平成18年03月15日中野区議会建設委員会(第1回定例会) 平成18年3月15日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成18年3月15日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成18年3月15日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後2時58分

○出席委員(8名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 廣地 毅

○委員長署名



審査日程
○議案
 第39号議案 中野区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例
 第40号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例
 第41号議案 中野区民住宅条例の一部を改正する条例
 第42号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
 第43号議案 中野区南台四丁目地区における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例
 第44号議案 中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例
 第45号議案 特別区道路線の認定について
 第59号議案 平成18年度中野区一般会計補正予算(関係分)
 第60号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 平成18年度の組織編成について(都市整備部・拠点まちづくり推進室)
 2 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について
  (都市整備部・拠点まちづくり推進室)
 3 議会の委任に基づく専決処分について(公園・道路担当)
 4 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築担当)
 5 耐震診断事業に係る戸別訪問実施状況について(建築担当)
 6 耐震改修工事を施工した木造共同住宅が地震により全損した場合における耐震改修工事費の助   成について(建築担当)
 7 公営住宅法施行令の一部改正について(住宅担当)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 審査日程の御協議をいただくため、委員会を休憩します。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時03分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では常任委員会の日程が三日間設けられており、本委員会にはお手元に配付の審査日程(案)
(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案9件の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、二日目は陳情の審査を行うとともに所管事項の残りがあれば報告を受け、三日目は残り以下終了までといたします。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、議案の審査を行います。
 最初に、第39号議案、中野区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例(資料2)を議題に供します。理事者からの補足説明を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは、中野区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例につきまして説明させていただきます。
 平成16年6月2日に建築基準法が改正されまして、それを受けて平成17年6月1日に建築基準法の施行令が改正されました。それぞれの条文に項ずれが生じたために、今回の本条例の引用箇所について整備を図る必要があるために改正するものでございます。
 資料の新旧対照表をごらんいただきたいと思いますが、現行第3条1項でございますが、このアンダーラインが入っております「第8項まで」という部分を、改正案のところの同じく3条の1項でございますが「第4項まで及び第6項から第9項まで並びに」というふうに改正させていただきます。
 それから、同じく「第136条の2の4第1項第2号」という条文を「第136条の2の5第1項第2号」というふうに改正させていただくものでございます。
 附則にございますとおり、この条例は公布の日から施行いたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時06分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時07分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 お諮りいたします。
 第39号議案、中野区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第39号議案の審査を終了いたします。
 次に、第40号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例(資料3)を議題に供します。理事者からの補足説明を求めます。
岩井住宅担当参事
 中野区営住宅条例の一部を改正する条例でございます。お手元にございます新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 ことしの9月から、区営住宅につきまして、指定管理者の導入に向けて現在準備を進めているところでございますけれども、今回は指定管理者の管理の基準及び業務の範囲について規定をするというものでございます。
 まず、新旧対照表の31条、中ほどでございますけれども、これまでは住宅供給公社等に委託することができるという規定にしておりましたけれども、改正いたしまして、指定管理者に区営住宅の管理を行わせることができるというふうに改めるものでございます。
 続いて、32条でございます。32条は指定管理者が行う業務でございますが、ここに掲げております4項、区営住宅及び共同施設の保全、修繕及び改良に関すること、使用者の共同の利便となる施設の整備その他居住環境の整備に関すること、使用者の公募に関すること、前3号に掲げるもののほか区長が必要と認める事務という四つの項目について指定管理者が行う業務としたいというふうに思っております。
 続きまして、戻りまして、29条をごらんいただきたいと思います。
 29条でございますけれども、29条はこれまでは区営住宅の管理上必要があると認めるときは、区の職員、または管理委託をしている住宅供給公社の職員を検査員とすることができるという規定でございましたけれども、指定管理者、その他の職員に行わせることができるという規定に改めるものでございます。
 また、裏面の33条は、指定管理者の秘密保持義務を規定しております。
 この改正条例の施行日は、18年9月1日を予定しております。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
池田委員
 29条なんですが、ここは現行は一応検査というのはやはりそれなりに権威がなければいけないわけですから、それ相応の団体の職員に当たらせるというのが今までの条例ですね。東京都住宅供給公社、その他の公共的団体の職員のうちから区長が指名したと。ところが、今回の改正案では、当該指定管理者として指定した法人、ここまではわかるんですけどね、その後「その他の団体の職員のうち」というふうになっていますね。この「その他の職員」というのは、どういうふうに規定をされるんですか。その他というと、全く際限なくその他になっちゃうじゃないですか。現行条例が一応の枠、公共的団体というふうに公共だということで枠をはめていたのが、全く野放しになっちゃう、その他の団体で野放しになっちゃうと何でも、だれでもいいということになりませんか。
岩井住宅担当参事
 もちろん、この検査というものについては一定の知識と経験があるわけでございますので、この点については我々としては条例としてこのような規定をしておりますけれども、指定管理者、今後選定作業を進めていく中で、当然一定の知識・経験がある者、そういう団体を選びたいと思っておりますので、枠としてはこういう形で規定いたしますけれども、その辺のところは十分経験のある者について区長が指定をするという考え方で進めていきたいというふうに思っております。
池田委員
 そうであれば、やはり規則なりに今参事が答弁されたような内容のものは当然組み込んでおかないと、条例だけの解釈だとだれでもいいということになっちゃいますからその辺の工夫が必要なんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
岩井住宅担当参事
 条例の規定の仕方としましてはこのような枠組みで考えておりますけれども、これから具体的なことを進める中で十分配慮をしていきたいというふうに思っております。
平島委員
 指定管理者になった場合、入居するに当たって、入居の判定とかそういったものはどこの所管がどう責任を持ってやるのかが一つと、あと、滞納した場合、その徴収というのはどういうふうに、どこで行われるか。それをちょっと教えていただけますか。
