平成25年10月07日中野区議会区民委員会(第3回定例会) 平成25年10月7日中野区議会区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成25年10月7日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成25年10月7日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時20分

○出席委員(8名)
 ひぐち 和正委員長
 いながき じゅん子副委員長
 若林 しげお委員
 後藤 英之委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 白土 純
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 上村 晃一
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 平田 祐子
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実
 環境部長 小谷松 弘市
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均
 清掃事務所長 杉本 兼太郎
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 永見 英光
 書記 井田 裕之

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 中野区介護保険の運営状況(平成24年度)について(介護保険担当)
 2 中野区環境基本計画第2次アクションプログラムの決定について(地球温暖化対策担当)
 3 議会の委任に基づく専決処分について(清掃事務所)
 4 食中毒の発生及び対応について(生活環境担当)
 5 その他
 (1)第12回なかのふれあいロビーコンサートの実施について
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程を確認するために、委員会を暫時休憩します。

(午後1時00分)

委員長
 再開します。

(午後1時00分)

 ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の審査日程は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。
 それでは、議事に入ります。
 所管事項の報告を受けます。
 1番、中野区介護保険の運営状況についての報告を求めます。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 それでは、お手元のA4判1枚の「中野区介護保険の運営状況(平成24年度)について」(資料2)の資料をごらんください。介護保険運営状況について取りまとめましたので、御報告いたします。
 なお、介護サービス基盤整備・一部を除く地域支援事業につきましては、所管外ではございますが、介護保険会計の観点から御報告するものでございます。
 2、概要の(1)中野区の高齢者人口でございます。平成25年4月1日現在、6万3,678人、中野区の人口の20.4%、前年度比0.5ポイント増でした。
 (2)第1号被保険者数でございます。平成25年3月末日現在、6万4,214人、前期高齢者は3万825人、後期高齢者は3万3,389人でした。
 (3)要介護認定・要支援認定者数でございます。平成25年3月末日現在、1万2,794人、前年度比5.9%増でした。
 (4)介護サービスの利用でございます。介護サービスの利用人数は9,732人、前年度比2.2%増でした。居宅サービス利用者数は前年度比3%増、施設サービスは前年度比2%減少しております。介護給付費につきましては147億2,100万円、前年度比7.1%増となりました。
 (5)地域支援事業でございます。高齢者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等になっても、地域で日常生活を営むことができるよう支援を行いました。主な内容といたしましては、運動機能向上や健康生きがいづくり事業、地域包括支援センターにおける高齢者総合相談の受付や成年後見制度利用支援等でございます。
 裏面に移ります。
 (6)介護保険料でございます。第5期介護保険事業計画期間の保険料基準額は、年額で6万3,190円、所得段階別の区分は14段階となっております。保険料徴収方法別の内訳は、特別徴収対象者が80.2%、普通徴収対象者が19.8%でした。介護保険料徴収率は95.5%となりました。
 (7)介護サービス事業所でございます。平成25年3月現在の事業所数でございますが、居宅サービスが315事業所、地域密着型サービスが27事業所、施設サービスは11施設となっております。基盤整備につきましては、東中野五丁目区有地、住吉保育園跡区有地など公有地を活用した事業を進めました。
 (8)介護保険の円滑な利用のための各種施策でございます。介護保険の利用者負担軽減策の一つである高額医療・高額介護合算療養費を支給いたしました。また、介護サービスの質の向上を図るため、介護従事者の定着支援や介護事業所向けの研修、実地指導を行いました。
 (9)介護保険制度の広報活動でございます。広報活動といたしましては、区報やホームページ、個別広報により、保険料認定申請、サービスの利用方法についてわかりやすく周知することに努めました。「介護の日」の啓発事業として、区役所1階ロビーでの福祉用具の展示や制度説明会等を行いました。
 3、今後の予定でございます。介護保険運営状況につきましては、10月中旬にホームページに、11月には区報に掲載する予定です。
 なお、詳細につきましては、後ほどお手元の冊子をごらんください。
