平成19年10月16日中野区議会建設委員会(第3回定例会) 平成19年10月16日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成19年10月16日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成19年10月16日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時53分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 のづ 恵子副委員長
 ひぐち 和正委員
 南 かつひこ委員
 伊藤 正信委員
 久保 りか委員
 むとう 有子委員
 かせ 次郎委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市計画担当課長(住宅担当課長) 登 弘毅
 南部地域まちづくり担当課長 角 秀行
 中部地域まちづくり担当課長 上村 晃一
 北部地域まちづくり担当課長(西武新宿線沿線まちづくり担当課長) 市川 求
 土木・交通担当課長 遠山 幸雄
 公園・道路担当課長 安部 秀康
 建築担当参事 佐藤 幸一
 拠点まちづくり推進室長 谷村 秀樹
 拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
 中野駅周辺整備担当課長 松前 友香子

○事務局職員
 書記 松本 明彦
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名

審査日程
○議案
 第55号議案 特別区道路線の認定について
 第56号議案 特別区道路線の認定について
 第57号議案 特別区道路線の認定について
○請願
〔継続審査分〕
 第3号請願 西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願
○陳情
〔継続審査分〕
 第11号陳情 警察大学校等跡地や旧囲町公園の既存樹木を活かすことについて
○所管事項の報告
 1 平成20年度国・都の施策及び予算に関する要望について(都市整備部)
 2 中野区区有施設耐震改修計画(案)について(都市整備部)
 3 施設使用料の見直しについての区民意見交換会等の実施結果について(都市整備部)
 4 施設使用料の見直しの考え方(案)についてのパブリック・コメント手続について(都市整備部)
 5 平成19(2007)年度第2回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)
 6 本町二・三丁目地区のまちづくりについて(南部地域まちづくり担当)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会します。

(午後1時00分)

 初めに、今定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり、審査すべき案件がございます。そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案及び請願と陳情の審査を行った後、所管事項の報告を7番まで行い、2日目以降は、所管事項の報告の残り、以下終了までとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第55議案、特別区道路線の認定についてを議題に供します。
 それでは、本件について、理事者から補足説明を求めます。
遠山土木・交通担当課長
 それでは、55号議案につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料2)
 特別区道路線の認定でございます。
 認定の理由でございますが、本路線は、都道中杉通りから妙正寺川の河川沿いを経由いたしまして、同じく都道の中杉通りへと至る路線でございます。本路線は、地域の生活路線といたしまして、主要な動線経路となっておりますことから、一部、私有地の用地取得を行いまして、道路整備を図る路線でございます。本路線は、特別区の区道認定基準に適合するということから、特別区道として認定する路線でございます。
 路線の内容でございます。路線番号は裏面に略図を記載してございますが、路線番号44-880でございます。
 位置でございますが、起点が中野区白鷺二丁目1298番、終点が中野区白鷺二丁目1180番でございます。
 延長距離は248メートル、幅員が4メートルから5メートルということでございます。
 路線認定後の管理でございますが、道路法に基づきまして、区が管理を行うというものでございます。
委員長
 これより、本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
久保委員
 先ほど御説明の中で、私有地の方の取得というようなことがございましたけれども、この図面上のどこの部分でしょうか。また、取得というのは、もう行われているのでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 図面の略図をごらんいただきたいと思います。ちょっとわかりにくいのでございますが、まず上の方に妙正寺川がございます。こちらに、まず地番表示1174、1162というところがございます。そこから図面上では右下といいますか、三角の部分がございますが、1162は御案内のとおり、鷺宮自転車駐車場でございますが、ここからこの三角の終わるところまで、ここが私有地でございまして、新設道路のための買収取得をいたします。
 取得に関しましては、今、公社が先行取得の準備を進めているというところでございます。
久保委員
 今まだ、これは区の土地ではないんですね。買収取得を進めているということで、まず、土地開発公社が購入する費用といいますか、幾らで購入されることになっていますでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 申しわけございません。ちょっと用地買収に関しましては、財産管理の所管でございますので、ちょっと私どもは、まだ金額等については承ってございません。
久保委員
 これは、取得する土地の部分を示しているのではなくて、認定する路線が、今ここに書かれている黒い、太い線ということなんですね。この三角の部分も含めてということでしょうか。それで、形状として、これが道路認定としてはどうなのかというのが、ちょっとわからないんですけれども、認定の基準の中に、道路形状が良好であることというようなことがあるかと思うんですが、それに対しては、今回のこの認定する路線というのは、良好な形状ということになっているのでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 先ほど、三角の部分というところだと思いますが、実は、ここは御案内のとおり、左側に高低差がございまして、その関係で、こちらの三角スペースが、例えば車の回しの関係で、どうしてもそういった余裕の部分が必要かなというところから、こういった、言ってみれば、通常の形とは変則な形になってございます。
 それから、区道認定につきましては、委員のお話のように、今回この黒図で示しているところが区道認定という敷地でございますから、厳密に言うと、用地買収の対象範囲と、区道認定というのは違うということもあり得ます。
久保委員
 今、言われたように、ここはものすごく傾斜があるところで、ここは本当に整地をきちんとしていただかないと、果たして道路としてはどうなのかなというふうに思っているんですけれども、また妙正寺川の所に75と書いてありますが、マル49から、ちょうど駐輪場の裏までの1162のずっと斜めに来るところなんですけれども、ここが現段階では4メートルないのではないかと思っているんですが、これはどのような形で拡幅などをされるのでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 御質問は、今回の妙正寺川の河川管理通路で、区道認定の範囲から漏れるところの御質問かと思いますが、ここにつきましては、区道認定基準の中で、今回は外したというところでございます。(「黒い線のところです」と呼ぶ者あり)失礼いたしました。こちらは、現在4メートルの幅員がございますので、そういった意味では区道認定については支障がないということでございます。
久保委員
 用地取得がこれからということですけれども、スケジュールとしては、用地取得の後に道路整備というようなことになるんでしょうか。一応いつまでの間に、ここの区間を道路として、整備される予定になっていますでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 先ほど、取得価格についてのお答えをしましたが、用地の取得に関しましては、財産管理分野の方で執行しているものでございますが、私どもの道路法に基づく道路というためには、大体三つのステップがございまして、一つは起終点を定めるということでの路線認定ですね。それから面積等をはっきりさせる、いわゆる区域の決定がございまして、その後、共用の開始というステップを踏みますので、今回御審査いただくのは、この起終点を定め、もちろん議会の議決というのが要件になってございますが、そちらの方の路線認定を行いまして、区が道路管理者として決定をされて、今後この道路につきまして、管理者として、さまざまな執行を行っていくと、こういったことでございます。
久保委員
 具体的に、いつからいつが工事期とか、そういったことはまだお示しいただけないということですか。
遠山土木・交通担当課長
 いつごろ取得で、いつごろ工事云々ということに関しましては、まだ決定してございません。この路線の認定そのものに関しましては、議決を経た後2週間の告示をするというのが手続上なってございます。
久保委員
 ここが道路認定を受けますと、大分この地域の様子も変わってくるかと思うんですけれども、ここの土地に関してのメリットといいますか、そういったことというのは何かあるのでしょうか。
登都市計画担当課長
 町にとってメリットでございますけれども、例えば、川沿いについては、今、河川管理用通路ということで、いわゆる道路ではございません。ですから、建てかえができるようになるということです。
 それから、この斜めのところですね。マル49と書いてありますけれども、これは現在区有水路ということになっておりますけれども、これにつきましても、ここにも何軒か家が建っております。ですから、現在建てかえがなかなか難しい面がございますけれども、道路ということになれば、きちんとした格好で建てかえもできるという、そういうことになろうかと思います。
久保委員
 先ほど駐輪場のお話もありましたけれども、現在駐輪場に関しても、建物を建築するということは不可能かと思いますけれども、この区有水路を道路認定することによって、それも可能になってくるというふうなことでしょうか。
登都市計画担当課長
 敷地が道路に接道するということになりますので、そのようになるかと思います。
久保委員
 どのぐらいの規模のものまで、ここには可能になるんでしょうか。
登都市計画担当課長
 規模的にどうかというと、ちょっとわかりませんけれども、普通の建物であれば、当然建つということになります。
佐藤建築担当参事
 都市計画で、用途地域の指定の中に、建ぺい率60%、容積率200%という指定がございますので、そういった範囲内で建てられますが、区道が4メートルでございますので、容積率につきましては160%、ちょっと抑えられます。
かせ委員
 そういうことで、接道不良が解消されるということで、地主さんにとっては、非常にメリットが高いと思いますけれども、その河川管理用通路ですけれども、これは49番のところから、団地の方についてはどうなっているのでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 現在は、区道認定してございませんので、今回、区道認定の路線対象からは外れてございます。
かせ委員
 そうしますと、依然として、管理用通路ということですから、まだまだ、現状では駐車場とか駐輪場ということですけれども、やはり将来的には、管理用通路ではなくて、道路を認定すべきだというふうに思っているんですけれども、その辺の見通しはどうなっているんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 基本的には、区として路線の認定基準というのを定めてございまして、主なものを挙げますと、路線が系統的で、交通上重要であるとか、起終点が認定路線に連絡しているとか、あるいは幅員原則4メートル以上とか、隅切りがしてあるとか、そういった要件を満たせば、委員のお話しのように、河川管理用通路につきましても、そういった意味では区道認定を進めてまいりたいと、このように考えております。
かせ委員
 現在、起終点ということと、それから認定されている道路に接続しているというお話しだったんですけれども、この先は団地の敷地内になりますよね。そうしますと、その関係だと、将来の見通しなんかも含めて、どういうふうに改善していくかということなんですけれども。
遠山土木・交通担当課長
 繰り返しになりますが、先ほどの区道認定基準に合わせまして、それがクリアされればというふうには考えてございます。
むとう委員
 今のお話しですと、今度新たに区道認定する際に、こっちは団地に入っていっちゃうわけですから、道路につながらなくなっちゃいますよね。ここの部分だけ区道認定できなくなっちゃうなんていうことにはならないんですか、残りの部分は。
遠山土木・交通担当課長
 まず、東の端ということが、今回、区道認定になれば、まさに東の方は区道に接続するという河川管理用通路になるわけでして、あとは西の方の端の問題ですね。これが先ほど来お話ししましたように、区道認定基準に合致すれば、その他の要件もございますが、そういったところで、要件を考えていくということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するために、委員会を休憩します。