岩井住宅担当参事
 入居者の関係でございますけれども、公募の事務は、一定の事務は指定管理者に行わせるというふうにしておりますけれども、入居の決定につきましては行政、区が最終決定をするということでございます。
 それから、滞納の事務につきまして、これも1月23日の報告の中でいたしましたけれども、督促業務、例えば電話催告であるとか訪問して滞納の使用料を督促していただく、催促していただくということについては指定管理者に行っていただこうということで、これまでなかなか土・日、または5時過ぎの督促業務についてなかなか十分にでき切れなかった部分について、そういう対応を図っていきたいというふうに思っております。
平島委員
 今の滞納者の徴収については管理者ということだったんですけれども、これは例えば区でやるのと、受け手の方が--どうなんですかね、緊張感を持てるんですかね。変な言い方ですけど、ちゃんとそこまで管理者の方でどのあたりまで責任を持ってできるのかという、そういうのは何か考慮されたことはありますか。
岩井住宅担当参事
 これから指定管理者が指定といいましょうか、決まった段階で、我々としては居住者の方に対して、これまで住宅供給公社に管理委託していたものについて仕組みが変わるというお話をすると同時に、指定管理者にどのような業務を行っていただくかということについても十分周知を図っていきたいというふうに思っております。
 また、先ほどの答弁の追加になりますけれども、電話で催告する、また訪問してそのような滞納家賃を払っていただきたいというお話をするということはいたしますけれども、具体的に指定管理者が直接その場で現金を受領する、預かるということまでは想定をしておりません。その辺については十分我々としても配慮していきたいというふうに思っております。
 また、家賃の重要性、言ってみれば家賃滞納はしてもらわないように、十分その辺のところは居住者に対しても我々からいろんな形でのPRをしていきたいというふうに思っております。
平島委員
 要望なんですが、もしもそういったようなまた問題が起こったときに、せっかく管理者にするわけですから、権能を侵さない限りにおいて区の方でフォローしていくよう、ちょっとこれは要望をしておきたいと思います。
江口委員
 この29条のことでちょっと確認をしておきたいんですけど、指定管理者に移行していくと。特に、中野区の場合は、基本的には議会が区内業者優先ということを言いながら、なかなかそれが区内の業者に仕事がすべて回っているわけではないという傾向がたびたび見受けられて、議会でもよく指摘されるんですね。特殊なもの以外は区内をということを言っている割には、それが遠のいている部分もあると。今回の場合、例えば指定管理者を指定する場合には、そういう基本的な区の考えとして、修繕だとかそういうものに対してはやっぱり区内業者を育成の上で考慮するということなんかはちゃんと入れるつもりでいるんですか。
岩井住宅担当参事
 指定管理者の選定の手続の中では、競争原理ということでございますので、指定管理者の選定の中ではそういう形での進め方をさせていただきたいと思っておりますが、具体的にある方、ある業者の方が指定された、区が指定したというそういう手続の中で、ある意味では区と指定管理者との間の基本協定的なものを結ぶことになるわけでございます。そういう中では、例えば今委員からお話が出たような修繕部分について、契約の額に応じて指定管理者が何社か呼んで入札などを行う、そのような作業になろうかと思いますけれども、例えば金額ごとに区内事業者を何社ぐらい呼んで競争の一つのレールに乗るようにとか、そういうような内容についてはこれから協定手続の中で話し合っていきたいというふうに思っております。
江口委員
 話し合うということじゃなくて、それをきちんとやらなければ指定管理者にしないという方向じゃなくちゃ、あくまで指定管理者と話し合うという、そういう考え方なんですね。
岩井住宅担当参事
 今、そのようには答弁をいたしましたけれども、我々としてはこの基本協定を結ぶ中で、そういうようなことについて反映ができるようにしていきたいというふうに思っております。
市川委員
 今、江口委員の質問は、総括質疑で北原さんがやったんだけど、そういう答弁はしなかったんじゃないの。あのときの答弁はどうだったの。
岩井住宅担当参事
 私の受けとめ方としましては、指定管理者の中で競争原理というものを基本的な枠組みの中で考えていきたいというふうな答弁というふうに受けとめております。
市川委員
 今、江口委員に対しての答弁を、この建設委員会での答弁を基本に考えておいていいんですね。
岩井住宅担当参事
 区の基本的な考え方は総括質疑の中で答弁されたものが基本というふうに我々も認識をしております。ただ、具体的な作業を進めていく中で一定の工夫というものは必要であろうということで、基本的には総括質疑での答弁を基本と考えるべきだろうというふうに思っております。
市川委員
 じゃあ、踏み込んだ具体的な事例として、今挙げたような件についての答弁は、この常任委員会の答弁を基本として考えておいていいんですね。
岩井住宅担当参事
 具体的な住宅の部分については一定の、これまでの経緯等もありますので、一定の工夫というものが必要であろうというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時18分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時19分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第40号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第40号議案の審査を終了いたします。
 次に、第41号議案、中野区民住宅条例の一部を改正する条例(資料4)を議題に供します。理事者からの補足説明を求めます。
岩井住宅担当参事
 区民住宅につきまして、区営住宅と同様に指定管理者の導入に向けて準備を進めております。
 改正の理由につきましては、同じでございます。
 新旧対照表で御説明をさせていただきます。
 内容的には区営住宅と同様でございます。24条で住宅供給公社にこれまで委託をしておりましたけれども、これからは指定管理者に区民住宅の管理を行わせるということでございます。
 25条については、ここに掲げてあります4項について指定管理者が行う業務としております。
 また、戻りまして、23条については、検査員に係る規定を改正をいたします。
 また、26条については、指定管理者の秘密保持義務を規定しております。
 内容的にはおおむね区営住宅と同様でございます。
 また、施行期日は18年9月1日を予定しております。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時21分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時22分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第41号議案、中野区民住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第41号議案の審査を終了いたします。
 次に、第42号議案、中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例(資料5)を議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めたいと思います。
岩井住宅担当参事
 福祉住宅につきましても、指定管理者制度導入に向け検討を進めております。
 新旧対照表で御説明をいたします。
 32条について、これまで社会福祉法人等に委託することができるという規定でしたけれども、指定管理者に管理を行わせることができるという規定に改めるものでございます。
 33条については、指定管理者が行う業務といたしまして、ここに掲げてあります4項目をさせるということにしております。
 また、戻りまして31条については、検査員に係る規定を改正するものでございます。
 34条、これは指定管理者の秘密保持義務を規定しております。
 同じく、施行日は18年9月1日を予定しております。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時24分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時24分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第42号議案、中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第42号議案の審査を終了いたします。
 次に、第43号議案、中野区南台四丁目地区における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例(資料6)を議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めます。
岩井住宅担当参事
 2月6日の建設委員会で御報告いたしましたけれども、公共事業、道路整備事業などに伴いまして、敷地面積が減少する場合の取り扱い、これに関して、建築基準法の施行令が改正されました。その内容を受けまして、今回、条例改正をするものでございます。
