平成21年10月15日中野区議会建設委員会(第3回定例会) 平成21年10月15日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成21年10月15日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成21年10月15日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後0時59分

○閉会  午後3時04分

○出席委員(7名)
 佐野 れいじ委員長
 いながき じゅん子副委員長
 せきと 進委員
 小林 秀明委員
 むとう 有子委員
 市川 みのる委員
 江口 済三郎委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部副参事(都市整備部経営担当、都市計画担当、住宅担当) 登 弘毅
 都市整備部副参事(都市計画調整担当) 田中 正弥
 都市整備部副参事(交通・道路管理担当) 滝瀬 裕之
 都市整備部副参事(公園・道路整備担当) 石田 勝大
 都市整備部副参事(建築担当) 豊川 士朗
 まちづくり推進室長 川崎 亨
 まちづくり推進室副参事(まちづくり推進室経営担当、地域まちづくり担当) 上村 晃一
 まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当) 松前 友香子
 まちづくり推進室副参事(中野駅周辺整備担当) 秋元 順一
 まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当) 角 秀行
 まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当、西武新宿線沿線まちづくり担当) 萩原 清志

○事務局職員
 書記 河村 孝雄
 書記 鈴木 均

○委員長署名


審査日程
○議案
 第63号議案 中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例
 第64号議案 特別区道路線の認定について
○陳情
〔継続審査分〕
  (20)第30号陳情 日本たばこ中央一丁目アパート跡地に「多機能公園」建設を求める件に
 ついて

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午後0時59分)

