の部分と同じでございますが、マル1とマル2の部分がさらに軽減対策を加えているものということで、マル1でございますが、年金収入168万円までの方につきましては、所得割率を100%軽減するもの、マル2につきましては、年金収入173万円までの方について所得割を軽減するものでございます。
なお、内容につきましての対照表は、裏面にございますので、後ほどごらんいただければと思ってございます。
大きな3番でございますが、被保険者に対する周知ということでございますが、従来どおり、区報やホームページの広報媒体によります周知を図ることとあわせて、これも特につけてございますが、カラー刷りの冊子でございますが、被保険者全員に対しまして、区が独自に作成したパンフレットを、3月11日に既に送付してございます。
また、4月に送付する暫定賦課通知につきましても、保険料の軽減対策について説明したチラシを同封することを想定してございます。
委員長
ただいまの報告について質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
その他のところで何か報告はありますか。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
口頭ではございますが、1点御報告させていただきます。
既に委員の皆様のところに御案内を差し上げているというふうに存じますが、新井薬師公園内の児童館、新井薬師児童館でございますが、新築が終わりまして、来る3月28日の土曜日でございます。午前10時から開館のセレモニーを行いたいというふうに思ってございます。厚生委員会の委員各位の皆様におかれましては、年度末のお忙しいところではございますけれども、桜も見ごろかというふうに思いますので、ぜひ御出席いただければと思います。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
その他報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の文書(資料7)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議はございませんので、そのように決定いたします。
審査日程のその他に入ります。
次の日程を協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時51分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時51分)
休憩中に確認しましたとおり、次の委員会は4月22日(水曜日)午後1時からということで御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議はございませんので、そのように決定いたします。
予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で厚生委員会を散会いたします。どうもありがとうございました。
(午後2時52分)