平成16年11月08日中野区議会建設委員会 平成16年11月8日 建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成16年11月8日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成16年11月8日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午前10時02分

○閉会  午後 0時00分

○出席委員(7名)
 伊東 しんじ委員長
 来住 和行副委員長
 はっとり 幸子委員
 市川 みのる委員
 こしみず 敏明委員
 佐伯 利昭委員
 伊藤 岩男委員

○欠席委員(1名)
 山崎 芳夫委員

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 交通安全対策担当課長 上村 晃一
 公園緑地担当課長 斎木 正雄
 建築・住宅担当参事 佐藤 幸一
 地区整備担当課長 岩井 克英
 中野駅周辺整備担当課長 豊川 士朗

○事務局職員
 書記 廣地 毅
 書記 松本 桂治

○委員長署名



審査日程
○陳情
(継続審査分)
 第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
○所管事項の報告
 1 平成17年度に取り組む主な事項(案)について (都市整備部)

 2 平成16年度(2004年度)第四回中野区都市計画審議会について   (都市計画担当)
 3 緑被率調査結果報告について         (公園緑地担当)
 4 中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例施行規則について
(建築・住宅担当)
 5 その他
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。


(午前10時02分)

 本日はお手元の審査日程(案)のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 それでは、議事に入ります。
 最初に陳情の審査を行いたいと思います。
 まず、私の方から報告がございますので、暫時委員会を休憩いたします。

(午前10時02分)           
委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時03分)

 第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを議題に供します。
 委員会を休憩して、陳情者の方から補足資料と補足説明を受けたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前10時03分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前10時26分)