(午後1時15分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時15分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件について、採決を行います。
 お諮りいたします。
 第55議案、特別区道路線の認定について、原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第55号議案の審査を終了します。
 次に、第56号議案及び第57号議案の審査を行います。
 先ほど、休憩中に御協議いただきましたとおり、第56号議案と第57号議案は関連していますので、一括して議題に供したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第56号議案、特別区道路線の認定について及び第57号議案、特別区道路線の認定についてを一括して議題に供します。
 それでは、本件について、理事者から補足説明を求めます。
遠山土木・交通担当課長
 それでは、56号議案、57号議案、一括して補足説明をさせていただきます。(資料3)
 この件につきましても、道路法第8条の規定に基づきまして、特別区道路線の認定を行うものでございます。
 路線認定の理由でございます。
 警察大学校跡地の整備事業に伴いまして、いわゆるF字型道路でございまして、新たに整備される路線でございます。区道と都道を結ぶ幅員20メートルの路線でございまして、区の特別区道認定基準に適合してございますので、新たに特別区道として認定するものでございます。
 裏面に図を示しているところでございます。
 まず、56号議案の路線番号22-450でございます。
 位置が、起点、終点とも中野区中野四丁目2番内でございます。延長が635メートル、幅員が20メートルでございます。
 57号議案の路線番号は22-460でございます。
 こちらも起終点が中野区中野四丁目2番内ということでございます。延長が160メートル、幅員が20メートルでございます。
 路線認定後の管理でございますが、道路法に基づきまして、区が管理を行うことになります。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
かせ委員
 このF字道路、今年度予算で道路公園用地として計上されているわけですけれども、このことについてですけれども、どういうことになっていますでしょうか。今現在は財務省のものだというふうに思いますけれども、どうなっていますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 用地の取得につきましては、今年度予算で取得について御承認をいただいているものでございます。現在の進捗状況でございますが、前回の9月10日の建設委員会で御報告させていただきましたが、現在、財務省に対しまして、用地売り払い申請、そして用地貸し付け申請、こういったものを行っている段階でございます。
かせ委員
 申請中ということですけれども、価格についてですが、これについてはいかようになっていますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 価格につきましては、現在の段階では、まだ財務省の方からお示しがございません。
かせ委員
 方法としては、公共随契という形式になるんでしょうかね。公共的な随意契約ということだと思うんですけれども、そうしますと、価格決定には、いわゆる方式がありますよね、様式といいますか、こういうふうにスケジュールを組んで、こういうふうに決めていくんだと。これで、価格についてはこのように設定をして、どういうふうに決めるかという、そういうようなものがあると思うんですが、これについて説明をいただけますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 具体的な価格交渉になりますと、やはり財産管理が所管をするものでございます。そこから、聞いておりますのは、これから、区といたしましても不動産鑑定士に鑑定評価の依頼をするというようなことを伺っているところでございます。
かせ委員
 ちょっと財務省の方からお聞きしてきたんですけれども、公共随契の場合には、あらかじめ国の方で地価の判定をすると。第三者の審査を受けて、価格を決めると。そして、相手方と交渉をして、それで上下で1割ですか、10%の範囲内で決めるんだというようなことを説明されていましたけれども、今のスケジュールで言いますと、どこに来ているのか。それで、今後、国の方から価格が提示をされて交渉するという段階なのか。あるいは、それがいつになるのか。その辺についての、さらに具体的な、現時点でどのところに来ているのかということを教えてください。
秋元拠点まちづくり担当参事
 ただいまも御答弁申し上げましたが、実際の価格交渉については、財産管理の方で行うということから、私どもはそれほど詳しくは聞いてございません。先ほども申し上げましたように、区といたしましても、鑑定評価のお願いをこれからするということ、それから、国の方も、今、委員からお話がございましたように、第三者機関で価格を設定をすると。恐らくその段階で、具体的な交渉が始まるのかなというふうに思っております。
かせ委員
 そのときの判定ですけれども、現在の時点での地価、これを評価するんだそうです。といいますと、現に地価は上がっていると。既に、杉並区では、特養等の用地を取得していますけれども、路線価の約1.5倍ということでしたね。それで、これについてどうなのかといいますと、その時点での地価が基準になるというようなことを言っておりました。といいますと、もう既に1.5倍でお隣のところは売られていると。そうしますと、今度はこちらの方は、その時点よりもまた違った価格になっているんではないかというふうに思うんです。そうしますと、いわゆる予算の見込みは違ってくるんじゃないかと思っているんですけれども、その辺の見通しはいかがですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 確かに、杉並区からの情報はいただいているわけでございまして、宅地並み評価ということになってくると、なかなか情勢としては厳しいのかなというふうに思っております。ただ、公園道路といった事情を勘案して、どういう設定になるのか。私どもとしてはつかみかねているという状況でございます。
かせ委員
 我々は、この道路の問題については、もともと都市計画決定をするときに、反対をしたわけですけれども、そのときは、この道路が清掃工場が中央部にあって、その清掃工場に向けての導入路を確保するためにということで、これだけの広い道路を考えたわけですよね。ですから、清掃工場の建設計画がなくなった時点で、本来から言えば、道路ということも考えなければならなかったということと、それから計画に、道路、公園、それから街区も含めた、都市開発機構でやっている防災公園街区整備事業、こういうような方法を使えば、もっともっと安く上げられるし、また、道路についても、その中で取得できるんだという、そういう具体的な説明まで要求してきたわけですけれども、結局は、我々が心配してきたことが、今ここに出てきているんではないかというふうに思うんです。
 改めてお聞きしますけれども、今20メーターですけれども、当初の計画はたしか16メーターでした。それで、その前に、その計画が清掃工場のために必要だったということでしたけれども、今の時点で、これだけの道路が本当に必要だったのかどうかということをお聞きしておきたいと思います。
秋元拠点まちづくり担当参事
 平成17年に清掃工場の建設の中止が決まってから、新たな警察大学校跡地のまちづくり計画、中野駅周辺まちづくり計画を策定したということでございます。その中では、警察大学校跡地につきましては、中野の新しい顔として、にぎわいと環境の整備されたまちをつくるというようなことがうたわれているわけでございます。当然その中では、車の集積等、勘案をいたしますと、一定の都市基盤整備が必要であるということから都市計画道路、これは平成15年に都市計画決定をしているわけでございまして、その幅員で、この基幹道路を構成するということは、非常に中野駅周辺まちづくりの計画とマッチングをしているのではないかというふうに思っております。幅員20メーターの中で、緑豊富な中野の新しい顔にふさわしい基幹道路として整備をしていく考えでございます。
伊藤委員
 このいわゆるF字道路、今財務省に申請中だという御答弁がありましたけれども、計画的には、いつごろ工事に入って、いつごろこの道路はできるわけですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 現在のところ、かなりアバウトな予定でございますが、このまま用地取得、こういったものが順調にいった場合、来年度につきましては道路の詳細設計等に入っていくわけでございます。20、21と計画づくりを進め、21、22、23ぐらいで整備ができるのかなというふうに思っております。
伊藤委員
 そんなにかかるものなんですかね。というのは、もう来年4月には東京警察病院ができますよね。その前に、このように道路認定をするというのは、手続的にはこうしていかなければいけないという、法律上あるんでしょうけれども、その辺もうちょっと具体的に教えていただけますか。できるのが、まだ、3年、4年も先ですよね。そうしないと計画に入れないということなんですかね。いわゆる先ほどの55号議案みたいに、道路があって区道に認定しますよと。ところが、この場合は、まだ道路になっていないものを認定するんですよね。そういうことは、やっぱり法律的に、手続的にやっていかなきゃいけないんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
 さきの議案のところで、認定ということでお話いたしましたけれども、路線の認定自体は起終点ということ、それからその図面上の位置ですね、これを定めるということで、それから面積等は区域の決定というところで明らかになっていくと。それで、実際、道路として使用するときには、供用開始という三つの手続がありますので、路線の認定という点では、手続上何も問題はございません。
秋元拠点まちづくり担当参事
 今回、この道路法に基づく路線認定をお願いしてございますのは、前回も御説明申し上げましたが、この都市計画道路の3分の1が、財務省から無償貸し付けとなるという制度が今年度で終わりになるということでございます。その無償貸し付けの条件として、道路としてまさしく使うといったことから、道路法に基づく路線認定が条件づけられているということでございまして、この時期にお願いをするものでございます。
伊藤委員
 わかりました。そういう条件があれば、道路ができるまで、四、五年たっても、今のうちに路線認定をするということでよろしいんですね。
秋元拠点まちづくり担当参事
 今、委員がおっしゃったとおりでございます。
久保委員
 まだ整備自体かなり先のようなので、今の時点でここまで伺えるかどうかわからないんですけれども、いわゆるライフラインなんですが、電線類の地中化ということを、ここの道路はガイドラインの中にも示していると思うんですが、ほかに上下水道ですとか、ガスですとか、そういったところというのは、ここではどのようになっていくんでしょうか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 そろそろ、そちらの方との下水道、あるいは上水道、こういったところの打ち合わせも入っております。ただ、下水道に対しては、もともと学校でございましたから、利用頻度が少ないということから、かなりの工事になるのかなという心配をしております。いずれにしましても、今、委員のおっしゃったように、ライフライン、こういったものの条件整備、これは一番早くやらなければいけないわけでございまして、道路の基本設計に先駆けて、もうそういった準備に入ってきたという段階でございます。
久保委員
 そういった準備をしなければ、いわゆるこのF字道路を決めるということは、この警察大学校跡地のゾーニングを固定するということですから、その辺も当然進められると思いますけれども、きちんとやっていただいて、また随時報告をいただければと思っております。
 それから、この1号、2号というのは、バリアフリー法で規定する特定経路に位置付けるということですけれども、すみませんが、このバリアフリー法に位置付ける特定経路について、御説明をお願いしたいのですが。
秋元拠点まちづくり担当参事
 この路線は、中野駅から区役所等を含む官公庁街から、大規模病院までということの位置付けがございます。そういったことから、バリアフリーについては、当然きちんとした対応をしていかなければいけない、そういったような経路ということでございます。そういった目的に基づいて、バリアフリーの整備を行っていきたいというふうに思っております。
久保委員
 また、20メーター道路と、歩道5メーターずつの確保というようなことになっていると思うんですが、それから、これはもっと先の話になると思いますけれども、壁面後退というようなことにもなっているかと思うんですが、どの位置から見ての壁面後退というのは、これからまだ、どのようなものが建築されるかということがない段階では、全くお示しできないのかもしれないんですが、わかっている限りで結構ですので。
秋元拠点まちづくり担当参事
 壁面の位置の制限の御質問でございます。きょうお話し申し上げております路線につきましては、この図面の地図、(1)22-450の路線につきましては、壁面の位置の制限が、道路の端から8メートル、指定をさせていただいております。それからもう一つ、(2)22-460という路線につきましては、実はもう既存の野方警察署がございまして、そこでの壁面後退の寸法が確保できるのが2メーターということでございますので、こちらの方は壁面後退2メートルという指定をしてございます。ただ、こちらの(1)22-450は、先ほども申し上げましたが、223号線、現在のけやき通りから続く道路ということもございまして、緑を片側2列、合わせて4列、こういったようなボリュームのある緑の確保をすることによって、快適な歩行者空間をつくっていきたいというふうに思っている路線でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するために、委員会を休憩します。

(午後1時36分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時37分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
かせ委員
 第56号議案並びに第57号議案について、反対の立場から討論をしたいと思います。
 議論の中でも、幾つか質問をさせていただきましたけれども、もともとこのF字道路については、都市計画決定するときに、私たちも既に意思を表明しましたけれども、かつての計画で、清掃工場が計画され、清掃工場に至る清掃車両の導入路として計画されたものであります。そして、その清掃工場の計画がなくなった時点で、この道路計画については、見直すべきところであったわけです。そして、また、このとき警察大学校跡地をめぐっては、住民の皆さんから猛烈な運動が起こりまして、かつてのような防災公園を中心とした計画に戻すべきだという議論の中で、このような都市計画決定がされました。ですから、この都市計画決定された時点でも大きな問題があったということを指摘しておきます。
 それから、購入についてですけれども、この購入についても、杉並区の特養などの施設購入費が時価で計算をされたということで、当初見積もられた予算の約1.5倍という高い値段で買わざるを得ませんでした。そしてまた、この道路についても、今後買うとしても、その時点での地価が大きく反映されるということでありまして、この点でも、当初の予算をはるかに超える購入価格になるのではないかというふうに思われます。このように、見通しのない中での計画を進めていたということについては、行政当局の責任というのは、非常に重要でありますし、そういう点から反対せざるを得ないというふうに思います。
 また、道路そのものについては、今議論の中で、緑を配置する問題であるとか、バリアフリーの問題であるとか、そういったことについて、検討されているということについては、これについては否定するものではなく、むしろ立派な道路をつくっていただきたいと思いますけれども、そういう基本的な観点から、この計画については反対せざるを得ないということを表明しておきます。
委員長
 他に討論がなければ、討論を終結します。
 これより第56号議案、特別区道路線の認定について及び第57号議案、特別区道路線の認定についての採決を行います。
 まず、本件の採決に当たりましては、挙手による採決を行います。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、まず初めに第56号議案、特別区道路線の認定についてお諮りいたします。本件について、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 次に、第57号議案、特別区道路線の認定についてお諮りいたします。本件について、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で、第56号議案及び第57号議案についての審査を終了いたします。
 次に、請願の審査を行います。
 第3号請願、西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願を議題に供します。なお、本請願につきましては、新たに8名の方々から署名が追加提出されており、計123名になっておりますので、御承知おきください。
 本件に対する質疑に入る前に、前回以降、西武鉄道への問い合わせなど、その後の進展があれば、理事者からの説明を求めます。
登都市計画担当課長
 その後の進展でございます。鷺ノ宮駅南口へのエレベータの設置等につきまして、西武鉄道の方への問い合わせでございます。西武鉄道の鉄道本部計画管理部計画課の方にこういう要望が出ておるので、西武鉄道として御検討願えないかということを伝えております。それに対しまして、これは以前にもそういう申し入れをしたことがございますので、その点については承知はしているけれども、西武鉄道としては、現時点では用地の取得については考えていないという返事でございました。中野区が取得をすれば、西武としては検討してもいいということでございました。
 その後の土地の件でございますけれども、前回もお話を若干いたしましたけれども、現在三井不動産販売の方で駐車場を整備をして、駐車場を開設しているところでございます。そちらの方の話によりますと、2年間借地をしておりまして、その間は駐車場として使用したいということでございました。
委員長
 本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
久保委員
 今、御説明の中で、三井不動産の方でパーキングができているということで、私もここはよく通っておりますので、見に行きました。それで、2年間というようなことですけれども、通常いろいろな契約というのは、2年ごとに賃貸契約などが行われるものなんだと思うんですね。そもそもここの土地自体が売却というような形で、出されていたものだったんでしょうか。その辺は確認がとれますでしょうか。
登都市計画担当課長
 売却として、一般に広く売り出されたかどうかということについては、把握はしておりません。ただ、平成18年、それから平成19年にかけて、何人か所有者が変わっているという状況はございます。
久保委員
 ということは、2年間はとりあえず今、三井不動産の方で賃貸契約を結んでいるということで、三井不動産の方が、ここの土地を取得をしたということではないわけでしょうか。
登都市計画担当課長
 土地を借りているというお答えでございました。
久保委員
 なので、もう2年後も、この土地が売却されるですとか、またそういったことは、まだ先のことはわからないということですね。
 それから、基本的な部分ですけれども、ちょっと請願と離れますが、そもそも中野区が検討している私鉄沿線などの駅のバリアフリー化という点では、鷺ノ宮の駅に関しては、北側にもうエレベータの設置があるのでということで、南側はまだ先でもというようなことだったと思うんですね。まだ全く整備されていないような野方駅などもありますのでということでした。それで、野方駅がいよいよ半年おくれではございますけれども、これから北口の改札やまたエレベータの設置などができてきて、バリアフリー化が完全なものになってくる。そうなってくると、やはり順次こうしたことを、鉄道会社と協議をしながら、区としては全くもう北側にエレベータが設置をされているので、将来的にも南には必要ないというようなことは、私は今までの計画等を見ていて、必要ないというふうに思っているとは受けとめていないんですが、その辺のところはいかがなんでしょうか。
登都市計画担当課長
 必要ないという認識はございません。ただ、委員おっしゃったように、今、順次各駅に整備をしていくというふうに考えております。
かせ委員
 2年間の契約で駐車場になっているということでは、むしろ売却されていないということで、まだまだ可能性があるといいますか、そういうふうに私は受けとりました。それで、西武が買う意思がないというのは、本当にけしからん話だというふうに思うんですけれども、しかし現状から言いまして、南側の今のあの状況の中で、エレベータがないということについては、非常に利用者にとっては大変な不便を来しているということと、あの土地以外には、エレベータを設置するということは不可能だということは、見てきてはっきりしてきているわけですから、ここはあらゆる考えに基づいて、場合によっては中野区が取得するということも考えて、西武とも交渉して、あの土地を取得するという決断も必要ではないのかというふうに思うんですけれども、そういうお考えはないのでしょうか。
登都市計画担当課長
 鷺ノ宮駅につきましては、今後どうしていくかにつきましては、引き続き西武鉄道の方と話し合っていきたいと思っております。
かせ委員
 だからね、私の質問に答えていないんですけれども、西武が買う意思がないというふうに、現状では言っているわけでしょう。それでも、どうしても必要ということになれば、中野区が取得するということだってあり得るわけですよ。そういうことはさらさら考えていないと、思っていないということですか。
登都市計画担当課長
 ですから、現時点での取得というのは考えておりません。
かせ委員
 やはり、先ほどの議論、久保委員もおっしゃっていましたけれども、やっぱりこの問題を住民、利用者の側に立って、どう解決するかという、そこを大事にしなきゃいけないと思うんですよ。ですから、もちろんその可能性をいろいろ探っていくという、努力するということはおっしゃっているわけだけれども、西武はいつもそういうようなことで、自分ではお金を払わないと言っている、何かそういうように感じているわけですけれども、そのこと自身は本当にけしからん話だと思うんですよ。だけれども、どういうふうに解決するかということでは、一方では、中野区だって、例えば西武にこれだけ持ってほしいとか、そういうものも含めて可能性を探っていくということは必要だろうと思うんですよ。ですから、今おっしゃっているように、中野区は深く考えていないということではなくて、いろいろな選択肢があると思うんだけれども、ここは何とか確保したいということで、その気持ちがないと西武に買わせることもできないだろうし、そういうことなんですよ。その決意をお聞きしたいわけなんですけれども。
登都市計画担当課長
 先ほど申し上げました現時点での取得という意味合いでございます。委員おっしゃるように、今後あらゆる選択肢、これは当然いろいろな選択肢があると思います。それらについて、西武鉄道とも協議をしてまいりたいと思っております。
むとう委員
 今、久保委員からの情報をいただき、何かすごく残念に思うんですけれども、私たちが視察に行った3日後ぐらいに工事が始まって、駐車場になってしまったようなんですけれども、この請願が出たのは6月ですよね。そのときに、やはり土地というのは、その時々だから、やはり区民の要望にこたえていくという姿勢であるならば、途中早くどうするかということを決めていかないと、どんどん手おくれになってしまうんじゃないかという危機感を持って、そのころ発言させていただいたんですけれども、やっぱり土地は遊ばせておいたらむだだから、三井不動産が借りて、駐車場にしてしまったわけですよね。これから2年契約というお話ですから、2年間は動かなくなっちゃったわけですよ。そうすると、区民の願いは2年間かなわないということになっちゃうわけですよね。だから、本当にこういうことでいいのかなとつくづく思うんです。それで、現時点では買うつもりないというふうにおっしゃっていますけれども、区民の要望にこたえていこうと思うのであるならば、早く買うつもりになって、これはかせ委員の質問とも重なりますけれども、2年間というのもまたあっという間ですし、その2年たったときに、じゃあ三井不動産が借りている契約を更新するかしないかという保証は何もないわけで、さらに駐車場の売り上げがよければ、そのまま更新することにもなってしまうかもしれないわけです。早急に、西武がその気がないと言ったって、中野区民のために中野区はどうあるべきかということを、早く考えをまとめた上で、西武に対して交渉していかないと、永遠にこういうものはできていかないんじゃないんですか。土地は出たときが勝負ですよ。そういうときに即決できないで、ずるずるずるずるした結果が、結局また2年間は手がつけられないということになっちゃうわけじゃないですか。せっかく区民の方が、8人の方の署名がプラスされて、123人の署名を持って、鷺ノ宮駅の不便さを改善してほしいということで出てきていることに、区は結局こたえないということですよね。そういうことでいいんですか。すごく不満が残りますが。
登都市計画担当課長
 繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、いろいろな可能性を探りながら検討していきたいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。

