平成21年04月24日中野区議会総務委員会 平成21年04月24日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成21年4月24日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成21年4月24日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後3時16分

○出席委員(8名)
 吉原 宏委員長
 せきと 進副委員長
 白井 秀史委員
 林 まさみ委員
 長沢 和彦委員
 山崎 芳夫委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 政策室副参事(企画調整担当) 田中 政之
 政策室副参事(基本計画担当) 髙橋 信一
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当) 平田 祐子
 政策室副参事(情報化推進担当) 藤井 康弘
 経営室参事(経営担当、契約担当) 長田 久雄
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当) 田中 謙一
 経営室副参事(広報担当) 戸辺 眞
 経営室参事(人事担当) 尾﨑 孝
 経営室副参事(健康管理担当) 村田 宏
 経営室副参事(用地・管財担当) 冨永 清
 経営室副参事(危機管理担当) 石濱 良行
 管理会計室副参事(評価改善担当) 篠原 文彦
 管理会計室副参事(経営分析担当) 相澤 明郎
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村木 誠
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 長﨑 武史
 書記 丸尾 明美

○委員長署名

審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
 政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
 1 構造改革特別区域「なかのIT人材育成特区」の認定について(企画調整担当)
 2 中野富士見中学校跡及び弥生町五丁目未利用地の活用方針についての地域説明会について
 (企画調整担当)
 3 「新しい中野をつくる10か年計画」の改定について(基本計画担当)
 4 情報政策官の任命について(情報政策担当)
 5 東京電子自治体共同運営における次期システムについて(情報化推進担当)
 6 公益通報の受理及び審査結果について(経営担当)
 7 控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等について(経営担当)
 8 上告事件及び上告受理申立て事件の決定について(経営担当)
 9 母子生活支援施設建設に伴う機械設備工事請負契約について(契約担当)
10 母子生活支援施設建設に伴う電気設備工事請負契約について(契約担当)
11 株式会社まちづくり中野21の運営状況等について(サンプラザ関係事業担当)
12 幹部職員の人事異動について(人事担当)
13 その他
(1) 地上デジタル放送への移行に関する地域説明会等について(地域情報担当)
(2) 未使用弾処理の対応について(防災担当)
(3) 神田川洪水予報の運用開始について(防災担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思います。御協力をお願いいたします。
 議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、4月1日付で委員会参与の変更及び異動がありました。本日、当委員会参与から転出された方がお見えですので、始めに、委員会を休憩して、ごあいさつをいただきたいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時02分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時03分)

