中野区議会建設委員会〔平成19年12月3日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成19年12月3日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後5時04分
○出席委員(8名)
北原 ともあき委員長
のづ 恵子副委員長
ひぐち 和正委員
南 かつひこ委員
伊藤 正信委員
久保 りか委員
むとう 有子委員
かせ 次郎委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市整備部長 石井 正行
都市計画担当課長(住宅担当課長) 登 弘毅
南部地域まちづくり担当課長 角 秀行
中部地域まちづくり担当課長 上村 晃一
北部地域まちづくり担当課長(西武新宿線沿線まちづくり担当課長) 市川 求
土木・交通担当課長 遠山 幸雄
公園・道路担当課長 安部 秀康
建築担当参事 佐藤 幸一
拠点まちづくり推進室長 谷村 秀樹
拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
中野駅周辺整備担当課長 松前 友香子
○事務局職員
書記 松本 明彦
書記 杉本 兼太郎
○委員長署名
審査日程
○議案
第59号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算(関係分)
第70号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
第71号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
第76号議案 特別区道路線の認定について
○所管事項の報告
1 中野区区有施設耐震改修計画について(都市整備部)
2 平成19年度(2007年度)第三回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)
3 東京大学教育学部附属中等教育学校西側道路の相互通行開通式について
(南部地域まちづくり担当)
4 健康づくり公園等の19年度の整備について(公園・道路担当)
○その他
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会します。
(午後1時00分)
はじめに、今定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
本定例会では常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会にはお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件があります。そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は、議案の審査を行った後、所管事項の報告をできるところまで行い、2日目以降は、請願・陳情の審査を行った後、所管事項の報告の残りがあれば報告を受け、以下、終了までとしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第59号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。
本件について、理事者から補足説明を求めます。
市川北部地域まちづくり担当課長
お手元の補正予算についてですが、議案の18ページ、19ページをあけていただけますでしょうか。
1項の都市計画費、2目のまちづくり費ということで、防災まちづくり事業、不燃化促進助成事業とあります。当初の予算の方では助成対象件数を23件と見込んでおりましたけれども、34件と大幅にふえたために補正で追加したもので増加になっております。
その増加した理由についてでございますけれども、本事業につきましては19年度をもって終了します。そのため、昨年助成した対象地域は平和の森公園周辺地区とか環状7号線の中野地区でございますけれども、関係対象住民に全戸のチラシ配付をしたり、また、毎年まちづくりニュースを出しておりますが、その中で「不燃化促進助成事業の終了」という記事を掲載しております。結果的に、そのような周知等を行ったことにより、駆け込みというんですか、そういうことによって増加したことだと考えております。
なお、表のところに、左側のところですが、事業全体としては増額の7,429万円でございます。その内訳として、特定財源として国庫支出金が3,110万6,000円、都支出金が1,635万2,000円、区の一般財源として2,683万2,000円となっております。この事業につきましては、今申し上げましたように、国、都からの補助金であります。基本的には、国が2分の1、都・区が4分の1ずつ出しているものでございますけれども、お手元を見ていただきますと必ずしもその割合になっておりません。これにつきましては、建築助成として、床面積に応じて補助しておりますけれども、床面積が200平米未満の建築物に対しては200平米とみなして、最低保障額が425万6,000円ですが、それを補てんしているからでございます。その分、区の方がその最低保障額の分について持ち出しというんですか、見ていますので、結果的に割合が、必ずしも国が2分の1、都が4分の1、区が4分の1というふうになっておりません。保障額につきましては今御説明したとおりでございます。
これにつきましては、不燃化事業は本年度で終わりということを御説明しましたけれども、不燃領域率という概念があるんですが、これにつきましては、道路とか公園などのオープンスペースや建物の耐火建築物ですとか、それがその土地の面積に対する割合というものでございます。その割合が70%ですとほぼ不燃化され、延焼を起こさないということになっております。
それで、今回の平和の森地区につきましては、平成18年度でございますけども、不燃領域率が64.6%。環状7号線につきましては、不燃領域率についてはちょっとデータがないんですけれども、不燃化率という概念があります。これは耐火建築物、準耐火建築物の総建築面積に対する割合でございますけれども、これが環状7号線につきましては65.7%になっております。先ほど申しましたように、不燃領域率というのは、公園とか道路とか、そういう空き地を含めて、空き地プラス耐火建築物、準耐火建築物の建築物に対する割合ということになっております。不燃領域率が環状7号線についてはデータがないということを申しましたけれども、不燃化率が65.7%、基本的には大体10%ぐらい不燃領域率のほうが高いと言われています。そういう意味では、環状7号線につきましては70%を超しているんじゃないかと考えております。ただし、70%をちょっと切っておりますけれども、それにつきましては、この地域は防火地域に指定されておりますので、今後も自然更新によって改善が見込まれると。そういう意味で、この事業としてはもう役割を終えているんじゃないかと思ってございます。
簡単ではございますけれども、御審議のほうをよろしくお願いします。
委員長
念のため申し上げます。
補正予算は総務委員会に付託されていますが、建設委員会関係分について当委員会で審査し、意見があれば、賛成多数となった意見を総務委員会に申し送ることになっておりますので、御承知おきください。
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
かせ委員
今の説明で、環状7号線については70%の不燃領域率を達成したと。それから、平和の森については、それにはいかないけれども、ほぼそれに近い状況であるということは当初の目的は達成したということでよろしいんですね。
そうしますと、説明の中で、今後は自然に建てかえ等によって促進されるだろうということなんですけれども、そうした場合に、これまで駆け込みでこれだけ出てきているわけですけれども、もっともっと建てかえたいという人が今後出てくる可能性があるわけですよね。そうした場合には、この制度が使えないということになって自費でやると、自費で建てかえをしなきゃいけないということになりますね。ちょっとそこのところを。
市川北部地域まちづくり担当課長
私どもは、今までもこの事業につきましては、先ほど申しましたように、まちづくりニュースとか、昨年につきましては全戸戸別に周知を行ってきたところでございます。そういう意味では、委員おっしゃるように、今後につきましては、先ほど申しました、自然更新という形で、最終的に100%へいけばそれでいいんですけれども、70%、一定の目標は達したかと思っています。
自費でやるということでございますけれども、もう事業としては平成19年度でこの地域に限っては終了したということでございますので、今後は自費という形になると思います。
かせ委員
そこのところを住民の中で、あのときやっておけばよかったという話になりはしないかとか、それから不公平感みたいなところが出てくるとどういうふうに説明するのかなというのが気がかりなところなんです。それをちょっと後でお願いします。
それと、この不燃化促進事業というのは今回はこういうことですけれど、今後、いろんなところでも危険と言われるようなところ、例えば、大和町でありますとかそれから中野五丁目でありますとか、いろいろ言われていることがありますよね。そういった今後の防災まちづくりについての展開の仕方といいますか、次のステップとしてどうなるかというものはお考えがありますか。
市川北部地域まちづくり担当課長
地域は北部ではございませんけれども、平成21年度からは南台のほうで不燃化の事業をやっていくという予定がもう決まっております。
そのほかにつきましては、密集事業等がありますけども、平和の森地区につきましては、道路の拡幅とか老朽した家の建てかえですとか、そちらのほうが事業としてはまだ全体の三十数%ぐらいしか進捗しておりませんので、そちらのほうをやりながら、順次、その周辺の地区、野方とか大和町、そういうところを検討したいと思っています。いずれにしても、今のところがまだ事業としては全体の30%ぐらいでございますので、そこをまずはやっていくということを考えながら、次のところのステップとしては考えていきたいと思っています。
かせ委員
1点、質問で不公平感、住民から来たときにどう説明するかというのをお聞きしたんですけれども、それを答えていただきたいということ。
それから、この不燃化促進事業で今後の課題というのはまだまだ残っているわけで、これを行っていく上で、例えば、中野区については幾つの地区とか制限があったんでしたか。予算の関係とかということで、それぞれの区については何箇所というような決まりはありましたか。
市川北部地域まちづくり担当課長
先ほどの不公平感のことについてでございますけれども、これにつきましては、再三いろいろ事業については周知してきたところでございます。そういう意味で、先ほど申しました繰り返しになりますけれども、一定の事業はもう終えたということで、その辺は御理解していただきたいかなと思っております。
あと、先ほどの整備の地域につきましても重点整備地域とか整備地域等の区分けがあります。そういう意味では、委員おっしゃられますように、重点整備地域のところについては当然こういう形で位置付けられておりますので、検討を図っていきたいと思っています。
むとう委員
今の質問の関連でもう少し教えてほしいんですけれども、要するに、国と都の補助金が出てくるわけですから、国の事業であり、都の事業であると思うんですが、その事業の概要としてはどうなっているんでしょうか。なかなか本当に一向に進んでいかない中野区全体を見ると、まだまだ危ないなと思うところが多いので、不燃化促進助成事業というのはぜひいろんなところでどんどんと進めていってほしいなと。その分、区の一般財源の持ち出しもあるから厳しい部分もあるかと思うんですけれども、国や都の助成事業としてはどういう仕組みになっているんでしょうか。中野区の一般財源さえ充当できれば、この事業を同時多発的にいろんな地域で実施することは可能なんでしょうか。その辺、事業の概要をもう一度教えてください。
市川北部地域まちづくり担当課長
先ほど申しましたように、これにつきましては国と東京都の補助金が入っております。それで、事業としては、国としての事業はもう一定の、先ほど申しましたように、不燃化率という形で一つの指標としまして、それをもうある程度クリアできたということで、70%はいきませんけれども、ほぼそこまで達成できたと。今後は自然更新という形で行きますので、そういう意味では、国の事業としても、都の事業としても、これはもう一定の役割を終えたということで、不燃化促進事業としての役割が終わったということで考えております。
むとう委員
ちょっとよくわからないんですけれども、環七のあたりは70%でほぼ完成したということで、そのことはわかっているんですが、中野区全体を見たらばまだまだ70%ではないところもあるのではないかというふうに素人ながら思うわけです。ですから、国と都の事業としては環七の周辺だけとか、国や都が限定しているエリアだけなんじゃないんでしょう。この事業の概要が知りたいんです。つまり、70%が達成目標という中で、そうじゃない中野区中のエリアはあるように思えるんですけれども、逆に聞けば、ないんですか。あるんだとするならば、区の一般財源さえ充当できれば、国や都のこの事業の補助金を得るという、この事業そのものはいろんなところで当てはめて事業展開できるものなんですかどうなんですかということをお尋ねしているんですが。
委員長
お答えはどうですか。
市川北部地域まちづくり担当課長
ちょっとお待ちください。今、調べていますので。
角南部地域まちづくり担当課長
今、御質問があったものは、今現在、中野区のほうで耐火建築物に建てかえるというところで不燃化の助成事業をやっております。
それで、先ほど言いました平和の森公園の周辺では平成20年3月31日まで、ですから、今年度いっぱいまでということで、あとは、それ以外にも環七の中野地区というところで、先ほど委員から御紹介ありましたものも、平成20年3月31日まで、今年度まで。
それで、昨年までは南台とか弥生地区、これは東大の附属中等教育学校の周辺のところなんですけれども、こちらのほうは昨年度末で終わっておりまして、先ほど言いました不燃領域率という概念がありまして、そういった避難場所の周辺を重点的に不燃化を図ることによって避難場所の安全性を高めると。さらに、例えば、南台だとか弥生地区という地域を限定していますけれども、避難所のおおむね120メートルの範囲ということで不燃化促進事業を入れたいということで、そちらの予定が平成21年度からということで現在準備を進めているという状況でございます。区としても、国の補助金とか都の補助金が入るわけですけれども、4分の1程度はこういった補助金を活用してもお金がかかるわけでして、当然、今現在もやっております避難場所周辺とか、そういったことで重点的にそういった安全性を高めるということで取り組みを進めているということですので、今現在、新たな不燃化事業を導入する予定ということでは、南台だとか弥生地区ということで想定があるということでございます。
むとう委員
避難場所というのが、例えば、各地域にあります小・中学校なども避難場所になっているかと思うんですが、その位置付けがもう違うんですか。
ですから、一般財源を出さなければいけないから、区の予算配分の中でそれは限界があるということは承知しているんですけれども、国から出るお金、都から出る、この国や都の事業としては、区の一般財源さえ充当することが可能であるならば、もっとエリアを広げることも可能な事業なんですかという、この事業の全容をもう一度教えていただきたいという質問を先ほどからしているところなんですが。
角南部地域まちづくり担当課長
先ほどちょっと説明が不足して申しわけありません。
こういったところで、東京都のほうの「防災まちづくり」という計画があるんですけれども、そこのところで、例えば、今、避難場所のお話をしました南台とか弥生地域というのは重点整備地域という指定がございます。それ以外にも、北部のほうでも重点整備地域とか整備地域というところで計画に位置付けがされているエリアがあります。そういったところではこういう補助金の利用が可能ということですので、区としてもやはり、そういった東京都の計画にものっとりまして、重点的に取り組むべき地域ということで優先順位をつけながらこれまで進めてきているという状況でございます。ですから、平和の森のところも南台のところもあわせて、とりあえず一番最後の避難場所ということで、広域避難場所周辺をまず重点的にやっていくということで取り組みをしてきました。区として、当然そういうところの整備が順次進めていければ、それ以外の、例えば、整備地域、そういったところへの取り組みもしていくという方向だと思います。
むとう委員
そうすると、国や都の補助金というのは都が決めた重点エリアでしか活用できない補助金制度だということなんですか。それが済んだら違うエリアも広げられるということをちょっとおっしゃいましたから、そうすると、この事業そのものは、それ以外のエリアでも区が独自に決めれば補助金が出てくる事業なんですか。事業の概要がいま一つよくわからないんですけれども、都が決めたエリア以外は使えない事業なんですか。
石井都市整備部長
今回もいろいろ国の事業や都の事業を組み合わせながら、こういった事業をこれまで進めてきました。それで、当然、国の補助金あるいは都の補助金が出るわけでございまして、先ほど言いました重点整備地域あるいは整備地域、この両地域に限ってその対象としているということでございまして、ただ、この事業はエリアを設定し、その申請の内容に基づいて国の方が事業採択、ここのエリアについて、こういう事業について補助金を出しましょうということが決定した、そのエリアについてお金が出てくると、こういう話でございます。当然、我々の区の予算ですとか執行体制ですとか、それから区民もその事業に賛成であるといったようなところの条件を加味しながら、国のほうも採択をしていくということだと考えておりまして、したがいまして、対象としましては、今、委員おっしゃられたように、重点整備地域あるいは整備地域、ここは当然対象となってくる地域と、こう考えてよろしいかと思っています。