(午後1時55分)

委員長
 それでは、再開します。

(午後2時13分)

 第3号請願、西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願を、今話し合ってきましたが……。
 もう1回、すみません休憩します。

(午後2時13分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後2時23分)

 本件について、お諮りいたします。
 本件につきましては、本日のところ保留することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 それでは、次に、陳情の審査を行います。
 第11号陳情、警察大学校等跡地や旧囲町公園の既存樹木を活かすことについてを議題に供します。
 これより、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
久保委員
 この既存樹木の無償払い下げの機会というようなことなんですけれども、先日、補正予算の中でも、囲町公園の樹木の移設等の話もあったかと思うんですけれども、これは既存樹木について、具体的にこの樹木を払い下げしてほしいとか、そういったようなお声があったりとか、またそれに対して、何か対応したというようなことはあるんでしょうか。
安部公園・道路担当課長
 公園・道路分野としましては、今、委員おっしゃったような払い下げをしてほしいとか、そういう要望は聞いてございません。
かせ委員
 確認なんですけれども、緑を残してほしいというのは、これまでもいろいろ陳情が出されていたし、それについて区の方としては、それを生かしていくということで、一定努力をされてきていると思うんですけれども、現状は警大跡地を見てみましても、大分緑が少なくなってしまっていますよね。それで、これから先どうなるのかと非常に心配されているわけですけれども、この緑を残すという問題で、中野区は現在どういう努力をされているかということを教えてください。
秋元拠点まちづくり担当参事
 警察大学校等跡地の地区計画を定めたわけでございますが、そういった中でも、この地区計画の目標の中で、緑の保全と緑化の推進、こういったものをきちんと掲げてございます。さらには、公園・空地等の整備方針の中で、緑のネットワーク、こういったものもきちんと位置付けたりしてございます。さらには、これを受けて、中野区の中野駅周辺まちづくりガイドライン、これは本年3月に策定したわけでございますが、こういったガイドラインの中でも、都市基盤の整備方針では、既存樹木の集積等を最大限活用し、あるいは都市環境のあり方という項では、都市の基幹となる公園や公共施設、敷地内の緑化、こういったもので快適で緑豊かなまちの実現を目指す、こういったような位置付けを行ってございます。今後、こういったガイドライン、あるいは地区計画の実現を目指して、実際の整備を進めていくという所存でございます。
かせ委員
 その中で、特に注目されているのは、いわゆる既存樹木ということなんですけれども、既存樹木を生かすということで、どうそれを確保していくかということなんですよ。これについての計画はどうなっていますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 既存樹木につきましては、調査等を行っているところでございますが、今後、やはり開発者の方と協議をしながら、どういうふうに活用、保存していくか。そういったことを決めていきたいというふうに思っております。
かせ委員
 どのように生かし、どのように活用するかを話し合っていきたいということだったんですけれども、これを今後のまちづくりの条件として示しているわけですか。どういうふうに既存樹木を生かすのかという、それを議論するというルールみたいなものはつくっていらっしゃるんですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 やはり開発者等、相手がいるわけでございますので、そういった方々との協議の中で、そういったルールづくりを進めていきたいというふうに思っております。
伊藤委員
 先ほどの久保委員の質疑のように、区としては、2番の主旨にあるように、払い下げの機会を設けたということではないわけ。
安部公園・道路担当課長
 今のところ、特に払い下げの機会を設けて区民にお知らせしたとか、そういうようなことはございません。
伊藤委員
 そうなんですか。私が聞いているところによると、区の方で樹木をどうですかという、何かそういう周知をしたように聞いていたんですけれども、じゃあ私の勘違いかな。この間も、補正で、区の樹木と国の樹木と分けて、今度仮移植するんですよね。そのときにやったということではない。もう1回確認で伺います。
安部公園・道路担当課長
 旧囲町公園から、今仮設のところに移植する予定になっているわけですけれども、昨年度から今年度にかけて行ったのが江古田の森公園に低木を移植したと。それから、これは先日補正で御協議いただいたものについては、これから年度末にかけて高木で移植できるものを、仮設の囲町公園に仮移植をするというものでございまして、区民の方に払い下げをするというようなことは考えておりません。
むとう委員
 囲町公園の樹木が、そうやって江古田の森公園の方に移すということで、かなりだめにしてしまう木が少なく済んでよかったと思うんですけれども、今度はその警大跡地の中で、今後のことですけれども、これから土地を買った方々と計画を進めていく中で、議論をして、残せるものは残すということをしていくというお話でしたけれども、それが決まった後、この木はもう残せませんとかなっていったときに、中野区として、また今のように、江古田の森ももうできちゃいましたし、どこかに使える公園に移植するということは、区独自で考えていることもあるんでしょうか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 警察大学校跡地のこれからの整備に当たりまして、こういった陳情もいただいているわけでございます。したがいまして、開発者の方々には、こういった陳情をいただいておりますので、御協力していただけないか。提案としては、それほど悪い提案でもないといったことから、そういった御紹介はしてみたいとは思っております。
むとう委員
 ということは、これから設計がされて残す木、開発者の方が必要な木、必要じゃない木というのが選別されていくわけですよね。そうなった段階で、もう要らないとなった木について、切っちゃったりする前に、開発者の方に御協力願って、区民の方にしるしがついていない木は、どうぞ御自由にお持ちくださいみたいな機会を得られるように、これから提案してくださるというふうに受けとめてよろしいんでしょうか。
秋元拠点まちづくり担当参事
 どういったような場になるのか、ちょっとまだ想定はつかないわけでございますが、せっかく育っている樹木のうち不要なもの、要するに区民の方が自由にお持ちいただけるものなどについては、そういったような緑を生かす工夫、これについて開発事業者の方々に協力を要請していきたいということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本件の取り扱いを協議するために、委員会を休憩します。

(午後2時33分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時42分)

 お諮りいたします。
 第11号陳情、警察大学校等跡地や旧囲町公園の既存樹木を活かすことについて、本日のところ、継続審査とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第11号陳情、警察大学校等跡地や旧囲町公園の既存樹木を活かすことについての審査を終了いたします。
 一たん休憩させていただきます。

(午後2時42分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時42分)

 3時まで休憩いたします。

(午後2時43分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後3時01分)