 以上で介護保険運営状況の報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
若林委員
 24年度から25年度に変わるときに、第4期計画から第5期計画に移ったときに、保険料の段階区分、12段階から14段階にふえていますけれども、これは中野区に、今年度通して、影響はどのようなものが出ていますか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 第4期から第5期に移行する際の改定の主な狙いといいますかポイントは、低所得者に関しましてはなるべく細分化をして、低所得者の方でもお支払いをいただきたいということで、段階を少し分けました。また一方で、高所得の方につきましても、所得の区分を少し細分化いたしまして、相応に支払っていただくように変更いたしました。その結果、収納率につきましては、昨年度よりも0.7ふえたということで、介護保険料につきましては、約30%近い上昇がありましたけれども、収納率は向上したということで、14段階にしたというところのメリットが反映されているのではないかというふうに思っております。
若林委員
 この第5期は、26年度まででよろしかったですか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 はい、26年度までです。
金子委員
 この運営状況の本編のほう、ざっと目を通してみたんですけれども、高齢化が人口比率も、先ほどの報告にあるように、高齢者人口もふえている中で、要介護の認定者数もどんどんふえていると思います。その一方で、この冊子の、介護サービスの利用状況が13ページから14ページにかけて、表の24、グラフ25のほうに出ているんですけれども、利用率を見ますと、全体の利用率ですが、要介護度別の利用率ですけれども、要介護3のところが一番高くなって90%近い89.4%になって、要介護4・5になるに従って85.6%、80.6%というふうに下がっているんですけれども、要介護5のところでは、ほぼ2割がサービス未利用というふうになっているんですが、これはどういう実態をあらわしているものでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 要介護4・5の方たちにつきましては、介護の必要性も高くはなっておりますけれども、一方で、さまざまな疾病を抱えている方もいらっしゃいますので、医療機関に入院をしているけれども、例えば在宅に戻るために要介護認定を受けているとか、そういう方もいらっしゃいますので、そういう方の確率が要介護4・5になると高くなるということで、こういう数字を示しているんだというふうに考えております。
金子委員
 介護保険料が年々というか、第1期、2期、3期、4期、5期と続けて値上げがされてきていると思うんですけれども、各期の保険料の基準額を教えていただけますか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 お手元の冊子の63ページをおあけください。こちらに第1期から第5期までの保険料の基準額をお示ししてございます。
金子委員
 47ページから48ページにかけて、介護給付費準備基金のことが説明されております。これと保険料の63ページのを見ますと、第3期と第5期、奇数の期に大きな値上げがされて、偶数の期、2期と4期については、前期に比べて小幅なというか、かなり据え置きに近い、小幅な値上げになっているという中で、2期と4期については、この偶数の期については、前期に、その前の期に積み立てた準備基金を第2期では3億2,000万円余、第4期では5億取り崩すという形で対応して、次の奇数の期に大幅な値上げをして、また積み立てるという形で、全体としては積立がどんどん、大分ふえてきているようですけれども、この介護給付費準備基金の積立は、どれくらいが必要なものとして考えていらっしゃるんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 基金の積立額につきましては、それぞれ保険者の判断で金額を積み立てるというふうになってございます。したがいまして、中野区でもこれまで積立をしてまいりましたが、次期の、第6期のときにはどれぐらい取り崩しをすべきかというようなことにつきましては、そのときにさまざまな状況を踏まえて検討したいというふうに考えております。
金子委員
 昨年度については、東京都から東京都財政安定化基金が交付されています。47ページの説明では、これを全部積み立てたとなっておりますが、この財政安定化基金からの交付は、保険料の値上げを抑えるために交付されたものということですけれども、結局、少なくとも平成24年度単年度で見れば、この交付金は値上げを抑えるために活用されないで終わったということになるのではないかと思いますけれども、この財政安定化基金からの交付は、どれくらいの額だったんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 1億8,800万円余でございます。
金子委員
 48ページの表では、平成24年度2億5,700万円余り積立をしています。利息を除いた分で。そうすると、先ほどの安定化基金からの交付1億8,800万円余、これを引いた残り6,900万円余りが、この単年度分で見た保険料の介護サービスに充てるのに対する超過、余剰というふうに理解してよろしいんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 24年度に積み立てたものにつきましては、24年度、支出よりも収入のほうが上回ったということで、準備基金に積立をいたしました。現象といたしましては、この分、余剰が出ているというふうにあらわれておりますけれども、介護保険の会計につきましては、計画期間の3年間を通して均衡を保つようにということで、介護保険料については変更いたしません。ですので、この部分も含めまして、今後、25年度、26年度でこの基金の中から5億円を取り崩す予定でおりますので、その財源にする予定でございます。
