平成16年09月13日中野区議会建設委員会 平成16年9月13日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成16年9月13日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成16年9月13日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時03分

○閉会  午後2時24分

○出席委員(8名)
 伊東 しんじ委員長
 来住 和行副委員長
 はっとり 幸子委員
 山崎 芳夫委員
 市川 みのる委員
 こしみず 敏明委員
 佐伯 利昭委員
 伊藤 岩男委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 交通安全対策担当課長 上村 晃一
 公園緑地担当課長 斎木 正雄
 建築・住宅担当参事 佐藤 幸一
 地区整備担当課長 岩井 克英
 中野駅周辺整備担当課長 豊川 士朗

○事務局職員
 書記 廣地 毅
 書記 松本 桂治

○委員長署名


審査日程
○議題
 安全で快適に住めるまちづくりについて
○所管事項の報告
 1 「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.4)について
 (都市整備部)
 2 平成17年度国・都の施策及び予算に関する要望について(都市整備部)
 3 平成16年度(2004年度)第三回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)
 4 中野区都市計画審議会委員の改選について(都市計画担当)
 5 第15回東京都道路整備事業推進大会について(土木担当)
 6 中野まつり期間中の自転車駐車場の確保について(交通安全対策担当)
 7 じゃぶじゃぶ池の利用実績について(公園緑地担当)
 8 江古田公園復旧工事計画(案)について(公園緑地担当)
 9 その他
○その他

委員長
 本日、伊藤岩男委員が若干おくれるとのご連絡をいただいております。
 それでは、定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

(午後1時03分)

 本日の日程についてお諮りいたします。
 本日は、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思います。また、3時に15分程度の休憩を入れたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 安全で快適に住めるまちづくりについてを議題に供します。まず、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1、「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.4)(資料2)について、都市整備部長。
石井都市整備部長
 それでは、「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.4)につきまして、御報告をさせていただきます。
 今回NO.4ということで、基本構想(第1稿)ということで、文章化案という形でお示しをするものでございます。なお、資料2から資料4までにつきましては、行財政運営の考え方、それから人口推移、それから領域ごとのそれに対応した区の施策と事業展開といったようなものが資料としてございます。所管に関する部分を中心に御報告をさせていただきます。
 2ページでございますが、「新たな時代に向けて」ということで、中野区のこれまでの歴史的な記述がそこにございます。また、昭和56年1月に制定をしてございます基本構想が、その後20年を超える時とともに、バブル経済の崩壊やこれに続く経済の低迷といったような、その後の現在までの経緯について触れてございます。社会状況と現状とに大きな隔たりが生じているといったようなこと、それからいろいろの制度、さまざまな制度は行き詰まりを見せ、国や地方の財政は危機に瀕しているというような状況でございます。従来の社会の仕組みや人々の生活はさらに大きく変わろうとしているといったようなこと、そういうことを踏まえまして、この新たな基本構想を策定していくものであるというようなことでございます。
 4ページになりまして、ここには「中野のまちの基本理念」ということで、基本理念としての「区民憲章」ということで5項目掲げられてございます。
 それから、5ページになります。3という形で、「中野のまちの将来像」ということでございます。四つの領域に区分をして述べてございます。
 まず一つ目が、この辺が主にこの建設委員会に大きくかかわる部分かと思いますが、持続可能な活力あるまちづくりということで、これまで交通の利便性が評価され、住宅のまちとして発展してきた中野区であるけれども、これからは住宅都市としてだけでなく、産業や学習・娯楽の拠点を備えた、にぎわいと活力あるまちを目指しますという方向性でございます。
 二つ目の領域が、自立してともに成長する人づくり、それから三つ目が、支えあい安心して暮らせるまちという領域、それから最後の四つ目が、区民が発想し、区民が選択する新しい自治という領域でございます。
 次に、その下の方になりますが、領域ごとに見た将来像の詳細を次に記述をしてございます。
 まず最初の、「持続可能な活力あるまちづくり」の将来像でございます。そのうちの1点目でございますが、産・学・遊・住の機能が調和し、人々の活力のもとでいきいきと暮らせるまちということでございます。利便性の高い立地条件とさまざまな人材を活かした、新しい都市型の産業が発展している。生涯にわたってともに学び教え合う、遊びと楽しさを持ち合わせた、活気とにぎわいのあるまちになっている。食住近接の生活様式が確立し、ゆとりある生活が実現をしている。次が、さまざまな種類の良質な住宅の確保、それから、多様な世代が住み、30万人の区民によって、それぞれ心豊かな地域コミュニティが形づくられているといったようなところです。
 次の2点目になりますが、一人ひとりが環境に配慮し、快適な暮らしの文化をともに育てるまちということで、7ページに移りますが、区民一人ひとりが環境を大切にする意識を持ち、地球環境への負荷を減らした生活を実現をしていく。資源の有効利用が進むなど、循環型社会が形成されている。それから、都市の機能と暮らしが調和した、中野らしい文化がはぐくまれて、快適なまちになっている。
 最後の三つ目でございますが、安全で快適な都市基盤が整備されたまちということで、道路や公園などが整い、災害に強い都市基盤が整備されている。次に、環境と共生する都市構造となっており、都市の中に、自然の息吹とみどりのうるおいが感じられる、快適なまちになっている。それから、まちの中では、段差や障害物などが減り、あらゆる人々にとって障壁を生み出さない、ユニバーサルデザインの理念に基づくまちづくりが進んでいるといったようなところでございます。
 次の二つ目の将来像につきましては、そこに記述のとおりでございます。なお、次のⅠⅠ、ⅠⅠⅠ、IVと領域がございますが、10ページの方に移りまして、4、「10年後に実現するまちの姿」ということで、より具体的にこの辺から記述をしてございます。ここでは、向こう10年間で到達する将来の姿、これを四つの領域ごとに描くというところでございます。また同時に、この目指す姿を具体的に示す「指標」を設けて到達状況を検証し、実現のための取り組みを進めていくというものでございます。
 最初の、一番初めの領域、「持続可能な活力あるまちづくり」の10年後ということでございます。