 本件に対しまして質疑はございますでしょうか。
市川委員
 陳情者の方にお尋ねしたのと同様の質問になるんですけども、都市計画法上の開発行為というのがありますね。それで、これは開発行為として申請された例えば幅員の問題とか、今お話のあったレベルの問題ですね。地盤の問題等については、これは申請を受けた場合、どのような経緯を経てそれを決定していくかという問題についてちょっとお尋ねをしておきたいと思います。
服部都市整備部経営担当参事
 私の方が開発行為の窓口やってございますので、全体を通してお答え申し上げます。
 基本的に、開発行為となります規模、それから条件がございます。規模は、敷地が500平米以上を超えているものでございます。また、区画または形質の変更、つまり敷地内の道路区画の変更を伴うもの、あるいは、本件は形質といいますか、切土がございます。ちょうどきょう陳情の方から概略図をいただいてございますが、これが北が上ですよね。そうしますと、南と西に向かいまして勾配がございます。また、南側、地図で見ると下の方でございますが、隣地の地盤より1.3メートル程度の地盤の差がございまして、万年塀も土どめかわりに設置されてございます。
 今回の計画を私たち伺ったところ、万年塀の改修も含めて、1メートルを超えます切土を行うということで事前に相談がありまして、それは開発行為に当たるということでお答えした経緯がございます。
 なお、開発行為におきましては、道路とか、あるいは建築とか、あるいは消防、警察、そういった関連の関係機関のいわば調整を経て、最終的に私どもの方でそういう条件が整えば開発許可をすると、そういう流れでございます。
市川委員
 その消防などの許可を得て開発行為を認めるというプロセスがあるわけですね。要するに開発行為というのは、ある一定の申請があれば認めざるを得ないと、こういうような解釈をしておいてよろしいのかということを尋ねているんですね。
服部都市整備部経営担当参事
 おおむね今委員のとおりでございます。開発行為の申請を受け付けまして、それぞれ関連の当然特定行政庁、区で見れば建築主事、あるいは消防、警察、道路管理者、整えばそれを受けとめて内容確認の上で問題なければそれを許可を出す。おくらすことは法に違反するという内容でございます。
市川委員
 例えば現況の幅員が5メートルありますね。それで、開発行為で2メートルですか、幅員が拡幅されたとします。今、陳情者の方のお話の中にもありましたように、縁石を設けて実質現況の5メートルの幅員しかないんだと。要するに2メートルはセットバックしているんですけども、地区計画等に見られるような、例えば平和の森公園周辺に見られるような道路の形状ですね。建てかえをされたお宅がセットバックしたんだけども、まだ道路として供していないというような現状がありますね。開発行為として認めたものに対して、そういう現状のままでよろしいと解釈してよろしいですか。
服部都市整備部経営担当参事
 実際開発行為、年間10件程度ございまして、こういうケース、前面道路の関係の拡幅を伴うもの等々若干ございます。本件につきましては、都市計画法上の本則で前面道路6メートル以上ということに要求されてございました。それで、具体的に道路幅員におきましては、土木担当の指導を受けまして、確かに現況5メートル余ございます。5メートルの幅員を車道としてそのまま残しまして、1メートルの拡幅部分を歩道として築造、つくっていただく。そしてさらに、バリアフリー対策として事業主の方に敷地1メートルを下げてもらって、セットバックしてもらって、歩道上の空地をつくってもらう。そういったところで、実質2メートルの歩道を確保する方向で道路幅員の拡幅をやってきてございます。
市川委員
 そうすると、その管理というんですか、その1メートルの歩道と1メートルのバリアフリー対策上の歩道と、合計2メートルの歩道の管理というのはだれになるんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 これは道路後退でございますので、事業主と認識してございます。
市川委員
 開発行為で現況の幅員からセットバックした場合、すべて区側の管理というのは及ばないんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほどお答えしましたように、管理につきましては事業主の方でございますので、及ばないということでございます。
市川委員
 しかしながら、その歩道2メートルの幅員は道路として認めるということは、これは確かですね。
服部都市整備部経営担当参事
 後段の方の敷地1メートルを下げてもらうところで歩道上の空地でございますので、いわば歩道上でございまして、歩道とは違いまして、歩道上の空地として提供を受けるといいますか、そういう内容でございます。
市川委員
 道路としての解釈は、今現況道路の5メートルに面した1メートルの歩道、残りの1メートルのバリアフリー対策上の歩道は公開空地だ、そういうような認識でよろしいですか。
服部都市整備部経営担当参事
 そのとおりでございます。
市川委員
 そうすると、その公開空地というものを担保にして、その建物が建築基準法上、建ち上がるんですかと、そういう疑問があるんですよ。公開空地というのは、建物が建ったから生み出される部分であるという、生み出される一つのボーナスというんですか、よく再開発事業なんか行いますと、容積をうんと緩和した分、その周辺地域を、警大の跡地の開発もそのようにしてオープンスペースを確保しようとしているわけですね。それを公開空地として認められると今服部さんおっしゃったけども、それを認めてしまったら、公開空地というものが、そもそもそれを担保にして建物が建ち上がってしまうのか。建物が建ったから公開空地ができるんじゃないのか。公開空地があるから建物ができるのかという、こういう議論になっちゃうね。そこのところをちょっと整理してください。
服部都市整備部経営担当参事
 私の説明がちょっと不十分だったと今反省してございます。先ほども道路幅員につきましては、こうお答えいたしました。「土木担当の指導を受け、現況5メートルの幅員を車道としてそのまま残し、1メートルの拡幅部分を歩道として築造いたします」。それで、さらに後段の方で、先ほども公開空地というお話でございますが、「バリアフリー対策として事業主の方に敷地1メートルを歩道上の空地として提供受けまして、実質2メートルの歩道の確保」そういう内容でございます。したがって、さっき私まとめてそういうお答えしましたけども、1メートル部分の拡幅のところは歩道でございます。それで、後半の方の1メートル下がるところは、今委員が御指摘のとおりの歩道上の空地の扱いでございます。
 したがって、先ほどまとめて管理はということでございましたけども、歩道上空地の管理につきましては当然事業主でございます。それで、前半の方の関係につきましては、これは歩道でございますので区の管理となります。そういった管理区分が変わってきてございます。先ほど答弁失礼いたしました。訂正させていただきます。
市川委員
 それでは、連続性を持たせた場合ですね。沿道のお宅が皆さん建てかえをすると。こういうことはあり得ないことですけども、想定として、すべてが開発行為を行って、現況5メートルを2メートル開発行為によってバックさせるということが連続性を持たせて、何メートルかの距離に至った場合は、それを区道として認知するんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 認定する場合の条件がございますけども、その辺、すべてのケースを区道認定するということではなくて、いわば道路が抜けるとか、前後に抜ける条件があるとか、道路幅員とか一定の条件、私、今細かい数字あるいはデータを持ってございませんが、そういった条件のもとに区道認定に至ると認識してございます。
市川委員
 この開発行為というのは非常に矛盾をするんですね。その分幅員を設けたから、それが道路として認められてはいても区道としては認められていない。その管理は事業主が行う、こういうような扱いになるわけですね。それが生まれたから、建築基準法上、通常現況5メートルの幅員だったら5階建ての建物しか建たないところに8階建てが建ってしまうということになるわけですね。
 私たちの物の考え方からすると、8階建ての建物を建てるからバックをさせるとか、その分、周辺にオープンスペースを設けるとか、緑地帯を設けるとかいう解釈をしているんですね。これは再開発の事業手法なのかなと思うんですが、そこまで及んでいないものだから、そういう開発行為という手法をとってこの建築主はこの建築を進めているのかなというふうに思うんですが。