金子委員
 これまで1期、2期、4期については、最初の年度で積み立てて、次の年度以降、積立が減ったり、あるいは取り崩しに変わったりしているんですけれども、第3期に限っては、各年度3億円前後の積立が続いていますが、この第3期のこの状況というのはどういう状況だったんでしょうか。保険料の収入と介護サービスの給付の関係では、どういう状況だったんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 第3期につきましては、平成18年度からの3年間の事業計画期間となります。この期間につきましては、新たに地域支援事業等の新しい事業が創設されたという時期になっております。
金子委員
 今後、平成25年度、26年度については、介護給付のサービス料がやはりふえて、給付のほうがふえていって、保険料の収入に比べて多くなって、取り崩しが必要になるという見通しになっているんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 そういうことを見込んで、現在の保険料を算定しております。
金子委員
 ある程度、今後の2年間に備えなければならないということはあると思うんですけれども、結果として、3年間を通じて積立がふえたりという、そういう結果になった場合には、次期、第6期においては、これを積立を活用して、保険料を十分に抑えるように要望いたします。
白井委員
 まず、52ページの事故報告についてなんですけれども、23年度までは、ここの表で見ると、20年度から24年度までの5カ年の事故件数の報告があります。一つが施設サービス、そして、もう一つが居宅サービスでの事故件数、そして合計が記されているんですけれども、23年度までは両方ともふえてきているような状況です。24年度、一昨年は減っている状況なんですけれども、もともと介護サービスを受けている人たちの人数がふえていると考えれば、これ以上に事故件数自体は減ったと見られるんだと思います。ただ、内容が内容ですので、例えば、ぱっと見ると施設よりも居宅サービスでの事故が多いという数字になっていますけれども、具体的にどのような事故の報告があったのでしょうか。内容について教えてください。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 具体的には、例えばデイサービスの送迎の際に、ドア・ツー・ドアでお迎えに行くわけなんですけれども、その途中での事故ですとか、あと、在宅サービスを受けられている際に、例えば転倒をしたというところで事故報告ということでいただいております。
白井委員
 いわゆる介護事業者の落ち度による事故というやつなのか、それとも、例えば交通でやむなしの交通事故みたいなものもあるでしょうか。相手があってということなんですけれども、ここに上がっている事故件数というのは、介護サービスの事業者の手当ての仕方がよくなかったということなのか、それとも、サービスを受けている方々が――やっぱりいろいろな方がおられます。認知症の進んでいる方がおられるので、事業者としてこれはもう不慮の事故だというようなものになるのか、この辺の内容が聞きたいんです。事業者としてちゃんと手当てがなされているにもかかわらず起こった事故なのか、それとも、やっぱりちょっと事業者として配慮が足りなかったものなのかというところをお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 基本的には、サービスを提供している時間帯の事故になります。割合はちょっと私どもで今把握をしていないんですけれども、やはりもう少し配慮をしていれば防げたような事故が多いように受けとめております。
白井委員
 聞きたいのはそこです。本当に、相手もあることですし、やむなしの事故もあるでしょう。しかしながら、介護事業者としてその役目を果たせなかった、もしくは、自分たちの役割に対してもう少し配慮が必要だったという点はやっぱりクローズアップしなければならなくて、そこの中身の事故だとか、もちろん対応されていることだと思うんですけれども、この件数についてもう少し中身がわかるとありがたいかなと思いますし、それに対する対応もお願いしたいと思います。
 それと、3ページ。ちょっとここは後学のために教えてもらいたいんですけれども、いわゆる住所地特例についてです。本来、住んでいるところに住民票を置くというのが原則であります。しかしながら、高齢で、介護事業者等の施設を利用される方の場合、例えばもともと中野区の人が他区の、他の施設のほうに移った場合、中野区の住民として扱う。もう一方で、他住所地特例と言っている場合は、中野区に逆に入ってこられた人たちです。当然、区内の施設はふやしてきているんでしょうけれども、一方、なかなか施設等に入れない状況なので、まず、住所地特例において人数がふえていくのはやむなしだなと思います。今年度は、他住所地特例、25年度は若干減っている状況なんですけれども、本来は中野区民だけしか入れないというものではないので、選定があっていいのはもちろんなんですけれども、区内のほうでの施設がなかなか難しくて他区へ行かなければならないという人数がふえてきていれば、ここはおのずと減ってもあれなのかなと思うんですけれども、この数字をどのように見られているでしょうか。お伺いします。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 やはり、施設に入りたいという御家族の御要望を窓口でお受けするときがございます。中野区外の特養だったりしますと、多少空きがあるというような状況もございますけれども、御家族の皆様がやはり御自分の近くの施設のほうに入所させたいというお気持ちが強い方のほうが多いように思われますので、皆さん、遠くのところに空きがあっても、近くをお待ちになるという方が多いように受けとめております。
白井委員
