平成18年09月01日中野区議会建設委員会 平成18年09月01日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成18年9月1日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成18年9月1日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後2時41分

○出席委員(8名)
 きたごう 秀文委員長
 平島 好人副委員長
 いでい 良輔委員
 市川 みのる委員
 岡本 いさお委員
 伊藤 岩男委員
 江口 済三郎委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 尾﨑 孝
 土木担当課長 遠山 幸雄
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 拠点まちづくり推進室長 石橋 隆
 拠点まちづくり担当参事 秋元 順一
 中野駅北口周辺整備担当課長 安部 秀康
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 岡田 浩二

○委員長署名


審査日程
○議題
 安全で快適に住めるまちづくりについて
○所管事項の報告
 1 平成19年度国・都の施策及び予算に関する要望について(都市整備部)
 2 区の施設使用料の見直しについて(都市整備部)
 3 上鷺宮一丁目9階建てマンション建設計画の審査請求に係る裁決について(都市計画担当)
 4 中野区都市計画審議会委員の改選について(都市計画担当)
 5 西武新宿線野方駅北口整備概要説明会の報告について(土木担当)
 6 第17回東京都道路整備事業推進大会の開催について(土木担当)
 7 中野駅北口中央自転車駐車場バイク置場の開設について(土木担当)
 8 中野まつり期間中の自転車駐車場の確保について(土木担当)
 9 中野区自転車等放置防止条例施行規則の一部改正について(土木担当)
 10 区を被告とする訴訟の提起について(土木担当)
 11 区役所周辺の信号機の供用開始について(土木担当)
 12 平成18年度中野区における路上生活者対策について(公園・道路担当)
 13 民間施設におけるシンドラーエレベータ(株)製エレベーターの緊急点検結果について(建築  担当)
 14 中野区分譲マンション耐震診断助成の実施について(建築担当)
 15 区営住宅等の指定管理者候補者の選定理由について(住宅担当)
 16 高齢者・障害者アパート廃止に伴う入居者支援事業及び居住安定支援事業における債務保証の  拡充について(住宅担当)
 17 その他
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なお、審査に当たりましては、午後5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 それでは議事に入ります。
 安全で快適に住めるまちづくりについてを議題に供します。
 所管事項の報告をしたい旨の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。
 それでは、最初に1番、平成19年度国・都の施策及び予算に関する要望について(資料2)の報告を求めます。
石井都市整備部長
 それでは、お手元の冊子をごらんいただきたいと思います。まず最初に、平成19年度国の施策及び予算に関する要望書というものをごらんいただきたいと思います。
 表紙と、それからもう1枚お開きいただいて、3枚目の要望事項目次がございます。この中の番号でいきますと、6、7、8、9、これが当所管分の箇所だということで御説明を申し上げたいと思います。
 まず、6番の地下鉄等交通システムの整備促進、7ページでございます。これにつきましては運輸政策審議会、平成12年に答申をいたしました鉄道整備の基本方針に従いまして、次の方策を講じることということで要望を出してございます。
 内容でございますが、整備予定路線の早期実現ということでマル1からマル6までございます。関係するところで申し上げますと、マル4の東京12号線の延伸、光が丘~大泉学園町~武蔵野線方面というところが中野区に関しまして関係する部分かなと。
 次に、区部周辺部環状公共交通新設計画の具体化というものでございます。これにつきましては、この答申の中で検討すべき路線となっている「区部周辺部環状公共交通(仮称)エイトライナー、環状8号線の部分ですとか、その辺を含む新たな計画というところでございます。これにつきまして、都市構造の再編に資するため整備・運営主体の確立ですとか、それから、建設資金の確保等によって、早期に整備計画を具体化することという要望でございます。
 次が8ページでございます。7の都市計画道路の整備促進でございます。御案内のように主要な幹線道路網の未整備区間が散在をしておりまして、都市計画道路がネットワークとしての機能を十分に果たせない状況にあるということでございます。
 一つ目は、この都市計画道路のうち補助線整備を対象にするなど、国庫補助の採択基準を緩和することと。現在国の方針は、放射、それから環状の道路の都市計画、これを優先しているわけでございまして、区によりましては、この補助線の整備ができないと都合が悪いというようなところももちろんあるわけでございまして、その辺の採択基準を緩和すること。
 それから、補助基準を改善し、特別区へ重点的に国庫補助を配分することという要望でございます。
 それから、右の方のページ、9ページ、これは8の災害応急対策の充実ということで、切迫性が指摘をされております首都直下型地震への対策、この強化のために、国において総合的な災害対策を講じることということで、一つ目が高層住宅におけるエレベーター、それから、上下水道接続部の耐震化の向上、それから、高層階への備蓄倉庫の設置義務化といったような防災対策。
 それから、二つ目が帰宅困難者を含む被災者の収容施設の確保、それから、ライフラインの耐震化のこういった防災対策。
 それから、三つ目が避難所や避難経路などの防災上重要なエリア内の建築物全体の不燃化対策の推進。
 それから、四つ目がスーパー堤防の早期整備を促進するため、居住移転を促進する仕組みづくり、それから、開発行為の規制といったような方策を講ずることという内容でございます。
 それから、次の10ページ、これが緑化対策の推進ということでございます。これについては、これまでも要望をしてきたところでございますが、保存樹林地、それから、都市農園等に対する相続税の納税猶予措置、それから、緑を残すための土地所有者の負担軽減を図るということ。
 それから、二つ目が保存樹林地等の保存、それから、活用のための買い取りに対する財政支援を講じることといったような内容でございます。
 以上が6、7、8、9という項目でございます。これが国への要望事項と、こういうことでございます。
 次に、東京都への要望でございます。同様に2枚お開きいただきますと目次がございます。要望事項の8、9、10、11、12も若干関係するわけですが、この項目が該当するかなと思っております。
 まずは9ページをお開きいただきたいと思います。9ページ、都営交通等の整備促進ということで、先ほど国への要望もございましたように、あそこで挙げておりました東京1号線の東京駅接着から先ほどの12号線の延伸といったような内容がございます。
 また、都バス路線の改廃といったことがございまして、バス交通は、地域住民の身近な公共交通であり、高齢化の進展や環境負荷の観点から、今後ともその重要性が高いということで、このため、都バス路線の改廃に際しては、関係する特別区や地域住民の要望に、十分配慮して対応することという要望でございます。
 次が10ページ、これも国と同様に都市計画道路の整備促進ということでございます。
 この一番目といたしましては、東京都施行、都施行の都市計画道路の整備推進。都施行の環状線、放射線、それから、補助線等の都市計画道路を早期に完成させることというのがございます。
 二番目が、連続立体交差化事業の促進ということでございます。いろいろとボトルネック踏切が多いという現状がございます。これらのためにも、事業中の路線の早期完成を図るとともに、事業化へ向けた計画路線等についても一層の進捗を図ることという要望でございます。
 次が11ページ、10番の放置自転車等対策の推進ということでございます。
 これについては、最初に、自転車等駐車場の整備促進ということがございます。都が管理をする道路内における自転車等駐車場の設置、これをさらに進めてほしい。それから、マル2といたしましては、都営交通事業者として、鉄道用地等の無償提供など、より一層の協力をすること。それから、三つ目が特別区施行の都市計画事業として設置をする自転車等駐車場に対する都の補助制度の補助率、これを引き上げてくれということでございます。