 本日、傍聴希望者が15名を超えておりますが、希望者全員の傍聴を許可することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定いたします。
 初めに、今定例会における委員会の審査日程について御協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。
 そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案及び陳情の審査を行い、2日目以降に所管事項の報告を受けることとしたいと思いますが、それに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第63号議案、中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例を議題に供します。
 本件につきまして、理事者からの補足説明を求めます。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 それでは、第63号議案につきまして、お手元の補助資料(資料2)に基づき、御説明をさせていただきます。
 中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例(案)についてでございます。こちらは、警察大学校跡地に係る条例案でございます。警察大学校跡地につきましては、明治大学、帝京平成大学、そして中野駅前開発特定目的会社、こちらの三事業者の開発計画の具体化に合わせて、本年6月に地区整備計画の追加事項を定める都市計画変更の決定が行われたものでございます。これに伴いまして、地区整備計画で定められた建築物に関する事項のうち重要なものに関して、条例に定めて建築制限を行っていくというものでございます。
 1番でございますが、地区計画制度と建築条例との関係でございます。
 本件のように、地区整備計画が定められた地区計画、その区域内で行われる建築行為あるいは開発行為につきましては、届出・勧告制度により、地区計画の内容に適合しているかどうかというところを求めることとなります。
 さらに、その内容につきまして、市区町村で条例化された場合には、建築基準法に基づく制限事項として行うことができるというものでございます。
 また、この条例に定める事項につきましては、建築基準法に基づくものでございまして、建物の敷地、構造、建築設備あるいは用途といったようなものに関する事項について定められるものであるということでございます。
 続いて、2番でございます。条例(案)の内容です。今回、適用区域といたしましては、先ほど申し上げた三事業者にかかわる部分でございます。こちらにつきましては、補助資料の別添参考図書といたしまして、都市計画図書を添付させていただいてございます。
 こちらの図書の最終ページをごらんいただけますでしょうか。こちら、大きく警察大学校跡地の平面図でございますが、都市計画道路よりも南側に区域1-2、区域1-1、区域5、区域4とございます。今回建築条例を定めようとしているところは区域1-1、1-2、区域4と5というところでございます。区域1-1が明治大学、区域1-2が帝京平成大学、区域4と区域5が中野駅前開発特定目的会社というところでございます。
 この適用区域に対しまして、制限事項といたしましては、五つ掲げてございます。まず、1点がイで建築物の用途の制限、そして2点目が建築物の容積率の最高限度、そしてハは3点目といたしまして建築物の敷地面積の最低限度、4点目といたしてまして壁面位置の制限、そして最後、5点目として建築物の高さの最高限度、これらを制限事項として定めようとするものでございます。
 最後に、3番、今後の運用でございます。今回は、先ほど申し上げました区域1、区域4と5につきまして定めるものでございますが、まだ警察大学校跡地につきましては、区域2と区域3と呼んでいるところがございます。こちらにつきましても、各計画の具体化にあわせまして、地区整備計画の内容を決定していくということが発生してまいります。これにあわせて、本条例において、適用区域を追加するとともに、その区域に係る制限事項を定める改正を行ってまいりたいというふうに考えております。そういったことを通じて、この警察大学校跡地全体の開発を規制、誘導してまいりたいというものでございます。
 補足の説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行いたいと思います。
 質疑はございますでしょうか。
せきと委員
 地区計画の変更が6月にあったとなっております。変更前の地区計画はいつのものであり、どの点が変更されましたか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 この地区計画は段階的に定めておりまして、一番当初の地区計画は平成19年の4月に決定されたものでございます。そして、本年6月に決定されたものといたしましては、追加事項が新たに定まったというところでございまして、大きくはまさに今回条例の制限事項として掲げさせていただいております容積率の最高限度あるいは敷地の最低限度、壁面位置、建物の最高高さ、建築物にかかわる要件では、そのようなこと、さらに加えまして、歩道上空地といったようなところも新たに追加して、地区整備計画の中で定めたというところでございます。
せきと委員
 ありがとうございます。この地区計画の中でも制限はされていると思うのですが、それを改めて条例に定め直すことの目的といいますか、68条の2はできる規定でありますので、なくてもよいわけですけれども、あえて条例を定めようといったのはどういった趣旨でしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 この補助資料の1番でも少し書かせていただいておりますが、通常、地区計画を定めますと、その中にできる建築物について、届出・勧告制に加えて、より制限をしていこうというもので、こういった建築条例を定めるというところでございます。こういった条例化することによって、建物の地区計画で定めた内容をより確実に制限ができるというものでございます。
 ちなみに、中野区においても、本件以外にも例えば南台一、二丁目であるとか、平和の森公園でありますとか、ほかの事例においても、地区計画を定め、さらにその内容を建築条例で条例化しているというところでございます。
せきと委員
 規制に関しては、要項ではなくて、条例という形まで踏み込んでいるのは、何かおありでしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 繰り返しになりますけれども、地区計画で定められた内容をよりきちんと制限事項として定めるために条例化するというものでございます。
せきと委員
 私は、罰則を定めるために、要項ではそれができないから条例だと思ったんですが、そういうことではないわけですか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
 ちょっと補足をさせていただきます。
 今、委員がおっしゃいましたように、建築基準法に基づく条例に定めることによりまして、建築基準法と同じ効力を発揮するということになります。したがいまして、建築基準法で定める罰則規定、第7条以降、罰則規定があるわけでございますが、罰則規定の適用が受けられるということで、より厳しい制限になってくるということでございます。
せきと委員
 やはり罰則の件も条例化ということに大きくあったのかなと思います。示されました条例案の第11条を見ますと、次の各号のいずれかに該当する者は10万円以下の罰金に処するとあります。区域5に関しましては、土地取得事業者が1,000億円以上の巨費を投じて取得しております。そうした規模の事業に対して10万円以下の罰金というのは、これではあまりに効力がなさ過ぎると思うのですが、その点はいかがでしょうか。
秋元まちづくり推進室副参事(中野駅周辺整備担当)
 罰則規定、それから、先ほども申し上げましたように、建築基準法の適用を受けるということは、いわゆる違反取り締まりの対象となるということでございまして、建築基準法第9条の違反の取り締まりの対象ということで、違反の是正措置ができるということになってまいります。そういった両面をもって規制をしていこうという趣旨でございます。
せきと委員
 わかりました。それと、もう一つ、示していただきました中野四丁目地区地区計画には、こうした建ぺい率ですとか容積率、高さの最高限度のほかに、最後のほうなんですが、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限というのがあります。今回の条例案の中にはその部分はありませんが、これはどうしてでしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 今回条例化する内容につきましては、主に重要事項について条例化するというものでございます。こういった景観等々に係るところは、条例化という形にはしてございません。ただ、景観に対する考え方につきましても、いわゆる開発協議会の中できちんと景観ガイドラインというものを策定し、それにのっとって事業者、そして公共空間を整備してまいるというところでとらえております。
せきと委員
 この条例案の中にそうした景観ガイドラインに従うものとするといったような、別途定めるような表記をすることはできなかったんでしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 建築基準法に基づく条例ということでして、そのような内容は条例化することには入らないということでございます。
せきと委員
 わかりました。区域1-1あるいは1-2に関しましては、杉並区にお住まいの住民の方から、壁面の点で随分と補償の申し立てがあろうかと思います。そうした点は今回の条例案には一切反映されていないように思いますけれども、それはいかがなのでしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 今回の条例の中にも制限事項といたしまして、壁面の位置の制限が入っております。まさに区域1-1、1-2で建てられる建築物につきましても、こういった壁面位置はきちんと制限されるものであるというところでございます。
せきと委員
 この地区計画の壁面の制限では不十分だという住民の声に対して、こたえるような検討はなさらなかったのかということを伺っております。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 事業者の建築物の計画につきましては、こういった地区整備計画の内容にかなっているかどうかというところを行政としてきちんと判断しているところでございます。それ以上の、いわゆる事業者の努力等々につきましては、事業者の判断で検討をお願いするということになろうかと思います。
せきと委員
 すると、区域5の高さの最高限度110メートルについても、私たちは冬場には公園に日影を4時間も5時間も落としてしまうので、もっと低く押さえなければいけないということを主張しましたが、条例案では相変わらず110メートルとなっております。この点についても、同様に検討したけれども、反映はしなかったということでよろしいんでしょうか。
川崎まちづくり推進室長
 ただいまの御質問と先ほどの壁面線の後退の件もあるんですが、これはあくまでも地区計画を定めるに当たって、区民の皆さんの御意見を踏まえた上で、区として地区計画決定をしたと、その段階でその内容については適正であるというふうに判断しております。今回の条例は、定めた地区計画の内容をしっかり実現していくと、担保していくという内容でございますので、大もとに立ち返っての検討ということはしてございません。
小林委員
 条例の条項等でちょっと御質問させてもらいたいと思います。
 一つは、今回この条例をつくるに当たって、ここに建物を建てる事業者等とはかなり話し合いをしてから決まったんですか。それとも、そうじゃない形で、一方的な形でつくったんですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 この条例の内容は、地区整備計画に定めた建築物に関する重要事項を条例化するというものでございます。したがって、事業者と相談をしてというものではなく、もともと整備計画として定めた内容を条例化するという性質のものでございます。