 そのうちの一つ目でございますが、中野駅周辺整備を引き金として、産業の活力がみなぎるまちということで、中野駅周辺は、区内随一のにぎわいの中心として、住宅や商業、学校などさまざまな施設が複合的に誘導され、広域避難場所としての機能とみどり豊かな空間を備えた、快適で魅力ある新しい拠点ということになっている。同時に、サンプラザや区役所、それから中野駅北口広場一帯の再整備が動き始めているといったようなところでございます。次が、野方、東中野、それから中野坂上、鍋横周辺といったような、地域の拠点となる各地区は、その地区ごとの環境に合ったまちづくりが、地域の人々とともに検討され、着実に進められていると。次が、区内各所では、さまざまな施策の組み合わせによって、土地の活用が適切に行われているといったようなこと。それから、情報関連ビジネス、人材サービス、こういった多様な都市生活のニーズに対応した産業が発展しており、区外から起業を目指す人が多く集まるなど、地域全体の経済力が高まっている。それから、商店街でございます。親しみや安堵感などを感じられる、地域コミュニティの核として、消費者が新しい発見や体験、おもしろさなどを体感できる場へと発展している。次が、さまざまな世代が活発に活動して、地域の暮らしや文化をにぎわいのあるものにしていると。最後でございますが、世帯向け、高齢者・障害者向け、単身者向けなど、多様で良質な住宅が、区内各所にふえているといったような状態を、10年後の姿ということでとらえています。
 指標といたしましては、景観やまち並みに満足している区民の割合といったようなもの、それから誘導居住水準、これは国の住宅建設計画で設定をされているものでございまして、住宅の質の向上を誘導する上で指針となる居住水準、これを満たしている世帯の割合をふやしていく、どれだけふやせるかといったようなことになります。それから区内の商業売上高、それから区民の就業者のうち、区内で就業している人の割合といったようなことを指標ということで掲げていこうと、こういうことでございます。
 Iの2になりますが、環境に配慮する区民生活が根づくまち。ここでは、区民の日常生活の中で、温室効果ガスの排出量の削減をめざしたエネルギー消費の抑制や、環境保全のための消費行動など、地球環境に配慮したさまざまな取り組みが進んでいる。次が、「ごみゼロ都市」をめざして、区や区民、事業者などがさまざまな形で連携しており、ごみの発生抑制・資源の有効活用などの具体的な取り組みが広がっている。三つ目が、庭木の育成やベランダの緑化など、身近なところで区民それぞれのみどりをふやす取り組みが進んでおり、そうしたまちの中のみどりが、人々の心にやすらぎを与えているというようなところでございます。
 指標といたしましては、一人1日あたりのごみ排出量、それから資源化率(資源回収量を、ごみ量と資源回収量の合計で除した率)、それから緑被率(空から見たときに、区の全面積に占めるみどりの割合)といったようなものを指標として掲げたいと、こういうことでございます。
 Iの3、安全で快適な都市基盤を着実に築くまちということで、災害に強く、安心とやすらぎのある都市基盤づくりを実現するため、地区の特徴を生かしつつ、道路整備や建物の共同化、不燃化などが着実に進められているといったようなこと。それから、区内各所で建築物の耐震性の向上、防災体制の整備、救援物資の整備などが進み、まちの防災機能が高まっている。それから、拡幅整備によって狭あい道路が減少し、道路の安全性と快適性が高まっているとともに、消防活動が困難な区域が少なくなっている。それから、区内各所で、障害の有無や年齢・性別・国籍等にかかわらず、多様な人々が気持ちよく利用できる道路や建物などの都市環境づくりが進んでいる。それから、みどりの拠点となる公園の計画的な整備、今ある緑地の保全など、自然と調和する環境への負荷を低減する都市基盤の整備が図られている。次が、新たな公共交通サービスの導入により、だれもが便利で快適に移動できる交通環境が整備されており、多くの人々が区内を移動しやすくなっている。最後でございますが、西武新宿線の立体化計画と、沿線のまちづくりが具体化しており、踏み切り問題の解消が現実のものとなりつつあるといったような状況でございます。
 指標といたしましては、生活環境全体としてのすみやすさに満足している区民の割合、不燃化率(各丁目ごとの建築面積に対する耐火造と準耐火造建築物の建築面積の割合)といったようなもの、それから緑地率(区の全面積に占める公園やお寺、神社、それから河川などの緑地面積の割合)といったようなところでございます。
 次の領域が、「自立してともに成長する人づくり」の10年後といったようなもの、それから13ページでは、「支えあい安心して暮らせるまち」の10年後、それから15ページについては、「区民が発想し、区民が選択する新しい自治」の10年後といったようなところの記述がございます。
 17ページでございますが、5番として、「将来像の実現をめざして」ということでございます。この位置付け、基本構想と計画体系ということでございますが、基本構想は、区の計画体系の最上位に位置し、今後策定する「新しい中野をつくる10か年計画」は、その理念と将来像を実現するための取り組みや目標を示す基本計画となるというところでございます。
 それから(2)でございますが、行財政運営の基本原則ということでございます。まずは、持続可能な行財政を確立する。民間の力と地域の資源を生かし、効率的な財政運営や職員の削減を進めて、「小さな区役所」を実現することで、持続可能な行財政を確立しますというところでございます。次が、公共サービスを多様な担い手に開放し、公助を確保するといったようなことでございます。次が、参加と地域自治を進めるというところでございます。次は、開かれた公正な行政を確立する。それから、目標と成果による行政を経営し、行政組織を整備する。次が、自治体としての自己決定・自己責任を実現するといったようなところでございます。
 次が、資料に移りますが、資料2、10か年の行財政運営の考え方ということでございます。
 1ページの前書きのところでございますが、基本構想が描く将来像を着実に実現し、新たな行政需要に対応していくために、一層の行財政改革が必要となっているというようなこと。また、財政状況の厳しさを再認識し、三位一体改革など国や都の制度改正、また、権限委譲に的確に対応するため、これまでの発想を大きく見直し、簡素で効率的・効果的な行政経営と安定した財政基盤を確立する必要があるといったようなことでございます。
 以下に、行政運営の考え方がございます。ここでは、一つ目が透明性・公正性の確保といったような視点。それから、目標と成果による管理。それから2ページに移りますと、権限委譲と組織の簡素化。それから、職員の意識改革と人材育成。それから、計画的な定数管理。10年後の2,000人体制に向けて、計画的な定数管理を行っていくといったようなところ。
 それから、財政の状況でございます。この辺につきましてはお読み取りをいただきたいと思います。
 5ページになりますが、持続可能な財政運営(安定的な財政運営のために)ということでございます。その下の方になりますが、16年度予算では、収入額が支出額を賄いきれず、約19億円の財源対策を行ったと。17年度も財源対策を行うことを予定をしているというものでございます。
 6ページになりますが、「このため、」というところがございます。中・長期の歳入歳出を適正に見込むこと、景気変動による歳入の増減の影響への対策を立てること、起債(借り入れ)の計画を策定すること、財政負担の大きな事業を実施する際に他の事業を圧迫しないため、基金(預金)積み立て計画を策定すること、施設の整備(改築、改修)を計画的に行うための整備計画を策定すること、それから事務事業の実施方法や内容を常に見直し、区民のニーズに適切に応えていくこと、などに取り組んでいくというものでございます。
