平成17年12月07日中野区議会文教委員会(第4回定例会) 平成17年12月7日文教委員会 中野区議会文教委員会〔平成17年12月7日〕

文教委員会会議記録

○開会日 平成17年12月7日

○場所  中野区議会第5委員会室

○開会  午後3時04分

○閉会  午後3時29分

○出席委員(9名)
 飯島 きんいち委員長
 酒井 たくや副委員長
 北原 奉昭委員
 久保 りか委員
 はっとり 幸子委員
 小串 まさのり委員
 篠 国昭委員
 昆 まさ子委員
 江田 とおる委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 教育長 沼口 昌弘
 教育委員会事務局次長 金野 晃
 教育経営担当参事 村木 誠
 学校教育担当課長 相澤 明郎
 指導室長 小林 福太郎
 生涯学習担当参事 大沼 弘
 生涯学習推進担当参事 生涯学習担当参事兼務
 中央図書館長 細木 博雄

○事務局職員
 書記 岩浅 英樹
 書記 鳥居 誠

○委員長署名


審査日程
○議案
 第97号議案 指定管理者の指定について
 第98号議案 指定管理者の指定について
 第99号議案 指定管理者の指定について
○その他

委員長
それでは、定足数に達しましたので、本日の文教委員会を開会いたします。

(午後3時04分)

 本日は、お手元の審査日程案に沿って審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(資料1)

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
 それでは、議案の審査を行います。
 第97号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
 本件について理事者から説明を求めます。
大沼生涯学習担当参事
 第97号議案について御説明いたします。
 指定管理者の指定についてでございます。このたび、中野区立公園条例の一部改正により、指定管理者による管理ができることになりました。この条例改正に伴い、哲学堂公園の管理について事務委任規則の改正が行われ、教育委員会に管理の権限が委任されました。教育委員会に権限が委任されたことにより、上高田、哲学堂及び妙正寺川公園の運動施設及び哲学堂の公園の管理について指定管理者による管理を行わせることができるようになりました。そのため、指定管理者を指定するに当たり議決をお願いするものでございます。
 提案理由は、中野上高田公園、哲学堂公園及び妙正寺川公園の指定管理者を指定するに当たり議決の必要があるということでございます。
 裏面をお願いいたします。指定管理者の指定について3項目でございます。施設名、中野区立中野上高田公園、中野区立哲学堂公園及び中野区立妙正寺川公園でございます。指定管理者、東京都中野区東中野三丁目20番10号、日本体育施設グループ(日本体育施設・飛鳥・シティビルメン・やまて)でございます。指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間でございます。
 なお、お手元に指定管理者候補者の概要の資料を配付してございます。(資料2)3番の運動施設等の指定管理者のものでございます。候補者の名称、住所については、今御説明したとおりです。候補者の構成は、代表団体が日本体育施設株式会社、構成団体は株式会社飛鳥、シティビルメン協同組合、中高年事業団やまて企業組合、住所は記載のとおりでございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時07分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時07分)

