平成25年03月13日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成25年03月13日区民委員会
中野区議会区民委員会〔平成25年3月13日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成25年3月13日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後3時11分
○出席委員(7名)
若林 しげお副委員長
ひぐち 和正委員
平山 英明委員
林 まさみ委員
浦野 さとみ委員
伊藤 正信委員
むとう 有子委員
○欠席委員(1名)
かせ 次郎委員
○出席説明員
区民サービス管理部長 登 弘毅
区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史
区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実
環境部長 小谷松 弘市
環境部副参事(地球温暖化対策担当) 上村 晃二
環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
清掃事務所長 鳥井 文哉
環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子
○事務局職員
書記 関村 英希
書記 竹内 賢三
○委員長署名
審査日程
○議案
第15号議案 中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め
る条例
第16号議案 中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地
域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基
準等を定める条例
第17号議案 中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例
第41号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
1 中野区役所内コンビニエンスストア設置事業者の選定結果について(区民サービス担当)
2 住民基本台帳カード及びコンビニエンスストアでの証明書の受付状況について
(戸籍住民担当)
3 住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策の実施結果について(税務担当)
4 一斉臨戸徴収の実施結果について(税務担当・保険医療担当)
5 債権の放棄について(介護保険担当)
10 中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の改正に係るパブリック・コメント手続きの結果について(生活環境担当)
副委員長
定足数に達しましたので、委員会を開会します。
(午後1時00分)
本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩します。
(午後1時00分)
副委員長
委員会を再開します。
(午後1時01分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を行い、その後所管事項の報告を5番まで受け、2日目は残りの所管事項の報告を受け、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
なお、審査に当たっては、5時を目途に進め、3時ごろ休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。
それでは、議案の審査を行います。
休憩中に御協議いただきましたとおり、第15号議案及び第16号議案は関連しますので一括して議題に供したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副議長
では、そのように進めます。
第15号議案及び第16議案の2件を一括して議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
それでは、第15議案、第16号議案について御説明をいたします。
介護保険制度に関する区への権限移譲にかかる条例制定について(資料2)という資料をごらんください。この事案につきましては、平成24年12月6日の本委員会でも経緯を御説明をいたしましたけれども、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により関係法令が改正され、区に権限が移譲されることなどにより、条例化が必要となるものでございます。
まず、議案名でございます。
第15号議案は、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、第16号議案は、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例でございます。
次に、これらの条例を制定する根拠となる法規でございますけれども、資料2の(1)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律と、そのことに伴いまして改正をされました介護保険法及び介護保険法施行規則でございます。
次に、3の現在の取扱事務の省令というところでございますけれども、現在事業実施をしております中野区の指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業につきましては、3に挙げました二つの厚生労働省令に基づき事業所の指導を行っております。
次、4の主な内容でございます。
この条例の対象となりますサービスですけれども、介護サービスにつきましては、資料にありますように、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のほか7事業、介護予防につきましては、裏面になりますけれども、介護予防認知症対応型通所介護ほか二つの事業でございます。
次に(3)でございます。区が省令の基準に則しつつ独自で条例を定める内容というところを御説明をしたいと思います。
表の1段目、2段目、介護予防を含みます認知症対応型共同生活介護でございますが、厚生労働省令の基準は、指定認知症対応型共同生活介護の事業所は、共同生活住居を有するものとし、その数は一または二とするというものを、区の基準案では、その数を3以下とするというものでございます。
理由につきましては、既に中野区では国の通知に基づきまして3以下ということで実施をしてございます。今回につきましては、この内容を条例で定めるものでございます。
次に、3段目でございます。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護でございます。いわゆる小規模特養ホームと言われている施設でございます。厚生労働省の基準は、一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができるというふうになってございますけれども、中野区の案につきましては、一の居室の定員は1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合にあっては2人と、入所者のプライバシーに配慮するとともに、容易に個室に転換できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては2人以上4人以下とすることができるというふうにさせていただきたいと考えております。
理由につきましては、こちらについては、東京都のほうでも今回の地域主権改革の関係で特別養護老人ホームの基準を改正をいたしました。その中の基準に準じた形で中野区でもこのように定めていきたいというふうに考えております。
次、3ページ目にまいります。
次のページの上段でございます。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型)でございます。こちらにつきましては、一のユニットの入居定員は、おおむね10人以下としなければならないというふうに省令のほうでは基準を定めておりますけれども、中野区案といたしましては、一のユニットの入居定員は、12人以下としなければならないというふうに定めさせていただきたいと考えております。こちらにつきましても、先ほど御説明をいたしました東京都の特別養護老人ホームの基準に準じた形で定めさせていただきたいと考えております。
次に、②のその他、区の条例で定めることとされているものというところでございますけれども、地域密着型介護老人福祉施設の入所定員でございます。こちらにつきましては、介護保険法の78条の2第1項で、区の条例で定めることということになってございます。29人以下の範囲で定めることとされております。こちらにつきましても、東京都が定める特別養護老人ホームの基準に準じまして、中野区では29人以下とするということで御提案をさせていただきたいと思っております。
次、③の国の基準にはありませんが、区独自に定める基準ということで、15号議案、16号議案まとめて御説明をさせていただきたいと思います。
こちらにつきましては、介護保険法第78条の2第1項の申請に係る事業所が区の区域外にある場合において、当該事業所がその所在する区町村の指定地域密着型サービス事業の指定を受けているときは、この条例に規定する基準を満たしているものとみなすことができるということでございます。こちらにつきましては、中野区の区民の皆様が他区市町村の地域密着型の事業所に入所をされたときに、そこの事業所を区が認める基準ということになります。中野区内の事業所でございますと、私どものほうの地域密着型の運営委員会の中で御意見をいただきながら指定をするんですけれども、他区市町村につきましては、その地域で地域密着型介護サービスと指定をしたものについて、私どものほうでも指定をするとするものでございます。こちらにつきましては、既に中野区の基準の中で実際にこのような形で指定をしているということから、こちらにつきましても改めて条例の中に盛り込むという内容でございます。
最後に、次のページに参考ということで資料をつけさせていただきました。サービスの種別ごとの厚生労働省令で定めている内容と区の条例を制定する際の条件について一覧にいたしました。後ほどお読みいただきたいと思います。
以上、第15号議案、第16号議案について補足説明を終わらせていただきます。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。
副委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
ひぐち委員
都からの移譲ということで、中野区に移行されるようです。国から移譲される、これはそもそもどういうきっかけというか理由で区のほうに移譲されるということなんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
根拠法規ところでも御説明をいたしましたけれども、地域の自主性及び自立性を高めるということで、地域密着型のサービスにつきましては、中野区の指定で中野区民の皆様の御利用する施設ということでございますので、国の厚生労働省令に準じながらも地域の特性ですとか、利用者の状態ですとかを考慮しながら、区のほうで制定をするほうが適切なサービスが提供できるのではないかということで、中野区のほうに移譲されたというところでございます。