久保委員
最初に23件と当初見積もりを出されていたということで、この23件の根拠というのは何だったんでしょうか。
市川北部地域まちづくり担当課長
例えば、平成18年度に相談があったようなものとか、事前にある程度御相談とか、そういうものを踏まえて件数を出しております。前年度から、例えば、18年度のときに19年度の予算を見積もるわけですから、18年度ぐらいに相談に来るような方もいます。その場合でもその方が必ずしも建てかえするかどうかというのはわかりませんけれども、ある程度そういうものを踏まえて検討の数字を今回は23件と出しましたけれども、そういう形で予算のほうを出しております。
久保委員
これは20年3月末で終了ということは早々に決まっていたことだったわけですよね。それで、23件相談があった。相談があって、ある程度もう対象を絞ってからではないと予算立てすることができなかったものなんでしょうか。
それとも、20年3月で終了してしまうわけですから、それまでにこれだけの不燃化促進を区としては行わなくてはいけないだろうということを、その辺のことをめどを立てて、また、その上で予算立てをするという、そういう考え方はできないものなんですか。
市川北部地域まちづくり担当課長
先ほど申しましたように、平成18年、19年に全対象地域の方に全戸チラシとか、あと、まちづくりニュース等で、この事業につきましては平成19年度末をもって終わりますと、そういう形でやってきたということもありまして、その時点で必ずしも予算を作成するときのタイムラグというんですか、予算をやるときには、今も平成20年度の予算をやっていますけれども、年末ぐらいという形に一つの区切りがあります。そういう意味では、こちらのほうのこの事業についての周知というんですか、働きかけについては平成19年についてもやっておきましたので、先ほど申しましたように、駆け込みということではないですけれども、予想したよりも件数が多くなったと、そういうふうに考えております。
久保委員
伺っていることはそういうことではなくて、23件というふうなことだったんですよね。その23件というのは、18年度にある程度手を挙げてくださったことを視野に入れて23件ということだったんだけれども、そもそも20年3月末にはこの助成が終わるわけですから、それまでには区としてもある程度この地区計画の中で不燃化促進をきちんと図っていかなければいけないという、そういう目標が一つはあってやってきた助成事業なのだと思うんですね。そういう上では、区として何件やるとか、そういう目標はなかったんですか。あくまでも、そういった手を挙げたことに対して助成を行うということでこの予算は立てるものなんですか。
市川北部地域まちづくり担当課長
今、委員のほうから件数のことを言われたんですけれども、この事業としては、先ほど申しましたように、70%というものが、不燃領域率70%を達成すると震災とか火災によって焼失がほとんどないということもあります。ですから、必ずしも数字を、何件あればということ、そこまでは考えませんでしたけれども、結果的に、今回、19年34件ということによりまして、不燃領域率が平和の森につきましても、19年度はまだちょっと試算しておりませんけれども、恐らく65%から67%近くまでいくんじゃないか、その線ぐらいまでいくんじゃないかと考えております。そういう意味では、件数を何件やればという、そこまでの数値目標ははっきり立てませんでしたけれども、結果的に、この事業は不燃領域率が上がったということによって事業としての役割を終えたと考えております。
久保委員
23件だったらどうだったんでしょうか。
市川北部地域まちづくり担当課長
これにつきましては結果的に何件になるかというのはわかりませんけれども、23件ですと、不燃領域率はもう少し、先ほど67%前後ぐらいじゃないかと言いましたが、それがもう少し下がるんじゃないかと思われます。
久保委員
下がるということは達成しないですよね。70%を目標にしていて、それで34件にならないで、23件で、しかも23件のままだったら、不燃化助成が20年3月末で終了してしまうまでに70%の不燃領域率を達成することは難しかったということですか。ということは、結果的に、23件ではなし得なかったことが、駆け込みのそういった申し込みがあったことによって34件になったことによってこれは成立したと、そういうことなんでしょうか。
市川北部地域まちづくり担当課長
結果的に、件数が多くなったことによって不燃領域率も上がったということになると思います。
久保委員
結果的によかったということなんでしょうけど、だから、もし34件のそういった駆け込みがなければ、23件でもしストップしてしまったならば、20年3月に不燃化の助成事業がなくなってしまった場合、その後、区としてはどういうやり方をして不燃領域率を上げる努力をなさるおつもりだったんですか。
市川北部地域まちづくり担当課長
先ほど申しましたように、70%近くにいっています。防火地域に指定されておりますので、今後は自然更新、そういうことも見込まれますので改善が期待できると、そういうふうに考えております。
久保委員
「おります」というか、そういうふうに考えていらしたので、この助成制度自体が20年3月末で終了しても自然に不燃領域率が達成するという、そういうことで目標を立てられていたと、そういうことでいらっしゃいますね。
それで、不燃化助成は今回のこれで70%を大体達成されて、それと今進められている地区計画なんですけれども、これの関係はどのようになっていますでしょうか。
市川北部地域まちづくり担当課長
平和の森公園周辺地区につきましては地区計画が定まっていますけれども、この不燃化促進事業につきましては20年度で終わりますが、地区計画につきましてはそのままありまして、道路の拡幅等あるいは道路の新設とか老朽化建物の建てかえ、そういうことによって地区計画地域内での防災に強いまちづくりを進めていきたいと思っております。
久保委員
不燃化助成をする34件の方たちが建てかえをすることによって、地区計画道路の整備というものも進むのかなと思うんですね。
それで、3月19日発行のニュースだと整備率29.7%となっていますけれども、当然この沿道沿いの住宅なんかも今回の助成制度を使って建てかえられるところがあるんでしょうから、そうしますと、この計画道路の整備の面積というのもおのずと変わってくるのかなと思うんですが、大体この整備率はどのくらいになる見込みなんでしょうか。
市川北部地域まちづくり担当課長
道路の沿道上、そこにつきましては整備率に寄与するということになっております。
久保委員
寄与するということは、この地区計画のいわゆる道路の拡幅整備を行う、そういう対象のところのおうちが今回の助成制度を使って建てかえをされるというところに入っているということですか、そういうことですか。ということは、これは不燃化のことも進むし、もちろんこの道路の拡幅整備においても効果があったということなんでしょうか。それで、まだ実際は建てかえが進んでおりませんし、測量等さまざまあると思いますけれども、道路がどれぐらい整備率が上がるかということは今の時点ではわからないということですか。
市川北部地域まちづくり担当課長
ちょっと具体的な数字はつかんでいませんけれども、今、委員おっしゃいましたように、この不燃化の事業、建てかえによって防災に強いまちづくりというものが一定程度進んだと考えております。
かせ委員
説明を聞いていて何かかえってわからなくなってしまったような感じなんですけれども、まず、そもそもこの不燃化促進事業というのはどういう制度なのかというのが、先ほどからいろいろ質問されたんだけど、明確な答弁がないんですよ。それで、不燃化促進事業というのは、国や都、区がかかわって災害に強いまちをつくっていくんだということはわかったんですけれども、そもそも、たしか区で二つの重点地区を指定するということになっていませんでしたか、幾つでもできるということじゃなかったですよね。それで、目的とするものも、不燃化であるということと、今、久保委員がおっしゃったように、道路の問題なんかもあったと思うんですよね。では、70%できて、あと30%残っているわけでしょう。その部分について、これは制度を打ち切った場合にどうなるのかということですよね。その辺の説明がまだ十分じゃないので、改めてちょっとお願いします。
市川北部地域まちづくり担当課長
先ほど、道路のことにつきまして30%ぐらいしか進んでいないということを話しました。これにつきましては、今年度、事業評価委員会――平和の森地区につきましては、第1次が平成5年から14年まで。その後、延伸という形で今事業をやっているわけでございます。今回、11月に東京都のほうで事業の再評価委員会という形で、さらに再延伸という形で、今後もまた5年間事業を受けられるというような見通しで、この間、評価委員会のほう、東京都のほうからもそういう話を受けています。ですから、今後、この5年間につきましては、先ほどまだ30%弱と言いましたけれども、もう少し地区道路の、平和の森につきましては全部で11路線ぐらいありますが、ある程度道路を、その辺のところをもう少し絞ってやっていきたいと思っております。(「答えていない」と呼ぶ者あり)
角南部地域まちづくり担当課長
先ほど、不燃化の7割を達成目標としているわけですけれども、では、残りの30%はどうなるのかというお尋ねだったと思うんですが、実は、こういった不燃化事業を入れた後に、平成15年10月に東京都のほうの条例改正がありまして、そういった、先ほどから言っています、重点整備地域だとか整備地域については新防火規制というものが導入されています。このエリアについては耐火とか準耐火の建物しか建てられないという決まりになっておりますので、先ほど市川課長のほうからも説明をしましたけれども、当然、平和の森とかの避難所の周辺はこういった地域になっておりますので、こういった新たな新防火の規制が導入されたこともあって、そういった意味で自然更新で残りの3割はいけるのではないかということで、7割という目標を達成しつつあるということで、今回、事業のほうの廃止ということで御説明したということでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、総務委員会に申し送るべき意見を受けたいと思いますが、意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見がなければ、当委員会としては、第59号議案については、総務委員会に意見なしということで申し送りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で、第59号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算(関係分)の審査を終了します。
次に、第70号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について、理事者から補足説明を求めます。
遠山土木・交通担当課長
それでは、第70号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料2)
内容でございますが、下に略図を示してございますが、沼袋第二自転車駐車場、使用可能台数が200台の駐車場でございます。こちらは東京都のほうから無償で借りていた土地でございますが、このたび、妙正寺川の激特事業で、こちらに小さくてちょっと読みにくいので恐れ入りますが、新道橋のかけかえがいよいよ始まるということで原状復帰をして東京都に返還するというものです。これにあわせまして沼袋第二自転車駐車場を廃止するということでございます。具体的な駐車場条例の新旧対照表につきましては別紙としておつけしているところでございます。右側の現行の「沼袋第二自転車駐車場」が削除されるということでございます。
実施時期につきましては平成20年4月1日でございます。
なお、補足をさせていただきますが、こちらにつきましては現在200台規模で利用なさっているところでございますが、こちらを利用している方のその後でございます。この中で、例えば、北のほうに沼袋地下自転車駐車場がございますが、こちらは使用台数470台でございますが、現在空きの部分が137台。それから、下のほう、南のほうに沼袋南整理区画、これは路上に設けている駐車場、整理区画でございますが、こちらは空きが105台ということで、何とか第二駐車場を利用なさっている方の利用に供することができるのかなと思ってございます。こちらにつきましてはPRをいたしまして、こちらのほうの利用を促してまいりたいと、このように考えてございます。よろしくお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
かせ委員
激特で橋のかけかえということで、一方では区民の皆さんにとっていい事業をやっていただいているわけですけれども、そのためにここの駐輪場がなくなってしまうということで、今の説明ですと二カ所に分かれるから心配ないということなんですが、ちょっとお尋ねしたいのは実態なんですが、第二自転車駐車場に来られている方たちというのはどの辺の方たちなんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
現在、第二自転車駐車場で申し込まれている方のお宅のほうの住所を私どもで調査いたしますと、西武新宿線の北側からいらっしゃる方が120名ほどございます。それから、南のほうが70名ほどということで、御案内のとおり、第二自転車駐車場は通常上りのほうの利用が多いわけですけれども、北のほうが地下ということでなかなか利用がされにくかったのかなとは思ってはございます。
なお、これは来年度予算のお話にもかかわるものでございますが、沼袋地下につきましては、議会等からも、西武新宿線の始発や終電に間に合わないと利用できないというお声がございました。来年度につきましては開設時間の延長等も今検討を詰めているところでございます。
かせ委員
北のほうというのは、線路を越えてこちらに来て利用される方が120名ということですけれども、意外ですよね。意外と北のほうから来られているということだったら、こういった方たちが地下駐輪場のほうを利用される。
それと、この地下駐輪場というのは今できているんですよね。その利用状況はどうなっていますか。
遠山土木・交通担当課長
地下の今の利用率でございますが、18年ベースでは50%の利用率でございます。
かせ委員
非常に少ない。というと、総合すると、こちらに来るよりも線路を越えてこっちへ来ちゃったほうが使いやすいという、そういうことなのかなと。といいますと、今、説明あるように、こちらを使えば大丈夫だということなんだけれども、そういうことになるのかなとちょっと心配なんですが、見通しはどうですか。
それとあと、住民の皆さんの意向なんかも聞いていたらそれも教えていただきたい。
遠山土木・交通担当課長
第二自転車駐車場につきましては、条例が、この議会の議決を得てという、後の話でございますので、PR、その他についてはまだ大々的にしてございませんが、今、委員の御指摘のように、本来ですと上り方向ですから北側の地下が利用されてもいいのかなと思っていましたが、やはり開設時間の関係とか地下ということで利用がなかなか低かったのかなとは思ってございます。これからは、私どもも廃止に伴って代替地というものもなかなか見つからなかったこともございますので、多少御不便をおかけしますが、PRに努めてまいりたいと、このように考えてございます。
かせ委員
それと、第一駐車場がありますよね。これは平和の森の地域でしたよね。そこですが、現在の自転車の状況はどうなのか。そして、これについてはまた変える必要があるのか。例えば、構造を変えるとか、そういう計画があるのか、教えてください。
遠山土木・交通担当課長
沼袋第一でございますが、こちらは狭いといいますか、キャパが18台規模の駐車場でございまして、今は約8割ほどの利用率でございますので、こちらの拡充というのはちょっと難しいかなというふうに思ってございます。
かせ委員
いや、そうすると、先ほどの説明と違ってくるんじゃないですか。第一のほうには150台の空きがあるというふうにおっしゃいませんでしたか。
遠山土木・交通担当課長
すみません。しゃべり方がちょっと不十分だったかと思います。
まず、北側、地下の利用可能台数が現在137台ございます。それから、南のほうは、先ほど、第一駐車場につきましてはキャパが小さいのであえて言及いたしませんでした。先ほどお話しさせていただいたのは沼袋南整理区画、道路上に設けている駐車スペース、ここが利用可能台数が105台ということで説明をさせていただきました。
かせ委員
沼袋南整理区画、ここには新しく自転車駐輪場をつくるということですか。
遠山土木・交通担当課長
いいえ、現在、道路上に整理区画としてございます。
かせ委員
最後にしますけれども、ここの第二駐車場は工事のために返却するわけですけれども、この場所については、工事完了後はどうなるんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
私どもが伺っているところでは、激特事業が終了した後は平和の森周辺の地区計画の整備用地として供されるというふうにお聞きしているところでございます。
かせ委員
整備用地として供されるということですけれども、具体的な利用方法というのはまだわからないんですか。
市川北部地域まちづくり担当課長
このところについては、委員御存じのように、地区計画がかかっておりますけれども、具体的な整備計画についてはまだつくられておりません。今後、整備計画等をつくっていく中で具体的な使用方法を検討していきたいと思っています。
伊藤委員