 それでは、次に、変更及び異動のありました参与の紹介をお願いします。
 紹介をされた方は、その時点でごあいさつをお願いいたします。
 まず、石神副区長からお願いします。
石神副区長(経営室)
 それでは、経営室の関係の組織改正及び人事異動について御紹介いたします。
 まず、経営室参事(経営担当、契約担当)の長田久雄でございます。
長田経営室参事(経営担当、契約担当)
 長田でございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当、田中謙一でございます。
田中(謙)経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当)
 田中謙一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 広報担当の戸辺眞でございます。
戸辺経営室副参事(広報担当)
 戸辺でございます。よろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 次に、人事担当の尾﨑孝でございます。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 尾﨑でございます。よろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 健康管理担当の村田宏でございます。
村田経営室副参事(健康管理担当)
 村田です。よろしくお願いします。
石神副区長(経営室)
 財産管理担当の安部秀康ですが、きょうは欠席させていただいております。
 次に、用地・管財担当の冨永清でございます。
冨永経営室副参事(用地・管財担当)
 冨永でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 次に、危機管理担当の石濱良行でございます。
石濱経営室副参事(危機管理担当)
 石濱です。よろしくお願いいたします。
石神副区長(経営室)
 防災担当、鳥井文哉が異動で来ましたが、本日、所用のため欠席させていただいております。よろしくお願いいたします。
委員長
 次に、沼口副区長からお願いします。
沼口副区長(管理会計室)
 管理会計室関係でございます。
 評価改善担当、篠原文彦でございます。
篠原管理会計室副参事(評価改善担当)
 篠原でございます。よろしくお願いいたします。
沼口副区長(管理会計室)
 経営分析担当、相澤明郎でございます。
相澤管理会計室副参事(経営分析担当)
 相澤です。どうぞよろしくお願いします。
沼口副区長(管理会計室)
 税務担当、青山敬一郎でございます。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 青山でございます。どうぞよろしくお願いします。
沼口副区長(管理会計室)
 以上です。よろしくお願いします。
委員長
 それでは、西岡副区長からお願いします。
西岡副区長(政策室)
 政策室のメンバーについて御紹介申し上げます。
 企画調整担当、田中政之でございます。
田中(政)政策室副参事(企画調整担当)
 田中でございます。引き続きお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 基本計画担当、髙橋信一でございます。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 髙橋でございます。よろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 予算担当、志賀聡です。
志賀政策室副参事(予算担当)
 志賀でございます。よろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当、小田史子でございます。
小田政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当)
 小田でございます。よろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 情報政策担当、地域情報担当、平田祐子でございます。
平田政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当)
 平田でございます。よろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 情報化推進担当、藤井康弘でございます。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 藤井です。よろしくお願いいたします。
西岡副区長(政策室)
 以上です。
委員長
 以上で委員会参与の変更及び異動を終了します。
 それでは、議事に入ります。
 政策、計画及び財政についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 それでは、1番、構造改革特別区域「なかのIT人材育成特区」の認定についての報告を求めます。
田中(政)政策室副参事(企画調整担当)
 それでは、構造改革特別区域「なかのIT人材育成特区」の認定について御報告申し上げます。
 なかのIT人材育成特区の認定申請につきましては、本年1月20日の当委員会におきまして御報告をさせていただいておりますけども、この申請につきまして、このほど国から認定を受けましたので、御報告をさせていただきます。
 資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。
 構造改革特別区域計画としての認定申請を本年1月23日にいたしまして、3月27日付で認定されたというものでございます。
 認定の内容でございます。
 1、認定を受けた構造改革特別区域計画の概要でございます。
 (1)特区の名称でございますが、なかのIT人材育成特区でございます。それから、(2)特例措置の内容でございますけども、今回特例措置の適用を受ける特定事業者が開設する講座を修了した学生につきまして、基本情報技術者試験の試験科目の一部を免除するというものでございます。
 それから、(3)特定事業者でございます。今回特定事業者として講座を開設いたしますのは、学校法人小山学園、専門学校東京テクニカルカレッジでございます。それから、(4)特例措置の適用開始日でございますけども、本年の3月27日でございます。
 2のその他でございます。中野区内の他の教育研究機関等が同様の講座の開設を希望する場合には、区がこの計画の修正を申請いたしまして、国から認定を受けることにより対応していきたいと、このように考えてございます。
 報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
長沢委員
 構造改革の特別区域ということで特例措置ということなんですが、これは、期限としてはいつまでというのは定められているんですか。
田中(政)政策室副参事(企画調整担当)
 特にございません。
長沢委員
 では、もう1点。内容が出ておりますけども、このことによってどれぐらいの方々が対象になるか。いわゆる効果としてどれぐらいの方々がなるというふうに見込まれておりますか。
田中(政)政策室副参事(企画調整担当)
 詳細につきましては掌握してございませんけども、この専門学校で学ぶ、そのコースを学ぶ学生が対象だというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、2番、中野富士見中学校跡及び弥生町五丁目未利用地の活用方針についての地域説明会についての報告を求めます。
田中(政)政策室副参事(企画調整担当)
 それでは、中野富士見中学校跡及び弥生町五丁目未利用地の活用方針についての地域説明会について御報告を申し上げます。
 中野富士見中学校跡及び弥生町五丁目未利用地の活用方針につきましては、3月16日の当委員会におきまして御報告させていただいておりますけども、その後、地域におきましてこの内容を説明いたしております。その概要について報告をさせていただくものでございます。
 資料(資料4)をごらんいただければと思います。
 まず、1、説明会の実施結果でございます。
 開催日時及び場所でございますけども、本年3月24日の午後7時から南中野地域センターで開催してございます。参加人数は44人でございました。
 それから、2の趣旨及び主な意見、回答等でございます。
 趣旨説明の内容でございますけども、平成21年3月閉校の中野富士見中学校跡につきましては、(仮称)すこやか福祉センター、(仮称)地域事務所、それから、地域スポーツクラブ。それから、弥生町五丁目未利用地につきましては、(仮称)南中野区民活動センター、障害児療育施設、障害のある中高生の放課後等の施設として活用すると、こういう説明を事前に行ってございます。
 その次に、主な意見・質問及び回答・見解でございますが、幾つかごらんのとおりございますので、幾つかかいつまんで報告させていただきたいと思います。
 まず、全体に関するものでございますけども、この構想は決定されたものなのか。また、どのような経緯で決定されたものかといった御質問がございました。回答といたしましては、ここに記載のとおりでございますけども、区としての活用方針は決まっている。区のサービス展開や地域に必要な施設検討の過程の中で、今までの地域に係る議論も勘案した内容であるというような回答をしております。
 それから、中野富士見中学校跡に関するものにつきましては、地域スポーツクラブのことにつきまして御質問がございました。展開はどのように行うのか。仲町小学校跡にできるクラブとの関係はどうなのか。利用はどのようなものなのかという御質問でございました。これに対しまして、仲町小学校跡の地域スポーツクラブを基本として、運動指導等の内容も盛り込んだ展開を行っていく予定である。それから、具体的な検討はこれからになるけども、会員制にして、運営は法人等の団体が行うことを考えている。それから、個人での登録も可とするというようなことの回答をいたしてございます。
 そのほか、富士見中学校跡に関しましては記載のとおりのやりとりがございましたので、お読み取りをいただければというふうに思います。
 恐れ入りますが、裏面をごらんいただきたいと思います。
 弥生町五丁目未利用地につきましては、(仮称)区民活動センターの運営管理はどうなるのか。また、併設である障害児施設の管理との関係はどうかといった御質問がございまして、(仮称)区民活動センター部分につきましては、運営委員会による運営を考えており、管理形態については協議を行っていく予定である。それから、併設施設との管理の関係は今後検討を行っていくとの回答をいたしたところでございます。
 また、最後でございますけども、要望といたしまして、中野富士見中学校跡につきましては、備蓄倉庫は可能であれば1階に設置してほしい。また、隣接して会議室や多目的室等があると地域で使いやすい。こういったような要望が何点かございました。
 それから、弥生町五丁目未利用地につきましては、(仮称)区民活動センター内に地域活動のための資材等の倉庫部分を設置してほしいという御要望がございました。こういった御要望につきまして今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。
 以上、大変雑駁でございますけども、地域説明会の報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。――よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、「新しい中野をつくる10か年計画」の改定についての報告を求めます。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 それでは、「新しい中野をつくる10か年計画」の改定について御報告させていただきます。(資料5)本計画の改定につきましては、進捗状況の把握や社会経済状況の変化などを踏まえまして検討を進めてきたところでございます。今回、10か年計画の改定の主な視点を取りまとめたので、御報告させていただきます。
 1番目に、10か年計画でございますが、本計画は平成17年3月に制定した新たな基本構想の基本理念の実践と、それを実現するための基本計画として、「10年後のまちの姿」を実現するための基本計画として、平成18年1月に策定したものでございます。基本計画として中長期的な目標と戦略を明示し、目標を達成する手段である事業につきまして基本的方向を示したものでございます。また、毎年の行政評価により事業の見直し・改善を進めまして、「10年後のまちの姿」を着実に実現していく取り組みへとつなげてきたところでございます。
 2番目に、改定についてでございますが、この10か年計画はおおむね5年または区を取り巻く社会経済情勢が大きく変化した場合に改定することとしてございます。平成20年度より前期5年間につきまして目標と現状、達成度を検証し、区民ニーズの変化など社会経済状況の変化等を踏まえまして、計画に示している後期の目標と施策の展開について改定を行うための検討を進めてきたものでございます。
 3番目、改定の主な視点でございます。これまでの検討を踏まえまして、10か年計画の第3章の領域とその柱ごとの改定の主な視点を別紙のとおりまとめたものでございます。なお、第2章の四つの戦略等につきましては素案の中で示していきたいというふうに考えてございます。
 それでは、「別紙」をごらんいただきたいと思います。改定の主な視点でございますが、領域とその柱ごとに取りまとめてございます。
 領域Ⅰ、こちらに出ているところでございますけども、持続可能な活力あるまちづくりから、このページの最終ページの領域Ⅳまでございます。
 それで、長く四角で囲ってある部分でございます。Ⅰ-1、産業と人々の活力がみなぎるまち、こちらが領域の柱となってございます。
 また、この領域の柱の中にある下のほうでございますけど、括弧書きで中野駅周辺のまちづくり、産業振興等の項目がございますが、こちらにつきましては、黒丸と白丸の部分でございます。黒丸の部分が、改定の主な視点の別紙の一番上のほうの四角の破線で囲ってございますが、平成17年度以降の状況の変化等を記載したものでございます。白丸につきましては改定の主な視点というふうな形になってございます。以下、順次、各ページ、次ページを見ていただければわかるかと思うんですけども、同じ領域の中での東中野駅・中野坂上駅周辺まちづくり、西武新宿線沿線のまちづくり、都市計画道路の整備、それと、多様で良質な住宅の誘導・確保といった、項目ごとにつきまして現状の変化と改定の視点を明示してございます。
 3ページ目をごらんいただきたいと思います。こちらが同じ領域Ⅰの中の柱の二つ目としてⅠ-2、環境に配慮する区民生活が根付くまちというふうな形になってございまして、この領域の柱の中には、また同じような括弧書きで地球温暖化防止活動、ごみ減量、緑化推進といった項目を挙げてございます。
 以下、4ページ以降も同様な構成を持ってございます。
 恐れ入ります。5ページをごらんいただきたいと思います。5ページ目の上が、こちらがⅡ、自立してともに成長する人づくりということで、主に子育て、教育が入っている部分でございます。
 それと、恐れ入ります。7ページをごらんいただきたいと思います。7ページが、同じように、上のほう、こちらは領域Ⅲ、支えあい安心して暮らせるまち、主に保健福祉の関係が入ってございますが、こちらが領域Ⅲでございます。
 それと、9ページ、恐れ入りますが、ごらんいただきたいと思います。こちらが領域Ⅳ、区民が発想し、区民が選択する新しい自治ということで、自治と行政の部分を含んだ領域でございます。こちらが領域Ⅳというふうな形になってございます。
 なお、当委員会に該当する箇所でございますが、こちら、9ページ目の領域Ⅳの中段のところ、国際交流と区政情報の提供、それと、次ページの持続可能な行政運営、便利で利用しやすい行政サービス等が該当するかと思います。
 まず、国際交流でございますが、こちらは、9ページ、恐れ入ります、ごらんいただきたいと思います。国際交流につきましては、区の外国人登録者が増加している状況がありまして、その中で、外国人も住民として基本的なルール等の課題がございます。したがいまして、区といたしましては、外国人の住民がより地域に根差した生活を営みまして、地域の一員として暮らしていける地域づくりが必要ではないかというような改定の視点を盛り込んでございます。
 次に、区政情報の提供でございます。区は、さまざま区政情報を提供できるような形で、19年度には区報のリニューアル、あと、新聞折り込みから各戸配布にしたようなところもございます。また、ホームページを見やすくするような形でのさまざまな改善に取り組んでいるところでございますが、新たな方法の視点としては、より情報を取りやすくするような形、あと、わかりやすいという形での、よりクオリティーの高い情報提供を進めていくというような視点を持ってございます。