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1、平成20年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
石井都市整備部長
 それでは、二つの冊子を見ていただきながら、進めさせていただきたいと思います。
 まず、国の施策及び予算に関する要望書(資料4)の方でございますが、2枚表紙を含めてお開きいただきますと、要望事項ということで、1番から13番までございます。20年度の要望でございますが、5番の後期高齢者に対する健診事業への支援、これが新たな要望でございます。それから10番、指定道路の調査等に係る支援の充実、これも新たな要望事項でございます。それから13番、第31回オリンピック東京招致の支援、この三つが新たな要望ということでございます。
 それでは、所管に関します部分について御報告をさせていただきます。
 まず、4ページをお開きいただきたいと思います。
 ここは、ホームレスの自立支援策の充実ということで、中野区に関しましては、代表的なところにつきましては、もみじ山公園におりましたホームレスの対応ということで、前年度精力的に行ってきたというところでございますが、この自立に向けた課題を解決するため、次の策を講じることということで、一つ目は、国の責務として、総合的な対策の実施と責務に見合う財政負担ということでございます。国の明確な責任のもとに、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法、それから基本方針に示されている施策の実現を目指して、就労ですとか、福祉、医療、それから住宅等にわたる総合的な対策を講じるとともに、必要かつ十分な財政措置を行うことと。それで、とりわけ路上生活者対策事業にかかわる施設の運営について、補助基準額の大幅な引き上げ、これと整備費についても、特別区における路上生活者対策の実情に見合うよう配慮することということでございます。なお、一層効果的な対策を講じることということでございます。
 それから、二つ目が、都市部への集中化への対応と。広域的な課題であるこのホームレスの問題でございますので、都市部への集中化への対応について、地方公共団体と連携し、抜本的な対策を講じることということでございます。
 次が7ページでございます。6番、交通システム等の整備促進ということでございまして、東京区部における交通システム等の整備は、沿線地域のみならず東京圏全体の公共交通環境等の向上に寄与するものであり、極めて重要な課題であるということで、運輸政策審議会が平成12年に答申をしました鉄道整備の基本方針にしたがって、次の方策を講じることということで、一つ目が、整備予定路線の早期実現ということで、まだ未着手となっている以下の路線、これについて早期に実現を図ること、マル1の東京1号線から6番の京浜急行空港線というようなところまでございます。
 それから(2)が区部周辺部環状公共交通新設計画の具体化と。いわゆるエイトライナーという名前で言われています件でございます。これについて、整備・運営主体の確立、建設資金の確保等により、早期に整備計画を具体化することというところにございます。
 それから、8ページ、次のページ7番、都市計画道路の整備促進ということでございます。
 都内の主要な幹線道路網の未整備区間が散在しており、都市計画道路がネットワークとしての機能が十分に果たせない状況にあるということで整備促進されるよう、次の方策を講じることということでございます。
 一つ目が、都市計画道路の国庫補助基準を改善し、特別区に重点的に国庫補助を配分すること。それから二つ目が、道路特定財源による街路整備予算措置を特別区に重点配分すること。それから三つ目が、連続立体交差事業を早期に完了させること。また、区が積極的に施行できるよう、技術的、財政的な支援制度を拡充することでございます。
 それから、9ページは災害応急対策の充実ということでございまして、直接は絡まないんですが、ここに首都直下型地震への対策を強化するために、国において総合的な対策を講じるということはもとより、次の方策を講じることということでございまして、御紹介しますと、一つ目は高層化する都市の集合住宅、被災時の救援が困難であり、ライフラインの確保等が急務となる。そのため、エレベーター、上下水道接続部の耐震強化、高層階への備蓄倉庫の設置義務化など、より一層の防災対策を講じることといったようなこと、それから帰宅困難者への対応でございます。それから、三つ目が、これは地域にもよりますが、スーパー堤防を早期に整備するためといったような内容でございます。
 それから、10ページ、9番目の緑化対策の推進でございます。中野区もこれについては関心の高いところでございまして、都市の緑を守るために、高地価等特別区の地域の特性を考慮して、次の方策を講じることということです。これは税制面での関係でございまして、保存樹林地、それから市民農園等に対する相続税の納税猶予措置等、緑を残すための土地所有者の負担軽減制度の見直しを図ること。二つ目が、保存樹林地等の保存及び活用のために、特別区の買い取りに対する財政支援を講じるといったような内容です。
 それから、次のページ、右の方が、10番、指定道路の調査等に係る支援の充実ということで、建築基準法施行規則の改正に伴いまして、特定行政庁は平成22年4月までに、建築基準法第42条第2項の道路等について、指定道路図及び調書の調整及び保管が義務付けられることになった。細街路を数多く抱える特別区が、この改正に対応するためには、多大なマンパワー及び莫大な予算が必要となる。ついては、指定道路図及び指定道路調書の作成を円滑に進めるための適切な人的、財政的、技術的支援を行うことということで、これは当区にとっても大きな内容でございます。
 以上が、国への要望で、所管分のところでございます。
 次に、もう1冊の東京都の施策及び予算に関する要望書(資料5)をごらんいただきたいと思います。
 同じく2枚お開きいただきますと、この中で新たな項目としましては、これも6番、後期高齢者に対する健診事業への支援、それから10番、震災対策の推進、それから11番、水害対策の推進、それから13番、電線類地中化の推進、それから14番、地球温暖化防止、ヒートアイランド対策の推進と、これが新たな項目でございます。
 それでは、初めに、4番、4ページをお開きいただきたいと思います。
 国への要望にもございましたホームレスの自立支援策の充実というところでございます。ホームレスの自立支援策につきましては、東京都と特別区が共同して事業を実施しております。就労ですとか、福祉、医療、住宅等、多岐にわたる課題の解決や都市部への集中化に対応するため、広域的な取り組みが必要であるということについて、次の事項について改善を図るとともに、国に対し、総合的な対策を講じるよう働きかけを行うことという要望の内容でございます。
 一つ目が、ホームレスの就労対策の更なる充実でございます。社会復帰を促進するため、ホームレス個々の需要に見合った、実効性のある就労対策について、更なる充実を図ること。それから二つ目が、路上生活者対策事業にかかわる施設の用地確保、それから住宅対策の強化という点でございます。
 一つ目が施設の用地確保でございます。都と区が共同して実施をしている路上生活者対策事業にかかる施設の整備を促進するため、さらに施設用地、都有地等を提供することということでございます。それから二つ目が住宅対策の強化で、自立支援センター退所者及びホームレス地域生活移行支援事業終了者等に対する都営住宅の提供戸数を拡大するなど、さらに住宅対策の強化を図ることといった内容でございます。それから、右のページに移りますと、三つ目がホームレスの都市部への集中化への広域的対応。他の県等とも連携をして、広域的、総合的な対策を講じることということでございます。それから四つ目が、居住地がない者等にかかわる生活保護費の都負担期間の延長ということでございます。ここについては、居住地がないか、または明らかでないものにかかる生活保護費は生活保護法により、東京都の負担とされていると。
 しかしながら、民生局長通知によりまして、簡易旅館等において保護を開始したものについては、3カ月以上経過した時点で、居住地とみなされ、特別区の負担に切りかえられるといったようなことから、長引く景気低迷の影響や高齢化等で就労できず、簡易旅館等において長期にわたり生活保護を受給し続けるケースの増加で、特別区の財政が圧迫されていると。このため、実態を踏まえた見直しを行って、都が生活保護費を負担する期間を相当期間延長することといった内容。さらに、介護保険被保険者が多い居住地不定者への介護サービス給付にかかる財政措置を講じることといった内容でございます。
 次は、8ページに移りまして、7番の都営交通等の整備促進という内容でございます。これは運輸政策審議会において答申された路線の実現をはじめ、東京圏における交通網の整備を促進し、利便性の向上を図るため、次の方策を講じることと。整備予定路線の早期実現等ということで、未着手の路線について事業化を一層促進ということで、1号線、あるいは12号線の延伸といったような内容でございます。
 それから、マル2が各鉄道事業者と連携して、整備計画等の具体化を推進すること。ア、イ、ウ、エとございます。
 それから(2)が都バス路線の改廃等についてということで、都バス路線の改廃等については、障害者や高齢者の利便性向上、環境保全等の観点から、関係区や地域住民の要望を尊重するとともに、ミニバスへの切りかえなど、あらゆる代替策を検討することといったような要望でございます。
 それから9ページの8番でございます。これは都市計画道路の整備促進ということで、区部における都市計画道路の整備方針、それから踏切対策基本方針に基づいて、次の方策を講じること。
 一つ目が、都施行の都市計画道路の整備推進でございます。都が施行する環状線、それから放射線、補助線等の都市計画道路を早期に完成させること。それから(2)が、連続立体交差事業の促進ということでございます。都が施行する路線の早期完成を図るとともに、事業化へ向けた計画路線についても一層の進捗を図ること。また、区が施行する場合についての役割分担のルールを、区との協議により定めることといった内容でございます。
 次が、10ページ、9番の放置自転車等対策の推進でございます。これにつきましては、法律の趣旨を踏まえて、次の方策を講じることという東京都への要望でございますが、一つ目が、自転車等駐車場の整備促進ということでございます。マル1の東京都が管理する道路内に、都道内における自転車等駐車場の設置をさらに進めること。それから二つ目が、都営交通事業者として、鉄道用地の無償提供など、より一層の協力をすること。それから(2)でございます。自動二輪車等駐車対策の推進ということでございます。自動二輪車や原動機付自転車等の放置に対して、道路交通法に基づく取り締まりを強化すること。それから三つ目が、区の放置自転車対策事業への積極的な協力という点でございます。都が管理する道路内及び地下鉄等、都営交通機関の駅周辺などにおける駐車中の自転車の整理、放置自転車等の撤去を特別区と協力して、積極的に行うことといったような内容でございます。
 10番の震災対策の推進につきましては、先ほど国の方にもございましたが、ここでは直下地震の被害想定として推計される400万人を超える帰宅困難者への対応ということで、避難・休息施設を確保する対策をより一層強化する。それからエレベーターの閉じ込め対策やライフラインの確保、高層住宅への防災対策をより一層推進すること。それから、震災に伴う倒壊、火災等による被害認定を迅速に行えるよう、緊急災害時における被害調査の簡素、標準化を図り、東京都における統一的な被害認定運用基準を策定すること。それから震災時に多くの地域で懸念されている液状化現象について、調査研究、その結果を踏まえた対策を実施すること。参考のため、御紹介をさせていただきました。
 それから、12ページ、水害対策の推進でございます。都市型水害、それから高潮、洪水、震災による水害等に対応するため、広域的な立場から次の方策を講じること。一つ目が、市街地での浸水被害を防いで、治水安全度の向上を図るため、下水道施設の処理能力の増強等をより一層推進すること。それから、次が、都が策定をしました新・雨水整備クイックプランによる雨水対策事業、これを早期に実現をすること。それから、三つ目は河川の氾濫を防止するため、護岸改修等の治水対策をより一層推進すること。それからスーパー堤防の整備、これの早期実現。高潮による浸水想定区域図の作成といったような内容でございます。
 それから右の13ページは、緑化対策の推進でございます。これも、都市の緑を守るため、都では保存樹林の固定資産税、それから都市計画税の減免措置を講じているというところでございますが、樹林地の開放を条件とするなど、減免要件が厳しいというものでございまして、土地所有者の負担を軽減し、特別区における樹林地を保全するため、次の方策を講じることということでございます。現在の東京都特定保存樹林地に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱に定める減免対象資産の要件、これの緩和をしてほしいという内容、それから二つ目が樹木の維持経費に相当する税の優遇措置を講ずることといったような内容でございます。
 次、14ページ、13番の電線類地中化の促進という項目でございます。都は、都市防災機能の向上、歩行空間の確保、緑のネットワークづくりなどを目的に、無電柱化推進計画や10年後の東京の中で、都心地域や主要駅周辺等を中心に電線類の地中化を進めるとしております。しかしながら、電線類の地中化の推進は、都心地域等のみならず道路のバリアフリー化を義務付けた新バリアフリー法への対応をはじめ、特別区全体の大きな課題であるということでございまして、このため都道の無電柱化推進については、特別区全域で展開を図るとともに、区が行う電線類地中化事業に対して、幅広く技術的、財政的な支援策を講じることといったような要望の内容でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
 2番目、中野区区有施設耐震改修計画(案)についての報告を求めます。
登都市計画担当課長
 それでは、中野区区有施設耐震改修計画(案)について報告いたします。
 この改修計画案そのものにつきましては、9月3日の本建設委員会で報告をしております。
 今回の報告でございますけれども、これは各常任委員会共通の資料での報告ということでございます。(資料6)前回、改修計画案に基づきまして、施設の利用者ですとか、保護者、さまざまな方に意見の聴取を行ったということでございます。それの結果、主な意見等でございます。
 都市整備部所管の施設としましては、1ページ目の下の方にございます。8月24日(金曜日)、南台三丁目アパート、いわゆる区営住宅のみでございます。これはいわゆるBランクの施設ということでございます。ですから、比較的状態はよろしいんですけれども、耐震補強をお勧めするというレベルの建物でございます。居住者に対しまして、8月下旬に情報提供を行ったということでございます。既に、南台三丁目アパートにつきましては、以前耐震診断を行った時点で、もう既に居住者の方にお知らせをしてあるところでございます。今回、改めて項目として平成24年度に実施設計、平成25年度に工事を行うという旨を御報告したということでございます。
 御意見としましては、補強工事をやる際は、生活への影響があるかという点でございました。これにつきましては、どのような工法を行うか、今後調査をすると。その結果を待った上で御説明いたしますという回答をいたしました。端的に言いますと、住宅ですので、住んだまま耐震補強工事ができるのか、それとも一時移転をした上でやらなきゃだめなのか、その辺について知りたいということでございます。これにつきましては、今後調査をするということでございます。そういった説明をいたしました。
 裏面になりますけれども、2番については、前回お示ししたとおりのものでございます。
 最後に、今後のスケジュール、3でございます。前回お示しした改修計画案でございますけれども、11月に改修計画として策定をするという予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
久保委員
 先ほどの南台三丁目アパートなんですけれども、どのような工法が可能か調査結果によるので、結果を待ち説明をしていきたいということですが、これは今後のスケジュール、19年11月に耐震改修計画の策定までの間に結果というのが出るということなんでしょうか。