 建築基準法施行令の改正の一つでございますけれども、地区計画等の条例、中野区でいう建築条例でございます。この条例の中で建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めている--中野区の三つの建築条例ではいずれも最低敷地面積を60平米以上というふうに定めております。このような場合に、道路事業などの公共事業による用地取得によって敷地面積が60平米を欠いてしまう、切ってしまうというようなことがございます。このような場合について、この60平米以上という制限規定がございますが、これを除外することと建築基準法施行令ではされました。そのような規定を設けるということがされました。それらを受けて、区の条例を改正するというものでございます。
 お手元に新旧対照表といたしまして、四丁目の建築条例、平和の森の建築条例、それから南台一、二丁目の建築条例、以上三つの資料をお配りしてあります。その中で、それぞれ南台四丁目の条例では5条、次の平和の森の条例では7条、それから南台の一、二丁目の条例では5条にそれぞれ建築物の敷地面積の最低限度を60平米以上とするというふうになっております。そのようなところにつきまして、公共事業により60平米を欠けるというようなことについては、これまでは違法敷地というふうな扱いにされていたところでございます。それについて、3項を追加したいというふうに思っております。
 まず、3項でございますけれども、道路事業によりまして建築物の敷地面積が減少することによりまして、現に建築物の敷地として使用されている土地が60平米を欠いてしまう、または、現在更地で用地買収等によって60平米未満になってしまうような場合。このような土地について、ここにはその全部を一の敷地として使用する場合においては同項の規定は適用しない。すなわち、その状態の土地を分割などしないでそのまま使用する場合には、最低限度の規定が除かれると。すなわち、60平米未満を切っても違法敷地とはならないというふうな規定をさせていただきたいと思います。
 なお、括弧の1と2でございますけれども、道路事業等の施工の際に既に違法敷地であったような場合は、その後、道路事業が行われても、違法敷地は解消されないというようなこと。また、60平米未満であっても、その後、買い増し等によって60平米以上になった場合には、当然としてこの除外規定は適用されないというようなことでございます。
 いずれにしましても、今回の改正では、道路用地の買収等によりまして最低敷地限度、例えば中野区の場合ですと60平米でございますが、それを切った敷地につきましては違法の敷地というふうに取り扱われておりましたけれども、今回の改正で既存不適格敷地として取り扱うということになるわけでございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
江口委員
 この条例改正で救済されそうなところというのは、現状のこの4地区では何件ぐらいあるんですか。
岩井住宅担当参事
 4地区全体をまだ把握はしていませんけど、一定の道路について点検をしてみました。平和の森公園の中で、幾つかの計画道路の中で、四つの道路を点検してみました。そうしたところ、その道路用地、計画用地に接している土地が149ございますけれども、そのうち現在60平米以上であって道路拡幅用地、拡幅された場合に60平米未満になってしまう土地は8件ございます。同様に、南台四丁目、南台一、二丁目についても同じようなことが言えるのかなというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時29分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時29分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第43号議案、中野区南台四丁目地区における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第43号議案の審査を終了いたします。
 次に、第44号議案、中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例(資料7)を議題に供します。理事者からの補足説明を求めます。
岩井住宅担当参事
 まちづくり事業住宅についても、区営住宅等と同様に指定管理者の導入に向け準備を進めているところでございます。
 新旧対照表で御説明をいたします。
 19条でございます。19条で指定管理者にまちづくり住宅の管理を行わせることができるという規定にさせていただきます。
 それから、20条は、指定管理者が行う業務といたしまして、ここに掲げております三つの項目について業務を行わせるということでございます。
 それから、戻りまして、18条は、検査員に係る規定について改正をいたします。
 また、21条につきましては、指定管理者の秘密保持義務を規定しております。
 改正条例の施行日は、9月1日を予定しております。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕


 他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時31分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時32分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第44号議案、中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第44号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第45号議案、特別区道路線の認定について(資料8)を議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めます。
尾﨑土木担当課長
 それでは、第45号議案、特別区道路線の認定について補足説明をいたします。
 議案に添付の別紙、上鷺宮二丁目地内略図及び別添資料の特別区道路線の認定についてをごらんいただきたいと思います。
 今回認定をお願いする路線は、都立武蔵ヶ丘高校の北側を通る区道と西側を通る主要幹線区道、14号と申しております愛称アカシア通りを結ぶ幅員4メートルを超える道路でございます。開発行為に伴い新たに設置され、中野区に帰属されることになりました。
 幅員が原則として4メートル以上あること、起点・終点が認定路線に連絡しているなど、区の区道認定基準に適合しているため、道路法第8条に基づき、特別区道路線の認定をお願いするものでございます。
 認定路線は、起点・終点が上鷺宮二丁目355番先から357番先、延長は130.43メートル、幅員は4.5メートルでございます。
 なお、路線番号は45-920となります。
 認定後は、道路法に基づき、区が管理をいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時34分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第45号議案、特別区道路線の認定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第45号議案の審査を終了いたします。
 次に、第59号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。
 本議案は補正予算であり、総務委員会に付託されております。建設委員会の関係分については当委員会で審査し、意見があれば賛成多数となった意見を総務委員会に申し送ることとなっていますので、よろしくお願いいたします。
 質疑に入る前に、理事者からの補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、理事者の補足説明を求めます。
尾﨑土木担当課長
 第59号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算(関係分)について補足説明をいたします。
 今回、補正でお願いする予算は、自転車駐車場が未整備の西武新宿線新井薬師前駅周辺に駐車場を整備し、開設するための経費でございます。
 御承知のとおり、新井薬師前駅周辺は、丸の内線新中野駅周辺と同様に区の自転車駐車場が未設置の地域でございます。このほど、同駅北口に極めて近く、かつ自転車駐車場の利用に適当な面積を有する土地が賃貸借できる状況になりました。平成18年度当初予算の編成時点では予定できなかったことであり、また、同駅周辺の自転車駐車場の整備は放置自転車対策を推進するための緊急な課題であることから、整備及び運営のための予算等を補正することといたしました。
 別冊の補正予算説明書9ページをお開きいただきたいと思います。
 6款都市整備費でございます。932万7,000円補正をいたします。補正予算額の財源内訳は、特定財源が272万3,000円、一般財源が660万4,000円となります。
 歳入のうち、特定財源の内訳といたしましては、11ページをお開きいただきたいと思います。自転車駐車場の利用料198万8,000円、それから15ページ、自転車駐車場整備助成金というのがございます。これが73万5,000円ございます。
 歳出につきましては19ページをお開きいただきたいと思います。
 19ページにありますように、収容台数100台となる自転車駐車場の整備工事並びに管理運営のための委託料等を計上しているところでございます。
 開設は、平成18年5月を予定しております。