ひぐち委員
特に区に移譲されてから大きく変わるというところは何かあるんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
先ほども御説明をいたしましたが、既に厚生労働省令に基づいて中野区では地域密着型サービスの指定事業を行っておりますので、権限が移譲されたことによって新たな業務ですとか、予算ということは発生いたしません。
ひぐち委員
そうすると、この25年度の予算に移譲された旨の予算というのは組まれているわけですね。聞いていいのかな、ちょっとわからないんだけれども。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
特にこのことによって、新たな業務、予算等の発生はしません。
ひぐち委員
あと、この表を見させていただくと、国の基準だと定員数が区のほうが上回っている人数が多いんですけど、これは何かわけがあるんですか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
例えば、表の一番上段ですけれども、認知症対応型、認知症のグループホームのときに言いますけれども、2ユニット、1か2ユニットということに国のほうではなっておりますけれども、例えば大都市東京の状況ですと、事業者様が参入する際に、なかなか土地の確保等も難しく、取得した土地の中で有効に事業展開をするというところでは、大都市に関しましては3ユニットまで認めてもいいんではないかというような、従来国の通知の中で中野区でも運用をしておりましたので、そういう意味で今回はそのことについて条例の中に定めるというものでございます。既に、中野区内の事業所でも3ユニットでやっている事業所もありますので、そういうこともありまして、条例で定めさせていただきたいと考えております。
ひぐち委員
あともう一つお聞きしたいのは、設備とよく出てくるんですけれど、この設備ってどういう設備なんですかね。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
具体的に特別養護老人ホームで、例えば居室の数ですとか、廊下の広さですとか、あとは衛生管理ですとか、そのようなことを定めております。
ひぐち委員
例えば、老人ホームの設備といいますと、流し台だとかベッドとか、そういうのも含まれるということですか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
さまざま備品類については、こういうものをというものまでこの条例の中では指定はしておりませんけれども、必要な設備としてこういうものを用意しなさいということにつきましては、指定の事務の中で事業者様のほうにはお話をしてそろえていただくというような形をとっております。
ひぐち委員
その設備についての中野区としての予算というのは必要になるんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
介護保険施設につきましては、区が直営でやっているものではなく、民間の事業者様が実施をするものですので、そこにつきましては、すべて民間の事業者様が介護報酬の中で御用意をするというような形になると思います。
平山委員
すみません、御説明ありがとうございます。もう条例が長くて読むのがすごく大変だったんですけど、コンパクトにまとめていただいて、なるほどこうやって見ると中身が大分わかりやすいなと思いますが、その上でちょっと幾つか。要するに、地域の自主性を重んじてという、この地方分権の流れの中でさまざまな権限が自治体のほうにおりてくると。それに伴って、介護保険等々も改正をされていく中で、ますますこういうことが今後またふえてまいりますよね。だから、区の判断というのは非常に難しくもなってきますし、議会の責任というのも重くなっていくとは思いますので、そういったことを踏まえてちょっと一個一個細かく確認をしていきたいと思います。
まず最初、この2ページの3、区が省令の基準に則しつつ独自に条例で定める内容というものの1段目、2段目、これは省令ですから、厚生労働省令ですか、というのがあったわけですよね。その場合のユニット数になんですか、これは1から2ですよと。だけど、理由のほうには、厚生労働省の通知に基づいて3人以下としているとあるんですけど、同じ厚生労働省から出されているんですよね。省令とこの通知というものの数の違いが出ているように読み取れちゃうんですけど、これはもう少し具体的に説明していただいていいですか。厚生労働省が省令の中では1か2ですよと言っておいて、一方の通知では3以下でいいですよというものを出しているんですか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
具体的には、平成21年に厚生労働省から出ている通知の基準に沿って実際に実施をしているところでございますけれども、大都市に関しましては用地の確保の困難性など、大都市の実情に応じて認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活居住を2から3へ拡大し、整備の促進を図ることについてそのように決めたのでよろしくお願いしたいというような通知をいただいております。その中で、細かに、東京につきましては23区ですとか、どこどこ市というような形で指定されていまして、その自治体に関しては被保険者に関してはそういう形で取り扱ってもいいというような通知が出ております。これに基づきまして、中野区でも実際に運用をしているというところになります。
平山委員
だから、厚生労働省は省令は出しているんだけども、一方で大都市の実情を踏まえてということで、通知という形で2から3というものを出したと。東京は、特に23区なんかは当てはまりますよと。要するに、中野区以外の22区というのは、やっぱりこの通知を受けて3にしているところが多いんですか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
23区中、ほぼ20に近い区の被保険者が今回3ユニットにするということで条例を制定する予定でございます。
平山委員
ということは、これまでも通知に基づいて3ユニットにしているところが多かったという理解でいいですか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
はい、そのとおりでございます。
平山委員
特に中野は土地が狭いですから、より多くの方に御活用をいただくということを考えると、いろいろなことをやっていかなきゃいけないと思っているんですが、わかりました。
その次から、理由として、都が定めるいわゆる特養の基準に準ずるというのがありますよね。これは、ほかの区もそうなのかしらという聞き方は悪いですかね。省令の基準よりも拡大をされると。要するに、プライバシー等々に、この下ので言うと配慮したり、のちのち個室に改造できるようなところについては4にしますよというようなことが書いてあると。これも、日本全国統一基準だとなかなか難しいものがあって、大都市ならではの事情というのがあってやるんでしょうが、今回区としての基準案を定めた理由として、特養の基準に準じますよということだったんですが、やっぱりほかの区も同じようなふうになってきているんですかね。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
こちらにつきましても、23区中半分くらいの区が中野区と同じような形で条例を制定する予定と聞いております。
平山委員
3ページの②その他区の条例で定めることとされているものの中の根拠に、法の第78条の2第1項というのが書かれていますよね。下にも同じものが出てくるんですが、これは何なんですか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
これは、各保険者への条例で定めることというようなことが書かれている条文でございます。
平山委員
わかりました。その下、国の基準にはないが区独自に定める基準というのがあって、二つ、15号、16号とも最後にこの条例に規定する基準を満たしているものとみなすことができるということになっていますよね。要するに、今回それぞれの自治体におりてきて、それぞれの自治体が定めることになるわけですよね。だから、区外については、区の基準と中野区の基準と杉並区の基準が必ずしも一であるわけではないから、こういうことを書かなきゃいけないということですよね。そうなったときに、表現としてこの条例に規定する基準を満たしているというふうな表現が、ちょっといまいちピンとこないんですが、ここで言うところのこの条例に規定する基準というのは、どういうふうに理解をすればいいですか。③の国の基準にはないが、区独自に定める基準の15号、16号の区の基準案のところの下段のところに、この条例に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
この条例というのは、今回御審議いただく15号議案、16号議案のことなんですけれども、その中に指定に関するさまざまな要件というものが入っておりますので、その基準を満たしているとみなすということになります。
平山委員
要するに、中野区の介護保険を使われていらっしゃるので、こういうふうなものを書いておかないといけないということなんですか、他区で活用される場合。単純に、A区とB区の基準が違ったとするじゃないですか。だけど、それはB区の施設を今度御利用される方々はA区の住民であったとしても、B区はB区の新しく定めた基準の中での施設の御利用になるわけですよね。一方で、でもこの方はA区の介護保険を使っていらっしゃるということになるから、こんな表現にしなきゃいけないということなんですかね。何かここだけが、基準がA区とB区がもし違うんだとしたならば、だけども、すみませんね、私が理解していないだけなんですけど、B区に行ってそこの施設を利用されていらっしゃる場合に、そのB区の施設を、基準を満たしているというふうに書いてあるんですかね。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
B区の中野区と違った基準を満たしているというふうに認めるのではなくて、中野区としてそこの施設を中野区の地域密着型サービス施設として指定をするというふうなことを認める、その指定と認めるという基準です。
平山委員
わかりました。要は、だから例えば杉並区は、わからないですよ、杉並区の条例を見ていないので。基準が違いましたよとしたとしても、中野区は中野区の基準があって杉並区は基準が違ったかもしれない。だけども、その中野区の区民の方が杉並区の施設を利用されるに当たっては、区としては、あれも中野区が認める施設ですよというふうにしなきゃいけないということですね。そういう理解でいいですよね。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
はい、そのとおりでございます。
平山委員
最後にします。ということは全般的に23区でもいろいろな区がありますけども、その中てもこの中野というのは特にいわゆる施設を建てたりするにはとても高いですし、あいている土地もなかなかないという非常に他区と比べると難しい事情があるというものを踏まえた上で、だけども限りなく他区よりも緩やかな基準に特にしているわけではなくて、23区平均的な基準の中におさめていらっしゃるという理解でよろしいわけですね。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