 そこで、今度、建築基準法上の問題ですね。その前面道路にこれが要するに、先ほど私、陳情者の方にお尋ねしたような蛇タマ道路という形になるわけですね。この蛇タマ道路を認めているという現況があります。中野区が蛇タマ道路を認めているという現況について、今までの経緯等もございましょうから、それについてちょっとお尋ねをしたいと思います。
佐藤建築・住宅担当参事
 今お話にちょっと出ておりました開発行為によりまして、幅員が6メートルになるという事例につきましては、過去もやはり建築基準法上は6メートルということで、6メートル道路として扱っております。それが蛇タマ、当然こういった事例になりますので、そういう場合も6メートル道路として扱っております。
 ただ、1メートル分の提供部分、これはあくまで事業主さんの提供部分ですので、これは幅員にありませんので7メートルとして扱わないで、あくまで6メートルの開発行為道路としての6メートルだけを扱っているという事例でございまして、これはあります。
市川委員
 そうすると、先ほど服部参事、やりとりをしているとき、2メートル後退ということですが、1メートルをプラスして6メートルの幅員で建築基準法上の問題をクリアしていると、こういう解釈になるわけですね。
 それで、蛇タマ道路なんですけども、先ほども陳情者の方から少し触れられていたようですけども、他区との比較なんですが、これはやっぱり中野区の場合は狭隘道路というものに非常に囲まれている形状がありまして、中野区の道路事情がありまして、少しでも道路の幅員を広げていこうといったような思いがあると思うんですね。だからこの蛇タマ道路を認めているのか。そうではなくして、それ以外の理由があって蛇タマ道路を認めているのか。それは現況の道路幅員によってすべて建築基準法上の問題をクリアしているんだという他区の事情と比較すると、やはり周辺住民の皆さんからすると、なぜそういう開発行為という行為をとれば、その前面だけ決して道路として後々供用されないような形のものができても、なぜそれだけのものが建ってしまうのかという疑問を抱いてしまうわけですね。なぜ他区は現況道路で建築基準法上の問題をクリアして、中野区はなぜ開発行為をとると500平米以上の敷地面積を抱えているその建物に対して、開発行為をとればバックができて、そのバックした幅員に応じて建物が建つのかという問題点をどのように区側はお考えになっていらっしゃいますか。
佐藤建築・住宅担当参事
 前回の建設委員会でも他区の状況ということでお答えしております。その中で4ブロックの事例をお話ししました。4ブロックの蛇タマ状の道路の扱いですけども、中野区以外は開発行為でという事例では認めていないということをお話ししました。ただ、豊島区だけが若干事情が違いまして、もう既に既存で蛇タマであっても6メートルあれば、その6メートルを基準法の道路として認めているということで若干その意味合いが違うんですね。ですから、確かに4ブロックの中で言えば、開発行為によって6メートル認めているのは中野区だけという状況がございます。
 他区の状況でございますが、まだ23区をすべて調査し尽くしておりませんけども、確かに過半はそういった蛇タマは認めていない状況というのは聞いているところでございますので、前回もそんなようなお答えをしたわけでございます。
 基準法上の6メートルをどう扱うか。要するに前面道路が6メートルであれば、基準法上はその扱いといいますか、非常に狭義になるんですけども、中野区の事業としてでなくて、建築基準法上の扱いとして、前面が6メートルであれば、それを解釈上6メートルとして扱っているというのが主事の考えでございまして、中野区で先ほど狭隘道路の拡幅ということを懸案して、気持ちとしてはそれはありますけども、それがあるから今回、6メートルとして扱ったんだというところには結びついておりませんので、あくまで前面道路が開発行為によって6メートルになったので扱ったということがございます。
 これが申請がよく出てくるんですけども、もし6メートルで扱わない場合となりますと、確認申請が出てきます。うちがそれを扱わないとなると、不作為行為がありまして、不作為ということで今度審査請求されるということもございますので、そういった不作為を避けるということで、その辺の面もございますので、あくまで建築基準法上の扱いとして、狭義の意味合いで扱っているということが実情でございます。
市川委員
 私どもの常日ごろ訴えている主張は、地区計画をそのまちにかけて、それでその地域のすべての道路の幅員を考えるべきだ。それから、すべての道路に面したそれぞれの住宅・住居ですね。それから、もちろん商店もそうですが、建物の高さを考えるべきだ。それが災害に弱い中野のまちを、災害に強い中野のまちに変えていくことなんだ、こういう主張をしているんです。
 それで、この地区計画をもしこの地域にかけているとしたら開発行為は及ぶんですか。要するに開発行為の申請は通るんですか。ここの問題をちょっと尋ねておきたいと思います。
服部都市整備部経営担当参事
 今のお話としては、あらかじめ当該地域に地区計画の網がかかっている状態と想定した場合にお答えさせていただきますけども、地区計画で地域のまちづくりを進めていく場合に、当然建築物の用途とか、高さの制限とか、建ぺい率、容積率、その他ブロック塀の規制とか、生け垣化の促進とか、道路の配置等々、そういった建築条例をその地域のみに影響する。住まい方のルールをお互いに守り合いましょうというのが根底でございますので、今私の方で申し上げたさまざまな形の条件を合意の上でまとめていただいて、それを当該地域の地区計画、それを踏まえて建築条例としてまとめていく、それで一定の規制をかけていくものでございます。
 したがって、そういった地域であれば、地主さん、あるいは新たに土地を所有する方々につきましては、そういう規制があれば一定の配慮が当然出てくると思われます。
市川委員
 開発行為は及ぶんですか、及ばないんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 都市計画法上の開発行為は先ほど申し上げた500平米以上で区画や形質の変更を伴います。その辺のいわば法律の解釈と、中野区でつくりました条例の影響ですけども、そういったところで建築条例といいますか、当該地域の建築条例について、それが優先すると認識してございます。
市川委員
 それがというのはどっちですか。
服部都市整備部経営担当参事
 地区計画、建築条例でございます。
市川委員
 こういう陳情が出てくること自体、やっぱり中野区の失政なんですね。やっぱり遅いんですね。要するに地区計画というものに対応する中野区の姿勢が遅いからこういう問題が発生するんですね。
 例えば、中野三丁目地区というのは、私も小学校は桃丘小学校に通っていましたから、あの付近には同級生の家もたくさんありますし、よく歩きます。それから、野方の一丁目や二丁目の問題もありましょうし、今現在地区計画をかけてある新井の平和の森公園周辺地区もありますが、その問題を積極的に中野区が乗り込んでいって、その地域の皆さん方に働きかけをして、この地域は緊急自動車などが、万が一火災などが発生したときに入れませんよと、そういうようなまちをどのようにして安全で安心して暮らせるようなまちにしていくか、皆さん方と一緒に話し合いましょうよといった投げかけがやっぱり遅いんですね。それから、今までないんですね。それは平和の森公園周辺地区で地区計画を最初にかけようとした第1弾で失敗しているから、だから中野区は及び腰になっているんだと我々は解釈をしているんです。
 地区計画というものは決して行政側の強制権が働くものでもないし、そういう強制執行的なものでもないし、それは建て直しに合わせて地区計画というのは前面道路をバックして、そのバックした分、容積を緩和しましょうといったような、そういう合意に基づいてその地域の人たちが自分たちのまちをつくるといった計画なんですね。そのまちをどういうふうにしたいという思いをそのなかに込めるという計画なんですね。だから、それを決めたからといって、すぐにそのようにしてまちが、皆さんどいてください、建て直してくださいとなるものでもないんです。これは20年も30年も40年もかかるものだと思います。