 歳入・歳出の見込みでございますが、三位一体改革についてはまだまだ取り組み内容が不透明であるといったようなこと。しかしながら、三位一体改革で検討されている国庫補助負担金の削減は、税源を国から地方に移譲し、地方が自らの判断で事業の実施・運営を行っていくことをめざして行われるものであり、移譲された税源による収入は、将来にわたって必要な事業経費も当然に含まれるものであると。このため、税源移譲による収入の増は、計画的な事業実施のため基金への積み立てなどを行っていかなければならないというものでございます。
 2番になりますが、景気変動への対策というところでございます。その景気変動に対応するため、年度間の歳入増減を調整する財政調整基金を計画的に積み立てるとともに、基金の取り崩しについても計画的に行っていきたいと、こういうことでございます。
 次に、その基金積立・繰入の見通しがそこにございます。
 4番、計画的な施策の実施ということで、基金の積み立てにつきましては、そこに平成15年度末の積立基金現在高という状況が示されてございます。新たにこの(2)のところでございますが、特定目的基金の創設ということで、現在ある基金の他に、新たな特定目的基金を創設すると。一つ目が道路・公園整備基金、それからまちづくり基金、施設改修基金といったような基金を積み立てて、臨時的な膨らみに対応してこの事業等に充てるため、一定程度の基金を積み立ててやっていこうと、こういう考え方でございます。三つ目が施設整備計画ということで、10か年計画に合わせまして、施設建設・改築の年次、それから整備手法等について明らかにする施設整備計画をつくるといったようなことでございます。
 5番につきましては、事務経費の削減と。徹底した事務事業コストの削減、それから(2)でございますが、民間活力の活用といったような点。
 それから、6番目が、義務的経費の削減といったようなことで、10年後の職員数を2,000人とした今後の人件費の見通しと、現在までの起債に基づく今後の公債費の見通しは、以下の表のとおりでございます。
 それから、7番として、臨時的な財源対策ということで、新たな施策展開や施設再整備のために、計画的な用地の売却を行っていくというものでございます。現在、施設配置の見直し等々、いろいろ再編も含めまして考えておるところでございますが、その結果としてこのような売却も選択肢の一つと、こういうことでございます。
 資料3は、10か年の人口推計でございます。なお、この推計値でございますが、過去5年間の人口動向をもとに推計するものでございまして、住民基本台帳ベースで、10年後の姿としては29万1,000人ということで、16年度と比較しますと1.9%の減というものでございます。なお、この推計のカウントする条件でございますけれども、今後、区が展開をしていく施策による増減といったようなものは考慮に入れていないというものでございます。
 資料4です。ここが基本構想の領域(10年後に実現するまちの姿)に対応した区の施策と事業展開、これの主なものということでございまして、今後、区民の皆さんの御意見、それから財政状況の見通し、こういったものを踏まえまして修正も行っていくものでございます。御参考にご覧いただきたいと思います。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続いて2番、平成17年度国・都の施策及び予算に関する要望について、報告を受けたいと思います。
石井都市整備部長

 それでは、引き続きまして、平成17年度、来年度の国及び東京都の施策及び予算に関する要望につきまして、御報告をさせていただきます。
 お手元にございます、平成17年度国の施策及び予算に関する要望書(資料3)といったようなものを最初に御説明を申し上げたいと思います。
 まず、2枚、表紙を含めてお開きいただきますと、要望事項、目次がございます。この所管の委員会に関しますところでございますが、5番、6番、7番、9番といったようなところかと思います。
 まず初めに、7ページでございます。地下鉄等交通システムの整備・促進といったようなところでございます。運輸政策審議会において、東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画といったようなもの、それから次にございます、これが答申の第18号ということで、具体的には西武新宿線の事業化といったようなものも大分、当時は要望を強く持っていたわけですけれども、この時点ではこの運政審の答申には盛り込まれなかったということも過去にございました。この答申路線の実現化は、沿線地域の住民の利便性向上のみならず、東京圏全体の公共交通体系、都市環境の向上、さらには鉄道整備とまちづくりの連携による均衡ある市街地の発展にも寄与するものとして期待されているということで、次の方策を講じることということで、(1)としましては、整備予定路線の早期実現と、まず予定しているものについては早期に実現をしてほしいということでございます。なお、このうちのマル4、東京12号線の延伸ということで、光が丘から大泉学園、それからさらに武蔵野線方面というところでございます。
 それから、8ページになりますが、(2)といたしまして、区部周辺部環状公共交通新設計画の具体化といったようなところでございます。
 9ページに入りますと、6番、定住性向上のための制度の充実ということでございます。住民の定住性の向上を図っていく必要があるという観点から、一つ目は国庫補助制度の拡大。定住性の向上を図るための財政支援として、平成8年の公営住宅法改正前の高齢者公営住宅、これについても国庫補助対象に加えるといったような要望。それから(2)が、特定優良賃貸住宅の入居者負担基準の見直しということで、特定優良賃貸住宅の供給を促進するために、傾斜方式をとっている利用者負担基準の上昇率、現行が年3.5%ずつ上昇という内容でございますが、これを市場家賃や勤労所得の動向を踏まえて緩和するといったような要望でございます。
 10ページになりますが、ここは7番、都市計画道路の整備・促進ということで、東京区部における都市計画道路でございますが、約1,764キロメートルのうち、約57%が完成をしております。未整備区間は放射環状線と比較をして補助線ができていないといったようなことで、全体の未整備延長の約7割を補助線が占めている。16年3月でございますが、特別区は東京都と共同して首都東京の再生に向けた新たな視点から、区部における都市計画道路の整備方式といったものを策定をしておるところでございます。都市計画道路事業に対する国庫補助の新規採択要件を緩和するとともに、我が国の社会経済を支える首都東京に重点的に国庫補助が配分されるよう、補助基準の改善を図るといったようなことを要望をしております。
 12ページでございます。9番、緑化対策の推進でございます。ここでは、自然を確保ということから、区域内の樹林地について保存樹林の指定を行い、保全にこれまで努めてきているといったようなことでございます。しかしながら、所有者の維持管理費の負担が大きいということで、相続に伴い税負担も発生するため、樹林地の減少に歯止めがかからなくなってきているという状況でございます。また、都市緑地保全法による市民緑地、生産緑地、こういったところの用地の問題について、相続税の一定の軽減措置が図られている状況でございますが、その負担はいまだ重いということでございます。また、生産緑地地区に指定された農地に見られるような相続税の猶予措置、こういったものも必要となってきているということでございます。それから、さらには屋上緑化等の一定の効果があるということから、その促進を図る必要があるだろうということで、次の要望でございます。