登都市計画担当課長
 この11月につきましては、前回お示しした計画案ですね。案を正式に計画とするという段階でございます。具体的な工法につきましては、またさらに数年先ということになろうかと思います。
久保委員
 ということは、この計画の中では、具体的な工法ですとか、また改修のスケジュールといったものは、そこには載ってこないということなんでしょうか。
登都市計画担当課長
 そのとおりでございます。ただ、大まかなスケジュールについては、お示しを当然案の段階でしていますし、ここで確定をするということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、先ほど休憩中に御協議いただきましたとおり、所管事項の報告3番と4番は関連していますので、一括して報告を受けたいと思います。3、施設使用料の見直しについての区民意見交換会等の実施結果について、4、施設使用料の見直しの考え方(案)についてのパブリック・コメント手続についての報告を求めます。
登都市計画担当課長
 それでは、報告書の3番と4番を一括して御報告をいたします。これは、今回すべての常任委員会で共通の資料で御報告するというものでございます。
 まず、施設使用料の見直しについての区民意見交換会等の実施結果でございます。
 お手元にお配りしている資料でございます。(資料7)
 区民意見交換会そのものは9月26日に開催いたしました。参加者は38名、区役所で開催いたしました。
 また、下に各部で行った関係団体に対しての意見交換会等も、このように行っております。
 ここで出された幾つかの御意見について、紹介をいたしたいと思います。
 2ページの方をお開きいただきたいと思います。
 簡単な御紹介になりますけれども、上の方の使用料の算定方法に関するものでは、例えば、まず3番目になりますけれども、使用率が高い施設は使用料を下げるというようなことを考えているのかという御質問がございました。これに対する回答としましては、今回の使用料につきましては、その施設の貸し出しが100%行われた場合の収入、これをもとに算出しているということで回答をしております。
 また、その下の4番目でございますけれども、区民以外の利用料金を高く設定したらどうかという御意見につきましては、現在のところ、区民と区民外と分けるということは考えていないという返答をしております。
 それから、このページの下から二つ目の欄でございます。
 区の歳入の増減についての御質問ですが、4,000万円ほど歳入増になるというお答えをしております。
 また、3ページになりますけれども、例えば、真ん中ほどになりますけれども、減額・免除の項目でございます。個人への減額免除を残すというが、具体的にはどういうことですかという御質問がございました。これにつきまして、プールや駐輪場などでの障害者や生活保護受給者に対する減額免除制度がございますと。これにつきましては残すという御説明をいたしております。
 それから、4ページになりますけれども、新たな助成の項目でございます。
 一番上になりますけれども、例えば、文化・スポーツ活動は助成金の対象外となるのかという御質問でございました。これに対しましては、文化・スポーツ活動であっても、公益的な活動であれば助成の対象とする方向で検討しているという御説明をしております。
 こういった内容で意見交換会が行われたということでございます。
 続きまして、施設使用料の見直しの考え方(案)についてのパブリック・コメント手続について御説明いたします。次の資料でございます。(資料8)
 いわゆるパブコメでございますけれども、案件としましては、1番、施設使用料の見直しの考え方(案)ということで、案は2ページ以降のものでございます。
 意見募集期間としましては、10月19日から11月8日までの3週間となっております。
 区報には10月20日号に掲載をいたします。また、ホームページにつきましては、10月18日から載せるという予定でございます。
 その後の予定でございますけれども、最後11ページをお開きいただきたいと思います。
 資料3と書いてありますけれども、今後のスケジュールでございます。今申し上げましたように、11月8日までが、いわゆるパブコメの期間ということになります。
 それが終了後、11月下旬、第4回定例会に施設使用料の条例改正案を提案するということでございます。
 実施は、来年、20年7月からということでございます。
 2ページ以降の施設使用料の見直しの考え方(案)の内容でございます。
 基本的には、9月10日に本建設委員会に御報告したものとほぼ同じものでございます。したがいまして、細かい説明は省略させていただきます。
 まず、2ページの1番目でございますが、施設使用料見直しの考え方の三つの柱がございます。施設使用料の算出方法を改めるということで、職員人件費と建物の減価償却費を含めた経費を想定すると。それから積算方法につきましては、すべて統一をする。それから施設の性質別による利用者負担割合を設定するといったところでございます。
 それから(2)としまして、施設利用者の急激な負担増を緩和するというものでございます。
 三つ目としまして、団体に対する使用料の減額・免除は、原則として行わない。ただ、新たな助成などの仕組みを構築すると。
 大きくは、この三つの柱でございます。これにつきましては、前回と全く同様でございます。
 続きまして、2、施設使用料算出の方法でございます。これは細かく御説明した内容でございますけれども、前回と同様のものでございます。文章上はいろいろ変更を加えておりますが、新たなものについてのみ御紹介いたしたいと思います。
 3ページになります。3、急激な負担増の緩和というのがございます。この欄でございますけれども、前半は前回と同じでございます。引き上げ率の上限は1.5倍、それから使用料は3年ごとに見直すと書いてあります。ただし書きというのがございます。ここが新しいところでございます。ただし、施設の維持管理等にかかる費用が低減し、想定使用料が現行使用料の1割以上下がった場合には、改定年度を待たずして当該施設の使用料の見直しを行うというものでございます。これはつけ加わったというところでございます。
 それから、次、4ページになります。4ページの下の方に(3)キャンセル料というのがございます。これは、より具体的に記載したというところでございます。キャンセル料につきましては、既に納めた使用料を上限とする旨の規定を置くということでございます。
 なお、6ページから8ページにかけまして、各施設の使用料の表がございます。都市整備部が所管している施設としましては、例えば6ページですと、下の方になりますけれども、17、18、霊明閣(哲学堂)ですね、それから江古田の森公園の学習室、これが都市整備部所管でございます。
 それから7ページの下の方でございますけれども、29番、有料制自転車駐車場、以上の3カ所ということでございます。
 では、上の方に、9ページの資料2と書いてございます。
 「区民団体の公益活動に伴う施設使用料への助成制度(案)」についてでございます。
 これにつきましては、前回も御説明しましたように、施設使用料の団体への減額・免除を廃止するということに伴いまして、ただ、団体への公益活動を引き続き支援するということから、施設使用料を助成するという新たな制度でございます。
 内容的には、前回と同じでございます。
 10ページをごらんいただきたいと思います。
 3の助成率というところでございます。マル2で、5割助成・3割助成と書いてございます。これにつきましては、文化・スポーツ活動でございます区の現在の減額率をとっておりますので、それに合わせて、こういう助成を新たに創設をするというものでございます。基本的には、現在と負担が変わらないようにするための措置でございます。
 それから、4番、助成の仕組み、施設の利用申請のやり方でございます。これは今回、新たに細かくお示しをしたというものでございます。
 まず、1番目でございます。利用者の方は施設の利用申請をすると同時に、助成金の交付申請を行うということでございます。2番目として、窓口で活動内容について審査の上、施設の利用承認及び助成金の交付を決定すると。3番目として、助成金を交付、ただしその場でお金を直接お渡しするのではなくて、区長が代理受領し、それを使用料に充てるということでございます。したがいまして、実際のお金の出し入れというのは発生しないということでございます。4番目としまして、施設の利用後、施設利用報告書を提出するということになります。5番目として、施設は申請書と報告書を、活動を所管する分野へ送付をするということになります。6番目としまして、最後、申請書と報告書を照合し、助成事業として適当かどうかにつきまして確認をすると、こういうプロセスを通過するということになります。こういった内容でございます。
 前回の報告と比べますと、より具体的になっております。これらにつきまして、冒頭申し上げましたように、パブリックコメント手続をとるというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
 4ページのところになるかと思いますけれども、助成の対象とする公益活動の、具体的などういう活動というのが書かれているんですけれども、建設委員会にかかわるような、まちづくりについて考えているような団体なんかは、これ、どこに入るんでしょうか。
登都市計画担当課長
 ただ、まちづくりと言っても、いろいろな切り口があると思います。例えば、地域自治に関する活動に含まれるものもあると思いますし、それから快適な地域環境の保全とか、こういったものにかかわるのもあるというふうに思います。まちづくりということであれば、いずれかに該当するというふうに思います。
むとう委員
 それから、キャンセル料の読み方なんですけれども、実際にお金の受け渡しはないわけですよね。そうすると、申請して使わなかった場合は、どうやってキャンセル料を払うんでしょうか。
石井都市整備部長
 申し込む際に助成金を除いた分の使用料をお支払いするわけですね、窓口で。それで、つまり申し込みの際に使用料がありますよね。そのうち助成額と本来は一体で使用料になっているわけですね、全体的には。したがって、その実際に支払った分、ここにも書いてありますように「助成金相当額を除く」、つまり、実際に相当額を除いた部分の支払った分を上限にキャンセル料としてお支払い、お返しするということでございます。
むとう委員
 考え方が難しくて、なかなか理解できないんですが、そういたしますと、具体的に助成金は全額をもらえる団体はないということなんですか。ごめんなさい。理解できなくて、わからないんですけれども。
登都市計画担当課長
 普通の施設ですと、これは全額になります。いわゆる免除になるわけですね。ただ、施設によっては、いわゆる文化・スポーツ団体なんかですと、3割とか、5割とか……(「さっきの表を見て」と呼ぶ者あり)すみません。4ページに5割助成・3割助成というところがございます。この場合は、使用料を払いますけれども、なおかつ助成金の方も受けるといったものがございます。そうしたところは、こうした規定に該当するというふうに思います。
むとう委員
 5ページのところで、無料の区分Aというのがありますよね。利用者負担0%で税金100%。こういうところは、キャンセルしても何もないということなんですか。
登都市計画担当課長
 この場合は、もともと無料の施設でございますので、そういうことでございます。
むとう委員
 それから、10ページのところで、実際に助成をもらって使った場合で、その後報告書を出して、10ページの一番下のところ、矢印の6番なんですが、報告書を照合して、助成事業として適当か確認して、適当じゃなかった場合はどうなるんですか。それで、適当か適当じゃないかという判断基準は、だれがどういうふうに、どういう基準で、適当と判断するか、適当じゃないかというところの明確化は、どうやって区民にお知らせするんでしょうか。
登都市計画担当課長
 この部分につきましては、現在こういうふうに考えているという段階でございます。これによりますと、5番で、申請書と報告書を活動する所管する分野へ送付するということになっております。したがいまして、そちらの方で確認をするということになるわけでございます。ただ、実際上は受け付けをやった施設の方で、当然こういった作業は行われるということになります。
むとう委員
 今でも、簡単な利用報告書を出していますよね。あれは後片付け等も含めて簡単に参加人数とかを書くんですけれども、今度はそうすると適切か適切じゃなかったかと判断するようなものにするということは、相当何か書く項目とか、何だかんだ報告書が大変になるんでしょうか。その後、使い終わって、その報告書を出して退館するわけだけれども、後日、あなたたちのその活動は適当じゃなかったですよとお知らせが来るんですか。どういうことなんでしょうか。
登都市計画担当課長
 極端な場合は、恐らく問題があるという御指摘はするかと思いますけれども、基本的には、この仕組みそのものは簡便なやり方をやろうということになっておりますので、利用者の方にあまり御負担をかけないやり方になるというふうに思います。
むとう委員
 そうすると適当か適当じゃないか、その報告書から確認できないですよね、簡便な報告書だったら。それは、どこまでがだめでどこまでがいいとか、そういうようなことも、利用者にはきちんとお知らせがあるんでしょうか。
石井都市整備部長
 当然、申請書の内容が書かれてあるわけですよね。それで、活動の内容がそこに書き込まれてあるわけですから、そのような内容を最終的に行ったというような報告の内容があれば、それはそれで大丈夫なのかなと。基本的にはそう考えております。
むとう委員
 そうすると、借りたいといって申請するときが結構大変になるのかなと、また逆に思うんですけれども、今のシステムでも、登録していない、会場を借りようと、登録している会場が何かの事情、清掃日とかに当たってしまったりして、借りられなくて、違う最寄りの、いつも使わない、例えば地域センターであるとかを借りようとするときには、相当大変なんですよ。どういう活動なのかというところの説明がすごく大変で、今現在、私自身の実体験に基づくことで言っているんですけれども、ふだん使わないセンターを借りたときに、お話をして、30分かかりました。本当に不愉快になって、もう借りたくないと、すごい思ったぐらいなんですけれども。そうすると、今度その場で申請をして、担当の方がその申請の内容を確認して、助成金の交付の決定をその場で行うわけですけれども、ここで相当時間を要することにはならないんでしょうか。どういう申請書になるのか、ここにはついていないから、わからないんですけれども、その辺はどう検討が進んでいるのでしょうか。
登都市計画担当課長
 その辺の具体的な、例えば申請書の様式とか、どういうふうになるかということについては、まだ細かい検討はやっておりません。今後ということになろうかと思います。いずれにしましても、極力簡便な方法ということでございますので、大きな負担にはならないようなものになるというふうに思います。
むとう委員
 借りる側の区民にとっては、一番手間のかかる申請書がどうなるのかとか、報告書がどうなるのかというところは、すごく気になるところだと思うんですけれども、そういうことがまだこれから検討という中で、もうパブリックコメントの手続になっちゃうんでしょうか。そうすると、区民はかなり複雑で、ここで私も聞きましたけれども、その後区民の方から、どういうことになったのと聞かれて、なかなか難しくて説明しにくいんです。これだけで、なかなかわかるって非常に難しいんだけれども、これはまだ、きょう見た資料なので、詳しくはわかりませんけれども、一応対象団体に向けて説明会を行われて、さまざま意見が出ていますけれども、実に参加されている人数はすごく少なくて、これから一気にパブリックコメントになっていっちゃうわけですけれども、すごくわかりにくいし、一番区民にとって手間をかける様式、申請書、それから報告書の書式も、まだここには示されていない中で、パブリックコメントをやっちゃうというのも、すごく乱暴かなと思うんですけれども、いつの段階で、あくまで案の全容を出した上でパブリックコメントを求めて、それによって、さらに変更点があれば変更してという手続になっていくかと思うんですけれども、そんなまだ詳しいことはこれからですという段階の中で、パブリックコメントの手続に入ってしまうんですか。ちょっとおかしくありませんか。
登都市計画担当課長