 それから、大きな2番目といたしまして、放置自転車等対策の推進がございます。都が管理をします道路内、それから、地下鉄等都営交通機関の駅周辺における駐車中の自転車の整理、それから、放置自転車等の撤去を特別区と協力をして積極的に行うことと。なかなかこの辺が都はあまり積極的じゃないところがございますので、こういった要望になってございます。それから、マル2が原動機付自転車や自動二輪車の放置に対しては、道路交通法に基づく指導・取り締まりの強化を図ること。これは大分強化がされてきております。
 それから、12ページでございます。11番、災害応急対策の充実。これも国の方への要望がございました。帰宅困難者への対策のための都・区・事業者の役割を明確にしたガイドラインの作成、ターミナル駅周辺等での帰宅困難者の避難・休息施設の確保、及び、鉄道事業者や地下街管理者等との連携強化。
 また、防災上の重要エリア内の建築物全体の不燃化の促進、防災行政無線デジタル化補助制度の創設、
高層住宅の防災対策の調査・研究の実施、集中豪雨や河川の破堤による都市型水害対策としての河川や下水道施設の整備・改修の早急に実施、これにつきましては、中野区でも個別に都の方に要望をしているところでもございますが、以上のような要望がございました。
 それから、12番の緑化対策の推進でございますが、これは税制面での緩和措置ですとか税の優遇措置をということでございます。参考のため御紹介を申し上げたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
 国の方の10ページの緑化対策の2番目の保存樹林地等のという、この等というのは、ほかに何があるんですか。それから、その上の1番にも、市民農園等にという、この等もちょっとお聞きしたいんですけど。気になったのは、例えば中野の場合だと、市民農園もあるけれども、保存樹林もあるし、それから、生産緑地が若干ありますよね。そういうのが入るのかどうかということをお聞きしたいんです。
野村公園・道路担当課長
 ちょっと調べまして、後ほどお答えいたしたいと思います。
委員長
 答弁保留かな。
野村公園・道路担当課長
 はい。
委員長
 では、池田委員、後ほどでよろしいですか。
池田委員
 はい。
委員長
 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告についてを終了いたします。
 次に、区の施設使用料の見直しについて(資料3)の報告を求めます。
石井都市整備部長
 区の施設使用料の見直しについてでございます。この件につきましては、7月6日付建設委員会資料でお示しをいたしました「区の施設使用料の見直しについて」でございます。これについては、これから申し上げるような内容で再検討をするということでございます。
 使用料の改定額につきましては、使用料の原価の算定方法を再度検討した上で改めて試算をすることといたしました。使用料の減額・免除、この制度の廃止については実施に向けた検討をしていきたいと、こういうことでございます。
 まず初めに、1番、使用料見直し方針の再検討の方針と、ややこしくなっておりますが、これにつきましては、施設使用料の算定の見直しに当たりましては、地域センター、括弧にございますように、地域自治活動などに使用する場合、それから、商工会館、消費者センター、環境リサイクルプラザ、男女共同参画センターなどといったものについては無料としてございます。それから、文化・スポーツ施設や施設の目的外使用などについては、施設の維持管理経費を受益者負担とすること、また急激な負担増を緩和するための措置を講ずることを基本としてきたところでございますが、これからの検討に当たりましては、施設の設置目的を考慮いたした上で、税をもって負担すべき経費の割合と、それから、利用する区民の使用料により負担すべき経費の割合、この点について改めて検討することといたしたものでございます。
 なお、使用料の見直しのスケジュールでございますが、そういう視点から検討の進捗にあわせて別途検討をしてまいりたいということでございます。
 2番の使用料減額・免除制度の廃止についてでございます。減額・免除制度の廃止の理由でございますが、現在のところ、官公署の使用、それから、住民団体の地域自治活動や子どもの健全育成活動、また、保健福祉活動、地域環境の保全活動、それから、文化・スポーツ活動などにつきましては、施設使用料の減額・免除という方法で活動を支援をしてきております。
 しかしながら、こうした使用料の減額または免除制度では、公費の支出は伴っておりませんが、実質的には補助金の支出と同様でございます。
 こういったことから、公費支出の透明性を明らかにすることや、免除制度を受けていない団体との公平性を確保するということから、使用料の減額・免除制度を廃止をすることとしたいということでございます。
 裏のページへまいりますが、減額・免除制度廃止後の対応ということでございますが、施設の使用料は、本来、使用する団体や区民が負担することを基本としておりますが、今回の見直しでは、活動の内容に着目をし、公共性・公益性のある活動について、補助、区との共催、それから、委託といったような形での方法で支援をすることとしていきたいということでございます。
 なお、別紙、もう1枚の紙には、区の主な施設使用料の減額・免除の仕組みの現状を書いてございます。
 これについては、例えば1番の地域センター・高齢会館(一部有料施設)ということで、現在無料のものは地域センター、それから高齢者会館、四つの活動と言われるもの、それから、高齢者会館については高齢者の使用と、以下そこに示されているような内容については無料と。それから、有料については集会・会議・スポーツ・音楽活動といったようなこと。これについては規則に定める減免対象ということで、18歳未満の児童の団体については免除。区と共催の事業も免除。特に必要があると認めるとき減額または免除といったようなことになっております。
 したがいまして、この免除という形を今度はその減額・免除ではなくて、先ほど言いましたように補助、それから共催、委託といったような分類で支援をする形にしてまいりたいと、こういうことでございます。
 なお、廃止検討のスケジュールでございますが、10月の中旬までに減免制度廃止後の支援策を固めまして、議会への報告をしてまいりたいということでございます。それから、11月の上旬には区報に減額・免除制度の廃止、それから、減免制度廃止後の支援策等の検討内容を掲載をさせていただく。それで、11月中には各部による関係団体への説明、それから区民意見の交換会、区民との意見交換会をやる。
12月の上旬には区民意見交換会の結果等を議会に報告をしてまいりたいということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いでい委員
 それでは、この減額とか免除とか、3割減額とかいろいろあるんですけど、昨年度1年間の催し物、また例年、毎年毎年回を重ねている会があると思うんですが、そこの今後の、トータルでいいんですけど、負担額は幾らぐらいふえることになるんでしょうか。
石井都市整備部長
 大変申しわけございませんが、その額についてはまだ試算をしておらないというところでございます。
いでい委員
 試算をしないでこっちは減額・免除するだとか、そんなことで、この説明を今後、順々に地域だ、団体だというところでおりて説明していくとは思うんですけれど、また、その説明のしがいがあるというか、向こうの方もこういう理由でこうしていくんだ、これだけ皆さんに支払っていただくことになると思うけどと、こういう説明ができると思うんですね。ですから、お節介かもしれませんけど、私たちも地域の人たちに聞かれたときには必ず答えていかなくちゃいけないことだと思うので、またわかったら教えてください。
石井都市整備部長
 今ちょっと不明ということで答弁申し上げたところでございますが、当然委員御指摘のように、わからないというところは、これから活動に着目をして、先ほど言いましたように3分類の中で、どういうような補助あるいは共催という形でやっていくのかという区分け、これもまだまだ精査をしていく必要があるだろうということもございます。当然その辺の見込みというか、その辺のところはきちっとしながら、区民との意見交換会に向けて準備を進めていくということになるだろうと思っております。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はありませんか。
池田委員
 使用料見直し方針の再検討の方針というんですが、ここでは前半のところでは今までの原則を簡略に述べていますね。中段からの「今後は」というのは、今まで原則無料であった地域センターなども含めて全部包括して、負担すべき経費の割合を決めていくと、そういう意味合いですか、これは。
石井都市整備部長
 その団体の活動の内容、公益性・公共性等に着目をして、先ほど言ったような補助の対象になるのか、共催という形でいくのか、あるいはほかの方法ということでいくと、先ほどの委託という形の三つの形があろうかと思います。基本的に、現在センターでこの四つの活動、センターで行われている四つの活動については、当然今後も無料になるだろうということでございます。