 また、名称は「新井薬師北自転車駐車場」とし、次の議案でございますけれども、自転車駐車場条例の一部改正で御審議いただく予定でございます。
委員長
 それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。
岡本委員
 長年の懸案だったのがやっと実現するという思いで、非常に感無量というか、そんな思いがありますが、駅から近いこともあって利用率は上がるだろうと期待はしていますが、委託はどこへされるのか、まず。
尾﨑土木担当課長
 今のところ、シルバー人材センターに委託をする予定でございます。
岡本委員
 あそこは結構車が出入りするところの自転車駐車場になるということで、朝なんかは結構車が出てきますので心配はしておるんですが、それはそれとして、駐輪場ができてもなかなか利用率が上がらないということで、かつては私ども東中野の北駐輪場についてもいろいろ運動を起こして、結局10%未満だということがありますので、せっかくつくった駐輪場ですから利用率が上がるように、最初だけ特にPRをしっかりやっていただきたいと思いますが、どんなふうにやる予定ですか。町会等ではもう説明されているようですが。
尾﨑土木担当課長
 地元の説明は、自転車駐車場整備に向けてもう既に開始しております。上高田地域、あるいは新井地域で町会長会議等でお話ししております。私ども、この議案の、あるいは条例の一部改正が可決の方向が出た段階で、具体的には地域により一層入っていこうというふうに思っています。あらゆる手段を通じまして御利用を高めていく、また、地域の皆さんの御理解をいただくというようなことをこの3月中に実施してまいりたいと思っております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、総務委員会に申し送る意見を受けます。意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、当委員会としては、第59号議案、平成18年度中野区一般会計補正予算(関係分)につきましては、意見なしとして総務委員会に申し送ることといたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、意見なしとして申し送ることといたします。
 次に、第60号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例(資料6)を議題に供します。
 理事者からの補足説明を求めます。
尾﨑土木担当課長
 第60号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします。
 今回の条例の一部改正は、補正予算に計上いたしました有料制駐車場の新井薬師北自転車駐車場を開設するに当たり、その名称及び位置を定める必要があるためでございます。
 新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 改正の内容は、条例の別表第1、第2条関係でございます。
 現行の有料制駐車場の一番下にあります中野新橋駅自転車駐車場、中野区弥生町二丁目24番の下に新井薬師北自転車駐車場、中野区上高田五丁目43番6号を加えます。
 附則で、この条例は平成18年4月20日から施行する。改正後の新井薬師北自転車駐車場の利用開始は、平成18年5月1日からといたしております。
 施設の位置は、別紙地図のとおりでございます。
 ちなみに、利用料金につきましては、定期利用と1日利用といたしまして、定期利用は1カ月1,900円、3カ月で5,100円、1日利用は100円とする予定でございます。
 なお、他の有料制駐車場と同様に、駐車場運営のために管理人を1名、午前6時30分から午後8時まで配置をいたす予定です。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時43分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時43分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第60号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第60号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に、所管事項の報告に入りたいと思います。
 まず最初に、平成18年度の組織編成について(資料9)の報告を求めます。
服部経営担当参事
 それでは、当委員会にかかわります18年度の組織編成につきまして御説明申し上げます。
 お手持ちの資料に基づきまして説明をさせていただきます。
 平成18年度の組織整備に当たりましては、新しい中野をつくる10か年計画の着実な実施を最優先の課題として考えまして、都市整備部並びに拠点まちづくり推進室各事業部が成果を最大限に発揮でき得るための区政目標体系の構築、それに基づきます組織の編成を考えてございます。区政目標におけます分野及び施策の構成は、今申し上げた視点を踏まえまして、新たに設けるものにつきましては急を要するものに限定いたしまして、改廃とか統合につきましては、それぞれの事業部が組織の課題に適応し、柔軟に能力を、あるいは持てる力を発揮できるような方向で行うものでございます。また、統括管理者並びに執行責任者の指定、また分野や施策につきましては、効果的に成果が上げられますよう、目標の困難度合いとか緊急度合いによって配慮し、行うものでございます。
 お手持ちの資料の関係で、網かけのところが今回変更するところでございます。
 平成17年度からの主な変更点につきましては、概括的に申し上げますと、分野におきましては1増、区長室がそこにございます増でございます。また、後ほどごらんいただきたいと思ってございますが、1減が保健福祉部のところで、合計で50分野でございます。また、施策の数では219で、17年度と比べまして5増でございます。拠点まちづくり推進室の方が1増でございます。
 なお、お手持ちの資料を見ていただきますと、18年度につきましては執行責任者、統括管理者の方、職層をまだ挙げてございません。これにつきましては、人事異動の発令をもちまして確定いたしますので、記載してございません
 それでは、都市整備部並びに拠点まちづくり推進室の方をあけていただきますと、7ページの方でございます。
 7ページの下段の方にございます。17年度、警察大学校等跡地整備担当課長の担当目標のうち、中野駅北口周辺地域に関します部分を切り分け・分離いたしまして、いわゆる関係団体との調整など、同地域におけます整備に関する事務、あるいは事業の執行に責任を負うものといたしまして、今般、執行責任者を置くものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、2番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(資料11)の報告を求めます。
服部経営担当参事
 それでは、採択されました請願・陳情及び主な検討事項の処理状況につきまして、報告申し上げます。順を追って概略御説明申し上げます。
 まず、1番、15年第26号陳情でございます。低耐震家屋の耐震補強を推進する施策、並びに防災政策についての2項でございます。この件は、15年の第2回定例会でございました。
 請願・陳情の主旨につきましては、家屋の耐震診断及び耐震補強費用に対する補助制度を検討してくださいというものでございます。
 処理状況でございます。そこに挙げてございますけれども、16年度からこの件を取り扱ってございますが、その流れ、また、3行目以降ですね、その後、事業の拡大や区民への周知を図るための戸別訪問等を行ってございます。また、後ほどの報告でございますけれども、18年度におきましては、これらの助成のほかに木造共同住宅の耐震改修工事の費用にかかわります補償制度を行う予定だということで、処理を記載してございます。
 次に、2番、3番、これはまとめてやらせていただきます。
 15年第49号陳情並びに16年第26号陳情でございます。15年第49号陳情は平成16年第2回定例会、また16年第26号陳情も同じく16年第2回定例会で採択されてございます。
 いずれも西武新宿線野方駅におけますバリアフリー化、あるいは北口の開設等でございます。請願・陳情の主旨の中にもありますように、野方駅にエレベーターやエスカレーターの設置、またトイレ整備、26号陳情におきましては北口の開設、駅舎のバリアフリー化でございます。
 処理状況の方の項でございますが、二つまとめまして、北口開設及び駅舎のバリアフリー化を実現するため、事業化に向けた作業を行ってございます。17年度中の検討素案策定を目指しまして、西武鉄道との協議を継続している内容でございます。また、早期の事業用地の取得を目指して、地権者との交渉を進めているという記載でございます。
 次に、4番目でございます。17年度第138号陳情でございます。二輪車の駐車スペースの確保でございます。これは平成17年第4回定例会で採択されてございます。
 請願・陳情の主旨でございますが、区の施設や主要駅前に二輪車の駐車スペースを確保してほしい。また、商業施設や病院等の人が集まる民間施設にもそういうスペースを確保するような働きかけというところでございます。
 処理状況でございますけれども、平成17年1月に沼袋駅南側、同年5月には中野駅南側並びに鷺ノ宮駅南側に二輪車専用スペースを確保してございます。また、18年度におきましては、中野駅北側に設置する予定であるということで、処理を記載してございます。
 裏面の方をあけていただきたいと思ってございます。