今のやりとりを聞いていて気になったんですけれども、そうすると、第二駐車場がなくなることによって、沼袋駅周辺というのは何台収容可能になってくるんですか、トータルで。
遠山土木・交通担当課長
収容可能台数といたしましては、沼袋整理区画の255台、地下の470台、それから先ほどの、台数は小さいですが、第一と合わせまして約七百二、三十台のキャパがございます。それで、現在、先ほど御質疑の中でもございましたように、利用率が低かったところがございますので、そちらの利用が促進されれば、今回、第二で200台なくなるわけですけれども、それについては対応が可能かなというふうに考えてございます。
ちなみに、利用率で申しますと、地下が先ほど利用率が50%ということをお話し申し上げました。470台のキャパに対して利用率は18年ベースで50%でございました。それから、沼袋南の路上に設けておる整理区画でございますが、250台のキャパに対しまして18年の利用率が17%ということでございましたので、こちらについて利用を促進してまいりたいと、このように考えております。
伊藤委員
さっき、利用率は、地下は10%だと言っていたんじゃないですか。10%じゃなかったのか。
遠山土木・交通担当課長
50%でございます。
伊藤委員
かせ委員の質疑のときに10%と聞いたんですけれども、もう一度。
遠山土木・交通担当課長
ちょっと聞こえにくかったかもしれません。50%でございます。申しわけございません。
伊藤委員
そうすると、沼袋を利用している乗客、また自転車を利用している方というのは大体網羅される、第二駐車場がなくても大丈夫だよということで区は認識しているんですか。
遠山土木・交通担当課長
そのように認識をしているところでございます。
南委員
今回、第二駐輪場が明年の4月1日で廃止されるということで、それを沼袋南整理区画とあとは地下駐輪場のほうへ分散させて誘導させるということですけれども、先ほども少し触れていらっしゃいましたが、地下駐輪場の利用時間ですね。地下駐輪場は利用率が50%ということで、すばらしい施設にもかかわらずなかなか利用率が進まないという部分において、やはり利用時間の制限があるというふうに私は思っておるんですけれども、ぜひ、4月1日で廃止をされるということであれば、それに向けて努力をしていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
先ほども御答弁申し上げましたが、現在、沼袋地下につきましては6時半から24時までのオープンになってございますので、委員の御指摘のように、始発や終電に間に合わないというか、利用できないという状況がございましたので、私ども、今は予算措置の絡みもございますが、現在検討を進めているのは4時半から夜中の1時半ぐらいまではオープンをしたいと、このように考えてございます。
南委員
それはいつからの考えでいらっしゃいますか。
遠山土木・交通担当課長
これにつきましては、管理人を充当するということでございますので、来年度予算で対応してまいりたいということで4月1日からを今想定してございます。
久保委員
沼袋駅周辺の放置自転車の状況というのはどうなんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
現在、我々がとらまえているところでは、1日当たりでございますが、東京都の調査で130台前後が放置されているというふうに認識しております。
久保委員
それは駅の南北を問わず130台、駅周辺で130台ということなんでしょうか。130台という台数は、中野区の中においては多いほうなんでしょうか、それとも少ないんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
駅周辺での10月の午前中の調査というふうに考えております。一斉に東京都の調査のときの数でございます。
それで、中野区全体の中で多いところは、御案内のとおり、中野駅、それからいまだ規制区域がかかっていないのは新中野駅とがございますが、規制区域をかけている中では100台を超えたところが問題でございます。そういった意味では100台を超えてございますので、やはり私どもが問題視をしている地域ではあります。
久保委員
ちょっと北側とか南側ということがわからないかと思うんですけれども、先ほどのお話だと、沼袋第二自転車駐車場は西武線の北側の方のほうが利用者が多いということですよね。その方たちにとっては地下自転車駐車場というのはまだ置きやすいのかもしれないんですけれども、沼袋の南整理区画ですか、250台ある中で利用率が17%というのは、認知度が低いのか、それとも非常に不便な場所なのでなかなかここまで来て自転車を置くということをなさらないのか、その辺のことがちょっと私もわからないんですが、どのように分析されていますか。
遠山土木・交通担当課長
路上で設けている場合は、御案内のとおり、例えば、雨の日はぬれるわけでございますが、第二駐車場は屋根がついておりますので、もちろん駅から近いということがございましたが、そういう面では御不便をかけるかなというふうには思ってございます。
久保委員
ということは、地下駐車場のほうがこれから時間延長をして、今、第二駐車場を使っている西武線の北側の120台の方はこちらのほうに行かれるかもしれませんけれども、ほかの残りの方たちというのはなかなかわざわざ踏切を越えて向こうまで自転車を置きに行くということはなさらないんじゃないかなと思うんですね。しかも、南整理区画のほうがせっかく整備をしているにもかかわらず利用率が低いということは、これはもしかしたら第二がなくなったとしてもこちらのほうの利用率が上がるということは考えにくいのではないかと思うんです。そうなると、沼袋駅の南側にまた放置自転車がふえてしまうというような、そういったことも考えられるのではないかと思いますが、その辺はいかがお考えですか。
遠山土木・交通担当課長
委員の御懸念も確かにそういう面もあろうかと思います。私どもは放置自転車対策といたしましては、ルールどおりの放置自転車の撤去と、それから自転車駐車場の整備というのが車の両輪でございますので、そういった面では、今回幸いにもキャパの関係では対応できるかなとは思ってございますが、第二駐輪場の廃止という動きの中で放置自転車が駅周辺でそういった状況にならないよう、撤去もあわせて対応に努めていきたいと、このように考えてございます。
久保委員
今、民間の駐輪場というか、駐車場などというものも整備をされているようなところもあるかと思いますけれども、沼袋の南側にそういった新たな駐車場を設けられるようなスペースというのは、今確保されるような御予定はないんでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
第二駐車場が返還ということで代替地ということにつきましては、私どももそういった面で現況といいますか、空地の状況とか、あるいは東京都にも御相談申し上げましたが、現段階では適地に当たるものは見出していないというのが実態でございます。
久保委員
現段階では見出していないということは、そういうことももちろん検討されているというふうに考えてよろしいんですね。
遠山土木・交通担当課長
今回、繰り返しになりますが、利用率の関係もございまして、数的には対応が可能というふうには考えてございますが、実際、4月1日以降どういった状況になるかということにつきましては私どもも注意を払って推移を見守っていきたいと。
また、あわせてといいますか、前段階としてはやはりPRをして、整理区画の十数パーセント、地下の50%という利用率自体が私どもが設営しております駐車場の中で利用率の低いほうでございますので、そういった面でも利用の促進ということが課題になっておりますが、これを機に、またさらに利用を促進するように努めてまいりたいと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時01分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時01分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。
第70号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第70号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例の審査を終了します。
次に、第71号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について、理事者から補足説明を求めます。
安部公園・道路担当課長
では、第71号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。
中野区立公園条例の一部を改正する条例でございますけれども、実質的には使用料の改正をする条例でございます。この間から、9月10日に施設使用料の見直しについてということで当委員会に報告をいたしまして、その後、10月16日に施設使用料の見直しの考え方(案)についてのパブリック・コメント手続について御報告いたしました。その後、11月16日に施設使用料の見直しの考え方(案)のパブリック・コメント手続の実施結果についてを御報告いたしました。それで、このたび、この考え方に基づきまして施設使用料を計算いたしまして、その結果、こういう数字になりまして、改正案としてきょう御審議いただくものでございます。
お手元の四角い枠が入っております中野区立公園条例新旧対照表をごらんいただきたいと思います。(資料3)新旧対照表で、右側が現行、左側が改正案でございまして、これは別表の使用料を入れているところを抜き出したものでございます。
では、上から順番に御説明いたします。
まず、一番上の別表第3(第10条関係)というところでございますが、これが学習室でございます。金額が現在400円のものが500円。この学習室というのは、実際は江古田の森公園の学習室でございます。
続きまして、別表第5(第24条、第25条関係)でございますが、これは有料施設の利用料金となっておりまして、使用料ではございません。これにつきましては中野区立公園条例に規定してございますが、この施設の運営・管理は教育委員会に、具体的には生涯学習分野になりますが、運営・管理を公園・道路分野から委任しております。そこで、生涯学習分野では指定管理者に管理を委託しておりますので、表の一番上の欄のところ、「金額」ではなくて「限度額」と書いてございますが、指定管理者が利用料金として使用者から徴収する限度額、上限の額を定めております。したがいまして、今後、これを御審議いただきましてこれが議決された場合には、指定管理者はこの範囲内で利用料を徴収するということになります。
それで、金額について御説明申し上げます。
まず、野球場でございます。1面1回(2時間以内)で現行2,500円のものが3,700円になります。
次に、庭球場でございます。これは現行600円のものが700円になります。ちょっと説明が前後しましたけど、野球場、庭球場は上高田、哲学堂とも同じでございます。
それから次に、弓道場でございますが、個人使用の場合につきましては、現行1回(3時間30分以内)のものにつきまして390円のものが580円になります。それから、弓道場の団体貸切使用の場合でございますが、午前の分が4,200円のものが6,300円、午後のものが6,300円が9,400円、夜間の使用が8,600円が1万2,900円でございます。それから、全日のものにつきましては1万6,600円のものが2万4,900円になります。
次に、集会場というものがございますが、これは哲学堂の霊明閣でございます。哲学堂に幾つか建築物がございますが、霊明閣についてだけ集会場として区民に貸し出しをしております。これの利用料金が現行600円のものが改正案で800円でございます。
それから、自転車駐車場については、今回改正の対象になっておりませんので、現行どおりでございます。
次に、裏面をごらんください。
裏面で附属施設の利用料金というものがございますが、これについて、弓道場に会議室があるんですが、これについては計算した結果が大きく変わらないということで、現行どおりすべて500円が500円ということでございます。
それから、その下の段に行きまして、野球場、庭球場の会議室でございます。これも野球場、庭球場の管理室の中に会議室があるんですが、それを区民に貸し出しております。これが午前の分が200円のものが300円、それから午後の分が200円のものが300円、夜間の分が同じく200円のものが300円でございます。
次に、(3)附属設備の利用料金、これにつきましては今回改正の対象でございませんので、現行どおりでございます。
次に、附則でございますが、「この条例は、平成20年7月1日から施行する。」ということでございまして、今回議決をいただけた場合には20年7月1日からこの料金を適用するということになります。
それから、2番目、「この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料及び利用料金については、なお従前の例による。」、これは20年7月1日の際に現にですから、具体的には6月30日までに利用申し込みをいただきまして承認を受けているものにつきましては現行料金でお使いいただけるということでございます。
雑駁ですが、御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
伊藤委員
使用料と利用料金の違い、今、指定管理者ということの御説明だったんですけれども、この学習室は別表第3の「有料施設の使用料」と書いていますよね。江古田の森の学習室というのは、ここは指定管理者じゃないのかな、どうなんですか。
安部公園・道路担当課長
江古田の森については、公園・道路分野で直接管理しておりまして指定管理者の管理ではございませんので、使用料としていただいております。
伊藤委員
そうすると、直営という言葉がいいのかどうかわからないんですけれども、区が直接携わっているということでいいんですか。
安部公園・道路担当課長
そのとおりでございます。区で直接管理をしてお貸しして、区の窓口においでいただいてお貸ししているものでございます。
伊藤委員
この別表の第5表から見ますと、野球場、庭球場、弓道場、現行から改正案になるとかなり高いなとは思っているんですけれども、ここの料金改定利率というんでしょうか、率は何倍ぐらいになっているんですか。
安部公園・道路担当課長
以前お示しいたしました施設使用料の見直しの考え方、1.5倍以内で抑えるということで御説明申し上げているかと思いますが、一番目の表、(1)の有料施設の利用料金の中では、庭球場の600円から700円、あと集会場、哲学堂霊明閣の600円から800円を除いたもの、野球場及び弓道場の個人利用、団体利用、すべてでございますが、これは考え方どおりに計算いたしますともっと大きい数字になりまして、1.5倍以内の限度額で設定しております。
伊藤委員
ちなみに、指定管理者はほかの施設もありますよね。体育館とかZEROホールだとか、たしか指定管理者ですよね。これはちょっと我が建設委員会の議案には直接関係ないんですけれども、その辺も利用料金と言うんでしょうね、指定管理者ですから。その辺の倍率、これは議案を見ればわかるんですけれども、その辺は1.5倍になっているところもあるんでしょうか、伺います。
安部公園・道路担当課長
申しわけございません。こちらの所管じゃないものについては私も資料を持っておりませんので、ちょっとわかりかねます。
伊藤委員
恐らく体育館なんかそんなに、私はこの議案を見るとないと思うんですよ。公園条例の一部を改正する条例に限って、野球場、庭球場、それから弓道場、ほとんど上限が1.5倍なのかなと思って今聞いたんですけども、非常にこの1.5倍というのはやっぱり区民が借りる施設利用料金としては高いかなとは思うんですよね。恐らく激変緩和で減価償却費、人件費等々を考えた場合に計算式でいくとそうなるんでしょうけども、その辺は私どもも認めます。ただ、1.5倍に関しては大きいかなと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか、伺います。
安部公園・道路担当課長
1.5倍という設定にしたわけは、どの辺が適当かというものがなかなか計算できるものではないわけですけども、そういう中で2倍とか1.3倍とかいろいろな数字があるわけですが、1.5倍ぐらいまでは御理解いただける数字ではないかということで上限を1.5倍に設定してございます。実際のところは前の計算でやるともっと上がってしまうわけでございますけれども、そんな設定をしてございます。
それで、3年に1回ずつ見直すということになっておりますが、管理経費がもし下がった場合、例えば、指定管理者の努力で下がってくれば、下がった場合についてはその時点で見直すということで考えておりますので、我々もなるべく運営の努力を指定管理者とともにやりながら、こういうものをなるべく上がらないように抑えていきたいというふうには考えています。
伊藤委員
ですから、指定管理者に運営を委託する制度、これは利用料金の範囲で運営をすると。それと、大幅な施設の改修だとか改築なんかはもちろん区が負担するようになっているんでしょうけれども、この野球場にしろ、テニス場にしろ、弓道場にしろ、それなりの設備なんかもいろいろとかかるわけですよね。その辺はわかるんですけれども、恐らくスポーツを愛する人たちがこういったものを利用するに当たって、これはいわゆる50%ですからね。個人利用はそんなに上がらないとしても、団体で借りるのには50%ということのすごい大きな負担がのしかかってくるんですけども、もちろん我々施設を利用する側としては税金で払っている部分と受益者負担する、これは当たり前のことなんですが、その辺は私どもも理解はしますけれども、この50%値上げというのはちょっといかんせん高いと思っております。これからの運営なんかも、指定管理者さんがどんどん運営していくに当たって利用率も上がってくれればいいんですが、その辺の区民感情としてはもう少し、区としてどのように考えているのか、お聞かせください。パブリック・コメントなんかでもいろいろな意見をいただいておりますけれども、そういうものも参考にしてお答えいただければと思います。