小林委員
 若干その辺を踏まえて御質問なんですけど、第4条、用途制限の内容でございますが、第4条の最初の第1項、風俗営業等の規制において、店舗型性風俗特殊営業という部分があって、これを禁止するという部分だと思うんですが、実は建築基準法の中で、例えば学校に隣接する場所ですので、幾ら商業地域としても、こういう営業は禁止するというのは非常にありがたい話なんですが、一方、ここから抜けている部分で、パチンコ屋さんとか、キャバレーとか、ダンスは別にしても、スロットマシーンを使ってやるようなお店とか、そういうものはこの中の規制には入らないんですが、それに関しては、どうお考えになりますか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 第4条1項の(2)という第2号の部分に、店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物及び法別表第2(り)項に掲げる建築物という表記がございます。この法別表第2といいますのは、建築基準法の別表に定めるところというものを指しておりますが、まさにこの別表の中におきまして、先ほど委員が御指摘いただいているようなキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール等々といった、さらに細かい制限用途というものが記されているところでございます。
小林委員
 そうすると、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の中の第2条に含まれる風俗営業等も含めてということでいいんですかね。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定める項目に加えて、建築基準法で定める内容のところについても規制するという意味でございます。
小林委員
 わかりました。次に、2番目、前項の規定にかかわらず、区長は当該建築物の用途、規模等から判断して、近隣の環境を害するおそれがないと認めるときは、同項の規定に適合しない建築物の建築を許可することができるということなんですが、前項の規定にかかわらずということは、今言った風俗営業等の建物以外も含まれるんですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 ここの前項の規定と書いてある内容は、第4条1項の(1)から(3)に定めるものというところを指してございます。そのことを指して、それ以外で区長の判断によるところといったものが2項の内容というところでございます。
小林委員
 了解いたしました。次に、第7条のほうなんですけども、本当に簡単なことで申しわけないんですけど、お聞きしたいんですけど、第7条、建築物の外壁またはこれにかわる柱は、地区計画の計画図に壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えて建築してはならないということなんですが、定められた限度の線というのは、道路境界から例えば5メートルというお話を聞いたことがあるんですけど、5メールというラインが定められた限度の線ということなんでしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 こちらにつきましては、まさに地区整備計画の内容そのものでございますが、補助資料の参考として添付させていただいたものがまさに地区整備計画の図書となっております。委員の御質問の壁面線の位置につきましては、一番最後のこちらのページをごらんいただくとわかりやすいかと思います。壁面位置の制限としては、3種類、1号壁面、2号壁面、3号壁面というふうに定めてございます。それぞれ建築物の高さによって、いわゆる道路境界あるいは敷地境界線から100メートル未満については、例えば8メートルセットバックしなさいとかそういった定めをさせていただいているものです。ここで定めた内容が、この条例案の定める壁面線というところでございます。
小林委員
 しっかりと読ませてもらいます。ありがとうございます。
 それから、第7条の3項、ひさしその他の建築物の部分で、歩行者の快適性及び安全性を確保するために必要なものという形になっているんですが、ひさしその他の建築物の部分でということで、ここに関して、今言った壁面から、いろんな声があるんですけど、テラスとかそういうものを設けて、雰囲気をよくしてほしいと、歩道でもコーヒーを飲むようなところをテラスのような形にするとか、そういうことというのは、この条例の中ではオーケーなんでしょうか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 この条例で定める内容といたしましては、まさに地区整備計画で定めた壁面の位置を遵守するということになりますので、あくまでもこの条例では、いわゆる道路境界あるいは敷地境界から定められた空間については、セットバックするものということでございます。
江口委員
 大変初歩的で申しわけないんですけど、先ほどお答えいただいたと思うんですけど、よくわからないのは、すべてが建築基準法に基づいてですよね。先日、地区計画を変更して、こういう形で今、手元にあるわけですけど、条例化しなきゃいけない理由というのは、もう一回わかりやすく教えてもらえますか。要は、建築基準法に定められたとおりやっていくわけでしょう。それから、もう一つは、地区計画をつくったから、それに基づいてやるわけでしょう。それで十分じゃないかと思うんだけど、条例化しなきゃいけないという理由をもう一回。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 少し補足いたしますが、地区計画の地区整備計画だけですと、もし地区整備計画に適合していない計画をした場合には、これはあくまで勧告ですから、はっきり言えば、従う義務とまではいかないと。したがって、地区整備計画の内容に沿わなくても、建築基準法に沿っていれば、建築確認はおりてしまいます。ところが、地区整備計画のうち、条例化したものを実際、適合する形で設計しませんと、建築確認がおりないと。したがって、建築工事もできないと、そういったことになります。
江口委員
 ちょっと別件で申しわけないんですけど、こういう形で今後さまざまな地域でまちづくりを20年、30年目指してやっていくわけでしょうけど、例えば地区計画ということで、42条2項道路が多いところは、建物の制限じゃなくて、建築基準法に定められた道路幅員にしようじゃないかと。双方2メーターで4メーター道路ということを皆さんで決めたらば、基本的に今までの場合、42条2項道路の場合、セットバックしなきゃいけないけど、後で戻されちゃったら、違反建築物として処理できていないというのが現状じゃないですか。そうすると、こういう形でまちが地区計画で合意して、将来的に皆さんが建てかえるときには全部4メートルにしていきましょうねというのができた地区を選定した場合には、こういう条例化すれば、必ず罰則的なものとか、建築確認が出ないとか、取り下げるとか、優良建物の評価ができないとか、そういうことはできるの。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 まず、42条2項、これは現在も建築基準法に定められておりますので、もし後退しないで建築した場合には、当然違反建築ということになります。それから、それ以外にも、壁面線を例えば2項道路からさらに1メートル後退したいという場合でも、今、委員御指摘の地区的な合意があれば、地区計画で地区整備計画を定めて、壁面後退の内容を建築基準条例に定めると、そういったことによって、地区としてより広い道路的な空間を確保することができると、そういった内容になります。
江口委員
 そうじゃなくて、今の中野の敷地で42条2項道路のセットバックということで確保するということは建築基準法なんだけど、そこから下がるというのは、なかなか難しいと思う、敷地がないんだから。要は下がって何を建てるということ、それよりも、私たちは地区計画を申請して、みんなでつくり上げて、この地域は4メーターの道を確保するということが決まった場合には、それができるのかという意味なの。
豊川都市整備部副参事(建築担当)
 現在の建築基準法でも既に42条2項道路の後退は義務付けられておりますが、例えば後退した部分を道路状に整備するかどうかについては、現在、建築基準法に定めはありません。ですから、場合によってはどういった整備をするかということは、建築条例に定めることはできませんけども、地区計画等に定めて実現するということは可能だと思います。
小林委員
 第9条の中に適用除外ということで、区長が第4条第2項の規定により、同条第1項の規定に適合しない建築物の建築を許可した場合、その許可の範囲内においてこの条例の規定は適用しないということですので、例えば区域4のちょうど商業地域のところなんですが、現在55メートルの制限ということになっていますが、素人の話になっちゃうんですけど、55メートルというのは、区域5の110メートルから見れば、かなり違う形になると思うんですけども、こちらの道路はけやき道路に面しているエリアなんですけども、こちらのほうをもっと高くしたいといった場合に、区長が認めた場合、これはオーケーだという意味でとらえていいんですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 この第9条の適用除外と書いてある内容の、区長が言っている第4条第2項と申しますのは、用途の制限というところでございます。したがいまして、委員のおっしゃられている、いわゆる建物高さ、こちらにつきましては、建物の高さの最高限度は第8条ということになりますので、建物の高さについて、区長が適用除外という項目は内容には入ってございません。
小林委員
 ということは、用途地域の変更のときだけという意味で条例の規定外になるという、この辺がちょっと意味がわからないんですけど。4条第2項というんだから、用途だけの話ですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 この条例案の第4条につきましては、建築物の用途の制限ということでございます。
むとう委員
 今のことで1点確認ですけれども、そういたしますと、4条の1項ですから、ここに書いてある店舗型風俗特殊営業なども区長が認めればオーケーになるということなんですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 条文では、区長が認めれば適用除外になるというところでございます。
むとう委員
 あえて、どうして適用除外の第9条をここに入れる必要があるんですか。
川崎まちづくり推進室長
 ここでは、第4条で用途の制限というのがございます。確かに風俗というところに着目されると、これをあえて許可するような項目を立てるのはいかがかと、そんな趣旨だと思うんですが、それに加えまして、ここの項目では、建築基準法に基づく用途の制限が列挙されております。こういったものの中には、場合によってはというものもあるので、あえてこの条項を用意したということでございます。
むとう委員
 それも先ほどおっしゃっていた店舗型風俗特殊営業以外に別表第2の、り号に挙げる建築物ということで御説明があったナイトクラブであるとか、キャバレーであるとか、そういうたぐいのものはオーケーになる可能性があるということでよろしいんですか。
松前まちづくり推進室副参事(拠点まちづくり担当)
 その他、いわゆる建築基準法で定めるところの施設ということで、別表2の内容といたしましては、先ほどのキャバレー、ナイトクラブ云々に加えまして、例えば工場で作業場が床面積150平米を超えるものでありますとか、いわゆる風俗店舗営業以外の工業・工場系のものであったり、そういったものも別表の中には指定をしている用途というところがございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩させていただきます。

(午後1時31分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時32分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はございますか。
せきと委員
 第63号議案に対し、反対の立場から討論を行います。
 本地区、中野四丁目地区は警大跡地と申しまして、4万平米の公園を中心とした計画だったものが、超高層ビル誘致の大規模再開発計画に変わり、公園面積は6割減の1万5,000平米となっております。2005年に中野駅周辺まちづくり計画が策定され、土地所有者であった財務省は、翌年に土地処分方針を下し、開発計画は現在進められております。
 中野四丁目地区地区計画で定めた不十分な規制を本議案はそのまま条文に落としただけであり、住民の要望が反映されていないと思うものであります。例えば壁面後退について、杉並区民から、自分の家の前に大きな壁が迫り来る圧迫感は耐えがたく、とても容認できないという声が継続的に挙がっておりますが、これは何もこたえておりません。また、区域5の高さ制限は110メートルのまま変わっておらず、我々が指摘しております公園の日照、冬は4時間も5時間もビルが日影を公園に落とす、こういう問題もそのまま残されております。
 また、罰則につきましても、1,000億円を超す巨費を投じて土地を買った事業者に対して、10万円以下の罰金とは、建築基準法の罰則が適用されるにしても、この条文における罰則はないに等しいと言わざるを得ません。
 中野区は、警大跡地の開発に当たって、「にぎわいと環境が調和したまち」という標語を掲げております。建築物の用途や構造、敷地に関して制限をかけることは当然でありますが、もっと強く規制すれば環境との調和が図れたものを、本議案の制限ではにぎわい偏重にとどまると言わざるを得ません。何よりも地区計画自体が住民の要望に十分こたえていない、このことを申し上げ、反対の討論といたします。
むとう委員
 第63号議案、中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例について、反対の討論をさせていただきます。
 さきの議員がほとんど私の言うべきことを言ってくださったので、私からあえて重ねてお伝えしたいと思うことは、そもそもこの地区計画そのものに私は多くの疑問を持っていましたし、賛成しておりません。特に区域5、区域6にこれからつくられる公園が本当に日の当たらない、ビル風が吹くであろうというような公園になる可能性が大変高いです。110メートルという、ここで条例での高さを決めてしまいますと、当然建てる側は目いっぱい建てるのではないかというふうに想定いたしますので、この地区に基づくこのたびの条例については、とても賛成するには至りませんので、簡単ではありますが、反対の討論といたします。
委員長
 他に討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について採決を行ないます。
 お諮りいたします。
 第63号議案、中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例につきまして、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第63号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に、第64号議案、特別区道路線の認定についてを議題に供したいと思います。
 理事者の説明を求めます。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 それでは、第64号議案について、補足説明をさせていただきます。
 資料、特別区道路線の認定についてを御参照いただきたいと思います。
 こちらでございますが、道路法の規定に基づきまして、特別区道路線の認定を行うものでございます。
 認定の理由でございますが、区道と区道を結ぶ道路となっておりまして、特別区の区道認定基準に適合するといったことから、特別区道として認定したい路線でございます。
 なお、こちらですが、土地所有者が道路整備を行った上、寄附の申し出により道路敷地として区が取得したものでございます。
 路線の内容でございます。路線番号は45-950でございます。
 位置でございますが、起点が中野区上鷺宮二丁目377番14、終点が中野区上鷺宮二丁目377番8でございます。
 延長距離は119.58メートル、幅員が4メートルから7.18メートルといったことでございます。
 裏面でございますけれども、略図を記載してございます。黒い太線の部分が今回の対象路線でございます。
 路線認定後の管理でございますが、道路法に基づきまして、区が管理を行うといったものでございます。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 本件に関する質疑を行います。
 質疑はございますでしょうか。
小林委員
 今、道路整備をして認定をとったという形なんですね。この地域、私が住んでいるところとは全然違いますが、ここは住宅で道路に面しているとか面していないじゃなくて、1項の建物がここにあったんですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 この略図でございますけれども、377番というところになりますが、こちらは個人所有の宅地でございまして、土地所有者の方が道路を整備した上で、こちらに寄附の申し出があったといったことでございます。
せきと委員
 これは確認ですが、寄附された土地ですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 委員御指摘のとおりでございます。寄附でございます。
むとう委員
 参考までに、これで区道と区道がくっついて長くなったわけですけれども、もともとある区道、くっついた378のところと347は、どのくらいの区道幅があるところにくっついたんですか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 こちら、両方とも4メートル以上の現況となってございます。
むとう委員
 今回くださる新たに所有者がつくってくれた道路幅が、4メートルから広いところは7.18メートルあるわけですよね。ですから、どこが4メートルで、どこが7メートルあるのかまでわからないんですけれども、こっち側とこっち側の道がどういう幅の道にくっついているのかというのは、ちょっと確認したいんですけど。区道ですから、おっしゃったように、4メートルはあるんですよね。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 略図の下の方でございますけども、幅員が4.03メートル、4メーターちょっとということでございます。上のほうで矢印みたいに太くなっているところが7.18メートル現況であるという形でございます。一番上の先が細くなっているところは4.09メートルと、こういった状況でございます。ですから、矢印状になっている一番上のところが一番太いといったところでございます。
せきと委員
 土地を寄附いただいたということですが、この道路の総面積というのはおわかりになりますか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 こちらの面積でございますけども、546.82平米といったことでございます。
せきと委員
 ありがとうございます。これは土地所有者の方から一方的に申し出があり、区はそれを「はい、ありがとうございます」と受けたものでしょうか。
滝瀬都市整備部副参事(交通・道路管理担当)
 こちらのほうは、土地所有者の方が道路整備を行った上で寄附の申し出があったということでございます。
委員長
 そのほかございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時43分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時43分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第64号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第64号議案、特別区道路線の認定についての審査を終了させていただきます。
 続きまして、陳情の審査に移らせていただきます。
 平成20年第30号陳情、日本たばこ中央一丁目アパート跡地に「多機能公園」建設を求める件についてを議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行いたいと思います。
 質疑がもしありましたらば、挙手をお願いしたいと思います。
せきと委員
 陳情者への質問というのは、休憩して御許可は願えないものでしょうか。
委員長
 それは皆さんにお諮りしてからしますので、そういう御要望ですか。
せきと委員
 はい。
委員長
 それでは、暫時休憩いたします。

