平成19年10月16日中野区議会文教委員会(第3回定例会)
平成19年10月16日文教委員会
中野区議会文教委員会〔平成19年10月16日〕
文教委員会会議記録
○開会日 平成19年10月16日
○場所 中野区議会第5委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後3時43分
○出席委員(9名)
牛崎 のり子委員長
佐伯 利昭副委員長
平山 英明委員
いながき じゅん子委員
いでい 良輔委員
伊東 しんじ委員
小堤 勇委員
大内 しんご委員
江口 済三郎委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
教育長 菅野泰一
教育委員会事務局次長 竹内沖司
教育経営担当課長 小谷松 弘市
教育改革担当課長 青山 敬一郎
学校教育担当課長 寺嶋 誠一郎
指導室長 入野 貴美子
生涯学習担当参事 村木 誠
中央図書館長 倉光 美穂子
○事務局職員
書記 岡田 浩二
書記 鳥居 誠
○委員長署名
審査日程
○議 題
学校教育の充実について
○要求資料の提出
1 学校開放等設備使用状況及び学校体育館開放使用料改定に伴う算定所要経費について(学校教育担当)
○所管事項の報告
1 平成20年度国・都の施策及び予算に関する要望について(教育経営担当)
2 中野区区有施設耐震改修計画(案)について(教育経営担当)
3 施設使用料の見直しについての区民意見交換会等の実施結果について(教育経営担当)
4 施設使用料の見直しの考え方(案)についてのパブリック・コメント手続について(教育経営担当)
5 区立桃丘小学校跡地活用基本方針(案)について(教育改革担当)
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから文教委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本定例会における審査日程について御協議をいただくために委員会を休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時01分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられております。本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。本日は、最初に要求資料の説明を受けた後、所管事項の報告を5番までを目途として行い、2日目は残りの所管事項報告を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査は午後5時を目途に進め、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
学校教育の充実についてを議題に供します。
それでは、9月10日の文教委員会で要求がありました資料について、理事者から補足の説明を受けます。
寺嶋学校教育担当課長
それでは、資料要求がありました学校開放等設備使用状況及び学校体育館開放使用料改定に伴う算定所要経費について(資料2)という別添の資料がございますので、それについて補足説明をさせていただきます。
お手元の資料をごらんください。○とか×とか書いてある方ですが、学校開放等設備使用状況でございます。学校開放につきましては、小学校29校中24校が実施、中学校では14校中9校が実施してございます。未実施の学校は、いずれも校舎内を通らなければ体育館に入れない等の設備的な理由などによるものでございます。
体育館開放欄がございます。それの右側が学校開放以外の、いわゆる目的外使用というものでございます。これは個別の申請に基づきまして、学校の事情を考慮して特別に許可したものということでございます。これは18年度の実績ということでございます。それぞれ体育館、教室、特別教室――音楽室とか家庭科室ございますが、特別教室、それからその他、例えば会議室とかランチルームなどでございます。学校開放としては未開放のところも、目的外では使用を認めるといったようなところでございます。
使用料につきましては、開放、目的外使用とも、体育館のみ有料でございまして、あとの教室等については無料でございます。また、有料の場合も、例えば青少年の健全育成とか、そういったような理由があれば減免の対象になるところでございます。
それでは、裏面をお開きください。学校体育館開放使用料改定に伴う算定所要経費ということでございます。これは、使用料の算定の基礎となる学校体育館関係の所要経費を記載しているところでございます。左側に小学校、右側に中学校の経費です。
小学校の経費から御説明しますと、人件費とあります。これは施設の維持管理、貸し出しに係る常勤職員0.7人分というふうに計算しているところでございます。その下が光熱水費、さらに開放用の修理や消耗品の備品購入費、施設管理委託料、床面清掃委託料等々でございます。最後は、減価償却費ということになってございます。
中学校につきましても同様に、人件費、同じく0.7人分ですが、同様に光熱水費、それから管理、開放用修理・消耗品購入、管理委託料、あと中学校では実技指導員というのがございますので、実技指導員の謝礼、その保険、そういったものがございます。さらに中学校のところの一番下のところですが、例えば十一中のクラブハウス給湯設備改修工事等の工事がございます。これは、18年度の分は記載することになってございます。ただ、あまり大きいものは全体の所要経費の算定についていかがなものかということで、一応500万円以下のものをここで算定するということになってございますので、そのようなものをここに挙げさせていただいているところでございます。
計、それぞれ小・中学校合わせて8,056万2,000円というのが所要経費ということになってございます。
簡単ですが、説明させていただきます。
委員長
ただいまの説明に対し質疑はございませんか。
小堤委員
前段の学校開放等設備使用状況、これは説明を聞いて理解できました。
それと、算定所要経費なんですけれども、例えば学校施設管理委託料とありますね。この学校施設というのは、体育館だけではないんですね。ところが、これ自体は学校体育館に限っての諸経費について出ているわけなんです。どうなんですか、学校施設と言ったときに、体育館以外でも含めている経費なんですか。
寺嶋学校教育担当課長
これは、開放している体育館の管理の委託ということで、体育館以外のものは含まれておりません。
小堤委員
それと、この項で、小学校と中学校の管理委託料が極端に違うんですけれども、これはどういう理由ですか。
寺嶋学校教育担当課長
開放は夜間と休日ということがございます。中学校の場合――もちろん、小学校と中学校、校数が違うということもありますが、中学校の場合は夜間開放の場合には校務主事の者が担当してございません。そこは委託料には入ってございません。そういったところで小学校と中学校は差があるということです。
小堤委員
そういう点で、例えば体育館の床面の清掃委託料というのが小学校ではあって中学校でないのは、今言ったような説明と関連があるんですか。
寺嶋学校教育担当課長
そういった意味で、委託料に含まない形で管理をしているというところもございますが、学校管理の委託料のところにも一部含まれているというふうに考えていただいて結構だと思います。
伊東委員
ありがとうございます、資料の方を出していただきまして。この結果の方を拝見していまして、学校開放を実施している学校とそれ以外の学校の、運営上、制度上のやっぱり歪みが出てきているのが事実ではないのかなという部分がありまして、このおもての表の部分でも、体育館開放、これは学校の建物の構造上どうしてもしにくいという部分もあるんですけど、実質的には小学校5校はすべてやっていますし、実質的には体育館というのは地域のスポーツ開放の部分に大変貢献してきていると。それで、今後学校再編の流れの中で、やはり区民の皆さんが地域で気軽にスポーツを楽しむ場としての学校の施設というのは、大変今後も重要になってくるのではないかと。そういう意味では、施設を開放しやすいように検討を重ねていくと同時に、運営面でも制度を統一して備えていくということも必要ではないのかなと考えるんですけれど、その点はいかがでしょうか。
それとあと1点、今ちょっと気になったんですけれど、八中については体育館開放校になっているんですけど、実質的には貸し出していないということなんですか。
寺嶋学校教育担当課長
まず、後段お答えいたしますが、学校開放としては八中はやっておりますということです。目的外使用としての貸し出しはしていないと、そういう実績がないということです。
前段につきましては、委員の御指摘のとおり、やはり今さまざまな経緯があるものの、その利用、実質的にはもう開放しているということがございます。その辺は、さきに申し上げました構造上の問題もあるにはあるんですが、そういったところも含めて今後整理していきたいというふうに考えております。
伊東委員
それとあと1点、裏面の所要経費のところで、先ほどほかの委員の方から施設管理の委託料というものもありましたけれど、減価償却の部分、これが随分開きがあるということ、これは単純に校数がでも減価償却は関係ないよね。平均値という考えが近いんじゃないかなと思うんだけれど、これは単純に校数の違いで1.5倍にもなっているんですか、減価償却費。
寺嶋学校教育担当課長
平均値を出しているところですが、これは詳しく申し上げますと、減価償却費、例えば小学校でいいますと建物の取得、建物台帳、建物取得時の価額があります。3億何がしですが、それに0.9を掛ける、これは1割は残存しているということですね。それから、耐用年数で50年というので割っているんですが、それに使用指数というのを掛けてございます。使用指数というのは、体育館、学校の授業等で利用する場合もありますし、開放でも利用する場合があります。その時間の割合ということで、小学校は0.21というふうに、中学校は0.14というふうに結果が出ていますので、その辺の差もあるのではないかなと思います。
大内委員
今言った中で、小学校の方は体育館の清掃が入っているんですね。中学校の方は入っていないのは、どこに入っているの、これ。
寺嶋学校教育担当課長
これは、校務主事がそういったような管理を一部しているというところもございますし、あとはこちらの学校施設管理委託料、中学校の方に一部入っているというふうに考えています。
大内委員
そうしたら、小学校の方には校務主事がいなくて掃除もしてくれなくて、管理委託料に入れられないということになる。ならないですか。
寺嶋学校教育担当課長
小学校にも校務主事はおります。
大内委員
もう一度聞くけれども、この床面というの、清掃委託料が中学校の方には計上されていないけれども、小学校だけ計上されているのはなぜなんですかということを聞いているの。
寺嶋学校教育担当課長
小学校には、いわゆる校務主事はいるんですけれども、夜間勤務する職員がいないということで、その分は委託をしているということでございます。
大内委員
じゃあ、掃除は夜やるの。昼間の部分の掃除はどうなんですか。体育館は子どもが掃除するんじゃないの。校務主事が掃除するものなの。
寺嶋学校教育担当課長
校務主事については、一般的には清掃はしてございませんということで、この委託料の中に清掃委託料が一部含まれているということです。
大内委員
ちゃんと答えないと……、部長、だから、じゃあ体育館、小学校の体育館は夜開放していないんですか。一般開放はしていないけれども、学校の関係者には貸しているわけでしょう。その人たちの清掃はどうなっているんですかという話になるよ。
寺嶋学校教育担当課長
すみません、申しわけありませんけど、少し調べて御答弁させていただきたいと思います。
委員長
答弁保留でよろしいですか。
大内委員
あともう一つ、この自主運営管理というのは、どういう内容なんですか。
寺嶋学校教育担当課長
小学校の体育館につきましては、それぞれの開放校ごとに運営委員会というものをつくって、そこで自主的な運営をしていただいていると。つまり、利用者は受付とか抽せん、そういった利用調整をその運営委員会でやっていただいているということで、1校年額2万円ということでございます。
江口委員
今の関連でいくと、例えば自主運営で、何でここに人件費が入ってくるのかという疑問が出てきちゃうんだけど、自主運営に委託して、そこで貸し出しとか運営しているわけでしょう。そうすると、人件費というのはここに本来入ってこなきゃいけないわけで、0.7人分掛けるなんていうことはあり得ないでしょう。その辺はどうなんでしょうか。
寺嶋学校教育担当課長
自主運営はしていただいているんですが、全体の施設の維持管理等につきまして教育委員会の方の職員の人件費がかかっているという考えでございます。
江口委員
逆に自主運営なんだったら、そこまでお願いしちゃった方が本来運営する側もやりやすいんじゃないかと思うんだけど、それはいかがでしょうか。
寺嶋学校教育担当課長
それぞれのところの運営については、委員おっしゃるとおりでございますけれども、全体的な維持管理運営ということで教育委員会の方で一定の管理業務をする必要があるというふうに考えております。
江口委員
だから、全体的な考え方がもう本当にお役所的な発想で、例えば本当に、そういう使用料なんかもこれから議論されていくんだろうけど、安く、区民に負担にならないようにやるということを考えれば、例えば自主運営の人たちに床の清掃だとか、そういうのも託していくという、たまたまワックスがけとか専門的なものだけは例えば年に1回か2回入れるとか、そういうふうにしていくことによって経費がそこで浮くわけじゃないですか。そういう、本当に何か他力本願的な、ただ予算だけ組んでやれば、任せていけばいいんだということじゃなくて、できるだけ使用料をかけないで開放ができるかということの発想がないんだよね。だから、それはやっぱり考えるべきだと、これはもう言っておきます。