 区として直接事業を行っているところがないので、そういう部分では監督の立場でもありますし、逆に言うと、PFIなどを利用して区有地等々土地を利用して事業者にあてがっている場合もあります。中野区民以外の方はだめとはいかないんでしょうけれども、やっぱり優先的に配慮してもらえるとありがたいかなと思います。
 それと、大枠の話になるんですけれども、この住所地特例というのは、あくまでも特例です。例えば、いわゆる地方のほうにおいてなかなか地場産業がないというときに、うちのまちに高齢者用の施設をつくってくれれば、そこで当然事業が発生するので、雇用が生まれるということになります。一方、都市部のほうでは、中野区もそうなんですけれども、施設がなくて、どうしても区がやらなきゃならないことがあります。これを橋渡しするようにして、他区のほうに施設を例えば中野区がつくります。もしくは、中野区がそれを優先的に扱います。向こうの受け入れ側の施設としては、住所地特例を盾にして構いませんよと。お互いに雇用も生まれますしという、こんな動きがありました。それまでは、この特例というところで片目をつぶっておられたようなんですけれども、どうもこれについて国のほうが難色を示しだしているという状況があります。一方、東京都のほうは、まだ少しこれで何とか特例的なものをもう一回生かして、例えば特区的なところで何とかできないかという動向があると聞くんですけれども、この住所地特例の動向、東京都や国の動向というのはどのようになっているでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 まだ大幅な制度改正という話は聞いておりませんけれども、お隣の杉並区等の動きもございまして、何らかの対応をしなければいけないというようなことにつきましては、私どもも新聞報道で皆さんと同じように把握する状況なんですけれども、そのようなことを考えているということは把握しております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、中野区環境基本計画第2次アクションプログラムの決定について、報告をお願いいたします。
鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、中野区環境基本計画の第2次アクションプログラムを決定いたしましたので、御報告を申し上げます。(資料3)
 お手元の資料をごらんください。資料は二つございまして、A4の2枚ものが、これが報告資料でございます。それから、別紙といたしまして、今回決定をいたしました第2次アクションプログラムをつけてございます。御報告は2枚の紙のほうでやらせていただきます。
 中野区環境基本計画の第2次アクションプログラムの案につきましては、9月4日の当区民委員会におきまして御報告を申し上げました。その際の質疑等を踏まえまして、今回、中野区環境基本計画第2次アクションプログラムを決定いたしましたので、御報告申し上げます。
 1、アクションプログラムにつきましては、後ほど別紙のほうをごらんください。
 2、中野区環境基本計画第2次アクションプログラム(案)からの修正箇所でございます。前回の9月4日の委員会におきまして、全体のプログラム案につきましては御説明申し上げましたので、今回は変更点、修正箇所につきまして御報告を申し上げます。
 (1)修正箇所1でございます。Ⅱのアクションプログラム改定の視点というところでございますが、上のほうが決定版、下が前回の案になってございます。下線2行を書き加えました。(5)の進捗状況を踏まえた取組みの見直し、2ページに当たるところでございますが、「また、3年間のプログラム期間中においても、区として行っているPDCAサイクルの中で、必要なものは執行方法の工夫などの改善を図っていきます。」という2行を加えてございます。
 次に、(2)修正箇所2でございます。これはⅣの第2次アクションプログラムの取組みの中で、(1)環境エネルギープロジェクトの中の部分でございます。④なかのエコポイントによる家庭のCO2削減の取組み促進、7ページでございますが、一番下のところに下線を引いてございますが、2行書き加えてございます。「※ なかのエコポイントについては、目標を定め、一定期間ごとに、その成果を検証した上で、必要があれば事業のあり方を見直します。」でございます。
 次のページをごらんください。上のところは、先ほどの案の部分でございます。
 (3)修正箇所3でございます。(3)環境に配慮した快適なまちづくりプロジェクトの中で、①なかのエコポイントによる環境商品の購入促進【新規】、11ページのところでございます。下線部2行をつけ加えてございます。「※ なかのエコポイントについては、目標を定め、一定期間ごとに、その成果を検証した上で、必要があれば事業のあり方を見直します。」この2行をつけ加えてございます。
 右の3ページをごらんください。(4)修正箇所4でございます。(4)区役所の二酸化炭素排出ゼロプロジェクトのところで、④環境マネジメントシステムの運用がございますが、ここに下線3カ所を加えてございます。まず最初は、「環境マネジメントシステムの運用等」という「等」の部分でございます。次に、担当の分野につきまして、「地球温暖化対策分野」を書き加えてございます。それから、下のほうに2行書き加えてございます。「また、職員一人ひとりの生活においても、環境に配慮した行動を促していきます。」という2行を書き加えてございます。
 以上が第2次アクションプログラムにつきまして、案から修正した箇所でございます。
 以上で全体の決定の御報告を終わります。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
 よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、議会の委任に基づく専決処分について、報告を求めます。
杉本清掃事務所長