 ただ、その活動がほかの施設で行われていく、本来的にその施設がその目的ではなくて、その活動が目的外使用といったようなことになる場合については、有料になってくる可能性もあるかなというふうには思っております。したがいまして、活動の内容をどう見るか。今までは団体という目で見ておりましたので、その団体がいわば区の施設を使う場合には無料というようなことがあったわけですけれども、無料といいますか、100%減免というようなことがあったわけですが、今度はその活動と施設との関係で見ていこうということでございます。
池田委員
 そうすると、施設の設置目的などを考慮した上でというのは、地域センターなら地域センターの設置目的と、従来無料に当たる使い方をしている場合は、今後も無料だという考え方だということですね。
石井都市整備部長
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、上鷺宮一丁目9階建てマンション建設計画の審査請求に係る裁決について(資料4)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 それでは、上鷺宮一丁目9階建てマンション建設計画の審査請求に係る裁決について御報告いたします。
 平成18年3月16日付で提起された審査請求に対し、建築審査会の裁決が8月2日にありました。主文は、処分庁が平成18年2月22日付をもって参加人に対してなした建築物の建築計画にかかる確認処分を取り消すというものでございます。
 以下、理由について申し上げます。
 当事者の主張については、既に当委員会に資料の提供をさせていただいております。審査請求人からは、資料に記載の日付で審査請求書、反論書が、処分庁からは同じく資料に記載の日付で弁明書が提出されております。また、あわせて証拠書類も提出されているところでございます。
 次に、口頭審査につきましては、6月21日に公開により、請求人、処分庁、参加人及びそれぞれの関係者の出席を得て行ってまいりました。本件の主たる争点は、後ほど申し上げます。
 そこで、当審査会の判断でございますが、まず、本件において認められる前提事実については、別添の別紙1をごらんいただきたいと思います。建築計画における敷地は新青梅街道の北側に位置し、敷地西側は南北方向に通じて南端を新青梅街道に接する現況幅員約5.5メートルの区道と、敷地北側は建築基準法の42条2項道路に接しております。また、本件敷地の北西端付近から東側中央にかけて斜めに用途地域境界が存在し、境界以北は第1種低層住居専用地域、以南は第1種住居地域と指定されております。西側区道につきましては、幅員が約5.51~5.58メートルですが、新青梅街道と交差する部分の西側にある隅切り部分においては、隅切りの西の端から本件敷地との間に距離が7.931メートルを上回る部分が幅2メートルにわたって存在しているものです。
 次に、本件において認められる事実経過についてでございます。参加人は、平成18年1月16日、処分庁に対して本件建築計画につき確認申請を行い、同申請は同日受理された。処分庁は、同年2月22日、確認処分を行った。請求人は、同年3月16日、本件審査請求を行ったというものでございます。
 次に、争点に関する判断でございます。請求人が述べるところの主たる争点は、1点目は、本件処分は、容積率を算定するに当たり、西側道路の幅員を6メートル以上12メートル未満であることを前提に、法52条9項を適用して容積率の制限を緩和しているが、西側区道の幅員は6メートル未満と見るべきであって、本件処分は容積率の算定を誤った違法があるのではないか。
 2点目は、本件処分は、道路斜線に基づく建築物の高さの制限を算定するに当たり、新青梅街道を「公園、広場、水面その他これらに類するもの」に該当するとして建築基準法施行令134条2項を適用して高さ制限を緩和しているが、新青梅街道は道路であるから、本件処分は道路斜線の算定を誤った違法があるのではないかという点にあります。
 そこで、マル1の争点の判断についてでございますけども、建築審査会は、4ページの上から6行目をごらんいただきたいと思います。容積率算定の観点から法52条9項にいう特定道路に接続する前面道路の幅員については、隅切り等があることによってその一部分の幅が広くなっていることがあっても、その最も広い部分を前面道路の幅員として容積率を算定すべきではなく、当該敷地が接する前面道路それ自体の幅員によって算定すべきものであるとしております。
 この観点から、特定道路に接する前面道路の幅員を検討するに、西側区道はほぼ一定の幅員で南北方向に通じており、その幅員は5.5メートル程度であること、同道路の幅員が6メートル以上になるのは道路がその南端において特定道路に接続する隅切り部分においてのみであることが認められる。
 したがって、法52条の適用においては、特定道路と接続する前面道路としての西側区道の幅員は、5.5メートル程度と見るべきであって、6メートルに満たないことは明らかであるとしております。
 これを前提といたしまして容積率を試算したのが別紙2の試算でございます。これはいわゆる52条9項の適用がない場合の容積率の限度ということでございます。
 本件建築計画が法の許容する容積率を大幅に超過しているということは明らかであるとしているところでございます。
 次に、マル2の争点でございます。建築物の高さの制限緩和でございますけども、これも5ページの6行目からでございますけども、道路斜線制限を定める法56条の趣旨は、前面道路の採光・通風等を確保することを主たる目的とするものと解される。ちょっと飛びますが、真ん中からやや下「この観点から」というところでございます。道路について見ると、道路内においては建築物の建築が禁止されているなど開放空間として維持されることが予定されており、これを施行令134条にいう「公園、広場、水面その他これらに類するもの」から排除すべき理由は見出しがたいと言っておりまして、新青梅街道が「公園、広場、水面その他これらに類するもの」に該当し得るとの本件処分の判断自体は誤りがないというべきであるとしております。
 しかしながら、前面道路の当該開放空間に面した部分の採光・通風等が確保されることに着目している規定であることにかんがみれば、前面道路の反対側の一部が「公園、広場、水面その他これらに類するもの」に面しているにすぎない場合に、建築敷地全体にわたってこの施行令134条に基づいて道路斜線を緩和するのは妥当ではないとしております。
 これを本件について見ると、新青梅街道が「公園、広場、水面その他これらに類するもの」に当たることを前提に検討しても、本件敷地に接する西側区道のうちその反対側が新青梅街道に面している部分は全体の3分の1ないし4分の1程度にすぎない。
 このような場合まで施行令134条を適用して西側道路のうち本件敷地に面する部分全体にわたって新青梅街道に面するとして採光・通風等が確保されているとみなすことが、法56条6項及び施行令134条の趣旨に反するものと言わざるを得ないとしております。
 別紙3は、この前提に立ちまして道路斜線を試算すると、別添資料A2の視点でございますが、このような道路斜線になるということを示しております。
 よって、本件敷地全体にわたって法56条6項及び施行令134条の適用があるものとして道路斜線制限の内容を判断した本件処分には法の解釈及び適用を誤った違法があり、その結果、本件建築物は法が許容する道路斜線制限による最高の高さを多くの部分において大幅に超過していることは明らかであるとしておりまして、結論として、主文のとおりの裁決ということに至ったものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
池田委員
 昨年、ことしと続いて区が裁定した確認審査が破棄されたわけですけれども、この建主側はその後、この裁決が出た後、何らかの動きを示すような気配はあるんでしょうか。
佐藤建築担当参事
 この審査会の裁決書を受けまして、区の方に今後の対応ということで相談に来ております。事業者側としましては、この建築計画を再検討したいというふうに考えておりまして、審査会でいうところのその道路幅員、前面道路幅員の扱いについて、どう解釈していいかということで質問されておりまして、審査会のこの裁決文、今御説明した内容について再度確認し合いました。それで、この道路の扱いについて、今の裁決文のことを再度確認して、この裁決に沿ったような計画を今検討中と聞いております。
 それで、つい先日30日、建築確認の取下届の用紙をいただきたいということで役所に見えられましたので、用紙を交付しております。しかし、まだ確認の取下届は提出されておりません。
池田委員