 恐れ入ります。10ページをごらんいただきたいと思います。10ページは持続可能な行政運営ということで、今現在、さまざま経済危機とかがありまして、持続可能な行政運営を続ける必要があるということは皆様御存じかと思います。改めて、限られた財源の中でいかに最大限の効果を生み出すかということにつきましては、公会計等をさらに進めて、区民への適切な情報提供をしながら、財政運営、もしくは確実な行政運営に取り組んでいきたいというような方向を持ってございます。
 最後でございます。便利で利用しやすい行政サービス、こちらでございますが、今、さまざま区民のライフスタイルが変わってございます。インターネットによるサービス等も多くなってきているところでございます。また、生活が8時から10時ぐらいじゃなくて24時間というふうな、社会のライフスタイルが変わっているような部分がございます。そういったものを踏まえまして、区としては、電子申請の拡充、もしくは、時間・場所を問わない行政サービスの一層の提供を進めていきたいと、そういうような方向観を持って視点として盛り込んだところでございます。
 詳細については、恐れ入りますが、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
 最初の表紙のほうでございますが、表題に戻りまして、今後の予定でございます。こちらにつきましては、3月13日、当委員会で御報告したように、今後の予定としては同様の予定を考えてございます。
 以上、雑駁ではございますが、報告のほうを終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
林委員
 今後の予定なんですが、今回は方向的なものなんですが、具体的なことというのは6月に出てくるんですか。学校の跡地活用等々さまざまな、区民の人たちの目の前に出てくるというものは6月に示されるんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 今おっしゃったところでございますが、素案としての形は6月に御報告したいというふうに考えてございます。ただ、跡地等の施設配置につきましては、先般、委員会、本会議でも御説明したとおり、具体的な形については秋口、10月ごろを目途に御報告というふうに考えてございます。
林委員
 では、6月に関しては、まだ跡地のことは全く触れられないということですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 各分野において、10年後の姿ということの施策の方向とか機能とか、そういうものは御報告できますが、跡地がどうなるとか、そういう具体的なものについては、先ほど御説明しましたように、10月のほうで御説明というふうな形になろうかと思います。
林委員
 では、学校の再編や跡地のことなどを語らずとも新しい中野をつくる10か年計画というものは進められていくと。今回の6月の素案に関してはそのような報告しかないということですが、10年の間の真ん中の時期でまだそういうものが示されないままでもよいものなのでしょうか。その進め方でよいのかということをお答えください。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 学校再編について、中・後期についてはお示しができないような状態だというふうに聞いております。したがいまして、それに係るものについては10か年計画の中では今現在では触れられないという状況になります。それについてはその計画が定まった段階で新たにお示しするということで、それ以外のものについて盛り込めるものについては盛り込むという、そういう所存でございます。
林委員
 もう一つ聞いた、その計画でちゃんと10か年で行われるものなのでしょうか。盛り込めないということで盛り込まないということなんですが、盛り込まない状態で最終的なおしりというか、計画は決められるのかということに対して教えてください。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 すべての計画が10か年計画に盛り込むものというふうには思っておりません。持っている今の中の材料、もしくは、そういう状況に応じて10か年を書くものでございますので、今決まっていないものについて10年後の姿を――10年後の姿というのは目標値でありますが、その中の事業の目標・取り組み等についても、決まっていないものについては入れるということは非常に難しいものだと思います。ですから、今持っている情報の中、状況の中で盛り込めるもの、学校再編について、大枠とか何かについて、方向観は入れられるかと思いますが、細かいもの、例えば、施設の位置がどうだとか、そういうところが出ないものに関しては、10か年計画の部分で載せられるものではないというふうに考えてございます。
林委員
 では、中・後期は載せられないということですが、前期の積み残しに関してはどのようなお考えですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 前期の計画はそのままございますので、それについては、その方向観を10か年の改定の中でお示ししたいというふうに考えてございます。
林委員
 それは6月に示していただけるんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 その方向観はお示しができるかと思います。ただ、今、委員がおっしゃっているような施設の配置等細かいものについては、10か年計画の改定の素案の範囲の中でのお示しはできるかと思います。
林委員
 では、学校の再編のことはまだ示されないという話なんですが、それ以外できちんと示されるであろうものというのは、具体的なものがあれば教えてください。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 今お出しできるのは改定の視点でございます。それについては素案の中でお示ししたいというふうに考えてございます。
林委員
 改定の視点には具体的なものはないのですか、あるのですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 今、検討しているところでございます。改定の方向観、そういったものをお示しして、御意見をいただきながら検討を進めてつくっていくものでございますので、今、ここに具体的なものとかいう形のお示しはできません。
林委員
 今ではなくて、6月にちゃんと示してもらえるんですかということ。今はできないというのはわかっているので。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 前回と同様、前の10か年計画と同じで、改定の素案という範囲の中でのお示しはできるかと思います。
飯島委員
 まず初めに、ちょっと説明で理解しにくいことがあったので、お尋ねをします。
 当委員会の所管として9ページ以降について語られましたが、そもそも、この「新しい中野をつくる10か年計画」の改定そのものが当委員会の所管ではないんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 全体としての所管は当委員会でございます。
飯島委員
 ですから、ぜひ限定しないようにお願いをしたいと思います。
 扉の部分というかかがみの部分に改定についてということで、「10か年計画に示している後期(平成22年度以降)の目標と施策の展開について、改定を行うための検討を進めてきた。」と、こうありますね。したがって、目標と施策の展開がこの改定された10か年で示されるということなんでしょうが、もう一度確認の意味で聞いておきますが、平成22年度以降というのはいつごろまでですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 基本的に今の10か年計画の中での範囲内ですから、26年までを想定してございます。
飯島委員
 それを超えることはないというふうに理解していいでしょうか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 今、さまざまな状況、さまざまな計画の長期性を見ながら計画するのが普通でございます。したがいまして、検討の過程の中でそういったものがあった場合には、この期間等を超えなければならない状況等にあった場合には、それは超えることもあるかというふうには考えてございます。
飯島委員
 超えることというのはどういうことですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 今、現状の中では、基本的には26年度までというふうに考えてございます。ただ、検討の中でさまざまな経済状況の変化その他があった場合には、それを超える部分もあり得るのかなというふうには考えてございます。
飯島委員
 素案とは何ですか。方向観とかなんとかという珍しい言葉をお使いになっていたんだけど、素案とは、基本的に、目標、それから、施策の展開、そういうようなものが示されているものなんじゃないですか。年次も大体振ってあるだろうし、田中区長はここに金額を明示したがっているようですが、それはそれでいろんな事情があって変更になっているとすると、素案ですよ。方針とかなんとかが示されているものではありませんよ。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 私の説明がちょっと不十分だということで、素案というのは方向観とかではなくて、方向観も全部含めて取り組みとか何かが入っているもので、先ほどの中では事業レベルではないということを申したいところでの方向観というような言い方をしたのかと思います。それの発言については十分に反省すべきかなというふうに考えています。
飯島委員
 ですから、現在ある10か年計画と、前・後期があるわけですから、ボリュームとしては、時間のボリュームはやや半分で、厚さはどのくらいになるかわかりませんよね、その後組み込んでいるものもあるわけだから。そうすると、そういうものが出てくる素案として、そういうふうに我々は予想しておいていいんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 基本的にはそういうふうな考えで作成してございます。
飯島委員
 ですから、もう見えるものは見えてきているはずなんですよね。きょうは4月24日。6月ですから、連休等々を入れると正味1カ月ぐらいがあって、もうそろそろ文字が起こされていく、文章が起こされていく、こういう時期ですよね。ですから、もうほとんど見えてきているはずなんですが、なかなか今はお答えしづらいと、こういうことなんでしょう。
 今後の予定というものがあります。これは、新しい中野をつくる10か年計画の改定の本体部分の予定がこう書いてある。でも、新しい中野をつくる10か年計画を改定するに当たっては、同時並行的に進んでいかなきゃならないものがある。つまり、これは、基本計画であると同時に一応実施計画みたいな性格を持っているんですけど、そういうあいまいなものというのは困るんですが、そもそもが。計画論的に言うと、一緒ということはあり得ないから。そうすると、同じような基本構想のもとにある行政の計画というのは、10か年計画というのは別格の位置付けですよね、基本計画ですから。だけど、それぞれ分野による基本的な計画に近い、いわゆる個別計画、あるいは、事業に係る計画をもたなきゃならない事業もある。そういうものについては何のお示しもない。場合によっては、10か年の改定がことしの末ですから、その前にある程度の姿が見えちゃうものもあったりする。10か年にそれが反映されているのかどうかということがどうなのか。あるいは、10か年計画を超えて個別の計画が出てくる場合もある。超えている場合は上位計画としての10か年ということでいいのかもしれませんけれども、そういうもろもろについては、何かいっぱいありましたね、最初のころに、関係する計画というのが。それが今はどんなふうになっているのかということは、これは企画調整なのかな、わからないんですが、そういうものは踏まえた上で、時期的な整合というのはとれるようになっているんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 さまざまな個別計画、前回お示ししたように、保健福祉総合推進計画、もしくは、みどりの基本計画、再編計画等がございました。その部分については、例えば、策定がなされているものについては当然その中に盛り込んでございます。また、策定途中であるもの、そういうものについては、盛り込める部分について盛り込んでいるというような現状でございます。
飯島委員
 だから、それはちゃんと計画的に時間の整合性はとれているんですかと、そういうことをお尋ねしている。それから、そういうことはちゃんと視野に入って物事は進んでいるんです。あなたのところで、ほかのところは、現場が出てこないものだから、これは組み入れられないですよという話で済むんですかということ、10か年計画は。本来、改定するときには、おくれているものは急がせなきゃならないし、ちゃんと10か年との間の整合はとるべきだろうと。10か年の考え方は、同時にそれぞれの個別の事業とか、分野によって整合をとっておかなきゃいけないわけでしょう。そうですよね。そういうのが目くばせというか意識としてここに示されないというのは不安だなと思うんですよ。もちろん、髙橋さんの頭の中ではぴちっと整理されているんでしょう。だけど、それは、要するに、僕が一番最初に聞いたのは、改定本体はこの当委員会の所管なんでしょう。当委員会の所管ということは、それにかかわること、全体にかかわることについては報告がされて当然ではないのかなと、こう思うわけですよ。どうなんでしょう。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 今、委員がおっしゃったとおり、個別の計画については私どもで把握はしてございます。また、それなりに盛り込むような状況等についても確認はとれてございますが、今、委員おっしゃったように、そこの全体を把握しているという部分での個別の計画の進捗状況等の御報告がなかったのは、今回改めて気付いたところでございまして、その部分についてはしかるべきところで御報告させていただきたいというふうに考えてございます。
飯島委員
 それから、その後に、改定の主な視点と、こういうふうに書いてありまして、ペーパーがついています。そうすると、改定の主な視点だから、これ以外の改定の視点もある、そういうことなのか、それとも、主な視点で視点は尽きているのか、どっちなんでしょうか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 これは、今、検討の中で出てきたものでございまして、この中には、これからまた新たに盛り込むべきこと、また、今、さまざまな委員会からこの改定の視点について御報告させていただいております。その中で出された意見、その等々を検討の中に入れる予定でございますので、これが改定の視点、これのみだというようなものではないというふうに考えてございます。
飯島委員
 それはまた不思議ですね。じゃあ、改定の視点というのは決まっていないんですか。要するに、担当としては、これが要するに改定の視点なんだと言うのなら、それはいろいろやって、視点についての解釈や、あるいは、その視点をさらに拡大してとらえなければならないということは出てくるかもしれません。しかし、御担当になっている側、行政計画を定めるのは役所の仕事じゃないですか。その人が、まあこんなものかなと。あとは委員会でやっていただいて、これを報告にするんだというのだったら、ちょっと無責任だな。これが「主な」と書いてあるから、これは主なことなんでしょう。じゃあ、主なというのだから、主なものじゃないものもあるんですかとお尋ねしたんだけど、それはないんですか、あるんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 今現在お出ししている中では、主なもの、これ以外の主なものについてはございません。
飯島委員
 だから、要するに、これが改定の視点なんでしょう。それで、「主な」とつけたのは、ひょっとしたら出てくるかもしれないから、その辺について最初から言い切っちゃうとまずいなというので、まあ、これは「主な」ではありません。でも、主なものが出てきてしまうかもしれないよね、ものによっては大きなものが。だけど、考えたら、6月には素案を示すのでしょう。だって、これから、ものを挙げていったら、庁内手続を考えたら、今の段階でもう骨はできているだろうし、筋肉もつけてあるだろうし、姿・形が見えていないと困るんじゃないでしょうか。委員会でやりとりして、それを組み込んでくるというんだったら、もっと先にやるべきことですよね。ですから、それでどうだとは言いませんけども、大事な視点が漏れているか漏れていないかは御担当の責任でおやりになるべきことなんですよ、本当は。何か指摘されたから、ああそうかという、それも大事なことだけど、そもそもがまず自らの主体的なことでおやりいただくようになっていただきたいし、素案がこれ以上ボリュームがふえてくる、改定の視点がふえる、それは結構なことだと思いますよ。だから、それはそれで結構ですけど、ぜひ主体的な計画策定の担当はあなたなんだということを忘れないようにやっていただければと思います。