こちらの条例を制定するに当たりましては、23区の関係部署とかなり連絡をとり合いながら進めてまいりました。ですので、中野区だけ特段厳しかったり緩やかだったりということではなく、事業者様のほうにも参入の整備の幅を広げるという意味合いと、あと利用者様には良質なサービスを提供するという視点で定めさせていただくということで、今回御審議をお願いしたいというふうに思っております。
浦野委員
私も何点かお聞きします。これは前回、昨年の4定のときに報告があったかと思うんですけれども、その際、他の委員から、これがこうなることでの区としてのメリット、デメリットはどうなのかというやりとりがあったかと思うんです。ちょっとそのあたりもう一度、ごめんなさい、先ほどの説明の中にあった、これが区に権限が移譲することによって、より地域の特性を生かしたものが提供できるようになるとか幾つかあったと思うんですけども、今現在での区としてのメリット、またデメリットをもう一度御説明をお願いいたします。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
まだ実際に進めておりませんので、デメリットというところはあまり考えてはいない、とらえていないんですけれども、メリットとしましては、先ほども申しましたように、中野区という地域事情もございまして、なかなか事業者様の参入というところでは地価が高かったりというところもございますので、なるべく参入する整備の企画の幅を広げて参入の促進につなげるということと、そのことが進めばサービス事業者様のサービスの選択の幅も広がるということところでは、サービスの質の向上にもつながるというふうに思っておりますので、これらのことが条例を制定するというところのメリットだと考えております。
浦野委員
わかりました。区が行っているアンケートなんかでも、こういった介護予防であったり介護サービスのところのニーズはやっぱり高いと思うんですよね。今、答弁があったように、いろいろ地域の特性を生かしていける、実際使っていくのはこれからということですけれども、ぜひそのあたりを進めていっていただきたいなと思っております。
あとちょっともう1点、これは教えていただきたいんです。参考のほうにある資料の中で、制定の条件で省令に従うとか参酌するとか標準とすると幾つか表記が分かれていて、最後の資料のところでも、従うべき基準とはどうかとか、標準とはどうかという御説明もあるんです。例えば、最初の資料の2ページのところで、理由のところで都が定める特別養護老人ホームの基準に準じると、ここにはあるんですけれども、これは分類としては従うべき基準ではなくて、あくまでもこれは基準に準じてする、ここで一番最後のところで従うべき基準、標準、参酌すべき基準とありますが、これはまた2ページのところにあるような特養ホームの基準に準じるというのは、またこの資料の最後にある三つとは表現が異なるかと思うんです。またこれは違うという理解でよろしいんですか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
東京都も公益的な施設については、この従うですとか参酌をするというものに準じて定めております。今、委員がお示ししたものにつきましては、省令を参酌する部分に該当いたします。
むとう委員
2ページの表の中の3段目の部分で、居室の定員が1だったところが2人以上4人以下にすることができるというふうにここに書かれていて、細かな面積等は多分後ろのこちら側で何か定めがあるんだと思うんですが、ちょっと教えていただきたいのは、面積的なことはこれによってどう変わるんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
面積につきましては、居室の面積ということではなく、1人当たり何平米ということで定められていますので、そこについては変更はありません。
むとう委員
1人当たりの平米数が決まっていて、それを今度最初から4人以下まですることができるわけだから、最初から4人分の面積をとって1人の居室というふうに最初からつくるということなんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
そういうふうにされる事業所の方もいるとは思いますけれども、例えば4人ですと、1人当たりの平米数×4人という広さで居室をつくって、そこに4人お入りいただくというようなことが条例を制定することによって可能になる。ただし、例えば個別にお亡くなりになったりとか、ぐあいが悪くなったときに、容易に個室になるようなつくりにしなさいよというのがこの趣旨でございます。
むとう委員
そうすると、区切られなくもいいということなんですか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
個室という扱いではなく、多床室というような形になります。
伊藤委員
すみません、ちょっと確認でお伺いします。3ページの一番上のいわゆるグループホームですよね。ユニットの入居定員はおおむね10人以下、今まで省令で言うと10人以下ということですから9人ですよね。10人以下、10人は入って、でも普通大体9人とかというユニットになっていますよね。一般的にそうじゃないですか。どういうふうに見ればいいのか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
委員のおっしゃったのは、認知症のグループホームのことで1ユニット9人ということなんですけれども、こちらの3ページの上段につきましては、特別養護老人ホームの小規模版というふうに御理解をいただければというふうに思っておりますので、そのユニットの定員をここで定めているということでございます。
伊藤委員
それで、今度は国の基準だと2人ふえるということなんですが、仮に事業所さんがこの区の基準に沿ってつくりたい、増設をしたいということは認められるんですか、どうなんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
既に、この地域密着型介護老人福祉施設というものを建てている事業者様が、さらに増設をするという場合につきましては、このユニットの要件を満たしていただければそれは可能でございます。ただし、グループホームにつきましては、先ほどの3ユニットというのが条件になりますけれども、こちらの地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護につきましては可能でございます。
伊藤委員
例えば、今現在グループホーム地域密着型をつくっているとしますよね。いよいよ今度開設だというときに、この条例は4月1日から施行されますよね。それだったらというので事業者さんが、事業者さんには皆さん、区はこうやって条例を定めますよという通達は行っているんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
実際の事業所さんを募集したりというのは、私どもではなくて健康福祉部の福祉推進の基盤整備のほうがやってございますけれども、年1回事業者の方にお集まりいただいてさまざま整備計画のことの話等をさせていただく中で、中野区の基準についてはお話をして御了解いただいた上で応募をしていただくということをしておりますので、事業者の皆様については御理解いただいているというふうにとらえております。
むとう委員
すみません、尋ね忘れてしまったので一応確認なんですが、今回はこういう形でユニット数であるとか部屋の割り方であるとかという部分ハード面であって、今回の部分ではソフト面でのヘルパーさん1人に対して何人までとかという部分は全くいじられていないということでよろしいんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
運営の部分については、今回は特に独自のものは定めておりません。
副委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時38分)
副委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時39分)
もう一度休憩いたします。
(午後1時39分)
副委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時40分)
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第15号議案及び第16号議案の採決を順番に行います。
初めに、第15号議案の採決に入ります。
お諮りします。第15号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第15号議案の審査を終了いたします。
続いてお諮りします。第16号議案、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第16号議案の審査を終了いたします。
続いて、第17号議案、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。休憩中に御協議いただきましたとおり、本件に関した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一たん保留としたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
御異議ありませんので、第17号議案をここで一たん保留とします。
それでは、本議案に関する所管事項の報告を受けたいと思います。所管事項の報告、10番、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の改正に係るパブリック・コメント手続きの結果について(資料3)の報告を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
それでは、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例の御説明に先立ちまして、まず条例改正に係るパブリック・コメント手続きの実施結果について御報告いたします。
結果の説明に入る前に本報告までの経過について御説明申し上げます。
中野区墓地等の経営の許可等に関する条例につきましては、昨年4月、権限移譲により条例を施行しているところでございます。区の実情、特性等に即した見直しを行うこととさせていただきましたため、まず昨年10月の本区民委員会におきまして改正の考え方、素案を取りまとめ、御報告をいたしました。その後、この素案につきまして11月に意見交換会等を行いましたが、内容変更となる御意見はございませんでしたので、この素案をそのまま案とし、中野区自治基本条例の第14条に基づくパブリック・コメント手続きを行いました。内容といたしましては、お手元の中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の改正に係るパブリック・コメント手続きの結果についてにございますように、墓地条例の改正(案)に盛り込むべき主な項目と考え方について、また期間としましては昨年12月21日から本年1月11日までの間、実施したものでございます。結果は、3番にございますように、区民の皆様から提出された御意見はございませんでしたので、公表資料からの変更などは行ってございません。このパブリック・コメント手続きを経まして、この後に御審議いただきます中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例(案)を御提案させていただいております。
私からの御報告は以上でございます。