 これを今ちょっと読ませていただいて、1番目の方については、せんだっての建設委員会で陳情が提出され審査された際、私も同じことを申し上げたわけですけれども、2項目の施行令134条の問題については、陳情者も私も道路という類するものには当たらないんじゃないかと、そういう考え方を述べたわけですが、審査会ではそれは類するものだとした上で、そもそもこの採光・通風等の考え方について、ちょうどこの前面道路と同じような考え方を当てはめたという。読んでみれば、極めて常識的というか、法令についての適切な理解の仕方をしているということで、今、さすが専門家のそろった審査会だなというふうに感心をいたしました。
 それで、今の答弁では、確認審査を取り下げて、この裁決に沿った再確認の文書を出すということですから、中野三丁目のようにならなくてよかったというふうに思うわけですが、昨年、ことしと二度にわたって、この区民から出された請求によって、こういう区が認めたものが取り消されるという状況が起きているわけですね。これはやっぱりちょっと異常だというふうに思うんですね。
 お聞きしたいのは、中野には今回のような地域というのが結構ほかにもたくさんあるというふうに思うんですが、今回と同じような確認申請がなされたときに、区はどういう態度をとるおつもりですか。
佐藤建築担当参事
 このような事例は特殊な事例でございまして、これと全く同じ物件は今まで過去に事例はございませんでした。ということで、これについて相談を受けた段階から東京都の方にも相談に職員が参りまして、区の解釈がいいだろうという回答を得ました。それから、それに対して住民側ですか、住民の側も東京都の方に区の言っていることは正しいのかということで確認に行かれたそうです。やはり東京都は区の見解は正しいんですよというような話をされていましたので、我々はそれで東京都と同じ見解でしたので正しい解釈であると思っていたんですが、今、裁決文にありますような解釈で裁決は取り下げになっております。
 道路斜線につきましても、この今の新青梅街道ですか、ここは認めてはいただいているんですが、ただ、一部この接する部分ですか、交差点部分だけしか認められなくて、その先は認められておりませんので、この辺について、今後どこまで範囲としまして、前面道路の斜線を認めていただける範囲が、前面が角度がいろいろ変わってまいります。そういった角度を判断しながら、今後いろんな事例が出た場合、その辺の確認を再度しながら、判断してまいりたいと考えております。
池田委員
 基本的な考え方としては、これと全く同じというものが出てくるかどうかわかりませんけれども、これに類するようなものが再び出てきたときには、考え方としては、この裁決のような方法を基調とするというふうにとらえていいんですか。
佐藤建築担当参事
 まず、容積率の算定につきましては、これが6メートル以上ないという判断されていますので、やはり交差点領域が6メートル以上あっても6メートルではないという判断せざるを得ないと思っています。
 ただ、道路斜線につきましては、角度がいろんな想定としては考えられますので、相当きつい角度でいった場合に、ほとんどこの新青梅街道という幅員の広い道路と重なり合うような、そういったことも想定されますので、そういった場合は、個々の事例を見ながら、この趣旨に沿わないような形で判断していきたいとは思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野区都市計画審議会委員の改選については、口頭にて報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 中野区都市計画審議会委員の改選についてでございます。現在、第16期都市計画審議会委員の任期が、この11月17日で満了になります。次期の改選を行うことといたしております。任期は2年でございます。
 都市計画審議会委員は条例で25人以内となっております。改選区分及び人数については、学識経験者5人以内、区議会議員7人以内、区民10人以内、関係行政機関3人以内となっております。学識経験者につきましては、専門分野のバランスなどを考慮して人選をするということにしております。
 それから、区議会議員の皆様につきましては、議長に推薦を依頼する形で委員を選任していただいております。
 それと、区民につきましては、区民団体の推薦及び公募による募集ということになります。区民団体につきましては、6団体ございまして、中野区町会連合会、中野区商店街連合会、東京都宅地建物取引業協会中野区支部、それと、東京都建築士事務所協会中野支部、東京商工会議所中野支部、中野工業産業協会から推薦をいただいております。公募委員につきましては、4人ということで、次の区報、9月3日の区報並びにホームページで募集をする予定でございます。
 申し込みに当たっては、作文のテーマを用意しておりますので、800字程度でまとめていただいて申し込んでいただき、選考するということになります。
 なお、関係行政機関につきましては、これは中野消防署長、中野警察署長、それから、東京都第三建設事務所長にお願いするということであります。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、西武新宿線野方駅北口整備概要説明会の報告について(資料5)の報告を求めます。
尾﨑都市整備部経営担当参事
 西武新宿線野方駅北口整備概要説明会の報告について申し上げます。
 西武新宿線の野方駅北口整備概要につきまして、野方地域の皆様に説明会を実施いたしました。開催は7月でございますけども、7月13日午後7時から、場所は野方地域センターの2階ギャラリーで行いました。出席者は44名でございます。その他手話通訳の方に2名来ていただきました。
 それで、説明内容でございますが、これはパワーポイントと配布資料により説明を行いました。
 中身をかいつまんで申し上げますと、事業の概要でございます。今後、野方駅につきましては駅舎の橋上化、それから、それとセットでございますけど、南北の自由通路の整備、さらにはバリアフリー化を施し、北口の周辺道路、そういったものを再整備するというようなことを考えております。
 野方駅及び周辺の状況でございますけども、これは昨年、実態調査等をしております。野方駅には、1日約2万2,000人の乗降客がいらっしゃいます。そのうち、踏切を利用されるのは約4割弱、8,300人程度いらっしゃいます。それから、周辺の交通なんですが、あそこの野方駅前は南から北に向かう一方通行の道でございます。それで、その一方通行を直進する車が160台。私どもが調べた範囲で160台。それから、踏切を渡って右折する車が93台、253台通過がありました。
 野方駅北口整備の概要になるわけでございますが、北口整備の用地の検討経過について申し上げました。ちょっと後ろの地図を見ていただきたいと思いますけども、一番上でございます。今回整備を行う南口とつなげるような自由通路の位置。それから、次に検討したのが、やや環七寄りの地域、それから環七寄り、そういった地点で自由通路をどの位置に設置したらいいかということを考えたわけでございますけども、今までの動線、それから利用価値、それから経済性、そういったことの観点からは、裏のイメージ図のとおり、踏切に近い部分で南口広場と連携するような形の自由通路の整備を図るということになります。
 自由通路でございますけども、ここに書かれてあるとおり、階段、エレベーター、エスカレーター、そういったものを設置いたします。
 それから、北側道路の整備でございますが、この一番下の道路計画案でございます。線路沿いの道路を一部廃止いたしまして、北側に消防活動の支障にならない程度、道路を拡幅し、5メートル道路の幅員になりますが、そういった道路を設置するというようなことを考えております。
 また、南北広場の整備につきましては、北口につきましては、もう既に施設でいっぱいの状態でございます。南口につきましては、これは広場機能について西武鉄道と話し合っていきたいなというふうに考えております。
 それから、今後の進め方でございます。スケジュールは、今年度が基本設計、それから、今、用地取得について交渉させていただいています。それと、それがうまくいきますと北口の道路整備というようなスケジュールを考えています。19年度実施設計、20年度、21年度で整備工事を行いまして、開設というような予定でございます。
 今後の地元への説明会の開催でございますけれども、駅舎を含めた施設計画がある程度まとまった段階で説明会を開催したいと思っております。また、工事に入る前に当然工事説明会を実施いたします。
 次に、主な質疑内容でございますが、代表的なものを載せさせていただきました。
 まず1点、北口開設位置を環七側にできないか。これは環七側にお住まいの方が要望されておりましたけども、環七側の開設については自由通路が十分に取れない、できないということもあります。また、技術的に環七の交通をとめるわけにいきませんので、そういったこともあって難しいということがございます。
 それから、用地取得の進捗方・目途について。これにつきましては、年内を目途に交渉をしていくことにいたしております。
