平成18年03月24日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)
平成18年3月24日厚生委員会
中野区議会厚生委員会〔平成18年3月24日〕
厚生委員会会議記録
○開催日 平成18年3月24日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後2時24分
○閉会 午後2時35分
○出席委員(8名)
岩永 しほ子委員長
吉原 宏副委員長
佐野 れいじ委員
近藤 さえ子委員
やながわ 妙子委員
かせ 次郎委員
山崎 芳夫委員
柿沼 秀光委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
子ども家庭部長 田辺 裕子
子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 合川 昭
子育て支援担当課長 馬神 祥子
子ども健康担当課長 大久保 仁恵
保育サービス担当課長 竹内 沖司
子ども育成担当課長 小平 基晴
保健福祉部長 菅野 泰一
保健所長 清水 裕幸
保健福祉部経営担当課長(保健福祉担当課長) 寺嶋 誠一郎
保健予防担当参事(結核予防担当参事) 深澤 啓治
生活衛生担当課長 飯塚 太郎
健康づくり担当課長 今 恵里
中部保健福祉センター所長(北部保健福祉センター所長) 瀬田 敏幸
南部保健福祉センター所長 深山 紀子
鷺宮保健福祉センター所長 嶋﨑 江美
障害福祉担当課長 田中 政之
生活援護担当課長 浅野 昭
保険医療担当参事 奥山 功
介護保険担当課長 藤井 康弘
○事務局職員
書記 永田 純一
書記 杉本 兼太郎
○委員長署名
審査日程
○議案
第61号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。
(午後2時24分)
お手元に審査日程(案)(資料1)をお配りしております。 審査日程(案)どおり審査を進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように進めさせていただきます。
議案の審査を行います。
第61号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者からの補足説明を求めます。
奥山保険医療担当参事
それでは、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明させていただきます。
お手元の資料(資料2)、新旧対照表をつけてございますが、非常に文書が長くなってございますので、3枚目に概要をまとめてございますので、お開き願いたいと思います。
国民健康保険料の激変緩和措置ということでございます。税制改正に伴いまして、老年者控除の廃止、また、公的年金控除の見直しの影響を受けます被保険者に対しまして、国民健康保険料の激変緩和措置を講ずることとするものでございます。
まず、1番目ですが、均等割額の軽減判定緩和措置でございます。これは対象は、平成17年度住民税算定において65歳以上の公的年金控除の適用を受けている者につきまして、まず平成18年度でございますが、減額判定をする所得から28万円を控除した額をもって保険料均等割減額該当の有無を判定するものでございます。新旧対照表の附則の第16項がこの条文でございます。
次に、平成19年度につきましてですが、軽減判定する所得から22万円を控除した額をもって保険料均等割減額該当の有無を判定をするものでございます。こちらが附則の第17項になります。
その下に図で計算式を説明してございますので、お読み取りいただきたいと存じます。
それと、2番目が、保険料の所得割、こちらは所得割の緩和措置でございます。括弧書きで、ただし、所得125万円以下の場合は適用除外と書いてございますが、これは住民税の中で激変緩和措置が講じられますので、国保料で講じますと重複の激変緩和ということになりますので、この方々については国保の方では適用除外するということでございます。
まず、(1)のところで、平成17年度住民税算定において65歳以上の公的年金等控除の適用を受けている者が対象になるということでございまして、この部分につきましては、平成18年度は住民税のうち所得割額から6,000円を控除した額に料率を乗じて算出するものでございます。ただし、年金所得が20万円未満の場合は年金所得の3%に相当する額としてございます。こちらが附則の第18項になります。
次に、平成19年度についてですが、同じく住民税のうち所得割額から7,000円を控除した額に料率を乗じて算出いたします。これも年金所得が20万円未満の場合は年金所得の3.5%に相当する額としてございます。これが附則の第20項でございます。
次に、(2)でございますが、平成17年度住民税算定において老年者控除の適用を受けている者につきまして、平成18年度は、住民税のうち所得割額から1万5,000円を控除した額に料率を乗じて算出するものでございます。附則の第19項でございます。
平成19年度につきましては、同じく住民税のうち所得割額から1万6,000円を控除した額に料率を乗じて算出するものでございます。こちらが附則の第21項になります。
下に計算式を図解で示してございます。こちらで網かけになってございます下の段の税額特別控除というところが今回の規定する部分でございます。
その裏をごらんになっていただきたいと存じますが、こちらが激変緩和前と激変緩和後の公的年金控除及び老年者控除の緩和措置の両方に該当した場合ということで掲げてございます。1人世帯、2人世帯、それぞれ掲げてございます。網かけの部分が今回の緩和措置ありの部分でございます。お読み取りいただければと存じます。
以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
委員長
ただいまの報告に対する質疑はありませんか。よろしいですか。
かせ委員
御説明受けましたけれども、いわゆる今度のこの激変緩和というのは、税制改正と高齢者の控除ですね、これが廃止をされるということで負担が一気に高まると、そういう中で激変緩和だということだと思うんですが、それでいいんですか。
奥山保険医療担当参事
御質問のとおり、税制改正に伴いまして、住民税額をもととしております所得割額、また、減額措置の部分の適用のところが急激に変わるということで、それを緩和する措置でございます。
かせ委員
だから、私もこれまで何回か言っていますけれども、それだけ激変緩和をしなければならないぐらいにやっぱり急激な負担増というか、ひどい内容だということのあらわれだと思うんですよね。それで、これを見ましても、結局は18年ですから1年間だけのものですよね。違いましたか。じゃ、もうちょっと詳しく、その点。
奥山保険医療担当参事
今回、条例改正いたします部分は、平成18年度及び平成19年度の2カ年間で激変緩和を講ずるということでございます。
かせ委員
つまり、3年後には本法に戻るというわけですよね。だから、3年後にこれだけの負担に耐えられるだけの状況に国民がなっているかというと、決してそれはそう甘いものじゃないと思うんですよね。それで、こういうことで次から次に国民に負担を押しつけるというようなやり方が、本当にこれでいいのかとこれまでも何回かお聞きしていましたけれども、そこにやはり考えを及ぼさないと、そして、自治体としても行動を起こしていかないと、ますます厳しくなるんじゃないかということなんですよ。そういうような発想といいますか、そういう行動をとっていくというお気持ちはないですか。
奥山保険医療担当参事
この保険料につきましては、法に基づく措置ということで、こういった形になってございます。ですから、我々としましては、国民健康保険法に基づく適正な事業運営ということで努めてまいりたいと思ってございます。 かせ委員
それも今までと同じ答弁なんですけれども、だから、国でそうだから仕方がないというんではなくて、いつかこういう流れを変えていくということをしていかないと、これはもう大変ですよ。だから、自治体ですから自治権があるわけですから、国や都に対しても意見を物申すことはできるわけですから、そういうような態度に転換していかないと住民の命や健康を守れないという状況になるんじゃないかと思うんですよ。だから、そういう態度をとるべきだというふうに思いますけれども、答えられなければ、そうとるべきだということを要望しておきます。
委員長
他に御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、取り扱いのために休憩をいたします。
(午後2時33分)
委員長
では、再開をいたします。
(午後2時34分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がありませんので質疑を終結します。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見ありませんので意見の開陳を終結します。
討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
討論がありませんので討論を終結します。
では、本件についてお諮りをいたします。
第61号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第61号議案の審査を終了します。
以上で、本日予定しておりました日程は終了いたしますが、何か委員の皆さんありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、ありませんので、以上で本日の厚生委員会を散会します。御苦労さまでした。
(午後2時35分)