それから、中学校の場合、この平均で出ているのはわからないんだけど、例えば二中の場合なんかはアリーナと小体育館と、大規模な施設を持っているんですね。冷暖房ついているでしょう。でも、他の学校との経費が、ここに一緒に入ってきちゃってる。二中だけが大きくそれだけ必要経費というのを使っているわけなんですが、その辺はどういうふうに分けているんでしょうか。
寺嶋学校教育担当課長
対象となる中学校のすべての、最終的には平均化して経費を算出するということになります。
江口委員
そうじゃなくて、平均化するのはいいんだけれども、特筆的に二中だけのものが、経費としてかかっているわけでしょう。中央管理室がありますよね。そこは委託して職員がいますよね。それからアリーナがあって、小体育館もありますよね。両方とも開放しているわけでしょう。中学校で二つの大きなものを開放しているところは二中だけですから、まして二中は冷暖房がつくということで、冬の場合は暖房、夏は冷房という空調がきちっとしているわけですね。これは大変な経費がかかっているわけだけど、それだけまた区民からすれば非常に利用しやすい。だけど、全体的な中学の開放のバランスをとったときには二中だけが特筆的にそれだけ出ていて、それを平均にしちゃってこういう形に出しちゃうの。
寺嶋学校教育担当課長
はい、平均して出してございます。
江口委員
それじゃあ全然わからないじゃない、我々区民にとって、平均で出されたって。例えば、減価償却の問題もあるでしょうから、例えば本当に学校別に出てくればよくわかるんだけど、こんな平均値の中でやってくるということはちょっと疑問に思う、出し方としてね。だって、そうじゃないと、二中の場合なんか地下ですから、小体育館は。もう本当に管理運営の大変な施設で、区民からすれば非常に、例えば小体体育館なんかは音の問題とか、そういうのが近隣に迷惑がかからないので非常に使いやすいんですね。そういう利点もあるけれども、あれだけの大きなものを地域に開放していただいているということで大変助かっているんだけど、その分やっぱり経費がかかるということを説明するのには、平均で出されたって、多分二中の場合こんな形じゃなくて、もっと大きな金額を出さないとできないと。やっぱりそれは区民の利用する人たちも知っていくべきなので、そういう形で出すと本当に古い学校の体育館からすれば、二中なんか申しわけないなと思うぐらいな施設ですから、そういう点はどうして、それも一緒に入れて平均値にしちゃうんですか。
寺嶋学校教育担当課長
今回の使用料の算定に当たりましては、そういったような平均というところで算出させていただいたというところでございます。御指摘のところもございますので、今後そういった経費について区民に御説明するときには、そういったことも細かく含めて御説明をしていきたいというふうに考えています。
江口委員
なぜかというと、ここに例えば十一中のクラブハウスの給湯設備の改修工事だとか、北中野体育館の床改修だとか、そういうのも全部入れちゃっているわけでしょう。そうすると、逆に今改修じゃなくても、そういったような運営、光熱水費等も含めて二中の場合というのは、多分ほかの学校より特筆した金額が出ていると思うんですよ。そういうことはやっぱり皆さんに説明しながらやっていかないと、じゃあ、本当に莫大に光熱水費なんか使っている二中が、ほかの古い学校のところと比べてどうしてこうなるのとなったときに、これは不自然な説明の仕方になるわけね。そう思いませんか。
寺嶋学校教育担当課長
確かに、例えばたくさんの経費がかかるところ以外の学校の利用者については、こういったような算出の方法でやると理解を得にくいという側面があろうかと思います。
ただ、今回は体育館全体の経費、使用料のための経費算出ということで、平均ということでさせていただいたところでございます。
伊東委員
今回出していただいた資料、どちらかというと施設使用料改定に向けての部分も大分含まれてきちゃっているんですけれど、先ほど話題に出ました学校施設管理委託料、中学においては校務主事が一部それを担っているというお話だったんですけれど、どういう出し方をしているんですか。要するに、校務主事が担っていても無給で動いているわけじゃないでしょうから、その分は計上されているのかどうなのか。
この小学校の部分で見ますと、1校当たり平均しますと、29校で割りますと132万4,000円ぐらいと。中学校14校で割りますと多分50万円ぐらいということで、その差が2.数倍にも開きが出ていると。この辺の考え方をやっぱりきれいにしておかないと、区民の皆さん、少しも納得していただけないというのも事実じゃないかなと。その辺、どういう試算をされているんでしょうか。
寺嶋学校教育担当課長
中学校につきましては、全体として平日、休日あわせて開放が9校でございますが、この委託を計上している休日の管理、休日の開放をしているのは3校だけになっています。そういったところで、小学校と中学校の委託の費用の差が出ているというふうに考えています。
伊東委員
これから大事なことを議論する前提ですので、今、委員おっしゃられたように、全体ひっくるめてこうだよというのではなく、やはり1校当たりどういう事情なのかというのがはっきりわかるデータを示していただかないことには、これではちょっと施設使用料改定に伴う議論に入っていくには資料不足という感が否めないので、その点を指摘させていただきます。
委員長
資料要求でよろしいんですか。
伊東委員
出せるの。ちょっと委員長、休憩に。
委員長
休憩にさせていただきます。
(午後1時26分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時33分)
それでは、ただいま伊東委員から資料要求がございましたので、委員会を今休憩して御審議いただきましたけれども、資料要求について、この委員会として資料要求することでよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、そのようにさせていただきます。
それでは、きょうのこの資料の提出については終了させていただいてよろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、終了させていただきます。
答弁保留は、きょうか、あしたにはお願いいたします。
それでは、続いて所管事項の報告を受けます。
最初に、1番、平成20年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
小谷松教育経営担当課長
それでは、平成20年度国・都の施策及び予算に関する要望(資料3)につきまして御報告をさせていただきます。
これにつきましては、例年区長会で国及び東京都に対しまして翌年度の予算に反映すべき施策等につきましての要望を提出しているところでございます。今年度につきましても、国及び東京都に対しましての要望書を提出いたしました。当委員会に係るものといたしましては、国に対する要望が1点ございます。その部分につきまして御報告をさせていただきたいと思います。
配付させていただきました、国の施策及び予算に関する要望書、これの13ページをお開きいただきたいと思います。
国に対する要望のうち、12番、学校教育の充実について、これを国、文部科学省に対しまして要望を提出してございます。内容は、特別区が長期的視点を持ち、地域の実情に応じた学校教育を推進できるよう、区立小・中学校教職員の人事権を特別区へ移譲することというものでございます。
これにつきましては、いわゆる県費負担教職員でございますが、これは現在、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定によりまして、政令指定市を除きましてその任命権というものにつきましては都道府県の教育委員会に属するということとされてございます。しかし、特別区におきましては、こちらにございますような長期的視点を持って地域の実情に応じた学校教育を推進していきたいということから、この人事権の特別区への移譲を国に対して求めるというものでございます。
ちょっとこの背景といいますか、移譲をめぐる動向ということで補足してお話し申し上げたいと思います。
この人事権の移譲につきましては、一昨年、おととしの10月に中教審答申が出まして、その中で県費負担教職員の人事権は市町村に移譲する方向で見直し、当面は中核市をはじめとする一定の自治体に移譲するということとされました。その後、教育再生会議でも同様の報告がございまして、これを受けまして文部科学省では具体的に人事権の移譲に向けた検討が始まりました。ただ、その後、関係者間の隔たりが大きいということから――これ、関係者間と申しますのは、都道府県の教育委員会、それから市町村の教育委員会での意見の違い、また同じ市町村にありましても中核市をはじめとする都市部と、それから小規模市町村の意見の違いといったようなこともございまして、なかなか意見の一致が見られませんでした。そういったことから、ことし3月の中教審の答申におきましては、すべての市町村において一定水準の人材確保を図る上で生ずる懸念が大きいと、広域での人事調整の仕組みや給与負担のあり方などとともに、この人事権の移譲についても引き続き検討していく必要があるというふうな答申が出まして、この制度改正ということには至ってございません。ただ、こういう状況ではございますが、中野区をはじめといたしまして特別区といたしましては、さらに今後も粘り強くこの教職員の人事権の移譲を求めていくということといたしまして、例年に引き続き来年度の予算に向けた要望につきましても、国に対して改めて要望を提出したという次第でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
大内委員
今言った人事権、教職員の人事権は特別区へ移譲することを国に要望していくということは、今、中野区には人事権はないということでいいの、全く。
小谷松教育経営担当課長
一般的に人事権と言われております、任命権ということで、教員に対します、要するに任免、それから懲戒分限あるいは給与の支払い、これらすべて含めまして総体としての人事権は東京都にございます。
大内委員
では、その人事権から給与とか差し引いて配置のことに関すると、中野区がこういうことをしたい、こういう人事をお願いします、東京都にある程度申し入れしたりして決まるの。決まるというか、それが8割きくのか9割きくのかわからないけど、全くそういうこともなくて、全く東京都の方で振っているのか。それは、要するに中野区としてはどの程度の人事権、ある程度東京都に物を言える立場なの。
小谷松教育経営担当課長
これは、法律の規定によりまして都道府県の教育委員会がその人事の任用といいますか、そういった異動等を含めましてやる場合につきましては、当該区市町村の教育委員会からの意見の内申というものを提出することになってございます。当然、中野区からもその人事につきましては内申という形で東京都に提出いたしまして、それに基づいて東京都の方で決定するということになります。
大内委員
それで、中野区の責任者はだれなの。
小谷松教育経営担当課長
これは教育委員会として提出をいたします。教育長がまとめて、教育委員会として意見を東京都の教育委員会に対して提出するということになります。
大内委員
例えば指導室長だとか、改革何とか課長か、そういうところが特別持っているということじゃないのね。みんな平等なのね。担当課長の責任者、担当責任者はいないということでいいの。あくまでも教育長、あるいは次長かなんかがトップでやっているということなの。
小谷松教育経営担当課長
教育委員会の事務でございますので、当然内申を出すということも、したがってそれを所管するということはそれぞれの担当でございます。中野区で申しますと、具体的には指導室長ということになります。
伊東委員
今のことに関連してなんですけれど、その内申なるものの実際具体的なものというのは、どういう形で上げていらっしゃいますか。そういうシステムの流れと、現実というのもやはりあると思うんです。学校の職員、校長の異動に伴って欠員ができる場合は、前の赴任地における、あの先生が欲しいというのも実態じゃないかと。逆にその実態の方が優先されているんではないかと考えられる節が、よく聞こえてくるんですけど、その辺はいかがなんですか。
入野指導室長
それぞれ各教員からも、それから管理職も含めて、異動については希望をまず聞いております。それぞれの希望を、職員の場合は校長を通じて書類が上がってくる形になっております。それから、校長の方につきましては、人事構想もございますので、人事構想と自分の異動についての聞き取りを教育委員会が行うことになっておりまして、それに基づいての内申という形をとっております。
伊東委員
もうちょっと確認しますけど、要するに現場の声をしっかりと生かした内申ということになっていると受けとめてよろしいんですね。
入野指導室長
もちろん、自分たちの希望もございますし、異動要綱に沿ったものということもございますし、教育委員会としての考えがあるので、教育委員会としての考えも当然入っての内申という形になります。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、本報告について終了いたします。
次に、2番の中野区区有施設耐震改修計画(案)についての報告を求めます。
小谷松教育経営担当課長
それでは、引き続きまして中野区区有施設耐震改修計画(案)(資料4)につきましての御報告をさせていただきたいと思います。
当文教委員会におきましては、8月10日でございましたけれども、この中野区区有施設耐震改修計画(案)につきまして御報告をさせていただきました。その後、この計画(案)につきまして各部ごとにそれぞれ関係の団体等に対しましての説明及び意見交換の機会を持ちました。こちらの資料にございますとおり、各部でそれぞれの関係の団体等々に対しましての説明を行ってございます。
教育委員会につきましては、この資料の下段のところでございますが、8月28日、30日と、小学校のPTA連合会及び中学校のPTA連合会に対しまして、この計画(案)の説明と意見交換をさせていただいたところでございます。