 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告いたします。(資料4)
 事案は、直営清掃車がごみの収集運搬作業中に起こしました事故、2件でございます。
 いずれも相手方と和解が調いまして、区長が専決処分をいたしました。既に本会議で報告をいたしてございまして、総務委員会でも報告されてございますが、事案が環境部所管のものにつきまして、当委員会に御報告をいたします。
 それでは、お手元の資料をごらんください。
 初めに、報告案件1でございます。
 1番、事故の概要でございます。昨年12月15日午前10時55分ごろ、目黒区青葉台一丁目28番先路上におきまして、区職員がごみの収集作業中に清掃車を運転して相手方の近くを通過する際に、清掃車の後部を相手方の背部に衝突させ、相手方に傷害を負わせたというものでございます。
 2番、和解の要旨でございます。区は、相手方がこうむった損害16万2,493円につきまして、相手方に対し賠償する義務があることを認め、相手方に対し支払うというものでございます。
 3番、和解成立の日は、本年7月8日でございます。
 4番、区の賠償責任でございますが、本件事故は、区の職員が運転する清掃車と相手方との間隔を十分にとらずに通過したため、相手方に衝突し、傷害を負わせたものでございますのが、相手方のこうむった損害額全額について区に賠償の義務があるものと判断いたしました。
 5番、損害賠償額でございます。本件事故によります相手方の損害額は、治療費、通院交通費及び傷害慰謝料の合計でございまして、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。なお、損害賠償額は、区の加入してございます任意保険会社から相手方に直接支払われました。
 それから、備考でございます。事故後の対応でございますが、関係職員に対しまして、口頭で厳重に注意をしてございます。また、同じく清掃事務所の職員全員に対しまして、事故の防止の徹底につきまして朝礼等で周知をいたしました。
 次に、報告案件の2でございます。裏面をごらんいただきたいと思います。
 1番、事故の概要でございます。本年7月5日午前10時13分ごろ、中野区大和町三丁目A敷地内におきまして、区の職員が同敷地内においてごみの収集を終え、清掃車を運転して、同敷地内から大和町中央通りに進入する際、清掃車右側後部を同敷地内に駐車中の相手方車両の右側後部に接触させ、相手方車両の右側後部のウインカーカバー及びボディの一部を破損させたというものでございます。
 2番、和解の要旨でございます。区は、相手方がこうむった損害11万6,865円につきまして、相手方に対し賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うというものでございます。
 3番、和解成立の日は、本年8月15日でございます。
 4番、区の賠償責任でございますが、本件事故は、区の職員が運転中に安全確認を怠ったことにより、相手方の車両に接触し、同車右側後部のウインカーカバー及びボディの一部を破損させたものでございますので、相手方のこうむった損害額全額について、区に賠償の義務があるものと判断いたしました。
 5番、損害賠償額でございます。本件事故によります相手方の損害額は、相手方車両の修理費及び修理期間中の代車費用の合計でございまして、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。なお、損害賠償額は、保険会社から相手方に直接支払われました。
 それから、備考でございます。事故後の対応でございますが、私から関係職員に対しまして口頭で厳重に注意をしてございます。また、同じく、清掃事務所の職員全員に対しまして、事故防止の徹底につきまして、朝礼等で周知を図りました。
 このような事故を2件も起こしてしまいまして、まことに申しわけございません。
 以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
大内委員
 口頭注意を行ったと。口頭注意というのは、どういう注意を行いましたか。
杉本清掃事務所長
 私ども、作業手順等にのっとりまして作業を行ってございます。そういった中で、安全運転のマニュアルですとか、そういったものを設けてございますので、そういったマニュアルにのっとった適切な作業をするようにということで注意をいたしました。
大内委員
 それは、いつ言ったんですか。例えば、二つの案件がありますよね。二つの案件があるんですけれども、それぞれいつといつに口頭注意を行ったんですか。
杉本清掃事務所長
 前者のほうにつきましては、事故を起こした当日に、職員に対して注意を行ってございます。後者につきましても、同日、事故を起こした同日に私から注意をしてございます。
大内委員
 注意を行ったけれども、また半年後に事故が起きたということでいいんですか。タイム的に言うと。事故は、口頭注意を行った半年後にまた――これは、100%過失は区側にあるんでしょう。同じような事故が半年後にまた起こったと、そういうことでいいんですか。
杉本清掃事務所長
 委員御指摘のとおりでございまして、ただ、運転手が20数名おりますので、同じ職員ではございませんが、同じような事故を中野区の清掃事業として起こしてしまったということでございます。口頭注意を行ったほかに、安全運転講習会を開きまして、安全運転に対する意識の徹底を図ったりですとか、あと、収集ルート等につきまして、かなり私ども道路幅員の狭いところで作業を行ってございますので、そういった収集車両についての検証等も行いまして、今後このような事故を起こすことのないように、再発防止に努めてまいりたいと思います。
大内委員
 それで、これは区の職員のほうの事故なんだけれども、委託しているところがあるじゃないですか。ああいうところは、事故の報告というのはあるんですか。
杉本清掃事務所長