 けれども、今この蛇タマ道路の問題を論じていますと、先ほど陳情者の方からもお話があったように、あの前面道路、今幅員5メートルの現況下、西側に行くと3.7メートルにたしか狭隘になります。こういう現況下の沿道の皆さんが、果たして今のような形状、今のようなというのは、開発行為によって拡幅されたような6メートルの現状に皆さん持っていこうという意思があるのかないのかということを考えたときに、私はやはり地区計画を優先させて、それを中野区の一つの政策として優先させるべきならば、蛇タマ道路は認めないという政策をとらなきゃいけないと思うんです。この蛇タマ道路、俗に言う蛇タマ道路ですね。これについて認めない、認めるといった権限はどこにあるんですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 先ほどの答弁でもお話ししたと思いますけども、この道路の扱いについて、政策的に扱ったものではなくて、建築主事が前面道路が6メートル開発行為になったという事実をとらえまして判断しましたので、権限としましては建築主事の判断ということになります。
市川委員
 例えば、今建築主事がこの蛇タマ道路を中野区は、今後、4ブロックの中の他区同様に、豊島区は現状あればそれを認めているということですが、現状ないものを開発行為によって広げる。広げたその道路によって建築基準法上の問題をクリアするといったこの蛇タマ道路の解釈を変えようと、もし決断をした場合、それが変わるのは新年度からという解釈でいいですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 前回お答えしているんですが、陳情者から既にそのことについて質問書といいますか、いただいておりまして、その前文に、私が中野区の建築主事なんですけども、これは民間もありますので、あくまで中野区の建築主事に出された場合という前提をつくりましてお答えいたしました。したがって、蛇タマとか、先ほどちょっと陳情者から出ていました高さの問題、これはあくまで私の方へ出された場合の判断はこうしますという回答を差し上げました。
 現実問題としましては、現段階では民間の方の主事さんに提出されるような流れになって、まだ正式に受けていないようなんですが、それは先ほど調停という話もありましたように、計画変更がどうも十分考えられると、地盤面についても設計者が迷っておられるというような状況がございまして、そういったものをクリアしない中で受けてもまた変更になりますので、受けないという状況ではございます。
 ただ、どちらかというと民間の建築主事さんの方に出される意向というか、そういうことで話も進んでおりますので、中野区がたとえその判断をしても、今度民間の建築主事が判断できるわけなんですね。蛇タマでいいやとなれば民間の主事も判断できますし、高さも判断はできるんですね。中野が地盤面が下だから、必ず民間も下でなければならないというふうには決められていませんので、民間の主事さんの判断ということになりますので、それぞれ特定行政庁の中には必ず主事もいますし、民間も20何県かの建築主事がおりますので、個々の主事さんの判断ということになります。
市川委員
 そうすると、蛇タマを認めていない例えば杉並区という場合は、民間の建築主事さんもそれはいわゆる使えないというか、蛇タマ道路の解釈ができないと。いわゆる蛇タマ道路が認められないというもとにおいてすべてのことを進めるわけでしょう。
佐藤建築・住宅担当参事
 民間に確認申請が出された場合は、それぞれの区に照会文書として参ります。中野区の主事の場合どのように扱っていますかという照会文が来ますので、その回答は差し上げております。ですから、今回の場合もまだ正式な申請は受理されてはいないようなんですが、民間の建築主事さんから中野区に照会がございました。今の蛇タマの扱い、それから、高さの扱いは中野区としてはこう扱っておりますという回答文は差し上げております。しかし、これはあくまで民間の主事さんが参考にするということで、制約するものではないんですね。したがいまして、もし杉並に出されても杉並は多分照会されれば、蛇タマは扱っていませんよとか、逆に今度は高さは上ですね。中野と違って上ですので、上ですよという回答を多分民間の主事さんにお答えすると思いますが、それはあくまで民間の主事さんがそれを判断しますので、杉並が扱ったとおりに、ねばならないというか、扱わなきゃならないという規制はないわけです。
市川委員
 そうすると、ねばならないということではないということになると、民間の建築主事に扱ってもらいますと、すべて500平米以上の敷地があってその中において道路区画の変更だとか、レベルの変更だとか、レベルの解釈だとか、そういうものをするときの開発行為というのは、民間の建築主事さんに扱ってもらえれば、いかようでも解釈ができるというふうにとらえていいですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 民間主事としては、端的に言いますと扱えます。独自の判断で扱えます。ただ、当然その後の先ほどお話ししました審査請求という話が出まして、審査会にそういった扱いがおかしいのではないかという審査請求の権限がございますので、陳情者の方なりが審査請求されたということを想定して、やはり区と違った扱いをするのはどうかと少し抑止といいますか、そういうものが出るんではないかと思います。請求を受けられれば当然主事さんがお答えするんですけども、我々がそのときの審査会には参考人として呼ばれてお話ししますので、やはりその辺はある程度意識しながら民間の建築主事は扱うのではないかと思います。端的に言いますと、判断できるというお答えは、そういうことになります。
市川委員
 行政の力はやっぱり大きいんですよね。そういうものに対しての抑止力とか、近隣住民の皆さんが、行政側はこういう対応しているんだから民間の建築主事さんもこういうふうにしてくれというようなあっせん・調整の場が誕生したり、そういうことになっていくわけなんですね。だから、やっぱり行政の側がどういうスタンスでいるかということは非常に重要なポジションを占めていると思うんですね。これはやっぱり民間ではできないことなんですね。そういう大事なところのポイントを行政の側がしっかりと握っているわけですから、これは建築サイドと、それから都市計画サイドとやっぱりきちっとお話をされて、今後の問題として、課題としてやはり地区計画というものの積極的な活用、それから、蛇タマ道路に対しては今後の姿勢というものをいま一度お話をよくされた方がいいと思います。私はそう思います。
 それで、でき得るならば、やはりこういう問題があらかじめ発生しないような対応策というものを区側がしっかりととっていくには、どういう手法をとればいいんだろうということを協議なさる必要があると思います。
 それと、最後にやはり中野区の行政側として、蛇タマ道路は認めないという姿勢をきちっとした方がいいと思います。それは、その建築主が地元の住民の皆さんといろいろ建築のための説明会等を通じて前面をバックして、そこを公開空地的なオープンスペースとしてあてがうとかいう問題は、民民の交渉ごとで済んでいく問題だと思うんですね。けれども、開発行為で生まれたそのオープンスペースというのか、歩道とか、いわゆるバリアフリー的な歩道とかいうのは、やはり後々、公道としての扱いに変わっていくわけですね。そこにはやはりそういう法的なものが絡んでいるわけですね。
 だから、もしそういうものを開発行為の中の蛇タマ道路を認めないという形にしても、民民としてのお話し合いの中から前面にオープンスペースというのは誕生するんだということを認識していらっしゃると思うんですね。もちろん近隣住民の皆さんも建て主さん側もですね。それをしゃにむに道路として認めるから、道路として認めてもらってそこに建物を建てたいからという建築主側のいわゆる採算上の問題というのか、それを今度、例えば農水省が処分したときの売却額の問題だとか、こういうものに大きくかかわっている問題があると思うんですね。高く売れるとか、高く買ったから高くしなきゃいけないとか、高くして世帯数をふやして、その分利ざやをもうけなきゃいけない、利益を上げなければいけないという、これはやっぱり民間の発想がそこに入ってくるんですね。
 そういうことによって近隣の皆さん方からこういう問題が発生してくるということは、やはり行政側としてはしっかりとそのイニシアチブを握って、このまちは近隣の皆さん方が話し合った中でこういうまちにしていこうという問題があるんだと。だからここにおいては、もう蛇タマ道路を中野区内は認めませんよと。だけど、それぞれのまちにはそれぞれまちの皆さんが話し合った結果が地区計画として網がかかっているんですよと。それに応じてどうぞ売却してください。買いたい人は買ってください。買ったらそこに、あなた自分の土地で地権者なんだから建物建ててくださいといったようなシステムを構築していかないと、中野のまちのいわゆる住宅地区というのは乱開発になっていくと思うんですね。そういうようなものを防ぐためにも、今後十分に検討されたいということを要望して質問を終わりますので、よろしくお願いいたします。
委員長