副委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
それでは、先ほど一たん保留としました第17号議案を改めて議題に供します。
本件について理事者の補足説明を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
それでは、第17号議案、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例について補足説明申し上げます。
本議案につきましては、先ほど御報告いたしましたパブリック・コメント手続きの実施結果を踏まえ、条例の御提案をさせていただいたものでございます。パブリック・コメントの際の公表資料は、条例に盛り込むべき主な項目を提示させていただいたものでございまして、条例の条文そのものではございませんでしたので、条文形式に表現を改めましたり、規則に委任する内容を整理するなど精査を行わせていただいた上で条例案として取りまとめてございます。
では、お手元の条例案及び新旧対照表(資料4)をもとに内容の説明をさせていただきます。
主には、新旧対照表に沿っての御説明とさせていただきますが、対照表は表の左側が改正案、右側が現行の内容となっております。
改正の内容でございますが、まず第3条、墓地等の経営主体でございます。墓地等を経営しようとする者のうち、主に法人の要件部分を改正しております。改正部分は、第1項第2号、こちら(2)と表記しているところからとなっております。第2号として、宗教法人では、区内で規則で定める期間継続して事務所を開設しているものとし、公益法人の規定についても、次の3号に宗教法人と同様の規定を加えてございます。内容としましては、都内の宗教法人などとしていた規定につきまして、活動の状況や活動の実績が把握でき、また迅速に対応を行える区内の法人とするものでございます。
第2項では、規則で定める特別な場合にも経営ができることとしております。この規則で定める場合とは、案の段階から御説明をさせていただいております個人墓地を引き継ぐ場合、また災害発生時や公共事業等による移転の場合ということで規則に定めたいと思ってございます。
第6条でございます。こちらは、墓地の設置場所を規定しておりまして、所有する土地であって抵当権等が設定されていないことと、第5号では、宗教法人の境内地内やその隣接地、次ページにかかりますが、第6号では、公益法人の事務所の敷地内であることといたします。理由といたしましては、土地利用の目的や実態等を確認することで経営の永続性や施設管理の一体性といったものを確保できると考えているためでございます。
次に、第7条では、墓地の構造設備の基準といたしまして駐車場の設置基準を規則で定めることといたします。こちらは、今までは指導の目途でありました駐車の台数、こちらの基準について規則で定めることによりまして、より確実な設置指導を行っていくためのものでございます。
8条、9条は、納骨堂に関する規定でございます。設置場所としまして、第8条では墓地と同じく抵当権等が設定されていない土地であることと、宗教法人につきましては、境内地内や火葬場の敷地内、また公益法人は経営する墓地区域内や火葬場の敷地内などとしたいと考えております。
また、9条では規則で基準を設けました駐車場の設置を規定しております。この駐車場の規定につきましては、第11条、次の3ページにかけての記載となっておりますが、火葬場につきましても同様に考えております。この規定を新設する理由といたしましては、違法駐車の抑制や公共機関の御利用が困難な方への配慮のためと考えてございます。
そして、第22条となりますが、適用除外規定としまして、第16条から第19条につきましては、区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認め、規則で定める場合は適用しないこととしたいと考えてございます。これは、現状では既存の墓地を引き継ぐ場合にも新たな許可申請が必要となっているものではございますが、名義のみの変更ですとか、施設の構造、ハード面での変更を行うものにつきましては、標識等の設置などについて適用を除外できる内容とするものでございます。
なお、この16条から19条の条例のもともとの内容でございますが、こちらは主に新設時の規定となってございまして、建設前の標識設置、説明会の開催、事前協議の指導及び指導に従わない場合の公表等の内容となっているものでございます。ただし、墓地等の区域を拡張する場合につきましては、これらの周知等のための規定は従来どおりの適用を行ってまいりたいと考えております。
最後の部分、附則についての御説明となります。施行期日は本年4月1日からとし、さかのぼっての適用は行わないこと、また施行日前に施設変更の許可申請があった場合には従前の例によるという経過措置をとらせていただくこととしております。遡及した適用を行わない理由といたしましては、既存の墓地等についてはこれまでの許可基準により、周辺地域と調和した安定的な経営がなされているためでございます。
以上を第17号議案、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
副委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
むとう委員
聞き漏らしていたら申しわけないんですけれども、1ページ目のところの第3条の(2)であるとか(3)にあります規則で定める期間継続してと、どれくらいの期間を継続していることが条件になっているんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
こちら、現在考えてございますのは、実績を7年間で見ております。
むとう委員
割と新たに墓地をつくろうとされる方にとっては厳しくなるというような印象なんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
そうですね。今回、区内法人といたしまして、現在の区内法人は実際7年以上の実績のあるところがほとんどでございますので、実績7年間と申しましても、実際地域にもう根ざした経営を行っている法人が多いというふうに認識してございます。
むとう委員
新たにつくる場合もそうなわけですから、新たにつくる法人も7年ということだと、新たにつくるところにとっては割と厳しい条件になるということなんでしょうか。まして、区内に有してなければいけないわけですから、区外のところで経験がある法人が中野につくるといった場合も、これは適用されるということなんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
今回、法人は区内法人としてございますので、現在区外の法人は4月以降は設置できないというような形になってございます。
むとう委員
せっかくこういった条例が新たに改正されることになって、パブリック・コメントはなかったということではあるんですけれども、新たに拡張していくような場合など、隣接するお家との間にやっぱり少し距離を設けてくれるようなものを組み入れてほしいみたいなことはどうなるんだろうという心配の声は、実は区民の方から私は個人的に寄せられていたりもしたんです。そういう、今度、逆につくる側ではなくて、墓地に隣接するところに住んでいる方にとって何かよくなることというのは、これによってあるんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
例えば、建設の際に何か現在の区境に住まわれる方のメリットというところでしょうか。(「墓地の近隣に住んでいる方」と呼ぶ者あり)近隣に住んでいる方のメリットですか。現在の墓地については遡及適用いたしませんので、そのまま適用されますけれども……。新設する際に、こういったある意味、規制のような形になりますと、実際区内で実績のある法人さんが参入をしてくるということになりますので、何と言いましょうか、区内でその実績が見える状態の方であれば、近隣の理解も得やすいということで、地域の方にとっても今後はまたメリットがあるものと考えてございます。
むとう委員
それはそうなんですけど、私が聞いた質問はそういうことではなくて、新たにつくられるとか、またもともとあるところがさらに拡張されることもあるわけですよね。その際に、本当に近隣に住んでいらっしゃる方がすぐ向き合っちゃうとか、なかなかつらいなという部分もある方もあったりするので、ある程度距離、隣接する民有地のところの境のあたりに少し距離があってほしいなとか、そういうふうに区民の方は思うんですけれども、新たにつくるとか拡幅する際に、墓地の近くに住んでいる方にとって何か少し有利というか配慮されるようなことというのは、今回の条例改正の中には全くないということでよろしいんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
今回、例えば道路幅を広げるですとか、そういったことを素案の段階からは御提示してございませんでしたのと、意見交換会やパブリック・コメントでも寄せられてはおりませんでしたので、ただそういったお声もあるということをきょう伺いまして、また条例でございますし、区の権限になってございますので、それは地域の特性というものについては、今後また状況は見ていく必要はあるかとは思ってございます。
むとう委員
規則まで私も見てなかったのでわからないんですが、規則にはそういう周りに対する配慮みたいなものは書かれているんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
現行の規則は、例えば緑地の基準ですとか、そうしますと垣根になりますので、目隠しですとか遮るというようなものはございます。あとは、設置の前には、90日前から標識を設置することになっておりましたり、いきなり建設が始まってしまうというような状況を避けるための規定はございます。
むとう委員
参考までに、近隣に対する配慮というのは垣根とか、あとどういうものがあるんでしょうか、あわせて教えてください。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
先ほどの緑地の基準が垣根に該当いたしますけれども、そちらと先ほどの標識を90日以上前から立てることですとか、あとは説明会は60日前までに行うですとか、そういった手順を踏んでやっていくように、あとは区の指導などに従わない場合については公表という手段もありますので、住民の方の反対というようなものは、どうしても大都市区域においては生じがちなものですから、そこを調整をとりながら参入の際は、区も協議の指導を行いながらやっていくというようなことになっております。
副委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
他になければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時59分)
副委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時00分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第17号議案、中野区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第17号議案の審査を終了いたします。
次に、第41号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
それでは、第41号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