 それから、9ページのみにかかわることなのかどうなのかというのは非常に難しい問題があります。いろんなところにかかわっていて、当委員会としても考えなければならないことが他の分野についてもある。だから、その辺の調整についてはそれぞれがどうお考えになっていますか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 先ほどの説明の中でも、担当ということで、委員がおっしゃったように、全体については私のほうで把握して調整等も図っているところでございます。したがいまして、私のほうで担当ではないほかの部分についてもしかるべき調整をとりながら図って、主体的に取り組んでいるところでございます。
飯島委員
 そういう役所としてのその他可能な仕組み、行政の組織というのは、何らかの形でものがないとだめですから、組織体がないと。そういう検討の場面というのは、最終的な素案を形にするに当たって何らか設けられているんですか。それとも、御担当のところでそれぞれヒアリングをして、そしてやるようになっているんですか。最終的なまとめはどうなっていますか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 担当と私どもでやるのが当然のところでございますが、その後、しかるべき組織の中で、区役所全体の中での調整を図りながら素案をつくっていくというふうな形になってございます。
飯島委員
 最後に、所管だというところについて、一つだけ伺っておきます。
 国際交流というのは、要するに、中の国際交流と外の国際交流というのがありますよね。区内の国際交流もあるだろう。区外との国際交流もあるだろう。これを読むと、「国際交流」と書いてあるのは区内の国際交流だね。それに限定されているんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 基本的には区内の国際交流ということでございますが、外にある交流協会等の意見も踏まえながら、考え方を統一しながら御報告しているものでございます。
飯島委員
 聞いている意味がよくわかっていないんじゃないかな。これを読んでくださいよ。中野区内の外国人登録の話、中野区内の外国人との行政上の関係、国際交流というのはそういうものなんですか。それが改定の視点なのか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 視点のところの現状については、区内の状況等々について書いてございます。しかしながら、施策のほうで一例として挙げている部分では区内に関しての目線が出ているのかなと思いますが、上のほうでいうところの環境等についての国際的な交流とか考え方等については、住民記録があるのか、そういうものではなく、広く交流していくという形では、区外からの目線もあるのかなというふうに考えてございます。
飯島委員
 だって、隣に担当の人がいますから、現実を伺うけど、中野区として行政として課題となっている国際交流というのはないんですか。さまざま議会でも話題になっていることがあるじゃないか。そういうことというのは組み込むのか。そういうことですか。
小田政策室副参事(平和・人権・国際化担当)
 現在、国際化のほうでは、国際化施策の推進に関します基本方針のほうの策定を検討しておりまして、その中では、区内にお住まいの外国人の方以外の他の自治体との国際交流等につきましても広げた形で考えているところでございます。
飯島委員
 そういうことを聞いているんじゃないんですよ、僕は。10か年の改定に関して、今後5年間のおおむねのスパンの中でどういう国際交流が課題として上げられ、そして、今まで書かれていることについて何が加わってくるんですかということでしょう。あるいは、何か削除があるのかは知らないけれど。今、中野区が国際交流で取り組んでいることというのは、もう既にある10か年の中に書き込まれていることすべてで足りているんですか。足りていないでしょう。だから言っているんじゃないか。足りていないものをどうして持ってこないんですか。違いますか。だって、所管なんでしょう。所管の中の、しかも限定した所管じゃないですか。具体的なことは挙げませんよ、僕は今。だけど、そういうみずからの足元の視点もしっかりお持ちいただかないと、担当から何か御説明があったけど、それは関係ないですよ、10か年の話を聞いているんだから。そこにどう組み込まれてくるんでですかということじゃないですか。違いますか。既に持っている国際交流、中野区との違い、都市提携をやっているところについては、これだけの時間が経過してきて、何かそれ以上ものを見直すことや、あるいは、発展させる要素はないんですか。そういうのはないのか、改定の視点として。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 今、委員がおっしゃったような、そういうところの視点ももちろん、改定の視点という中にはちょっと出てございませんが、その部分も含めながら10か年計画の中には盛り込んでいきたいというふうに考えてございます。
白井委員
 それでは、私のほうから、素案については何なのか、案については何なのか、その違いは何なのかと、この辺をちょっとお聞きしたいと思いますが、「3 改定の主な視点について」と書いてあるんですけども、3章についてのお話と2章についてのお話が出ているんですが、まず、6月に示される素案、現行の10か年計画だと4章立てになっていて、巻末に参考資料がついている形なんですが、形式的にはまずこのような形で6月には示されるというようなイメージでよろしいでしょうか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 基本的にはこのような形でお示ししたいというふうに考えてございます。
白井委員
 そうすると、現行のものでいうと、まず、第1章が計画の基本的な考え方ということになっているんですけども、ここには書いてありませんが、1章は恐らく改定計画の考え方でしょうか。こういう基本的な考え方がまず示されるということでよろしいのでしょうか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 大枠は基本的な考え方という形で入っておりまして、その中の一部として改定の考え方というふうには出てくるかと思います。
白井委員
 そうすると、この素案の段階で第1章のあらあらの部分がまず出てくるということで、念押しになりますが、よろしいですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 改定の理由、その他等も含めて、その部分は含まれるかと思います。
白井委員
 次に、2章、現行でいくと四つの戦略、それぞれの課題があって、大枠四つに区切った中で示されておりますけども、ここが素案の中で示されますよと、今日いただいた資料の中には書いてあります。次に、3章のそれぞれの領域とその柱ごとの改定の主な視点というのが「別紙」で書いてあるんですけども、現行計画でいくと四つの戦略があります。2章と3章で反復する部分があるんですけども、ある意味、2章というのは四つの戦略にあって抜粋されているようなイメージになっています。ステップを刻むようになるんですけども、この部分も含めて素案で示されるということでよろしいでしょうか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 そのようなつもりで考えています。
白井委員
 では、最後にちょっとあれなんですけども、素案と10月の案、どこが異なりますか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 素案と案でございますが、素案を出した後に意見交換会というのがございます。その中にこの意見を盛り込みながら進めまして、最終的な案という形でパブリック・コメント手続の形になりますので、素案と案の大きな違いについては、計画案についてはほぼ固まった状態というふうに御理解いただきたいと思います。
白井委員
 そうすると、6月の素案というのは、素案と案というのは、形式的な話だとほぼほとんどでき上がったものが、現行でいうと、総冊子のイメージに近いものが出てくるという考えでよろしいでしょうか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 こちらに今出ているのは、段階的にいえば決定のものでございますので、それに近いものが案という形になります。ですから、こういったイメージで片付けられると困っちゃうのですが、素案というのはこれよりももうちょっといろんな意見を組み入れられるような状態にはなってくる傾向や可能性があると思います。ほぼ同じようなスタイルになるんじゃないかというふうには想定しております。
長沢委員
 今度の改定のいつまでなのかというのは、これまでもこの委員会の中でもいろいろやりとりがあったかなと思って、そのときもはっきりとお答えとしては出てこなかったのかと思うんですが、先ほども他の委員さんが言われていましたけども、お答えとしては基本的には平成26年までだと。しかしながら、社会状況の変化とか等々ということもおっしゃっているから、そうすると、素案なり案なり計画そのものが26年を超えた形でも計画として出てくる可能性はあるというふうに見ていいんですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 可能性の話になっちゃうとあれなんですけども、今現在は現行の中で、ただ、いろいろ計画を策定する中で、今、目線としては、やはり、あとの5年だけの目線でという策定はしていないところです。財政とかいろいろありますので、長期的なもの、マスタープランなんかは10年、20年の計画でございますが、そういったところの目線を持ちつつ作ってございます。したがいまして、現在の中では、先ほども御答弁させていただいておりますが、残りの期間というふうになりますが、そういった部分では長くなるという可能性は考えている部分もあります。
長沢委員
 具体的に素案なりのところなのかもしれませんけども、具体的に施策としてというか、これまでのやり方でいえばステップ幾つ幾つみたいな形でそういうことをしていますね。だから、26年までは検討という形かもしれないし、着手し始めることかもしれないけども、それ以降についても、もちろんそれは先のこともあるから、そういったことは場合によっては多々あると思うんですね。
 それで、伺いたいのは、この中の10か年計画、1番のところの10か年計画とはというところの後段の最後のところ、「「10年後のまちの姿」を着実に実現していく取り組みへとつなげてきた。」ということです。10年後のまちの姿というのは文字どおり基本構想のことですよね。基本構想自身は、そういう意味では、平成でいうと17年から10年後のあれを描いていると。そういう先々のことまで目線に置くということで、基本構想との兼ね合い、そことの整合性はどうなのか。つまり、基本構想自身は10年後だというふうにしていながら、その先のことまで触れるということは、これはもう何か逆転したような発想かなと思うんですけど、その辺はどうですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 今、委員がおっしゃったように、その先まで触れるという、まだ触れるというところまではお答えしているつもりはございません。ですから、今の中で現行の10年後の姿の中を目指しているところでございます。ただ、いろんな状況があって、基本構想で言っているところの10年後の姿が状況によって随分変わってしまったと。構想自体を、10年後の姿を変えなきゃならないような状況になったときには、それに合わせて変える部分もあるのかなと思います。ただ、今、基本計画のところで言っているところは現状の現行の計画の残りの部分というふうに考えてございますので、今、ここで、10年後の姿が変わるから基本構想も整合性がとれるとれないという発言はちょっと差し控えたいというふうに考えています。
長沢委員
 わかりました。目線ということで先々のということはこの間にも言われたことかなと思っています。ただ、基本構想自身は当然ながら議決が必要で、それ自身がなければまたおかしな話ということだと思うんですね。そうすると、そういったこと自身も――だから、一定まだ否定もしていないと思うんですよ。社会・経済情勢の変化とかさまざまなことによってということをおっしゃっているわけだから、その限りにおいては、じゃあ、その場合は、基本構想の改定も一定の俎上に上ってくるということもあり得ると、そういうふうに見ていいですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 可能性の話で恐縮ですが、可能性としてはあり得ることでございます。現状ではそこまでは考えてございません。
長沢委員
 ちょっと改めて聞きます。新しい中野をつくる10か年計画の改定の主な視点ということで、確認したいのは、ここで言っているのは視点ということですけれども、ここで出ている中身、黒丸なり白丸ということはありますが、これ自身が素案の段階あるいは案の段階で成文化されていくというものではなく、これはあくまでも視点ということで見ていいですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 あくまでも視点という形ですので、これを具体的な形にしていくのが素案というふうに考えてございます。
長沢委員
 それで、ここで黒丸、白丸の分け方もあるんですけども、例えば、平成17年度以降の状況変化などとしてあるので、必ずしも状況の変化だけではないのかと思っていますが、1ページのところでいえば、産業振興の中で区内の事業所はということがありますよね。個人・小規模事業所が中心で、事業所総数の減少が続いているであるとか、あるいは、その下の、区内の小売業の売り場効率は高いであるとか、これはたしか、現行のところというか議論の中でも、要するに、平成17年度以降ではないと思うんですよね。また、裏面というか、2ページの都市計画道路の整備のところも、都市計画道路の整備が進んでおらず、課題が解決されていないと、これも別に平成17年度以降の状況変化ではないんじゃないかと思います。こういうのが「など」ということで、つまり、平成17年度以降の状況の変化とそうでないものがやっぱり混在していると、こういうふうに見ていいですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 基本的には17年度以降の変化をとらえて、課題としてこういう課題があるので、計画をこういうふうにつくりたいというふうな目線を持ってございます。しかしながら、ずっと同じような現状だった場合には、現状把握として、今の現在の状況というふうな形では、先ほど委員がおっしゃったような「など」というふうな中での現況の部分も御報告しているところでございます。
林委員
 今後の予定についてなんですけれども、今回、後期の改定が行われまして、素案が出されるということなんですが、6月に出される素案というものは、区の基本計画だけに今後力を入れなければいけないことであると考えております。その中で、1回の報告だけできちんと議論がされるとは思われませんが、その点についてどうお考えですか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 あくまでもこれについては素案ということで、その後、計画案までの期間がございます。それで意見交換ということがございますので、そういった部分では十分に盛り込めるというふうに考えてございます。
林委員
 意見交換は区民のところについての意見交換であって、6月の時点の議会での議論がきちんと尽くせないのではないのかと。1回、2回の報告だけで後半の会議となると、きちんともっと時間をかけて議論をするべきだと考えますが、いかがでしょうか。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 素案を出した後には、当然、議会報告がございます。その中で十分に御意見を賜りたいというふうに考えてございますので、その部分では1回、2回、3回という形ではなくて、次回出したときに十分に御意見をいただいて反映したいというふうに考えます。
林委員
 しかし、これだけの大きなものを、区民ニーズや、また、医療制度改革など、さまざまな状況が変化しているものを組み込みながら、今後、中野の新しいまちをつくるための10か年計画のことまで考えれば、1度ぐらいの報告では足りないと思いますが。
髙橋政策室副参事(基本計画担当)
 この計画をつくるに当たっては、さまざま事業部等も、関係者、または区民、窓口に来る区民とか、いろんな意見を聞いてつくっているものでございまして、その部分では、それを踏まえながら素案をつくるということで、最終的に議会に御報告、議会のさまざまな意見ということでは、十分に盛り込めるというふうに考えています。
白井委員
 委員長、ちょっと休憩してほしいんですけど。
委員長
 休憩いたします。