安部公園・道路担当課長
パブリック・コメントなんかでも、確かに委員おっしゃるとおり、1.5倍ということについては大きいのではないかというようなこともお聞きしております中で、我々としても負担の公平とか受益者負担の考え方なんかの中で、今、委員御指摘のとおり、野球場、弓道場とかについては7割を区民の方の負担というふうに設定してございまして、3割が区の負担ということになるわけですが、学習室、集会場なんかの場合には5割・5割という設定をしてございます。そういう中で、やはり限度額という数字もあるわけですけども、我々としましてもその辺の1.5倍というものが最適なのかどうかというとなかなか難しい面はあるかと思いますが、御理解をいただきながら、ちょっと答弁が繰り返しになりますけども、なるべく管理経費を下げるという努力、それは指定管理者に委託している施設がほとんどでございますので、指定管理者とよく協議をしながら利用料がなるべく上がらないように努めていきたいというふうには考えております。
伊藤委員
参考にお伺いしたいんですけれども、野球場、これは1面1回2時間以内で3,700円にするということなんですが、夜間というのはたしかナイターの照明を使いますよね。それは改定はしないんですか、どうなんですか。
安部公園・道路担当課長
今回につきましては施設使用料を見直しております。これはいわゆるほかの建物、例えば、地域センターの集会室とか、そういう部屋のみをお使いいただいている方と、今までその建物ができたときとか、そういうときの状況に応じていろいろな設定の仕方をしておりました。それを統一的に基準を決めてやろうということで進めておりまして、いわゆる純粋な施設の使用料のみを改定するというものでございまして、今、委員おっしゃいました照明料とか、ほかのところでも、それこそ先ほどのZEROホールなんかの場合にも附帯設備とか音響設備とかあるわけですけれども、そういうものについては今回の対象にはなっておりません。
伊藤委員
そうすると、これは夜間の料金というのはまた別ですよね、別に設定されていると思うんですよ。違いますか。
安部公園・道路担当課長
施設使用料としては1回2時間以内でございますけれども、夜間の場合には当然ナイター照明を使いますので、ナイター照明については別料金でいただいております。
伊藤委員
それは要するに、例えば、施設の中の附属品を借りるということで別途料金ということで理解してよろしいのかな。
安部公園・道路担当課長
そのとおりでございます。例えば、午後の部で遅いところなんかの場合には、夏ですとナイターは要らないかもしれませんし、冬の場合は必要かもしれませんので、その都度、利用者の方から夜間照明をつけてくれという御要望があればつけて、別途料金をいただくというやり方になっております。
むとう委員
指定管理者の施設ということで「限度額」というふうに書かれているんですけれども、例えば、現行で、これは限度額どおり限度まで皆さんとられているんでしょうか。その実態は、この限度額よりも安く指定管理者が設定しているようなところはあるんでしょうか、教えてください。
安部公園・道路担当課長
現行では、教育委員会に管理を委任しておりますので、限度額どおりでもらっているというふうに聞いております。
むとう委員
そうだろうというふうに思うんですけれども、そうすると、当然のことながら多分また値上げについても限度額まで値上げになるというのが実態かなと思うんですが、その辺は、指定管理者の御意向などはリサーチなどはしたことがあるんでしょうか。
安部公園・道路担当課長
これも教育委員会で実際には指定管理者とお話をしていただいているわけですが、そういう中で具体的に幾らになるからどうだという話は私のところではまだ聞いておりませんけども、そういう、限度額はこうなるよという話は当然してございます。
むとう委員
そうすると、当然限度額まで、この額まで指定管理者も現状からして上げてくるというふうに区も予測されていらっしゃるのですよね。
安部公園・道路担当課長
ちょっとまだ指定管理者も決まらない中で、「じゃあ、幾らにします」ということを言える状態ではありませんので、はっきりとは申し上げられませんけど、現行が限度額ということですので、指定管理者としての努力をしながら金額は設定するだろうと考えています。
かせ委員
この施設使用料、特に体育施設なんですけれども、体協とか、いろいろな団体があるわけですけれども、そういった方の意見というのは聞いておりますか。
安部公園・道路担当課長
前々回だったかと思うんですが、会議をやったものを――すみません、ちょっと今、手元に日付の資料がないんですが、それぞれ関係団体と教育委員会とで意見……申しわけございません。教育委員会事務局で体育協会と9月21日に意見交換をしております。また、9月27日に、少年野球連盟とかインディアカ協会とか、それぞれの連盟の方においでいただいて、中野区役所で意見交換会をやっております。
かせ委員
どういう内容だったんでしょうか。
安部公園・道路担当課長
例えばですが、やっぱり1.5倍ということについて、今回1.5倍でも、3年後に見直しになったときにまた1.5倍になるのではないかとか、そういうふうにしていくと非常に上がっていくのではないかとか、あと、一般の会議施設の場合は5割・5割の負担なのに、スポーツ施設が7割負担はなぜなのかと、そういう御意見が出ております。
かせ委員
私どもも、体協とは毎年のことですけれども、意見交換をやっていますが、この改定については、特に行政に問われるのがこういうスポーツがどういうふうにとらえるかということなんですよ。スポーツというものは個人的なものというよりもむしろ区民の皆さんの健康を維持するためになくてはならないものであるし、また、そのためにこういう施設があるわけでしょう。
それで、体協の方たちが一番心配しているのは、こういう値上げをすることによって、そういう施設を利用する、スポーツをやりたい人はたくさんいるんだけれども、できない。そういう状況になると困るということなんですよ。ちなみに、中野区のスポーツ施設の利用料はどうなのかということですけれども、決して中野区は安いほうじゃないというふうに言っていました。杉並区とか新宿区のほうがはるかに安いんだそうですよ。そういう中でこういうような値上げをされたのではとんでもないというのを私たちは聞いているんですけれども、どのようにとらえていますか。
安部公園・道路担当課長
確かに、例えば、なぜ負担割合が7割なのかということで、公益性とか、他に民間の類似施設があるかとか、そういうようなことから公益性の高いものについては区の10割負担から、逆に、公益性の低いもの、また他の民間施設でも代替できるものについては区の負担はゼロで、区民の方が10割というふうに、ゼロ、5、7、10というふうに4段階といいますか、そういう設定をしておりますが、区の考え方といたしましては、そういう公益性というものを判断した中で区民の多くの方が、例えば、集会室の場合ですと、区のことについていろいろお話しいただくとか、そういうことで比較的、個人的というよりは公共性の高い利用をなさるだろうと。それから、スポーツ施設につきましては個人の方の体力の増進ということで、確かに体力の増進ということが区の大きな目標でもありますし、それは必要なことではあるんですが、個人に帰する部分も多いだろうというようなことを考えまして、7割・3割という負担率を設定しております。
そういう中で、各区それぞれ料金が違うということはございますけども、中野区の場合は大分施設も老朽化している、今後、その施設について管理経費も相当かかってくるというような中で、そういう減価償却の考え方、500万円以下の工事費については見込んでおりますが、そういう管理経費等がかかるであろうということを想定しましてこういう料金の設定をしております。
かせ委員
今、そういう説明だったんですけれども、区民の皆さんの考え方からすれば、到底私は納得されていないだろうと思うんです。
それと、ちょっと説明の中で出てきたんですけれども、500万円という修繕費、これについて言われてきたんだけれども、そうすると、そういうことになるとそれだけお金がかかるんだから、今の設備が不十分だと、もっと改善しなきゃいけないけれども、そうすると使用料に跳ね返ってきますよということになると、今度は利用している方たちの施設改善を求めるというか、そういったことにもブレーキがかかるということが心配されるわけですよ。どうですか。
安部公園・道路担当課長
施設の維持経費というものにつきましては、500万円以上のものについては区で負担すべきものだろうということでこの使用料の算定には含めておりません。それで、500万円以下のものについて算定に含めているわけでございますけども、これについては、改善というよりは現状の老朽化している部分を現状維持と、同じに直すということはないと思うんですが、少なくとも今老朽化している部分を皆様に快適に御利用いただけるように維持するというものに必要な料金、つまり維持管理料と申しますか、そういうふうな料金として考えておりますので、完全にその施設が利用目的に対して機能的に他の施設に比べて非常に劣るというようなところでやる場合には大規模な工事になってきますので、そういうものについては区で負担するという考え方でございます。
かせ委員
500万円以下の改善については、いわゆる利用料に反映させるということですよね、逆を言えば。というと、想定されるものはどんなものですか。
安部公園・道路担当課長
野球場とか庭球場でいいますと、例えば、庭球場のコートが一部分削れてきてしまったとか、野球場の一部がへこんだとか、そういうことになるだろうと思います。テニスコートを全面的に改修する場合には当然500万円ではおさまりませんので、そういうものについては区で負担するということになりますが、そういう一部分、ちょっと老朽化したといいますか、傷んできて、それを修理するというようなものについては維持管理費の一部というふうに考えております。
かせ委員
テニスコートにしても野球場にしても非常に大事なことですよね。テニスコートなんというのはちょっと陥没、平面が崩れてくるとテニスにならないわけですよね。だから、そういうことについては金がかかろうと何しようと、テニスコートとして維持するために絶対やらなきゃならない整備でしょう。そういうものについては整備したいんだけれども、それは使用料の値上げに反映しますよということになっちゃうんでしょう、そんなばかな話がありますか。そういうことについてよしとする人たちがどれだけいますか。利用者の皆さんに聞いたことはありますか。
安部公園・道路担当課長
申しわけありませんけども、教育委員会で各団体さんにこの説明をしたときに私はちょっと参加していないものですから、直接利用者の方から聞いたものではなくて、その記録をもとにして私は今見ているわけでございます。必ず必要なものだということはそれはそのとおりでございますが、必ず必要なものでも大規模にやるもの、小規模な、いわゆる維持ですね。維持管理については、それは委員御指摘のとおりやらなければいけない。ただ、負担については維持管理費として区民の皆様にも御負担いただきたいということでございます。
かせ委員
本当に施設利用者の気持ちを一番に考えなきゃいけない。特に競技をやっている方たちというのは、テニスコートにしても、終われば清掃したりローラーをかけたり、そういう努力をされているわけですよね。それにもかかわらずやっぱり雨が降ったりとか、いろんなことがあってコートとして使えない場合には、それはコートにならないわけですからどうしてもやらなきゃいけない。一番生命線のところで、それをやるために料金を上げますよと、こんな話はないだろうと思うんですよね。
それと、やっぱり心配なのは1.5倍の利用料の急激な変化、これは私も、どう見たって急激過ぎますよ、こんな値上げはひど過ぎると思いますよね。それと、なおかつ、これじゃ足らないという説明がありましたよね。本当はもっとお金がかかるんだけれども、今回は1.5倍でとどめたと。裏を返せば、その次はさらに値上げが待っていますよという言い方と変わりないじゃないですか。どう思いますか。
安部公園・道路担当課長
確かに1.5倍で抑えたということでございますから、実態としての我々の計算でいきます管理経費については、管理経費というか使用料に反映する経費につきましてはもっとかかっているわけでございます。先ほど伊藤委員からの御質問にもお答えいたしましたけれども、我々としましてはそういうものが1.5倍、また、そのまま手をこまねいてといいますか、見ていて、次回のときもやっぱり非常に乖離があるというようなことのないように管理のあり方については十分効率的な管理を、例えば、今回の場合は指定管理者ですけれども、いろんな委託のやり方等がありますので、そういう中でできるだけ効率的な管理をしていって、ただ単純に、「はい、管理経費がこれだけですから、また1.5倍値上げさせていただきます」というふうにならないように努力はしていくつもりでございます。
かせ委員
全く説得力がないというふうに思います。
それと、上限額というふうに言われた。では、これよりも低いことがあるのかと。管理者によってはもっと安い利用料になるんですか。それはどういう料金体制になるんですか。上限を決めるけれども、これよりも実際は安くなる可能性はあるんですか。
安部公園・道路担当課長
指定管理者との契約はあくまでも上限を定めるという契約になってございますので、指定管理者の判断でこの範囲内で定めるというわけですから、必ずしも全部がこの限度額になるかどうかということについては現在のところわからないということでございます。
かせ委員
利用料ですから、これは当然公開されるわけですよね。区報とかいろいろな案内書には、この施設、上高田野球場は幾らというような書き方をされるわけでしょう。だけれども、このときには上限として決めていますと。だから、利用料のほうとしては幾らですよということになるわけですか。上限じゃないんでしょう。
安部公園・道路担当課長
実際に利用者の方に利用案内といいますか、そういうものをお渡しするときには、例えば、野球場は午前2時間幾らというような、具体的に指定管理者が定めた利用料を表示することになりまして、区で定めている限度額が幾らというものをその利用案内に表示するものではございません。
かせ委員
それと、ちょっと重複するかもしれないんだけれども、そこに書かれている利用料というのは、今の説明ですと、上限額を決めたと。だけれども、実際に支払う場合には、伊藤委員も言われたけれども、器具によるとか、午前と午後とか、状況によって値段が変わってくるわけでしょう、この施設の中についても。それは、利用料はそういう書き方をされるわけですか。
安部公園・道路担当課長
利用料については、各利用者によって変わるわけではございませんので、指定管理者が一律と申しますか、それぞれの区分に応じて利用料を幾らというふうに定めるわけですから、今、条例の新旧対照表にもこんなような表になっておりますけども、同じような表で、ここでは「限度額」というふうに書いてございますが、ここのところが「利用料」というふうになったり、この辺はもっと見やすい表になるのかもしれませんが、そういう利用料というものが幾らですと、それは利用者によって変わるものではないですから、指定管理者が定めた利用料が載ってきた利用案内というものができると思います。
かせ委員
区の施設ですから区の条例で設置されるわけで、それで利用料についても条例で決めなきゃいけないわけでしょう。だけれども、ここでは限度額だと。それであと、利用料については施設の方が決めたものでやってもらうというのは、これは一致していないとまずいんじゃないですか、いいんですか。
安部公園・道路担当課長
指定管理者の場合には、いわゆる委託と違いまして、施設の利用料金というのは指定管理者の収入になります。指定管理者が指定管理者の判断で幾らという設定をして、それを収入として運営に充てるというふうになっております。したがいまして――だからといって、指定管理者が幾らでも自由に決められるということでは区の施設としてそれは問題がありますので、区の施設ではありますけども、利用料については指定管理者が定めると。そこで、区の施設であるので利用限度額について条例で定めるということでございまして、条例で定めるのはあくまでも限度額でございまして、実際の利用料については指定管理者がこの範囲内であれば定めて構わないという契約になっております。
久保委員
ちょっと間違っているかもしれないんですけれども、教えていただきたいんですが、裏面の野球場、庭球場の会議室というところなんですが、これは、9月10日に施設使用料の見直しについてというものをいただきましたときに、そこの改定額の試算には示されていましたでしょうか。
安部公園・道路担当課長
すみません。これは代表的なものを試算しておりまして、このときには、野球場や庭球場の附属施設なものですから、試算をお示ししてはおりません。
久保委員
ということは、示されないままパブリック・コメントもかけられているんですよね。これは1.5倍になっているんですよね。
それで、弓道場の会議室というのは、これもここに示されていないので多分附属施設なのでということなのかもしれませんけれど、こちらは500円で据え置きで変わらないんでしょうか。
安部公園・道路担当課長
弓道場の会議室も、御指摘のとおり、附属施設として、あくまでも先ほどの表は試算ということで例でございますので、お示ししておりません。
それで、弓道場の会議室につきましては、先ほどの管理費や人件費を入れた計算式に当てはめましてもほとんど変わらない数字になります。全く数字が同じになったのは偶然でございますけども、数字が同じになりましたものですから今回は改定されないといいますか、同じ料金だということでございます。