まず、平成25年度の国民健康保険料率等の改定につきまして御説明させていただきます。
国民健康保険料率に関しましては、特別区は統一保険料方式を採用しておりまして、毎年特別区長会で協議をし、基準保険料率等の設定をしているものでございます。平成25年度の基準保険料率に関しましては、去る2月15日の特別区長会総会で決定され、2月21日の中野区国民健康保険運営協議会で御審議いただき、今回御提案をさせていただいております。恐れ入ります、お手元の補足資料をごらんいただきたいと思います。(資料5)
まず、補足資料のほう、恐れ入ります5枚ほどおめくりいただきまして 、新旧対照の後にございまず資料2「平成25年度特別区国民健康保険料について」をごらんください。
この資料は、中野区をはじめとして出します特別区の国民健康保険料についてまとめたものでございます。
(1)基本的な考え方でございます。1点目は、新たな減額措置を実施し、その費用相当額の高額療養費を賦課総額に算入するというものでございます。平成23年度から保険料所得割算定方式の変更に伴い、この2年間所得割を軽減する経過措置を実施しておりましたが、それを終了し、住民税非課税者を対象に新たな減額措置を実施するというものでございます。
内容といたしましては、平成25年度は旧ただし書き所得からその50%を減額し、平成26年度はその25%を減額するというものでございます。また、この減額措置費用相当額の高額療養費を保険料の賦課対象にするというものでございます。
2点目は、賦課割合と言いまして、所得に応じて御負担いただく所得割と被保険者すべての方に御負担いただく均等割の割合をこれまでの59対41から58対42に変更するというものでございます。
次に、(2)平成25年度保険料率(案)でございます。これは特別区における基準保険料率等でございまして、平成24年度との比較でお示しをさせていただいております。
まず、上のほうからいきますと、賦課割合ですけれども、今申しましたとおり58対42で1ポイント変更しているものでございます。次の所得割率でございますが、基礎分6.02%と後期高齢者支援分2.34%合わせまして8.36%で、前年比0.15ポイント減、均等割率は基礎分3万600円と支援分1万800円を合わせまして4万1,400円で、前年比1,200円の増となっております。1人当たりの保険料といたしましては、基礎分と後期高齢者支援分を合わせますと減額措置実施後では年間9万8,465円、前年比で3,188円増となるものでございます。賦課限度額に関しましては、2年間連続で据え置きということになってございまして、基礎分と支援分を合わせまして65万円となっております。
また、40歳から64歳の方に納めていただく介護納付金分でございますが、一つ飛ばしまして均等割額に関しましては特別区共通しておりまして1万5,000円、前年比900円増となってございます。賦課限度額は12万円で、この限度額に関しましても改定はございませんでした。
介護納付金の所得割の料率でございますが、こちらだけは区独自で積算のほうをしておりまして1.79%ということになっております。
次に、資料をおめくりいただきまして、資料3、保険料率算定に係る基礎数値といった資料3をごらんください。今、御説明いたしました保険料率の算定の特別区全体における基礎数値等を前年比でお示しのほうをさせていただいております。
上のほうから順に見ますと、被保険者の数でございますが、3万5,000人あまり減りまして252万1,000人で想定しているところでございます。
次に、保険者負担分の医療費ということで、一般分の被保険者負担分で77億円増加の5,216億円、それから健診・指導費はほぼ同額と、それから次の保険料の賦課総額から控除いたします前期高齢者交付金は、その清算分を合わせましてマイナス分が増加といったようなことになってございます。これだけはマイナス分が大きくなりますと、保険料の算定の基礎となります賦課額が少なくなるという性質のものでございます。
それと、前年比43億円増加しております後期高齢者支援金分1,310億円を合計いたしますと4,947億円というような積算になってございます。基本的にはこの50%を保険料で負担するということになっておりますが、24年度は経過措置に要しました費用が約91億円ほどございましたが、25年度は新たな減額措置に必要な費用が約22億円でございますので、賦課総額全体といたしましては昨年度より減って2,502億円ということになっております。賦課割合につきましては、58対42としておりますので、先ほど資料2で御説明いたしました所得割率8.36%や均等割額4万1,400円となり、1人当たりの保険料が減額措置適用後は9万8,465円になるといったようなものでございます。
なお、真ん中から下段です、介護納付金賦課額分に係る基礎数値でございます。中野区の2号被保険者の数に関しましては若干減る見込みでございます。それから、1人当たりの納付金が5万9,551円と増加しておりまして、その結果、介護納付金につきましては20億7,600万円あまりで、その賦課率が50%ということで、賦課総額のほうが10億3,800万円となり、均等割と所得割の賦課割合は介護分に関しましては50対50と設定しておりますので、特別区で共通の均等割額1万5,000円、それから中野区での所得割率1.79%というふうに算出したものでございます。
続きまして、また資料をおめくりいただきまして、資料4「平成25年度特別区国民健康保険(基礎分・支援金分)収入階層別保険料の比較」をごらんいただきたいと思います。平成25年度の基礎分、後期高齢者支援分を合わせた保険料につきまして収入階層別の保険料の比較というところでモデルケースを記載しております。一番上のほうの給与所得の場合ということで1人世帯と2人世帯の給与収入の階層ということで記載のほうをしてございます。括弧で書いてありますのが収入から積算いたしました給与所得、薄く黒塗りに書いてあるところが平成25年度の減額後の年間の保険料でございます。2番のほうは、年金所得者について同様に記載のほうをさせていただいております。
基礎分・支援分が増加傾向の中、前期高齢者交付金の増加ですとか、高額療養費の算入額の減少などから、昨年度の保険料から減になる層が出現しているといったふうに考えております。詳しくはお読み取りいただきたいと思います。
恐れ入りますが、補足資料の冒頭の1枚目、「中野区国民健康保険条例の一部改正について」にお戻りいただけますでしょうか。ただいま御説明いたしました特別区基準保険料率等を受けまして、中野区の条例の改正となるものでございます。
まず、資料の1番、改正理由でございます。(1)、(2)、(3)は、ただいま御説明いたしました保険料等の改正の内容でございます。まず、(1)は基礎分の1人当たりの医療費の増加と並びに後期高齢者支援金及び介護納付金の1人当たりの負担額の増加が見込まれるため、保険料率等を改正する必要があること、(2)は基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る均等割額の改正に伴い、保険料を減額する額を改正する必要があること、(3)は、先ほど説明いたしました新たな減額措置を規定する必要があることでございます。(4)は障害者自立支援法及び同法施行令の改正に伴いまして規定の整備を行う必要があることでございます。(5)平成22年度から平成25年度までとなっております一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例につきまして、国民健康保険法施行令の改正によりまして、平成26年度まで延長されるために同様に条例を改正する必要があるものでございます。それから、(6)後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、5年と定められておりました保険料の軽減判定所得の算定の特例につきまして、それが恒久化されたため、条例を改正する必要があるものでございます。
2番の改正内容でございます。(1)の保険料率、賦課割合につきましては、①基礎賦課額に関しましては所得割を100分の6.02に、均等割額を3万600円に改正し、賦課割合は中野区の被保険者数や所得により再算定した結果、所得割の賦課割合を100分の58に、均等割の賦課割合を100分の42に改正するものでございます。②後期高齢者支援金等賦課額でございますが、所得割を100分の2.34に、均等割額を1万800円に、それから所得割の賦課割合を100分の58に、均等割の賦課割合を100分の42に改正するものでございます。
次に、資料をおめくりいただきまして介護納付金賦課額でございますが、こちらのほうは所得割を100分の1.79に、それから均等割額を1万5,000円に改正するものでございます。
(2)保険料を減額する額につきましては、まず、①の第1号該当、これは均等割額を7割減額することでございますが、ただいま御説明いたしました(1)の均等割額の改定によりまして、その減額する額を基礎賦課額、それから後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額、それぞれ2万1,420円、7,560円、1万500円に改正するものでございます。②の第2号該当、これは5割減額することでございますが、この減額する額を基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額、それぞれ1万5,300円、5,400円、7,500円に、③の第3号該当、これは2割減額することでございますが、その減額する額を基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額それぞれ6,120円、2,160円、3,000円に改正するものでございます。
(3)は、賦課方式の変更に伴う経過措置終了後の新たな減額措置につきまして、住民税非課税者を対象に平成25年度は旧ただし書き所得からその50%を減額し、平成26年度はその25%を減額するというものでございます。
(4)は、障害者自立支援法とその施行令の名称変更でございまして、障害者自立支援法という名称が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変わりましたことから、条例等の引用名称を変更するものでございます。
それから、(5)、(6)は、国民健康保険法施行令の改正に伴う改正でございまして、(5)は内容といたしましては、いわゆる国民健康保険の財政基盤強化策である高額療養費共同事業などを平成26年度まで1年延長することでございます。
それから、(6)は国民健康保険の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行する場合、国民健康保険に引き続き加入する方の保険料負担が急にふえることがないようにする制度を5年と定められていたものを恒久化するものでございます。
次のページにいっていただきまして、3番、その他資料です。資料1の「中野区国民健康保険条例新旧対照表」につきましては、次に資料1ということで記載をさせていただきましたので、後ほど御確認いただければと思います。そのほかの資料に関しましては、今、先に説明をさせていただきました。
4番、実施時期でございますが、平成25年4月1日から施行するものでございます。
以上、雑駁ではございますが補足説明を終らせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
副委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