 雇い上げている車両につきましても、事故は発生してございますが、事業者の責任として全て対応を行ってございますので、こちらのほうに事故の報告ですとか被害をこうむった方、相手方の方とのどういった折衝があったのかとか、再発防止をどのように行うのか、そういった点につきましては、報告を受けてございます。
大内委員
 ということは、雇い上げ車両、委託だよね。委託したところが事故を起こしたというんだけれども、やっぱり区の責任になるんでしょう。そこを雇ったのは区なんだから――ということにはならないんですか。例えば、ほかの保育園とかなんかでも、結局委託しているところが事故を起こしたら、最終的には区が責任を何かしら負わなければいけないということになると思うんだけれども、当然、委託しているからその会社が責任持ってやるにしても、そこをそもそも雇った区はどうなっちゃうんだということになるわけでしょう。だから責めているとかではなくて、聞きますが、雇い上げ車両も含めて、年間どのくらいの事故があるんですか。
杉本清掃事務所長
 初めに、前半の部分で御指摘をいただきました賠償責任につきましては、契約の中で事故、当該収集作業ですね。清掃事業を行っている間の事故については、請け負った側が賠償責任を負うということで定めがございます。ただし、委員御指摘のように、事故の案件によっては、区は委託をしている発注元でございますので、全く責任がないということではないというふうに考えてございます。
 あと、2番目の雇上車両の事故の件数なんですけれども、直営の車両よりかは事故件数多いということは承知してございますが、申しわけございません。今、手元に数字がございませんので……。ちなみに、直営の車両は15台、雇上の車両は45台が日々稼働してございます。
大内委員
 そうすると、今単純に雇上車が多い。中野区の車の3倍あるわけでしょう。それをかんがみて、そっちのほうが多いと言っているんですか。
杉本清掃事務所長
 すみません。手元に正確な数字がございません。稼働台数が3倍多いので、事故の件数も直営の車両よりかは多いということで申し上げましたので、1台当たりの事故率みたいな格好で申し上げたものではございません。
大内委員
 じゃあ、今、記憶でいいんですけれども、一番大きな事故というのは、どんな事故があったんですか。
杉本清掃事務所長
 私が着任して、この4月からでございますが、直営の車両で一番大きな事故というのは、今御報告を申し上げた報告案件の2番でございます。雇上の車両につきましては、収集作業中に敷地境のところによく車どめのポールや何かを設置しているお宅がございまして、そのポールを曲げてしまったとか、あと、外壁に清掃車がこすってしまったとか、そういったものが数件ございます。
大内委員
 わかりました。またちょっと戻るんだけれども、この関係職員に対する口頭注意を行ったというのは、いつも口頭注意を行ったというんだけれども、これが一番重たいんですか、処分的には。
杉本清掃事務所長
 私のほうから行う注意としては、そういったものがございます。そのほかに、中野区として、中野区職員の懲戒処分に関する規定というのを設けてございまして、事故の性質によりましては懲戒処分とか、そういった処分を受ける場合もございます。
大内委員
 過去、懲戒処分を受けた人はいらっしゃるんですか。
杉本清掃事務所長
 おります。
大内委員
 それは、記憶で言うと、どんな事故だと――要するに、どういった事故だとこのぐらいの処分になるんですよと。口頭注意というのは、このぐらいだと口頭注意なんですよと、そういったものが何となくあるわけでしょう。それは、どの辺がどうなっているんですか。
杉本清掃事務所長
 かつて、私の承知している限りでございますが、交差点の左折時に安全確認を怠ったために起こした人身事故がございまして、損害賠償額もかなりの高額に及んだものがございます。そうした件につきましては、そうした処分を受けたこともございます。
大内委員
 今言っている相当な額というのは、僕とあなたと金銭感覚が違うのでよくわからないんだけれども、具体的にどういった処分だったんですか。
杉本清掃事務所長
 損害賠償額等につきましては、250万円を超える損害賠償額でございました。具体的な処分、どういった処分であったかということについては、申しわけございません。ただいま確認いたしますので。
大内委員
 じゃあ、首になった方はいらっしゃらないのね。これで懲戒免職になった人は。
杉本清掃事務所長
 私の承知している限り、区に清掃事業が移管されて以降、懲戒処分で免職になった職員はおりません。
大内委員
 年に2回の事故ということなんだけれども、大体年に2回ぐらいは事故があるの。大体年に2回ぐらいは、このぐらいの軽微な――軽微と言っていいのかわからないけれども、金額的に言うと、この程度の事故というのは毎年――よく報告があるものでね。前は総務委員会だったのかな、ここではなかったと思うんだけれども、それはわかっていますか。年に何回、最近何件あったとか。
杉本清掃事務所長
 直近3カ年でございますが、平成22年に2件、平成23年はゼロ件、平成24年は4件の事故がございました。
大内委員
 じゃあ、昨年度は4件で、このほかにも2件報告があったんですか。既にあったんですか――そういうことで、じゃあ、4件あったということなんだけれども、そうすると、口頭注意だけではだめなんじゃないのかな。注意の仕方がもうちょっと、処分をきつくしろと言っているのではなくて、注意の仕方を変えないと、結局たまたまその年はあったのか、なかったのかという程度なもので、よくタクシー会社なんかへ行くと、ゼロなんとか運動とかやっているじゃないですか。何日間事故がありませんだとか、例えばそういったことをもうちょっと、15台しか動いていないんだったら、タクシー会社なんか何百台も動いているようなところでよくそういうものを見かけるし、もうちょっと対処の仕方を考えないと、また事故ですかと。今後気をつけますといって、いつも起きているので、事故だから起きないわけじゃないと思うんだけれども、その点、よく考えてやっていただきたいなと思います。
 先ほどの答えはわかりましたか。