(午後1時56分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時59分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、4番、情報政策官の任命についての報告を求めます。
平田政策室副参事(情報政策担当)
 御報告いたします。(資料6)
 中野区情報政策官の設置条例に基づきまして、本年、平成21年4月1日付で小林丈記を情報政策官として任命いたしましたので、御報告申し上げます。
 経歴及び任用期間についてはお読み取りいただきたいと思います。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
林委員
 1年ごとの交代だと思いますが、前回の方は継続というか、そういうことは考えられなかったでしょうか。
平田政策室副参事(情報政策担当)
 前回につきましては、調達ガイドラインの導入初年度ということもございまして、外務省においてそういった方面に明るい方を情報政策官としてお招きしております。今年度につきましては、地域の情報化、例えば、まちづくりと一体的な中野区の情報化について本格的に検討を導入する予定でおりますので、浜松市におきましてそういった方面で御活躍されていた方を政策官としてお招きしております。
林委員
 では、前回と今回とは、専門性に関しては幾らか違いがあるということですか。
平田政策室副参事(情報政策担当)
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了します。
 次に、5番、東京電子自治体共同運営における次期システムについての報告を求めます。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 それでは、東京電子自治体共同運営におきまして次期システムが決まりましたので、御報告させていただきます。資料(資料7)に沿って御報告させていただきます。
 次期事業期間といたしましては平成22年度から26年度までということで、現在の事業期間は21年度までと、4月で基本的には変わるんですが、若干移行期間については重複をするというふうな形で予定しています。
 次期システムにおける主な機能拡張といたしましては、電子申請については携帯電話でも申請は可能になります。また、利用可能な電子証明書が追加されるというふうなことを予定しています。
 電子調達につきましては、総合評価型入札への対応、それから、利用可能な電子証明書の追加というふうなことが予定されています。
 裏面に移りまして、事業経費総額になりますが、今回、複数のグループからの提案を受けまして、選定された次期システムにつきましては、電子申請について5億円、電子調達について23億6,000万円、全体で28億6,000万円というふうな形の経費総額、5年間の経費総額になります。現行システム全体は21億円ですので、それに比べるとある程度上がるというふうなことで予定しています。
 簡単ですが、以上、報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
飯島委員
 裏面の経費の問題ですけど、これは中野区負担分ということになるんでしょうか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 各個別の負担金につきましては、この共同運営のシステムの利用団体数が決まりましてから一定の規定に伴って算定される予定でありまして、今の段階ではまだ確定しておりません。
飯島委員
 現行の利用状況を前提にすると、全体、総経費は上がっているわけですから、もちろん中野区が割り返された分についてはコストアップになる、こういうふうな想定がされておりますが、それは間違いないですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 そのとおりです。大まかに1.5倍程度になるのではないかというふうに見込んでいます。
飯島委員
 1.5倍というのはすごいことですよね。それに見合ったいわゆるサービスなり、あるいは、行政上の管理なり、いわゆる仕事の軽減、それは1.5倍に見合うものとして評価した、こういうことになるんですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 電子申請の部分につきましては、ごらんになればわかりますように、6億円から5億円にという形で電子申請部分の経費については下がります。一方、電子申請の利用率については着実にふえておりますので、これについては十分メリットがあるものというふうに考えています。電子調達につきましては、昨年度から電子入札等を開始しておりまして、ただ、総合入札等に対応していないことで使えなかった部分がいろいろとありました。これについて機能拡張することで、今後使いやすくなるというふうに考えております。
飯島委員
 それから、現行システムは、いわゆる共通基盤については切り出して別途経費が計上されていますね。新しいものについてはくるみになっていると。これは、仮に切り出すとするとどんなふうになるんですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 今回は電子申請と電子調達を別々に発注をかけるというふうな形で共同運営側で入札をかけております。その関係で、電子申請、電子調達それぞれに基盤部分が分散されておりますので、今までのような形で共通に行って共通に基盤を持つという形と違うものですから、基盤部分についても経費がちょっと算定できないというふうに聞いております。
飯島委員
 どうしてそんなことをするのかということにもなるんだけれども、こういう東京電子自治体共同運営のシステムの調達の仕方について、当然、割合この調達という形で参加するわけでしょう。そうすると、中野区は中野区でいろんなことを言って、調達ガイドラインだとか何だとかということをやっているわけじゃないですか。これは、何となくこういうことに今度しますよと。参加するならばこれはこういうことですからねというふうな。意思決定は、参加する自治体の関与する余地というのはないんですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 今回、電子申請と電子調達に分けて発注するというふうなことにつきましては、共同運営の中で総会を何度か検討した上で決定したものです。その中では、各団体の考えも入りまして、できるだけ次期システムの費用を圧縮するということをいろいろと事務局のほうでも検討していただいた結果、電子申請、電子調達を一括で発注をかけるとどうしても大きな金額になってしまうということがありまして、少しでも圧縮するためには別々に発注をかけるほうが好ましいのではないかというふうな検討経過になったという経過があります。その過程におきまして、中野区としての共通基盤部分について、広域行政の観点から都がもう少し負担していただけないかというふうな御意見もさせていただいていますけれども、最終的には電子申請、電子調達それぞれの利用団体数で割るというふうなことで、経費負担の考え方についても共同運営の中で確認をとっております。
飯島委員
 そうすると、この電子調達のための登録業者をふやしていく。あるいは、共通のシステムに係るいわゆる事業案件、入札案件をふやしていく。そういうふうなところというのはどんどん費用負担がふえていっちゃうでしょう。むしろ、それは、システムを使うのだから、使用料ですよという性格の割り返し分担金みたいな性格だとすれば、一つそれはあるかもしれませんけど、だったら、そんなにあれしなくてもいいんじゃないのかというふうにもなりかねないし、本来的にいえば、グロスの中の占有率からいったら、とてつもなくでかいところがあるわけでしょう。それは、とてつもなくでかいところはでかいところなりの負担の割合になっているのかどうかというのがやっぱり大事な問題で、出してもらわないと、ここはこんなものですかということはやっぱりあるんじゃないでしょうか。しかも、そういうところの意見が結構こういうシステムのあり方に反映されているとすれば、そもそも電子調達だけ――だって、電子申請は安くなっているのに、調達のシステムはこんなに莫大な額になるなんて、信じられないですよ。本来コストダウンするのが普通だし、しかも、総合評価に対応するといったって、そんなにすごいことなんですかということの疑問を持たれるような結果じゃないのかなというふうに思うんですけど、どうなんでしょうか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 1点補足させていただきますと、事業経費総額の上のところに按分指標として入札件数、業者登録数等が書いてありますけども、これは電子入札をした件数ということではなくて、年間の各団体の入札件数、業者登録数となっておりますので、使えば使うほど経費がふえるのではなくて、むしろ、使えば使うほど1件当たりのコストとして電子入札額が下がるというふうな形になっています。今言われました大規模団体をもう少し何とかならなかったのかということにつきましては、それぞれの団体ごとの御事情があるということで、今回も電子調達は採用されないというふうな御意向は聞いておりますけども、各団体でもそれぞれの事情がありますので、それはやむを得ないところかなというふうに思います。
飯島委員
 要するに、使えば使うほど安くなるというのは、それは、定額制だから、頭が決まれば。だって、使う人も使わない人も業者登録したり、それから、これとこれとこの案件は、入札の件数ですが、こうですよと、このぐらいありますよと。だけど、基本的に言って、こういうふうに考えているのなら、本来的な電子調達のベーシックな部分については、利用する側が最も考えられるコストの少ないやり方でやれる。それで、導入しているんだから、現行システムに調達部分で総合評価制度のことも加わって判定できるようなシステムにすれば済んじゃったんじゃないのかと。それがこんなになるんですかと。それはなぜかといったら、インフラ変えちゃうからというんでしょう。だから、それはもう少し、お互いにお金を出す以上は、何らかのそれぞれの現場の御意見が反映されるようなことが今後望ましいんじゃないかなと思ったりするんですけど、それはどうでしょうか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 共同運営の現行のシステムの経費につきましては、実はかなり採算割れということで業者のほうから言われているということで、昨年きっちりとお話ししたことがあったかと思います。実際に現行システムを使い続けたいという場合に、機器のリプレースをした上で使うということを想定した場合の経費で出していただいたところ、かなりの金額になってしまうということがありまして、一括方式だとむしろ高くなると。それで、現行のシステムを機能拡張してリプレースするよりは、改めて別々に発注するほうが総額では安くなるというふうな形での判断がされたということが経緯としてあります。
飯島委員
 これでやめます。要するに、最初の現行システムの組み立てそのものが、次期にリプレースするときに、期限が切れたときには莫大な経費になってはね返ってきますよと。そもそも大体がそういうものだったということになると、大体じゃあ何なんだよということになって、ようやくこの28億6,000万円という総経費の中で何とかなったと。現行システムを入れかえて、それでさらに何か加えるとしたら、30億円は超えちゃいますねということだとすると、大体が見通しを持たずにこういうことを組み上げて、みんな入っちゃったから、今さらどうにもなりませんよと。すごい話ですよね、考え方によれば。そうすると、今度の次期システムは、そういう意味からいうと、今後の期間が終わって次のものに移ったときも、今のような現行システムよりはずっとコストアップの分、あるいは、コストがもっと下がるという、そういうようなことも頭にいれたイニシャルコストなんですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 前は共同開発的な形で新たにシステムをつくるという形で発注をしたために、かなりのコストがかかったということがあります。今回からは、基本的に各社が既につくっているシステムを少しカスタマイズして使うというふうな形での調達にしています。前回のときには、日本の中でこういう電子申請、電子調達をする業者自体がまだ少なくて、システム自体も少なかったということで、なかなか選択をするというふうな形にはならなかったんですけれども、今回は、各地で実際に実績のあるものから選定ができるということで、入札にかけています。次回についても、まだ決まってはおりませんけれども、基本的なスタイルとしては、電子申請についても電子調達についても、そういう取りかえ可能なシステムの提案がされるようであれば、その時点でよりよいシステムをより安く導入するのが一番のメリットがある方法だというふうなことで検討がされています。ただ、今後さらに機能拡張をしていく上で、さまざまなシステムが必要になるというふうなことで事情が変わるというふうなことがありましたら、また改めて検討するようになるんじゃないかというふうに思います。
斉藤委員
 これはやめちゃうとどうするのですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 共同運営のシステムを使わない場合は、独自にシステムを構築して提供するというふうなことが必要になると思いまして、そのためにはそれなりにやはりかなりコストのかかるものになるというふうに考えています。
斉藤委員
 だから、そういう検討もしているのですか。自分のところでやったらどのぐらいで、こっちでやったらどのぐらいで、そんなこともしないで、かかるんじゃないかと、そんなものなんですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 前回、最初に共同運営に参加する段階で、独自にシステムを構築した場合のコストを計算した上で、電子申請等について独自でインターネット上で24時間365日サービス提供をし、さらに操作がうまくいかなかった場合に区民の方々から電話等で受け答えをするヘルプセンターをつくった場合に、運営コスト全体を考えますと、区単独ではなかなか難しいというふうなことがありまして、共同運営でのコストメリットを選択したものです。
斉藤委員
 本当にやらなきゃならないんですか、こんなことを。やらないとどんなデメリットがあるんですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 現在、電子自治体を目指してということで共同運営しているわけですけれども、国全体で電子政府を目指していろんな取り組みがされています。先ほどの10か年計画の視点の中でも、24時間365日の窓口提供をするという手段の一つとして、インターネット等での電子申請も検討しているところです。また、業者さんにつきましても、一々中野区役所まで来なくても参加ができるという電子入札について拡充していくことのメリット、いろんな事務効率の向上も含めまして、電子申請、電子調達を進めることによる行政のメリットもあるというふうに判断しています。
斉藤委員
 それで、どんどん高くなっちゃってもしようがないんだと。要はそこなんだよ。少しぐらい便利だからといって、別に大して区民に変わりはしないよ、こんなものは。夜中に電子申請する者がいるか。だから、まじめに少し考えたほうがいいんじゃないのか。何でもやればいいというものじゃないんだよ。きれいなことを言っちゃって、だれが強調しているんだよ、そんなことを。これは、やっている会社がもうかってだけじゃないのか。しばらく休みにしておくぐらいの考えはないのか。それで、後でみんなが安くなってから入ったっていいんじゃないかと思うよ、何でもかんでもこんなシステムがどうのこうのというのは。それで、大体が不明瞭だよ。年中こうやって共通基盤、前は入っていました、今度はどこかへ入っちゃいました、そんなあれがあるか。それで、もともと委員会に報告するのでも、何億円上がっているのか。7億6,000万円も上がって、たったこれだけの3行でなんて、そんなばかにした報告があるのか。そんなことを言うけど、さっきわからないと言ったから言っているんじゃないか。わからないと言ったのはそっちじゃないか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 次期システムでの分担金についてはまだ決まっていません。現在中野区が支払っているのは、電子申請分、電子調達分を全部合わせまして、859万8,677円というものが今年度の予算になっています。
斉藤委員
 だから、そんなことは後のことで、ちゃんと考えておかないといけないんじゃないのかと言うの。こんな3行ぐらいで、それで、28億円ですと言われてたった3行だけ出して、こういうふうにしなくちゃ困るんです困るんですと。どこも困りはしないよ、こんなものは。税金だから、黙ってこんなものをへいへいやっているぐらいのものだ、はっきり言えば。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 今回お示ししているのは、また区ごとの分担金について決まっていなかったということがありまして、事業総額を示してどの程度の工事になるかということだけを示していました。中野区分の現在の経費が明確に出されていなくて、申しわけありませんでした。現行の860万円程度の金額で、一応、電子申請、電子調達について中野区の事業が推進できるということについては、十分にメリットがあると思っていますけれども、実際の利用状況についても、実際、電子申請について、毎年上がっているというふうなことを、6月のときに昨年度の実績については御報告させていただきたいと考えていますが、それ以外のいろんな状況についても、そのときにまた御報告させていただきたいというふうに考えております。
委員長
 ちょっと休憩させていただきます。