 特に答弁は求めませんか。
市川委員
 はい、結構です。
来住委員
 今の質疑に関連して簡潔に伺います。他区の中野区以外のところでこういうケースの場合には認めていないということで、区の姿勢がかなり明確なわけですね。区が認めていないものを民間の主事は認めるということは民間の主事が判断することだという話なんですが、じゃ、現実問題として認めていない区の場合に民間の主事が認めているケースというのはあるんですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 先ほど陳情者の方から、いいところ取りしているではないかというお話がございました。それはどうしてかといいますと、民間の建築主事が独自な立場で判断しますので、我々に照会は来ますけど、当然その回答はいたしますけども、それはあくまで参考でございます。最終判断は民間の建築主事になりますので、これは法の構成上やむを得ないと思っております。
来住委員
 3月の時点で事業主から中野区の事前の相談がありましたね。前回の委員会で。その段階で区としては、これまでの状況の説明があったと思うんです。要するに区としては蛇タマであっても認めると、その時点で事業主にそういう説明をされたということになるわけですね。
佐藤建築・住宅担当参事
 3月に設計者が事前に相談に来られました。窓口で相談カードというものを設けておりますので、質問を書いていただきまして、数日期間をいただきまして、回答文を差し上げておりまして、その段階では今の蛇タマ状の道路、開発行為によって6メートル道路になれば前面道路として認めますという回答を差し上げております。
来住委員
 そうしますと、区もそのことを、ほかの区は認めないけども、中野区は認めているということになると、事業主としては100%みずからの事業計画のその範囲の中で最大限の利益を生むための事業計画を建てていくことになりますね。それで、今やりとりを聞いていて、区の姿勢がどうなのかということが極めて事業主の計画の段階での判断には当然影響されると思うんですね、事業主は。
 先ほどちょっとお伺いしましたが、確認の意味で伺いますけども、民間の主事がその判断する範囲があると。その民間の主事で、例えば杉並は出していないと、区は出していないけども、民間では出されているというのは調べてあるんですか。それを最初に聞いたんです。
佐藤建築・住宅担当参事
 杉並に出されているという意味合いが、すみません、ちょっと補足いただければありがたいんですが、中野には相談に来ましたが、杉並自体ではなくて。
来住委員
 別のケースで、杉並区だとか事例が確認されているんですかと。
佐藤建築・住宅担当参事
 違った解釈ですか。
委員長
 もう一度来住委員。
来住委員
 すみません。中野区はそれを蛇タマでも認めていると、区としてはそういうことできているということですね。ほかの区はそれを認めないと。区の姿勢としては認めないという姿勢をとっているわけですから、事前の相談が事業者からあったとしても、その段階で区としてはそういうことを認めていませんという説明を事業者にするわけですね。当然事業者は、そういうことであればということでそれなりの判断をもちろんすると思うんです。
 しかし、民間はそうじゃないとおっしゃっているわけですから、民間の主事で区に出されたものについてはもちろんそこで受け付けないわけですからそれを却下しますね。しかし、その事業者がほかの区の場合、それを認めていない区の場合に、民間の主事に出されたものが現に出されたというケースは確認をされていますか。調べてあればお聞きしたいということです。
佐藤建築・住宅担当参事
 お答えになるかどうかわからないんですけども、先ほどもお答えしたように、あくまでそれは民間建築主事さんの判断になりますので、例えば杉並に事前に相談に行ったと。答えが例えば蛇タマは認めませんよとか、高さは杉並は上でとるんですけども、現状の地盤面ですよという回答したとしても、それがあくまで照会に対する回答を参考にするということにとどまりますので、民間主事さんが違った判断で確認するということはあり得るということで、それら事例をすべて調べ出すとあれですけども、一応法上はそういう扱いになっておりますので、民間主事さんの判断で確認はするということは当然考えられます。
来住委員
 確認はできていないということで、それはわかりました。やはり区の姿勢が極めて計画段階、事前の相談の段階では事業主にとっては非常に大事な問題だということを思いますので、これは結構です。
こしみず委員
 ずっとやりとりを聞いていて、私は非常にわかりづらい部分があるんですが、1点、地盤面の測定の仕方。要するに陳情者からもお話がありましたけれども、上のところもある、下のところもあるということで、これは基準法から言うとどういうことなんですか。要するに最初、法律できちんとこの部分から、地上面からはかるんですよというふうになっているのか。あるいは、そうじゃなくて、要するに法律の解釈の仕方によって、うちの区は上ですよ、うちの区は下ですよということで建築主事の方が自由に決められることになっているのか、その辺ちょっと教えていただけますか。
佐藤建築・住宅担当参事
 地盤面の高さにつきましては、4ブロックを調べましたところ、現状の地盤、要するに上でとっているところが豊島区と杉並区ですね。それから、公開空地ということで当然ドライエリアを設けるわけですけども、そうした場合、中野区、板橋区が下ということでとるわけです。ですから、これは共同住宅でしかなかなかこういう事例はないんですけども、あくまで公開空地、避難所の空地として設けた場合、そこを中野区では避難所として認めているわけですね。ですから、そうした場合は当然下ですよという扱いをするわけです。
 ただ、この解釈はやはり主事の判断になっておりますので基準はないんですね。統一基準といいますか、見解はなくて、あくまで主事が地盤面の算定、下ですよ、上ですよという判断はできるということになっておりますので、今4ブロックたまたまほぼ半分半分なんですけども、といいますのは、練馬区はそもそもそこを避難所、公開空地として認めないと言っていますのであり得ないですね。わざわざ掘っても意味ないわけですから、掘らないで、通風上は当然練馬区の場合は地下に部屋があった場合、やりますけども、それは当然地盤上になりますけども、練馬区はドライエリアを掘ってそれを公開空地と認めていませんので、練馬区はあり得ないと思いますので、5区あるうちの4区の中で上と下がちょうど過半という状況でございます。
 これは特別区の場合もやはり同じで、ちょうど半分半分ぐらいの扱いになっております。上で見たり、下で見たりということはあります。ですから、これはあくまで主事の判断ということになりますので、取り扱いの基準があるというわけではないんです。
こしみず委員
 そうなると、要するにその区の状況によって上、下に分かれちゃうんですけれども、これはどうして統一できないんですか。要するにできない理由というのか、そういうところはあるんですか。そうでないと、その建物の状況に応じて上ですよ、下ですよと、当然建築主事の方の判断によって左右されてしまうということが往々にしてあると思うんです。だったら、きちんと法律の中で地盤面の測定については、要するに上ですよというような決め方ができないんですか。
佐藤建築・住宅担当参事
 今回のような事例のほかにたくさん建築主事の判断が、非常にある意味では取り扱いが違うという事例が多々あります。これは建築主事会議というものが今組織されていまして、この中でそれぞれの研究部会をつくっておりまして統一見解的なものは出しております。これは一つの安全条例もやはり同じでして、安全条例の場合もそういった研究会を東京都が中心になってやっているんですけど、研究会がありまして、それが司会者が発行している解説本に、扱いをこうしましょうという扱いがあるんですね。ああいったのと同じようなものが、建築基準法でもいろんな扱いがありますので、何とか統一図ろうということで努力していまして、できるだけそういった同じような扱いしようではないかということで、主事会議である程度そういったものの研究会がまとめたものを報告いただいて、全国の特定行政庁がそれを参考にしてやっているということであります。
 ただ、残念ながら、地盤面とか、これはまだなかなか統一的なものができていないということです。それから、きょう出た蛇タマの問題についても、統一的な基準がその研究会の中では出ていないので、今そういったいろんなさまざまな問題がありますので、決められるものから決めているという状況でございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午前11時10分)