 一つ目が、保存樹林地及び市民農園等に対する相続税の納税猶予措置などの負担方法の一層の改善を図ること。それから、建築物の屋上及び壁面緑化に対する財政措置を講ずることといったような要望でございます。
 以上が国に対します施策及び予算に対する要望でございます。
 次に、東京都に対します要望(資料4)に移りたいと思います。
 2枚お開きいただきますと、要望事項がございます。この中で関係するところでございますが、1番の特別区都市計画交付金の拡充といったようなものも、直接所管ではございませんが、関連をしてございます。それから、7、8、9、11といったようなところでございます。
 1番の特別区都市計画交付金の拡充でございますが、16年度の予算は前年度と同額の150億円ということで、都市計画税約1,882億円に占める割合は、約8%であると。東京都特別区の都市計画費が過去5年間、平成10年度から14年度の平均でおおむね8対2、特別区は約23.6%の割合であると。こういったことに見られるように、依然として特別区の都市計画事業に対応した額が確保されていないといったような現実でございます。そのようなことから、(1)といたしまして、東京都と特別区の実施状況等に見合った都市計画税の配分となるような仕組みとすること。それから、二つ目が、その(1)が実施されるまでの当分の間、同交付金のさらなる増額を図ることといったようなことでございます。
 2ページの裏にまいりますと、同交付金の適用事業について、都市計画決定をして設置する自転車駐車場を新たに交付対象事業に加えるとともに、都市計画道路整備事業において一体的に整備する必要のある擁壁なども対象にすることと。それからさらに、都市計画公園整備事業における面積要件、現在2ヘクタール以上10ヘクタール未満という面積要件がございますが、これを撤廃するとともに、現在実績と大きく乖離して算定されている工事単価、これも引き上げるなど、適切な運用を図ることといったような要望でございます。
 続きまして、10ページでございます。ここは、都営交通等の整備・促進といったようなところでございます。ここでも下の方、(1)は整備予定路線の早期実現等ということで、整備着手予定路線で、現在未着手となっている路線の一層の促進といったようなこと、それから(2)では都バス路線の改廃等ということで、バス路線の改廃等について、事業環境の変化、それから都営交通のネットワーク、採算性などを考慮しつつ、事業計画を策定をしているところではあるけれども、高齢者や障害者にとって満足なものとなっていない。バス路線の復活、運行時間に関する要望が多く出されている。そういう状況から、都バス路線の改廃に関しては、関係区や地域住民の要望に十分配慮して対応するようにということでございます。
 12ページ、都市計画道路の整備・促進ということでございます。全体的には先ほど国への要望等と同様でございますが、(2)といたしまして、連続立体交差事業の促進ということで、区部における鉄道の連続立体交差事業は、交通のボトルネックとなっている多数の踏み切りを同時に除去することにより、車の渋滞や地域の分断を解消するなど、都市再生を推進するための重要な施策であると。そのため、現在、事業中の路線の早期完成を図るとともに、事業化に向けた計画路線等についても一層の進捗を図ることといったようなことでございます。
 13ページ、右のページにございます。放置自転車等対策の推進ということでございます。一つ目が、自転車等駐車場の整備・促進でございます。ここでは、東京都が管理する道路内における自転車等駐車場の設置を推進してほしい。それから二つ目が、都営交通事業者は、鉄道用地等を特別区に無償提供するなど、より一層の協力を行うこと。それから、特別区施行の都市計画事業として設置をする自転車等駐車場に対する補助制度の拡大を図ることといったような内容でございます。
 それから、放置自転車等対策の推進ということでございます。ここでは、都の管理する道路内における、地下鉄等、都営交通機関の駅周辺、こういったところの駐車中の自転車の整備と、それから放置自転車等の撤去を、特別区と協力して積極的に行うことと。なかなか、都の方が比較的腰が重いという状況もあります。そういったことを少し協力を積極的に行ってほしいといったようなことでございます。また、原動機付自転車、それから自動二輪の放置に対しても、指導・取り締まりの強化をお願いしたいと。
 裏のページ、14ページになります。それからここでは、(3)で撤去自転車に対する情報提供、これはこれまでも行っていただいているところですが、協力体制の改善を図ってほしいという内容でございます。
 四つ目は、鉄道事業者への税の減免措置ということでございます。鉄道の高架下を公共施設用地として無償で借り受けた場合には、鉄道事業者に対して固定資産税、都市計画税の減免措置を講ずるようにといったようなことでございます。
 最後、16ページでございます。11、緑化対策の推進ということでございます。これは先ほども国への要望もございましたが、これは東京都に対する要望でございまして、例えば特別区の区域内において良好な緑地として保全すべき樹林の存する土地について、固定資産税、都市計画税の減免を講じている。樹林地の開放をはじめ、5項目の要件をすべて満たさなければならないといったようなことで、要件が五つありまして、その要件が1個2個欠けるとこの対象にならないといったようなことで、なかなか厳しいということでございます。それを、下の方にございますが、減免対象資産の要件を緩和することといったような要望、それから、先ほどの国の方への要望もございましたが、屋上・壁面緑化に対する補助制度を創設することといったような内容でございます。
 以上が、東京都に対します施策及び予算に関する要望書でございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について、質疑はございますか。
山崎委員
 小さいことでちょっと恥ずかしいんですが、この際ちょっとお聞きをさせていただきたいと思うんですけれども、東京都に対する要望書の14ページ、鉄道事業者への税の負担の減免措置というところなんですが、まあこれはこれとしてよくわかるんですが、鉄道と、都道だとか、あるいは区道と交差してますよね、踏み切りはね。あそこの道路って、鉄道事業者の土地を、都道あるいは区道が借りているのか、あるいは区道のところを鉄道事業者が線路の分――重ねている部分ですね、線路と道路が重なっている部分の踏み切りの中の土地を、区あるいは都が土地を借りているのか、どっちなんだろうっていつも思ってたんですよ。直接この税の減免措置とは関係ないんですが、所属と税負担について教えていただけますか。
尾崎土木担当課長
 踏み切りにおける所有権なんですけれども、あれは区道として認定しておりますけれども、土地自体は、例えば西武鉄道でしたら西武鉄道の所有地、鉄道用地を踏み切りの中で使っているというようなことになります。もともとは道路が走っていた、そこに鉄道が敷かれたという部分がありまして、その踏み切りがあったんですけれども、その後、交通量等で拡幅してきた経緯があります。その拡幅部分は鉄道用地として利用されていたものを、踏み切り部分を、ボトルネックになってはいけないということで拡幅して、踏み切りを両方が使うと。つまり鉄道も使いますし、道路としても使うということで、鉄道用地の一部が踏み切りの中に存在するというような状況になっております。
 あとは、税については、ちょっとその辺について鉄道事業者とお話ししたことはありませんので、はっきりしたことはお答えできません。
山崎委員
 調べればわかるでしょうか。
尾崎土木担当課長