久保委員
そもそものところが試算額も示されていないので、何を根拠にそう言われているかが全くわからないんですけれども、弓道場は個人使用390円から580円に変わる。けれども、弓道場の中の施設である会議室に関しては500円が500円のまま。それで、野球場、庭球場に関しては――野球場が1.5倍になるんでしょうか、これは1.5倍まではいっていないんでしょうか。会議室に関しては200円が300円になる。この辺のことに関しては、付随した施設だからということでパブリックコメントもかけていないということですね。ということで、議会の私たちに対する説明の中でもそういうふうに具体的な数字が示されていないものというものが幾つかあったのかと思うんですけれども、ほかにもこういう施設はあるんでしょうか。
安部公園・道路担当課長
試算でございまして、実際には大分施設数はありますので代表的なものをやっているということでございまして、ちょっと今具体的には思い出せませんけれども、ほかにもあると思います。
それで、算定方法で、たまたま弓道場の会議室は変わらない、個人利用は限度額いっぱいまで変わるということでございますけども、使用料の原価に算入する経費というものを、前回、パブリック・コメントをやるという10月16日のときにお話ししているかと思いますが、そこの中で、維持管理経費で電気・ガス料金や管理経費、そういうものを入れるという統一的な方法で計算しております。そういう中で、弓道場の場合には比較的使用する面積も多いというようなこともあるのかと思いますけども、管理経費や電気料金なんかが比較的高く出てきていると。それで、たまたまこの会議室の場合には、これはちょっと前にこの弓道場を設置したときに当時の料金なりを計算して、それからずっと何回か見直しに伴って変わってきているものですから、これも前のものの算出根拠というものが具体的には私にもちょっとわからないんですが、今回算出した結果として弓道場部分については1.5倍になりますけども、会議室部分については変わらないという結果が出ております。
久保委員
野球場の会議室を使われる方というのは、これは野球場も一緒に借りるんですか、それともこれはここだけでお借りになっている方が多いんですか。
安部公園・道路担当課長
すみません。どちらが多いかというのは、ちょっと私、今、教育委員会から確認しておりませんが、貸し出し方としましては、別に野球場の利用者じゃないと使えないとか、そういうものではなくて、ここの会議室だけ別にお使いになっていただいても結構です。
久保委員
そもそもが500円で少し弓道場のほうの会議室は高かったのかもしれないんですけれども、これは同じような施設の中で、また使い道や用途が同じ会議室という中で、片や値上げをする、片や据え置きというと、ちょっと値上げをする側には負担感が余計に大きくなるように思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
安部公園・道路担当課長
今までと算出方法が変わっている中で、野球場、庭球場の会議室については限度額いっぱいまで改定しております。それで、弓道場については現行料金と変わらなかったということでございますので、実際は野球場についてももっと管理経費はかかるわけなんですけども、1.5倍という激変緩和ということで設定しておりますので、同じ会議室でありながら、片や500円、片や300円というような数字が出ております。あと、面積が違うとか、そういうこともあるのかと思いますが、そこの辺の具体的な算出の中身までちょっと今私も把握していないんですが、以前の料金と現行料金との激変緩和や今のような面積、その建物によっての管理費の違いとか、そういうものがあらわれてきます。
久保委員
そういうことを御理解いただいた上で使われる方は、これは負担感がないというふうに、そこまでわかっていただけるかどうか、ちょっと疑問に思います。
あと、激変緩和ということで、上高田・哲学堂野球場に関しては試算額が8,355円ですよね。それで2,500円が3,700円になる。片や、体育館開放なんですけれども、これは300円が400円にで、試算額は4,982円ということで10倍ぐらいなんですね、本当はこの改定予定額の。そうやって思いますと、片方は試算額がこれだけ大きいのに対して、それに次いで試算額が高いものが多分野球場なのかなと思うんですけれども、そちらのほうは2,500円が3,700円で1,200円も上がってしまうと。この辺も同じスポーツ施設を使う方たちにとっては非常にまた負担感が大きくなってしまうのかなというように思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。
安部公園・道路担当課長
確かに、こういうふうに算出方法を統一したことによって、逆に今までとの違い、そういうものが施設によって出てくるかとは思うんですが、そういう算出方法を統一したということを御理解いただくように区としても努力していかなきゃいけないというふうに思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後2時51分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時53分)
お諮りいたします。
本議案を本日のところ、保留とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第71号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例の審査を終了します。
ちょうど切りのいいところで3時が近づいてまいりましたので、それでは、一たん委員会を休憩いたします。
(午後2時53分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時16分)
次に、第76号議案、特別区道路線の認定についてを議題に供します。
本件について、理事者から補足説明を求めます。
遠山土木・交通担当課長
それでは、第76号議案、特別区道路線の認定につきまして補足説明をいたします。(資料4)
道路法に基づきまして、以下のとおり特別区道路線の認定を行うものでございます。
なお、裏面に白鷺一丁目地内の略図を示しております。あわせてごらんいただきたいと思います。
都営鷺の宮アパートの外周部に当たる部分の道路認定に係わる案件でございます。
まず、路線認定の理由でございます。
本路線は当該地域の交通環境を改善するために新設される道路でありまして、区の区道認定基準に適合しているということで特別区道路線として認定するものでございます。
なお、この道路につきましては、この後、所管事項の報告でもあると思いますが、区の都市計画審議会で都市計画上必要と位置付けられたものでもございます。
路線認定の対象路線でございますが、路線番号41-860。
位置でございますが、起点が中野区白鷺一丁目600番から終点が中野区白鷺一丁目660番でございます。
延長は397.00メートル、幅員は6.00メートルでございます。
路線認定後の管理につきましては、道路法に基づきまして、今後、区が管理を行うということになるわけでございます。
雑駁ですが、以上でございます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
かせ委員
この道路ですが、現在の位置付けはどうなっておりますでしょうか。
遠山土木・交通担当課長
都有地でございます。
かせ委員
と申しますと、道路ではないということですか。
遠山土木・交通担当課長
区道ではございません。
かせ委員
いや、区道じゃないのはわかっているんだけど、住宅の敷地というだけで、それ以外の決まりはないということですか。
遠山土木・交通担当課長
団地内敷地という位置付けでございます。
かせ委員
そうしますと、この周辺、片側は住宅ですけれども、その南側はうちが建っていますよね、宅地になっていますでしょう。その接道の関係は現在どうなっていますか。
遠山土木・交通担当課長
南側にその区道がございますので、そちらへの接道条件に当たっているというふうに認識してございます。
かせ委員
公図を見ると、道路がないじゃないですか。道路の南側ですよ。接道がないということですか。
遠山土木・交通担当課長
ちょっと正確性を欠きました。南側というか、南北に区道が数本走っているというふうに認識してございます。
登都市計画担当課長
南からの道路ということですか。南からの道路がここの新しく認定する道路につながっていると……。
かせ委員
ちょっと質問の意味がよく理解されていない。確かに区道を、前回もそうだったんですけど、区道を認定するためには両端が道路に接していなきゃいけない、これが条件でしたよね。これはよくわかります。
それと、この道路ができることによって改善されるところがあるわけでしょう。つまり、新しくできたこの道路、団地の敷地内に現在通路かなんかになっていますよね。それが団地の敷地から道路になることによってどう改善されるのかという、いわゆるそのことを聞きたかったんです。
登都市計画担当課長
現在、車の通行できる道路がないという状況でございます。通路上でありますけれども、極めて狭い道みたいなものでありまして、車が通行できない。これによって車が通行できるようになる、しかも6メートル道路ということでございます。この地域はかなり家が密集していて狭いということから、そういった6メートル道路ができることによって大分改善されるという点がございます。
それから、もう1点でございますけれども、南側から、これは区道とか区有通路というのが、この図でいきますと「619」と書いてある土地がございます。それから「607」と書いてある土地がございます。ここは南側からの、これは区有通路でございますけれども、来ております。ところが、現在、極めて狭く、段差もあるという状況でして、この上のほうが団地になっていまして広域避難場所になっております。そういう観点からしましても、やっぱり広域避難場所に通ずる道が極めて乏しいということから、こういった6メートル道路ができることによって、そこに避難することも容易になりますし、いざというときにそこに物資も搬入できるような道ができるということから、防災上も極めて有効な道路になるだろうということでございます。
かせ委員
そういうことで、それが趣旨だということですよね。
それで、実は、この道路を拡幅することによって利点もあるんだけれども、一方では心配も出てくるということが住民の方からも言われているわけですが、要は、住民の皆さんとどう意見調整しながらやっていくかということだと思うんですが、その辺についての現況、それと見通しというのはどうなんでしょうか。
登都市計画担当課長
この道路につきましては、恐らく沿道の方もこの道路そのものに反対という方は少ないだろうというふうに思っております。ただ、道路の形状についていろいろ御意見があるということでございます。
先ほど言いましたように、南側の区有通路から通ずる道は段差がございます。階段になっているんですね、ここにおりる場合。それで、我々はこの新しい道路をかさ上げして段差をなくすということが必要ではないかという判断をしているところでございます。お年寄りも多い、それから避難場所にもなっているということから、段差がない状態で南側からこの団地へ入れるというようにしたいということでございます。ただ、沿道の方は段差をなくされると――つまり、この新しくつくる道路を今の状態、低い状態にしておきますと階段ができております。階段があるから車の通行ができないとか人通りが少ないんだ、それを維持したいという、そういう御意見でございます。地元の方も賛否両論ございます。ですから、極めて調整が形状については難しいのかなという状況でございますけども、いずれにしましても、団地の建てかえ、都市計画審議会で都市計画案が通りましたので、それを前提にやはり一定の双方の妥協点を見出して何とかいい道路にしていきたいというふうに思っております。
かせ委員
確認になると思いますけれども、必要な道路だというふうに私も思いますし、しかし、一方では難しい面、住民とのいろいろな問題がございます。
それで、私がお聞きしたところでは、道路をつくることによって宅地が低くなってしまう。そうしてしまうと、雨の問題とか、そういう問題が出てくるのではないかという不安があるわけですよね。だから、道路の問題とそれから治水の問題、雨水処理の問題とか、いろいろ工夫しなければいけないのかなというふうにも思うんですね。そういう点で、今後、住民の皆さんの不安を取り除いて調整していくということが非常に大事になってくるのかなと思うんですが、そのことについてのお考えはどうでしょうか。
登都市計画担当課長
この道路の南側の宅地につきましてはほとんどは擁壁になっておりまして、宅地が高いという状況です。1メートル以上、道路と段差があるというふうに思います。ただ、この右側になります、東側で区道に通ずる部分がございます。宅地でいいますと「554」と書いてあるところでございます。この付近になりますと道路と宅地が同じ平面になっておりますので、道路が高くなると、このあたりですと水がこちらに来るのが心配だという御意見がございます。ですから、その辺は道路のつくりとか、あるいは排水溝を設置することによって大分状況が変わると思いますので、いろいろ意見をちょうだいしながら調整を図っていきたいというふうに思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩します。
(午後3時29分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後3時29分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。
第76号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第76号議案、特別区道路線の認定についての審査を終了します。
それでは、次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、中野区区有施設耐震改修計画についての報告を求めます。
登都市計画担当課長
それでは、中野区区有施設耐震改修計画について御報告いたします。
本件につきましては、耐震改修計画(案)につきましては9月3日の本建設委員会に報告をいたしました。また、第3回定例会での本委員会におきまして、施設利用者、保護者等の意見の聴取結果につきまして報告をいたしたところでございます。本日につきましては、そういったものに基づきまして区有施設耐震改修計画として取りまとめたということの御報告でございます。(資料5)
1番目、本計画の基本的な考え方としましては、これは前に報告した内容と変わりはございません。区有建築物の耐震化の目標を着実に実現するために計画化をしたというものでございます。1ページ目の下のほうに表がございますけれども、189区有施設のうち、何らかの対応が必要とされるものが約41.3%、全体の約4割につきましては何らかの耐震改修が必要だという施設ということでございます。
次の2ページに、A、B、C、Dというランクがございます。Aというのは安全な施設ということでございます。それから、B、C、Dでございますけども、Dが5施設ございますが、大規模な補強改修が必要だと。それから、Cという施設、これは22施設でございますけども、補強が必要だというところでございます。それから、Bが51施設でございますけども、比較的耐震性能はよいということでございますが、補強されることをお勧めするということでございます。これに基づきまして区としては耐震改修を進めるということでございます。
2ページの下のほうに「3」と書いてありますけれども、BからDの施設につきましては改修を行うと。それから、2番目につきまして、D、C、Bと耐震性能の悪い順から順次改修を行っていくということでございます。特に、C及びDランクの施設につきましては平成20年度までに耐震改修に着手をするということでございます。これらにつきましては前の報告と変わりはございません。
それから、3ページでございます。
これは年次計画でございます。これにつきましても基本的には前の御報告と変わりはありませんけども、少し詳しく記載をしたというものでございます。特に20年度の実施、C、Dの施設の大部分が平成20年度に実際耐震工事を行うわけでございますけれども、20年度を前期、中期、後期に分けまして、おおよその施工時期を示したというところでございます。大半が小・中学校の体育館がここに該当するということになります。
それから、4ページのほうに移ります。
今までがC、Dランクです。
それから、Bランクの小中学校の施設につきましては、再編対象施設を除きまして、校舎を利用しながらの耐震改修工法を検討するということで、平成23年度までに耐震改修を完了させるというものでございます。
それから、4ページの下のほうになりますけれども、小中学校以外のBランクの施設でございます。都市整備部の所管の施設といいますと、南台三丁目アパートという、これ1カ所でございます。下の表の真ん中、その他の施設になっております。これにつきましては、平成25年度までに耐震改修を完了するということになっています。
南台三丁目アパートでございますけれども、昭和50年に建築をしたものでございます。40戸ほどの団地でございます。平成5年に区のほうに移管になっているということでございます。お住まいの方につきましては全戸にチラシを配付するとともに、団地自治会のほうにも内容をお知らせしておるところでございます。入居されている方は早くどういう工法でやるのかを知りたいということでございます。具体的に言いますと、住んだまま改修工事ができるのか、それとも一たん引っ越さなきゃだめなのかと。それについて、すぐという話じゃございませんけれども、数年先ということでございますが、早くその辺は知りたいということでございました。