 こういう大きな考え方を示した中でのものということになります。今、委員からの御意見もお伺いしましたけれども、そういったものも含めまして、実際の具体的なやり方ですとか、そういったものについては、今後さらに詰めていくということになろうかと思います。ですから、パブリックコメントでいただいた意見も含めて、検討して、さらによりよいものをつくっていくということでございます。
むとう委員
 それから、その区民にかかわる部分で、キャンセル料ですけれども、いつの段階で発生するとか、そういうことは書いていないんですかね。何日前だといけないとか、1回予約したら永遠にだめだとか、キャンセルできないとか、やっぱり区民も活動しようと思っても、生身の人間ですから、ぐあいが悪くなっちゃうこともあるでしょうし、キャンセル料が発生するのは、いつまでのキャンセルで発生するんですか。
登都市計画担当課長
 現在でもキャンセル料をとっております。ちょっと詳しいことはわかりませんが、施設によって、例えば何日前だとか、幾らというのは、それぞれ異なっているというふうに思います。
むとう委員
 そうすると、今後もこの新しい考え方になっても、キャンセル料についても、施設によってみんなばらつきがあって、ばらばらになっちゃうんですか。
登都市計画担当課長
 ちょっとキャンセル料につきましては、個々の施設がどうなっているのかというは承知しておりませんけれども、これにつきましては、現行のシステムに沿って行われるというふうに思います。
むとう委員
 ここが所管している施設で、キャンセル料がいつから発生しているのか教えてください。
登都市計画担当課長
 すみません。ちょっと保留させていただきます。
委員長
 答弁保留させていただきます。
かせ委員
 関連なんですけれども、私もよくわからないのは、団体の活動内容に着目し、公共性・公益性のある活動というふうに書いてあるんだけれども、これがどうものみ込めない。それで、具体的にお聞きした方がいいと思うんですけれども、例えば、先ほどまちづくりのお話がありましたけれども、マンション紛争なんかがあった場合に、住民の側が説明会を開いてほしいというような場合、あるいは業者の方が説明会を開く場合、これは違ってくるんですか。公共性・公益性ということで。
登都市計画担当課長
 例えば、施設によっても、利用料については、恐らく変わってくる可能性がございます。ただ、無料施設ですと、例えばマンション紛争等で話し合いをやるという場合には、現在のところ、たしかこれは無料の扱いになっているというふうに思います。
かせ委員
 私もこれまで幾つかかかわったことがあるんですけれども、住民が求めてやる場合には無料と、そういうことで無料でやられていると思うんですけれども、例えば、業者の方がやる場合と、住民の側がやる場合とは、ちょっとニュアンスが違ってくるんじゃないか。いずれにしても、これは無料、公共性ということでやられているわけですか。
登都市計画担当課長
 申しわけございません。そのマンション紛争等で、具体的に施設でどういう扱いをしているかということは承知しておりませんので、ちょっと細かい答弁はできない状況でございます。ただ、今言いましたように、業者が仮に申し込んだというような場合につきましては、当然これは助成金を出すということはあり得ないというふうに思います。
かせ委員
 それと悩むところなんですけれども、我々もいろいろなところで区政報告とか、借りて無料で利用していますけれども、これについてはほかの委員会でも無料であるということについては、このままなんだということなんですけれども、これについてどうですか。
登都市計画担当課長
 その中身にもよると思うんですけれども、広く区政について勉強ないし話し合うということであれば、例えば無料の施設、5ページのAという項目になりますけれども、そこでやるとすれば無料という扱いというのは、今後も変わらないということでございます。
かせ委員
 その場合に、いわゆる区長がこの場合については、代理でお金を支払うことになっていますよね。
登都市計画担当課長
 無料施設につきましては、あくまでこれは無料でございまして、減免とか、そういうことではございません。ですから、助成金の問題というのは生じないということになります。有料施設、B、C、Dですね。この辺の施設を利用する場合には、助成金の対象になるということでございます。ただ、個々に、今、委員言われましたようなものが対象になるかというと、ちょっとどうかなということでございます。
かせ委員
 現状ですと、もちろんその地域センターだけではなくて、例えば、高齢者会館であるとかというようなところを借りた場合に、たしか無料で区政報告とかをやられていたんじゃないんでしょうか。今でも有料ですか。
登都市計画担当課長
 地域センター、高齢者会館につきましては、Aという施設区分でございますので、無料でございます。それで、ただBという欄を見ますと、地域センター、高齢者会館につきまして、要するにスポーツとか音楽みたいな自分たちの趣味的な活動、これにつきましては有料ということでございます。ですから、かなり公益性が高い活動の場合は、無料という扱いでございます。減免ではございません。
かせ委員
 申請書の書き方、先ほどありましたけれども、例えば音楽をするにしても、それから絵手紙を書くにしても、これは生きがいであるとか、いわゆる健康維持のためというようなことになりますと、公益性があるという主張もあるわけですよね。その辺は、非常に概念的に難しい面があるわけですけれども、だから、書きようによっては、これは公共性があるということになり得ないんでしょうか。その基準はどうなのかということですけれども。
登都市計画担当課長
 恐らく活動の中身にもよるかなというふうに思います。例えば、自分たちでサークルをつくって、そのサークルの会員だけで楽しんでいこうという場合は、今の判断では、公益性はないというふうに思います。それに対して、例えば同じ活動をするにしても、広く参加を呼びかけて、今回の催し物については広く地域の方のためにやる催しだということであれば、かなり公益性が高いと、そういう判断をしております。これにつきましては、今回のこととはあまり関係なくて、以前からそういう判断でやっていたということでございます。
かせ委員
 そうしますと、非常に申請書の書き方、あるいは呼びかけているかどうかということで、同じ内容でも違ってくるということになりますよね。サークル内での私的な集まりの活動であるというのと、これは区民全般に呼びかけて、区民の皆さんの健康を増進するための活動をやるということになると、これは公共性になるわけでしょう。そういう理解でよろしいんですか。
登都市計画担当課長
 ですから、その活動の内容に着目して判断するというのは、そういうことでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、答弁保留の部分を除いて、以上で本報告については終了いたします。
 次に、5番目、平成19(2007)年度第2回中野区都市計画審議会についての報告を求めます。
登都市計画担当課長
 それでは、お手元に資料(資料9)がございますけれども、都市計画審議会説明資料で、平成19年度、第2回というのがございます。これは9月5日に開催したものでございます。これについての報告でございます。
 まず、1点目でございます。都市計画生産緑地地区の変更についてでございます。
 変更の概要でございますけれども、東京都市計画生産緑地地区のうち、生産緑地法第14条の規定によりまして、既に「行為の制限の解除」が行われました上鷺宮四丁目の生産緑地地区の一部、約350平方メートルを削除するというものでございます。本件につきましては、この9月5日の都計審で、変更案のとおり承認をいただいたということでございます。
 1ページ以降、内容が書かれております。簡単に御説明いたします。
 この生産緑地地区の場所でございますけれども、上鷺宮四丁目地内でございます。
 6ページ、7ページに地図がございます。6ページが大きい地図でございます。7ページが、より拡大された地図になります。このうち、マル2と書かれた生産緑地地区でございます。この中に黒く塗られた部分がございます。マル2の中で黒く塗られた部分がございます。これが今回の対象地区でございます。このマル2の全体の面積は、約0.42ヘクタールございます。このうち、黒く塗った部分が、そのうちの一部でございます。350平方メートルとなっております。この部分でございます。今回、この土地につきましては、農業を営んでいた方がお一人亡くなりまして、その家族の方から、ことし4月に買い取り請求の申し出が出されたというものでございます。
 区としましては、区の買い取り、また東京都や都市再生機構に買い取りの可否を照会しましたけれども、いずれも買い取りは行わないとの返事がございましたので、今回行為制限が解除されて、現在に至ったということでございます。行為の制限というものは、生産緑地地区でございますから、建築物や工作物の建設というのは制限されるということでございます。それができるようになるというものでございます。その後、JA東京、いわゆる農協の方にも、農業関係者への農地の取得、あっせんを依頼いたしましたけれども、いずれも取得希望というのはございませんでした。そういう状況でございます。
 4ページに新旧対照表がございますけれども、中野区内の生産緑地地区の箇所数は、現在14カ所でございます。5ページにも一覧がございます。今回、350平方メートルの減少によりまして、全体の面積もその分減りまして、従前の2.74ヘクタールから今回2.71ヘクタールと変更になったということでございます。
 なお、本件都市計画変更の公告縦覧の際に、お一人の方から意見書が提出されました。
 9ページでございます。
 大きくは2点ございました。一つは、生産緑地の減少を防ぐ努力ですね。できるだけ生産緑地の所有者、農家の方が農地を維持できるように協力してくださいというものでございます。それから、もう一つは、生産緑地維持のため、市民農園という方策を検討してくださいというものでした。
 区の見解としましては、生産緑地制度の趣旨を踏まえまして、農業と生産緑地維持に努めるとともに、営農されている方の意向もございますけれども、可能な限り情報提供などの支援を行っていきたいというものでございます。また、市民農園につきましては、今回のこの土地につきましては難しいものがあるという見解を示したところであります。
 都市計画審議会での議論としましては、これまでもそうですけれども、農業を営んでいる方が亡くなって、相続という段階で、所有者側の都合ですけれども、生産緑地がどんどん減ってきたという状況、何とかそれを防ぐ手だてはとれないかという議論もございました。
 それから市民農園につきましては、そういった方策はとれないかというのもございました。
 中野区としましては、今後、上鷺宮地区につきましては、広くまちづくりという観点からも、こういった営農者の死亡とか、そういったときに際しての買い取り請求に対しては、今後、一定程度検討していきたいという考えをお示ししました。
 また、市民農園につきましては、経営形態によっては、税制上の特例措置といいますか、納税猶予制度を受けられなくなるということもございます。こういったことから、営農者側の意向を踏まえた上で対応していきたいという見解をお示ししたところでございます。
 生産緑地についての事項については、以上でございます。
 このほかの報告事項としまして、3点ございます。
 一つは「中野駅周辺まちづくりガイドライン2007」でございます。それから、もう一つは警察大学校跡地等の開発事業者との調整状況というものでございます。これらにつきましては、いずれも本建設委員会に報告したものと同様のものでございます。
 また、3点目としまして、一団地の住宅施設にかかる都市計画変更につきましては、都営鷺宮アパートの建てかえにかかわるものでございます。これにつきましては、口頭報告を行いました。これにつきましては、7月19日の都市計画審議会での説明の補足と、8月9日に行われました住民説明会の内容について、口頭で簡単に御報告したというものでございます。
 簡単ですけれども、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
久保委員
 先ほどの生産緑地の件ですけれども、国の施策及び予算に関する要望書の中の保護樹林地等の保存及び活用のための特別区の買い取りに対する財政支援を講ずることとありますけれども、これは(1)の方には、市民農園のことも含まれているんですが、これは(2)の方が保護樹林地などということで、これはこういった生産緑地とか市民農園に関してはどうなるんでしょうか。
登都市計画担当課長
 ちょっと御質問の内容ですけれども、市民農園についてということでございますか。すみません。
久保委員
 平成20年度、国の施策、この冊子の10ページの方には、保護樹林地などの保存及び活用のためにというのがありますよね。それで、特別区の買い取りに対する財政支援を講ずることというのが含まれておりまして、(1)の方には、市民農園などに対する相続税のことなどがあって、いわゆる負担軽減のことが出ているんですけれども、特別区の買い取りに対するというようなことでは、この市民農園とか生産緑地というのは、これは当てはまらないんでしょうか、ここで、この国の要望に関して。
登都市計画担当課長
 市民農園につきましては、現在、みずからが営農しているという場合には、相続税納税猶予措置というのが適用されます。ところが、例えばみずからは市民農園を経営していなくて、だれかに市民農園をやってもらうという場合は、営農しているというふうにはみなされないということでございます。ですから、そういったことでございます。
 それから、買い取りに対する財政支援でございますけれども、これでは保存樹林等についても要望したということでございます。市民農園につきましては、引き続き市民農園として維持をするということでございますので、それに対しての買い取りということではないというふうに思っております。
久保委員
 特別区で、今後、生産緑地等もなかなか維持をしていくのが厳しい状況になる中で、買い取りというようなことが、区として考えが出てきた場合に、こうした部分での財政支援というのを、国などから受け入れることができないのかなというふうに思いましたもので、今ちょっと伺ったんです。その辺のことはいかがでしょうか。
登都市計画担当課長
 現在のところは、生産緑地の買い取りにつきましての特段の財政支援というのはございませんので、我々としては一定程度何かいただけるものがあればというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、6番、本町二・三丁目地区のまちづくりについての報告を求めます。
角南部地域まちづくり担当課長
 9月11日に開催されました防災まちづくり特別委員会で、こちらの本町二・三丁目地区のまちづくりについては御検討をいただいておりますが、今後の南部地域の新たなまちづくりの取り組みについてということで、今回この建設委員会に報告させていただくものでございます。
 それでは、本町二・三丁目地区のまちづくりについて説明させていただきます。(資料10)
 まず、本町二・三丁目地区の位置取り、エリアの概略でございますが、北側は青梅街道、それから南側につきましては、神田川を渡って本郷通り、東側は環状6号山手通り、西側は中野新橋通りに囲まれた地区となっております。こちらの本町二丁目の郵政宿舎跡地につきましては、ほぼこの地域の中心に位置しているという概略でございます。
 次に、本地域の現況についてですが、資料にありますとおり、新宿副都心に近く、利便性の高い地区であると。中野坂上駅の周辺や山手通りなど、幹線通り沿いの商業地では、再開発や建てかえ更新などにより、建物の不燃化や耐震化が進んでいるという状況がございます。
 しかし、一方で、そのような幹線道路から一本路地に入りますと、古い木造家屋が密集している街区が残っているという状況もございます。
 また、災害時の活動拠点となる公園などオープンスペースについても不足しておりまして、近隣では東郷公園や朝日が丘公園があるのみという状況になっています。都が行っております地域危険度調査、地域における地震に対する危険性を評価しているものですが、そういったものでも災害危険度の高い地区となっています。
 このような状況のもと、昨年末ごろ、この本町二丁目郵政宿舎が廃止され取り壊されました。ことし2月には、本町二丁目の郵政宿舎跡地を活用したまちづくりについて、地域からの要望が出されております。3月の第1回定例会で陳情が採択されているという状況でございます。