(午後2時20分)

委員長
 再開します。

(午後2時26分)

長沢委員
 1点だけ。現行システムはどこの会社なのか。それで、今回は電子申請、電子調達と分けて発注、受注したということになりますね。それぞれどこなのかを教えてください。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 現在は代表企業はNTTになっていまして、次回がNECになります。
長沢委員
 NECというのは、これは分けてとおっしゃって、電子申請、電子調達それぞれNECということですか。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 それぞれNECが取ったというふうに聞いています。
長沢委員
 この入札は一般ですか。どういう形で入札をされたんですか。共同運営としてやられたんですよね。
藤井政策室副参事(情報化推進担当)
 提案入札という形で、金額だけではなくて、技術仕様に沿っての技術審査をしております。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、6番、公益通報の受理及び審査結果についての報告を求めます。
長田経営室参事(経営担当)
 それでは、お手元の資料(資料8)に基づきまして、公益通報の受理及び審査結果について御報告を申し上げます。資料は、A4、2枚ものと、それから、平成21年4月3日付の中野区法令遵守審査会からの報告書そのものというふうになってございます。まず、委員会資料のほうを御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 中野区法令遵守審査会は平成21年2月17日に公益通報について受理をいたしました。これに基づきまして、その内容について審査をした結果を平成21年4月3日に区長に報告したものでございます。本日は、この公益通報の受理及びその法令遵守審査会の審査の結果について御報告をさせていただくものでございます。
 まず、大きい1番ところでございますが、公益通報の通報そのものの概要についての内容について御説明をさせていただきます。
 まず、通報を受理した経緯でございますが、先ほど、平成21年2月17日に公益通報を受理したというふうに御説明させていただきました。この経緯としては、前段階がございまして、平成20年10月29日に1度教育委員会に同内容の通報があったものでございます。ただし、この時点では教育委員会においてこれを受理しなかったという経緯がございます。そのために平成21年2月12日に再度区長あてに通報があったというものでございまして、法令遵守審査会としては2月17日に受理をしたという取り扱いになるものでございます。
 次に、通報の主な内容でございますが、3点ございます。一つが、区の職員が軽井沢少年自然の家運営管理受託者から収賄をしていたというものでございます。2番目が、区職員が教育委員会の承認を得ずに宿泊をさせた客の宿泊代金を隠した疑いがあるということでございます。3番目でございますが、区職員が受託事業者の従業員に水増し領収を求めたということでございます。これはあくまでも通報の内容ということでございますので、これを受けまして、法令遵守審査会としては必要な調査を行ってまいりました。その内容について御説明させていただきます。
 項目の2番目でございます。調査の実施の内容でございます。調査の方法としては2種類ございます。一つが聞き取り調査でございます。もう一つが書類による調査という方法、二つの方法をとってございます。聞き取り調査につきましては、通報者、管理監督者、関係者、それから、通報の対象となった区職員について、聞き取り調査の形で実施をしてございます。書類による調査は、ごらんのような書類を取り寄せまして、これについて調査を行ったという内容になっているものでございます。
 2ページのところ、裏面をお開きいただきたいと思います。
 調査結果についてでございます。調査結果をもとに、法令遵守審査会としては行為についての特定をしてございます。区職員の非違行為等に該当するものもしくはそのおそれがあるというものについての特定をいたしました。その内容について、一つは被通報者について、それから、二つ目と三つ目につきましては軽井沢少年自然の家の所長及び学校教育担当課長について、それぞれ行為についての特定をしてございます。
 まず、被通報者、区の職員についてでございますが、全部で4項目ございます。(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)と4項目ございます。
 まず、(ア)につきましては、平成19年4月に、被通報者が、区の職員でございますが、関係者と話し合いの上、被通報者の妻名義で受託事業者へ50万円を貸したということ。
 それから、(イ)でございますが、平成19年5月から平成20年5月にかけて、関係者を通して受託事業者から月5万円の現金計65万円を受け取っていたという行為でございます。
 それから、3番目でございますが、平成20年6月ごろ、教育委員会の使用承認を受けずに、使用料を徴収せず一般客を宿泊させていたというものでございます。
 最後に、4番目でございますが、平成19年7月以降、受託事業者が提供する賄い――これは昼食でございますが――について、対価を支払わず、提供を受けていたということ。この四つの行為につきましては、法令遵守審査会としてはこういう行為があったという特定をしたものでございます。
 それから、次に、上司に当たります職員等に関しての行為の特定でございますが、まず、軽井沢少年自然の家の所長につきましては、平成20年10月29日に通報があったにもかかわらず、受理をしなかったという行為の事実、それから、さらに、その上司であります学校教育担当課長につきましては、所長から、これは区の係長級の職員でございますが、通報の内容の口頭報告を受けたにもかかわらず、適切に所長に指示をせず、また、通報を受理していなかったということを、法令遵守審査会としては、それぞれこういう行為があったという特定をしてございます。
 次に、3番目に、審査結果についてでございます。先ほど申し上げましたことは非違行為等に該当するもしくはおそれがあるというものでございますが、その内容についての吟味をしているものでございます。
 まず、被通報者、区職員についてでございますが、先ほど御説明しました四つのうち(ア)と(ウ)と(エ)の行為について、まず、審査の内容をここに整理させていただいております。通報者及び被通報者の聴取の内容に細部には相違はあるものの、被通報者みずからが行ったことを認めているため、当審査会としては事実として認定すると。(ア)が50万円を貸したということ、(ウ)が教育委員会の使用承認を受けずに一般客を泊めたということ、(エ)が賄い(昼食代)についての提供を受けていたということについては事実であると認定するという整理を行ってございます。これらの行為は明らかに地方公務員法及び中野区職員倫理条例に違反した行為であると。よって、被通報者に対して区として何らかの措置が必要であると、そういう判断を示しているものでございます。
 それから、次に、(イ)の行為でございます。これは、受託事業者から月5万円、計65万円を受け取っていたということに関しての判断でございます。これにつきましては、先ほど調査の方法で申し上げたとおり、通報者及び被通報者からの聞き取り調査、それから、関係書類の調査を行っておりますが、当該金銭の受領が収賄などの犯罪に当たるか否か、明確に認定することはできなかったというのが当法令遵守審査会の最終的な判断の結論でございます。しかし、大変不明朗な金銭のやりとり、授受であり、当該行為を非違行為として認定するものであると。つまり、明らかに犯罪であるというところまでは認定することはできなかったけれども、この当該行為は非違行為に認定するという判断をしているということでございます。
 以上、こういった内容につきまして、審査会としてはここまでの判断を示した上で、これ以上の調査及び審査は当法令遵守審査会の所掌の範囲を超えるというふうに判断し、さらなる事実の究明については区長にゆだねるという態度をとっているということでございます。
 それから、ただいまのが被通報者、区の職員についての事実の特定を前提とした法令遵守審査会の結論でございましたが、次に、3ページの上段のところでございますが、被通報者、区職員の上司に当たる職員についての判断をしてございます。通報者からの通報の受理を怠ったことは、中野区職員倫理条例の趣旨・制度を理解しておらず、公益通報の仕組みをゆがめる行為であるというふうに断定をしてございます。また、部下である職員が受託事業者の従業員から金銭を授受していたことを知りながら、また、その解明を十分に行うことをせず、被通報者――区の職員でございますが――の供述を信用したまま放置していたことは管理監督者として担当職務を放置していたと考えられるというふうに判断を示しているところでございます。
 最後に、審査会の付言ということで述べているところがございます。この内容は軽井沢少年自然の家の職員体制に及んでいるものでございまして、平成9年度から管理監督者である所長の現地配置を解消し、中野区に引き上げたため、現地には用務職員1人のみの配置となったと。また、もう一つの点でございますが、この用務職員が昭和56年に現地採用されてから30年近くにわたって異動がなく当該施設に勤務をしていたということ、こういった状況をとらえまして、このような職員体制で管理監督が適正に行われていなかった、そういう状況がこういった事態を招いたという、そういうような認識を法令遵守審査会としては持っているところでございます。結果として、区民をはじめとして関係者から本件公益通報のような疑念を抱かれないようにするためにも、区立軽井沢少年自然の家の職員体制を適正に改める必要があることを提言したいということで、このことについての背景等を踏まえて、あえて法令遵守審査会としては提言をいただいているという内容になっているものでございます。
 別添は平成21年4月3日に区長あてに出されました報告書そのものでございます。ただし、通報者等の保護をする必要がございますので、必要な箇所につきましてはマーキングをさせていただいてございます。
 1ページのところをごらんいただきますと、受託事業者と中野区との関係、それから、当該の被通報者の置かれている状況等がこの1ページの下段の模式図で御理解いただけるのではないかというふうに考えてございます。
 2ページ以降は先ほど委員会資料で御説明したこととほぼ同一の内容でございますので、後ほどお読み取りいただければ幸いでございます。
 大変雑駁でございますが、御報告としては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
長沢委員
 最初のところです。最初のところというのは通報を受理した経緯ということなんですが、教育委員会で受理されなかったということが出ています。この場合、受理というのは、条例があって、その規則のもとで何か様式があって、そのことを出すのが受理ということでいいんですか。要するに、話は聞いたよという意味ではなくて、何か正式に書きとめるとか、そういうことなんですか、この言っている受理したしないというのは。
長田経営室参事(経営担当)
 通報の方法としては、条例等が予定しております方法は二つありまして、文書による方法と、それから、電子メールによる方法というふうに、具体的な形式としては二つ予定してございます。それから、法令遵守審査会の委員へ直接文書で通報する方法と、それから、経営室の私になりますが、経営分野の統括管理者を経由して法令遵守審査会のほうに通報するという方法、この場合には電子メールの方法も方法としては加わっているということでございます。今回の教育委員会の対応でございますが、通報者が文書をもって面談をしておりますので、方法としては、その申し出の趣旨を理解した上で、その文書を委員のところへ送付するというやり方をとるか、ないしは、経営室の経営分野の統括管理者のところに転送するというやり方をとるか、いずれかの方法が妥当だったのではないかというふうに考えてございます。
長沢委員
 そうすると、受理をしなかった。向こうの通報者の方が渡そうと思ったけど、渡さなかった。そこは受け取っているんだけども、それを回さなかった。これはどういうふうになるんですか。
長田経営室参事(経営担当)
 聞き取り調査の内容からわかったことでございますが、教育委員会事務局の担当セクションで話を聞いて、文書も読み取っております。ただ、その後、話を聞いた後、その文書を通報者にお返ししているという事実が確認されてございます。
長沢委員
 それで2月までになったと。区長あてに通報が、これはやはり文書なりで行ったということでしょうか。区長自身はこのとき初めて、つまり、ことしになって2月ですね、このときになって初めてこの事態を知ったという理解でいいですか。
長田経営室参事(経営担当)
 そのとおりでございます。
長沢委員
 それで、審査結果ということで出ております。それで、幾つかに分かれているんですが、審査会としては疑う余地はあるものと思慮するとあって、非違行為として認定するんだということがあるけども、一定のところまでで、これ以上のことはという言い方ですかね。ということで、区長にゆだねるということで一応結論として出されていますね。これは、今後のことでいうとどういうふうになるんですか。審査会としての結論を出されていると。しかしながら、区長としての判断として、さらに、不明朗な部分があるから、また何かやっていきましょうとか、そんな話になるんですか。