それから、5ページのほうに移ります。
木造の施設につきましては、以下、表のとおりでございます。
それから、今回、新たに7番に耐震改修にかかわる経費というものが概算でございますけども、記載をしております。平成19年度から25年度までおおよそ約30億円を見込んでいるということでございます。個々の施設につきましては今回記載はしておりませんけれども、これは全体としてこのぐらいかかりそうだということでございます。
簡単ですが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
南委員
先月、私、七中の周年行事のほうに参加をさせていただいて、その際、体育館で周年行事を開催されたんですけれども、Dランクということで、このDランクということに関して、学校側とかまたPTAの側とかへの、そういう説明というものはされていらっしゃったんでしょうか。
登都市計画担当課長
ちょっと所管じゃないのでわかりませんけども、それぞれ保護者等の意見の聴取もしておりますし、説明はされているものと思います。
ひぐち委員
3ページの上のほうに、小中学校のところに「耐震改修」とそれから「応急補修」という2種類があるんですけど、これはどういうふうに違うんでしょうか。
登都市計画担当課長
すみません。私も細かいことはよくわかりませんけれども、5ページの5番を見ていただきたいと思います。
施設の応急補修という書き方をしておりますけども、「構造部材の補強や施設出入り口等の補強などを行い、施設利用者の避難安全性を確保する。」ということで、構造部材の補強ですとか、施設の出入り口、その辺の補強を行うということでございます。建物全体の改修ということとは区別して、こういう内容の応急補修を行うというものでございます。
ひぐち委員
応急補修ということですと、ここにも「再編対象施設」というふうに書かれて、3中学校の体育館が書いてありますけれども、これはやっぱり再編した後はこの建物は解体するという予定の意味で応急補修というふうに考えてよろしいんでしょうか。
登都市計画担当課長
そのとおりでございます。
ひぐち委員
おおよそ、例えば、再編された後に何年間ぐらい残すとか、そういう考え方もあるんでしょうか。
登都市計画担当課長
すみません。ちょっと所管でございませんので、その辺のことについては申しわけないんですけれども、わかりません。
かせ委員
今の答弁なんですけれども、廃止の学校については応急補修で、その後は廃止なのかということで、そのとおりということですけれども、それはちょっと違うんじゃないでしょうか。例えば、仲町小学校なんかの場合ですと、施設の利用、これについてこれから検討するんだということですから、即廃止じゃないというふうに私は理解しているんですが、ちょっと確認をお願いします。
委員長
では、ちょっと休憩します。
(午後3時40分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時42分)
登都市計画担当課長
答弁の表現につきましては訂正をいたします。
体育館については、Dランクにつきましては、これは応急補修ということに限っての話でございましてここでやるということで、将来にわたってこの学校そのものが廃止云々ということではございませんので、御理解いただきたいと思います。
かせ委員
そういうことだと思うんですけれども。
それで、平成20年度、3期に分かれていますよね。具体的に言いますと、これはどういうことですか。4カ月ごとに区切ってのことなんですか、どういうことですか。
登都市計画担当課長
所管は教育委員会のほうですので何とも言えませんけども、おおよそ4カ月ぐらいのことで区分けをしたということでございます。したがいまして、例えば、「中期」「後期」と書いてありますけれども、そうしますと、学校でいいますと1学期に工事をやるということにはならないということになると思います。ですから、ほとんどの学校は、これは夏休みないし2学期、3学期あたりに工事をやるということになるということでございます。
伊藤委員
ちょっと休憩してもらえますか。
委員長
休憩します。
(午後3時44分)
委員長
それでは、再開します。
(午後3時46分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
2番、平成19年度(2007年度)第三回中野区都市計画審議会についての報告を求めます。
登都市計画担当課長
それでは、19年度第三回中野区都市計画審議会が11月19日に開催されましたので、これにつきまして御報告をいたします。(資料6)
今回の都市計画審議会は、諮問事項が1件、報告事項が2件ございました。
まず、諮問事項でございます。ちょっと資料をお開きいただきたいと思います。
諮問事項でございますけれども、鷺の宮一団地の住宅施設の変更というものでございます。
本件につきましては、6月27日、28日の本建設委員会におきまして内容については報告をいたしております。また、9月3日の建設委員会におきましても、7月19日の都市計画審議会の内容の御報告の際にも紹介をさせていただきました。それで、今回の都市計画審議会では、区の都市計画案を諮問いたしまして、了承を得たというところでございます。
今回の都市計画案でございますけれども、資料の2ページをお開きいただきたいと思います。
これが都市計画案でございます。横長でございますけども、右下のほうに理由を記載しております。老朽化した住宅を良質な公営住宅ストックとして更新するとともに、土地の高度利用によって地域の防災性の向上、周辺の道路交通環境の改善等に資するため、既定の都市計画を変更するというものでございます。
この都市計画区域でございますけれども、以前御報告いたしましたように、これは次の6ページをお開きいただきたいと思います。
計画図でございます。この鷺の宮一団地でございますけれども、実際は三つの団地で構成されております。そのうち、真ん中に「マル防」と書いてありまして、それから五つの住宅等が建っておりますけれども、この部分につきましての変更ということでございます。現在、ここは19棟418戸がございますが、これを5棟610戸に建てかえるというものでございます。また、新たに防災空地でございますけれども、約1ヘクタールを配置しております。これは妙正寺川の水害対策としての調節池でございます。さらに、南側に、先ほど御審議いただきましたけども、南側から西側にかけての道路を新たに配置するというものでございます。
この都市計画案でございますけれども、これは以前に本委員会に御報告したものと今回の案では1カ所だけ異なるところがございます。それは、一番右下になりますけれども、南東の角の住宅棟でございます。5号棟と言っていますけれども、二つの住宅棟がくっついている形のものでございます。この南側でございます。斜めの線がございます、これは緑地となっております。前回では、ここは駐車場の予定でございました。しかしながら、外側の道路を通過する車の量を減らしてほしいという近隣の方々の御意見もありましたので、ここにつきましては駐車場ではなくて緑地に変更したというものでございます。駐車場につきましては団地の中のほうにつくるという考えでございます。
それから、この都市計画案でございますけれども、その後、10月から11月にかけまして公告・縦覧をいたしました。
それで、別紙に意見書の要旨及び区の見解というものがございます。こちらをちょっとお開きいただきたいと思います。横長のものでございます。
1ページの上にございますように、249通の意見書の提出がございました。このうち、賛成が137通ございました。それから、あけていただきまして3ページになりますけど、反対意見が102通ございました。
賛成の御意見では、水害対策用の調節池や、先ほど御審議いただいた道路ですね、道路整備の早期実現の御意見が多かったというものでございます。
また、反対意見では、建物の高さですとか、あるいは調節池の内容、これにつきまして詳細な内容が決まるまで都市計画案を決めるべきではないという御意見が多かったように思います。また、新たにできる住宅の広さや間取りに対する御意見も結構あったというふうに思います。こういった内容でございます。
区の見解につきましてはお読みいただきたいというふうに思います。
都市計画審議会では、団地住民と東京都との、いわゆる型別供給方式と言いますけれども、世帯の人数と部屋の間取りの関係をめぐる議論もございました。それから建物の高さに関する議論、また道路ですとか、あるいは調節池のふたかけをするしない、そういった内容などの問題が審議会では議論されたというものでございます。その結果、審議会では採決をして、今回、都市計画案につきまして了承を得たというものでございます。
続きまして、警察大学校等跡地に係る開発協議会の設置、これは報告事項でございます。
これにつきましては、既に本建設委員会で御報告したものと同じものでございます。
それから次に、報告事項の二つ目といたしまして、都市計画審議会条例施行規則の一部改正についての御報告をいたしました。
これは会議の運営の規定でございますけども、今まで実は、都市計画審議会条例施行規則につきましては、会議の公開ですとかあるいは傍聴に関して何の規定もなかったということでございました。今回、それらにつきまして他の審議会等と同様にそれらの規定を追加したというものでございまして、これにつきまして報告をしたというものでございます。
簡単ですけれども、都市計画審議会につきましては以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
かせ委員
都市計画審議会は私も審議委員で参加していたんですけれども、その中でお聞きしたこともあるんですが、今、この団地の建てかえの問題について住民の皆さんの意向としまして、建てかえは必要だということを言いながら、先ほどおっしゃったように、いわゆる1ヘクタールの防災用の広場、これが池になっていますよね。それのことであるとか、それから型別方式であるとか、あるいは道路の問題とか、いろいろな問題が出されていると。それについては、地元説明会に私も参加させていただいたんですけれども、見たところ、住民の皆さんとの調整がまだまだ不十分だというふうに感じたわけですね。それで、今の状況のままで、都市計画決定がされたんだからということで済まないだろうと思うんです。今後、住民の皆さんとの間のさまざまな問題というのは、これは解決していかないとにっちもさっちもいかない事態になるんじゃないかなというふうに思っているわけですね。そういったことについてどういうふうにやっていくのか、区としてどういうかかわりを持って対処していくのか、その辺について教えてください。
登都市計画担当課長
先ほど申し上げましたように、道路につきましては、特に沿道の方との話し合いをしながら進めていきたいというふうに思います。
また、団地の建てかえそのものですけれども、これにつきましては、特に団地自治会と東京都がかなり意見が鋭く対立しているという状況がございます。いわゆる型別供給方式についてでございます。これにつきましては、東京都と団地自治会で突っ込んでもうちょっと話し合いを続けてほしいというお願いを我々としてもしているところでございます。それにつきましては、都のほうがどういう対応をとるのかということにもよるだろうというふうに思っております。
また、調節池でございますけれども、これにつきましては反対という御意見はあまりなかったと思います。都市計画を決めるのは、この場所につきましてはそういう水害対策用の場所、それから広域避難場所として使えるような場所として定めましょうということでございます。どういうつくりにするかにつきましては、それは実際の事業実施のほうでの場面ということになろうと思います。東京都のほうは、現時点では、あそこの場所につきましては約3.5メートルほど掘りまして、自然に水が流れる形のものにしたいという考えでございます。それに対しまして、区のほうはふたがけをすると、それで上を使える形、平面で使えるという形をお願いしたいという要望をしているところでございます。ですから、そのあたりが都と区の間でこれから調整をしていかなきゃだめな部分かなというふうに思っております。大きいところではそういったところでございます。
かせ委員
団地自治会、それからまちづくりの会、何と言いましたか、よい団地にする会とかという名前でしたか、そういう方たちの意見ですけれども、あの中で言われていたのは、東京都との話し合い、いわゆる都市計画決定というよりも、どういう建物になるのか、どういう計画になるのかと、そのことについてお聞きをしたいし、また言いたいというような感じだったと思うんですね。それで、そういう説明会のときに区の担当者の方がいろいろ説明されるわけだけれども、それについてはかみ合った話し合いができなかったというふうに私は思っているんですが、やっぱり東京都と住民との話し合いを本当に何回も何回もやっていかないとだめだろうと思うんですよ。そういうことで区はどういう役割を果たすのかと、ここが大事だと思うんですけれども、どうでしょうか。
登都市計画担当課長
これまでも区は1年半にわたりまして間に入っていろいろ双方の御意見をお聞きしたり、あるいは東京都に対してもう少しこうしたらということを申し上げたところでございます。東京都のほうも一定の譲歩をしたという面もございます。そういったことから、今回、区としても都市計画決定に向けていろいろ手続を始めたというところでございます。
今後でございますけれども、このスタンスは基本的には変わりません。住民の方と東京都ともうちょっと話し合っていただきたいというスタンスは変わりません。また、ものによっては、区のほうが前面に出ていろいろ調整していかなきゃだめな場面というのも当然出てくるだろうというふうに思います。いずれにしましても、論点というものはだんだん収れんしてきましたので、その辺についてじっくり取り組んでいきたいというふうに思います。
かせ委員
住民の皆さんが最後に何人もの方が言っていたんだけれども、ここに住まわれている方で大体90戸ぐらいの方ですか、いわゆる型別方式なり、それからまたここに――型別方式のことを特に言っていたんですけれども、そういう要求が入れられなければ出ていけないと、ここにいるんだという、そういうアンケートなんかも出されていたように思うんです。そういうような事態になると、他の都営住宅の建てかえ問題についても実際には手がつかないという状況になりますね。だから、今、本当に大事なところに来ていると。先ほどおっしゃったんだけれども、もう東京都も妥協してきていると。そして、いわゆる妥協点が見つけ出されたということだから都市計画決定をしたんだということではならないだろうと思うんですよ。まさに、これから今後の、例えば、この防災用の広場、調節池、こういったことについてもできるだけ早く実現してほしいというのは、一方の区民の皆さんにとってはこれはすぐにやってほしい緊急の課題ですね。そういうようなことからいっても、区の果たす役割というのは非常に大事になってきたと。だから、先ほどの、都にお任せというようなことではならないだろうと思うんですよ。だから、もっともっと積極的にこの問題について住民の皆さんの意向を聞いて、そして東京都と折衝をすると、こういうような場面をつくっていかないとならないだろうと思うんです。再度、答弁してください。
登都市計画担当課長
今回、都市計画案につきまして決定いただいたわけですけれども、その過程では、一方では賛成される方もかなりいらっしゃいました。一日も早く調節池をつくっていただきたい。また、道路についても、ぜひつくっていただきたいと、こういう御意見もかなり強くございました。水害対策等を考えますと、やはりこの事業そのものをおくらせるということは望ましくないと思いますので、区としても早期に実現ができるように引き続き努力をしていきたいというふうに思います。
かせ委員
だから、それはさっきから言われているんだけれども、そう言っていればいい話じゃなくて、住民の皆さんが言っていること、型別方式であるとか、12階建てじゃ高過ぎるとか、それから住民の皆さんが利用できる施設、集会施設だったり介護施設だったり、そういったものをつけてほしいとかいろいろ言われていましたよね。そういう問題を東京都に働きかけて、住民の立場に立ってどれだけ前進させるかという、その姿勢を示さないとこういう計画というものはなかなか進まないでしょう。それで、中野区はだから、そういう立場に立ってどういう役割を果たしていくのかということをお聞きしたかったんですけれども。
登都市計画担当課長
特に団地自治会のほうからは型別供給方式についての要望というものはかなり強くございました。私のほうにも、極端な話、この1点だけ頑張っていただきたいというふうに言われたこともございます。(「それでどうするのか」と呼ぶ者あり)いずれにしましても、ただ、都営住宅全体のやはり一定の基準というものがございますので、すべてそれが実現できるということは困難ではないかという話は私としてもしております。ただ、双方折り合えるところは折り合えるように何とか話し合っていただきたいということは、東京都、それから団地自治会に対しても申し上げているところでございます。区としても、その辺につきましては努力をしたいというふうに思います。
久保委員
今後のスケジュールなんですけれど、11月20日以降、都市計画決定の予定となっておりますが、都市計画決定はいつされましたでしょうか。
登都市計画担当課長
都市計画決定そのものは都市計画審議会の翌日でございます。11月20日に都市計画決定をしております。
久保委員
それから、4ページなんですけれども、区域、面積の変更が4.3ヘクタールから4.2ヘクタールというふうになっておりまして、0.1ヘクタールの面積の変更があったということなんですが、これはどこの部分でしょうか。
登都市計画担当課長
これにつきましては、6ページをおあけいただきたいと思います。