当日は、それぞれ各学校、やはり自分の学校のことが一番気になるということでございましょうか、自分の学校の実情等々について幾つか御質問などをいただいてございます。こちらに記載されているような内容で質疑がございました。
そのほか、これは各部で行ったものと共通でございますが、いつ工事をするのか、あるいは学校ですので授業の影響とか、そのほかできるだけ早く実施してほしいと、また子どもたちのことを第一に考えてやってほしいといったような御意見、御要望などをいただいたところでございます。
それから、裏面の方でございます。現在の取り組み状況ということでございます。この計画(案)の中では、C、Dランクの施設につきましては早急に対応するということで、来年度の工事に向けて、これ、来年度工事をやるということであれば既にいろんな準備を始めなければいけません。ということで、Dランク、Cランクの施設につきましては、現在どのような形で工法といいますか、工事の手法でやっていったらいいかということで、いろいろ図面あるいは現場等の確認などを踏まえながら、現在技術担当の部門で調査を進めているというところでございます。これら調査が終わり次第、順次着手、設計に入ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
それから、下段の方でございます。応急的な措置を行う施設ということでございます。四つの学校の体育館がございますが、これらはいずれも学校再編の対象校でございまして、抜本的な耐震改修ということにつきましては再編後にそれぞれ改築をしたり、あるいはその後の活用にあわせて改修をやる予定でございますが、その間は応急的な措置を行うということで、どのような形で応急的措置を行うかということにつきましても、現在その具体的な内容について詰めを行っているというところでございます。
なお、この改修計画(案)につきましては、この後、来月11月になりましたら正式に計画としての決定を行った上で、次回、4定になろうかと思いますが、当委員会におきましても改めて御報告をさせていただきたいというふうに思ってございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
平山委員
この1ページ目の一番下段で、同じBランクの中でも耐震性能が比較的低いものから順次改修を行っていくということなんですけど、Bランクの中での耐震性能の比較の資料というのは提出をしていただいたことはあるんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
細かい内容につきましては、御提出したことはございません。同じBランクということでございますが、いろんな内容によりまして細かい数値等々が出てまいります。その中で、Bランクは非常に施設が多いということもございまして、3カ年に分けてやると。比較的その中でも、細かい数値的なところでございますけれども、Cランクに近いような形のBランクといったものについては先にやって、その後徐々に3カ年かけて順次実施をしていくという予定になってございます。
平山委員
その数値というか、そちらの方ではもうBランクの中でのさらなる細かい区分けができていらっしゃるということでよろしいんですか。
小谷松教育経営担当課長
はい、そのとおりでございます。
平山委員
そうしましたら、いずれかの機会でその資料も提出していただけると思うんですが、そうするとCランク施設の中でも同じようなことが言えるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
DランクとCランク、Cランクも体育館等が相当数ございますけれども、やはりCランク、Dランクにつきましては早急にやりたいということで、そのような区分けはしないで一括して来年度実施を図ってまいりたいと考えてございます。
平山委員
何というんですかね、細かい区分けが欲しいというよりも、要するに保護者の方々が特に心配していらっしゃるのは、自分のところの学校の状況がどうなのかということで、A、B、C、Dに分けられたけれども、自分のところはBに入っているんだけど本当に大丈夫なのかと、Cなんだけど本当に大丈夫なのかと、その辺の部分を不安に思っていらっしゃるんじゃないかなというふうに考えておりまして、そのA、B、C、Dという分け方は一つの基準なのかもしれませんが、その中で、もしそちらの方で情報をお持ちであって対応を急がなければいけないようなところがあれば、ぜひ特別な御配慮もいただければというふうに思っております。
小堤委員
この教育委員会所管なんですけれども、区有施設の耐震改修計画で、該当するのはこの二つのPTA連合会だけなんですか。
小谷松教育経営担当課長
今回は小学校PTA連合会並びに中学校PTA連合会ということで、対象施設が、ほとんどが学校でございます。体育館、校舎ということで。したがいまして、やはり一番関心が強い、今ほかの委員からのお話にもありましたとおり、やはり自分の学校、子どもたちが通っている学校ということで大変関心が強いわけでございますので、すべてのPTAの、各学校からお集まりの機会にお話をさせていただくという形で、ちょうど8月の下旬でございましたが、小学校、中学校ともにPTAの全体のお集まりの機会がございまして、そちらの方を利用いたしまして、時間をいただいて御説明、意見交換の機会を持たせていただいたところでございます。
小堤委員
今の小・中のPTAの方の説明はわかりました。聞いたのは、この二つ以外に所管しているところはないんですかと聞いたんです。
小谷松教育経営担当課長
Cランクでは野方図書館がございます。
小堤委員
この野方図書館については、こういう機会というのは設けないわけですか。
倉光中央図書館長
野方図書館につきましては、構造上若干複雑なこともあり、また河川敷に建っているということなど諸条件がございますので、現時点では工期ですとか、あるいは工事内容等が確定できない状況にございます。ですので、現在財産管理部門とそのあたりを検討しておりまして、案がまとまり次第、別途区民の方には周知を図りたいと、このように考えてございます。
小堤委員
ぜひそうしていただきたいと思います。
それと、裏面の方で、西中野小学校の体育館がDランクで、前の委員会での質問で、これが明らかになったのが平成七、八年という報告を受けたんですよね。その間、ずっとDランクで使っていたわけなんですけれども、この間、何か応急的な改修みたいなことは行ったことはあるんですか。
小谷松教育経営担当課長
これまでの中野区の考え方と申しますのは、体育館につきましては非常にシンプルな構造であるということから、これまでの阪神であるとか、新潟の地震の際もそうでしたが、倒壊した例がないというようなこと――その分、校舎の方がどちらかというと倒壊の可能性といいますか、危険性が高いということで、校舎の方を先に改修をやってきたというところがございます。
ただ、体育館につきましても、やはりDランク、Cランク、もちろんBランクもそうなんですけれども、安全性をきちんと確保するということで、すべてBランク以下のものについてはこれから順次改修をしていくということで、しっかりとその方向性を持ったところでございます。
なお、この間につきましては、体育館につきましては一昨年でございますが、天井材の落下防止並びに窓ガラスの飛散防止、この措置につきましてはすべての体育館で実施を図ったというところでございます。
小堤委員
わかりました。
それと、下の応急的措置を行う施設で、桃丘小学校体育館ですね。ここは桃花小学校の体育館として暫定利用ということが明らかになっています。ただ、桃花小学校は来年の4月開校ですから、この桃丘小学校の応急措置というのは何をやるんですか。
小谷松教育経営担当課長
基本的には、利用する前にきちんと整備を図っていきたいというふうに考えてございます。先ほど申しましたとおり、天井材の落下、また窓ガラスの飛散防止等については既に行ってございます。さらにまた、例えばぐらついたときに戸締りが悪くならないようにといったようなこと、あるいは付属物や什器類等の転倒の危険がないかといったような、そういった応急的な形での措置、その必要があればそういったものを追加して実施を図っていきたいというふうに思っております。
伊東委員
どんどん進めていただきたいんですけれど、C、Dランク、20年度に耐震改修工事をやるということで考えていらっしゃるようなんですけど、発注方式はたしか今までの議会での説明によりますと、設計と施工一体型の発注方式にするというような形になるんじゃないかと思うんですけど、これだけの学校の体育館をやっていくのに総額は今の時点でつかめているんですか。要するに改修方法の、設計も終わっていない段階で、まず予算的なものがどれだけかかるのか、それからこれだけの学校を20年度だけで一遍にできるのか。それともう1点は、やっぱり利用上、どれだけの期間体育館が使用不可能になるのか。今までの過去の他区の事例等でおおよその見当はつくと思うんですけれど、その辺だけでも今説明――11月に耐震改修計画というのが細かく出るんでしょうけれど、現時点で概要を御報告いただきたいんですが、もうちょっと突っ込んで。
小谷松教育経営担当課長
まず、来年度の予算の措置でございます。当然これは計画として区民の方々にもお示ししたものでございますので、着実に来年度の予算に反映できるように、その点につきましてはきちんと対応を図っていくという予定にしてございます。
学校だけではなくて、ほかの施設もございます。区として、きちんと一体的な形で対応を図っていくということでございますので、その点につきましてはきちんと予算措置を行う予定でございます。
それからまた、20年度これだけの施設について一遍にできるかということでございます。確かに非常に多くございます。できるだけ効率的な形で、一つひとつ契約する、あるいは全部まとめてということは難しいと思います。構造上同類のものについてはまとめるような形で、幾つかグルーピング化するような中で実際には工事に入っていくというふうに思っておりますけれども、その辺も支障のないような形でやっていきたいと思っております。
それからまた、工事期間中の授業への影響というふうな部分もございます。今のところ、どのタイミングで工事に着手できるかというのはちょっとまだ明確な形では難しいんですけれども、できるだけ、できれば夏休み等が少しでも活用できるような方向でというようなことを考えながら、学校とも実際に工事に入れば十分また連絡をとって、工事の日程等あるいはその状況など、学校の方へお知らせしながら、影響の少ないような形を考えて実施を図ってまいりたいというふうに思っております。
委員長
他に質疑はありますか。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
それでは、次に、先ほど休憩中に御協議をいただきましたとおり、所管事項の報告の3番と4番は関連しておりますので、一括して報告を受けたいと思います。
3番の施設使用料の見直しについての区民意見交換会等の実施結果について、4番、施設使用料の見直しの考え方(案)のパブリック・コメント手続についての報告を求めます。
小谷松教育経営担当課長
それでは、施設使用料の見直しについての区民意見交換会の実施結果について(資料5)及び施設使用料の見直しの考え方(案)(資料6)についてのパブリック・コメント手続につきまして御報告をさせていただきたいと思います。
初めに、区民意見交換会の実施結果でございます。お手元にその資料を配付させていただきました。区民全体に向けての意見交換会ということでは、9月26日に区役所を会場に実施をしたところでございます。当日の参加者は38名でございました。また、この施設使用料の見直しにつきましては、各部が施設の利用団体向けにそれぞれ意見交換会も開催してございます。9月21日から10月11日まで、表のとおり、延べ15回の意見交換会を開催してございます。対象団体はそれぞれ表のとおりで、全体で123名の参加がございました。
このうち、教育委員会事務局として実施いたしましたのは、この表の一番下でございますけれども、区役所で2回、これは体育関係団体を対象に実施しました。また、生涯学習館で各運営委員会を対象に4回、計6回の意見交換会を実施したところでございます。
各意見交換会で出されました内容につきましては、主なものにつきまして次の2ページから4ページにかけましてまとめさせていただきました。いろんな意見がランダムに出されましたけれども、それぞれ質問の内容によりまして整理をいたしまして、こちらの方に記載をさせていただいたところでございます。
まず、2ページ目でございますが、幾つかちょっと主なものを御紹介申し上げたいと思います。使用料の算定方式に関するところでは、人件費の算入に退職手当引当金の繰り入れを算入することについて、また使用料を積算する際には使用率、稼働率を勘案しているのかといったような御質問がございました。これにつきましては、退職手当引当金の繰入額については発生主義会計の考え方で、費用としてとらえていく必要があるということ、また集会室の使用料の算出につきましては、施設の稼働率が100%で収入があったということで計算しているというふうに回答してございます。また、個別の施設に関連いたしましても、幾つかそれぞれの施設ごとに御意見をいただきました。
それから、3ページ目でございます。スポーツ施設などの利用者負担割合はなぜ7割なのかという質問もございました。これにつきましては、個人による選択性が高く、利用者の利便に資する施設コストは利用者が負担することを基本として考えているが、スポーツ振興の観点なども勘案いたしまして3割を公費で負担することとしたという回答をしてございます。
そのほか、職員人件費や減価償却費をコストに入れることはやむを得ない、あるいは理屈が通れば使用料が上がってもやむを得ない、団体利用の場合、区が示している案で改定しても一人当たりの負担はそれほどふえないのではないかといったような御意見などもございました。