 一応調べてみたいと思います。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続いて3、平成16年度(2004年度)第三回中野区都市計画審議会について、報告を求めたいと思います。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、お手持ちに16年第3回中野区都市計画審議会の資料(資料5)をおつけしてございます。それに基づきまして報告申し上げます。
 9月3日に行われまして、報告案件、そこに書いてございます3件でございます。そのうち1件は口頭でさせていただきました。
 まずその一つ、東京都市計画下水道東京都公共下水道の名称変更等でございます。資料を1枚めくっていただきますと、委員会に報告した資料がそこに用意させてもらってございます。内容として二つあります。(1)浜松町ポンプ場及び同放流管渠、南千住ポンプ場及び同放流管渠を廃止する。つまりこの2カ所の廃止、それから同時に、中野区に関係するところでございますが、14カ所の処理場と18カ所の処理場放流管渠及び3カ所の処理場送水管の名称の変更でございます。
 3.理由でございますが、浜松町並びに南千住は、他の幹線の整備が整ったので廃止ということでございます。3番の(3)でございます。中野区に関係がありますけれども、地域に愛し親しまれるように付属管渠等を含めまして、これまでの「処理場」を、新たに「水再生センター」に名称を変更するというところでございます。これにつきましては、この名称を考えます東京都の下水道局の方で所管します委員会がございました。最近の下水処理につきましては、単に水の処理じゃなくて水の再生という観点からうたってございます。そういう観点から、広く都民に親しまれるような形に変えたいということでございます。
 なお、大きい4番が、中野区にかかわります変更でございます。ちょうど中野は落合処理区の中の1カ所でございます。そこにございます中野処理場放流管渠、中野水再生センター放流管渠、また、処理施設についても、今後、中野処理場については中野水再生センターとさせていただくということでございます。
 なお、5番でございますが、16年8月27日から先週まで、都市計画案の公告・縦覧をさせていただきました。意見は特にございませんでした。今後、東京都全体の東京都都市計画審議会の方で審議いただいて、再来月、11月でございますが、告示でございます。なお、通常こういった東京都の意見照会でございますと、区でもいわば諮問・答申でございますが、案件がいわば名称変更にとどまりますので、本件につきましては報告とさせていただきました。
 なお、きょうおつけしてございます都市計画の変更調書でございますけれども、そこの中の3ページ目の方に、今申し上げた落合処理区の関係で、中野水再生センター等々の名称変更ということで挙げてございます。なお、もう1枚のとじ込みは、東京都都市計画下水道東京都公共下水道の、浜松町とそれからもう1カ所の南千住の関係の取り扱い、参考として全体の幹線の流れをおつけしてございます。
 以上、まず一つの報告をさせていただきました。
 続きまして、もうあと二つでございますが、いわゆる景観緑三法の関係について、審議会の方から報告をしてくれということが前回御意見ございましたので、9月3日の日に報告させていただきました。その関係の資料をもとに報告させていただきます。
 審議会では、お手持ちにございますか、A4版1枚の景観緑三法の概要と、それから景観緑三法の制定について、国土交通省、それを二つ見ていただきながら概要を報告申し上げました。
 さて、このいわゆる景観緑三法でございますが、全国各地で美しい景観と豊かな緑の形成を促進するために、新たに景観に関する法制を整備するとともに、緑に関します法制の見直しを行いまして、国も関係ございますけれども、あわせまして屋外広告物等に関します制度の充実を目指すものでございます。本年6月に告示いたしてございまして、施行は本年12月ということになってございます。
 まず、資料の関係で見ていただきますと、まず一つは、新たに制定いたしました景観法でございます。そこに主旨、ポイントがございます。主旨としては、良好な景観の形成に関する基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び住民の責務を明らかにする。ポイントとして、景観行政団体が策定する「景観計画」と市区町村が都市計画に定めます「景観地区」というところでございます。そこで景観計画を策定できる景観行政団体とは何かといいますと、そこに書いてございますように、都道府県との協議により同意を得た市区町村でございます。したがって、括弧にございます、区も景観計画を策定ができます。景観計画の区域内での建物の新築や工作物設置、土地の形質の変更などを行う場合には届け出が必要となりまして、計画に適合しない場合には変更勧告ができるということでございます。
 また、四つ目として、市区町村が都市計画に景観地区を定めた場合におきましては、建築物の色やデザイン、高さ、壁面位置などについて規制ができるということになります。また、景観地区内での建築、開発行為を行う場合には、市区町村長の認定を受けなければならないとなってございます。
 この項の最後でございますけれども、景観計画の区域内に、景観上保存すべき建物や樹木を、景観重要建造物として指定ができるとなってございます。
 ちょっと景観緑三法の国土交通省の資料を少し引用させていただきます。参考資料の1ページをあけていただきますと、これA4版のページを全体縮小させていただいて、合計五十数ページでございましたけれども、ちょっと字づらが見づらいところもございますけれども、今冒頭に申し上げた景観緑三法の関係の右の方の位置にページが振ってあるところが、私がこれから申し上げますページでございます。御了解いただきたいと思ってございます。
 景観緑三法でございます。上段の方が景観に関する法制の整備として、景観法の制定でございます。右の方が、緑に関します法制の抜本的な見直しとして、都市緑地保全法等の一部を改正する法律として、一体的な効果の発現を期待することも含めて、区にも関係ございますけれども、屋外広告物に関します制度の充実を図りたいといいますか、そういう内容でこの三法の全体の骨格を成してございます。そのページの一番下段の方に三つありますけれども、その背景といたしまして、世界に誇る観光立国の実現、また、美しい景観による地方都市再生、また、ヒートアイランド現象の緩和や自然との共生でございます。
 続きまして、2ページ、3ページが三法の予算、税制の概略、それから3ページが伊勢市ですか、図柄が載ってございます。
 ページめくっていただきます。5ページ、大きい4と振ってございます。景観法の必要性として、ここに必要性を挙げてございます。これまで、いわば自主条例といいますか、500弱の地方公共団体が自主条例として景観条例を制定するなど、地方公共団体において取り組んできたといいますか、しかしながら、そこに三つありますように、現行の取り組みの限界を書いてございます。そうした背景から今般に至ったという内容でございます。
 続きまして、10ページの方をご覧いただきたいと思ってございます。大きい6番でございます。先ほども冒頭に地方公共団体あるいは事業者、あるいは住民の役割と責務といいますか、それを明らかにするということを言ってございましたけれど、6番の方で景観形成を支える様々な主体として、こういった図柄で挙げてございます。住民によるまちづくり協議会あるいは地域の自治会、美化活動等々の自らの取り組み、また、NPO法人をはじめとしたさまざまな活動団体として、それを支える形で景観アドバイザーや景観審議会、景観やまちづくりのコンサルタントの派遣を行うといったところで、いわばソフト面の関係の対応もこういう図柄で考えているといいますか、そういう内容でございます。