委員長       では、委員会を再開いたします。

(午前11時18分)

 お諮りいたします。第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを保留とすることに御異議はございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 以上で、第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についての審査を終了いたします。
 陳情者の皆様、お疲れさまでした。
 では、続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1.平成17年度に取り組む主な事項(案)について、理事者の報告を求めます。
石井都市整備部長
 お手元にございます「平成17年度に取り組む主な事項(案)について」(資料1)ということでございます。現在も17年度予算の編成に向けて取り組みを進めておるところでございますけれども、それぞれの部で新たな基本構想と「新しい中野をつくる10か年計画」の検討を踏まえまして、来年度に優先的に取り組む課題を明らかにすべく、現在検討を進めているという状況でございます。
 予算編成過程において、現段階での検討状況を区民に知らせ意見を求め手ごたえのある区民参加を進めていくために、区民生活に影響を与える事業の見直しや新規・拡充事業、こういったものを17年度の取り組みを検討している主な事項ということで下記のとおりまとめているところでございます。
 なお、11月21日発行の区報やホームページで区民に周知をいたすとともに、区民との意見交換会、こういったものも開催をしながら、また、関係団体との調整も図っていく予定でございます。
 裏面に建設委員会所管の都市整備部でございます。6項目主な事項ということで掲げてございます。
 まず初めに、東中野駅前広場整備の検討・推進ということでございます。駅前広場の整備を推進するために現在予定をしております駅前広場、それから、既存の東中野の駅舎、この間の上空活用のあり方や周辺まちづくりの方向性を調査・検討したいというものでございます。
 次に、放置自転車規制区域の新規指定(野方駅周辺)ということでございます。新たに野方駅周辺を放置規制区域に指定し、放置自転車のないまちを推進する。これは以前に御報告もしておるところでございます。
 また、次に、新バス路線の開設支援ということで、上鷺宮・鷺宮地区への新たなバス路線を開いていこうということでございます。
 次に、(仮称)北部防災公園の整備、これは工事を始めるものでございまして、江古田の森に18年度末の開園を目指して、緑豊かな防災公園を整備していきたいというものでございます。
 次に、中野区周辺まちづくりの検討・推進ということでございます。警察大学校等跡地一帯の地区計画や中野二丁目地区での地区計画案づくりなど、中野駅周辺のまちづくりを進めるための検討・調査等を実施したいということでございます。
 最後になりますが、西武新宿線立体交差化と沿線まちづくりの推進というものでございます。踏切による交通渋滞の解消と沿線の住みよいまちづくりに向け、沼袋駅周辺の整備のための基本構想づくりなど、駅ごとの検討を進めるというものでございます。
委員長
 ありがとうございました。
 ただいまの報告について質疑ありませんか。
佐伯委員
 申しわけありません。先ほど市川委員からも話がありましたように、地区計画の策定に関して言えば、大変重要に位置付けられるものだと思うんですけども、先般も当地域の上鷺地域の基本構想の説明会の中で服部参事の方から、今上鷺で始まっている地区計画づくりの検討会、基本構想の向こう10年に実現するものの中に入っていないじゃないということで区民の方から指摘を受けて、地区計画について平和の森公園周辺南台一丁目地区ほか、このほかに入っているんだというような説明があって、地域では大変まち全体が激怒したわけなんですけども、今回も今やろうとしていることというのは、東京都のガイドラインに基づいて都市計画変更、今この区画整理を外すということで大変な事業をやろうとしていることという、そういう認識が恐らくあると思うんですけども、中野にしてみれば歴史的なことなんですよ。
 地域にとっても本当に長年の課題で、バス路線のことも書いてありますけども、バス路線と同じかそれ以上に重要な問題として今位置付けて、地域ではオールスター戦で町会長さんからみんな出てきてやっているわけなんです。それが今回ここに入っていないというのは、区のお約束ですと平成18年度中にはこの地区計画策定を行うということになれば、17年度というのは大変重要な年になってくると思うんです。区のあらあらの考え方だってつくっていかなきゃいけないし、そういう重要な年にもかかわらず、やはり扱いはまだまだ区の頭の中は、そのほかの一つなのかなということを考えざるを得ないんですけども、いかがなんでしょうか、その辺は。
石井都市整備部長
 おっしゃっる意味はよく私も理解をしております。それで、今回、各部が6ないし7項目、あるいはそれ以下の部分もございますけれども、必ずしもここに挙げたものをすべて予算化をしていくというものでも、決して確定をしているというものでもございません。その重要度ということで申し上げますと、私どもも上鷺の地区計画会へ向けた取り組み、これは部を挙げてやっておりまして、そういう意味では、この6項目の中にはありませんけれども、大変重要な事業というふうに認識をしてございます。
 なお、この数をさらにふやせるのかどうなのか、この辺は今後、区長室等とも調整をしていきたいというふうに思っております。
来住委員
 東中野の駅前広場整備の検討・推進ですが、JR側のその後の何かこれについての動きがあるのか。それから、あわせてこの方向性を調査・検討するとなっているんですけども、これは具体的にこれまで調査のための、特に交通量調査などが行われてきているわけですけども、そういうことも含めて来年度、新年度またそういうことを行うという、そういう意味をここでは指しているんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、検討状況でありますので、私の方からお答えさせていただきます。
 JRとの協議の内容、状況、その後どうかという御質問でございます。基本的にこれまでのお答えした内容と変わりませんけども、区とJRと一定の条件のもとに協力して進めていきましょうということで確認してございます。まだ具体的にどういう形、これから協議、検討のところがまだまだございます。したがって、そういったところで協議を挙げてございます検討・推進という項目の中で、さらに具体的に絵柄をお示しできる時期をなるべく早目に私たちも取り組んできてございますが、そういう取り組みを含めてこういう書き方をしてございます。その辺、御理解のほど、お願い申し上げたいと思ってございます。
 具体的に順調に進めば、17年度につきましては、上空利用の可能性をより具体的に含めて、具体的な絵柄並びに費用負担も含めた役割分担、そういったところの検討を進めていきたいと考えてございます。
来住委員