また、引き上げ率、これは上限1.5倍としているところでございますが、これを下げることを検討してほしいといった御要望もいただきました。
減額・免除に関する件につきましては、個人に対しての減額免除制度は現在どのようなものがあるのか、また現在減額免除となっていた団体はすべて助成金を受けられるのかといったような質問がございました。これにつきましては、個人に対する減額免除は障害者や生活保護受給者などに対する減額免除の仕組みがあるということ、また個人に対する減額免除制度は残すこと、助成については今までと同じように考えているということをお答えしてございます。
ただし、申請された活動と異なる活動を行った場合につきましては、助成の対象とはならないといった考えにつきましても回答してございます。
最後に、4ページのところでございますが、助成金は、文化・スポーツ活動が助成の対象となるのかなど、こちらでは具体的な活動の例を挙げてその助成の対象となるのかといった質問がございました。これにつきましては、公益活動を行う場合は助成の対象になるということで回答してございます。
また、申請の窓口はどこになるのか、手続が煩雑にならないようにという意見もございました。これらにつきましては、具体的な手続については現在検討中である、手続は利用者の負担とならないような簡便な方法を考えて検討していく旨について回答してございます。
大変雑駁でございますが、区民意見交換会の実施結果は以上のような内容でございます。
続きまして、もう一つの資料でございます施設使用料の見直しの考え方(案)についてのパブリック・コメント手続につきまして御報告をさせていただきたいと思います。
このパブリック・コメントにかけます案件でございますが、施設使用料の見直しの考え方(案)でございます。意見の募集期間といたしましては、10月19日から11月8日までを予定してございます。このパブコメ手続にお示しする資料は、今お手元に配付してあります2ページ目以降ということで、この本文としての考え方の案のほかに、こちらにございます資料3点もあわせて公表していくという予定でございます。
それでは、このパブコメ案につきまして内容に入ってまいりたいと思いますが、2ページをまずお開きいただきたいと思います。前回のときにお示ししました案と、その後の区民との意見交換を踏まえまして、今回まとめましたパブコメ案、主な改正のところをお話し申し上げたいと思います。
まず、2ページのところで最初に「施設使用料の見直しの考え方の三つの柱」とございます。この三つの柱につきましては、基本的な考え方に変更はございません。ただ、幾つか個別に新たな考え方を追加した部分がございます。
次の3ページをごらんいただきたいと思います。下の方の3番目でございます。「急激な負担増の緩和」というところがございます。ここでは、「引き上げ率の上限は、現行施設使用料の1.5倍とし、利用者負担増を緩和することとする。なお、今後、施設使用料は3年ごとに見直すこととする。」と、ここまでは前回お示ししました案と同じ内容でございます。その次の「ただし」以下が新たに今回加わってございます。「ただし、施設の維持管理等にかかる費用が低減し、想定使用料が現行使用料よりも1割以上下がった場合には、改定年度を待たずに当該施設の使用料の見直しを行うこととする。」とございます。これは少し補足申し上げますと、施設使用料につきましてはコストを積み上げて、そして一定の割合を掛けて使用料を求めるというものでございますが、そのコストの方、経営努力等によりましてこのコストが縮減された場合、当然使用料の方は値が下がるわけでございますけれども、そうなった場合、1割以上それが下がった場合につきましては、3年ごとの見直しを待たずに、例えば1年目、2年目でも1割以上コストが下がって想定使用料が下がるということが明らかな場合につきましては、3年を待たずに前倒しで値下げの部分についてはすぐに実施するというような形で今回御提案させていただくものでございます。
それから、4ページでございます。5に「使用料の助成制度の仕組みについて」ということで、これは前回お示ししました案の中では、この助成制度の趣旨や概要だけしか記載されてございませんでした。今回、新たに助成制度の仕組みとして、対象となる公益活動、それから助成率、それからキャンセル料について考え方を書き込んでございます。
まず、(1)の「助成の対象となる公益活動」ということで、ここにマル1からマル3ございますが、このすべての要件に合致する活動ということでございます。そのうち、マル1でございますが、非営利の活動で、広く区民の利益になる次のいずれかに該当する活動であることということで、幾つか並んでございます。具体的に今回お示しをさせていただきました。「地域自治」に関する活動、それから「健全育成」、「地域保健福祉」、「環境の保全」、それから児童等の団体で「青少年」に関する活動、また高齢者団体で地域の交流や、あるいは健康づくりといった活動、それから「公益性の高い文化・スポーツ活動」ということで、こちらの方は少し内容を二つに分けてございます。アといたしまして、区内の社会教育団体が広く区民を対象に行う文化活動又はスポーツ活動というものと、もう1点、区内の公益法人又は公共的団体が行う活動で、区が認める文化活動又はスポーツ活動といったようなものでございます。
それと、マル2としまして、区の政策目的に合っている活動であること、マル3、宗教・政治・選挙活動を目的としない活動であることというふうな形で、このいずれにも合致する活動を助成の対象とする公益活動としてございます。
それから、(2)の「助成率」、これにつきましても今回お示しをさせていただきました。まず、全額助成するものということで、これは先ほど申しました活動の内容のうち、「地域自治」、それから「子どもの健全育成」「地域保健福祉」「快適な地域環境の保全」「青少年」、それからまた「地域の交流の促進や健康づくり」に関する活動につきましては、これらは全額助成の対象といたします。
それから、次が5割助成・3割助成でございます。先ほど挙げた公益活動のうち、公益性が高い文化・スポーツ活動のうちのアでございます。これにつきましては5割の助成、イについて3割助成といたしてございます。
最後に、「キャンセル料」につきましても新たに今回定めてございます。キャンセル料につきましては、既納の使用料、これは助成金相当額を除いた部分、実際に区民の方々が使用料から助成料を差し引いた、実際に窓口でお支払いになった金額ということでございますが、それを上限とする旨の規定をおきまして、キャンセルをした場合ですが、所定の還付の率をかけて返還するということといたしてございます。
それから、次の5ページのところでございます。別紙1でございます。これは前回と同じ表でございますが、ただ今回わかりやすいようにということで、この表の一番左側のところに無料と有料の区別を置きました。Aにつきましては利用者の負担割合はゼロですので、当然無料と。それから有料のところ、BからEまでの施設、50%から100%の利用者負担がありますので、有料ということです。
それから、表の一番下に二つほど米印がございます。これも今回新たに、わかりやすいようにということでつけ加えさせていただきました。有料のうち、B、C、Dについては施設使用料の助成の対象施設であるということ、それから助成の対象となる活動につきましては、現在の減額免除の対象となる活動内容と同じというものでございます。
それから、次に6ページをお開きいただきたいと思います。こちらは前回お示ししました改定額の試算内容の一覧でございます。今回、このうち6ページのAの引き下げとなる施設のうち、一番下にございますスポーツ施設、鷺宮体育館のプール及び二中・九中の温水プールでございます。これらにつきましては今回改めてチェックいたしまして、その結果、これらの施設についての使用料の積算につきましては、全体の使用料の積算のやり方と一部分不統一な部分がございまして、再計算をさせていただきました。その結果、今回引き下げとなる施設の中に、こちらの方に移動といいますか、結果としてこちらの方に金額としてこういう内容となってございます。この部分、一部変更がございます。それ以外は前回お示ししたものと同様でございます。
それから、9ページに資料2といたしまして、助成制度につきましてわかりやすい形での資料を添付してございます。9ページ、「制度構築の趣旨」ということで、「公益活動支援の明確化」「公金支出の明確化」「簡便な仕組みによる助成」というようなことで、わかりやすい表現でこういった資料を添付させていただきました。
2番目の「助成の対象となる活動」、それから10ページの「助成率」、先ほど御説明申し上げましたとおりでございます。
それから、4番の「助成の仕組み」ということで、これは施設の利用申請から助成金交付までの一連の手続、流れにつきましてわかりやすく流れ図を示してございます。
そして、最後に資料3でございますが、今後の改定に向けたスケジュールということで、10月19日から11月8日までパブリック・コメントの手続を実施いたしまして、その結果に基づきまして11月下旬に施設使用料の条例改正案につきまして第4回定例会に提案をさせていただきたいというふうに考えてございます。
なお、この条例改正案がお認めいただけましたならば、来年の7月から施設使用料の改定、施行を始めたいというふうに考えているところでございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
伊東委員
具体的にお聞きしたいと思います。これ、二つに分かれているとしますけれど、まず施設使用料の見直しの考え方があって、そして区民団体の公益活動に伴う施設使用料の助成制度、二つの大きな流れがあると思いますけれど、まず施設使用料の改定で、5ページ、経費の負担率というのがここの一覧表に書いてありますけれど、ここではAの無料施設、それから有料施設がB、C、D、Eとありますけれど、ここに負担率が――利用者の方ですね。ゼロ%から100%まであるわけですけど、この負担率と後の助成の助成率というのはイコールなんですか。それとも、この負担率の中の、さらに100%助成するとか、50%助成するのか、30%助成するのか、その辺について考え方を整理したいんですが。
小谷松教育経営担当課長
この経費の負担率ですが、これは具体的に、原価として出てきたものに対してこの率を掛けて具体的なその使用料を決めると。つまり、使用料を決めるための率でございます。これが100%なら、そのままイコール、ゼロなら当然ゼロは掛けませんので、ゼロという。
助成の割合ということで、全額助成、それから5割、3割とございます。それにつきましては、先ほどの計算で求めた使用料に対して、それを全額助成するのか、あるいは5割なのか3割なのかということでございます。したがいまして、それぞれ求める対象が異なってございますので、それがイコールとかというような関係にはなってございません。
伊東委員
それでは、さらに突っ込んでお聞きしたいんですけど、例えばPTAの位置付けというのは、この助成対象としてはどこに位置するのか、各学校のPTAの組織もありますし、先ほどの耐震の説明会でもありましたように、総P連、中P連という連合組織もありますけれど、それらは、要するに青少年の、ここで言う「子どもの健全育成」に関する活動ということで助成率100%になるのか、あるいはその活動内容によっては、PTAの連合体を組織する会員各位の親睦、交流を含めたスポーツ大会等、教育長なんかもあいさつにいらしているような大会があるわけですよ。そうしたものはどこに位置付けられるのか。それが例えば、ただ文面を読んでいくだけですと、マル4のイの区内の公益法人又は公共的団体が行う活動で、区長が認める文化活動又はスポーツ活動というものになってくるのか。そうなってくると、助成率は30%まで落ち込んでしまうということになるんですけれど、その辺はどうなんでしょう。
村木生涯学習担当参事
まず、小学校、中学校のPTA連合会の扱いにつきましては私の方からお答えいたしますが、現在私どもが設置しております社会教育団体の登録要綱の中で、この二つの連合会につきましては社会教育団体として登録がなされております。したがいまして、これらの団体がいわゆる文化・スポーツ活動を行う場合には、助成制度上は5割の助成の対象になってくるというものでございます。
伊東委員
スポーツ活動、大会等はそれでわかりましたけれど、ふだんの運営に資する会議等、要するに目的外使用の部分の各区有施設の会議室等をお借りする場合、その場合はどうなるんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
この場合、例えば集会室をお借りになるというようなことが想定された場合、これは当然利用者負担率50%の有料施設でございます。その場合、利用の申請をしていただくわけですが、同時に助成の申請もしていただきます。その場合、「子どもの健全育成」に関する公益的な活動を実施するという内容で助成の申請をしていただければ、そしてなおかつそれがそのとおりだということで認めた場合については、使用料相当の全額が助成になります。そういうふうな形になろうかと思います。
伊東委員
今回の目指すところ、大変わかりづらい部分、特に区民の公益活動の部分について、いろいろな団体がございます。それが、新たに出てきた区民公益活動推進条例の積極的な手挙げ方式に属していない部分というのは多々あるわけですよね。例えば町会自治会、P連も積極的な手挙げ方式には登録していないというような流れの中で、公益活動の位置付けというのをもうちょっと明確化しないことには、施設利用の実態、それからそれに対しての公費の支出を明確化すると言っていながら、何かその辺がまだ線引きがはっきりできないんじゃないかなという部分があるんです。