 それから、自由通路への自転車の持ち込みは可能か。これは、エレベーターを設置しますので、それで御質問があったものと思います。通路の利用状況を見て検討していきたいというふうに思います。
 それから、事業手法について。これは補助事業でございますが、自由通路部分は区の事業、それから、駅舎は西武鉄道の事業ということで、これを一体として国の制度を活用して整備を図っていく考えでございます。
 それから、駅舎のバリアフリー化を行うのか。これは当然前提条件でございます。詳細については、今後、西武鉄道が検討を行うことになっております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、第17回東京都道路整備事業推進大会の開催について、これも口頭にて報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、第17回東京都道路整備事業推進大会、道路大会につきまして口頭で御報告申し上げます。
 本年の開催は、11月8日(水曜日)午後1時でございます。会場は、日比谷公会堂となってございます。12時ごろに、区役所をバスで出発する予定でございます。詳細につきましては、議会事務局から委員各位にお知らせが行くと思ってございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野駅北口中央自転車駐車場バイク置場の開設について(資料6)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、中野駅北口中央自転車駐車場バイク置場の開設につきまして御報告申し上げます。
 目的は、駅北口周辺に違法駐車されておりますバイクを、有料制の置場を整備することで誘導いたしまして道路環境の改善を図るというものでございます。
 施設の名称は、ただいま申し上げました北口自転車駐車場の中に位置してございます。具体的な場所につきましては、下に図面をつけてございますが、都営中野駐車場わき、それから道路わき、道路側でございます。樹木を避けながら、3ブロックといいましょうか、3カ所に分ける形で、30台程度の収容台数を予定してございます。すべて1日利用を想定してございます。オープンの時期は、本年11月1日を目途に、ただいま準備を進めているところでございます。
 なお、これにかかります主な経費につきましては、財団法人東京都道路整備保全公社から、補助率10割ということで補助を受けているものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
いでい委員
 バイクの有料制の置場ということですけど、どういった形で徴収するんでしょうか。
遠山土木担当課長
 チェーンでまず利用するときにロックをかけていただきまして、それで、コインポストといいますか、使用が終わった段階で200円を。200円を基本に料金設定を今調整中でございますが、200円コインを入れていただきまして、チェーンを外して使用を終わると、そんな形で考えております。
委員長
 よろしいですか。
いでい委員
 はい。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野まつり期間中の自転車駐車場の確保について(資料7)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、中野まつり期間中の自転車駐車場の確保につきまして御報告申し上げます。
 これは昨年も同様でございましたが、まつりの期間中、北口広場が中野まつりの模擬店会場として使用されることから、広場内の自転車駐車場が閉鎖となります。このため、駐車場の自転車の収容先を確保するというものでございます。
 閉鎖の予定期間でございますが、10月3日から10月10日とする予定でございます。これは、まつり自体は7日、8日でございますが、準備、それから後片づけ等も含めまして、約1週間閉鎖するものでございます。
 臨時自転車置場の設置・管理につきましては、10月3日から11日まで、シルバー人材センターに委託して行う予定でございます。
 具体的な場所ですが、昨年同様、下に図面がございますが、財団法人自警会の所有地をお借りして、これに当てたいと思ってございます。場所は中野四丁目13番でございます。面積は約800平米ございますので、これを駐車場に利用するものでございます。周知方法でございますが、広場内に案内掲示をするほかチラシ配布、それから、9月24日の区報、それから、まつりのパンフレット等にも記載してPRをしたい、周知をしたいと思ってございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野区自転車等放置防止条例施行規則の一部改正について(資料8)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 それでは、中野区自転車等放置防止条例の施行規則を一部改正いたしましたので、御報告申し上げます。
 新旧対照表がございますが、現行では、現在撤去した自転車につきまして、盗難により放置され、それを撤去した場合でございますが、捜査機関にその盗難の被害届を出したのが撤去前ということが明らかな場合には、5,000円を徴収しないというルールになってございました。実際上は届け出がおくれた場合でも、いろいろお話を伺うと、やはり盗難に遭ったんだなということが客観的に明らかになるようなケースも間々ございましたので、それに合わせた形で施行規則を一部改正するというものでございます。
 具体的には改正案の方でございますが、第16条2項の第1号で、従前のもののほかに「又は当該申出が真実であると客観的に認められるとき。」を加えてございます。
 それから、2号に「前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。」というものを加えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、区を被告とする訴訟の提起について(資料9)の報告を求めます。
遠山土木担当課長
 ただいまの規則改正とも関連がございますが、区を被告とする訴訟の提起がございましたので、御報告申し上げます。
 事件名は、自転車等撤去処分取消請求事件となってございます。
 当事者、原告が中野区民、被告が中野区でございます。
 訴訟の経過でございますが、6月12日に東京地方裁判所に訴えの提起がございまして、本日午前、第1回口頭弁論期日となってございます。
請求の趣旨でございますが、判決、それから仮執行の宣言を求めてございます。
被告は、徴収した撤去費用5,000円並びに徴収日から支払済みまでの年5%の利息を含めた金員を原告に支払えと。それから、訴訟費用は被告の負担とする。これが請求の趣旨でございます。
 原告が主張する請求の原因の要旨でございますが、原告が契約する駐輪場から自転車を盗難されまして、それが自転車等放置規制区域内に乗り捨てられ、それを区が撤去、保管いたしました。それで、その返還に当たり、撤去費用5,000円を原告から徴収したものだと。
自己の契約する駐輪場に駐輪していた原告に非違過失は全くなく、撤去されたときに盗難の事実すら知り得なかった原告には、撤去費用等5,000円を負担すべき理由はないと。
原告は撤去の直後に盗難の被害届を捜査機関に提出しているにもかかわらず、撤去の前に盗難の被害届が捜査機関に提出されている場合に限り撤去費用等を徴収しないこととし、それ以外の場合には一律に例外なく撤去費用等を徴収するのは、著しく合理性に欠ける。これが原告主張側の原因の要旨でございます。
 簡単でございますが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、区役所周辺の信号機の供用開始については、口頭にて報告を求めます。
遠山土木担当課長
 この件に関しましては、5月31日、当委員会で8月下旬に供用開始ということで御報告申し上げました。警察側のお話では、ちょっとおくれているということで、現段階では9月19日(火曜日)にスタートしたいということでございます。供用開始をしたいということでございます。その際、午前11時40分ごろにちょっとしたセレモニーも行いたいと、10分ほどのセレモニーを行いたいということでございます。
 なお、この信号機設置に関しましては、設置当初、いろいろと混乱も予想されることから、警察の方には当分の間、立ち会っていただくよう、お願い申し上げているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、平成18年度中野区における路上生活者対策について(資料10)の報告を求めます。
野村公園・道路担当課長
 それでは御報告いたします。平成18年度中野区における、主に公園でございますが、路上生活者対策について御報告いたします。
 一つ目でございますが、地域生活移行支援事業、これを行うということでございます。