 広場問題と直接は関係しませんけども、環6の整備に関してですけども、事業は東京都、公団でやっているわけですが、中野区が今換気所部分の歩道部分、自転車通行帯などを含めて地域の中で、いわゆる先行整備のところは形になって、住民参加のもとにできているわけですけども、今年度から来年度にかけて換気所のデザインなども出してくるわけですね、先方で。そうしますと、その部分の歩道やその整備をどうするかということが課題にかなり時期としてはなってくるんですけども、それは現状どうなっているのか。今後どういう形でその分について進められるのか。来年度の問題とも関係しますので現状について。
服部都市整備部経営担当参事
 また現状でございますから、私の方でお答え申し上げます。
 ちょうど先行整備期間、先ほど委員の方の御紹介出ましたけども、昨年一たんまとまりまして、解散させてもらいました。再度他の一般整備区間、今委員の方から御紹介いただいた換気塔も含めて、先行整備区間以外の歩道の構成並びに街路の樹木の内容でございますが、本年8月に改めて検討会の立ち上げを行いまして、ちょうど今週ですけども、その幹事会、来週にはその第2回目の意見交換会を立ち上げまして、そこの中で具体的に一般整備区間の歩道の構成並びにそういった周辺のことにつきまして、町会・自治会、あるいは住区協議会、あるいはこれまでの考える会、あるいはこれまで意見交換に参加された方々の構成によります会を立ち上げまして、順調に始めたところでございます。来年の3月を目途に一定の意見のまとまりをと今考えてございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続きまして、2.平成16年度(2004年度)第四回中野区都市計画審議会について、理事者の報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、お手元にお配りしてございます平成16年度第四回中野区都市計画審議会の次第並びに当日お配りしました「中野駅周辺まちづくり計画素案(たたき台№2)」(資料2)でございます。これにつきましては、この審議会におきましても御説明をいたしました中野駅周辺まちづくりの考え方、それをもとにいたしまして、さらに内容の検討を加えて、現段階でまちづくり計画の策定をしているところでございますが、そういう検討の過程として審議会の方にも情報提供として御説明した内容でございます。
 資料をめくっていただきますと目次が書いてございます。全体の章立てでございます。第1章から第4章でございます。第1章「中野駅周辺まちづくりの基本的な考え方」。ここでは、なぜこの中野駅周辺まちづくりの計画をつくる必要があるか、あるいは今後の課題といいますか、全体として一定の整理したものでございます。
 第2章につきましては、3ページ以降でございますけども、中野駅周辺まちづくりのコンセプトを挙げてございます。第2章、「にぎわいと環境が調和したまち」という基本コンセプトで三つ挙げてございます。〈多様な機能がつながり、個性を発揮するにぎわいの心〉、それから、〈新たな交流が生まれ創造性のふくらむまち〉、さらには〈安全で人に優しく地球に優しいまち〉というところでございます。
 続きまして、章立てのことで当日も概略担当課長の方から御説明いたしましたけども、簡単に御説明申し上げます。
 第3章では計画区域をそこに挙げてございます警察大学校移転跡地・その周辺地区、それが1点。2点目がサンモール・ブロードウェイ地区、3点目が中野駅地区、4点目が中野駅南口地区、その四つに分けました。それぞれ3-(2)以降、地区別の課題として、3-(2)につきましては全体の特徴点を挙げてございますが、5ページの3-(3)以降は地区別の課題を挙げてございます。
 7ページにまいりますと、その地区別の課題、今省略させていただきましたけども、第4章といたしまして「中野駅周辺まちづくりの基本方針」、基本方針をここで挙げてございます。先ほどの四つの区分けの地区を例示させていただいて、周辺地区のまちづくりの基本方針を地区別に今回示してございます。4-(1)のマル1、そこでは警察大学校等移転跡地・その周辺地区として、若干御紹介申し上げますと、警察大学校等移転跡地エリア、これもこの地区の中でそれぞれ固まりが性格似てございますが、それぞれまた区分けいたしましてこういったエリア。それから、8ページの方につきましては、その地区の中の区役所・サンプラザエリア、それから囲町エリア、最後に中野四丁目西もしくは東エリア、この四つのエリアに分けてございます。
 そこの中で警察大学校等移転跡地エリアにつきましては、土地利用の目標として2行目、中野駅に近接した好条件を活かし、文教施設、官公庁施設、医療施設、公園、道路等の公共施設等の機能が融合した土地の合理的かつ健全な都市機能の形成を図る。
 また、地域の防災拠点等に供する良好なオープンスペースを確保し、また、可能な限り緑を保全し、快適な環境を創出するとうたってございます。
 次のページを見ていただきましょうか。それぞれ今の導入施設としてaからdまでございます。きょうは省略させていただきます。それぞれ書いてございます。
 次に、8ページの中段に区役所・サンプラザエリアとして、同じように土地利用の目標、それから導入施設、土地利用計画という構成で挙げてございます。
 また、その下段の方には囲町エリアとして土地利用の目標。この囲町エリアにつきましては、警大跡地の南側に隣接するエリアでございますので、そこの土地利用の目標として、周辺の土地利用と融和した新たな都市機能を生み出す地区としてまちづくりを目指すとしてございます。9ページの方がそれに絡めた導入施設等々でございます。
 9ページの上段に中野四丁目西もしくは東エリアでございます。ここにも同じような構成で土地利用の目標、導入施設、土地利用計画を挙げてございます。
 次に、9ページの真ん中辺で4でございます。サンモール・ブロードウェイ地区でございます。これもサンモール・ブロードウェイエリアと、それから、そのページの下段、中野五丁目西エリア、その二つに分けてございまして、土地利用の目標、導入施設、土地利用計画を挙げてございます。
 若干御紹介いたします。サンモール・ブロードウェイエリアにつきましては、土地利用の目標の中の中野駅北口における最大規模の商業地区であり、個性と魅力を持った活力ある商業、業務地区として、また、都市型集合住宅としての再生を目指すとしてございます。
 その下段、中野五丁目西エリアといたしましては、土地利用の目標を御紹介いたしますと、サンモール・ブロードウェイ地区の東側に隣接した住居と商業が混在した地区でありまして、住・商の調和のとれたまちづくりを目指すとしてございます。
 10ページにまいります。4-(1)-マル3の中野駅地区でございます。これも同じような構成で土地利用の目標、それから、導入施設を挙げてございます。
 土地利用の目標として若干御紹介させていただきますと、1行目の中ほどから、駅及び駅前広場の改善を行い、公共交通機関の利便性や歩行者の東西・南北交通の回遊性の確保を目指し、中野の顔としての魅力ある駅、また、その周辺空間を形成するとしてございます。
 また、北口に新たに整備する広場は、もみじ山文化の森から連なりますみどりのネットワークの中継点として整備いたしまして、警大跡地、中野通り等との連続によりまして、平和の森公園や新井薬師、哲学堂公園等とのネットワークの形成を図るとしてございます。
 導入施設は、そこに書いてありますように、魅力ある集客施設の導入とか、あるいは立体的な駅前広場の整備とか、公共交通や駐車、駐輪などの基盤整備を図るなどを挙げてございます。
 10ページの下段に中野駅南口を挙げてございます。土地利用の目標として若干御紹介させていただきます。
 中野通り及び大久保通りが交差するエリアで交通が停滞する箇所でありますので、交差点の改良を中心として商業、業務、住宅地区として再生を目指すとしてございます。
 また、この地域も幾つかの区分けをして、中野三丁目エリアと中野二丁目エリアでそれぞれ土地利用の目標を説明させてもらってございます。
 次に、飛ばさせていただいて13ページ以降でございます。今のは地区ごとの基本方針でございますが、13ページ以降は内容別の方針として挙げてございます。
 4-(2)交通ネットワークと交通基盤施設、そこに上から3行挙げてございます。周辺地区におけます道路、駅前広場、駐車・駐輪等の交通基盤施設と、歩行者ネットワークによる回遊性の確保、及び自動車交通の円滑な処理のためのネットワークを、地区全体の視点から構築していくとしてございます。ネットワーク図等々挙げてございます。14ページに歩行者のネットワークも挙げてございます。
 続きまして、15ページでございます。4-(3)環境の共生でございます。そこの中で4行目にありますように、エコシティの形成を図るということで、この地区全体で環境保全型のまちづくりに取り組み、地球に優しいという発想でこういった形成を図っていくものでございます。
 そこに三つ挙げてございます。環境保全型のまちづくり、景観のすぐれたまちづくり、みどりのネットワークを形成するまちづくりを挙げてございます。
 次にまいります。図柄としては緑陰のネットワークを挙げてございます。
 16ページの中ほどに4-(4)安全で安心なまちの形成として、地震災害時の避難、誘導の安全性を向上させるとともに、安心して集い、住むことができるまちを目指す。そこにまちの安全、それから、17ページの方の下段ではまちの安心を挙げてございます。避難場所の問題等々を挙げてございます。
 それから、最後のページでございますが、活力に満ちたまち、4-(5)でございます。
 それから、4-(6)がページの一番最後でございますが、公共公益施設の整備として、郵便局、銀行、交番等の公益施設の適切な配置を協議すると挙げてございます。
 以上で、先ほども冒頭に申し上げましたけども、検討の途中経過として、たたき台№2として審議会でも御説明させていただきました。
 なお、審議会の方の質疑の概要でございますが、何点かございました。簡単に御報告申し上げます。
 土地利用転換計画案の取り扱いについて、その後どうなのかという御質問とか、あるいは、きょうお示ししてございます№2の内容とか構成について、現状と課題と、第2章以降のコンセプトの間に飛躍が若干あるんじゃないか、十分その辺は書き足していただきたいという御意見とか、あるいは3点目としては、関係地権者への情報提供は十分なのか。また、もう1点、今後のスケジュールということで御質問いただきました。最後に、審議会の運営として、こういう報告案件の取り扱い、各委員からの意見聴取なのか、あるいは単なる情報提供なのか、それをはっきりしていただきたいと、そんな御意見をいただきました。
 以上でございます。なお、この日が第15期の都市計画審議会のメンバーによります最後の審議会でありましたので、会長はたまたま欠席でございますが、副会長及び事務局の方から御礼申し上げました。
委員長
 ただいまの報告について質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、以上をもちまして、ただいまの報告は終了いたします。
 続きまして3.緑被率調査結果について、理事者の報告を求めます。
斎木公園緑地担当課長
 それでは、お手元に配布の「緑被率調査結果報告」(資料3)という表になっている資料をごらんいただきたいと思います。表の確認とともに全体の緑被率の調査結果を御報告させていただきたいと思います。
 まず、縦の軸が町丁別になってございます。横の軸がそれぞれの丁の面積、それから、内訳としまして、樹木の面積、比率、以下、草地、屋上緑地、それで全体の緑地面積とそこの町の緑被率というようなことでごらんいただければなと、こんなふうに思っています。
 それで、南台一丁目から始まりまして、裏面の上鷺宮五丁目まで85丁目。この一番下段をごらんいただきたいと思いますけども、その総計が出てございます。総計の一番右側、全体としましては、緑被率の結果としまして、16%ということで出てございました。
 それで、これはこの間も委員会で質問されましたけども、今回の調査は、平成10年度のときには10平米以上の緑被を調査したということでしたが、今回は1平米以上を調査したということ。それから、調査の方法がその間にカメラの進歩だとか、それから、お金のかけ方もちょっと違いまして、オーバーラップを今まで30%だったのを60%まで、平たく言いますと、建物の陰に隠れた緑まである程度広げると、こういうようなことでかなり大幅に緑被率がアップしたと、こんな内容でございます。
委員長
 ありがとうございます。
 ただいまの報告について質疑ございますか。
はっとり委員