杉本清掃事務所長
 今、委員から御指摘いただきましたように、事故防止に向け、交通事故ゼロの運動ですとか、あと、今年度検討してございますのが、事故が発生してしまった場合に、事故事例を掘り下げて、どういった対応をすればよかったのか。そういったようなものを当該職員たちに考えさせる、そうした講習も取り入れてまいりたいというふうに考えてございます。
委員長
 処分の方法の報告は……答弁保留でよろしいですか。
金子委員
 報告案件2については、大和町でのことで、状況も、ごみの収集を終えて、大和町中央通りに進入する際ということで何となくイメージは湧くんですけれども、報告案件1のほうが、場所が目黒区青葉台一丁目で、区の職員が清掃車を運転して相手方の近くを通過する際にということなんですけれども、具体的にはこれはどういう状況といいますか、どういう作業中に起こったものなのか、説明をお願いいたします。
杉本清掃事務所長
 報告案件1につきましては、収集作業を終えた直営の清掃車が、目黒の清掃工場にごみの搬入を行うという際に、山手通りを走行していた、一番左側の車線のところに路上駐車をしている車両があったと。そちらの車両を避けようとした際に、接触をしてしまったというものでございます。
佐伯委員
 1の案件なんですけれども、事故が起こったのが12月15日、昨年で、示談が成立したのがことしの7月ということで、100%こちらに責任がある割にはかなり時間がかかっているなと思うんですけれども、これは何か理由があったんでしょうか。
杉本清掃事務所長
 相手方の方が海外出張等かなりされていらっしゃる方でして、相手方との調整に時間を要したというものでございます。
 あと、先ほどの答弁保留いたしました処分の件でございますが、減給60分の1というものを1カ月という処分でございます。
佐伯委員
 それで、これはどちらも午前10時台の事故なんですけれども、通常、清掃車は何回収集と清掃工場へ行って、1日に何回やるんですか。
杉本清掃事務所長
 清掃車1台当たり、午前中に2回、午後1回の計3回ですね。清掃工場に向かっているということでございます。
佐伯委員
 別に運転手さんの肩を持つわけでもないし、どうというあれじゃないんですけれども、大和町中央通りなんて我々もなかなか走りにくい道かなと思ったりするところなんですけれども、そういったことで、この間も指導班の話でお聞きしましたけれども、指導班の方まで収集作業に手を貸さなくちゃいけないというような、そのくらいの人手不足になっているという状況の中で、ちょっと収集運搬、その事業自体に、午前中にしかも2回やらなきゃいけないというところで、無理が来ている部分があるんじゃないかなということがちょっと考えられるんですけれども、そういったことはないでしょうか。
杉本清掃事務所長
 私ども、ごみ量、作業時間等を勘案しまして、作業計画を立ててございますので、安全な作業が行える作業体制を組んでいるというふうに考えてございます。
佐伯委員
 もちろん安全が第一ですから、それはぜひお願いしたいと思うんですけれども、そういったあたりで、もしも無理な、ちょっと過剰な負担がかかるようでしたら、やっぱり考えていかなきゃいけないなと思います。その辺は十分御担当として御配慮いただきたいと思います。これは要望です。
後藤委員
 案件1のほうで、相手方に傷害を負わせているんですけれども、この傷害というのは、どういう傷害だったんでしょうか。
杉本清掃事務所長
 背部の打撲ということでございまして、ギブスで一定期間固定をしたというふうに聞いてございます。
後藤委員
 その中で、まずお聞きしたいのが、事故後の対応について、先ほどの1番と2番というのは、これはどう違うんですか。
杉本清掃事務所長
 1番というのは、事故を起こした当事者に対しての注意でございます。2番目が、収集の作業、あと運転手を含めまして、全職員に対して注意を行ったということでございます。
後藤委員
 ちょっと私が必要かなと思うのは、傷害を負わせた相手に対するフォローというのはどういうふうにされているんでしょうか。
杉本清掃事務所長
 もちろん事故を起こしてしまったということがございますので、相手方の方にはおわびを申し上げるということと、あと、その後の体制等についても、双方で調整を行って、示談に向けて働きかけを行っているということでございます。
後藤委員
 区の車ですので、やっぱり区民とか一般の方にとってみれば、非常にショッキングだと思うんですよね。公共の車にぶつけられて、けがをするというのは。だから、そういった際のおわびを申し上げる等々のフォローに関するマニュアルとか、そういったものというのはあるんですか。
杉本清掃事務所長
 おわびを申し上げるとかそういったことは社会通念上といいますか、常識的なところでございますので、特にマニュアル化等はしてございません。
後藤委員
 例えば、こういうミスというのは、先ほど年間、22年度が事故に関して2件、23年度がゼロ件、24年度が4件で、23年度から24年度にかけてはふえているわけなんですが、PDCAというのを本当に図っていくことができたなら、まずそれは減っていく。少ないから、もともと増減幅は少ないですけれども。そのための、結局どうするかということなんですが、例えば工場とかのミスとかそういうものをなくすのに、やっぱりミスをなくすためのマニュアルがあったりとか、先ほどおっしゃられた講習があったりすると思うんですけれども、そういったものに対する研究というのは、区としてはどういったことをされているんでしょうか。
杉本清掃事務所長
 作業時間ですとか、あと収集に当たる道路幅員ですとか、収集のルートですね。右折、左折等も含めて、安全に収集作業が行える状況なのかというような点につきまして検証を行っているということでございます。また、危険な箇所等がございましたら、改善を行ってございます。
後藤委員
 その際に、申し上げているのが、例えば事故マニュアルがあるのかないのか。その事故マニュアルは、日々事故があるたびに更新されているのかどうか。それが実際に次のアクションに結びついていると感じられているのかどうか。その辺をちょっとお伺いいたします。