先ほど、生涯学習の方でしたらば社会教育団体として位置付けられていると。それは、生涯学習担当の方で位置付けをしているけれど、教育委員会全体としては統一的な位置付けが明確化されているのかどうか。要するに、自己申請されないことにはそれが公的に位置付けされないのか。その辺がちょっとよく見えてこないんですけれど、どうなんですか。PTAの連合会を例に出して言いましたけれど、例えば青少年育成の地区委員会の連合会議みたいなものが出てきた。連合体としては実態がないんですけれど、会議の必要性はあるやもしれません。そうした場合にどうなるのか、その辺ちょっと、私も頭の中わからない、整理できていないので、じゃあ、果たして役所の方はその辺がきれいに整理できているのかどうなのか。ちょっとその辺も説明いただきたいんですが。
小谷松教育経営担当課長
基本的に今回の助成制度につきましては、その個々の活動内容について、それを見て助成をするということで、団体をどうだということではございません。あくまでも活動内容ということでございます。したがいまして、地区委員会とかそういった育成団体にしても、それが例えば「子どもの健全育成」に係る会を催して、いろいろそういった意味で区民全体にその利益が及ぶといいますか、子どもたちの利益に及ぶような、そういった公益的な活動ということで集会室などを利用するといったときには、こちらにございますとおり、全額助成の対象として助成の申請をいただければ使用料相当分が助成金として出る、実質的に区民の団体の方から見れば差し引きゼロということになるわけでございます。
伊東委員
その点なんですけど、この区民公益活動推進条例というのは事前登録制ですよね、申請して。それと今回の利用料の助成とは全く別物なんですか。要するに、事前登録していない団体が急に必要になってこの施設をこういうふうに借りたい。さっき言ったようにP連ですとか地区委員会等は、役所の中では内々認知されているんですけれど、今さらそんな事前登録をというようなものではないと思うんですよ。そうしたものの位置付けを今後不明確なままに、事前登録もしていない、じゃあその場になって申請したからって助成が出るのか出ないのか。出ない場合は後で追加料金が出るのか。そういうすごく不安なものを内蔵している新しい制度だと思うんですが、その辺もうちょっと説明を。
小谷松教育経営担当課長
今、委員がおっしゃられた、この助成制度をスタートするに当たって、助成を受けるには事前の登録が必要だということで、前回そういう内容で御報告をさせていただきました。ただ、今回このパブコメ案をまとめるに当たりましては、この助成制度そのものについての事前登録ということについては削除させていただきました。したがって、助成制度の適用ということで申請をされる場合、事前の登録については必要ございません。
平山委員
10ページの「助成の仕組み」の図の件なんですけど、助成金を区長が代理受領し、使用料に収納するという形になっていて、6番では申請書と報告書を照合して、助成事業として適当かどうかを確認するというふうにあります。そもそも本来助成金の交付というのは、活動が終了した時点で最終決定するのかどうかというのをお聞きしたいんですけれども。
小谷松教育経営担当課長
この10ページの表といいますか、流れ図でございますが、最終的にこれの確定ということにつきましては、この最後の6番でございますね。申請書、報告書を照合し、助成事業として適当か確認すると、この段階で最終的な決定ということになります。
平山委員
じゃあ、3番の時点で助成金を交付された時点では、最終的な確定ではないという認識でよろしいんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
そのとおりでございます。
平山委員
じゃあ、万が一活動実態がそぐわなかった場合には、これは代理受領して使用料に収納した助成金というのは返還を求められるという考えでよろしいでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
区民との関係のところで見ますと、直接的な現金のやりとりはないわけでございますね。区長が代理受領し、そして区長自身が使用料として納めるということでございますので、その場合、例えば本来申請したにもかかわらずその申請内容と異なった形で使用された、キャンセルの場合も同様かと思いますけれども、そういった場合、事後に報告書の提出を求めて確認するわけですけれども、その場合につきましては、この助成金の交付、これをさかのぼってといいますか、交付を取り消すということになります。したがって、そこで相手方、区民の方に対して、先ほど言ったとおり、そこでの直接の現金のやりとりはございませんので、そこでの区民の方々の方からお返しを願うという、その行為は発生はいたしません。
平山委員
すみません、ちょっと今の答弁がよくわからないんですが、返還は区民の方には求めない、区民の方は返還しなくていいということですか。助成金を形としては受け取った形になっています。活動実態にそぐわない活動が実際行われた場合であっても、利用された区民の方は返還すべき必要はないという認識でよろしいですか。
小谷松教育経営担当課長
実際の現金のやりとりということでは、それはございません。区長が代理受領いたしますので、区長自身が返すというような形になるわけですね。要するに、そこで取り消しをして、なかったということにするわけでございます。
平山委員
実際のお金のやりとりが区民の皆様との間であったかどうかということでは、問題がないというような話をされていますけど、そもそも減額、今までやっていたものが助成というものに変わっているんですから、それだったら助成措置にする必要がないんじゃないでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
すみません、ちょっととり方を間違えたようでございます。その場合、助成がない、対象にならないわけですから、当然本来の使用料との差額が生じます。助成額。その分については、本来の使用でないわけですから、その助成額分について改めて納付をいただくということになろうと思います。
平山委員
じゃあ、その活動が適当だったかどうかというのをどうやって確認するのかという問題はあるんですけれども、先ほどのキャンセル料の話なんですが、今回新たにキャンセル料というのが明記をされていまして、「キャンセル料については、既納の使用料(助成金相当額を除く。)を上限とする旨の規定をおき、所定の還付率をかけて返納する」となっていますが、要はキャンセルというのは活動が行われなかったということなんですが、これを読むと活動が行われなかったにもかかわらず助成がされているという認識になるかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
基本的にはそのとおりでございます。窓口で申請をいただく、そのときに施設の利用の申請と、あわせて助成金の交付の申請もするわけでございます。それに対して助成額を交付して、要するに区民の方にとりましては本来の使用料と助成額の差額分を納めていただくという形になります。したがって、この場合、キャンセルが生じた場合については、区民の方の視点から言えばその差額分ですね、自分が払った、例えば1,000円のところ500円の半額の助成を受けて、窓口で実際には500円をお支払いになると。キャンセルをしたいといったときには、キャンセルの場合については区の使用料条例であるとか、他の施設条例でもそうですけれども、7日前までにお申し出になった場合については5割相当を返還するということになってございます。したがいまして、ここで言うとこの還付の率をかけて、その分をキャンセルしましたのでお返し申し上げますということになります。
平山委員
確かに区民の皆様からしたら、そもそも助成を受けた金額しかお支払いになっていないという認識がありますので、御答弁の内容は理解ができるんですが、そもそも論で考えれば、活動実態がそぐわなかった場合には助成金を返さなきゃいけないのに、活動がなされなかった場合には助成がされるというのは、考え方としてはおかしくないでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
キャンセルが生じた場合には、先ほど申しましたとおり、現在考えておりますやり方としましては、そこの段階で、キャンセルが生じた段階でそもそも助成がなかったということで、さかのぼってその助成の取り消しをいたします。
平山委員
すみません、よくわからないんですが、助成の取り消しを行うことになるわけですね。そうすると、助成されない。助成されないのに、なぜ助成金相当額を除いた使用料の上限となるのかが、ちょっと意味がわからないんですが、お答えいただけますか。
竹内教育委員会事務局次長
恐らく委員は、違う目的で使った場合とキャンセル料とを比較なさっていらっしゃいますけれども、目的が違う場合、これは本来、例えば10割いただかなくちゃいけないところですので、それは違う目的で部屋を使ったわけですので、これは10割分、残りの5割分いただくというようなことになるかと。ところが、もともと公益的な目的で使われる。それは5割ですよ。それ自体はあくまでも公益的な活動として行うということで申請いただいて、5割の負担で、5割の助成をするということで出しているわけです。そこのところは変わらないわけですね。別に公益的なことをやらなかったということじゃないですから、それはあくまでも公益的な事業を行う予定だったものが、できなかったということでございますので、お支払いしていただいた分についてのキャンセル料の割合をかけて、その分だけキャンセル料として納めていただくということになるわけでございます。
平山委員
そもそもの考え方が、減免と助成というのは違うわけでして、助成というのは、あくまでも今回活動に対して助成をされるわけですよね。活動がなかったものに対して、助成があるというのはおかしな話ではないかと思いますし、先ほど払っていないからだというふうな話をされましたけど、本来、活動が終了した時点で助成されるべきものを、区民の皆様への御配慮からあらかじめ助成がされたという形をとるという制度ではないかというふうに認識をしているんですが、その点はいかがでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
今、委員のおっしゃられた、そのとおりでございます。
平山委員
であるならば、本来の活動実態に対して助成が行われるべきであるということでよろしいわけですよね。
小谷松教育経営担当課長
基本の考え方はそのとおりです。
平山委員
キャンセルの場合は、活動実態がないわけですよね。ということは、本来的には活動が終了した時点で助成がされるべきだと思うんです。キャンセルというのは活動が行われていません。活動自体が存在をしていません。なのに、区民の皆様からいただいたお金が、例えば5割いただいた、7割いただいた、区民の皆様は当然それ以上の金額は発生したという感覚をお持ちでいらっしゃらないと思いますので、それ以上のキャンセル料が発生したらとんでもない話だということになると思います。だから、こういう形をとられたんだというのは十二分に理解をできるんですけれども、そもそも、だからここに無理があるんじゃないかなと。
助成というのであれば、活動に対して金額を支払うもの。減免であればわかります。だけど、助成というのは活動に対してお金を支払うものであるのに、このままでいきますと、キャンセルの場合は活動をしていないのに助成がされたということになるかと思うんですけど。
小谷松教育経営担当課長
そもそも、先ほど申しましたけれども、今、委員がおっしゃったとおり、活動が発生しないものに対しては助成はしないと、それは当然でございます。ここでキャンセルということがあれば、その発生を予定している活動そのものが消滅するわけでございますので、さかのぼって助成ということについても、これを取り消すという形で、初めから助成がなかったということになります。
一方、区民の方から見た場合については、ここで区民の方が納めていただいた金額を上限とすると、区民の方にとっては当然それ以上は払っていないわけですから、それ以上のものは求められないということになりますので、そこから一定の還付の率をかけたものを返還させていただくということになります。
平山委員
すみません、じゃあ整理しますと、要は助成金は発生しないと。助成は取り消しをすると。そもそもの上限がそういう助成金の関係があるので、助成金相当額を除いたものという設定にするという理解でよろしいんですか。
小谷松教育経営担当課長
そのとおりでございます。
伊東委員
今の点に関連して、キャンセルが発生した場合に、区民の負担部分は一定の割合をかけてキャンセル料をいただく。逆に、施設を運営していく立場、指定管理者の方としては、施設が使用されるべくそこをあけて待っている。それに対してキャンセルが来て、例えば50%の区民負担だった場合にその一定割合しか入ってこない。それで、助成額の方はまるっきり助成が発生しなかったんだから、それで大丈夫なの、指定管理者の方は、運営上。
村木生涯学習担当参事
もし今と同様の考え方で、助成決定部分がすべて区に返還ということになった場合には、そこのところをとらえた指定管理者との間の何らかの、これを補てんする行為が必要になるだろうとは思います。そうしませんと、もくろんでいた収入がその分だけ減ってしまうということになりますので、根本のところで恐らく協議、協定等を結んでおく必要はあるのではないかというふうに思っております。
伊東委員
いや、一生懸命考えてくださっているのはわかっているんですけど、考えれば考えるほどいろんな穴が見えてきているのも事実なので、もうちょっと頑張ってください。要望にしておきます。
小堤委員
パブリック・コメント手続で、先ほど大きな変更で、「急激な負担増の緩和」については想定使用料が現行使用料より1割以上下がった場合には改定年度を待たずに使用料の見直しを行うと。つまり、値下げをするということだと思います。
ただ、議会の側からすると、この逆のこともちょっと心配するんですよね。逆に、いろいろ事情があって1割以上上がると。そうした場合、使用料が1.5倍の施設については問題ないんだけれども、1.5倍以下の施設もあると思うんです。そういう場合に、3年を待たずに値上げということはあり得るんですか。