(午後1時45分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時22分)

 ほかに質疑はございますでしょうか。
市川委員
 今、休憩中に大分時間をとって陳情者の方にお尋ねして、さまざま伺ったんですけども、前期の委員会でもこういったたぐいの質疑があったようですが、今この用地を売却されたとして、だれか購入したとして、ここに建物を建てますと、そのときに開発行為で行いますということで、3%の提供公園の用地をつくりますと、こういうふうな場合、3%というと、あの土地からしてどのくらいの面積になってくるのか。それが大体例えていうとどのぐらいのスペースなのかというのは、どこかにいい事例とかありますかね。お願いしたいんですが。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 今の委員のお尋ねでございますけども、まず、これは前提でございますけども、いわゆるあの敷地の中に位置指定道路という道路がございます。これを廃止した場合、開発行為に当たる。ですから、位置指定等を全くいじらずに土地分譲が始まった場合は開発行為にならないので、3%という提供義務はございません。
 お尋ねのところの、共同住宅系の私道部を廃止した場合という前提でございますけども、根拠法令は都市計画法の施行令でございます。3%の事例ですと、例えばこの第4委員会室内でございますけども、77.5平方メートルで、これの約1.26倍ぐらいというイメージでございます。ただ、屋内と屋外とちょっとイメージが違いますので、これに似た開発行為の事例が中野一丁目の谷戸運動公園の東側にございます。やまぶき公園という公園が102平米ありまして、これも周辺の3,000幾つかという開発行為、共同住宅、マンションが建って、南東の角に提供公園、それが102平米という事例がございます。
市川委員
 やまぶき公園、中野一丁目の谷戸運動公園の並びにある提供公園、それは区が管理しているんですか。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 基本的には区が管理することになるものでございます。
市川委員
 100平米ちょっとの提供公園は、丸々フラットで使えるんですか。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 この施行令ですと、公園、緑地または広場となっておりますので、やまぶき公園の例ですと、102平米がフラットになっていなくて、周辺に植栽が置いてあって、丸い石のいすが三つぐらい置いてございますので、それほど広いという感じじゃなくて、どっちかというと、猫の額みたいな感じになってございます。
市川委員
 その3%という数字は、根拠は開発行為から来るんだけど、開発行為って、東京都ですか、中野区ですか。どこにその条文というのがあるんですかね。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 都市計画法でございます。
市川委員
 都市計画法上の開発行為の中に示されている提供公園の3%という数字は、行政の側から指導して動かせるというものではないと思うんですが、その点間違いないですね。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 行政からの指導でできるものではございません。
市川委員
 オーナー側、いわゆる土地の所有者からの申し出があった場合、例えば提供公園を3%ではなくして5%提供したいという申し出があった場合、これに対してもちろん受けたほうがよろしいですか。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 ちょっと事例では記憶がございませんけども、提供があれば……。
登都市整備部副参事(都市計画担当)
 都市計画法施行令は3%以上という規定になっておりますので、多い分には構わないということでございます。
市川委員
 3%以上だから、3%でさっきのあれだと100平米ちょっと、中野一丁目、谷戸運動公園の隣、南東、3%でも区が管理しますよと。3%以上だから、5%でも10%でも区が管理しますよと、こうなりますか。
登都市整備部副参事(都市計画担当、住宅担当)
 必ずしもこれは3%で提供公園にしなければならないということではございませんで、公園や空地、緑地とか、そういったものでございます。ですから、多くはマンションなんかの場合ですと、御自分のところに広場風のところをつくって、マンションの管理組合のほうで管理するというのが一般的でございます。以前は提供公園という形で区に寄附するという例もございましたけど、最近は寄附じゃなくて、自分のところで管理するというのがかなり一般的ということでございます。
市川委員
 だと思います。だから、あくまでも所有者の側の意思が働いて、提供する面積の割合というのが決められてくると思うんですね。本町一丁目の11階建てかなんかの日商岩井のマンション、隣に区立公園があったんですね。あの土地をたしか提供したんですよね。ところが、あの区立公園が提供されてしまったがために、逆に既存不適格になってしまったという事例だったですよね。そういうこともあるし、提供する側も後々のことを考えながら提供していかないとならないということもあるから、なかなか数字を動かすというのは難しいなという判断でよろしいですか。
登都市整備部副参事(都市計画担当、住宅担当)
 ですから、すべて区に提供してしまうというのは、最近はあまり例がないということでございます。あくまで、委員おっしゃるとおり、将来、仮に建てかえですとかそういったことも考えあわせますと、3%以上の空地は当然つくりますけども、所有権まで区に提供するということは少ないのかなと思います。ケース・バイ・ケースですから、それは何も言えませんけども、そのように思っております。
市川委員
 随分前ですけど、私たちが初めて区議会に参加した平成3年のころって、陳情が出てくれば公園用地で買い取っていた時代があったんですよね。ここにマンションが建っちゃうと日影になっちゃう、だからこの土地を区の公園用地として取得してくださいって陳情が出てくると、すぐ採択になって、そこを公園として整備する。そういったようなミニポケットパークみたいなものが今、中野区の中に点在していますよね。あれはそのときの遺産、遺物だと僕は思うんですね。これは今、何も役に立っていないと言っても過言ではないんですよね。という指摘はよく議会でもあるでしょう。そういったようなことにもなりかねないほどに小規模なものから、結構規模の大きいものまで、かなり潤沢に財源があったころは、そういうものを購入していたという経緯もあった。でも、今はそれほどの余裕がないので、こういったような陳情にもなかなか回答することができない。区長も早々に2月に回答書でちゃんと文書にして回答をお返ししていると、こうなっているわけですね。
 それで、先ほど陳情者の方から、今まで行政としての努力の跡があったにせよ、今後もうちょっと努力していただきたいんだと、それを見守らせていただいた上で、この陳情をまた考え直してもいいんだといったような趣旨の発言があったんです。陳情者の方からは、この定例会で結論を導いてほしいというお手紙も事前にいただいているので、自民党の会派としては、総会をちゃんと持って、こうですという結論はちゃんと持ってきょう臨んでいますけど、先ほどむとう委員からも休憩中に発言がありましたけど、継続しておいて、引っ張っておいて、その間の区の動きを見て、皆さん御判断されますかというたぐいの質問をむとう委員がされていましたけど、これをずっと延ばして引っ張って、第4回定例会まで継続したとしても、今、区側が例えば日本たばこに働きかけるとか、区から日本たばこのほうに何か要望するとか、そういったことって何かできるものってあるんですかね。