 目的といたしましては、公園などでテント生活をする路上生活者に、低家賃の借り上げ住居を貸し付けて、地域での自立した生活への移行を支援するとともに、公園などの適正な利用を確保することを目的としております。なお、この地域生活移行支援事業につきましては、平成16年度から都区共同の事業として開始をしております。
 昨年度までは大規模な都立公園、代々木公園等の大規模公園を対象に実施をしておりました。今年度、区立の紅葉山公園、こちらの路上生活者、ホームレス約35名を対象として事業を実施するというものでございます。
 この支援事業でございますが、実際のその事業の内容でございます。
 1点目は、面接相談員が公園を訪れまして、直接に路上生活者と面接をいたします。その路上生活者の生活全般にわたる相談を受け、個々の方々から聞き取りをして、借り上げ住居への入居の意思の確認ですとかといったようなもので実態把握、意向把握をしてまいるというものでございます。
 二つ目でございますが、その路上生活者の意向に沿いまして借り上げ住居を確保し、月3,000円で入居していただくということでございます。この借り上げ住居への月3,000円の御負担での入居、この事業につきましては、今後2カ年を限度としております。
 三つ目でございます。路上生活をされている方々、収入の道がないという方もかなりいらっしゃいます。あるいは極めて不安定なびんですとか缶ですとかの回収ですとか、古本を回収しての生活、そういったようなことをされていらっしゃる方が多いということで、就労支援を行っていく。
 まず一つ目でございますが、安定的、経常的な就労までの間、臨時的な就労機会を提供するということでございます。こういった就労機会を付与することによりまして、月3,000円の家賃の負担、あるいは光熱費、生活費等に充てる生計費を確保するというものでございます。こういった臨時的就労の機会を付与しながら、再就職に向けた支援も同時に行っていくということでございます。
 実施のスケジュールでございますが、本年度9月の下旬からおおむね1月の末までに、大体3回ぐらいに分けまして、借り上げ住居への入居を行っていくというスケジュールで予定をしております。
 実施主体としましては、特別区人事厚生事務組合、それから、中野区が属しますこの第4ブロック地域につきましては、社会福祉法人東京援護協会、こちらにこういった事業を委託をして行っていくということでございます。
 2枚目にまいります。巡回相談事業でございます。これは1枚目の地域生活移行支援事業が紅葉山公園を主な対象地域として実施するのに対しまして、区内の全公園を対象として、そこで起居いたします路上生活者に対して相談、支援を行っていくというものでございます。この場合、支援を必要とする路上生活者の方々につきまして面接を行った上で、緊急一時保護センターへ入所していただく。その後、そこで一定の期間の健康診断ですとかいったような手続を踏まえまして、自立支援センターへ移行していただいて、安定的な就労機会を確保していただいて、行く行くは地域へ戻って、アパートに入居していただくというような一連の流れの支援でございますが、地域生活移行支援事業が直接アパート、借り上げ住居へ入居していただくのに対しまして、こちらは一定の住環の施設を御利用いただいた後、自立へ向かっていくというものでございます。
 こちらの実施期間でございますが、既に7月から着手をしておりまして、本年度末までの間、順次相談を行っているということでございます。
 実施体制は、地域生活移行支援事業と同様でございます。
 ここまで所管しておりますのは、当区におきましては生活援護分野、こちらが事務の所管をしております。
 3番目、公園環境整備でございますが、生活援護分野と私どもとが緊密に連携を持ちまして、こういった地域生活支援事業あるいは巡回相談事業、これらの展開に歩調を合わせまして、紅葉山公園の環境整備に当たっていくというものでございます。
 一つ目は、巡回指導、公園施設に対する巡視活動を強化するということで、日中も私ども職員が巡回をして路上生活者に対する指導を行っておりますが、夜間、深夜、こちらについて委託方式になりますが、パトロールを行って指導を行っていくと。一定の秩序ある公園の利用、あるいはホームレス同士が問題を起こす場合もございましょうし、ホームレスに対するいじめ等人権侵害のような事件の発生等も予測されるわけでございますが、そういったことを未然に防止して、地域の安全・安心に寄与していくというものでございます。
 二つ目が、現在、紅葉山公園の植栽地、植え込みの中に荷物を置きましたり、テントを張ったりとか、そういった実態がございますが、こういったものがしにくい状態をつくっていく。植え込みを密植いたしまして物が置けないような状態、人が立ち入れないような状態をつくるとか、あるいは現在実際上占拠されているような状態になっておりますテーブル、いす、こういったものも既にかなり老朽化もしておりますので、こういったものを撤去して広場のような形に再整備をすると、そういったようなことも予定しております。
 三つ目といたしまして、先ほどの地域生活支援事業で、借り上げ住居に入居されたホームレスの方々、この方々に臨時的な就労機会を区としても提供していくというものでございます。
 なお、この3番目の臨時就労機会の提供経費につきましては、現在のところ、東京都の福祉改革推進事業の補助金の中で全額補助というようなことが予定されております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
岡本委員
 地域生活移行支援事業として紅葉山公園の路上生活者35名、随分いるなという感じをしておりますが、それから、あと2番目のこの相談事業等々があるわけですが、中野で掌握されている路上生活者が昼と夜、違うのかどうかわかりませんが、およそどのぐらいいて、傾向としては新宿寄りの方が多いのかとかいうのがわかれば教えてください。
野村公園・道路担当課長
 今委員おっしゃられたとおり、なかなかその実数というものをつかみづらい状況にございます。昼間はいるんだけど、夜はいない方、あるいは逆の方。8月の頭に昼間の状態、それから、深夜の状態を確認してみました。その際に私どもとして把握した数字としましては、総数では70名強ということでございます。区内の公園で一番多いのは、紅葉山公園の部分あるいはZEROホールの施設周りで、約35名程度がいらっしゃいます。そのほかの区内の公園あるいは北口広場に残りの人数がいると思われます。
岡本委員
 かつて随分前のデータでは、もう少しいたような記憶なんですが、減りつつある傾向にあるのか、相変わらずそうでもないのかは、どんな傾向があるでしょうか。
野村公園・道路担当課長
 東京都全体でとらえておりますこのホームレスですが、数年前から行っております移行事業、こういったものの影響、成果ということでございましょうか、減少傾向にあるというふうにとらえております。
岡本委員
 結構です。
池田委員
 1と2が生活援護でしているというんですが、この緊急一時保護センター、現在中野区は第4ブロックで、豊島と板橋にあるそうですね。どうもこのシェルターの容量が十分でないように私は感じるんですけれども、どうですか。
野村公園・道路担当課長
 直接の所管ではございませんので正確にはお答えできていないとは思いますが、定数をオーバーするような形で入所者がいるという状況には至っていないというふうに承知しております。
池田委員
 実は8月の半ばに、ある24歳の青年から相談がありまして、ホームレスなんですが、お母さんと一緒に住んでいたんだけれども、お母さんがどこかへ行ってしまったと。借りていたマンションを追い出されて、当時働いていた仕事がかなり肉体労働で、足を複雑骨折したんですね。その仕事によって。それで仕事ができなくなり、いくらハローワークに行っても就職ができないと。そのうちに持っている金を使い果たして、結局ホームレスになってしまったという青年が相談に見えまして、早速、生活援護課に行って申し込んだんですよ。だけど、週1回なんですね。木曜日だけなんですよ。木曜日も2時か、3時か、そのぐらいで打ち切っちゃって、あと1週間待ってくださいということになるんですね。まだ本格的なホームレスじゃないですから、今御報告があったように公園に住みついているわけじゃないわけですね。もう少し時間がたつとそういうところに落ちついていくんでしょうけれども、まだホームレスの初級クラスですからそこまでいかないと。非常に夜寝るところに困っていて、持病のぜんそくもあって、せんだっては路上で倒れて、緊急に病院に入院をするというようなこともあったそうですけれども、そういう人たちがやっぱり週一遍というと、次を待たなければいけないと、1週間どうにか暮らさなきゃいけないわけですね。そういうときに本当に緊急センターとして対応できるようなところというのは考えられていないんでしょうか。そういう事例というのは結構あると思うんですけどね。だから、そうすると、やはり容量が少ないから1週間一遍に限っているのかなというふうに思ったんですけど、十分なわけですか。
委員長
 公園・道路担当課長、答えられますか。
野村公園・道路担当課長