地図になっておりますけれども、これは以前に建てかえが行われたところでございます。右上のほうですね、都営若宮二丁目アパートというところでございます。妙正寺の北側にある、右上の団地でございますけれども、ここの道路部分、以前、団地敷地だったところを道路にしたという部分がございます。その部分を面積から減らしたということでございまして、実態上はあんまり内容が変わったということではございません。
久保委員
それから、今、解体作業等が進んでいるんだと思いますけれども、先ほど区道認定ということで議案でもございましたが、この道路に関しての整備のスケジュールはどのようになっていますでしょうか。
登都市計画担当課長
実際の道路につきましては、いつの時点できちっとした道路として整備するかということにつきましてはまだ決めてはおりませんけども、今後、工事の一定の進捗が進めば、最終的には道路を整備するということになろうと思います。いずれにせよ、団地の整備の中で行うということでございます。
久保委員
道路整備を行うのは区が行うのでしょうか。
登都市計画担当課長
区道として認定しますけども、工事そのものは東京都のほうが行う予定でございます。
久保委員
以前にもお伺いしたんですけれども、この6ページで、先ほど駐車場を緑化にというようなことを言われておりました。それで、この道路の南側の一般の住宅との境なんですけれども、そこに植樹等をするべきではないかということを委員会の中でも聞かせていただいたと思うんですが、その辺は東京都がやっていくという方向なんでしょうか。
登都市計画担当課長
道路整備に当たっては、団地の緑地、それから団地側に2メートル程度の通路というんですか、歩道状の通路もつくります。ですから、それらと一体となって道路を整備していくということでございます。
それで、南側でございますけども、まだ具体的にどういう形状にするかというようなものは決めておりません。ただ、南側につきましても残地のように残った部分もございます。ですから、そこの付近につきましてはそういったことも考えられると思います。ただ、ずっと長い距離を緑地にするかどうか、植栽を植えるかどうかにつきましては、今後少し検討していきたいというふうに思います。
久保委員
今、境界壁といいますか、建っているかと思いますけれども、そういったものは残しながら道路整備を行うようなことになっていくんでしょうか。先ほど、道路をかさ上げするかどうかというような質疑もあったかと思いますけれども、それによってはその辺の民地との境のあり方というものも問題になってくるのではないかと思いますが、いかがですか。
登都市計画担当課長
これまで、道路をかさ上げするかどうかという問題に住民との話し合いが集中していたということもありまして、具体的にどのような道路にしていくかにつきましてはまだあまり検討が進んではおりませんけれども、いずれにせよ、早急に詰めていきたいというふうに思います。
久保委員
それから、道路の歩道部分を団地側に設けるということなんですけれど、これを南側のほうには設けるということはないんでしょうか。南側の区道と接道してきたりということで、そちらのほうから歩行者が入ってきたりとかいうことも考えられると思うんですが、そこら辺はどのようなお考えですか。
登都市計画担当課長
その辺につきましてはまだ検討はしておりません。6メートル道路とは別に、団地側に2メートルの歩道状通路を設けるということにつきましては合意しているところでございますけども、南側の民地側をどうするかにつきましてはまだ検討はしていないというところでございます。これもやはり住民の方の中には家のすぐ後ろといいますか、前をあまり人が通ってほしくない、それから車も通ってほしくないという方も結構いらっしゃいます。ですから、歩道を設けることにつきましても、仮に歩道を設けるということになってもその辺について合意が得られるかどうか、それにつきましてもやはり今後話し合いの中で決めていくことになるのかなというふうに思います。
久保委員
それから、児童公園ですけれども、これは0.28ヘクタールから0.19ヘクタールにということで、これもやはり公園のあり方も変わってくるのかなと思うんですね。貯留施設のふたがけということを中野区としたら東京都のほうにしっかりと要望していくということですけれども、ふたがけをした後のところがオープンスペースとして住宅の方以外の方も利用できるような形の公園整備ですとか、そのような方向で推進をしていくという、そういう区の方向なのかどうかを確認したいんですが。
登都市計画担当課長
防災空地につきましては、どういう形式になるかはまだわかりませんけども、当然のことながら、これは多くの区民の方が御利用できるような場所にしたいというふうに思います。
久保委員
それから、今回の一団地の計画の変更ですけれども、例えば、今後、この変更をまた計画変更を行うというようなことになった場合はどのような手続が必要になりますか。
登都市計画担当課長
都市計画上の変更ということであれば、今回と同じように一団地の住宅施設の変更ということになります。あるいは、今後の可能性としては、地区計画によって変更するということも考えられるのかなというふうに思います。
久保委員
ということは、ここに示されている住宅の予定戸数540戸が約730戸に変更になるということで、都市計画の変更がない以外はこれも変更されることはないというふうに思っていてよろしいんでしょうか。
登都市計画担当課長
はい、そのとおりでございます。
むとう委員
報告事項の2の(2)のところの審議会条例施行規則の一部を改正されたということなんですけれども、これはどういう手続で、規則だから特にどういう手続を踏まなくても、これは行政側からの発案でできちゃうものなんでしょうか。条例だと議会の議決が必要なわけですけれども、規則というものはどうやって変えるのか、まず、そこから教えていただけますか。
登都市計画担当課長
規則というものは区長決定で変えるものということでございます。
むとう委員
そういたしますと、こういうふうに規則を変えますということで、当日報告をしただけで終わっちゃったものなんでしょうか。
登都市計画担当課長
本件につきましては、これは会議の運営の持ち方というものでございますので、そういうものにしたということでございます。実際上、この手の審議会につきましては、現在ですと、会議の公開ですとか傍聴に関する規定を設けるというのは当然のことでございます。ただ、都市計画審議会の場合は昔からございましたので、そういった規定を設けずにずっと以前からの流れの中でやってきたということでございます。ですから、運用面ではもう当然のことながら傍聴も認めておりますし、そういう形でやっていたわけですけれども、規則の中できちっとした位置付けでやっていたということではございません。そういうこともございまして、今回、規則の文言上もやはりきちっとしたほうがよかろうということで設けたものでございます。
むとう委員
そういたしますと、ほかの審議会もほぼ同じような形で書かれている規則になっているんですか。
登都市計画担当課長
ほかの審議会のものを全部見たわけではございませんけれども、こういった内容のものは多いというふうに思います。これにつきましては、都市整備部で所管しております中野区建築審査会と同様の規定をここに追加したということでございます。
むとう委員
ちょっと読んで気になるところが、今回加筆された第4条の(2)のところで、「会議を公開することにより公正かつ円滑な審議が阻害されるおそれがあるとき。」ということで、おそれがあるときには非公開ということになるわけですけれども、「おそれがあるとき」というのはどういうことを想定しているんでしょうか、円滑な審議が阻害されるおそれがあるときっていう表現がちょっとよくわからないんですが。これまで、数年間だけ都市計画審議会に入っていたことがあるんですけれども、傍聴されていた区民の方もパラパラといるような中でしたが、阻害されるようなことってなかったように思うので。私はほんの数年間しかおりませんでしたので、これまで中野の都市計画審議会の中で何かそういったことがあったんでしょうか。なかったかあったかということと、それから、おそれがあるということは阻害されていないうちから事前に公開しなくなっちゃうわけですから、それはどういうことを想定しているのか、ちょっとわからないので御説明ください。
登都市計画担当課長
今まで事例はございません。
それから、どういったことかといいますと、一般的に区議会にもございますけれども、それと同等のものというふうに思います。例えば、酔っぱらってきている方とかいう場合はちょっと遠慮していただきたいということを場合によってはやることがあるかもしれません。それから、プラカードを持ったりですとか、あるいは拡声器を持って会場に入ろうというような場合についてはちょっと遠慮いただきたいと、そういったことが想定できるのかなというふうに思います。
むとう委員
例えば、そういう形で飲酒されていると思われる方とか、プラカードはだめとかゼッケンはだめだとかと、逆に、そういう言い方のほうがわかりよくって、阻害されるかどうかというのはなかなか。ほかはどうなっているのか、ちょっとよく記憶していないんですけれども、こういう言い方でまとめて書いちゃっているものなんでしょうか。
登都市計画担当課長
規則の中でどこまで細かく規定するかにもよると思いますけれども、一般的にはこういう形が多いのかなというふうに思います。別に、これは傍聴規則とか、あるいはそういったものでより細かく規定するというやり方は当然あろうかというふうに思います。
むとう委員
では、今、御説明があったように、飲酒されている方であるとかプラカードを持っているとかという方がいたときには阻害されるおそれがあるからだめだということが事前に言い渡されるということなんでしょうか。
登都市計画担当課長
この規定は6条ございますけども、中野区建築審査会傍聴規則というものがございます。それを準用するということでございます。ですから、そこに書かれている内容で対応するというものでございます。
むとう委員
今、その6条の傍聴規則というものがここにないので、そう言われてもちょっとわからないんですけれども、どういうことがそれに関して、今の部分に係わることでどういったことが書かれているんでしょうか。
登都市計画担当課長
建築審査会傍聴規則では、先ほど申し上げたような内容でございますけれども、要するに、人に危害を加えるおそれのある物を所持している者ですとか、酒気帯びの者、異様な服装をしている者、それから張り紙とか掲示板、プラカード、旗、のぼり等を所持している者とか、あるいは拡声器とか、そういったものを所持している者ですとか、ラッパ、太鼓その他の楽器類を所持している者とか、そういった内容が書かれておるわけでございまして、要するに、会議の進行を阻害する目的を持ってそういったものを持ち込んだりとか、そういった場合には傍聴については遠慮願いたいという、これは会長のほうからそういう指示が出ることがあり得るということでございます。
むとう委員
その次の第5条のところで、「傍聴の人数は、25人以内とする」ということが書いてあって、例えば、26人だったらだめなのかとか、中野区の議会でも一応決まっているけれども、委員長の計らいによってオーバーすることも時と場合によってはオーケーじゃないですか。ですから、ここで「25人以内とする」というだけで終わってしまうと、では、26人目の方はお帰り願うということになっちゃうんでしょうか。その辺はもう少し議会の委員会と同じように委員長の裁量権があってもいいんではないかと思うんですが、これは限定しちゃうんですか。
登都市計画担当課長
実務的には同じようなことになると思います。ただ、使っている部屋が委員会室でございますのでどう見ても25人ぐらいが限度かなというところで、こういう規定を設けたということでございます。
むとう委員
詰めればあと1人ぐらいなんていう場合もあるわけですから、例えば議会のように、同じように運用していただけるならいいですけれども、ここで「以内とする」というふうに規則で決めてしまうと、26人目はだめだよということになっちゃうんじゃないんですか。そこは大丈夫なんでしょうか。
登都市計画担当課長
今回の規則改正は制限をするというものを目的にしたものではございませんで、そもそも、公開ですとか傍聴とか、そういった規定がなかったということから、それを盛り込む、むしろ権利として認めようというところでやったものでございます。それを認めるということは、こういった、では、限定する場合はどういうものなのかという規定も当然設けることになりますので、通常考えられるものにつきまして規定を入れ込んだということでございます。
おっしゃるとおり、今までも書いていないにもかかわらず傍聴を認めていたわけでございますし、それは柔軟な対応というものは当然のことだというふうに思います。
むとう委員
再度、ここで確認しますけれども、26人目の方がいたとしたならば柔軟な対応の中で傍聴させていただけるというふうに思っていてよろしいんでしょうか。
登都市計画担当課長
ですから、部屋の大きさにもよりますけれども、おっしゃるとおりというふうに思います。
むとう委員
これが審議会の中で報告事項として出されたときに、委員の皆様からはどのような御意見が出たのでしょうか。
登都市計画担当課長
一部の委員からは、これにつきましてはむしろ規制する条項につきましてはどうかという御意見もございましたけども、他方では、そもそもこういう公開とか傍聴という規定がなかったこと自体がおかしいんだと、あなたたち、反省しなさいと、こういうふうにも言われました。ですから、総論としては、皆さん、当然の規定だろうということだと思います。それで、運用に当たっては柔軟にやっていただきたいと、こういう御趣旨だというふうに思います。
むとう委員
最後の確認ですが、規則に書かれてはおりますけれども、あらゆる面で柔軟に対応するということでよろしいですね。
登都市計画担当課長
そのようにお願いしたいと思います。
久保委員
これは中野区建築審査会傍聴規則の準用となっていますけれども、ほかにこういう傍聴規則というものはないんですか。
登都市計画担当課長
すみません。ちょっとほかでこういう規則があるかどうかにつきましては確認をしておりません。
久保委員
他の審議会等もこういった規則をつくっているということなのかなと、先ほどの質疑を聞いていて思ったんですけれども、これは何で中野区建築審査会の傍聴規則をそのまま準用なんでしょうか。例えば、都市計画審議会ということで建築審査会とちょっと似通ったといいますか、部が一緒なのでそういうふうにしているのか。それとも、中野区に傍聴規則としてのスタンダードなものがないので、これが一番ふさわしいということで準用されているのか。どういう理由ですか。
登都市計画担当課長
すみません。ほかの審議会等につきましてどういう規定をしているかということについては、細かいところまではちょっと承知しておりませんのでお答えはできませんけども、一般的にほかの区の場合ですとか、そういったものを参考にしながら今回つくったということでございます。公開につきましては、ほとんどの区で規則で公開を定めているということで、これは審議会の会長、副会長さんのほうからもそういう御指摘がございました。中野区はなぜ設けないのかという御意見もございました。そういったことから今回設けたということでございます。これまでずっと運用で処理していたということでございます。
それで、審査会の傍聴規則をここに準用したということはおっしゃるとおりでございます。趣旨としては、同じ部に属する附属機関だということもございまして、それと同様な規定を設けようということで入れたというものでございます。
久保委員
当然こういったものが盛り込まれないことのほうがおかしいと私も思いますけれども、これは傍聴規則の準用だけじゃなくて、この中身をここにきちっと明記したほうがよかったのではないかと思うんですが、そのようにしなかった理由というものは何かあるんでしょうか。
登都市計画担当課長
これは区の法規担当とも相談しまして、こういう条文のつくりにしたということでございます。
久保委員
これを見ただけでは、特に規則というのはなかなか目にすることも一般の方はないかもしれませんけれども、この規則を見て、どのようなことがここに書かれているのかというのがすぐにわかったほうが私はふさわしいのではないかと思うんですね。例えば、中野区の中でのすべての審査会とか審議会に対しての傍聴規則というものが一定のものがあって、それにのっとってすべてこうしたものが盛り込まれているということであればわかるんですけれども、中野区建築審査会の傍聴規則ということをここにそのまま引用するということ自体がどうなのかなというふうに思うんですが、その辺はもちろん法規担当とも調整をされたということで誤った記述とは思いませんが、この辺に関して詳細な記述をするというお考えはないんでしょうか。
登都市計画担当課長
法令の通常の記載の仕方ということで、こういう表現をしたというものでございます。通常の法規等の書き方としてこれがふさわしくないということであれば、当然、その時点で条文については変更ということも考えられるかなというふうに思います。
石井都市整備部長
規則のつくり方としてこういう形をとらせていただいたわけですが、当然傍聴される方に対してどういうことをお示しするかということにつきましては、今、御指摘いただいたような内容をきちっと書いた、この建築審査会の傍聴規則に該当する部分、これを表現した形でお示しをし、認識をしていただこうというふうには考えております。
かせ委員
警察大学校等跡地に係る開発協議会の設置という、このことについては10月17日の建設委員会で報告されている内容なんですけれども、その後、第1回の開発協議会が開かれているというように前回の委員会で報告があったんですが、その状況についてどうだったんでしょうか。報告できませんか。
秋元拠点まちづくり担当参事
開発協議会につきましては、10月17日の建設委員会だったと思いますが、御報告させていただきました。それ以降、10月22日に第1回の開発協議会を開催してございます。この中では、開発協議会の規則等、運営の方法等について協議をさせていただいたということでございます。