小谷松教育経営担当課長
ここでは、あくまでも現行使用料よりも1割以上下がった場合ということで、上がった場合についてはそのような委員のおっしゃるような想定はしてございません。3年の見直しの中で改めて計算をした上で、適正な使用料に改定していくということになろうと思います。
小堤委員
私もそう思いますし、そういう方向で。
それと、引き下げとなる施設ということで、新たに鷺宮体育館のプールが引き下げになりますね。団体貸切で1コース4,800円、それで試算額の原価で4,463円ということで、7掛けで3,100円と、大幅な引き下げになって結構なんですね。
実は、以前にここを使っている団体、利用している方から、この1コース4,800円がどうしても高いと。その方は、近隣の区のこういう施設の資料を持ってきて、確かに1.5倍とか2倍なんですよ。ところが、そのときの議論では、いや、これだけかかっているんだからということで変更されなかったんですよ。今回、改めて査定するとこうだったということでしょう。今までそういう利用された方は、やっぱり多く払っていたわけなんですよ。なぜ、こういうことがきちっとできないのか。それはいかがですか。
村木生涯学習担当参事
今回の鷺宮体育館プールの利用料の算定につきましては、団体でございますけれども、2コース程度を排他的に団体利用した場合の試算として利用率というものを当初考えましたけれども、全体のこの施設使用料にかかわっての統一的考え方、これに基づきまして、そうした利用率は設定しないということで再計算をいたしました。再計算をした上で、前回までは70%、30%という考え方はとっておりませんので、今回この考え方をとることによりまして現行の利用料金に対して、おおむね35%程度引き下げになるということで、そうした整理を改めてさせていただいたということでございます。
いながき委員
10ページの「助成の仕組み」のところで、区民の方々が施設の利用申請及び助成金の交付申請をしてから、区が内容を見て施設の利用承認及び助成金の交付を決定するまで、大体どれくらいの期間を想定されていらっしゃるんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
これはその場といいますか、その申し込みの時点でございます。
いながき委員
じゃあ、その場で助成金がおります、おりませんというのが決定されると、その窓口で。
小谷松教育経営担当課長
はい、そのとおりでございます。
いながき委員
その助成金の実際の交付については、この施設の利用後、施設利用報告書を提出してから大体どれぐらい後に振り込まれるということに……、振り込まれるのか、交付されることになるんでしょうか。
小谷松教育経営担当課長
助成金が振り込まれるということでしょうか……、区民の方が申請される際には、お申し込みになったとき本来の施設使用料のお値段、それからあなたの活動はこれこれの活動ですから助成額が幾ら、例えば5割なら5割、1,000円に対して500円ですと、差し引き500円ということで、そういうような形を考えてございますので、それで特に助成金がその方に振り込まれるということはございません。
大内委員
総括質疑でもやったんだけれども、施設の交付の申請を行う受付窓口は、村木さんのところもあるし、学校もあるんだけれども、それは一人ひとり聞くと面倒くさいから、次長、どうなるの。要するに、教育委員会の持っている所管の部分でしょう。それは全部、要するに中野体育館とか上高田とかの申請をした場合に、おたくたちは全額助成ですよ、5割助成ですよという判断を、上高田球場だったら上高田球場でやるのか、あるいは小学校とかの場合はどこで判断するのか、それをちょっと、全部教育委員会で持っているやつ。
竹内教育委員会事務局次長
基本的に、今、申請をしていただいているところで、そのままやっていくようなことで考えてございます。
大内委員
となると、委託しているところも、委託しているところに任せてやっちゃう。それで大丈夫なの。
村木生涯学習担当参事
指定管理者の場合には、直営の施設と同様の取り扱いはすることができませんので、それを同様の取り扱いができる方向で現在検討しているというふうに聞いております。
大内委員
統一的なものをつくるとは言っていたけれども、施設によって全然、これで言う区内の社会教育団体なのか、区外の公益法人なのか、公共的団体なのかというのは非常に区別が難しいですよね。何か名称だけで決めている。活動内容が沿っていなくてもオーケーを出しているから、今後はそういったものを見直すということで多分これをやるという話だったと思うんです。非常に公共性の高い文化・スポーツ活動というこの文言は難しいので、ぜひともわかりやすくつくっていただきたい。パブコメでどこまで聞かれるかわからないけど、聞かれたら多分答えられないんじゃなんですか。まだ検討できていないという問題じゃなくて、本当はもうできてなきゃいけないんだろうから、本当はね。その辺のところ、どうするんだと聞かれたときに、答えられない、今検討中だというんじゃちょっと問題なのかなと思いますけど。その点は、検討をよろしくお願いしますということで。
あともう一つ、今言った公共性の高い文化・スポーツ活動で、アの区内の社会教育団体が広く区民を対象に行う文化活動又はスポーツ活動、もう一つ、区内の公益法人又は公共的団体が行う活動で、区が認める文化活動又はスポーツ活動とあるんだけど、区が認めない文化活動又はスポーツ活動ってどういう内容の活動なんですか。
小谷松教育経営担当課長
区が認めない文化・スポーツ活動というのは、実際には大変難しいと思います、正直言って。区は、文化活動、また区民のスポーツ活動、これを奨励してございます。それに反するものということであれば、反文化的、反スポーツ的ということですが、それは果たして定義ができるかということなんですけれども、およそ文化活動、スポーツ活動であれば、少なくともそれが公序良俗に反しないというようなものであれば、通常の区民の実施される文化活動、スポーツ活動について言えば、これは区の政策の方向と一致するというふうに考えております。少なくとも公序良俗に反するようなもの以外であれば、それが最低限度の線引きにはなろうかというふうに思います。
大内委員
というのは、アの方には「区が認める」という文言が入っていないんですよね。広く区民を対象に行う文化活動又はスポーツ活動、要するに社会教育団体の方では区が認めない文化活動、スポーツ活動でもやってもいいのかというふうにとれるという意味で言ったんです。アはね。アだと、社会教育団体は広く区民を対象に行う活動だけれども、イで言う区が認めない文化活動又はスポーツ活動をやってもいいというふうに、いじわるな言い方をすると、イだけわざわざこういった文言を入れているから、何かしら社会教育団体がやる分には認めるけれども、公益法人又は公共的団体では認めませんよという活動があるんですかということを聞きたい。
菅野教育長
まず、社会教育団体というのは、社会教育の活動を行う団体ということですけれども、公益法人又は公共的団体というのは何をするかということについては、何でもできるわけですけれども、その中で文化活動あるいはスポーツ活動ということをやる場合に、一応その内容につきまして区長の方で、これは公益的な広く区民を対象にしたものだなというようなことを見させていただいた上で認めるというようなことだと思います。
大内委員
いやね、もしそう聞かれたら何て答えるのかなと思ってね。そうやって、その場に教育長いなかったらだれが答えるのか知らないけれども、パブコメやったときに、この中の文言の使い方が――だから、僕は社会教育団体というのは幾つあるんですかという部分もあるし、そういった団体がすべて社会教育団体と言われている、それは区が認めているのか、判こを押した団体が社会教育団体というのか。いや、私たちは社会教育団体ですと言ったらもう社会教育団体なのか。それによって、今の教育長が言っている前提自体がおかしくなっちゃう。私たちは公共的団体じゃないです、私たちは社会教育団体ですと言われちゃった場合に、今言った言葉はどうなっちゃうのということがあるので、その辺のところをまたパブコメが終わった後でもいいですから、ちょっと整理をしておいていただきたいなと、わかりやすく。
村木生涯学習担当参事
社会教育団体なるものの定義だけ、とりあえず申し上げておきます。
これは、教育委員会の認める区内の社会教育団体の定義に関する要綱というものに基づいておりまして、登録要件として、まず「文化・教育・スポーツ等の活動又はその振興を目的とする団体で、営利、政治又は宗教活動を目的としていないこと」「活動が継続して行われていること」「規約又は会則に基づいて組織及び運営が定められていること」「入会及び退会が任意にできるものであること」「中野区に在住、在勤もしくは在学者が構成員の8割以上を占めていること」「団体の連合体であること」、これが登録の要件になっております。この要件に合致するものとして、先ほど、冒頭申し上げましたように小学校・中学校PTA連合会を含めて、脱会しているものもございますので、約70近い団体がこの社会教育団体として、これはもちろんスポーツ連盟もそうですけれども、登録をし、私どもが社会教育団体としてそういう意味では認定をしているものでございます。
大内委員
となると、そういった団体というのは、活動内容は関係なく名称でもう認めちゃうということになるわけ。そうすると、また違ってきちゃうんだよね。
村木生涯学習担当参事
あくまでも、この社会教育団体が広く区民を対象に行う文化活動、スポーツ活動を行う場合に、この助成制度の対象になるということでございますので、例えばある文化団体が全く別のことをやろうとしても、その要件によっては、活動の要件を見ますので、対象にはならないこともあり得るということでございます。
大内委員
ということは、今まではそういった団体が、今言った本来の活動以外のものでも認めてしまったと。これからは活動内容に着目して認めるんだと、そこが違うんだということでいいですか。
村木生涯学習担当参事
今回の新しい助成制度に伴います、その公益活動に合致していない場合には、もちろん対象にはならないということになると思います。
大内委員
そういうのは、どこの部署が判断するの。
村木生涯学習担当参事
基本的には、それぞれの活動を所管するところが第一義的になると思いますけれども、大内委員が、特別委員会でもおっしゃっていましたけれども、施設によって、要するに対応がばらばらになるとか、さまざまありますので、そういったことの兼ね合いも考えながら、現在どこでそういった審査等をやっていくのかといったようなことについては、これも検討を進めているということだと思います。
伊東委員
10ページの「助成の仕組み 施設の利用申請~助成金交付」の流れの中で、6番、最後のところ、申請書と報告書を照合し、助成事業として適当か確認するということなんですけれど、それ、ちゃんと精査しないことにはこんな制度をつくっても意味のないものになってしまうと思うんですけれど、今、教育委員会が所管する施設で、年間の利用件数というのは幾つぐらいなんですか。――じゃあ、いいです。すぐには出ないと思います。
利用件数があって、それは当然助成申請がなされて、申請書が上がってきて、報告書も上がってくると。それは、今お聞きしたのは教育委員会の所管する施設だけなんですけれど、それ以外の施設を、例えば先ほどのP連ですとか、要するに文化、スポーツの団体が目的外使用して、その申請はそちらの窓口でやったとしても、報告書は最終的に上がってくるのは教育委員会じゃないんですか。
でないと、内容を審査するという意味では、最終的に教育委員会の方に書類が回ってこないと意味ないと思うんですけれど、そうなってくると、先ほど何で年間の利用件数が幾つなのかと、その申請書が上がってきた、それだけ報告書を照らし合わせるのでも大変な作業だろうに、目的外利用、要するに所管していない施設の申請書、報告書まですべて上がってくることになるのか。そうすると、その事務処理量というのは相当なものになるんじゃないのかなと想像するんですけれど、その辺はどういうふうに認識されているのか。その辺をお聞きしたいがために、せめて所管する施設の利用件数はどれくらいなのか。随分職員を減らして、自分たちの首を絞めるようなことになるんじゃないのかなという気がしてならないんですけれど、いかがでしょう。
小谷松教育経営担当課長
まず、最終的に申請書、報告書を照合は、あくまでも施設の所管のところで行うということになります。
それから、後段の方のお尋ねでございます。相当量の事務量になるだろうということでございますけれども、まだ制度がスタートしていないので実感としてなかなかつかまえにくいということもあるんですが、確かに件数としていえば相当量の件数になります。1件ずつの件数ですから、同じ施設でも部屋が違う、時間帯が違うということになれば大変な数ということはございます。できるだけ、そういった窓口での申請の手続も含めて、またこういった最終的な確認のものも含めて、事務の効率化を図りながら、できるだけ効率よくやっていきたいというふうに思っております。
伊東委員
あと1点、まだこの施設使用料の改定、あるいは助成制度の賛否を言っているわけじゃないんですけれど、こういう形でやりますと助成を受けるがために報告書はちゃんとしたものを出さなきゃならないということになってくるんですけれど、利用する人たちというのは結構それは大変じゃないのかなと。今、施設使用させていただいた区民の皆さんは、戸締りだとか、電灯、あと備品、清掃、チェックするぐらいでやっているんですけど、活動内容まで報告、要するに記載しなきゃならない、それもまた改めて出すのは大変なことになるはずですよね。結局、使用したその場で記載して提出できる仕組みでないといけない。別に、この制度自体を賛成と言っているわけじゃないですよ。でも、そういう部分も含めて、ちゃんと区民の皆さんにどういうことを考えていらっしゃるのか、説明できるようにしておいていただきたいと思います。
委員長