長田経営室参事(経営担当)
 この報告書が区長に出されましたので、区長はこの報告書を踏まえまして必要な調査をしている、ないしは必要な手続を進めているという段階でございます。
長沢委員
 ちょっと戻っちゃうけど、倫理条例に基づいてというのは、所管としてはこちらになるんですね。だから、さっきのお話でも、受理したものについては、直接審査会のほうに渡す、ないしは経営室、それはどちらもあり得るということでしたか。条例上もそういうことですか。
長田経営室参事(経営担当)
 先ほど通報の方法を御説明させていただきました。予定しておりますのは2通りの方法を予定してございます。
長沢委員
 これ自身は、通報された方は、こちらの1ページのところで中野区軽井沢少年自然の家運営管理事業者の方が通報されていると思うんですね。これは、固有名詞のところはもちろんあれしていますけども。受託事業者に対するというのは、ここが要するに受託事業者、これは、運営管理事業者と受託事業者、これはイコールでよろしいですか。
長田経営室参事(経営担当)
 そのとおりでございます。
長沢委員
 その受託事業者のところとの金銭のあれがあったということですね。受託事業者へ50万円を貸した。あるいは、受託事業者から、この部分は一定、被通報者の方は否定をされている部分かもしれませんけど、受託事業者から月5万円の現金計65万円を受け取っていたというのが通報の中身ですね。この方がそういう形でして、それに基づいてやっているわけだけども、それはこういう形で出ています。もう一つ。倫理条例のもとの中では、これは通報があって初めて発動するというか、関係なんだと思うんですけども、一応、倫理条例の中での職員というのは、こういう形で請け負っていた業者の職員についても、仮にそこに通報があった場合は、それなりの区自身が審査会なりで対象に値するというふうに理解するんですが、それはそれとしてありますか。
長田経営室参事(経営担当)
 倫理条例の組み立ては大きく分けて三つございます。一つは、職員が区民からの信頼を得るように、逆に言いますと、区民からの疑惑ないしは不信を招かないようにどういった行動をすべきかということについての職務の行動原則とか、それから、逆に、職務について禁止すべき行為といったものを定めている部分がございます。それから、公益通報そのものに関する部分、それから、不当要求への対応に関する部分、それから、最後になりますが、こういった公益通報を制度的に担保するために、区長の附属機関として、条例設置の附属機関として中野区法令遵守審査会を設置してございます。そのための根拠法としての職員倫理条例といった性格も持っているものでございます。
長沢委員
 何があれしたいのかというと、全体としてやっぱり不十分というか、全容を解明ができていない部分としてこれが残されていると。疑義というか、かなり疑わしいということは審査会でも出ているけど。というのは、一応、公益通報のシステムからすると、通報者があれして、被通報者のところを調べられるということですね。ただ、関係においては、この方自身も請負の業者の中でいらしていると。請負業者自身との関係で当該の職員の方々のやりとりはあったと。そうすると、こちら側の請負業者自身のそちらについても一定のそういう倫理条例の中身の今言ったような、そこでの職員という形の中で行ったということ自身を調べていく、調査をするという体制にしていくということは、これはかなわないことなんですか。あくまでも訴えがないとそういったところにはいかないものと。関連ということにおいては、言ってみれば、請け負った業者と当該との関係で起こった事件ということですよね。そこはどういうふうに見たらいいですか。
長田経営室参事(経営担当)
 条例自身が中野区の職員の規律を正していくという条例でございまして、公益通報の相手になる、対象になる者は中野区職員でございます。臨時職員、非常勤職員、それから、いわゆる県費負担職員です。そういった者をすべて含めて中野区の職員が対象になるということでございますので、お尋ねの中で、通報した人、通報者のことを御指摘いただきましたが、通報できる人、つまり、通報される側の対象は中野区職員だということを御説明しましたが、一方で、通報できる人はどの範囲かということを申し上げますと、中野区の職員、公の施設の指定管理者ないしは業務委託をしているような、そういった関係の事業者の従業員・役員、それから、派遣法に基づいて区の業務に実際に従事している者、こういった、つまり、区の業務に直接タッチしている人たちが事の真相を把握できるということ、そういった方たちからの通報を受けるというのが、この公益通報の仕組みになっているものでございます。
飯島委員
 結局、区長はこれから調査をされるということですけども、既に報告に基づいて何らかの対処をするということはないんですか。
長田経営室参事(経営担当)
 具体的には、懲戒分限審査委員会を既に開催してございます。これが一つでございます。二つ目には、この調査報告書の中にもございますとおり、犯罪に関する懸念がございます。それを通して、それを踏まえまして、中野区長としての判断として刑事告発を既にしてございます。
飯島委員
 つまり、中野区の倫理条例ももちろん含めて、法令に照らしてきちっとした対処方をしているし、これからまたしなきゃならないことがあるとすればと当然すると、そういうことですよね。それがこの報告の完結した部分だよね。結論部分は何かお聞かせいただかなかったから、再度確認します。そういうことですね。
長田経営室参事(経営担当)
 法令遵守審査会としては先ほど御説明したとおりの結論を出して、報告書という形で意思表示してございます。これを受けた区長の判断ということで、先ほど2点申し上げたことを今実行しているということでございます。
飯島委員
 そうじゃなくて、この審査結果についての報告の結論部分は今お尋ねしたことですね。つまり、これを出されましたよというだけの話では何の意味もないわけですから。区長としては、それでこういうふうにしていますということが最後に来なければ、報告は完結しないじゃないですか。あえて言いましたけど、そういうことですね。お答えはもういいです。
委員長
 他に質疑ございますか。――よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、7番、控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等についての報告を求めます。
長田経営室参事(経営担当)
 それでは、お手元の資料(飼料9)に基づきまして、控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等について御報告をさせていただきます。
 本事案は、中野区の国民健康保険の被保険者である控訴人が、柔道整復師から受けた施術の費用について、区長からの減額支給決定処分について不服を持ったために、提起している訴訟でございます。これにつきまして、第一審ではこの請求が棄却をされましたので、これを不服として東京高等裁判所に控訴を提起いたしてございます。東京高等裁判所に控訴を提起したことについての判決が既に出てございまして、内容といたしましては、この控訴につきましても棄却するという高裁の判断が出てございます。
 裏面になりますが、判決の理由の要旨のところでございます。無医村や緊急の場合に売薬治療した場合等諸般の状況から見て療養の給付が困難な状況における取り扱いは例外的なものであり、今回の場合にはそれに当たらない、失当であるというような、そういった判断をしてございます。これに対して、控訴人はさらに上告の提起及び上告受理の申立てをしているものでございます。原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求め、上告申し立てを受理するということを最高裁判所に求めるものでございます。
 雑駁でございますが、御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、8番、上告事件及び上告受理申立て事件の決定についての報告を求めます。
長田経営室参事(経営担当)
 それでは、お手元の資料(資料10)に基づきまして、上告事件及び上告受理申立て事件の決定につきまして御報告を申し上げます。
 本件は、住民基本台帳ネットワークの差し止め等の請求に係るものでございます。
 事案の内容といたしましては、住基ネットがプライバシー等の権利を侵害するというふうに主張いたしまして、本人確認情報を削除することを求めてございます。これに対して、東京地裁では棄却、東京高裁につきましてもこの内容が棄却されたために、最高裁判所に上告の提起及び上告受理を申し立てたものでございます。
 裏面をお開きいただきたいと思います。最高裁のほうでこの上告の申立て等につきまして既に決定が出てございます。上告を棄却する、上告審として受理しないということで、理由といたしましてはここに記載のとおりでございます。
 雑駁でございますが、以上で報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、9番と10番は、それぞれ母子生活支援施設に関する契約が極めて似通ってございますので、一括して報告を受けまして、一括して質疑を受けるという形でよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、そのようにさせていただきます。
長田経営室参事(契約担当)
 それでは、報告事項の9番目と10番目を一括して御説明させていただきます。(資料11・12)ともに母子生活支援施設建設に伴います関係の工事の請負契約についての御報告でございます。工事の件名としては、一つが機械設備工事、もう一つが電気設備工事ということになってございます。ともに工事の場所は中野区中央五丁目32番、工期はともに来年の2010年3月17日までというふうになってございます。
 機械設備工事でございますが、工事概要のところをごらんいただきたいと思いますが、機械設備工事、給排水衛生設備工事等でございまして、ごらんのような内容になってございます。
 それから、電気設備工事のほうでございますが、幹線設備工事、動力設備工事といった工事の内容になってございます。
 入札等の状況につきまして、順に御説明をさせていただきます。
 まず、機械設備工事の請負契約のほうの内容の御説明からさせていただきます。
 予定金額でございますが、9,723万円でございました。これに対しまして、契約金額が8,589万円というふうになってございます。本体価格はごらんのとおりでございます。契約者は富士熱学工業株式会社でございます。この会社の概要につきましては、下のところ、契約者の営業概要のところをごらんいただきたいと思います。区内事業者でございまして、こういった契約の実績を持っているところでございます。契約の方式は指名競争入札によってございます。
 この資料の裏面をお開きいただきたいと思います。入札日でございますが、平成21年3月24日に行いました。入札経過調書の下段のところにそれぞれの参加企業の入札の金額が記載されておりますので、ごらんいただきたいと思います。この工事は、業種としては給排水衛生設備工事ということで、格付け、A格でございます。工事の内容が3,000万円以上でございますので、5社以上で入札をするということで、5社以上、区内、準区内が3分の2以上というルールの中で実施をしてございます。参加業者数が全部で6社ございました。区内が4社、区外が2社でございます。なお、落差率は88.3%でございました。
 その他の資料はお読み取りをいただきたいというふうに思います。
 それから、次に、電気設備工事の請負契約の入札の状況について、御説明に移らせていただきます。
 予定価格8,452万5,000円でございます。これに対して、契約金額5,911万5,000円になってございます。本体価格等はごらんのとおりでございます。契約者は株式会社中電工東京本部でございます。この契約者の営業概要は5番のところ、下段のところに書いてございますとおりでございます。お読み取りいただきたいと思います。
 この資料の裏面をお開きいただきたいと思います。入札経過調書でございます。入札日時は、先ほどの機械設備工事の請負契約に係る入札と同じ日で、平成21年3月24日でございます。入札業者の状況は下段のところをごらんいただきたいと思います。この入札についての条件でございますが、業種としては電気工事、格付けとしてはA格でございます。4,000万円以上の工事になりますので、5社以上、区内、準区内が3分の2以上という条件のもとで実施をいたしました。業者数でございますが、8社、区内5社、区外3社でございます。区内2社につきましては辞退という状況になってございます。落差率でございますが、69.9%でございました。
 以上、大変雑駁でございますが、母子生活支援施設建設に伴う機械設備工事請負契約及び同電気設備工事請負契約についての御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 ちょっと休憩させていただきます。