かせ委員
それだけですか。
それで、前回の報告ですと、会長、会員、事務局等々、名前を伏せて報告されていましたけれども、そういう人事なんかについても決められたわけでしょうか。
秋元拠点まちづくり担当参事
人選についてお願いをいたしました。
かせ委員
報告できますか。
秋元拠点まちづくり担当参事
お名前については報告できません。
かせ委員
人事については報告できない。
それから、内容についても、規約ということですけれども、本当に規約だけだったんですか。内容については報告できないですか。
秋元拠点まちづくり担当参事
人事のほうでございますが、これは民間人についてはなかなかお名前はお話しできない。公人につきましては、現在ちょっと名前は用意しておりませんが、後になればお出しするということは可能だと思っております。
委員長
委員会を休憩します。
(午後4時33分)
委員長
では、委員会を再開します。
(午後4時36分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
次に、3番、東京大学教育学部附属中等教育学校西側道路の相互通行開通式についての報告を求めます。
角南部地域まちづくり担当課長
それでは、東京大学教育学部附属中等教育学校西側道路の相互通行開通式について御報告させていただきます。お手元の資料(資料7)をごらんいただきたいと思います。
現在、中野区では、南台一、二丁目地区で、東京都の広域避難場所に指定されております東京大学教育学部附属中等教育学校を中心としました避難所、いわゆる防災拠点の形成を目指して「安心して住み続けられるまち」を目標としたまちづくりを進めてきているという状況でございます。
このような状況の中、同中等教育学校の西側道路ですけども、拡幅整備工事が終わりまして、樹木の移設、こちらは平成14年度から準備を進めてまいりまして、15年度、16年度に樹木の移設工事を行いましたが、それらを完了した後、平成17年度からは道路の拡幅工事だとか電線の地中化工事を経て、今年度、信号機・標識等の設置が終了し、今回の相互通行として開通するに至ったという経緯でございます。
このような中、相互通行の開通を祝うとともに、今後も地域と区が協力してさらなるまちづくりを目指すことを目的に開通式を開催したものでございます。
概略を説明しますと、以下に書いてございますとおり、11月13日(火曜日)、当日は天候にも恵まれまして、2時30分からおおむね1時間程度の式を行いました。
会場につきましては、隣接しております栄町公園と、それから実際の信号機を設置しております西側道路の周辺で行ったということです。
参考までに開通式の次第を載せてございますが、区長のほうから主催者のあいさつをした後、来賓あいさつということで、中野区議会を代表しまして副議長からのあいさつ、それから関係機関を代表しまして中野警察署長、それから地域の代表として地元の町会長の前原町会の町会長からごあいさつをいただいております。それ以外にも来賓の方々に多数御出席いただいて、栄町公園での式典を終わりました。そして、会場を移しまして、セレモニーとして信号機の点灯、それからテープカット。あとは、それを経まして、実際の車の通行ということで、白バイとパトカーを先導しまして走り初めをしたということでございます。
4番目に、出席人数について書いてございますが、栄町公園での式典とそれから周辺道路のセレモニーの合計人数ですけども、70名、来賓の方28名と一般の方42名ということで、先ほど来賓の方をちょっと御案内しましたけれども、中野区議会からは副議長をはじめ10人の区議の議員方、中野区選出の東京都議の議員4名、それから松本衆議院議員、あと、関係機関では、中野警察署、中野消防署、東大本部、地元の町会の方々にお集まりいただいて、今回の会を設けさせていただきました。
なお、今回、この拡幅工事が終了しまして、先ほども言いましたが、東大までの避難経路の安全性の向上と、それから相互通行開始によります日常通行の利便性が向上したというふうに思っております。
以上、簡単ではございますが、相互通行の開通式について御報告させていただきました。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
伊藤委員
これは当初の予定よりもおくれたのでしたか、早まったのでしたか。その辺どうでしたか。
角南部地域まちづくり担当課長
当初、昭和50年代からの話がございまして、いろいろと経緯がありまして、どの時点での計画のおくれということではちょっと具体的でありませんけども、構想からかなりの年を経て、今回開通に至ったという経緯がございます。
伊藤委員
いや、そうじゃなくて、東京大学との話し合いが決まって計画しましたよね。それで、たしか私の記憶では、電線の地中化というのはまだ時間がかかるよということで、当初、完全にでき上がるのは20年4月、道路を両面通行できるのは大体今の時期かなと。ところが、電線の地中化だけでなく、開通したんでしょう、全部。それが当初、私の記憶では20年4月という記憶があるんですけども、それはじゃあ早まったわけですか。その辺まではわからないですか。当時、私なんかも実は一般質問でもこれは何度かしているんですけども、私の記憶が間違っているのかな。その辺はどうですか。
安部公園・道路担当課長
申しわけございません。以前の20年4月というのはちょっと私も把握しておりませんで、今年度の工事予定としては予定どおりに終わって、それで開通式までの間、ちょっとの期間ですけども、一方通行にしておいて、開通式の日に相互通行にしたということで、委員御指摘のとおり、電線の地中化とか、そういうほかの附帯している工事もすべて終わっております。
伊藤委員
休憩してもらえますか。
委員長
休憩します。
(午後4時42分)
委員長
では、委員会を再開します。
(午後4時45分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
4番、健康づくり公園等の19年度の整備についての報告を求めます。
安部公園・道路担当課長
それでは、健康づくり公園等の19年度の整備について御報告させていただきます。(資料8)
健康づくり公園というものが10か年計画で定まっているわけでございますが、中野区としても初めての工事なものですから、議会に報告させていただきまして、こんなものだというようなことを御理解いただければと思いまして、今回御報告させていただきます。
まず、1番の目的でございますが、「健康・高齢分野と連携し、高齢者会館近傍の公園に健康器具を整備し、身近な場所で、気軽に健康づくりに取り組める環境整備を行なう。また、施設整備後、健康・高齢分野は設置した器具を利用した健康教室等を行い、体力にあった効果的な利用を促進する。今回は下記3か所を整備する。」ということでございまして、健康・高齢分野と公園・道路分野が連携しながら健康づくり器具を設置して、それで、高齢者の方々、何も高齢者に限ったわけではございませんけれども、区民の方々の健康づくりのお手伝いをするということでございます。
それから、2番目で、事業内容でございますけども、大きく分けて二つございます。
一つ目が、「公園や河川沿いにウォーキングコースを設定し、距離表示を行う。」というものでございます。これは、河川沿いのできるだけ車の通らない通路を利用しまして、そこに距離表示をして、それで皆さん方がウォーキングをする、走られる方もおられるかと思いますが、そういうときに距離がわかったほうが皆さん方が時間を計ったり、そういうことをしやすいだろうということで表示をするものでございます。
それで、今年度につきましては、アでございまして、妙正寺川ウォーキングコース、これは杉並区境のところ、下井草橋と言ったかと思うんですが、中野区からちょっと杉並区境に入ったところに橋がございますけども、そこのところの区境のところからみはと公園、鷺宮の鷺宮製作所のちょっと下流になりますが、そこまでの延長線1,800メートルについて、杉並区境から何メートルとか、みはと公園から何メートルというような表示を転落防止さくのところに取りつけていくというものでございます。
それから、コース案内板を途中の公園のところにつけます。地図状のものをつけまして、ウォーキングコースがこんなふうになっていますというものを設置いたします。コース案内板と距離表示の設置でございます。
それから、イで、平和の森公園ウォーキングコース、これは平和の森公園の芝生広場の園路、1周約450メートルございますけれども、ここの路面に距離表示をするものです。
それで、平和の森公園につきましては、南側の部分が、現在、激特工事のために東京都に貸しておりますので、そこはまた激特工事が終わって区に返していただくときにはその部分にも距離表示をしようというふうに考えております。
それから、マルの2番で、「高齢者会館近くの公園に健康器具を整備する。」、これは、今年度は上高田台公園に設置する予定です。
健康器具は7基で、ろく木、いわゆる学校にあるろく木なんかよりちょっと背の低いものなんですが、そういうもの。それから、背のばしベンチというのは、ベンチの後ろ側が倒れる、背もたれの部分がR状になっているもの。それから、腕立てボードというのは、いわゆる腕立て伏せは床面に対してやりますけど、それを壁面でちょっと斜めにやったようなボード、そういうものを置いて、そこで、お年寄りの方は床面ではなかなか腕立て伏せができないですから、こういうボードのところでやっていただくとか、そういうようないろんな器具類。そのほかに、わき腹のばし、そろそろ平均台、ゆったりステップ、ツイストシートというものを設置いたしまして、そこに使い方を書いたりいたします。
それから、この健康器具については、冒頭の目的でもお話ししましたとおり、健康・高齢分野と連携しながら、指導員の方に、主として高齢者会館においでになる方になるかと思うんですが、指導していただきながら利用していただくと。当然御本人1人で利用されても構わないんですが、そういう指導もするということを考えております。
それから、工事期間ですが、ちょっとまだ契約が決まっておりませんで、11月末というのは、これは契約ができた翌日からということになります。それから、後半の平成20年2月末はこれで設定しておりまして、3月には使えるというふうに考えております。
ざっとですが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
久保委員
健康遊具の設置ということで、この辺は我が会派としても要望してきたところでありますけれども、河川沿いの妙正寺川のウォーキングコースなんですが、ここは非常に路面が傷んでいるところが多いんですけれども、全面的に道路についても舗装などをしていただけるんでしょうか。
安部公園・道路担当課長
今回の工事では距離表示をする、それから案内板を設置するということでございまして、路面の整備については考えておりませんけども、あまりひどいところは別途の道路管理として補修するというようなことはありますが、今回の工事については路面の補修までは考えておりません。
久保委員
杉並区側がこの妙正寺川沿いを大変きれいに整備されておりまして、そこを歩いていらっしゃる方というのはすごく今ふえているんですね。それで、みはと公園から少し先の、先ほど話があった都営住宅の裏ですとか、かなり路面が傷んでいて、あまりウォーキングコースとして推奨するのにはふさわしくないような状況ではないかと思うんです。せっかくウォーキングコースとしてこのように整備をされるというお考えであれば、まずはその辺のところ、歩きやすい道路をつくるところから始められなければいけないと思うんですけれども、その辺はいかがですか。
安部公園・道路担当課長
ここは河川管理用通路でもあるんですが、確かに傷んでいるところもあるかと思います。できるだけある程度いろんな箇所、このほかに来年度以降、神田川沿いとか、そういうところも考えておりまして、なかなか路面を全部整備するとなりますと相当な費用がかかるものですから。あまりひどいところは道路管理として、先ほどちょっと申し上げた繰り返しになりますけども、補修はしていかなければいけないと思いますが、このウォーキングコースの整備の中で全体的にきれいにするというのはちょっと難しいかなというふうに考えております。
久保委員
ぜひ御検討をその辺はしていただかなければいけない点だと思いますので、よろしくお願いいたします。
健康器具なんでしょうか。私は健康遊具なのかと思っていたんですけれども、名称のことを確認させていただきたい。
それから、平和の森公園の中にも健康遊具というか、健康器具を設置しているところがあると思うんですけれども、夏などは非常に炎天下の中で日陰が全くありませんで、私も何回か見に行っているんですけれども、利用者の方を見たことがないんですね。やっぱり高齢の方が自分の体を健康に保つというようなことで、介護予防の視点も踏まえた上でこういったことを推進してきたと思うんですけれども、ちょっと高齢者の方たちが使うには、特に平和の森公園の健康遊具の設置してあるところはふさわしくないのではないかなと思うんです。高齢者会館が近い上高田台公園、この辺は日陰ですとか、そういったところをどのようにお考えになっていますか。
安部公園・道路担当課長
健康遊具か健康器具かということでございますが、我々は器具の製造業者さんなんかとお話しして、メーカーさんのカタログでも「健康器具」というふうに書いてございますので、この設計工事の中では健康器具と呼ばせていただいております。
それから、日陰の件でございますけども、平和の森公園のところについては確かに日差しも強いというようなことがあってなかなか利用しにくいのかなとは思っております。だから、ちょっと今、平和の森公園のものを移設するとか、そこまでは考えていないんですけれども、上高田台公園にしましても公園の周辺部分に器具を設置する予定でおりますので、一部分日陰になるところもあるかと思いますが、あんまり日陰でもよくないというようなこともありますし、なかなかやっぱり全部がうまくというわけにはいかないかもしれませんが、ほかの利用の支障にならないように公園の周辺に配置する予定でおります。
かせ委員
こういうことで、今ある河川だったりでこういうコースをつくるというのはいいことだと思うんですけれども、一方で多く聞くのは、こういう器具を使うというよりも今は歩く、ウォーキング、本当に歩きたい。ただし、競技をするんじゃなくて健康維持のために歩きたいという方たちが多いんですよね。それで、私の知っている人でも両方の手につえをついて歩くというようなことをやるために、わざわざ妙正寺川とか平和の森とか、そっちのほうに行っている方がいるんですけれども、そういった方から聞くと、やっぱりちょっと休みたいということなんですよ、休む場所がほしいというのが非常に多い。だから、こういう器具を備えることももちろん必要なんだけれども、それとあわせて、バランスよくベンチなり、そういう休める場所、そういったものを考えたらどうかなと思うんですけれども、どうでしょうか。
安部公園・道路担当課長
平和の森公園につきましては、先日、やはりそういう要望が利用者の方から、電話でございますけど、ありまして、それで、今、1個ベンチを設置するように検討しております。
それから、妙正寺川のウォーキングルートにつきましては、途中にも双鷺公園とか、幾つか公園がありますので、そういうところで休めるような、今も場所はありますけども、そういうところで休んでいただくと。どうしてもまたちょっと難しいようであればベンチの設置も将来的には検討していきたいと思います。
かせ委員
そのときに、やっぱり夏の日照りのことを考えると、木陰であったり、あるいは日除け、その程度のことはやっていただくともっともっとすばらしくなるのかなと思うんです。条件によっていろいろ難しい問題もあるんだろうけれども、できるだけそういう条件のところに、的確なところに的確なそういう休憩場所というか、それは考えれば、長いコースの中ですから検討できると思うんですよ。ぜひそういうふうに考えていただきたいと思うんですが、いかがですか。
安部公園・道路担当課長
その場所でございますけども、河川管理用通路がほとんどだということもございまして、なかなか通路部分に設置するというのは難しいかなというふうに考えております。それで、妙正寺川の場合に公園がたしか3カ所あったと思うんですが――鷺宮の運動広場と双鷺公園、若宮オリーブ公園、あとわかさぎ公園とみはと公園がありますので5カ所、途中に公園もありますので、今、委員おっしゃいましたようになるべく休憩しやすいといいますか、そういうことは考えながらやっていきたいと思います。
むとう委員
参考までに、この整備の予算はお幾らなんでしょうか。
委員長
すぐわかりますか。
安部公園・道路担当課長
すみません。今ちょっと手元に資料がないものですから、確認して御回答いたしたいと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、今のものは答弁保留ということで、後でお願いします。いいですか、明日で。それでは、明日の報告にさせていただきます。
ちょうど今5時になりましたので、これからの審査の進め方について御協議いただくために委員会を休憩します。
(午後5時01分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後5時04分)
本日の審査はここまでとし、残りは明日4日に審査を行うことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の審査を終了します。
次回の委員会は12月4日(火曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
以上で本日の日程は終了しますが、委員から何か発言ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本日の建設委員会を散会します。
(午後5時04分)