 これらを受け、区として地域の主体性を活かしながら、災害に強いまちづくりを目指すとともに、快適な地域環境の創造など、総合的なまちづくりを進めていくものとしております。
 次に、1番のまちづくりの考え方についてですが、今、御説明しましたとおり、災害に強いまちづくりでは、老朽木造住宅が密集している街区の解消を図るため、整備箇所の実情にあった多様なまちづくり誘導手法を行い、民間の自主更新を促し、段階的にまちづくりを進めていきたい。
 また、まちづくりの起点として、郵政宿舎跡地を活用し、公園などオープンスペースの整備や周辺道路拡幅など、都市基盤整備を進め、防災機能の充実と地域環境の向上を図ってまいりたいと考えております。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 続いて、2番、本町二丁目郵政宿舎跡地の取得についてですが、当跡地については、まちづくり用地として活用するため、区として取得することとし、中野区土地開発公社が平成19年、ことし12月ごろ、用地を先行取得する予定としております。
 用地の概要につきましては、公簿上ですが、面積6,272.19平方メートル、所在それから所有者については、記載されているとおりでございます。
 続きまして、3番目の地域での検討イメージについてでございますが、今月末から11月以降、地域での話し合いを進めていきますということで、イメージが載せてございます。
 内容としましては、地域の現状認識から、まちづくり案のまとめ、それからまちづくりの始動まで、おおむね二、三年程度の予定と考えております。
 資料には、四角で囲ってありますとおり、今後地域での話し合いの項目、予想さるステップというのを挙げて御説明しております。
 概略ですが、まず地域で説明会を開催し、情報交換し合いながら、(仮称)まちづくり勉強会へとつなげていくよう、働きかけを行っていきたいと思っています。勉強会で話し合いを重ねながら、地域の課題を整理、地域のあるべき姿、まちの将来像など、まちづくりの方向性について話し合いを進めていくこととし、さらには、まちの将来像を実現するための課題の解決策を検証、または解決策を実施するための事業手法についても検討していきたいと思っています。
 最終的には、地域への提案に向けて、まちづくり案のまとめとともに、まちづくりの始動として、地域での合意形成をとりながら、まちづくり事業の決定に向けた各種手続に着手したいと考えております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
かせ委員
 まず、1点、お願いがありまして、こういう報告があるときに、ぜひ地図とか、概要を示す図面がありますと、非常にわかりやすいんですけれども、それがなかったので、ちょっと残念でした。これについて、今後なんですが、どういうふうに考えているでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
 委員から御指摘ありましたとおり、今、口頭でエリアの概略とかを説明いたしましたが、そういったものがわかる地図などをお示ししながら説明した方がわかりやすかったのかなというふうに思っております。
かせ委員
 次回から、ぜひお願いします。
 それで、検討について、二、三年をかけて検討していくんだ、まちづくりを進めていくんだということだったんですけれども、現在のところでは、現状認識で10月以降、地域の説明会をやられるということになっておりますけれども、その後のまちづくり勉強会ということですけれども、イメージとして、どういう勉強会をされるのか。どういう人たちを対象にするのか。構成をどうするのか。このことについての見解はいかがですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 裏面の3番のところで、地域での検討イメージということでお示ししてございます。11月以降、地域の現状認識ということで、広く地域の方々にお声かけをしまして、地域の現状などを示しながら、二つ目の四角がございますが、地域の課題の把握というような共通認識を持ちながら、地域の課題を整理していきながら、勉強会へとつなげていきたいというふうに考えております。そういった活動を重ねまして、ある程度地域で将来像を共有しながら、具体的な手法へと結びつけていきたいというふうに考えております。今のところ、例えば町会などの公益活動をしている方だとか、もしくは実際そこの地域にお住まいの方、それから地権者の方等、そういった方々にお声かけをして、話し合いを進めていきたいというふうに考えております。
かせ委員
 初めが大事だと思うんですけれども、あまり絞り込まないで、いろいろな方たちの意見というか知恵が、そのまちづくりに反映されるという形が一番いいわけですから、できるだけ多くの意見が集まるような、そういう仕組みということと、現状はそういうところで認識を一致させるということですけれども、その後のまちづくりの勉強会についても、そういう努力が必要じゃないかと思うんです。ですから、地域だけに限らず、そのまちづくりに関心のあるいろいろな人たちが集まって、そして住民の皆さんはいろいろな知恵を持っていますので、いろいろな手法があると思うんですけれども、それを活用できるということがいいのかなと思っていますので、いかがですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 先ほどエリアのお話もしましたけれども、まちづくりにつきましては、さまざま広くお声かけをするということで、御意見だったと思うんですけれども、当然その本町二・三丁目を中心に、公益活動をされている方、まちづくりに対してノウハウを持っている方とか、そういった方も含めまして、ここの地域をどうしていくのか、この将来像をどうしていくのかというようなところを、検討していきたいと思っておりますので、そういった意味では、広くお声かけをしながら、検討を進めていくというふうなことをイメージしてございます。
伊藤委員
 たしか財政フレームの考え方で、この用地の価格が出ていましたよね。たしか42億円でしたっけ。ちょっとその辺を確認したいと思いますが、わかりますか。
角南部地域まちづくり担当課長
 委員御指摘のとおり、1月に出されました財政フレームの考え方で、予算のフレームとして42億円ということでお示ししてございます。
伊藤委員
 かなりの年月をかけて、3年程度でまちづくりを始動するということなんですけれども、考え方を見ると、ほとんど公園やオープンスペースということで、私なんか素人で考えると、そんなに3年もかかってやるのかなという感じなんですね。その辺、検討イメージ、これはどのようにして3年かかる、まあ、このように書いてありますけれども、こんなにかかるものなんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 跡地の具体的な活用というお話かと思うんですけれども、跡地の活用自体云々というよりは、先ほどお示ししました本町二丁目、三丁目のまちづくり全体、そこに住む方々のまちの将来をどうしていくのかというようなことを検討しながら、具体的な跡地の利活用について、かためていくことになるというふうに考えております。
 例えば、今、委員からもお話しありましたが、防災上どのようにしたら、この地域にとって有効なのかとか、一定地域の中で、議論がされていって、そこにお住まいの方々の生活状況とか、また地域の課題など、さまざまな視点からも検討していく必要があるというふうに思っています。そういったことで、具体的な事業が始まるまでに、現状の把握からまちの将来像の共有化、それから具体的課題、解決手法の検討など、おおむね案としてまとめて、最後に実施するまで二、三年程度ということで考えております。
伊藤委員
 そうすると、用地を土地開発公社で先行取得して、どの辺で区で取得するようになるんですかね。この3年以内で、どの辺なのかちょっとお示しいただけますか。
角南部地域まちづくり担当課長
 土地開発公社の方で、用地取得する際には、区の方と委託契約というのを結ぶことになっております。それで、その中の条項で、原則中野区は土地開発公社が取得したら、その翌年度末までに土地開発公社から取得するものとするというのが一般的な委託契約の内容となっております。
 仮に、こちらは今年度先行取得ということであれば、来年度区が土地開発公社から取得するというのが原則となっております。
伊藤委員
 そうすると、この二丁目12番の公園用地というのは、このころもう着手できるんじゃないんですか。どうなんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 公園というのは、この跡地の重要な要素にはなると思いますが、それ以外にも近隣道路の拡幅用地、または、例えば建てかえがうまくいかないところで、何軒かの地権者の方々が共同化などという話があれば、そういった代替地としての活用も考えられますので、そういったことを総合的に勘案しながら、この跡地の利活用については、まちの方々とかためていきたいというふうに考えております。
伊藤委員
 というのは、やっぱり区で買いましたと。そうすると、もう近隣住民の方は、すぐできると思っているんですよね、感覚的に。その辺も十分気をつけて、地域の方々に説明をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
 公園とか道路の都市基盤整備の話だと思いますが、そういったことの着手順位、やらなければいけないということであれば、跡地の整備自体も重要であると思っておりますので、地域の方々との話し合いの中で、区としてのそういった考え方とか、もしくは地域の方々の意見をどういうふうにまとめていくかというのを示しながら、進めていきたいと考えております。
 ですから、なるべくこの二、三年というイメージでお答えしておりますが、まちの方々と意見交換しながら、早期にこういった課題解決のための跡地の利活用に向けて考えていきたいと思います。
のづ委員
 今、ここの土地ですけれども、更地になっていますけれども、閉鎖されていますけれどもね。3年間、あのまま閉鎖されたままの更地で、検討会は重要なことだと思うんですけれども、そのままなんでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
 整備するまでにその用地をどうするかというお話かと思いますが、その話し合いの状況によりますが、今、想定している中でもおおむね3年程度というところで考えておりますので、それまでどうするかというのは、今のところ具体的には想定をしていませんが、その事業開始までは、土地の有効活用を図っていきたいというふうに考えております。
のづ委員
 今のお答えですと、もしかすると閉鎖されているところを、何らかの形で暫定的に使うということもあるということですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 今のところ、具体的な利用は想定していませんが、先ほど事業開始まで土地の有効活用を図っていきたいと申しましたのは、例えば、民間への有償使用などについても考えていきたいということを考えております。
久保委員
 私も、かせ委員同様、ちょっと地図がなくて、ここの土地のことがよくわからなくて、伺うことが的外れかもしれないんですが、公園などオープンスペースということで言われていて、ここの土地は公園道路整備用地だけの取得ではなくて、ほかの目的もあるということなんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 公園道路用地も中心になりますけれども、まちづくりをするということで、例えば、本町二・三丁目のまちの将来像を示しながら、まちづくりの代替地、道路の用地として使ったり、もしくはまちづくりの共同化などの事業が入ることも想定されます。そういったところの代替地として活用するなど、まちづくりの種地として使っていきたいというふうに考えております。
久保委員
 まちづくりの共同化ということは、ここに建てかえ更新が困難な古い木造家屋が密集している街区が残っているというようなことが言われていますけれども、こういったところが共同で建てかえをするとか、そういうこともここで検討されているということですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 場合によっては、例えば、道路を拡幅するような予定が決まったとして、そこのところで用地がかかってしまって、今のとおりの家が建たないだとか、もしくは今現在、接道条件が悪いとか、そういったことで、何軒か共同すれば動けるとか、ただし大きさが足りないから、一部の人はほかの地域に動いてとか、そういったいろいろな想定がございますが、そういったとき、そこの道路が拡幅されたり、建てかえがうまくいくような代替地としての活用も考えているということでございます。
久保委員
 代替地としての活用ということは、先ほどの事業開始までの有効活用とは、全然またそれは発想が違うんだと思いますので、そこで建てかえをされた方たちが、要は等価交換のような形で、この土地の中にお住まいになるということですよね、住宅等を建てて。
角南部地域まちづくり担当課長
 はい、そのとおりでございます。
久保委員
 それで、そのほかにも事業開始までの有効活用を、ここで何か図っていくことができないかということを考えているということですけれども、これもやはり不燃化ですとか、さまざまな道路拡幅ですとか、そういったことで建てかえなどが必要な住宅があったりして、一時的に、ここに建てかえをされたりとか、そんなことも想定をしていらっしゃるということですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 例えば、今、具体的な御質問がありましたけれども、建てかえの一時的な住宅ということであれば、こちらの地域にはございませんが、南台にリライフ南台という、そういったまちづくりの事業住宅がありますので、そういったことを今回の一般質問にも出ましたけれども、今、若干あきがございますので、そういった住宅の利活用もあわせて考えていきたいというふうに思っております。
久保委員
 ということは、事業開始までの有効活用というのは、そういったことを視野に入れているわけではなくて、また別のことを考えていらっしゃるということですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 想定で、おおむね二、三年程度ということになっておりますので、なかなか長期間等の貸し出し等が難しいというのが状況だと思います。先ほど、民間への有償貸し付けということがありました。具体的には、今ちょっとお答えはしていませんけれども、民間の方からどういった利用があるのかというプロポーザル方式で、そういった暫定期間、利活用を募集するというのも、一つの手段ではないかというふうに思っております。
久保委員
 二、三年の間、民間からのプロポーザルということで、これは広域の範囲に当たるんでしょうか。ここの今回土地開発公社が取得をする予定地のどのぐらいの範囲を、それは想定して言われているんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 話し合いの進捗状況にもよると思いますけれども、二、三年の間に具体的な話があれば、当然途中での変更ということも想定されますが、こういった有効活用で、例えば一時的に有償貸し付けするということであれば、この用地ということで考えてございます。
久保委員
 用地全域にわたって考えるということでよろしいんでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
 はい、そのとおりです。ただ、その貸し付けに当たっては、想定ですけれども、一つの業者とか、会社で無理であれば、幾つかに分けてとか、そういったことも想定されるかと思います。
久保委員
 ここの郵政宿舎跡地の中で、一番初めに活用法として、この位置はこうするべきであるというようなことを決められるのはどこなんでしょう。要は公園等オープンスペースということで、地域の方たちというのは望まれているんだと思うんですけれども、そのような理解を、私としてはしていたんですが、今のお話を伺うと、全域がそのように使われるわけではないわけですね。もちろん道路整備が入るのはわかるんですけれども、そうではなくて、そこの隣接をしている部分の道路拡幅などで、建てかえていただきたい住宅なども、そこの土地の中には入ってくるということですけれども。それで、多分この3年程度という長い期間が入らないと、次のものが見えてこないのかなというような気がするんですが、区としては、何をこの中で一番重要視して考えられているんでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