 例えば、開発行為の中での数字の問題、それはわかりましたね。提供公園という形でもしこれが売却された場合、そのオーナーが物を建てて、設計の図面の中に落とし込んでくる提供公園のことはわかってきたんですが、今の時点でまだ売却されていない用地に対して、日本たばこに対して、何か要望ができる、要求ができるということがあるんですかね。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 今までの休憩中の内容もかんがみまして、地域の方、町会の方、また、各委員の方々の御意見も把握しているところでございますけども、この陳情の趣旨がいわゆる広場機能ということで、恒久的なものを求めているというようなところから、区としてはこれまでの決定で、全部、また一部についたとしても、区として購入して整備するという考えはないということを町会の方にも、また、JTに対しもその旨回答してきたところでございます。
 ですので、これから行政でどのような動きができるかということにつきましては、区としては、区長も含めまして、これの扱いについては決めているところでございますので、区長は区民の対話集会の中でも、先月お話があったところでございますけども、区としては一定の判断をしているところでございますので、JTに対して別な動きとか、別な考え、行動ができるかというと、それは難しいというふうに考えております。
市川委員
 ちょっと回りくどい答弁だったけど、JTに対して、行政としては、売却に当たって何らかの条件をつけてくださいとかいったような指導だとか、助言だとかいうことはできないということですか。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 今のところ、公売却のスケジュールは立っていないということは区としても確認してございます。ただ、公売却が民々の取引に関係する、また、不動産不況というところで、条件をつければつけるほど、相手の立場も弱いものになってくると思いますので、地元の方の声は当然伝わっておりますし、それにつきましても、区としては間接的にお伝えしているところでございますので、そこに何らかの条件を今この時点でということはちょっと難しいと。
市川委員
 民々の市場というやつに行政は口を挟めない。売買が成立して、そこに今度建物を建てますとかいう話になったときには、また行政がそこに入ってきます。あくまでも市場で売買するときに、行政はその中に入れない。原則だから、これはびしっとしておかないとだめでしょう。だから、びしっとしておいてくださいというのが1点です。
 そこのところで、実は、小淀東通りという道路がありますよね。青梅街道から大久保通りまで一方通行で抜けていきますよね。あの道路の幅員は何メーターですかね。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 小淀東通り、青梅街道から坂道の下側までおりたところが100メートル広がってございますけども、そこから大久保通りまでの間というのは、4メートルから4メートル80ぐらいの間でございまして、5メートル未満道路でございます。
市川委員
 例えば、地元の皆さんが勉強会を開いて、あの道路を6メートルにしたいという絵をかいたとします。6メートルの道路の必要性というのは、この間、僕は決算特別委員会の総括質疑で豊川さんとやりとりをさせてもらったけども、特定道路の認定に当たっては、かくかくしかじかですという、6メートル道路の有効性というのは切々と説いてもらった。それで、もしあの1路線を6メートルの道路にしたいんです、自分たちが建物を建てかえるときには、その分土地を提供します、その道路線に合わせて壁面を設けますというような約束事を地区計画の中で勉強していきたいんですというような機運が盛り上がってきて、そういう場ができたとします。そういう絵を現に皆さんかき始めて、何とかまちづくりしようじゃないかというムードが盛り上がってきたとします。そういったムードが盛り上がってきたら、こういったことを今、地域が考えていますよ、地域で勉強会を開いていますよということを例えばJTさんに行政の側から申し上げことができる、できない、どっちですか。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 まちづくりの機運が盛り上がってきているということは、JTさんにお伝えすることはできると思います。
市川委員
 JTさんだって、あの前の前面道路が6メーターまで認めてくれることになれば、もちろん資産価値が上がるわけだし、売却して売却益もそれだけ入るわけだから、冷えている市場がだんだん変わっていけば、買い手もつくだろうから、これにこしたことはないということになるかもしれない。でも、そういったことを例えば地域の皆さんが努力すればという前提なんだけど、努力すればそういった面で入れますと、こういうことなんですよね。だから、そういう自助努力でもなければ、行政としても、民々同士の売買が今後されるであろう土地について、今の段階では何か申し上げたりすることはできないと、こういうことになるわけで、あと大事なことは、今、この陳情を出していらっしゃる町会の皆さん、地域の皆さんがまとまって、例えば町会長の要望書なりを一緒につけて、これを売却しようとしている日本たばこ産業に向かうという方向、ここらあたりは行政に確認するわけじゃないんだけど、僕はそういったような方向かなと思うんですよ。その点は間違いないですよね。だから、これ以上行政に今の段階のもので求めても、行政のほうから何か出ますかといったら、どうですか。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 この陳情審査の段階で行政が動くということは、ちょっとできないかなというふうに思っております。
江口委員
 ちょっと市川委員の関連でお聞きしたいんだけど、確かに民々間のことに関して行政が動くということは不可能だろうしというのはよくわかります。ただ、JTの場合は公社の時代から民営化ということで移ってきたというのがあるのと、それから、今の陳情書もあったように、地域の人たちとの交流もしっかりできているということがありますよね。それから、中野区としてのJTの場合は、例えば中野まつりにも出てきますよね。それから、道路の歩行喫煙の問題だとかそういうことに関しても、さまざままちで連携をとって、たばこ組合の人たちも含めてやっていますよね。そういうふうに通常の民間という扱いよりも、半民みたいな形での接点はあると思うんです。
 そういう意味で、例えば今回そういう形でこの土地をどうするかと。確かに非常にタイミングの悪いときですから、財政的にちょうど厳しいというか、厳しい状況が見え始めた。それから、南のほうでどうしても土地を買わざるを得ないというので買っているという問題も重なった。さらには、私もこの地域は34年担当していましたからよくわかっているので、神田川の水害の問題もまだまだ完全に解決しているわけではない地域であります。そういう意味では非常に難しい土地柄でもあるしということで、JTさんも多分悩んでいる地域だとは思うんですね。