 ほかに質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。第97号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定いたします。
 次に、第98号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
 本件について理事者から説明を求めます。
大沼生涯学習担当参事
 第98号議案、指定管理者の指定についてでございます。中野区立体育館条例の一部改正によりまして、体育館の管理について指定管理者に管理を行わせることができるようになりました。このたび、中野体育館、鷺宮体育館及び鷺宮運動広場の指定管理者を指定するに当たり、議決をお願いするものであります。
 裏面をお願いいたします。指定管理者の指定について、3項目でございます。施設名、中野区立中野体育館、中野区立鷺宮体育館及び中野区立鷺宮運動広場。指定管理者、東京都荒川区荒川七丁目19番1号、三菱電機ビルテクノサービス・東京アスレテイッククラブ・明和産業指定管理者共同事業体でございます。指定の期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日まででございます。
 なお、荒川区の住所は、三菱電機ビルテクノサービスの東京支社の住所でございます。以上です。よろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
江田委員
 この指定管理者の中で、明和産業ですが、これは東中野三丁目13番19というふうになっているんですが、19という番地がないんですね。実際に訪ねてみたところ、9番にあるんですが、これはどういうことでそういうふうになっているのかわかりますか。
大沼生涯学習担当参事
 会社概要によりますと、団体の所在地は東京都中野区東中野3-13-19というものでございます。それによって、19としたものでございます。
江田委員
 ホームページを見ましてもそういうふうになっているんですが、実際に19という号はないんですよ。それで、三丁目13-9というところに二階建てだったかな、アパートがありまして、そこの1室に明和産業という看板が出ておりまして、そこは住宅になっているんですね、事務所ではなくて住宅です。ほかの中野区の指定業者のものを見たんですが、いずれも13-19で出ているんです、これだけじゃなくて、ほかのもね。どうしてそういうふうになっているのか。これ、実態と住居表示等が違うということは問題ないのか、そこら辺確たる答弁をいただきたいんですが。
大沼生涯学習担当参事
 会社謄本を取って確認したいと思います。
委員長
 では、暫時答弁保留ということでよろしいですか。
酒井委員
 鷺宮運動広場についてお聞かせいただきたいんですけど、運動広場は、団体利用の場合、鷺宮体育館の職員の方が抽選されていらっしゃると思うんですけれども、指定管理者になった場合、これはどのような形になるんでしょうか。今までと同じなのかどうなのか、教えてください。
大沼生涯学習担当参事
 現行のままで、指定管理者がその事務を行うということでございます。
江田委員
 あわせて、実はこの明和産業の東中野の本店の方に電話をかけますと、新宿の方が出るんですね。その事務所のポストには、総務課に電話をくださいということで、新宿に本社ビルがありますね。本社の方の総務課にその電話はいくと。この本店の電話にしても、電話をかけても、それは新宿の方の本社ビルの方に転送されているのか、もともとそこにあるのかちょっとわかりませんが、そういう関係になっております。ちょっとそこら辺が、この指定管理者の議案を審議するに当たって問題がないのかどうかを、そのことも含めて確認をしたいと思います。
大沼生涯学習担当参事
 共同事業体、それぞれ協定書を結んでございますけれども、その中にも住所は東中野3-13-19、株式会社明和産業、代表取締役の名前も出てございます。この協定書の業務基本契約書の中にも今言った明和産業の住所が出ているので、我々としては、13-19が明和産業の所在地ということで記載をしたところでございます。今、謄本を確認していますので、ちょっと時間をいただきます。
委員長
 暫時休憩いたします。

(午後3時15分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時23分)

大沼生涯学習担当参事
 明和の住所でございます。納税証明書の住所も、それから履歴事項証明書においても、登記の住所は東中野三丁目13番-19でございます。なお、実態等についてもし乖離があるとするならば、そこら辺を相手に伝えて指導していきたいと思います。ただ、法的には履歴事項証明書の公的証明書においても三丁目13番19号になってございますので、法的にはこの住所で考えているところでございます。
江田委員
 申し上げておりますように、実態とここで書かれている東中野三丁目13-19というのと、それから実際にある番地、恐らく13-9であろうと思われます。中野区も含めて長くこれで法律行為含めて企業活動をやってこられたというふうに思われますので、本日のところは、そういう乖離があるということを指摘をして、後々問題がないように、この件については責任を持って対処していただきたいということを申し上げておきたいと思います。
委員長
 他にご質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、暫時委員会を休憩いたします。

(午後3時25分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時25分)

 ほかに質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。第98号議案、指定管理者の指定についてを原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、第98号議案の審査を終了いたします。
 次に、第99号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
 本件について理事者から説明を求めます。
大沼生涯学習担当参事
 第99号議案でございます。中野区立もみじ山文化の森施設条例の一部改正、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部改正により、施設の管理を指定管理者に行わせることができるようになりました。このたび、もみじ山文化センター、野方区民ホール及びなかの芸能小劇場の指定管理者を指定するに当たり、議決をお願いするものであります。
 裏面をお願いいたします。次のとおり指定管理者を指定するということで、まず施設名でございます。中野区もみじ山文化センター、中野区野方区民ホール及びなかの芸能小劇場でございます。指定管理者、東京都中央区銀座三丁目10番9号共同ビル(銀座三丁目)2階でございます。ジェイコム・野村ビルマネジメント指定管理者共同事業体でございます。指定の期間、平成18年4月1日から平成23年3月31日まででございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。それでは取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時27分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時28分)

 ほかに質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。第99号議案、指定管理者の指定についてを原案のとおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、第99号議案の審査を終了いたします。
 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから特に発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。次回の委員会は、先日御確認いただきましたとおり、12月22日(木)、なお、交通事情等の都合で正午に委員会を開会し、直ちに休憩して、品川区のぷりすくーる西五反田の視察を行いますので、よろしくお願い申し上げます。
 以上で本日の文教委員会を散会いたします。

(午後3時29分)