浦野委員
今、御報告いただいて、さっきの区長会の決定も受けて、改めて区内でどういう保険料になるのかというのを数字で出していただきましたけれども、すごく保険料としては負担が上がるなというのを、御報告をお聞きしながら改めて感じました。ちょっと何点かお聞きをしたいんですけれども、昨年度、今年度と旧ただし書き方式に伴って、今年度の時点で激変緩和の経過措置の対象となっていた方の国保の加入世帯数を教えていただけませんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
今年度経過措置に該当された方ですけれども、当初賦課の段階でおよそ1万6,000世帯あったということでございます。
浦野委員
それは、全体の国保の加入世帯に占める割合としてはどれくらいになりますか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
国保全体の占める割合で言いますと、およそ23%程度になるかと思います。
浦野委員
今、今年度の当初のところで約1万6,000世帯で全体の23%ということでした。今回、今までの2年間の経過措置が廃止となって、新たに軽減措置が実施されるということでしたけれども、今回の改定によって、今まで経過措置の対象者であった方のうち、今回の軽減措置の対象にならない方というのはどれくらいいらっしゃるんでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
まだ先の話なので推定になりますけれども、平成24年度の実績から勘案いたしますれば1万2,900世帯程度が、来年度の減額措置にはことし経過措置に該当している中で経過措置に当たらなくなる可能性があるというふうに考えております。
浦野委員
そうすると、今年度の推定のところで1万6,000世帯のうち1万2,900世帯が対象とならないと推計されると。そうすると、対象になるのは約3,100世帯に減ってしまうということですね。
今まで1万6,000世帯の方で約1万2,900世帯がそこから外れるわけですから、その方たちが今後保険料を払っていけるのかというところもすごくあるんですけれども、その新たに今回軽減措置の対象となる今年度の実績での約3,100世帯のところも、今度来年度、再来年度で実施される軽減措置も今までの激変緩和と比べると、もちろんそこの対象となる方でも50%なので負担はふえるということでよろしいですか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
今回新たに減額措置の適用になる方に関しましては、23年度、24年度に関しましては旧ただし書き所得から75%所得を控除しておりましたので、それが50%に25年度はなりますので、そういった率で言えば保険料の負担はふえるものというふうに考えてございます。
浦野委員
その1万6,000世帯のうち外れる方が1万2,900で、その対象となる3,100の方も負担としてはふえるということだと思います。それで、この資料の中の2のところで、均等割で言うと年額で1,200円、介護分の均等割でもプラス900円、1人当たりの保険料を年額にすると3,188円の増になるということでした。もう一つ、資料の4のところを見て、給与所得者の場合、また年金所得者の場合でそれぞれ階層別に出していただいたところを見ると、例えば給与所得者の場合の1人世帯でも増減率で一番高いのは100万円の給与収入の世帯、2人世帯のところでも一番増減率が高いのは200万のところ、また年金所得者のところも同じように1人世帯のところで100万円の方、2人世帯で200万と、今、低所得者というかこの区分の中で年収、給与収入が少ない100万、200万世帯のところで一番増減率が高くなっているというところなんですけれども、これについて一番影響を受ける層は特に低所得者の層かなと思うんです。これについては御担当としてはどういう御見解でしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
今回の保険料の変更に関しましては、もともとの旧ただし書き所得をもとに所得割額を計算するという、つまり加入者が所得に応じて広く負担するという旧ただし書き所得をもとにするという、全国のスタンダードな方式の適用を平成25年度から始めるといったようなところでございまして、そういったところで2年間激変緩和を行い、また今回新たな減額措置というところを行って、そういった制度変更の過程での保険料の額の変更がそこにあらわれているのかなというふうに考えております。
浦野委員
公平な負担をということですけれども、これを見てもやっぱり低所得層のところでの負担の率が高くなるということがわかると思います。それで、今、国保の加入者の中で滞納、この間の予算のところでも滞納整理の支援をしていくということがありました。改めて、現在、今国保の加入者の中での滞納の件数、24年度今年度の決算の資料でありましたけれども、一番新しい数字でわかれば、今年度の滞納の件数を教えていただけますでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
滞納の件数は日々動いているもので、どれを最新としてお伝えしていいかちょっと私もわからないんですが、私のいつも把握している中では、2万5,000から2万7,000人のあたりをいつも推移しているなというふうに理解をしているところでございます。
浦野委員
日々動くと思うんですけれども、今年度の決特のところで言うと、年度途中ですけれども8月末現在で3万4,083件という資料が出ていたかと思います。この中でも、また滞納者への差し押さえ件数というのも同じ8月末現在で297件、たしか先日の国保運営協議会も傍聴をさせていただきましたけれども、そのとき滞納の差し押さえが500件を超えたというような御報告もあったかと思いますけれども、それは間違いないですか、今年度の差し押さえの件数としては。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
今年度の差し押さえの実績でございますが、こちらは今、私のほうに正確な数字を持ってございますが、2月末で新規の差し押さえが601件ということで、差し押さえの件数は伸びているといった状況でございます。
浦野委員
もちろん、この差し押さえの中の方で払えるけれども払っていないという方もいらっしゃると思いますけれども、これだけ滞納者もふえてきている中で、実際に払いたいけど払えないという方もふえているんだと思っております。それで、あと短期書と資格証明書の件数も年々、これも同じ24年度の決特の資料を見るとふえてきているという状況になっていると思います。これも、区切りのいいところで把握されているところで、それぞれの短期書と資格証明書の発行の状況というのはわかりますか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
短期書や資格書に関しましては、例年3月、9月のときに半年ごとに、特に短期書のほうは更新しているわけでございますが、そのときに発布する件数をもって集計をしておりますので、決特の資料が9月の更新に伴う発行した件数ということでお示しをさせていただいておりますが、ちょっとそれ以降の件数というところでは集計のほうをとってございません。
浦野委員
わかりました。決特のときので見ると短期書が4,548で資格証明書が486になっていて、これも年度ごとでずっと出していただいていますけれども、ふえてきているということ状況だと思います。やはり、これだけ滞納の件数や資格証明書、また短期書の発行もふえてきている中で、やはり今回の保険料の値上げ、もちろんこれは賛成できるものではないんですけれども、しかも特に低所得者のところでの負担が大きいというところは、払う側もかなり限界にきているんじゃないかなと思っております。
最後にしますけれども、今回の値上げで、実際またさらにその滞納や短期書、資格証明書の発行がふえていくんじゃないかなということが懸念されますけれども、そういった区民の方への影響というところはどういうふうに考えておられますでしょうか。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
保険料は年々変わっていっているわけでございますが、私といたしましては、保険料に関しましては必要な医療を賄うためのものでございますので、そういったところでの納付の御協力を求めていくと同時に、医療というのは皆様に十分受けていただかなきゃいけないわけではございますが、そういったところでの医療費の伸びを少しでも抑えられるような広報ですとか、そういったところでも努力はしていきたいなというふうに考えております。
副委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時29分)
副委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時29分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございませんか。
浦野委員
第41号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について反対の立場で討論を行います。
今、いろいろ質疑の中でもわかったように、今回保険料の大幅な値上げということで、今年度対象となっていた激変緩和の経過措置の方が約1万6,000世帯というところで、それが廃止になります。新たに軽減措置が実施をされますけれども、その対象となる方は1万6,000世帯のうち3,100世帯で、1万2,900世帯に近い方が今回さらにその対象からは外れてしまう。新たな減額措置の対象のなる方でも保険料のところでの負担がさらにあるというところは、大変問題だと思っております。特にこの出していただいた資料の中でも、1人世帯、2人世帯それぞれ給与所得や年金所得者のところでも100万円や200万円の収入階層の方々が一番増減率としても高いという状況で、今、国保の加入者でも滞納件数もふえておりますし、また短期書や資格証明書の発行の件数も年々ふえている中で、今回の保険料の改定ではさらにそういったところがふえていくということも懸念されますし、またその保険料を払えないという方がさらにふえていくのではないかと、大変懸念をしております。やはり国民皆保険制度の中で等しく医療を受けられるという、これは権利としてありますから、そこが阻害されてしまう可能性が非常に高い今回の保険料の改正については、賛成することはできません。
よって、本議案について以上で反対討論といたします。
副委員長
他に討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について挙手による採決を行います。
お諮りします。第41号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いします。
〔賛成者挙手〕
副委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第41号議案の審査を終了いたします。
次に、所管事項の報告を受けます。
1番、中野区役所内コンビニエンスストア設置事業者の選定結果についての報告を求めます。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
それでは、中野区役所内コンビニエンスストア設置事業者の選定結果について(資料6)御報告いたします。