 5番でございます。16年第23号陳情の2、3、4の項でございます。警大の関係の跡地の広域避難場所並びに環境についてでございます。17年の第2回定例会で採択されてございます。
 請願・陳情の主旨でございます。防災及び環境整備計画を立ててください。また、3番の項でありますと、防災のための十分な広さの大規模公共空間を確保してください。4番目としては、環境問題協議会等を設置いたしまして、杉並区民もメンバーに入れてくださいという内容でございます。
 処理状況でございますけれども、2及び3におきましては、中野駅周辺まちづくり計画及び同計画をもとに策定いたしました「警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案」の見直しの中で位置付けてございます。また、4の項でございますが、協議会の設置につきましては、総合調整を行う場面の選択肢の一つとして今後検討するということでございます。
 6番にまいります。17年第29号陳情1から4項並びに6項でございます。中野駅周辺まちづくりの推進でございます。これも17年の第2回定例会で採択されてございます。
 まず、1項のところでは、中野駅周辺地域の再整備構想の関係でございます。その早期推進をしていただきたい。その次の段階として、電車区、もみじ山通り等駅南東部も含めた対象範囲として検討してください。2項におきましては、中野駅周辺の公有地、民有地の再整備については、民有地の再整備計画が確実に担保できるよう、一体的な構想として都市計画の中で位置付けてください。3項といたしましては、早稲田通りや大久保通りなど東西に走る道路を拡幅し、南北をつなぐ中野通りの左右にバイパス道路を通してください。4項におきましては、中野駅駅前広場、特に北口の整備がおくれているというところで、北口と南口の広場を地下または立体の自由通路を結んで、分断されている広場を一体化させてください。最後の第6項ですけれども、中野サンモールと中野ブロードウェイの再整備について、都市計画の制度を活用して建てかえを促進してくださいというところでございますが、いずれの項におきましても、中野駅周辺まちづくり計画に基づき、主旨を参考にしながらまちづくりの具体化を図っていくというところでございます。
 7番の項です。17年第11号陳情1、2、3項でございます。「中野駅周辺まちづくり計画」について、これは17年第3回定例会での採択でございます。
 1、囲町町会地域と警大等の跡地との境に東西道路の新設とともに、囲町地域の土地区画整理を行い、住環境の向上と災害に強い住宅優先地区として求める。また、2項として、都市計画道路補助221号線の計画実施については、移転住民のための用地を隣接する場所に確保すること。3として、警大等の跡地の開発に当たっては、主に緑化、厚生、災害等の避難を目的とした公園を確保してくださいの項でございます。
 1項、2項につきましては、中野駅周辺まちづくり計画を具体化していく過程で、警察大学校等跡地の整備と関連を持たせながら、当該地域のまちづくりの検討の中で具体的な手法を協議してまいりたい。また、3項におきましては、中野駅周辺まちづくり計画の中で位置付けてございますという処理内容でございます。
 最後のページでございます。8、17年第35号陳情の1項です。跡地にペットのための施設をつくることについてということでございます。17年第3回定例会での採択でございます。
 請願・陳情の主旨でございますが、跡地にはドックランをつくってくださいというところでございます。
 処理状況におきましては、警大等跡地の今後の検討の中で検討を進めていきたいということでございます。最後の9でございます。17年第116号陳情の2、3、4項でございます。中野駅周辺まちづくり計画におけます警察大学校等跡地エリアのまちづくりの実現のために決定される地区計画についてというところでございます。これも17年第3回定例会での採択でございます。
 第2項におきましては、計画案に記載されております内容の推進のために、再開発促進区の区域として決定してください。第3項におきましては、地区計画居住者に合意されることを目標に、地区計画区域内の居住者への周知の時間と合意形成の十分な時間をかけながら、地区計画決定のスケジュールを盛り込んでください。第4項におきましては、一番下の行でございますけれども、地区計画区域内の居住者が参加できるようにしてくださいというところでございます。
 処理状況におきましては、2項及び3項におきましては、今後の警察大学校等跡地の土地利用転換を進める際には十分な説明を行うとともに、再開発等促進区の決定に当たっては適正に都市計画手続を行ってまいります。また、第4項におきましては、具体化された時点での検討としていきたいということで処理状況をまとめてございます。
 以上が採択されました請願・陳情及び主な検討事項の処理状況でございます。よろしくお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、議会の委任に基づく専決処分について(資料12)の報告を求めます。
野村公園・道路担当課長
 それでは、議会の委任に基づきます専決処分について御報告させていただきます。
 まず、交通事故の概要でございますが、事故の発生日時、平成17年、2005年の10月21日月曜日、午後2時半ごろでございます。
 発生場所につきましては、中野二丁目4番1号先、ちょうどもみじ山通りを、ガード下をくぐりまして南下していきますと社会保険事務所がございますが、その南側あたりでございます。
 事故の発生状況でございますが、当方の公園・道路担当の職員が軽トラックを運転いたしましてもみじ山通りを南下しておりました。大久保通りの1本手前、北側の東西道路でございますが、この区道を右折したところ、中野保健所方面から対向車が来たということでございまして、その対向車を先に優先させて通すということで、大久保通り方面からの車、左手の方に注意をしながら、右後方へ軽トラックをバックさせたと。その際に、右後方の確認の不注意でございまして、歩道に乗り上げて停車しておりました普通乗用車の後部のドア付近ということでございますが、接触し、破損させたというものでございます。
 次に、和解の概要でございますが、和解成立日は昨年、2005年12月1日でございます。本件事故は、軽トラックを運転しておりました当区職員の後方確認の不注意によるものでございまして、相手側がこうむった被害額につきまして賠償義務は免れ得ないものというふうに判断をいたしました。その被害額全額について、和解日以降、本件相手側の指定する方法で支払いを行うということで和解をしております。
 損害賠償額でございますが、車両の修理費、それからその修理期間中の代車費用、合わせまして30万8,413円となっております。
 なお、この賠償金につきましては、区が契約いたします損害保険会社から直接相手側に支払われたものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
江口委員
 毎回毎回こういうことについては発言をさせてもらっていますけど、通常じゃ考えられない事故なんですよね。私も車を運転しますけど、注意義務ということがあって危険を回避するということはあるんだけれども、本当に集中力を持って運転していれば、まして前へ進んでいる車でない、バックの場合なんていうのは相当緊張する。そういう中でこういうことが起きるということは、私はドライバーの一人として余り信じられない。例えば、先方からぶつけられたとか、突然何か物が飛び出してきたというのは防げない部分はある。その場合は前方不注意ということで運転者責任があるんだけれども、ちょっとあの道に関して、確かに前方から来たからバックしたというのは、これは前方の車を譲りたいというのはわかるんだけれども、常識的には考えられないし、大体、区の職員の場合、一人で乗っているケースというのは余りないでしょう。この場合も一人ですか。
野村公園・道路担当課長
 本件事故につきましては、運転者一人で乗車しておりました。
江口委員
 どんな作業に行く予定でこの車を使っていたんですか。
野村公園・道路担当課長
 この現場付近の文園公園で補修作業を行いました後、中野保健所のそばの宮園の公園管理の詰所がございますが、こちらの方に資材を戻すというようなことで向かっている途中でございました。
江口委員
 ぜひ、これはもう区全体の職員の問題でしょうけれども、毎回の議会のようにこの専決処分というのが出てきて、多発しているわけね。やっぱりこれはもう本当に一つの庁内として事故ゼロ運動ぐらいな気持ちになっていかないと、これは減らないと思うんですね。特に、今までは清掃関係の車両、特に清掃車が看板を壊したとかそういうのはやむを得ない部分もあるのかなと思うんだけど、こういうのは防げる事故なので、やっぱり起こしてはいけないと思うんですよ。管理職の責任云々というよりも、全体的な責任として、こういうものが議会に上がってくるというのは私はちょっと解せない。その辺についてもう一度お答え願いたいと思います。
野村公園・道路担当課長
 私からも当該職員並びに私どもの所属職員に対して口頭で注意を行い、再発の防止に努めるようにということで指示をいたしたところでございますが、今後につきましてもさらに気を引き締めまして、事故が起きないように徹底してまいりたいというふうに思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(資料13)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について御報告いたします。
 事業を実施しました2004年4月19日からことしの2月28日現在までの累計でございます。