 ただ、一つの大きな問題は、これは言っていいか悪いか、最初の町内の運動体が、私も何度も通ったとき、これは何だろうというぐらい、のろしが上がっているような、ベタベタに紙が張ってあって、そういうケースで区に土地を買ってくれというのはあまり聞いたことがなかったものですから、びっくりもし、これが委員会にかかるころから、そういうものが撤去され始めてきたという、区も感情的ないきさつがあったのではないのかなという気もしてしようがないんですね。なぜかというと、マンション反対運動なんかよくあるんですけど、土地を買ってくれというときに、あれだけベタベタに張って、区長さん、この土地を買ってほしいとか、そういう形というのはあまり例のないことで、町民の人もわからないからやってしまったということもあるんだろうけど、結論点にどうなんだと。例えば区としては買わないという方針が決まって、財政的に非常に厳しいんだと。でもJTさんにこの地域のために何とか協力してもらえないかという中で、例えば民間に売った場合にも、都市計画地区、地区計画を含めて協力するとか、幾つか空地は確保しましょうとか、そういうような話ができないのかというか、JTの考えをもう一回聞いてもいいのではないかと思う。そこは陳情がかかっているからできないということじゃなくて、例えばよく我々議会が民間のバス路線に対して行ってこいと。そうすると、一応議会から出ているという形で行きますよね。ところが、バスは民間ですから、きちっとした答えが来る場合があるじゃないですか。だけど、議会側としてももう一度確認の意味で行って、例えば区が買わない場合、民間に本当に売る気があるのか、あそこはどうしたって、道路位置指定されて、道路をとらない限りは、地形からして、1,000坪そっくり売れるところじゃないわけじゃないですか。そういう意味で多分JTだって考えているわけなので、例えばこの部分は残してもいいという可能性だって、まだ確認していないわけでしょう。そういう意味での動きというのは、やってもおかしくはないと思うんだけど、いかがなんでしょうか。
川崎まちづくり推進室長
 基本的には、先ほど市川委員のほうからお話がありましたように、民々の取引に対して区はなかなか強い要請を行うことは難しいということがあります。一方で、江口委員が言われたように、JTの成り立ちからいった、ある意味で公的な立場も含めて意思の確認をというのは、今お話だったかと思うんですけれども、私ども、上村も地元の皆さんの御意向を十分くみ取って考えてはいるんですが、このことの発端は、区が買い取って公園としてほしいということで、区の財政状況から難しいですということで、区長としてお答えさせていただいた。これについて、今度は議会で御判断くださいと。前期の委員会の質疑応答を見ていても、区としてなぜ買えないのかというようなことで、買う買わないということでのお話だったかというふうに思っています。
 そういった中で、今現在、陳情が議会として審議されているときに、区としては買えませんけども、JTさん、どうですかというのは、我々理事者の判断ではなかなか動けないところがございます。そういった中で、江口委員のほうから、当委員会として、いきなり行政というのは無理にしても、意向ぐらい確認したらどうかという御趣旨の御発言かと思いますので、そういった意味では、この陳情の取り扱いとも絡んでくるのかもしれませんけれども、そういった議会としての御意向があれば、それに沿った形で相手方の意向を改めて確認するというようなことはできるかと思います。
江口委員
 確かに買ってほしいということでかかっちゃっていたから、逆に言うと足かせされていたというお話はよくわかります。だけど、少しでも前進させるということと、最近の情報の中では、区側としては区の意向を伝えたままで終わっているわけですから、JTさんにお会いして、区が買わないともう決めているわけですから、買わない場合はどうされるんですかと単刀直入に聞いてもいいと思うんだけども、もう一つは、議会でそうしろとか、委員会で決定というのはなかなか難しいので、ただ、委員会の雰囲気がそういう方向でとか、そういう意見も出ているので動いたという形しか、委員会でこうしなさいという決定は確かに難しいと思うんですよ。だから、そうじゃなくて、長時間こうやって来ていただいて、傍聴している町民の方に委員が質問して、またこうやって正式に質問しているという中で踏み込んで動いてみて、きちっと議会側にも、実は動いてみたんですということで、区は今の財政で買えないという前提であるわけだから、そういう報告を持ってきていただいたほうが、この陳情に対する考え方が前進するんじゃないかと。例えばこのことがネックになっているのだったら、取り下げるという問題もあるでしょうし、いろいろな形を含めて進めるために、行政が動ける範囲の中で、話せる範囲の中でやってみたらどうかと思っているんですけど、もう一度。
川崎まちづくり推進室長
 先ほど御答弁申し上げたとおり、今、江口委員のほうからもお話がございました。市川委員のほうからも先ほどお話がありました。区として民々に対してどういうかかわり方ができるのか、これは当然限界がございますので、その点については十分踏まえた上で、改めてJT側の意向を確認するというようなことはしていきたいというふうに思います。
むとう委員
 民々との売却問題だけではなくて、この間、陳情者といろいろ話したり、陳情者の御意向を聞いたりすると、御寄附であるとか、虫のいい話ですから、そうもなかなかならないと思いますけれども、ある程度期間を区切っての賃貸であるとか、そういう可能性も含めて、トータルに区民の意向を実現に向ける方策は何かないものかということを踏まえて、ぜひ日本たばこさんとの話をしてきていただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 委員の御意見、検討しながら、またJTのほうにそういうような話をしていきたいというふうに思っております。
せきと委員
 議事録を拝見しましても、中野区として、この地域は木造密集地域で狭隘道路が多いということは認識されていることがよく伝わってまいります。この土地の取得について、購入はしないという御判断でありますけれども、この土地以外に何か工夫をして、木造密集であり、この地域に子どもや高齢者の憩いの場所もないということも陳情の趣旨の中に盛り込んでありますので、そういった地域が抱える問題というのは改善していこうという御努力はされていますか。
上村まちづくり推進室副参事(地域まちづくり担当)
 これも今までの委員会の議論の中であったかと思いますけども、ちょうど中央一丁目の小淀東町会の部分というのは、まちの成り立ちから狭隘道路と木造密集ということでございますけども、例えば中央一丁目全体で見ると、総合危険度が2であったり、小淀西とかそういうところは区画がしっかりしてというようなことで、総合の判定がされると。中野区全体を見ましても、南部地域には重点整備地域、北部地域も上高田から大和町まで、木造ベルトということで重点地域になっていて、そういうところは指定を受けていますので、導入しやすいということで、国費なんかの投入もしやすいし、事業の組み立てができやすいということで動いているところもあるし、これからというところもございますけども、小淀東については、そういう分析はされますけども、これをどういうふうに事業に組み立てていくかというと、市川委員からも話がございましたけども、なかなか簡単に組み上がっていくというようなものがございませんので、そういう課題認識はしておりますけども、今後研究していきたいと思っております。
せきと委員
 やっぱり手だてを尽くしてこうした問題は取り組んでいかなければいけないと思います。
 ちょっと10か年計画の素案を見ていますと、73ページのところに企業・団体等の緑に関する社会貢献支援制度の開始というのがあるんですけど、ちょっと先の話なので、JT跡地の問題に活用できるかどうかはあるんですけども、これはどういうことを考えていらっしゃるんですか。
委員長
 10か年計画のことで今関連していますけども、今審議をしているのは、JTのたばこ組合をどうするかということですので、そこの土地についてどうするかと、今の関連性についてだけのお話にしていただきたいと思うんですけども。10か年計画に関連してというのは、別の審議の場になりますので、あくまでも今の審議の中での答えということでお願いしたいと思います。
 暫時休憩いたします。