 所管によく申し伝えるようにいたしますが、基本的には定員の問題ではなくて、1週間なり2週間の支援のプログラムの関係で受付日等を指定しているのかなというふうに思っております。
池田委員
 その辺、この事業の主体はこちらなわけでしょう。そのお世話をするのは生活援護がやっているわけでしょう。もう少し連絡を密にして、そういう緊急対応にも応じていただきたいと思うんです。シェルターは、これは単に入るだけなんですよ。入っておふろと三度の食事をもらうだけなんです。一定のプログラムに応じて就職の訓練なんか始まるのは杉並のセンターなんですよ。そこにシェルターから移って、だから、杉並の支援センターに移るのには一定の時間がかかるんですけれども、そこでは一定のプログラムに基づいて、どんな職業が最適なのかという適応検査なんかも含めてやるというふうになるわけですから、僕は多分このシェルターの容量が少ないから1週間に一遍というふうに限っているんじゃなかろうかって推測していますので、事業の主体の方で容量なんかを決めるわけでしょうから、ぜひその辺、十分に横の連絡もとって、もっと緊急の対応ができるようにしていただきたいというふうに要望しておきます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。次に、民間施設におけるシンドラーエレベータ(株)製エレベーターの緊急点検結果について(資料11)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは、前回7月6日に開かれました建設委員会の報告後、残りの5基のエレベーターの点検結果がわかりまして、所有者、また、管理者から報告ありましたので、御報告いたします。
 26基が抽出件数になっておりまして、対象外が6基ございました。したがいまして、対象件数は20基でございました。一応すべて報告がございました。
 このうちシンドラーエレベータ株式会社製が9基、旧の日本エレベーター工業株式会社製が11基ということでございます。点検の結果、20基すべてが適合しております。
 参考にございますように、前回も報告しましたけども、例えばエレベーターの扉が開いたまま、閉じないことがあったというのが2件と、エレベーターがとまったときに、かごの中の床と建物の外ですね、階の床との間に段差があったというのが1件、こういった不具合があったというのがありますけども、一応点検上は適ということになっております。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野区分譲マンション耐震診断助成の実施について(資料12)の報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 中野区で分譲マンションの耐震診断助成の実施を考えておりますので、報告いたします。
 まず、目的でございます。区内の分譲マンションの耐震診断に要する費用を助成することによりまして、区民の不安解消、それから、地震時における建築物の安全性の向上を図りまして、安心して生活できる災害に強いまちづくりを目指していくことを目的としております。
 耐震診断でございますが、新耐震設計基準、昭和56年の基準と比較しまして、その建物が必要な耐震性能を有しているか否かを調査するものでございます。
 まず、1点の鉄骨造につきましては二次評価。
 それから、鉄筋コンクリート造につきまして、それから、鉄筋鉄骨コンクリート造につきましては第2次診断法により診断するものでございます。
 助成対象の建築物でございますが、区内に建築されているということがまず条件になりまして、以下の要件に該当することが必要でございます。
 一つは、耐火建築物または準耐火建築物であること。
 2点目が、昭和56年5月31日以前に着工したものであること。
 3点目が、建築基準法に適合していること。
 4点目が、耐震診断を行うに当たりまして、設計図書に不備がないこと、これを条件にしております。
 助成の対象者でございますが、分譲マンションの管理組合の代表者としております。
 次のページを繰っていただきたいと思います。
 助成金の額でございます。助成金の額は、耐震診断に要しました費用としまして、限度額を細かく定めております。主に平米単価で一応決めております。大まかに平米単価1,000円ぐらいとは考えているんですが、やはり規模が小さいものほど平米単価が上がるだろうということを想定しまして、延べ面積が800平米未満のものにつきましては、倍額の平米単価2,000円としております。その次に、延べ面積が1,100平米以上で1,600平米未満のものが、延べ面積に1,500円を乗じた額としておりますが、段差ができる部分がございますので、2点目にありますように、その間の延べ面積が800平米から1,100平米未満の場合は、限度額を160万円としました。
 それから、同じように延べ面積が1,600平米以上で2,400平米未満の場合には、240万円といたしました。1平米違うことによって、すぐ単価が50万円、100万円と違ってくるという不公平をなくすために、平らな部分を設けるといった処置をしました。
 そして、延べ面積が2,400平米以上で5,000平米未満のものは平米単価1,000円とし、延べ面積が5,000平米以上1万平米未満のものは、5,000平米を超えた延べ面積部分に500円の単価を乗じて得た額に、500万円をプラスした額ということになります。
 したがいまして、今度、延べ面積が1万平米以上になりましたら、1万平米で750万円という数字が出ますけども、もうそれ以上につきましては頭打ちといいますか、750万円という金額にいたしました。
 費用負担でございますが、耐震診断事業費の助成負担は次によるということで、まず1点目、事業者の費用負担、これは助成の限度額、今申し上げました計算式ですけども、以内であれば費用負担はございません。2点目には、国、東京都、区の負担割合が書いてあります。
 まず、延べ面積が1,000平米未満につきましては、国が3分の1。東京都は1,000平米未満についてはまだやっておりませんので0。したがいまして、区が3分の2になります。
 延べ面積が1,000平米以上になりますと国が3分の1、東京都が6分の1、区が2分の1ということになります。
 東京都の方では来年度からこの1,000平米未満についても考えたいというふうに言っておりますので、来年度からは同じような負担割合になるかなと思っていますが、現段階での助成では、このような負担割合になります。
 適用期間でございますが、10月1日を予定しておりまして、これは当初予算ございませんので、補正予算の議決をいただけないと実施できませんので、補正予算の議決をいただいた段階で実施したいと考えていますので、今の段階では10月1日を考えております。それから平成21年3月31日までという形で適用を考えております。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、区営住宅等の指定管理者候補者の選定理由について(資料13)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 7月6日の常任委員会で候補者の選定結果を報告したところでございます。その補足といたしまして、今回、その選定理由について、改めて御報告させていただきます。
 区営住宅等の指定管理者につきましては、公募いたしました。その結果、5法人から申し込みがございました。選定委員会において審査しまして、東京都住宅供給公社を候補者として選定したところでございます。
 主な理由として五つございます。
 まず、計画修繕について設けた課題がございます。既設の区営住宅へのエレベーターを設置する。その際の検討ということでございます。居住者対応、高齢者、障害者などを目線に入れましたスロープの設置などのバリアフリー対策。それから、工期の設定、日影規制など建築基準法上の検討など、さまざまな項目が必要なわけでございますけども、そのような検討が適切に行われていたということでございます。
 二つ目としまして、建物の管理であるとか維持修繕に関する効率的な運営でございます。これまで委託としてお願いしておりました住宅管理業務、小規模の修繕であるとか設備の保守・点検、このようなことに関します経費の試算額が最も低かったと、安かったということでございます。
 それから、三つ目としまして、今回新たに指定管理者に業務をお願いします入居者の募集であるとか滞納使用料の督促、このような業務の実施方法でございます。どのような形で実施するか、そのような内容についての提案を行いました。入居者募集につきましては、そのための広報活動であるとか相談体制、抽選の方法。さらには督促業務については、例えば文書であるとか電話、訪問による居住者への督促業務、さまざまな方法があるわけでございますけども、このような実施方法であるとか、その際の留意点などについてが具体的に検討されていたということでございます。