 まず、予約でございますが、電話・窓口で受けております。1,013件ありました。そのうち簡易耐震診断の実施ですが、707件実施しました。うち1以上が76件、1未満が631件という内訳でございます。
 あと、耐震不能、キャンセル等がございました。
 それから、その次に一般耐震診断に移るわけでございますが、この申し込みが397件ありました。括弧の25件は有料でございまして、昨年10月までは有料でございましたので、それが入っております。それから、診断士を派遣した件数が276件ございます。報告書受理が185件になっております。
 その後、図面等を示しまして補強工事を進めているわけでございますが、補強工事の相談ということで38件、実施が50件でございます。括弧の2はそのうち建てかえられた方が2件いたということでございます。
 次に、家具の転倒防止器具の取りつけでございますが、助成対象として111件ございました。あと、取りつけ費有料でもということで9件ございました。
 それから、建てかえ助成、これも昨年10月で廃止しておりますが、1件建てかえ助成がございました。
 それから、木造住宅以外の耐震相談ということで、RC造で46件ありました。
 その他、リフォームでの業者紹介が70件、あとブロック塀とか大谷石の安全確認の相談ということで46件ございました。
 参考にございますのは、耐震化率9割を目標にしているわけですので、参考に建てかえがどのくらいあるかということを累計で載せていまして、1,955件が建てかえ、それから除却が844件あったということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、5番目の耐震診断事業に係る戸別訪問実施状況について(資料14)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 耐震診断事業に係ります戸別訪問を実施しておりますので、その実施状況について御報告いたします。
 実施いたしましたのが昨年の8月1日からでございますので、ことしの2月28日までのこれも累計でございます。
 まず、当初は訪問は職員でやっておりまして、南台地区を中心にやっておりました。手渡しが608件で、ポスト投函が1,061件、訪問総数が合計1,669件でございました。したがいまして、手渡しのパーセントが36%でございます。
 その後、委託をいたしておりまして、委託の関係は弥生町、本町、中央まで終わっております。手渡しが1,209件、ポスト投函が4,083件、総数が5,292件でございますので、手渡ししたパーセントが23%になっております。
 職員とこの委託業者の総数という合計がありますが、手渡しが1,817件、ポスト投函が5,144件、訪問総数じ6,961件でございまして、パーセントでいいますと手渡しが26%でございました。
 それから、訪問地域における診断実施状況でございます。こういった戸別訪問で案内しているわけでございますが、それによって簡易耐震診断に結びついたということで表にさせていただいております。これは、訪問してからの、その地域に限定しております。簡易耐震診断の受付総数が200件、既にそのうち188件は実施しております。内訳は、これは診断の1以上が15件で、1未満が127ということでございます。報告書がまだ未提出が46件あるということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
平島委員
 この委託というのは、委託先はどちらでやっていますか。
佐藤建築担当参事
 ちょっと今資料が手元にないので、答弁保留させてください。
岡本委員
 細かいデータが出ているんですが、よくわからないのは、例えば南台で訪問件数が1,669件というんですが、南台として対象になる耐震診断をお知らせする住戸というか、所帯というか、どのくらいあって、そのうちの1,669件というのがわからないと、南台は終了したみたいな印象を持ちますので、たしか3万戸くらい耐震診断のお知らせをしたりということを計画しているわけですので、その辺の数値をちょっと教えてください。
 つまり、南台としては、実施したのは1,669件だけど、対象となる住戸はどれくらい予測というか、あった、そのうちのこれだけなのかというのはわかりますか。同じように、弥生、本町、中央も同じことなんですが、どこからでもいいんですが、中野区全体として3万という目標の中で、この地域はほぼ何割ぐらい終わったのかということが知りたいわけです。
佐藤建築担当参事
 中野区内全域で現在、不十分というのは3万2,000棟を予測しております。そのうち、ここに書いてあります南台の1,669棟、これが南台地域では対象になる棟数でございます。ここに、今御質問のように各戸数を書けばよかったかもしれませんが、南台でいいますと、アパート等がありますので、2,865戸になります、戸数でいうと。ですから、これは棟数で表現しておりますので、戸数でいいますと2,865戸になります。ということで、対象となるところを全部回らせていただいていまして、そのうちおられなかったといいますか、おられても直接会いたくないという方もおられますので、ポスト投函にならざるを得なかったものもあるんですが、それが1,061、具体的に説明といいますか、パンフレットを手渡ししまして、御説明、御案内したのが608ということになっていますので、この訪問総数が南台地域で言えば対象棟数ですね。戸数は2,865戸という形になります。
岡本委員
 よくわかりました。そうしますと、この報告、実施状況によるとおり、ブロックに分けて全域というか、その対象となる戸数というか棟数を総ざらって実施していくという計画なんですね。こういう形でいくと、ほぼ中野区全域が終わるのは、どれくらいにはこういう形で終了しそうなんですか。
佐藤建築担当参事
 今年度はこの総数の6,961でございますが、残りは結構棟数まだ残っております。現在、総数でいいますと1万819戸は、戸数でいいますと回っております。したがいまして、約1万2,000残っております。これは、18年度中に全戸数回る予定でおります。回るのは年内を一応目標にしておりまして、18年度中にすべて診断まで進めたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、耐震改修工事を施工した木造共同住宅が地震により全損した場合における耐震改修工事費の助   成について(資料15)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 耐震改修工事を施工した木造の共同住宅が地震により全損した場合における耐震改修工事費の助成について御報告いたします。
 助成要綱は別紙でつけておりますが、その概要を1枚表紙にまとめましたので、それに基づいて説明させていただきます。
 まず、1の目的でございます。これが1条に書いてございますが、耐震改修工事を施工しましたその木造共同住宅が、改修工事の完成後10年以内、これに震度6強以下の地震で全損した場合、助成金を交付するということでございます。このことによりまして、木造共同住宅の耐震改修工事の促進を図り、もって地震に強い安全なまちづくりを推進するということが目的になっております。
 次に、対象の建築物でございます。これが3条にございます。中野区内にございます木造共同住宅で、次のいずれかに該当するものということで、4点ございます。まず、木造の在来工法で建築されたもの。それから、2階建て以下のもの。地階は除くということです。それから、昭和56年5月31日以前に建築されたもの。それから、耐震診断の総合評点が1.0未満であるもの、これが条件でございます。
 3点目が助成の対象者でございます。これは4条に書いてございますが、助成対象建築物の所有者ということでございまして、区内にお住まいでなくてもその建物を所有している方であれば対象者になります。その助成対象建築物について耐震改修工事を行うということになっております。
 それから、助成金の額でございます。これは5条に書いてございますが、1棟につき600万円を限度といたします。
 それから、5の耐震改修工事済証の表示でございます。これは9条の第2項にありますが、助成の対象認定者は、区から交付いたします耐震改修工事済証、これを建物の外壁面に表示するということを決めております。これによりまして、共同住宅に入居される方の安心感が持てるのではないかということでございます。
 適用日でございますが、ことしの4月1日を施行予定しております。
 予算の措置でございますが、区としましては、震度6強以下で全損ということは限りなくないといいますか、少ないということを想定していますので、あらかじめ予算措置はしておりません。万が一といいますか、10年以内で全損してしまった場合は、また議会で補正等で対応させていただくということを想定しております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
江口委員
 理解ができないからちょっとお聞きしたいんですけど、耐震改修工事を施工した住宅が震度6で全損した場合、壊れちゃうわけでしょう、地震で。その場合、耐震改修工事の促進を図るためにというので、次に建てかえる住宅というのは耐震の建物じゃなきゃ建たないんじゃないですか。違うの。
佐藤建築担当参事
 確かに、これは補強工事費でございますので、600万ということで想定限度額させていただきましたが、あわせて、御説明の中で抜けてしまいましたが、地震保険に加入していただくことを条件にしております。地震保険では火災保険も条件になっておりまして、そういった金額が、もうちょっと大きい金額になりますが、全損しますと地震保険で入ってまいります。それから、この補強工事の600万が入ってまいりますので、次の建てかえといいますか、そういう資金には十分なるということを今回は想定しているわけでございます。