 また、そのページの下段の方に、7番の景観法でございますけれども、基本理念としてそこに挙げてございます。基本理念としては、良好な景観は国民共通の資産であるということとか、景観形成については、地域の自然、歴史、文化等と人々との生活、経済活動等との調和が不可欠等々の説明を挙げてございます。また、責務としては、地方公共団体――当然国もありますし、地方公共団体、住民、事業者、そこに幾つか例示を挙げてございます。
 ページをめくっていただきまして、12ページでございます。先ほどもレジュメの方で御説明してございますけれども、ここでは景観行政団体と景観計画。景観行政団体とは何ぞやといいますと、そこに書いてありますように、やる気のある市町村が景観行政の担い手としてなるような措置、これまで、先ほども5ページの4の方に景観法の必要性の中の現行の取り組みの限界ということでも若干御説明してまいりましたけれども、新たに法をつくるという背景に、こういった今まで取り組んでいる自治体の、いわば根拠をつくるということでございます。その中のマル2番、その他の市町村におきましては、都道府県との協議・同意による景観行政団体となることができますというところでございます。右の方に、それを景観行政団体がつくることができる景観計画の説明をそこでさせてもらってございます。
 なお、それ以降につきましては、全体お読み取りいただきたいと思ってございます。
 あと、15ページ以降も実務的なものとか、図柄も入ってございます。
 続きまして、レジュメに戻っていただきまして、2番として、景観法施行関係法でございます。その主旨、ポイントも書いてございます。景観法の制定に適合するように、都市計画法、建築基準法、屋外広告物等の関係法律について一部改正を行うものでございます。ポイントといたしまして、そこに書いてありますように、屋外広告物法の関係法律の一部改正を行い、そのポイントは、景観計画との整合を図りながら、市区町村の役割を強化するものでございます。景観法に基づきます景観計画に広告物の制限が定められた場合におきましては、景観行政団体の屋外広告物の条例は、これに則したもので整合をとるということでございまして、広告物の規制に関します条例の制定、あるいはその他の事務を、景観行政団体であります市区町村に処理させるものができるということでございます。
 参考といたしましては、先ほどの国土交通省の26ページでございます。8番の屋外広告物法の一部改正の概要でございます。そこに、現行の取り組みがあります。また、現行の取り組みの問題が同じように挙げてございます。御参考にと思ってございます。概要が載せてございます。
 最後でございますけれども、レジュメに戻っていただきまして、3番として、都市緑地保全法の一部を改正する法律のところに移らさせていただきます。主旨、ポイントでございますが、緑に関する法制を抜本的に見直しを行い、都市公園の整備及び緑地保全・緑化を総合的に進めるものでございます。幾つかの例示として、立体都市公園、公園管理の仕組み、借地公園整備推進等々を挙げてございます。そこにマル3番がありますけれども、立体都市公園とは何ぞやというところでございますが、公園の下部空間について他の土地利用を可能とする立体都市公園、これも参考として国土交通省の資料の44ページをご覧いただきたいと思ってございます。
 マル6番、立体都市公園制度の創設でございます。こんな形に、公園の下部に、例えば民間駐車場を置くとか、あるいは横の店舗と連続して整備することができる、そういったところだということでございます。
 レジュメに戻りますけれども、また、公園の設置管理についての限定範囲がより拡大されてございまして、地域住民団体とか民間企業などにも設置管理も可能となってございます。また、借地公園でございますが、企業の保有する遊休地の都市公園としての活用を進めるために、こういったくくりをつくりまして、都市公園の保存規定の例外項目とされてございまして、いわば借地契約の終了に伴って都市公園の廃止、つまり、それはそれで終了・廃止が可能でございますけれども、借り受けることも、間口が広がったという内容でございます。
 それにつきましても、47ページにその流れが書いてございます。借地公園の整備の推進ということで、そこに借地方式によります都市公園の整備として、用地取得を行わないで効率的に都市公園の整備が可能となるとのことで、公園管理、土地貸借契約を結ばせていただいて土地所有者に提供いただいて都市公園をつくっていくといいますか、そういう内容でございます。
 この項の最後ですけれども、都市緑地保全法の一部を改正する法律につきましても、後ほどほかのページにつきましても国土交通省の資料を御参考にいただきながらと思ってございます。
 最後でございますけれども、きょう、お席にもう1種類、パンフレットといいますか、景観法の概要を載せてございます。これも審議会でも特に報告してございませんけれども、後ほど、今私の方で概括的に申し上げた内容のものを載せてございます。御参考にしていただければ幸いでございます。
 以上が2点目の報告の内容でございました。
 最後に3点目でございます。口頭ではございましたけれども、中野駅周辺まちづくりについて、口頭で担当課長の方から報告させていただきました。概要は、本年11月末を目途に、中野駅周辺整備にかかわります基本計画を策定いたしたい旨、報告させていただいてございます。
 最後に全体として、審議会のやりとりとして、主に景観三法について、簡単に3点ばかり御意見の主なものを御紹介申し上げます。
 景観緑三法の位置付けについて、また、区としての基本的な考え方・スタンスはどうかというところ、また、景観法にかかわります東京都の動き、さらには現在進行中の建築の計画と、今回話が出ました景観法による、いわば規制の可能性について、さまざまな角度からの御質疑がございました。
 最後に、次回については、また次の項で御説明させていただきますけれども、第15期の任期が10月24日でございますけれども、10月24日の前に、議会の開催中ではございますが、もう1回都市計画審議会を開きまして、先ほども3番で申し上げました中野駅周辺整備にかかわります計画のたたき台をお示しいたすべくというところで、日程まだ未調整でございますが、そういう方向で終わってございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようですので、ただいまの報告は以上で終了します。
 続きまして、4、中野区都市計画審議会委員の改選について、報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 前の項で第3回審議会、縷々御説明申し上げました、ちょうど今期、第15期の中野区都市計画審議会委員の任期が2カ年でございます。平成16年10月24日で満了でございます。改選の区分といたしましては、学識経験者5人以内、区議会議員の各議員の方々7名以内、区民が10名以内、関係調整団体が3名以内となってございます。そこで、近日中に区議会議員の各位におかれましては、議長を通じて推薦方の依頼をさせていただきたいと思ってございます。なおまた、区民の関係団体の方におきましては、さっそく推薦の手続を進めていきたいと考えてございます。具体的に申し上げますと、ほぼ現状と同じだと思ってございますが、中野区町会連合会、中野区商店街連合会、東京都宅地建物取引業協会中野支部、東京都建築士事務所協会中野支部、東京商工会議所中野支部、中野工業産業協会の6団体、それから、区民委員のほかに、実は今日、報告でございますけれども、区民委員の公募を前回の改選時期からやってございます。