 それから、休日・夜間等の緊急時の連絡体制。これにつきましては、日常的に区営住宅等ではさまざまな緊急工事などが発生するわけでございますけれども、専門の部署を設けまして受付要員を配置していると、このような体制を整えているというところでございました。
 また、地域貢献のところでございますけども、地元事業者を活用する方針などが示されておりました。
 なお、5法人のうち他の2法人からも同様の提案がありましたけども、今回、指定管理者候補者として提案したこの住宅供給公社につきましてもこのような方針が示されていたと。このような内容が指定管理者候補者として既に議決をしていただいておりますけども、候補者として選定した主な理由でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、高齢者・障害者アパート廃止に伴う入居者支援事業及び居住安定支援事業における債務保証の拡充について(資料14)の報告を求めます。
岩井住宅担当参事
 御報告いたします。債務保証の内容でございます。これまでの事業内容でございますけれども、保証団体は、財団法人高齢者住宅財団。また、債務保証の対象といたしましては、滞納家賃のみを対象としておりました。6カ月を限度とした内容でございます。保証料といたしましては、月額家賃の35%。保証期間は、2年でございました。また、区の助成額でございますけれども、高齢者・身体障害者アパートの入居者が民間アパートに転居する際の支援事業でございます。この際は保証料の全額を助成する。2年ごとに民間アパートを契約更新をするわけですけども、更新後も同様に全額助成という考え方でございます。
 次に、居住安定支援事業。これは、民間アパートに入っていらっしゃる方が他の民間アパートに転居する際に債務保証をかけるという内容でございます。この内容につきましては保証料の2分の1。これにつきましては、1万5,000円を限度としまして、初回契約時のみに限って助成をすると。この事業につきまして、今年度の4月1日から事業を実施したところでございます。
 事業を進めるに当たりまして、さまざまな内容のものを私ども意識してまいりました。と申しますのは、保証の対象をこれまでは滞納家賃だけを対象としておりましたけども、残存家財の片づけなど退去時の整理なども対象とする、このような保証が必要であろうということで、そのようなものを対象としている民間保証会社の保証制度に切りかえていきたいということでございます。
 なお、区の助成額は、これまでどおりということでございます。
 その拡充する理由でございます。現在、高齢者アパート、障害者アパート、今年度につきましては二つのアパートを廃止する予定で準備を進めております。その高齢者アパートの入居者が民間アパートを確保するに当たって、さらには民間アパート間の高齢者・障害者の住みかえを円滑に進めるには、先ほど申し上げましたように滞納家賃だけではオーナーの方の不安がなかなか解消されないというような状況がございます。その面で、さらに残存家財の片づけなども新たに債務保証の対象として加えていくということでございます。
 その場合に民間事業者をどのように選定するかという基準を区として設けまして、この基準に基づきまして現在3社と協定を結んだところでございます。
 まず、保証制度の基準でございますけども、内容といたしましては、滞納家賃については24カ月分以上を保証する仕組み。それから、その他、残存家財の撤去費用であるとか、原状回復費用であるとか、法定手続費用なども対象とする。そのような債務保証制度を利用していきたいということでございます。
 次に、保証期間は、2年以上。
 裏面に移ります。
 マル3に保証料としては、家賃の50%以下を原則とする。
 その他、民間事業者の事業の安定性であるとか信頼性ということから、マル1からマル6までのような要件を設けまして、この要件に該当するような仕組みと事業者と協定を結んでいきたいという考えで進めてまいりました。
 その結果、5の協定を締結した民間事業者でございますけども、ここに掲げております3事業者と協定を結んだところでございます。この事業者につきましては、それぞれ隣接区、また、23区幾つかの区と協定を結んで既に事業を実施している、そのような事業実績がある民間事業者でございます。現在このような形で三つの事業者と協定を結びまして事業を進めているところでございます。
 ただし、そのアスタリスクでございます。高齢者アパートであるとか障害者アパート入居者の転居に伴う件でございますけども、転居先のオーナーの方がアパートの退去者に対してアパートの貸室を提供していいですよというような話があるわけでございますけども、中にはここに掲げている三つの協定した事業者以外の債務保証会社と既に具体的な事業を進めている、契約を結んでその保証の制度を利用していると、そのようなオーナーなどもいらっしゃるということがございます。そのようなオーナーの方がこの三つの事業者以外の債務保証を利用したいというような形で申し出があった場合には、例外的に対応していきたいというふうに思っております。
 また、協定を結ぶこの事業者でございますけども、定期的に見直しをしていきたい。新たなさまざまな商品が民間からございますので、そういう際には定期的に見直しをしていきたいということでございます。
 実施日は、ことしの8月1日でございます。
 また、区民の方等へのPRでございますけども、宅地建物取引業協会を通じまして対象世帯であるとか家主の方に対して制度案内をすると同時に、居住安定支援事業、これは民間住宅間の補てんでございます。この事業につきましては、9月3日の区報、また、ホームページで掲載するなどしてPRをしていきたいという考えでおります。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
池田委員
 高齢者・障害者アパートは06年で2カ所を予定されているって今おっしゃいましたけど、どことどこですか。
岩井住宅担当参事
 丸山にございますコーポことぶきと、それから、上鷺にございます清和荘でございます。
池田委員
 具体的にはそこは今どういうふうになっているんでしょうか。
岩井住宅担当参事
 コーポことぶきは居住者3人でございます。それから、清和荘は8人でございますけれども、清和荘の8人のうち既に2人の方は、新たなアパートにといいましょうか、転居先に転居しております。それから、残りの方たちにつきましても、区が不動産協会などから情報をいただきまして、具体的に現地を、転居先を見ていただいて、おおむね転居先については、その居住者は了解を、また、納得されているといいましょうか、その転居先でいいというような状況になっておりまして、具体的に引っ越しの準備、契約の準備を進めているところでございます。この結果、アパートの規則の別表の廃止という形をとるわけでございますけども、次期の第3回定例会の常任委員会の中ではその辺の報告をしたいというふうに思っております。
池田委員
 その先に越されたお二人というのは、別々なアパートに行かれたんですか。
岩井住宅担当参事
 それぞれ別々なアパートに転居しております。このアパートの転居先につきましては、入居者に対してどの辺の家を希望されるかという形でアンケートとりまして、その範囲で現在転居先を確保するように努力をしているところでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 その他ですけど、答弁保留いいですか。
野村公園・道路担当課長
 先ほど保留させていただきました。等というのは何を指すかということでございます。おおよそ予測いたしますと、都市緑地法にいいますところの市民緑地ですとか生産緑地、こういったものも含めて税制対策を求めているといったところかと。
 それから、保存指定をした樹林以外にも都市部において貴重な樹林あるいは緑地といったもの、こういったものについての買い取りも考慮を求めたいと、こういった内容かと思います。
委員長
 よろしいですか。
 その他何かございますか。
 そのほか理事者から何か御報告はございませんですね。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、議題のその他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。
 なければ、御協議をしたいことがございますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時40分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時40分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は、急を要する案件がなければ、第3回定例会中ということにしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございませんですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後2時41分)