石井都市整備部長
 ここに目的に書いてございますように、全損をした場合に600万円を限度としてお支払い、助成をしますと。その助成とは何かといいますと、今佐藤参事から答弁させていただきましたが、仮に建てかえようといった場合にはそれが資金になっていく。そういうことを前提にしておりますので、そのことが共同住宅をお持ちのオーナーさんについては、じゃあその耐震改修をやってみようかと。要するに、そういったインセンティブ、動機付けになるだろうということで、ここの目的にこのような表現で書かせていただいているという状況でございます。
江口委員
 ということは、耐震改修を共同住宅を持っているオーナーさんにしてもらいたいために、将来的にこういうのがありますよという感じなんですね、これ。だって、全損したやつを補強しなさいというのはおかしな話でしょう。全損したやつに耐震のための、補強のための600万出すなんて、全損したやつを補強なんかできないじゃない。だから、これは説明の仕方によっては意味がよくわからないんだけど、例えば共同住宅、建てかえのときにその人がもう共同住宅をやめたという場合も600万出るんですか。
佐藤建築担当参事
 その1条の目的のところで、ちょっと言葉足らずがあったと思います。全損した場合にという、あといきなり助成金を交付ということで、ちょっと説明が不足しておりました。
 こういった制度は多分初めてでございまして、最初は必ず改修工事で助成するというのが普通の仕組みでございます。これは、全損した後で助成するという仕組みで、多分こういった後で助成するというのは初めてだと思いますけれども、そういった一種の補償をしますよと。要するに、後で全損した場合に600万円差し上げますよというのをあらかじめお約束しておいて、それで全損した場合に差し上げるというような制度なので、恐らくこういった、後で助成金をあげるというお約束するような制度というのは初めてかもしれませんけれども、そういうことで、先ほどちょっと予算的なもので、あらかじめ予算をとっておくべきではないかという議論もあったんですが、我々の想定では、6強で全損ということは限りなくないだろうというか、ないということを想定していますので、その辺の予算措置は、あった場合には措置しようというような考えでございます。
江口委員
 私の頭で理解できなくて申しわけないんだけど、耐震工事をさせるために、するわけでしょう。10年以内に震度6強以下、通常一番危ないと言われている。そのために耐震改修工事をするわけでしょう。それで崩れちゃったら、施工業者の責任になるんじゃないの、これ。10年以内に。30年ぐらいたっているんならわかるよ。10年以内に壊れたといったら、施工業者の責任でしょう。違うんですか。耐震工事というのは、強度幾つまでのための耐震工事なんですか。
佐藤建築担当参事
 その対象建築物の第3条のところの御説明の中で、エのところに耐震診断総合評点が1未満のものとあります。今までは1未満であったものを、当然1以上にしなければいけないわけでございます。もし評点が1未満であれば施工業者の責任になりますので、1以上ということを当然確認させていただきます。1以上であれば全損しないだろうという想定で考えておりますので……。
江口委員
 それはわかる。全損しないやつに何で補償しなきゃならないの。
佐藤建築担当参事
 ですから、本来は1以上であれば全損しないであろうという想定はしているんですが、絶対倒れないとは言えないわけですので、万が一倒れてしまった場合に……。例えば、神戸でどうだったかいうと、1以上のもので約5%ぐらい全損したものがあるというデータがありましたので、万が一倒れるということもあり得るということを想定していますので、その場合に補償しましょうと。金額を後で差し上げましょうという制度です。
石井都市整備部長
 これは、今も神戸の地震の際の事例を御紹介させていただいたわけですが、木造の共同住宅、ここに比較的安い家賃で若い方が比較的入られていた状況があったと。そういう中で、家具、あるいは家屋の倒壊によって多くの方が命をなくされていると、こういう状況があったわけでございます。そこへ着眼をして、今回、木造住宅について、こういうインセンティブで何とか共同住宅をお持ちの家主の方にぜひ耐震の補強の工事を進めていただきたいというその願いから、今回このような制度をつくったという趣旨でございます。
江口委員
 よくわからない。実際にそのことでまた共同住宅の復元も条件となっているということはどこかに入っているの。どこにあるの。共同住宅にいる人たちを確保することも前提になるわけじゃないですか、守るということも。そのことで600万、それから地震保険に入っていれば、全損だから建てかえは可能ですよね。そうなってくると、それはまた共同住宅に復元するということもちゃんと条件に入っているの、これ。
佐藤建築担当参事
 済みません、先ほど答弁漏れしました。そういう意味では、共同住宅につくりかえなくても、そこまでは規定しておりませんので、普通の住宅になることを考えて規定しております。あくまで、これは今お住まいの方の安心といいますか、本来は共同住宅の耐震性を確保するのはオーナーさんの責任ではございますけれども、オーナーさんに補強工事をしていただきたいという、そこが一種の着目でございます。
伊藤(岩)委員
 話を聞いているといいように聞こえるけど、大変難しい問題だと思うんだよね。これは、オーナーと細かい契約書ができるんですか。
佐藤建築担当参事
 この助成対象者の方と、この要綱に沿いましてあらかじめ契約といいますか、そういった申請をいただきまして、その申請に基づいて認定するわけでございますけれども、認定通知を差し上げてというような書式はもう既に用意してございます。そういった形で通知しまして、あと、工事が完了しました段階でもしっかり完了の報告書をいただきまして、それを我々の方でチェックしまして、強度1.0以上ということをしっかり確認させていただいて、その後、建物、外壁に改修工事が済みましたという証をオーナーさんに差し上げまして貼っていただくということを考えております。
伊藤(岩)委員
 それはわかるんだけれども、例えば細かい、オーナーと、耐震工事をやったらば契約書をつくらないと、共同住宅だから半分全損した場合はどうなるんですか。
佐藤建築担当参事
 その場合は、最後の判断は保険に加入いただきますので、保険会社が判断するようになりますが、これは全損となっていますので、もし半壊であった場合は半損になりますので、その場合は出ない、ゼロということになります。あくまで全損でございます。
伊藤(岩)委員
 全損はわかるんだけど、じゃあ、そこの場所が全損かどうかわからないうちに、倒れることは倒れたけど、火災で全部燃えちゃったらどうするの。
佐藤建築担当参事
 この地震保険の加入の前提としまして、必ず火災保険、これには入らなければならないという条件になっておりますので、その辺の火災保険で補てんできるだろうと思います。実は、阪神・淡路に地震が起きたときも、やはり今御指摘のように、これが本当に全損したのか、火災によって燃えてしまったのかというのは非常に保険会社ではもめたそうです。具体的にはほとんどそういう不明な場合は燃えてしまったということで、保険会社としては全損の形で補てんしたというふうには聞いておりますが、その辺は保険会社との関係がありまして、そちらの保険会社の判断、これをいただきながら、この中で決定したいというふうに考えております。
伊藤(岩)委員
 そこの600万というのはどこから出てくるの。
佐藤建築担当参事
 これも5条のところにございまして、助成金の額でございますけれども、延べ面積に平米単価の12万円、これを乗じまして、それの10分の1、それが建物評価額があります。それから、改修工事費をそこにプラスします。一応600万を、これはなぜ上限が600万という御説明にはなりませんけれども、そういった建物の現在の価値と工事費を加えた額が、今回の助成額として600万を限度としようということに決めたわけでございまして、その600万の限度額はなぜだというところは今ちょっと御説明できないと思いますけれども、一応決めた根拠はそういうことでございます。
伊藤(岩)委員
 それはいいんだけれども、その600万そのものは保険で出てくるの。それとも、どこからお金が出てくるの。
佐藤建築担当参事
 この助成金の額は、区から600万を限度に助成しようというふうに考えておりまして、あとの建物倒壊による先ほどの地震保険関係、それから火災保険ですか、それは保険会社から補てんされるということでございまして、それを合わせて建てかえの方の資金にもなるのかなというふうに考えております。
伊藤(岩)委員
 神戸へ行ったときに見て、大変な数ですよね。大災害があったら、とても区では払い切れないと思うんだよね。区はどこかへ保険に入る。その辺のところはどうなっていますか。
佐藤建築担当参事
 今回の要綱では、区が保険に加入するということは想定しておりませんので、この600万、もし全損した場合の600万等は、補正等で対応するということを想定しております。
 済みません、ちょっと修正させていただきます。目的のところ、第1条のところの施工、この説明資料なんですが、「施行」と書いてしまいましたが「施工」ですので。済みません、訂正させていただきます。
江口委員
 そうすると、現在、耐震診断をやっていますよね。そういう関係で含めて試算しているんでしょうけど、現在、この56年以降の木造2階建ての共同住宅というのは中野に何棟なんですか。
佐藤建築担当参事