杉本清掃事務所長
 安全運転マニュアル等につきましては、事故の事例で、マニュアルに載っていないような事故が起こった際には、常に更新をしてございます。事故防止に向けまして、職員一丸となりまして、意識を高めていくという取り組みを今後も強化してまいりたいというふうに考えてございますので、いろいろ工夫を図りながら、安全な収集運搬作業が行えるような体制づくりに取り組んでまいりたいと思います。
後藤委員
 じゃあ、もう少しにしますけれども、マニュアルの更新についてなんですけれども、例えば、今回この2件を受けて、どういった更新が行われたんでしょうか。
杉本清掃事務所長
 今回の2件につきましては、安全運転マニュアル自身を改定するような内容ではございませんでしたので、今回の件につきましては、改定は行ってございません。注意は行ってございます。
後藤委員
 事故が起きて、PDCAのチェックをしないといけないものが事故だと思いますので、ぜひともこれもマニュアルの更新を行って、マニュアルの更新を行わなくていいというものではないと思いますし、行ってほしいのと同時に、PDCAサイクルをちゃんと回してほしいと要望いたします。
 これはちなみに、賠償金というのは、24年度の総額みたいなものはあるんでしょうか。
杉本清掃事務所長
 平成24年度と申しますか、平成24年、暦年でございます。4件ございまして、1件が7万6,650円、2件目が15万2,460円、3件目が3万3,600円、4件目が今回報告してございます16万2,493円ということでございますので、トータルで40万円余というような状況でございます。申しわけございません。
金子委員
 報告案件1のほうの損害賠償額なんですけれども、相手方の治療費と通院交通費及び傷害慰謝料の合計ということで、全て相手方の傷害に対する賠償になっていると思うんですけれども、相手方の車の物損はなかったんでしょうか。
杉本清掃事務所長
 人身事故でございまして、車両等に接触するようなことはございませんでした。内訳としましては、治療費が7万9,745円、あと、通院費、事故が起こった直後にタクシーで病院に行かれたということで、そちらが710円、その他慰謝料ということで8万2,038円でございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。
 休憩します。

(午後2時01分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時06分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、4番、食中毒の発生及び対応について、報告を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 9月に食中毒事件が発生し、不利益処分等を行いましたので、その発生及び対応について、お手元の資料により御報告をさせていただきます。(資料5)
 事件の概要ですが、9月3日に2の原因施設で喫食した1名が4日未明に強い腹痛を呈したというものでございます。保健所の食品衛生担当は、4日に、横浜市より、患者の体内から虫体――寄生虫でございます――こちらを検出したとの通報を受けまして、下記の施設の調査及び検査を実施いたしました。さらに、医師からの診断も得ましたことから、当該飲食店が原因の食中毒と断定いたしました。
 原因食品は、当該飲食店が調理・提供した生サンマの握り寿司で、原因物質はアニサキスでございました。
 区では、被害の拡大を防止するため、9月11日、1日間の営業停止の不利益処分を行い、区のホームページにおきまして、当該事業者の名称等を公表したものでございます。
 原因施設、こちらは資料掲載のとおりでございます。
 また、3の食品衛生法違反の内容ですが、食中毒の原因となりました食事の提供ということで、食品衛生法第6条第四号の違反でございます。
 最後に、不利益処分等の内容でございますが、こちらは食品衛生法第55条に基づくもので、先ほどの9月11日が営業を行っていない日ということになります。
 あと、委員長、休憩をお願いしてもよろしいでしょうか。
委員長
 休憩いたします。

(午後2時09分)

 再開します。

(午後2時16分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 次に、5番、その他、何か報告はありますか。
上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
 区民サービス担当から、ロビーコンサートの開催について御案内申し上げます。
 春に続いて2回目となりますけれども、日時は10月31日木曜日、12時15分から30分間、1階ロビーにおきまして、武蔵野音楽大学学生による演奏がございますので、御鑑賞いただければと思います。
 以上でございます。
委員長
 以上で所管事項の報告を終了します。
 所管事務継続審査についてお諮りします。
 お手元に配付の文書(資料6)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 議題のその他に入ります。
 次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後2時18分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時19分)

 休憩中にご協議いただきましたとおり、次回の委員会は第4回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 予定した日程は全て終了いたしましたが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で区民委員会を散会いたします。

(午後2時20分)