(午後3時01分)

委員長
 再開いたします。

(午後3時01分)

 11番、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についての報告を求めます。
田中(謙)経営室副参事(サンプラザ関係事業担当)
 それでは、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についてでございますが、資料(資料13)に基づきまして御報告を申し上げます。
 御報告の内容でございますけれども、未払い歩合賃料の請求でございます。この件につきましては、本年1月20日の当委員会におきまして状況を御報告申し上げましたが、未払いの歩合賃料が確定をいたしましたので、御報告をいたします。
 本件につきましては、平成19年5月、旧運営会社であります株式会社NSPから所有会社であります株式会社まちづくり中野21に対しまして、旧運営会社が平成17年8月1日付で株式会社ビジネスバンクコンサルティングと締結したリース契約は架空取引の疑いがあり、内部で調査をすることになった旨の御報告がございました。
 その後、平成20年12月に、旧運営会社から所有会社へ、リース対象物件である会計システム一式について、ソフトウェアその他の会計システム商品が有形物として納品された事実はなく、本件契約そのものは無効である旨が表明をされました。一方で、旧運営会社から、役務の提供があったのは事実であり、旧運営会社におきまして役務の対価について調査委員会より明らかにするとの申し出がありましたので、所有会社といたしましてはその回答を待つということにしてございました。
 その後、本年3月21日付、次ページの「別紙1」でございますけれども、リース契約にかかる役務の対価についてによりまして、旧運営会社から役務の対価が税抜きで1,791万円である旨が報告をされております。所有会社といたしましては、この役務の対価を前提といたしまして、次ページ、「別紙2」の裏面になりますけれども、本年3月23日付、歩合賃料の相当額につきまして、未払い歩合賃料相当額、税抜きで259万5,699円を旧運営会社のほうに請求いたしましたところでございます。
 なお、「別紙3」なんですけれども、この請求額につきましては、本年4月16日、旧運営会社が所有会社に対しまして支払義務を負うということを書面で確認しているところでございます。
 また、次の「別紙4」でございますけれども、未払い歩合賃料にかかる遅延損害金につきまして、こちらの「中野サンプラザ取得・運営等事業に関する事業契約書」の規定に基づきまして遅延損害金が発生する旨、本年4月22日付で通知したところでございます。
 簡単ではございますが、以上で報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了します。
 次、12番、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 本年4月1日付の幹部職員の人事異動につきましては、お手元の異動表(資料14)のとおりでございますので、この表をごらんいただくことで報告にかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。
林委員
 一つ質問なんですが、防災担当の副参事が昨年休みがちだったということを聞いたんですが、事実であるか、確認のためお願いいたします。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 防災担当の鳥井でございますけども、昨年、病気休暇を取っております。
林委員
 どのくらいの日数を取られているのでしょうか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 ただいまちょっと資料がございませんので、数カ月間の病気休暇だというふうに記憶しております。
林委員
 4月になってからはいらっしゃっているのでしょうか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 4月1日の異動の際には出勤しております。しばらくいたしまして、また体調を壊しまして、今、病気休暇になっております。
林委員
 さまざまな理由はあると思うんですが、防災担当は365日24時間、やはりいつでも対応できるような状況でないと、30万区民のさまざまな災害に対しての対応ができないと考えますが、いかがお考えでしょうか。
石神副区長(経営室)
 現在、病気休暇でございますが、これが続くようであれば、当然対処を考えなくちゃいけないというふうに思っています。この職員が異動を決める段階では出勤をしていたわけでございますから、こういうことは想定をしないで人事をやっております。その部分については、当然、現在、そういうことがあれば、私が上司ですから、その副参事の代理は私が行うということになります。これが続くようであれば、私もできませんので、当然人事異動を行うということにします。
林委員
 その決定などは折を見てということでしょうか。
石神副区長(経営室)
 必要があればということです。
委員長
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次、その他に入ります。口頭での報告はございますか。
平田政策室副参事(地域情報担当)
 御報告申し上げます。
 御案内のとおり、2011年にアナログ放送が完全終了いたしまして、地上デジタル放送に移行いたします。それの準備といたしまして、本年7月、8月に、総務省の外郭団体でありますテレビ受信者支援センターが中野区内を対象とした説明会を実施いたします。説明会につきましては、現在の想定で延べ240回、それから、高齢者及び障害者の方で説明会への御出席が困難な方につきましては戸別訪問も予定しております。この説明会につきましては、開催場所を区の施設、地域センター及び高齢者会館、その他の区内施設を予定しております。この開催に先立ちまして、本年5月、6月に、各町会ですとか民生委員、老人クラブなどの団体の代表の方々に区として協力依頼を行う予定でおります。全体の準備につきましては、ことしの5月、6月で準備を行い、7月、8月で説明会及び戸別訪問を実施する予定でございます。
 御報告は以上でございます。
委員長
 よろしいですか。
飯島委員
 簡単に。特殊な中野の事情についても、ちゃんとその場合、説明するということですね。
平田政策室副参事(地域情報担当)
 総務省の外郭団体に対しまして、中野区はケーブルを活用しているという特殊事情がありますということは申し上げておりまして、説明の方法につきましては、5月、6月の準備段階で詳細を打ち合わせる予定でおります。
委員長
 次に、報告ございますか。
石神副区長(経営室)
 私は、先だって起きました未使用の爆弾処理の対応、これについて報告させていただきます。
 3月27日(金曜日)ですが、午前10時半ごろ、桃花小学校の校庭におきまして、工事事業者が工事中に地中から不発弾らしき砲弾を発見して、中野警察に通報されました。その通報がありまして、その後、中野消防署から区役所の防災担当あてに連絡が入りまして、防災担当の職員2名と危機管理担当職員4名、そして、広報担当の職員1名を、情報収集及びマスコミ対応のために現地に派遣したところでございます。現場では既に中野警察署が砲弾の周囲に警戒範囲を設定しておりました。また、自衛隊に砲弾の処理を要請し、陸上自衛隊の朝霞駐屯地の不発弾処理班が12時35分ごろに到着したという状況でございます。その後、自衛隊によりまして砲弾の改修作業が行われまして、13時5分に作業が終了したということでございます。終了後ですが、自衛隊からは、砲弾については旧日本軍の未使用弾ということでした。100%爆発の危険はないという説明があり、搬送が終了したというところでございます。なお、砲弾発見当時につきましては、校内には補習を受けるための7名の児童がおりました。砲弾発見後、学校が判断して帰宅をさせたというところでございます。また、近隣住民につきましては、中野警察署員が各戸を訪問して状況の説明を行ったということでございます。未使用弾の大きさですが、長さが30センチ、直径12センチというものでございました。
 未使用弾につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次に、またもう1件。
石神副区長(経営室)
 もう1件、神田川の洪水予報の運用開始ということにつきまして報告させていただきます。
 これは、東京都と気象庁が合同で神田川の洪水予報をするというものでございます。神田川の洪水予報というのは、1時間先までの予測降水量と実際雨量・水位データに基づきまして、1時間後の水位、これを予測する水位予測システムを用いまして、洪水はんらんが起こるおそれのある場合に発表すると。これは東京都と気象庁が共同で発表するというものでございます。この発表に当たりましては、東京都から私どもに通知が来て神田川の洪水予報の伝達があった場合に、私どもが区民の皆さんへ防災行政無線、または、区職員による広報、ホームページ、防災情報メールなどによりまして伝達するというものでございます。また、必要がある場合には避難勧告もあわせて行うというものでございます。
 この洪水予報が発表される基準というものがあるわけですが、これは、神田川に設置しました4カ所の観測点、これは、杉並にあります番屋橋、中野の弥生町にあります和田見橋、新宿区北新宿にあります南小滝橋、文京区の後楽にあります飯田橋というところにあるその四つを基準に予測をするというものでございます。このいずれかの地点におきまして、1時間以内にはんらん危険水位に達するということが予測された場合に発表されるというものでございます。
 この洪水予報の伝達方法ということで、私どもには東京都から無線、ファクスで伝達されるということでございます。また、気象庁からは、情報伝達によりまして、各テレビ局のテロップで放送するというものでございます。これについて、対象地域が中野区を含めて11区市、千代田区、中央区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、杉並区、豊島区、武蔵野市、三鷹市ということで、神田川に係る11区市に対してこれが伝わるというものでございます。
 既にこれは東京都で実行されるということで、もう広報されておりますが、今回、報告した次第でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ございますか。――よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、その他ですが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
長沢委員
 1件だけ。幹部職員による不正打刻が上告をされて、その後、報告がありませんけど、状況としてはどういう状況ですか。
長田経営室参事(経営担当)
 昨年の7月28日の総務委員会で御報告を差し上げました件でございます。平成20年7月9日に最高裁判所に上告受理の申立てをしてございます。これ以降、最高裁判所からの決定等の、そういった内容についての動きはございません。
長沢委員
 受理の申立てをして、これは、最高裁としては受理をしたと見ていいんですか。受理の判断として、まだ不受理ということもあると、そういうことですか。
長田経営室参事(経営担当)
 受理の申立てをしているという状況でございまして、まだ、最高裁判所の決定が出ていないということでございます。
委員長
 よろしいですか。
長沢委員
 はい。
委員長
 なければ、次の委員会日程について協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時15分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時15分)

 次回の委員会日程は特に設けず、急な案件が生じた場合には正副委員長から御連絡するということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、この2年間、円滑なる委員会運営に御協力を最大限賜りました委員の皆様、理事者の皆様、まことにありがとうございました。最後に正副委員長としてお礼を申し上げまして、総務委員会を散会します。

(午後3時16分)