 区内の総数は、ちょっと今把握ができておりません。件数は今、わかる範囲で調べていますので、保留させてください。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時32分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時44分)

佐藤建築担当参事
 各戸訪問の委託をした業者でございますが、アジア航測株式会社でございます。契約金額が235万2,000円ということで、これは消費税込みでございますが、契約しております。これは今年度でございますので、また来年度は改めて契約という形になります。今年度分ということでございますので、また業者は変わるかもしれません。
平島委員
 先ほど説明の中で、基本的には手渡しを原則というようなことに感じたんですけれども、そうすると、委託した業者の方に、もう手渡しといったときに、行ったところから何か質問とか出た場合、こういうことに対してね。そういったことを説明できるような指導とか、何かされているんですか。ただ渡すだけでおしまいというのであれば、逆に手渡しといっても余り意味がないような気がするんですが、何かそういう手だてはやっているんですか。
佐藤建築担当参事
 あらかじめその委託業者、契約の中にも入れておりますけれども、服装の統一、それから腕章をつけるとかいった身なりの話がございます。あわせて、戸別訪問するに当たって、事前に説明の仕方といいますか、そういった研修とまでいきませんけれども、職員が訪問した際の案内の仕方、そういったものを指導しながら、それから戸別訪問に行くという形をとらせていただいております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 委員会を休憩します。

(午後2時47分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時47分)

佐藤建築担当参事
 木造の共同住宅ですね。ちょっと済みません。
江口委員
 今じゃなくてもいいよ。できれば、中央線を隔てて、北と南と分けて出してほしい。
佐藤建築担当参事
 それは多分出せません。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時48分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時49分)

 次に、行きます。公営住宅法施行令の一部改正について(資料16)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 それでは、公営住宅法施行令の一部改正について御報告いたします。
 昨年12月、公営住宅法の施行令が一部改正されました。その内容でございます。
 まず、特定入居事由の追加ということでございます。資料に補足をさせていただきます。公営住宅、中野の場合区営住宅がございますけれども、この場合、入居に当たっては公募が原則でございます。ただ、公募の例外といたしまして、例えば土地収容法に基づく事業の執行に伴う住宅の除却であるとか、または都市再開発法に基づく市街地再開発事業に伴う住宅の除却、このほかに現在公営住宅に入居している方が他の公営住宅に入居するというようなことも公募の例外としてあるわけでございます。その場合の特定入居ができる場合といたしまして、これまでは入居後に同居の人数が増減があったことなど、ある意味では入居後の事情変更がある場合に限られておりましたけれども、改正されまして、入居当初から世帯人数に不相応な規模の住宅に入っていた。小さい住宅の中に多人数の世帯が入っていたであるとか、または子どもが多くなって現在の間取りでは不適当だというような、そのような入居当初からのミスマッチと申しましょうか、そのような事由についても特定入居の事由となったということが一つ目でございます。
 二つ目といたしましては、入居者資格の改正ということでございます。まず、単身入居対象者、基本的には家族世帯を対象としておりましたけれども、単身入居でも認められる方がいらっしゃいました。例えば、障害者の方ですと、これまでは身体障害者の方になっておりましたけれども、改正されまして精神障害者の方とか知的障害者の方も追加されました。さらに、DV被害者の方も単身入居の対象になったということでございます。
 次に、二つ目でございます。高齢者の方は単身入居の対象になっておりましたけれども、高齢者の年齢ですが、これまでは50歳以上というふうになっておりました。それが60歳以上に引き上げるということになりました。ただ、ただし書きにありますように、施行日前に50歳以上の方については従前のとおりということで、経過措置が設けられております。
 二つ目といたしまして、裁量階層の見直しでございます。所得の要件の見直しということでございます。一つ目は、入居可能な収入の上限、入居収入基準が定められておりますけれども、一定の範囲で緩和が認められる裁量階層というものがございました。その一つとしまして、追加されましたのは、子育て世帯、小学校に入学する前、入学始期に達するまでのお子さんがいる世帯については、入居収入基準が緩和されました。
 それから、もう一つは、高齢の単身の方、または60歳以上の方のみで構成されている高齢者世帯につきましては入居収入基準が緩和されておりましたけれども、この年齢が50歳から60歳に引き上げられたということでございます。
 次の資料に移ります。
 次に、収入超過者の方に対する家賃制度の合理化ということでございます。これまで収入超過者、すなわち収入基準がオーバーしている方、その区営住宅に3年以上お住まいで、さらにその期間の収入基準が基準をオーバーしている方を収入超過者という形で位置付けておりますけれども、この方たちについては、収入超過の区分に応じまして、近傍の同種家賃から本来家賃を引いた残りの額に一定の割合を掛けた額を追加した、加算した額としておりました。この今御説明した内容を式にあらわしますと、表の下にアスタリスクがございます。収入超過者適用家賃の計算方法、その家賃というのは、本来、収入に応じた家賃(A)に近傍同種家賃からその家賃を引いた残りの額に割り増し率を掛けたものを加えて、加算した額といたしておりました。この考え方でございます。その中で、これまでは表の一番上でございます。改正前の割り増し率、20万円以上を超える方が収入超過者になりますけれども、四つの区分に分けまして、割り増し率が7分の1、4分の1、2分の1、1という形で固定をしておりましたが、改正後でございます。改正後は最終的には割り増し率を1にしていくと。この1を先ほどの収入超過者適用家賃の計算方法のところの割り増し率1のところに置きかえていただきますと、結果的には適用家賃は近傍同種の家賃まで引き上げていくと。ただ、その引き上げ方ですけれども、所得に応じて経過措置を設けておりまして、最大5年間かけて近傍家賃まで引き上げていくということでございます。この趣旨は、公営住宅階層、公営住宅にお住まいになっている方も収入がオーバーされている方もいらっしゃる。民間に入っていらっしゃる方との公平性であるとか、そのようなことも含めて、この改正の目的が公営住宅の適正かつ合理的な運営に資するというようなことも踏まえまして、こういうような仕組みにしたということでございます。
 この収入超過者家賃については、19年度以降にこのような形で適用していくということでございます。
 区条例等の改正でございますけれども、中野区の区営住宅条例、または同施行規則につきましては、この公営住宅法の施行令の条項をそのまま準用しておりますので、条例等の改正手続は必要ございません。
 施行の時期でございます。この施行令の施行の時期でございますけれども、アスタリスクがついておりました先ほど御説明しました特定入居、それから単身入居対象者の拡大であるとか、子育て世帯の収入基準の緩和などにつきましては2月1日、またその他の項目につきましては4月1日からの施行でございます。
 それから、入居者に対する周知でございますけれども、区営住宅にお入りになっている方については、このような内容について案内チラシを作成しまして、送付したいというふうに思っております。また、区民の方につきましては、これからことしの9月以降でございますけれども、区営住宅の空き家募集を予定しておりますので、その際にこのような内容について周知をしていきたいというふうに思っております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
池田委員
 この収入超過なんですけど、これは20万を超えというのは、月額20万円ですか。
岩井住宅担当参事
 月額所得が20万ということでございます。
池田委員
 これは、収入じゃなくて所得ですか。
岩井住宅担当参事
 月額所得でございますので、例えば、高齢の方、お一人暮らしの方ということになりますと、20万の12カ月で240万、さらにそれが公的年金のみの方ですと最低120万の控除がございますので、それを逆に足すと360万。年間収入360万以上ということになります。さらに、その方のさまざまな控除ということがありますと、もう少し年間収入が高くなるということでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、ただいまの答弁保留の部分を除き、本報告について終了いたします。
 まだあと幾つか残っておりますけれども、きょうのところはここまでといたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次回の委員会は、明日、3月16日(木曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後2時58分)