他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ございませんようでしたらば、この報告について終了いたします。
続いて、5番の区立桃丘小学校跡地活用基本方針(案)について御報告いただきます。
青山教育改革担当課長
それでは、区立桃丘小学校跡地活用基本方針(案)(資料7)について御説明させていただきます。まず最初に、お配りした資料の趣旨につきまして口頭で御説明させていただきます。
この基本方針(案)でございますが、区の担当でございます経営室特命担当におきまして、区の関係部署と調整の上策定したものでございます。今回、同一の内容で、当委員会のほか区民委員会及び厚生委員会においても御報告することになっております。内容につきましては、主に桃丘小学校の閉校後、平成20年度から22年度までの暫定利用に関するものでございまして、その後の活用計画につきましては、経営室特命担当におきまして平成20年4月を目途に案を策定する予定となっております。
教育委員会に関する部分につきましては、桃花小学校体育館完成までの体育館の代替利用と地域開放及び体育館とあわせて改修いたします難聴、言語障害、これは現在の桃園第三小学校の中にあるものでございますが、この特別支援学級の仮施設についてでございます。
それでは、資料に沿って御説明させていただきます。
まず、表面の1番の「はじめに」というところでございます。
平成17年10月に策定されました「中野区立小中学校再編計画」に基づきまして、区立桃丘小学校は、区立桃園第三小学校、区立仲町小学校と統合し、統合新校として桃花小学校が平成20年4月1日に開校されます。それにしたがいまして、桃丘小学校につきましては同年3月31日をもって閉校ということになっております。
閉校後の桃丘小学校につきましては、平成18年1月に策定されました「新しい中野をつくる10か年計画」に基づきまして、文化芸術活動を支援する施設を整備し、あわせて産業起業関係等の事務所を併設することとなっております。
一方で、「中野駅周辺地区まちづくりのグランドデザイン」におきましては、桃丘小学校の周辺地域を文化芸術活動を通じて都市型産業の育成を支援するエリアとすることを想定しておりまして、本施設はその将来像に向けて整備するということになっております。
次に、2番の「桃丘小学校の概要」につきましては、以下に記載してあるとおりでございます。
続きまして、裏面をごらんください。3番の「閉校後の桃丘小学校活用の基本的方針」でございます。こちらにつきましては、閉校後の時期に応じて、以下の(1)及び(2)のように2段階に分けて示してございます。
まず、(1)でございますが、「閉校後の校舎の暫定利用」でございます。
平成20年4月から平成23年3月までの3か年につきましては、閉校後の桃丘小学校に桃が丘保育園と桃が丘学童クラブを開設いたします。また、桃花小学校体育館の建てかえに伴いまして、体育館及び特別支援学級の施設の代替としても暫定利用いたします。
なお、桃花小学校の体育館竣工までの間につきましては、桃丘小学校の体育館につきましては安全措置を実施し、暫定開放することといたします。
次に、2番「暫定利用終了後の校舎、跡地の利用」ということでございます。
平成23年4月以降の桃丘小学校の校舎、跡地につきましては、「新しい中野をつくる10か年計画」で示されました文化芸術活動や都市型産業の育成を支援するための施設として用途転換し、施設整備の上活用するということになっております。
続きまして、4番の「今後のスケジュール」でございます。まず最初に、平成19年10月、桃丘小学校跡地活用基本方針(案)議会説明ということで、これは今回の御説明ということでございます。続きまして、11月以降でございますが、今回の基本方針(案)の地域ですとか利用者の方への説明ということでございます。それから、平成20年4月から5月にかけまして、桃が丘保育園、それから学童クラブ、特別支援学級の整備工事及び体育館の安全対策措置を実施いたします。それから、平成20年4月でございますが、これは先ほどお話しいたしました、主に平成23年度以降の暫定利用が終わった後の活用が内容の中心となりますが、桃丘小学校跡地活用基本計画(案)の策定ということになります。同年6月に桃丘小学校跡地活用基本計画の決定と、以上のようなスケジュールで予定してございます。
委員長
ただいまの報告に対して何か質疑はございませんか。
小堤委員
3年間暫定利用で、保育園と学童クラブ、それと体育館と特別支援学級ということなんです。3年後、この保育園と学童クラブというのはどのように運営されるんですか、その後。
青山教育改革担当課長
まず、桃が丘保育園でございますが、これが現在の桃が丘保育園と同じ場所で建てかえを行いまして、そちらが完成後、平成21年度に新しく完成した桃が丘保育園に入るということになっております。それから桃が丘の学童クラブでございますが、これは将来的には桃花小学校の体育館の中に学童クラブを設置するということになってございますので、それまでの間につきましては現在の桃丘小学校の中にそのまま設置すると、そういう形になっております。
小堤委員
そして、統合新校の桃花小学校の体育館は建てかえるわけです。この間の体育の授業については、ここの説明では桃丘小学校の体育館を暫定利用というんですけれども、距離があって移動もなかなか大変だと思うんですけれども、その辺の体育の授業というのはどういうふうに考えているんですか。
青山教育改革担当課長
体育の授業につきましては、学校側に教育課程の中で可能な限りさまざまな工夫を行っていただいて対応していただくと、そういう予定でございます。
小堤委員
そういう答弁だと、この桃花小学校の中でそれなりの広いスペースは確保できるという答弁だと思うんですね。全然この桃丘小学校の体育館、使えないわけじゃないんですけれども、それは移動等含めてどういうふうに活用されるんですか。
青山教育改革担当課長
体育館の代替利用でございますが、もちろん体育の授業につきましても、移動の安全対策も学校ぐるみで考えていただいて、例えば一例でございますが、2時限を連続して、移動して桃丘の体育館で授業を行うですとか、そういったような工夫は学校でやっていただこうというふうに考えてございます。
小堤委員
ぜひ移動とか、そういう安全性を確認して進めていただきたいと思います。
あと、この特別支援学級の暫定利用は、具体的にどのように利用されるんですかね。
青山教育改革担当課長
こちらにつきましては、現在の桃丘小学校の校舎に必要な改修を加えまして、特別支援学級として体育館が完成するまで利用すると、そういう形になっております。
小堤委員
たしか三十数名の方が利用されると思うので、ぜひその辺しっかりやっていただきたいと思います。
最後なんですけれども、桃丘小学校については安全措置を実施し暫定開放すると、一般に開放するということだと思うんですね。この地域の方にとっては大変関心事なんですけれども、これは具体的に進め方等について考えていることがあればお聞かせ願いたいと思うんですけど。
寺嶋学校教育担当課長
開放につきましては、引き続き、教育財産でございますので、それぞれ体育館等については自主運営開放というふうなやり方で同じように開放を続けていきたいというふうに考えています。
伊東委員
後々、桃丘小学校というのはいろんな用途に使われると、いろんなと言っても、ここに書かれているのは文化芸術活動や都市型産業の育成の支援施設ということなんですけど、この委員会所管でいいますと文化芸術活動なんですけれど、具体的にどういうものを考えていらっしゃるんですか。
村木生涯学習担当参事
10か年計画の中で、いわゆる仮称ですが、コミュニティアートセンターという、そういう機能を持たせようということで検討しておりますけれども、こちらにもいわゆる都市型産業の育成支援というようなことも入っておりますように、この文化芸術活動そのものがそうした産業経済活動支援のための一つの手法としてこういうものを使っていくという方向でもって、今検討を進めておりますので、そういう意味からいいますと、いわゆる区民生活部の産業振興担当、ここが中心になって内容の詰めをすることになっております。我々も、文化芸術の側面からそれに協力をして進めるということになりますので、今後の具体的にどういうものということについては、まだそこまでは詰め切ったものはできておりません。
伊東委員
聞こえはいいんですけれど、コミュニティアートというのは何ですか。
村木生涯学習担当参事
若手の芸術家ですとか、そういったものを志すさまざまな方々に、ここでそうした活動の場ですとか、そういったものを提供しながらということで、その検討のスタートをしてございます。具体的に、本当に申しわけございませんけれども、こういうことをここでやるんですというところまではまだ詰め切っておりません。
伊東委員
まだ詰められていないのはわかったんですけど、先ほどの説明の中でコミュニティアートという言葉が出てきて、その後の説明の部分は逆に若手の創作活動支援という、どこにコミュニティが関連しているのか、名称と実態、考えられていることがちょっと乖離しているような感じを受けたので、言葉の使い方、十分注意された方がいいんじゃないかと思いますが。
村木生涯学習担当参事
仮称としてそういう言い回しをこれまでしてまいりましたので、これからまた、ある意味では検討させていただくということになります。
江口委員
この文化芸術活動を通じた都市型産業の育成というのが、非常にわかりにくい。営利につながる文化芸術活動を育成するの。我々で言う、市民団体が行っている文化芸術活動を支援するんじゃなくて。今の話だと全部営利につなげていくと、そこに産業が入ってくるわけでしょう。そんなものを求めて10か年計画は打ち出したんですか。
村木生涯学習担当参事
このゾーンが、いわゆる産業と文化芸術の結びついたゾーンとして位置付けがされております。その位置付け、方向に沿った形で、再編後の桃丘小学校の跡を活用しようというような観点から検討をスタートいたしました。
そういう意味で、産業の振興というものに一つの大きな視点を置いた文化芸術活動というものを、ここでどう展開をしていこうかといったような、そういう方向性を出してきておりますけれども、一方で、私ども教育委員会といたしましては、本来のと申しますか、地道ではあっても教育とか福祉とか、そういったものに、あるいは区民生活に密着した、そういった文化芸術にかかわる施策、こういったものを展開するための方途等について一方で検討を始めた、そういう状況になっております。
江口委員
これは大切な区民の財産ですよね。果たしてそういう形で使うことが可能なのかということが、一つ疑問に思うんですね。まして起業家の応援といっても、あそこはもう超一等地ですから、中野にすれば。もしそれをやろうとして事務所でもつくらせたら、大変な家賃を取らない限りは納得しないですよ、区民は。だけど、そんな家賃を取って起業家が来るのかという問題が起こるわけでしょう。そんな理想論を述べるよりも、やっぱり区民に開放する一つの施設、区民がさまざまな形で活動するための拠点、そういう意味での開放型じゃなく、これだと完全な営利のための施設、もう理解というのはそこしかいかない。営業、それをするための施設で、区民のための施設じゃなくて――ということになっちゃうんだけど、違うんですか、これ。
村木生涯学習担当参事
産業振興などと結びついた、そういう中野の一つのまちをどう発展させていくかといったようなことに結びつくさまざまな活動があるのではないか、そこに文化あるいは芸術、そういったものの新たな創造といったようなものも含めて、そういうものを考えていこうというような方向が打ち出されておりますし、要するに将来のこのゾーンが、グランドデザインの中でそうした位置付けをされているという関係から、現時点でそういう方向性が出されているものというふうに私どもは理解をしております。
そこで、具体的に、例えばそういう方向だけで進むのかといったようなことにつきましては、私どもも非常にいい、まさしく一等地の中で、ここで若者や創作活動にいそしむ、そういった方々にどうしたらこの場を提供してさしあげることができるかといったようなことも、そういう意味ではあわせて検討はしていきたいというふうには考えております。
江口委員
文化芸術というのは、我々も非常に悩んでいながら振興と言っているんですけど、実際に若者たちの育成というのはもう一つの企業として行われているんですよね、いろんな劇団にしても。ところが、市民団体が本当に営利をもとにしないでやるための活動拠点が中野にないというので、求められている方が多いと思う。そのための提供をするとか、そのためのグループが集まってくるとか、そういうふうに私は理解をしていたつもりで10か年を見ていたんだけど、こうやって文化芸術活動を通じた都市型産業なんていうと、もう完全な営業の拠点という見方しかできないし、本来、文化芸術というのは地区的なものじゃなくて、どんな点の、1点からそういう場所が、会場があることによって大きく広がっていくわけで、都市型産業のための文化芸術ではないと思うんだよね。だから、その辺、何か最近の区の方針というのは夢物語みたいな形で、一部の人たちのためのそういう施策を打ち出しているような気がするし、本来、企業を起こす人たちの努力というのは、みずからがやっていくための、そのための支援をどうするかというと、場の提供って今までしたことがないんですよ、行政は長い間。今回、ずっと場の提供をしようとしているんだけど、あくまでこれは市民参加の文化芸術というふうに切りかえていなきゃいけないと思うので、いかがなんでしょうか。
村木生涯学習担当参事
これまでの検討の過程で、先ほど来私が申し上げたような整理をしているということでお答えを申し上げております。江口委員からの今の御指摘等につきましても、きちっと私どもも改めて考えの中に入れられるように、関係のところにも伝えますし、我々もそうして努力はしていきたい、このように考えます。
江口委員