 先ほど、最初に御説明しましたけれども、この本町二・三丁目、特に二丁目につきましては、防災上大変危険度の高い地域ということで、データも示しておりますし、実際、まちなんかを見ると、かなり道路が狭かったり、古い木造住宅が残った街区があります。そういったことでは、防災まちづくりというのを中心に、先ほども言いましたが、それ以外のまちづくりについても、地域の方々との話し合いによって、この用地の利活用に入ってくるというふうに考えております。
久保委員
 この6,272平米ですか、この中の最大というか、最小限なんでしょうか、公園面積はどのぐらいと考えていらっしゃいますか。
角南部地域まちづくり担当課長
 今のところ、ちょっと何平米とか、何%とかというお話まではできかねるんですけれども、当然こちらの地域では、大きな公園、オープンスペースがないというわけですから、そういった大規模なオープンスペースができることによって、日常では緑と憩いの場になったり、もしくはいざというときでは災害の活動拠点、それからそれ以上火が燃え広がらないといった延焼遮断帯の効果とか、そういったことも役割としてあると思いますので、そういったことを総合的に考えながら、今後まちの方々と意見交換しながら、具体化していきたいというふうに考えております。
久保委員
 まちの方たちとの話し合いの中で決めるということで、今の段階では、区としては、公園面積はこの程度は整備していきたいという考えはないということですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 具体的な面積での想定はございません。
久保委員
 逆に、この本町二丁目のこの場所には、どの程度の、防災のことを考えたときに、公園面積が必要だと思われていますでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
 想定の話になりますが、先ほどの周辺道路の拡幅、それからいろいろな代替地等の活用というようなお話を申し上げました。それ以外、地域の方々との話し合いによって入ってくる設備もあろうかと思いますが、そういったものの残りというか、それ以外のところは公園用地というか、緑とオープンスペースというふうな考え方もできるのかなというふうに思っております。
久保委員
 ということは、初めに、この公園、オープンスペースありきではなくて、他のさまざまな施設の利用が決定をして、残りがオープンスペース、公園になる。そういうふうに、区としては考えられているということですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 今、ちょっと想定のお話なので、なかなかお答えができないんですけれども、区としては、そのオープンスペースというところも、防災の面からはとても重要な要素と考えておりますので、そういったことも考えながら、具体的な設備だとか、広さについては、かためていきたいというふうに考えております。
のづ委員
 ちょっと今、お話を伺っていて、あそこって一方しか道路に面していないんじゃないですか。回りは全部崖のような気がするんですけれども。ですから、道路がほかのところの拡張のためにというと、一番手前にある道路の拡張は考えられますけれども、奥の方は、崖はかなりの高さがありますので、ほかのところの建てかえとか、さっきの話のことって、想定できないような気がするんですけれども、公園とオープンスペースが、地域ではほとんどそういうイメージがあって、ほかのものが、さっきは3年間のうちの、もし、何も、閉鎖的に使うんだったらということをお尋ねしたんですが、結果的には、公園とオープンスペースのほかにできるなんていうことが想定できるんでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
 今、委員からお話がありましたのは、敷地の西側が坂道になっていて、そこしか接道していないというようなお話で、現況は西側、南も一部接道していますけれども、そういったところが、大変坂道で、しかも双方向なんですけれども狭いというような現状がありますから、その周辺自体の道路の拡幅というのも、まちづくりの課題の一つではないか。
 それから、あと施設の隣接しています東郷公園のところでは、かなり擁壁、二、三メートルの段差があるということですから、そういったところも、今回の用地の利用で、例えば、既存道路との接続だとか、そういったことも考えられるという想定がございますので、そういった意味では、現況は道路としてありませんけれども、そういった跡地を利活用することによって、新たな通路だとか、避難路についても、想定ができるのかなというふうに考えてございます。
石井都市整備部長
 担当から具体的な想定の一つという形で答弁させていただいておりますが、基本的には、陳情の趣旨にもありましたように、オープンスペースが防災上必要でありますし、中心はやはりそれがメインであると。ただ、それだけではなくて、その地域一帯のまちづくりを進めていく上で、どうしても一部そういうような使い方が地域にとって望ましいと、あるいは使うべきだというような議論になれば、それはそのような使い方も可能であろうという想定の中で、これまで答弁申し上げたというところでございます。
かせ委員
 そのとおりだと思うんですよね。やっぱり陳情の趣旨に沿って活用するのが最もいいというふうに思います。
 それと、議論の中で言われてきたことですけれども、暫定活用ですけれども、この暫定活用についても、陳情の趣旨に沿って、あの地域の防災上の問題だとか、それから公園面積の問題であるとか、その趣旨に沿った活用の仕方というのが、やっぱり一番望ましいのかなと思うんです。たしかあの地域は、かつては水があふれて、地域センター自身も水浸しになるとか、いろいろなことがあったところですよね。(「あそこの地域センターは違うんじゃないの」と呼ぶ者あり)違う。地域センターと別でしたっけ。水はあふれたんですよね、あのあたりね。それで、そういうことで、いざというときの、さっきのお話にありましたけれども、防災としての拠点というのは、やっぱり一番必要なことですから、そういうものに活用できることで、暫定使用を考えるべきだというふうに思うんですがいかがですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 今のところ、具体的な活用策というのは考えておりませんが、有効活用ということで、民間への有償貸し付けというのを基本に考えております。その中で、委員からおっしゃられたとおり、例えばいざというときの拠点になるような配慮とか、そういったものも入れていければというふうに考えてございます。
かせ委員
 有償活用、貸すというのではなくて、やっぱり区が買ったものなんだから、それであのあたりで一番欲しているのは公園じゃないですか。だから、そういうことで活用すべきじゃないの。
石井都市整備部長
 先ほど崖地というお話もありました。買う際にも、当然その辺の検証も必要になってこようかなと思っています。それで、東側の斜めの道路があるんですが、石垣が積んである部分ですが、ここ一面しか、仮にあそこの空き地に避難するという場合でも、そこしかないわけですね。むしろ密集している側からの避難というのは、現在できないという状況なんですね。したがって、今後考えていくに当たっては、その辺の避難を速やかにオープンスペースに導くような形も、当然考えていく必要があるだろうと思っています。ただ、暫定利用のあり方については、これもいろいろな考え方もあります。当然、この話し合いをしていく中で、今、委員からお話のような趣旨の使い方についての要望も多分出てこようかなと思っております。その辺も想定しながら、区としてどのような使い方が区民にとって一番有効に使えるのかというあたりを考えながら、進めていきたいなと思っています。
むとう委員
 この地域での検討イメージのところなんですけれども、まず、最初に、地域の現状認識で、地域で説明会を開催することになるわけですが、それはいつなんですか。10月以降という表示なんですけれども、もう10月半ばですが、いつ行うのか。それで、具体的にその地域説明会を開催するということの広報はどういうふうにされるのか教えてください。
角南部地域まちづくり担当課長
 当初10月の予定ということで進めてきましたが、ちょっと若干作業がおくれ気味で、11月初めごろになってしまうかと思いますが、具体的には近くの弥生地域センターなどの会場を借りまして、こういった説明会について開催したいというふうに考えております。
 それで、その会の周知につきましては、地域ニュースですとか、もしくは近隣の町会の方々に御協力をいただきまして、回覧等で周知を図っていきたいというふうに考えてございます。
むとう委員
 きょう、今出た資料ですから、もうここで変更なら、最初から、ここ11月以降と書いて資料をつくってもよかったんじゃないんですか。どうして、変更の前のままの資料を出されるんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 すみません。ちょっと言いわけになってしまうかもしれないんですけれども、会場とかいろいろな周知の都合で、若干作業がおくれ気味ということで想定してございます。
むとう委員
 そうだとしても、きょう出す資料だったわけですから、ここを一つだけ、ゼロを1に変えた資料を出せばよかったんじゃないかと、ちょっと思ったりしますが、まあいいですけれども、細かいので。
 それから、次に、まちづくり勉強会を立ち上げるわけですけれども、この(仮称)まちづくり勉強会というのは、例えばまちづくりの専門家という立場の人は入れられるんでしょうか。
角南部地域まちづくり担当課長
 当然、地域の課題というところ、それからまちの方々とまちの将来像というのをかためていくという作業になるかと思います。そういったところで、まちの方々からそういった要望、もしくは専門家の方々も入ってくるということも想定しておりますので、そういった方々に御協力をいただく、もしくはそういったところが不足しているのであれば、専門家のアドバイスも聞きながら、まちづくりを進めていくというふうに考えてございます。
むとう委員
 今のお話ですと、地域に住んでいらっしゃる専門性を有する方がたまたま入ってくるんじゃないかという想定なんですか。区の方として、最初からまちづくり勉強会をする際に、まちづくりの専門的知識を持っている方を、最初から用意するというつもりはないということなんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 今後の進め方につきましては、説明会などを行いまして、地域の方々と一緒にお話し合いの中で、進め方についても決めていきたいというふうに考えてございます。まちづくりの勉強会という仮称で言っておりますが、その進め方についても、今、委員がおっしゃるとおりに、最初の段階から専門家の方を入れながら進める方法というのもあると思いますし、逆に、そういった方々を区の方でお声かけしますと、誘導しているんじゃないかとか、そういった誤解とかもありますので、そういったところから、地域の方々と話し合いを進めながら考えていきたいというふうに思っております。
むとう委員
 地域の人たちで話し合いをする中で、そういったまちづくりの専門家が必要だということになったらば、その人たちの中で、どういう人がいいんだろうかという人選も含めて、ゼロからスタートさせてやっていくということで受けとめていいわけですね。その際に、そうなって、途中からどなたか専門的な知識を有する方、地域の方々がああいう人に加わってほしいとかとなったときに、これはこの勉強会には予算がちゃんとあるんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 今年度につきましては、年度途中のところでございまして、明らかな予算化というのは、事務経費等しか想定をしておりませんが、話の状況によっては、そういう段階に来れば、当然そういった専門家の方々の意見も必要になってくると思いますので、予算の方は考えていきたいというふうに思っております。
むとう委員
 検討のイメージですから、すごく長いんですよ。すごく長く書いてあるので、もう少し目安として、とりあえず11月以降、地域での説明会、まずは開催して、(仮称)まちづくり勉強会を立ち上げるというのは、大体いつごろをめどに考えているんですか。
角南部地域まちづくり担当課長
 この一つ目の地域の現状認識というところは、今、区がいろいろなデータを持っておりますけれども、そういったものを示しながら、例えば、防災についてこのぐらい危険なところなんだよとか、もしくは、ここの道路がどういうふうになったらいいのかとか、そういった情報交換から始めまして、2番目の地域課題の把握というのがありますが、この辺の話し合いになってきますと、かなり地域の現状把握ということで、専門的に調べたりする期間が必要ということで、ちょっとここのところで2年程度と書いてありますが、そういった作業の時間なども考慮して、こういった検討のイメージというふうになっております。
むとう委員
 お願いなんですけれども、最初のところのスタートが本当に大切で、まず地域で説明会をする11月ですね、周知徹底ということを、上鷺宮地域の道路の問題でも、後になってそんなこと知らなかったという区民の方がたくさんいらっしゃいましたよね。だから、これからスタートするここの地域で、そういうことが起きないように、最初の段階で話し合いの周知徹底というのを、十二分に努力してやっていただけることを要望したいと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、本報告については終了します。
 先ほどの答弁保留、キャンセル料ですよね。
安部公園・道路担当課長
 先ほど、ちょっと答弁を保留いたしました都市整備部所管の施設のキャンセル料について御説明申し上げます。
 この表の中で、都市整備部で所管する施設は、霊明閣と江古田の森公園の学習室でございますけれども、このいずれも使用日の10日前までにお申し出いただければ、全額お返しするということになっております。(「10日以降はだめ」と呼ぶ者あり)そうですね。10日を過ぎた場合、例えば使用日前日とか、3日前にお申し出があった場合にはお返ししないと。ただ、今まで還付をしたという例はございません。全部使用していますので、そういう途中でキャンセルがあったという例はございませんけれども、一応制度としては10日前までにお申し出いただかないと使用料はいただくということになります。
むとう委員
 ちょっとびっくりです。今までそういうことがなかったということで、よかったんですけれども、今度こうやって見直しをする機会で、やっぱりきちんとほかの施設がどうなっているかも知りませんけれども、わざわざ今度はお金をとるようになって、値上げもして、キャンセル料を設定するわけですから、区内の施設、利用状況によって違うのかもしれないけれども、統一的なきちんとしたキャンセル料金の日時設定というのを、全庁的に検討していただけるようにお願いしたいと思います。やっぱり10日目以降は全額返さないよというのは、結構あこぎな商売かなと思います。もうちょっときめ細かな日程設定をお願いしたいと思います。
委員長
 では、お願いということで。
 間もなく5時になります。これからの審査の進め方について御協議をいただくため、委員会を休憩します。

(午後4時53分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時53分)

 本日の審査はここまでとし、残りは明日、17日に審査を行うことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本日の審査を終了します。
 次回の委員会は、10月17日(水曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
 以上で、本日の日程は終了しますが、委員から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会します。

(午後4時53分)