 今御報告の中でカメラの進歩や何かの御報告もありましたけれども、今回、今までどっちといえば粗いものだったのが、かなり細かいものとして出てきた調査結果があったということですけれども、この調査については分析などももう既にされたんでしょうか。
斎木公園緑地担当課長
 きょうお配りした資料は1枚のぺらの町別の資料ということでございますけども、当然冊子になってございまして、それ以外の用途別にどうなっている。例えば、住居地域の緑被率はどうなのか、商業地域の緑被率はどうなのか、こういうことまで出ていますけども、きょうのところはこういう形で出しております。
 それで、分析といいますのは、今回この緑被率については、今進めています基本構想の指標の一つということで新たに設定して、これを継続的に5年に1回ずつぐらいの調査で比較しながら、それに基づいて目標を立てていこう、こんなふうに考えてございます。
 その分析というのは、もしよろしければ具体的に、どういう分析ということでいただければお話がしやすいんですけども、そんなことです。
はっとり委員
 細かいことについてはまた別途お願いすることといたしますけれども、今までの調査ですと、私たちもそうなんですけれども、その数値というところで議論することが多かったと思うんです。その数値が多かったのが減ってきたとかということでのみ議論ということが多かったと思うんですけれども、これからの時代の緑ということを考えたときに、緑被率そのもののこうした調査も、これまでのような調査とは時代とともに変わってきているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そのあたりはどういうふうにとらえていらっしゃるんでしょうか。
斎木公園緑地担当課長
 緑被率が同じ形の調査をすれば比較ができて、今どういう状況なのか、それに基づいて中野区として緑化推進をどういうふうな方策で進め、保持、場合によっては向上させていこうか、こういうことは考えられるわけなんですけども、どうもこの調査というのが、前の緑の基本計画のところにも他区の調査一覧を出して、それぞれ比較できるようになっているんですが、実際には、そこにも注釈で書いてあるとおり、それぞれの区が調査方法が違うというようなことで単純な比較はできない。こんなことで注意書きを書いております。
 私どもも今回、このままの調査を5年以降にやれば比較ができますが、また新たにカメラの技術だとかそういう。例えば、今回も具体的に緑被率を上から見た緑の面積を出すわけですね。そうすると、飛行機を飛ばして上から見て、ピンポイントで見た場合には、当然そこの場でどれぐらいあるのかというのはわかるんですが、それをたくさん飛ばすことによってますます精度は高くなるんですけども、お金の関係もありますので、経費の関係もございまして、一定の回数でしか飛べないわけですね。そうすると、先ほど説明したとおり、建物の陰に隠れた緑というのはどこまで拾えるか、こういう問題も今出てきて、前回は3割しかオーバーラップできなかったんですけども、今回は回数をちょっとふやすことによって6割のオーバーラップができた。そういった意味では、建物の陰に隠れた緑をキャッチできるようになった。そのためにふえたということもございます。
 ただ、実際に緑被率といった場合には、定義がその面積に対する緑の割合ですから、そこの部分は原則が変わらないわけですから、その部分で私どもは緑化推進を進めていると、こんなふうに考えております。
はっとり委員
 いろいろインターネットなんかでも調べても、なかなか最近の緑被率の調査というのは余り出てこなくて、かなり古いものが、何年も前のというようなことがあって、なかなか単純に比較するのは難しいのかなということもよくわかりました。
 ただ、今、今後の問題として生物多様性といいますか、いろんな生物が共生できるような形での緑の保全ということを含めた取り組みが区として必要になってくるんだろうと思うんですね。そういうことを前提にして今回の調査を分析されたものを、どう区民の方にお伝えし、これからの区の取り組みをしていくのかということは大変重要な問題だというふうに思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
斎木公園緑地担当課長
 生物が生きる空間という意味ではビオトープという話ですけども、一説、例えば公園というのはそもそもビオトープなんだろう、こういう考え方もあります。そういったことで、緑があることによって生物が生きて、つまり環境がよくなっているんだと、こういうことにつながればいいのかなと。私どもも今年度の案をつくるということで、ビオトープ計画というのを今立てているところなんで、そういう中で今言ったようなことを、この結果をもとに区民に対して知らせることができればいいのかなと、こんなふうに考えています。
はっとり委員
 今ビオトープというようなお話もありましたけれども、生物多様性ということの観点から考えると、やはり今回の調査というのが単純にこれまでのような調査と違って、聞くところによると、そういう設計コンサルが出てきている、多くなってきているということも状況としてあるようですけれども、そうしたことがビオトープということも含めて、私たちもすごく単純にビオトープということもとらえてしまいがちなんですけれども、先ほど課長からのお話がありましたように、こうした調査がやはりきちっと生物多様性の観点から、それが地球温暖化防止ということにもつながるという、そうしたことも含めて、区民に対してもこの結果をどういうふうに伝え、どういうふうに取り組んでいくかということがすごく重要だと思いますので、先ほどのお話も含めて、ぜひしっかりとした取り組みをしていっていただきたいというふうに、これは要望としてお伝えしておきたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続いて4.中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例施行規則について、理事者の報告を求めます。
佐藤建築・住宅担当参事
 それでは、中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例施行規則について御説明申し上げます。(資料4)お手元に横の条例と規則の比較表、それから施行規則、この施行規則に各申請書の様式等も添付してございます。これがお手元にあると思います。きょうの説明は、この横書きの比較表の方で説明させていただきます。
 規則の3条のところの貸付けの要件でございます。これは条例の2条のところのマル2工事の種類(耐震改修工事等規則で定める)となっております。それから、マル4のところで担保物件についても規則で定めるとなっておりますので、それを3条で定めております。
 第1項のところでその工事の種類ですね。マル1が耐震改修促進法の計画の認定を受けたもの。それから、マル2が住宅金融公庫の基準に適合するもの。マル3が、これが目玉なんですが、居室のみの耐震補強で区長が認めるもの。要するに全体をやらなくても居室のみの補強でもいいですよというのが、これは中野区だけのものでございます。
 担保物件のことが2項に書いてございまして、住宅金融公庫の抵当権以外の担保権が設定されていないことということを決めました。
 それから、4条のところですが、これも条例の3条のところで規則で定めるということになっておりまして、資金の使途ですね。公庫の方では貸付金の利息というのがあります。うちではその利息プラス公庫融資に係る融資手数料、保証料、それから事務手数料ですね。それから、公庫融資の抵当権設定の登記費用、こういったもろもろの当初かかるいろんな費用を貸し付けするということになっております。
 それから、5条の方は対象者の認定の申請及び決定、これも規則で定めると条例でありまして、1項の方で7項目書いております。戸籍謄本。それから、世帯全員の住民票の写し。改修住宅の建設年度の確認できるもの。それから、公庫融資の契約書の写し。不動産鑑定の報告書の写し。担保に供する住宅及びその敷地の登記簿謄本。その他区長が必要と認める書類ということで、これを申請書に添付いただきまして、認定をする。認めた場合、通知することになっております。
 裏面の2ページを見ていただきたいと思います。6条で基本契約の締結ということがあります。これも規則で決めるということが条例にありまして、金銭消費貸借基本契約書の添付書類ということがございます。4項目ございまして、印鑑登録証明書。それから、根抵当権設定登記及び所有権移転請求権保全仮登記承諾書。それから、公庫融資に係る経費の領収書の写し。その他区長が必要と認める書類ということがございまして、これをつけていただきます。
 それから、貸付けの申請及び決定でございますが、当然といえば当然なんですが、まず、申請書により申請いただいて、決定通知書により通知するというようなことを規則で定めております。
 それから、8条の根抵当権の極度額でございます。これも規則で定めることになっておりました。1項で、極度額は、公庫融資に係る不動産鑑定の評価額の60%になっております。それから、端数ですが、1万円未満の端数は切り捨てることにしました。
 それから、9条の償還猶予でございます。これもやはり条例で規則で定めるとなっております。1項で、償還猶予の特別な理由ということで、担保物件の処分とか、金融機関からの借り入れ等に相当の期間を必要とする場合ということであります。それから、2項で、申請書により申請いただきまして、区として通知書を差し上げるというようなことがあります。
 次に、3ページ目、10条のところに違約金がございます。条例の12条の違約金の3項のところに、特別の理由があると認めるときはということでございまして、これを受けて違約金のことを規則で定めておりまして、その特別な理由は何だということでございます。災害その他借受人及び連帯債務者の責めに帰することができない理由で、瑕疵のようなことですけれども、区長が認めるものということが違約金の部分でございます。
 最後に4ページ目でございまして、11条、届出があります。条例14条の方でこの条例の施行について必要な事項は規則で定めるという規定に従いまして、まず届出があります。借受人、連帯債務者又は物上保証人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならないということで4点書いております。氏名又は住所を変更したとき。死亡したとき。担保物件の価値が減じたとき又はそのおそれがあるとき。それから、基本契約を継続し難い事情が生じたときというようなことの4項目を設けました。
 それから、報告の聴取ということで12条に規定してございまして、区長は、資金の貸付けに関する事項について必要があると認めるときは、借受人、連帯債務者及び物上保証人に対し報告を求めることができるという規定を設けました。
 13条、補則ということで、規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるということがございまして、附則で、公布の日から施行となっておりまして、条例でも書いておりますけども、平成26年3月31日限りで効力を失うということで、この事業は10年間の事業としておりますので、こういった規定を設けさせてもらいました。
 公布の日ですけども、10月29日、先月29日に施行ということになっております。
委員長
 ただいまの報告について質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 その他で何か報告ございますか。
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 その他ですが、次回日程についてお諮りいたしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午前11時58分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後0時00分)

 次回の日程ですが、基本的に第4回定例会中に開会することとし、それまでの間に何か緊急な案件があった場合に招集するということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なお、主要都市行政視察につきましては、視察報告書及び会計報告が4定中になる旨の報告を書記から受けてございます。
 次回の委員会の予定は、11月30日(火曜日)午後1時、第4委員会室で開会するといたします。
 以上で、本日予定した日程はすべて終了しますが、委員の皆様、何か御発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ございませんので、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後0時00分)