(午後2時52分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時54分)

 それでは、今の質問に対して、行政のほうからお願いいたします。
石田都市整備部副参事(公園・道路整備担当)
 73ページで企業・団体等の緑に関する社会貢献活動支援制度の創設ということでございますが、まだこれはステップ1ですから、来年度から考えようということでございまして、イメージとしては、企業さんがつくられる、もしくは開発される中の緑について貢献された場合に、例えば顕彰制度を適用する、いわゆる表彰状制度でございます。それとか、緑全般に関して、昨今、いわゆるCSR、企業の社会的責任という立場から、例えば緑化に貢献していただくということについて、何らかの支援をさせていただくとか、例えばということで、順次やりつつありますけれども、樹木の落ち葉なんかを堆肥化していただくとか、まだイメージ段階ではございますが、そういうことを今考えているところでございます。
せきと委員
 手だてを尽くして陳情の趣旨に沿うような方向性を求めたいと思いまして伺いましたけれども、なかなか本陳情に関しては適用が難しいかもしれないなというのが今のところの率直な感想です。
 土地の購入については、区はしないということですが、寄贈も含めて、虫のいい話かもしれませんけれども、検討していただきたいと、このように思います。ありがとうございました。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するために、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時56分)

委員長
 委員会を再開させていただきます。

(午後3時01分)

 お諮りします。ただいまの陳情に対しまして、閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成少数、よって本件については質疑を続行します。
 続きまして、お諮りします。本陳情については、本日のところ、保留とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、そのように決します。
 なお、休憩中にご協議いただきましたとおり、本陳情に対しまして、一旦、正副委員長に御一任いただき、陳情者の方とお話しをして、その結果を委員のみなさんにご報告したうえで、できる限り、今定例会中に委員会として判断したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、そのようにさせていただきます。
 以上で平成20年第30号陳情、日本たばこ中央一丁目アパート跡地に「多機能公園」建設を求めることについての本日の審査を終了いたします。御苦労さまでございました。
 それでは、委員会を休憩いたします。

(午後3時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時04分)

 以上で本日の日程を終了したいと思います。各委員、理事者から何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の日程を終了いたします。
 次回の委員会は、明日10月16日、金曜日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後3時04分)