ちょっと最後に要望ですけど、この10か年計画と、確かに10か年計画が区の方から打ち出されて議会としても了承したと。だけど、細かなものに対しては各所管委員会でやってきたわけで、このように今回みたいに委員会構成が変わった場合には、私たちは初めてこの10か年に、直接理事者との議論をしていくわけですよ。そういう意味では、必ず事前に、早め早めに案を示して、議会の意向、それから区民の意向も聞いて、それで進めていかないと、もう10か年で打ち出したんだから、これはもう当然進んでいくということの考えだけは私は改めてもらいたいと思いますが、いかがですか。
竹内教育委員会事務局次長
今回、3年間、23年の3月末までにつきましては、暫定利用という形で明らかにさせていただいたところでございます。その後の本格的な跡地の活用といったことについては、この23年の3月までの間に十分詰めて、また議会との御議論もいただきながら具体化をしていきたいというふうに思っております。それに当たりましては、今、委員から御要望がありましたとおり、早め早めにということでございますので、そのように努めてまいりたいというふうに考えております。
江口委員
特に、さっき言った文化芸術はこの所管委員会、この文教委員会でできるけど、産業振興というのはここじゃないのね。だから、文化芸術とつながってはいるんだけど、委員会としては全然つながりがないんですよ、議会側としては。最近の区の方針というのは議会を無視しているから、全然違った形で――子ども家庭部の問題から始まるんだけど、そうなると。全然議会ではそこに入っていけない、連動したものになっていく。仲町小学校だってそうでしょう、福祉関係とスポーツ関係、一緒には議論できないんだから。偏ったところだけしか、その委員会がやるという形になっちゃうので、ぜひそういう点も含めたことを意識した形で議会に報告してもらいたい。
大内委員
この計画なんだけれども、具体的にいつから体育館の暫定利用、桃丘小学校の体育館の暫定利用はしてもらって、そして体育館は何年で建つの。
青山教育改革担当課長
現在の予定としましては、現在の桃園第三小学校の体育館、開校後の桃花小学校の体育館でございますが、来年度の半ばごろ、まだちょっと月は決まってございませんが、そのぐらいを目途に開始できればというふうに思っております。ですから、桃丘小学校の体育館につきましては、先ほど御説明しましたように4月、5月に安全対策をやるということですので、桃花小学校の体育館の工事が始まったころから、そちらを代替利用としてやるということになります。
桃花小学校の体育館につきましては、現在の予定としましては平成22年度中の竣工を予定してございます。
大内委員
じゃあ、夏休み明けぐらいには移行して、授業のプログラムも多少変わって、要するに2時間連続で体育館を使うような授業をやったりして、歩いていってどうのこうのして、それで体育館は大体2年ぐらいで建つと。
それであともう一つ、この桃丘小学校跡地活用基本計画の決定が6月なのね。聞きたいんだけど、その前にもう学童クラブだとか、そういう整備工事をやっちゃっていいの。基本計画決定後にやるんじゃないの、暫定利用でも何でも。暫定利用だから、計画の決定前にやっちゃっていいの。
竹内教育委員会事務局次長
基本的にここに書いてありますのは、跡地の暫定利用じゃない部分の本格的利用といいますか、その部分についてのことでございます。暫定利用というのは、来年の3月末で桃丘小があくわけでございまして、できれば来年の、保育園もここにありますが、4月、5月で保育園、学童クラブ等々の施設整備を行って、ですから5月以降、6月ごろからになろうかと思いますけれども、そのころから暫定利用を進めるということでございます。
そういったことから、本格的な基本計画の策定とは別に暫定利用は進める必要があるということで、実施を行うものでございます。
大内委員
ということは、この基本計画の決定は別におくれても問題はないわけ、6月じゃなくても。というか、多分6月で決まらないんじゃないのかなと思うから。だから、今言ったようなこととか出てくると、3年後、平成23年3月以降の基本計画でしょう。そうなってくると、平成20年6月に急いでというわけじゃないと。これができないと暫定利用も変わっちゃうのかなとか、そういうふうになっちゃう。あくまでもこれは23年3月以降のという理解でいいわけですか。ただ、そうなってくると、3の閉校後の活用が基本計画とは全然関係ないのかという話になっちゃうんだけどね。要は、そういうことでいいわけ。
竹内教育委員会事務局次長
あくまでも23年の3月までの暫定利用と、それ以後の利用とは全く違うものでございます。それで、めどとしてこのようなスケジュールを立てているということでございます。
伊東委員
従前から、この桃丘小学校はインキュベーション施設という説明を受けてきたんですけれど、体育館のような施設は結局その目的以外には使わせないと、要するに地域のスポーツ振興のような部分で体育館の利用を許可するということは、教育委員会としては考えていらっしゃらないんですか。
竹内教育委員会事務局次長
ちょっと私、御質問の趣旨を受けとめ切れていないのかもしれないんですけれども、この暫定利用の期間以降につきましては、これはまだ基本計画もできていないので、どうするかということになりますので、何とも言いがたいところですけれども、まずはここに、今23年以降についてはこの10か年に書いてある文化芸術活動や都市型産業の育成を支援するという、こういった施設として整備をしていきたいというふうな考え方でございます。今ある施設全体について、そのように考えているということでございます。
伊東委員
これからはわかるんですけれど、来年の4月には案が出てくるということで、その中にそういう視点がある程度入る余地があるのか、もう全然関係ない、文化芸術活動あるいは産業支援という部分の一辺倒な施設になっちゃうのか。体育館のようなキャパシティのある施設は、これらの施設はずっとそれに貸し出して、それ以外には貸し出さないのかというような部分。
竹内教育委員会事務局次長
基本的には、私どもはこの暫定利用の間については体育館の開放という形で使っていただけるようにするわけですけれども、23年の4月以降につきましては、例えば体育館の開放というようなことにつきましては、やはり桃花小学校に新しい体育館ができますので、そちらの方を御利用いただきたいというふうに考えているところでございます。
伊東委員
先ほどの報告にも関連してくるんですけど、何で資料要求したか。今、区内29小学校、それから14中学校、これから施設再編の中でどんどん、言葉では区民の皆さんの健康を維持するためにスポーツは大切です、そういう部分を支援してまいりますとは言っていても、現実には中学校がもう半分になるという方針を打ち出している。小学校もどんどん減らしていくという流れの中で、区民の皆さんは気軽にスポーツできる場所がどんどん遠くになっちゃう。その辺を考えて、そこまで考えての施設再編全体を見て、要するに大所高所からこの施設、桃丘小学校をこういうふうに活用するべきだと、それはわかるんです。ただ、もう一つの視点をちゃんと持っていてくださるのか。ましてや教育委員会の所管じゃないですか、文化、スポーツの振興、区民の皆さんのそういう部分を支えるというのは。だから、そういう部分をちゃんと持っていただけるのか。
要するに、区長部局がこういう方針を打ち出している、ただ教育委員会としてはこの視点から一言物を申し上げなきゃいけないんじゃないのかと、そういう部分を教育委員会のお考えを聞きたいんです。
竹内教育委員会事務局次長
ここの本格的な跡地の活用ということについては、10か年計画ではこういうような形で決まっております。それで、私どもといたしましても、まさに今、委員からお話がありましたようなこともございますので、場所が遠くなるということはございますけれども、今回つくる桃花小学校の体育館につきましては、地域開放を前提とした、そういった充実した施設として地域の皆さんにも使っていただけるようにというふうなことで、今回建てかえということで進めているところでございます。
伊東委員
それはもうわかる、積極的に活用してもらいたいというのはわかるんですけれど、現実に先日の分科会でも、校庭の芝生化によって結局は締め出された団体がほかの施設にしわ寄せを及ぼしていると。今後、じゃあ、三つあった学校の体育館が、先ほどの資料でもそうですけれど、桃丘小学校は、学校開放していますよね。仲町小学校はしていませんけれど、あと桃園第三小学校は開放していますよね。利用実態としては3校とも体育館を活用しているわけですよ。それが1カ所になってしまう。それも体育館を三つつくるわけじゃないでしょう、桃花小学校に。1個しかないんだから、当然時間枠というのが決められている、3分の1になっちゃう。そういうしわ寄せは、どう教育委員会として考えていらっしゃるのかなと。
竹内教育委員会事務局次長
数の減る部分につきましては、数をふやすというわけにはいなかいわけなので、当然に今、委員がおっしゃっているとおり、時間的に利用できるコマ数といいますか、時間数というのは少なくなってしまうということになるわけでございます。
ただ、それにあわせて今回、仲町についてはスポーツクラブ、それから桃花小学校については建てかえるといったようなことで、なくなった部分すべてをカバーできるということではないかもしれませんけれども、教育委員会としてもできる限り、できる範囲内でスポーツしていただける環境づくりについては努めていきたいというふうに考えております。
伊東委員
最後にします。ぜひそうした意味で、教育委員会の所管、今後自治体の自立を求める中で、東京都の教育委員会、各自治体の教育委員会の独自性というものも関連してくる中で、所管する分野のことについては精いっぱい、ちゃんと考えて意見を言っていってください。でないと、私たち文教委員会で聞いていても、各個別の施設の報告は受けるんだけれど、じゃあ、将来全体として中野区の文化、スポーツ、例えば体育館を利用することによって区民のスポーツを支えていた部分はどう変わっていくか、全体図はまだ全然見えてこないわけです。このままやっていくと、この施設にはスポーツ施設が入る、この施設は体育館開放をやっていく。そうすると、トータルの像が見えないままに個別個別に審査して話が進んでいってしまう可能性が十分に考えられるので、その辺をよく考えていただいて、やっぱり教育委員会としてのしっかりとした説明を一度いただきたいなと思います。
小堤委員
今、なかなかスポーツをする場がないという中で、小・中学校が統合される中で、そういう機会もなくなるという意見があったと思います。そういう観点から、私たちはこういう計画のもとになっている10か年計画に対してはそれなりの厳しい意見も言ってまいりました。
あわせて、やはり区のスポーツ施設が、気軽に利用するという点ではやはり値上げという問題でも厳しい意見も言ってきましたので、ぜひそういうことを勘案していただいて、教育委員会として頑張っていただきたい、これは要望として言っておきたいと思います。
いながき委員
基本的なところで、この駅前の一等地を文化芸術活動を支援する施設をつくって、どうしていきたいのかと。スポーツ施設がいいとか、例えば特養老人ホームがいいとか、いろいろ選択肢がある中で、文化芸術活動を支援する施設を整備して、中野区と中野区民あるいは周辺の区民の皆様にとってどういうメリットがあるのか。そういった、いわゆる本当にグランドデザインというんですか、そういうのが全く見えないんですけれども、その辺を簡単に御説明――意図といいますか、目的といいますか、目指すところといいますか、地域をどうしていきたいのか、簡単に。
竹内教育委員会事務局次長
もともとは、やはり文化芸術活動の活性化、それから中野のまちにおける都市型産業というものの育成を図る中で、まちの活性化を図っていきたいということでございます。
今後、10か年計画で区民の皆様にお示ししたときに、一定の御説明等をさせていただきましたが、今後、また具体的な基本計画というものができる中で、そのあり様についてはまた御説明し、また意見交換する機会があろうかと思いますので、具体的な内容についてはその折にやらせていただければというふうに思ってございます。
委員長
他に御質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
本日の審査はここまでとしまして、答弁保留、要求資料の提出を含めて、残りは明日17日に審査を行うことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の審査を終了いたします。
次回の委員会は、明日10月17日水曜日、午後1時から、当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
以上で本日予定しました日程は終了いたしましたが、委員、理事者から何か発言はございませんか。
伊東委員
先日の決算特別委員会分科会におきまして、学校に配置されています栄養士の先生方の活動についてお伺いしたんですけれど、その中で、やはり今、時代としては食育という部分、大変欠かせない視点ということもありますので、前回のときは、分科会の折は資料要求を控えさせていただいたんですけれど、常任委員会、本日の開催にあわせまして改めて資料の方を求めたいと思います。
東京都から配置されている栄養士の先生、あるいは中野区が独自負担で配置されている先生の、それぞれの学校でのそうした活動についての実態、食育に対する教育内容について資料を御提出いただきまして、改めて報告を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。
委員長
では、委員会を休憩させていただきます。
(午後3時41分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時42分)
休憩中に確認いたしましたとおり、伊東委員からの要求がありました資料を委員会として要求することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
それでは、本日はこれで審査を終了いたします。御苦労さまでございました。
(午後3時43分)