 そして、1点おわびでございます。募集の日程上、先週の区報で区民委員の公募ですか、4名でございますけれども、先週の日曜日、9月5日付けでございますか、そこの区報で募集を行うということで、1週間前に、委員会の前で大変恐縮でございましたけれども、募集をその部分、一部やらせていただきました。通常ならば委員会の報告の後に日程的にと思ってございましたけれども、区報の掲載の関係の都合、また、応募委員の――公募でございますから、作文とかそういったものの協定する時間の関係で、10月、少し先でございますけれども、1週間前倒しで区報に掲載させていただきました。この場を借りておわび申し上げます。そういう意味では、区民のそういった形で広く意見を承る形で選定していきたいと考えてございます。
 なお、新しいメンバーによる審議会は、10月24日が現任期の最終日でございますので、25日以降、なるべく早い時期に次の第16期審議会委員によります第1回目の委嘱を含めた審議会を開催したいと考えてございます。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について質問はありませんか。
市川委員
 今のような区報の関係もあって、4名の公募委員の募集要綱というのか、それを9月5日号に掲載したの。(「はい、しました」と呼ぶ者あり)都計審というのは、これ3日だったんでしょう。5日号に掲載しますという報告はそこでしたんですか。その5日号に掲載するんですが、日にちがなかったので5日号に掲載しますという、そういう報告は都計審にするのはいいんだけれど、その前に都計審の会長にするんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 一般的に、事前に会長とのその日の段取りといいますか、打ち合わせをするところがございます。5分か10分、1時半から開会でございますが、事前にこういう方向で、最後の方に事務局の方からその旨報告させていただきたいといいますか、そういうことで直前の、当日の1時過ぎに会長お見えになりまして、そこでお願い申し上げました。
委員長
 他に質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続いて5番、第15回東京都道路整備事業推進大会について、報告を求めます。
尾崎土木担当課長
 それでは、第15回東京都道路整備事業推進大会の開催について、口頭で御報告いたします。
 本大会は、既に御承知かと思いますが、東京都の交通混雑の緩和や快適なまちづくりに資するため、道路・橋梁、鉄道連続立体交差等の整備及び公共交通を充実させる都市モノレール等の整備の推進を図ることを目的として、毎年開催しております。今年度は11月5日金曜日午後1時から、日比谷公会堂で行います。議会からの御参加につきましては、議長あてに依頼の手続をとらせていただきましたので、特段の御配慮をお願いしたいと思います。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長

 質疑がないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続いて6番、中野まつり期間中の自転車駐車場の確保(資料6)について、報告を求めます。
上村交通安全対策担当課長
 それでは、資料に基づきまして、中野まつり期間中の自転車駐車場の確保について、御報告申し上げます。
 昨年も中野まつり期間中にこのような対応をさせていただいておりますけれども、目的としましては、中野まつり期間中に、中野駅北口広場が「まつり模擬店会場」とし使用されるため、同広場内の自転車駐車場が閉鎖となります。このため、同駐車場の自転車の収容先を確保し、自転車利用者の利便性と快適な交通環境の確保を図る必要がございます。
 北口広場内自転車駐車場の閉鎖予定期間としましては、1週間、9月27日から10月4日といたします。中野まつりは10月2日、3日に予定されておりますので、準備・後片付けを含め1週間、広場内の自転車駐車場を閉鎖いたします。その代替の臨時自転車置場でございますけれども、これは9月27日から10月4日、管理方法としては警備会社に委託して行います。
 場所は、NTTドコモビルの西側にございます、財団法人自警会所有地を無償貸借で2年間貸していただいておりますので、ここの面積が793.38平米ございます。昨年の例ですと、大体600台程度は収容できるということで、今、北口広場の大体定数は対応できるのではないかと。無料で対応していきたいと思っております。
 周知方法につきましては、既に北口広場に看板を設置してございますけれども、区報の9月26日号、また、中野まつりのパンフには掲載しております。また、来週になりますと、直接この周知のチラシを利用自転車に巻き付ける予定でございます。そのような対応をして中野まつり期間中の自転車駐車場の確保をしていきたいと思っております。
 あわせて、ちょっとこの資料で口頭で御報告でございますけれども、この地図で北口広場の西側に円形花壇がございます。現在ある円形花壇の駅寄りのところの緑地の一部、現在フェンスで囲んでございますけれども、ここを北口広場の拡張と位置付けて、1日利用の置き場として使用したいというふうに、現在整備する方向で考えておりまして、120台程度、中野まつりの、この対応の9月27日から使用開始できるような方向で、整備する方向で現在進めているところでございます。
 以上で、中野まつり期間中の自転車駐車場の確保についての御報告を終了いたします。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続いて7番、じゃぶじゃぶ池の利用実績について、報告を求めます。
斎木公園緑地担当課長
 本年度のじゃぶじゃぶ池事業の実施結果について、口頭で報告させていただきます。
 まず、期間でございます。7月21日から8月20日までの31日間、これは日数は例年どおりということでございます。なお、7月29日は台風の接近がありましたので、午後半日、中止させていただきました。
 2番目に場所でございますけれども、これも例年どおりの11カ所で行いました。
 それから、利用者数です。幼児が1万5,955人、付き添いが1万2,900人、合計2万8,855人ということで、1日1カ所当たりの人数は約85人利用したということでございます。
 それから、経費でございますけれども、535万5,500円かかったということです。
 以上、終わります。
委員長
 ただいまの報告について質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続いて8番、江古田公園復旧工事計画(案)(資料7)について、報告を求めます。
斎木公園緑地担当課長
 本件は、都の河川改修工事と下水道工事に伴い工事現場となっていました江古田公園を復旧するに当たりまして、9月3日の地域説明会を経て一定の計画案がまとまりましたので、この際御報告させていただきたいと思います。
 お手元の図面を御参照願いたいと思います。
 まず、名前が入ってないところはわかりづらいと思いますので、実線の丸印につきましては、新しい植栽をするということでございます。それから点線の丸印は、工事に入る前に、ここにあった木を移植してございます。それをまた戻すというところが点線で書いてあるところでございます。それ以外に、ちょっと大きさがばらばらですけれども、小さい木の絵柄がございます。これは、既存の樹木ということで御理解いただきたいと思います。それから、川沿いに黒い四角の塗りつぶしたものがありますが、これはベンチということで御理解いただければなと、こんなふうに思っています。
 それでは次に、施設内容をお知らせしたいと思います。