この件につきましては、10月の区民委員会で本庁舎へのコンビニエンスストアの誘致について御報告いたしました。その際、設置事業者の決定については3月を予定しているということで、決定の段階ではまた御報告申し上げるということでお話ししていたものです。この件につきましては、所管は施設担当のほうにありまして総務委員会の所管になりますけれども、コンビニエンスストアの導入が証明書交付サービスの提供等、区民サービスの利便性向上ということで関連するものですから、区民委員会でも情報提供をさせていただくものです。
内容につきましては、ことしの5月以降に庁舎1階の一部に行政財産の貸し付けを行いまして、コンビニエンスストアを設置する事業者を企画提案型により募集し、事業者選定を行ったというものです。選定までの経過につきましては、24年12月4日から25年1月18日まで公募をいたしました。主な応募資格といたしましては、コンビニエンスストアの経営を行っている法人、東京都内にコンビニエンスストアの運営会社の本社または営業所があること、あとここには書かれておりませんが、必須のサービスとして証明書の交付サービスを行っているということがございます。応募者数といたしましては2社ございました。
3、選定方法ですが、応募者の企画提案書類の審査及びヒアリング調査を行いまして、設置事業者候補者の順位を決定いたしました。
選定結果につきまして、第1位といたしましたのは株式会社サークルKサンクス、所在地は愛知県になります。本部は東京都中央区です。現在、契約の詰めをしている段階で、ちょっとまだ契約はされておりませんけれども、今月中には契約が行われるというふうに聞いております。
貸し付け期間につきましては、平成25年5月から平成30年4月までの5年間、今後のスケジュールといたしましては、今月下旬に契約締結、4月から5月に出店の事前工事及び店舗の設置工事を行います。5月末から6月初旬にかけて開設を予定しております。
以上ですが、御報告いたします。
副委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
ひぐち委員
2社応募があったという話ですけれども、この会社の名前というのは公表できるんですか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
所管じゃないものですから、休憩にしてもらっていいですか。
副委員長
休憩します。
(午後2時36分)
副委員長
開会いたします。
(午後2時36分)
ひぐち委員
選定に当たって、これはヒアリングというふうに言っておりますけれども、このヒアリングっていうのは、坪単価当たりの金額の選定は入っているんですか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
企画提案書類の中に幾らで貸し付けを受けるかということについての金額面も事項として入っていたというふうに聞いております。ヒアリングにつきましては、出された提出書類について内容の確認等を行ったというものです。
ひぐち委員
これは面積はどのくらいなんでしょうか。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
40平米程度と聞いております。
ひぐち委員
出店するとなると、コーナーをつくるのに内装とかそういう工事費がかかると思うんですが、これはどっちの負担というふうに考えていいんですかね。
藤井区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
先ほど今後のスケジュールで申しました店舗設置工事、内装も含めての。これは出店業者のほうの負担になります。
副委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ以上で報告を終了いたします。
次に、2番、住民基本台帳カード及びコンビニエンスストアでの証明書の交付状況についての報告を求めます。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
それでは、住民基本台帳カードの交付及びコンビニエンスストアでの証明書の交付状況について(資料7)御報告させていただきます。
まず、住民基本台帳カードの交付状況でございます。住民基本台帳カードにつきましては、平成23年12月から昨年11月まで1年間交付を無料交付とさせていただいております。この実際の交付状況でございます。12月から始まりまして、ごらんの表のように毎月の交付状況をお示ししてございます。昨年11月のところの下に米印がつきまして12月というふうになっておりますが、これは11月末に申請が非常に多かったものですから、実際の交付時期が12月及び1月にずれ込んだものをそこにカウントしたものでございます。全体で1万4,302枚無料交付いたしました。前の年の同時期平成22年12月から23年11月にかけての交付枚数と比較していただきますと、およそ3倍の伸びを示してございます。
次に、住民基本台帳カードの交付率、普及率でございます。交付率というのは、これまで住民基本台帳カードをスタートしてから交付した枚数で、それを1月末の人口で割ったものでございます。交付率が14.66%でございます。普及率は現在時点で有効なカードを人口で割ったものでございます。普及率が10.97%でございます。普及率で比較いたしましたところ、現在中野区の普及率10.97%は23区の中で1位ということでございました。10%を超えたのは中野区のみでございます。
次に、住民基本台帳カードへのコンビニのアプリケーションの登載件数でございますが、ことし1月末現在で1万5,672件でございます。
ここにはちょっと書いてございませんが、合わせて住民基本台帳カードにつきましては、印鑑登録書としての活用ということで今年度予算を組んでおりました。それは、一つにはそういった問題の調査と、それから印鑑登録システムのバージョンアップを行うというものでございました。この印鑑登録システムのバージョンアップについては今年度実施しておりますが、住基カードは印鑑登録書として活用するに当たりましては、現在国のほうで法案が改めて出ましたマイナンバー制度の状況を見ながら考えていきたいということで、今年度につきましては、その調査について見送らせていただいている次第でございます。
次に、裏面をごらんいただきたいと思います。コンビニエンスストアでの証明書の発行状況でございます。こちらにつきましては、平成24年2月からコンビニエンスストアでの住民票の写し及び印鑑証明書の発行を行ってございます。左側が毎月ごとの発行枚数でございまして、昨年2月では月間360枚でございましたが、先月2月には1,098枚と、これもおよそ3倍の伸びでございます。毎月少しでこぼこはございますが、順調に伸びている次第でございます。それは、全体の住民票及び印鑑証明書を区役所本庁舎、地域事務所、コンビニと合わせた発行枚数で割った割合というものを一番右端のほうに各月ごとに示してございます。当初は1%台というちょっと低い数字でございましたが、次第に伸びてまいりまして、2月の段階では合わせて3.94、約4%近い状況まで伸びてございます。
また、実際、この利用状況でございますが、区外の店舗の利用がほぼ30%弱ございます。それからあと、時間的に見ますと、いわゆる8時半から5時までの区役所等があいている時間以外での利用状況が40%台の半ばぐらいを示しておりまして、当初目的といたしました区民の利便性の向上という部分では、一定の効果があるんではないかというふうに考えております。
簡単ですが、以上でございます。
副委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
伊藤委員
今、目標達成と言っていましたけども、普及率が10%に対してやはりまだまだコンビニでの証明書交付状況を見ると、3%になったとはいえ、依然と低いかなと思いますけれども、その辺はどのように分析をしていますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
一つには、住民票、印鑑証明とか人によっては非常に頻繁にとる方もいらっしゃいますが、一般的にはあまり機会としては多くないということがあるのではないかというふうに思っております。
それと、もう一つは、これは今後の課題でございますが、やはり実際のコンビニでの機械の利用の仕方について、もう少しこちらのほうでお示しする必要があるなと思っております。実際、利用して、行ってやってみたんだけど、うまくいかなかったというような声も少し入ってきておりますので、そういったものを今後さらにいろいろな区役所、あるいは地域事務所の中で何かチラシをつくってお渡しするとか、そういった形で理解を深めていきたいと思っております。
伊藤委員
そうなんですよね。前にも話したことがあると思いますけども、結構暗証番号を何回もやるので、大変年配の方なんかは戸惑ったりする方もいるんじゃないかと思って、それじゃもう窓口に行ったほうがいいわという方もいると思うんですよね。そういったことを先ほど申し上げたように、使い方、取り扱いの仕方なんかも簡単に説明できるような方法をとってみてはいかがかなと思いますが、いかがでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
今、議員の御指摘のような努力はしていきたいというふうに考えております。
平山委員
23区で一番ということはすばらしいですねというのを、一応申し上げないといけないので、そのことだけを言ってしまうと質問にもならないので。本当にすばらしいなと思います。やっぱりこれを見る限り、無料交付と有料とでは歴然と差があるというか。今度3月から無料にされるわけ、だから今はもう無料になっちゃっているわけですよね。だから、いよいよこれからがまた普及率を、群を抜いて23区の中で驀進していくようなそういう取り組みをぜひやっていただきたいと思うんですが、先ほど伊藤委員からありました使い方もそうなんですが、意外とまだまだ住基カードをつくれば、コンビニで住民票がとれるということを理解していらっしゃる区民の方が少ないようにも感じるんですよね。私の周りにもたくさんいらっしゃって、いまだにこの区民活動センターが地域事務所になって云々という話のときに、実はこうなんですよとお話をすると、ああそうなんだと。本来は使っていただきたい、特になかなか区役所に訪れられないような方々がいらっしゃるわけじゃないですか。でも、そこって一番告知がしづらい層でもあるわけですよね、触れにくいというか。回覧板を回しても回覧板が届かないような方々だったりもしますしね。何とかそういう方々に対して、あまりそういう方々は若い方々も含めて、区の掲示板もそんなに見るわけでもないですしね。何とか一ひねりお考えをいただきながら、普及をさらに促進をしていただければなというふうに思っております。
一つは、3%とはいえ伸びてはきている。先ほどおっしゃったように、区外でとられたり、時間外でとられたりという、まさに区がねらっていらっしゃることに当てはまってきている。ということであれば、さらに区民の皆さんの利便性をさらにさらに向上を図るためには、まずはこれを持っていただかなくちゃいけない。何度も申し上げていますが、これがゆくゆく、今、事業見直しが何とかいろいろなことを取り組んでいますけども、行政自身が区民サービスを低下させない形で行政コストを削減していくというものにも直結をしていくことになりますから。
また質問に戻りますけど、なかなか伝わりにくいけども活用していただけそうな、特に若い世代とか、何とかそういった方々に対して改めて告知の方法を御検討いただきたいなと思っていますけど、いかがでしょう。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
