平成17年06月10日中野区議会建設委員会(第2回定例会)
平成17年6月10日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成17年6月10日〕
建設委員会会議記録
○開催日 平成17年6月10日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時02分
○閉会 午後2時02分
○出席委員(7名)
きたごう 秀文委員長
平島 好人副委員長
いでい 良輔委員
岡本 いさお委員
伊藤 岩男委員
江口 済三郎委員
池田 一雄委員
○欠席委員(1名)
市川 みのる委員
○出席説明員
都市整備部長 石井 正行
都市整備部経営担当参事 服部 敏信
土木担当課長 尾﨑 孝
公園・道路担当課長 野村 建樹
建築担当参事 佐藤 幸一
住宅担当参事 岩井 克英
警察大学校等跡地整備担当課長 豊川 士朗
中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一
○事務局職員
書記 黒田 佳代子
書記 廣地 毅
○委員長署名
審査日程
○要求資料の提出
1 東京都建築安全条例第4条第2項における「へび玉」道路の取り扱いについて(建築担当)
○その他
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから建設委員会を開会いたします。
(午後1時02分)
委員長
審査日程の御協議をいただくため、委員会を休憩いたします。
(午後1時02分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時02分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり、審査日程がございます。本日は、最初に要求資料についての報告を受け、その後、第31号陳情の審査に関連しまして、現地視察を行うことといたします。なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしくご協力をお願いいたします。
また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、要求資料の東京都建築安全条例第4条第2項における「へび玉」道路の取り扱いについて(資料2)につきまして、説明をお願いいたします。
佐藤建築担当参事
それでは、東京都の建築安全条例第4条第2項におけます「へび玉」道路の取り扱いについて、御説明いたします。
アンケートという形式で特別区の各区にお願いしたものでございます。1枚目が質問三つでしております。
まず質問1は、現況の幅員6メートルに満たない道路、これを開発行為等によりまして建築基準法上の道路として敷地に接する部分のみを6メートルに拡幅した場合、これを私たちは造語としてへび玉状というふうに書かせていただいていますけれども、それが都の建築安全条例第4条第2項上、6メートルの道路として扱うのかという質問でございます。アが6メートルとして扱う、イが6メートルとして扱わない、ウが具体的な建築計画の内容により取り扱うか否かを総合的に判断する、エがその他というような質問項目になっております。
結果でございますが、アの6メートルとして扱うというのは--申しわけありません、裏面の方に集計結果がございます--ゼロでございます。それから、イのところでございますが、6メートルとしては扱わないという回答が、先ほど申し上げましたように、裏面に15区ありました。それから、ウという回答の、要するに総合的な判断というところが2区ございました。エがその他でございまして、括弧に何か意見がある場合には記入していただくようになっていますが、何も記入はございませんでした。
次に、質問の2でございます。ただいまの質問1でア以外の扱いとした場合に、同条の第3項の認定の対象として扱うのかという質問をさせていただいています。アが認定の対象とする、イが認定の対象とはしない、ウが具体的な建築計画の内容により取り扱うか否かを総合的に判断するということになっております。回答でございますが、アのところはゼロ。認定の対象として扱わないというのはゼロでございます。イのところの認定の対象としないというのが2区ございました。ウのところが、これも具体的な建築計画の内容により取り扱うか否かを総合的に判断するという部分が16区ございました。エがその他ということでございます。これも括弧に記入していただくことになっていましたが、記入はございませんでした。
質問3でございますが、それでは同条第3項の認定の基準等を明文化しているかという質問をさせていただいています。アのところが明文化している、イが明文化していない、ウがその他でございまして、アの明文化している区というのが2区ございました。イの明文化はしていないというのが18区、ウがゼロでございました。
質問2、3でございますが、未回答のところが2区ございましたので、22になっていないところは2区が未回答という区がありましたので、そういう集計になってございます。
資料は以上でございます。
委員長
ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。
池田委員
質問2の同条第3項の認定というのは何ですか、これは。
佐藤建築担当参事
安全条例の第4条の第2項のところには、条文上は前2項の規定というのは建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により、知事が安全上支障がないと認める場合においては適用しないという条文がございまして、これは当然、計画敷地がございますので、建築する場合の計画の周辺の空地の状況、土地の状況、そういったものを総合的に勘案しまして、安全上支障がないとして知事が認める場合適用しないという条文でございまして、これは区長の方に委任されておりますので、この知事のところの条文は区長ということになりますので、区の方の判断ということになります。
池田委員
この質問3の明文化しているというのは、どこの区でどんなふうに明文化しているんですか。
佐藤建築担当参事
明文化している区は2区ございまして、1区が豊島区がございます。もう1区が渋谷区がございます。明文化の基準でございますが、渋谷区の場合でございますが、例えばその計画敷地のところの場合、5.4メートル以上の道路があった場合、それを6メートルに--これもへび玉になるんですが、6メートルにした場合、さらに建築計画を勘案して検討して、防火上、避難上有効であると認めた場合認定するというのが大まかなことでございまして、ある程度、6メートルはないけども5.4というか、それに近い道路幅があった場合に認めているということで、そういう意味ではへび玉にはなるんですが、一応5.4以上というような基準があって、なおかつ計画を周辺の状況を見ながら考えますよというのが渋谷区の認定基準でございます。
それから、豊島区の場合は、幅員が4メートル以上でも認めると。ただし、6メートル以上の道に接道した場合、かつ、なお書きになっていますが、そこまでの延長が250メートルを限度とするというのが1点ございます。それから、住居系ではない場合は、計画の敷地が住居系の用途地域でない場合は6メートルを9メートル以上の要求をするというようなことが書かれております。この場合も、道路幅員プラス敷地の計画を総合的に判断してということがあります。
概略ですが、そういった基準になっております。
委員長
他に質疑ありませんか。
岡本委員
中野区の場合は、この設問1、2、3はどういうところに記号に丸が付いているか、簡単に中野区の経緯が説明できればお願いをしたいと思います。22区の場合はやっていますけど。
佐藤建築担当参事
中野区の場合は、第4条第3項の認定をした物件は、まだ過去例としてはありません。基準等も明文化したものはつくっておりません。
岡本委員
質問1では中野区としてはア、イ、ウ、エのどこか、それがちょっとわからない。
佐藤建築担当参事
中野区の場合ということになりますと、アのところの6メートルとして扱うというところになろうかと思いますが、これも、もし質問された場合、図面等がないので、本当は、微妙でございますがウということもあり得るといいますか、一応これは単純に言えば、図面がないだけのアンケートですので、今扱っているものは6メートルとして扱うというアに丸をするとは思います。質問2についても、アが該当します。
質問3の場合は、明文化はしていないというイに丸をすることになると思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で要求資料の提出についての説明を終わります。
それでは、ただいまより平成16年第31号陳情の現地視察を行うため、委員会を暫時休憩します。
(午後1時14分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時01分)
次回の委員会日程について御協議をいただきたいことがございますので、委員会を休憩いたします。
(午後2時01分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時02分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は、7月28日(木曜日)午後1時からということで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がありませんので、そのように決定いたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしましたが、委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の建設委員会を散会します。御苦労さまでした。
(午後2時02分)