 まず、出入り口ですが、出入り口は今までの位置を変更しまして、新青梅街道沿いに2カ所、それから天神橋の両側に2カ所、計4カ所を設置いたします。それから、左側の広場になっているところ、点線で囲んでいる四角の部分ですけれども、これ20メートル四方ございまして、これは広場の機能ということで確保してございます。表面はダスト舗装を予定してございます。それから、トイレとパーゴラは既存のものを取り壊して、新青梅街道側に新設いたします。それから、右側に、ちょっと形が出てますけれども、これは幼児用の複合遊具ということで、これを新設いたします。それから、ベンチにつきましては、そこの図柄のとおりでございます。それから、水飲み場は右側の道路沿いのところです。それから、時計、園内灯、それぞれを設置する予定でございます。それから、道路に接するところにつきましては、上組みを配置するという計画になってございます。それから、園路は、下の図ということになりますけれども、川沿いに接近できるような園路をつくりまして、この公園の自然と調和するような形のものをつくりたいと、こんなふうに思っています。
 なお、工事の予定は、11月に着工しまして、来年3月竣工・開園という運びにしたいと思っています。
 以上、御報告を終わります。
委員長

 ただいまの報告について質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 これで一応予定された報告については報告いただいたんですけれど、その他に何か報告ありませんか、理事者側。

〔「特にございません」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、ないようですので、以上で所管事項の報告は終了いたします。
 次に、その他ですが、次回日程についてお諮りいたしたいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時16分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時17分)

 次回の委員会は、第3回定例会中の10月15日(金曜日)午後1時より第4委員会室で開会するということとし、それまでの間、緊急の案件があった場合は招集するということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、さよう決します。
 以上で本日予定した日程はすべて終了しますが、委員各位から何か御発言ございますでしょうか。
市川委員
 ちょっと時間ください。平成14年3月定例会最中に、建設委員会で採択した、あれは全会一致で採択をしたドッグランの陳情なんですけどね、あのドッグランの陳情が採択されて以来、今日まで、区側でどのような設け方をしようかというようなこと、また、暫定の施設を平和の森公園の中に設置をしたり、もうさまざま努力をされているその姿勢には我々も敬意を表しているわけなんです。それで、ちょうどそのドッグランのいわゆる施設を、どの公園に求めるかということにおいての結論付けというものは、たしかまだされてないようにうかがっているんですね。たまたま平和の森公園の第3期工事の部分、ちょうどこのたび仕上がる一番最後の道路側、平和公園通りの道路側の部分について、ちょうどそれにふさわしい面積を抱えるからといったような話が、どのような形でか、地域の皆さんに漏れ伝わりましてね、さももう、そこにでき上がってしまうと。そこにもう区が計画をして、来年予算付けをして、それで地域説明会がまだ開いてないんだけれど、なぜか我々に説明のないまま、事が、まあ悪い言い方をすると秘密裏に何か進められているんだというようなとらえ方をされているんですね。そのような声が聞こえてきているんですが、そこいらのいわゆる区側のものの考え方を、ちょっと一度この委員会の開会中に、私が今触れたような箇所だけで結構ですから、整理をして、ちょっとお答えをいただきたいと、このように思いまして質問いたしました。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいま市川委員からお話ありましたように、ドッグランの設置について、理事者側がどのような経緯で今進めているかということをお尋ねしたいということなんですけれど。
斎木公園緑地担当課長
 今、お話がありました、ドッグランというか、犬の広場ということで、そもそも陳情の中身が、平和の森公園に芝生広場ができるに当たって、芝生広場の一部を犬の広場として開放できないでしょうかと、こういう陳情の内容でした。それが採択されたのが平成14年3月27日です。その前の平成14年2月14日に、芝生広場等利用検討委員会というのが地元の中でできまして、そこでどういう利用をしようかと、一方で検討をしていた模様です。その検討結果が、14年7月13日だと思いましたけれども、結論が出まして、犬を芝生広場には入れないということを申し合わせしたと。ところが、議会の方で採択をされたものですから、区としましてはそれを受けて、芝生広場では難しい状況だ、ついてはどこか探そうということで、いろいろ探したんですが、とにかく犬の広場ということになりますといろいろな問題があって、一般的な公園ではなかなか難しいだろうと。そういうことで、ある程度の広さがなきゃだめだと。それから、近隣とも直近で接していないところがいいだろうと。そういった意味では、平和の森公園ぐらいしかないということで、いろいろなところを探した結果、今のところでどうだろうかということでお話しをさせていただきました。そしたらやはり、そこでは狭いというようなこともあったんですけれども、それ以外に、それではもっとほかに何かないのかということで、復元住居の周りはどうかと、いろいろ言ったんですが、そちらもやはり樹木があって、それを切り倒すというわけにいかないだろうということで、今の犬の広場に持ってきた経過がございます。それについては、特にそこへ持ってくることについての地元への説明の記録はないということで、初めて聞いたという話になっているのかなと思っております。
 そういうことで、実際にはもう、あれから2年半たちまして、実際に犬の広場使ってございます。そういったことでは皆さん認知されているのかなと。そういう中で、ただ、実際に使っているんですが、両方合わせて210平米ぐらいしか犬の広場ございませんので、犬の団体からは、もっとほかにないだろうか、それから、そこがちょうど受水槽の上になっているものですから、コンクリートの状態になっているということで犬にも余りよろしくないということと、狭いということで、ほかにないだろうかということは、いろいろな電話だとか、それから区民の声等で散々寄せられていました。そういったことと、それからあわせて区議会の方からも一般質問で、犬の広場について、あそこからもっと違うところへの移動はできないのか、こういうことがありまして、私どもとしましては、第3期工事のところで考えられないかということで、検討を今やっているという状況でございます。そういったこともお答えをいたしました。ただ、これについては、まったく地元にもまだ話をしている状況ではございません。今、これからやるのは、平和の森利用協議会というのがございますので、まずそこに、今度新しく3期工事ができ上がるに当たって、そこの利用についてこういう話があるんですけどどうでしょうかと。今ちょうどその話を持っていく状況だったところでございます。そこでその話を持っていったときに、やはり地域に説明が必要だとか、それからまた新たに利用検討委員会を開いてそういったことの問題を考えたらどうかということは言われるかもわかりませんが、まずその話を持っていく場を、今、座長へお話をしたところと、こういうのが経過でございます。
市川委員
 わかりました。どうもありがとうございました。
委員長
 その他の委員各位から御発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後2時24分)