今、議員御指摘のような部分が私どもの課題、これからさらに普及をして利用をしていただくための課題だというふうに考えておりますので、いろいろなどういう方法を使って伝えていくか、十分検討をさせていただきたいと思っております。
副委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、3番、住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策の実施結果について及び4番、一斉臨戸徴収の実施結果について、一括して報告を求めます。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
それでは、報告の3番と4番につきまして、臨戸徴収の実施結果ということでそれぞれお手元の資料に基づきまして税務担当より一括して御報告をさせていただきたいと思います。
まず初めに、昨年秋に実施をいたしました臨戸徴収強化対策について(資料8)でございますが、これは全庁的な取り組みといたしまして、一定期間各部・室から応援職員に従事をいただきまして 臨戸徴収を実施したものでございます。
1の実施日でございますけれども、9月18日から12月7日までの約3カ月間行いました。各部・室からの応援職員を2名1組といたしまして、各組とも2週間従事をいただいたところでございます。
2の徴収の結果でございますけれども、臨戸対象者につきましては、平成20年から23年度の滞納者といたしました。従事職員につきましては30組87名となってございます。
訪問件数でございますが、全体で4,992件を臨戸いたしました。このうち面談催告ができた件数につきましては510件、不在等につきましては4,482件となってございます。当日、徴収できました件数及び金額についてでございますが、91件で204万1,900円となっております。また、訪問時に納付約束ができた件数、金額につきましては419件、341万7,300円となってございます。
また、最後に実施した1カ月経過後の収納実績でございますが、1,646件、9,115万9,400円といったような数字になってあらわれてございます。
以上が秋に実施いたしました臨戸徴収強化対策の実施結果でございます。
引き続きまして、4番の一斉臨戸徴収の実施結果につきまして、税・国保の御報告をさせていただきたいと思います。(資料9)
今回の実施日につきましては、税・国保とも平成25年1月20日日曜日に実施をいたしました。当初、税につきましては、24年12月16日日曜日を予定しておりましたけれども、衆議院選挙と重なりました関係から同日実施とさせていただいたものでございます。
2の臨戸徴収の結果でございますが、まず(1)の特別区民税につきましては、実施対象が平成24年度の滞納者ということで現年を中心に行いましたが、一部23年度の滞納者も含んでおります。
訪問従事職員につきましては71組142名ということでございます。
訪問件数につきましては2,789件、面談催告件数が472件となってございます。不在等につきましては2,317件ということでございます。
徴収件数及び金額でございますけれども、これは当日のものでございます。113件で344万6,400円、納付約束件数及び金額につきましては198件、1,665万300円というふうになってございます。
また、同じように実施後1カ月の収納実績でございますが、651件で4,974万1,000円というふうになってございます。
次に、(2)の国民健康保険につきましては、実施対象が平成22年から24年度の滞納者ということで実施をいたしております。
訪問従事職員につきましては40組74名、訪問件数につきましては1,650件、面談催告件数が466件で、不在が1,184件となってございます。
徴収の件数及び金額につきましては72件で100万8,894円、納付約束件数及び金額が19件で71万8,068円となってございます。
実施後1カ月の収納実績につきましては268件で654万1,376円という結果でございました。
以上、簡単ではございますけれども、昨年秋に実施しました臨戸徴収強化対策、それから税・国保の一斉臨戸徴収の実施結果について御報告をさせていただきます。
副委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
平山委員
大変御苦労さまでした。すばらしい成果を上げていただいたようにも見えますけど、幾つか伺います。この二つを比較をさせていただいて、まず臨戸徴収強化対策のほう、9月18日から12月7日までという期間の中でとありますが、これは休日も実施されたんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
各部・室からの応援職員という形もありました。ということで、平日を実施しております。
平山委員
恐らくそういうことだろうと思って。というのは、これを二つ比較すると、一斉臨戸のほうは一発勝負で一日勝負なんですけど、回っている件数に対して会えている確率が非常に高いんですよね。一方で、9月から12月にかけてやっていらっしゃるのは、皆さん本当に一生懸命回っていただいているんだと思うんですけど、やっぱり率で言うとどうしても低くなっちゃう、ここは課題かなと思いますけど、どのようにお考えですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
面会率というような今の御質問かと思います。確かに、一斉臨戸のほうは日曜日ということなので会える率が高い。それに比べて強化対策につきましては平日ということもありまして、それに比べると低かったといったところが件数からあらわれているというのは事実でございます。やはり休日中心の管理職臨戸では接触できる機会というのは高かったというところもありますので、これについてはまた今後の課題かなというふうには思っております。
平山委員
ぜひいろいろとこれまでのことを参考にしながら、効率的なほうがいいですし。回っている方々も、私も営業をやっていましたけど、なかなか会えないよりも会えたほうが。人によっては、ピンポンして、はいと言われると、あ、会えてしまった、どきっとなってしまう人もいるかもしれないですけど、それは置いておいて。
もう1点だけ。今度は一斉臨戸のほうを見たときに、国保と特別区民税の訪問件数の中で会えたという数で比べると、区民税のほうが何と言うんですか、徴収件数とか約束ができた件数というのが非常に多いのかなというふうに見えるんですが、国保のほうがやっぱり少ないのかなと。一方、金額を見ると国保のほうが大きかったりするので、そうでもないか、金額も少ないのか。これは何かしら差があるんですかね。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
国民健康保険は会える、会えないはちょっと、住民税が会う割合が少ないとかというのは私はわからないんですが、国保の収納金が少ないことに関しましては、国民健康保険料は主に滞納の方のほうを回っているというところで、なかなか現年分と違いまして納めづらい事情がございます。そのために、現場でも簡単に納付約束をしなくても、後日相談につなげてくれというような指示を出しておりますので、そういったところで約束件数ですとか、徴収金額のほうが税に比べて低いのかなというふうには考えております。
平山委員
では、最後にします。この事業見直しの中で頑張ろうということで取り組まれた内容でもあるので、目標に対してどうであったというふうに分析をされていますか、それぞれ国保と区民税の御担当に伺います。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
税に関しましては、この秋の臨戸徴収強化対策、今年度の大きな一つの事業として取り組んだわけでございますけれども、やはり当初目標に事業見直しの中では約1億円を徴収するということの目標を掲げました。1カ月後の収納実績9,100万というふうな数字も出ておりますので、やはり一定の成果というのはあったのかなというふうに思っているところでございます。徴収率等につきましても、滞納繰越分が今は上がっているといったようなところもございますので、ぜひ年度末まで引き続きこういった強化対策につきましては、どんなことをやるかといったことも含めて、これから計画を練りたいと考えているところでございます。
古川区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
国民健康保険に関しましては、今回の臨戸徴収でおおむね100万円の徴収ができればという目標を掲げてやっておりまして、何とかそういった目標は達成できたのかなと思っております。国民健康保険に関しましては、冬の一斉臨戸というのは、ふだん職員がなかなか手のつかない滞納者の塊といったところに対して取り組んでいるわけでございますが、こういったところでいろいろな方策の一つとして一斉臨戸を行うことで収納率に寄与していきたいと考えているところでございます。
林委員
御苦労さまでした。事業見直し1億円という大きな命題を掲げられてそれをクリアされているのかなというふうに感じておりますが、平成20年から23年の実施対象者はたしか金額も20万か何かそういうような縛りがあったと思いますが、ちょっと確認のため教えてください。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
この秋の臨戸徴収強化対策につきましては、やはり滞納繰越分の対策をどうするかといったところにターゲットを絞りました。対象につきましては20年から23年度のうちで20万未満の累積の滞納額がある者ということをターゲットに絞って臨戸をしたという結果でございます。
林委員
ということでして、結局8番の1カ月後の収納実績は9,000万ということなんですが、6と7は臨戸徴収に行ったことによる結果500万だと思うんですが、この1カ月の収納実績というのは滞繰20万未満というところをターゲットに9,000万というような数字となっているんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
最初に20から23年度滞納者ということで臨戸の対象者をマークしておきまして、それの1カ月後どういう収納があったかといったようなところでもって、この1,646件の9,100万という数字でございますので、(6)の徴収件数及び金額、それから納付約束件数と金額、これは分割納付という形も入っていますけれども、そういったものの一部も(8)の中に溶け込んでいると、こういう話でございます。
林委員
すみません、今の説明だと、1,646件の中に7番も入っているという……、すみません、そういうふうに聞こえたんですが。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
1カ月後の収納実績ということで、それぞれ職員が催告書ですとか、それから不在箋といったことを入れてございます。そういったもろもろが1カ月後どのような形で収納されたのかといったものを見た場合にこの9,100万という数字でございますので、こうした当日の収納も合わせて4,992件回った中で1,646件の9,100万が徴収できたと、こういう形でございます。
林委員
もう一つ確認なんですけど、1カ月後の収納実績というのは滞繰の20万未満という方だけ、ほかの滞繰の方は入っていないということですね。すみません、確認です。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
あくまでも、今回臨戸を訪問した中での9,100万ということでございますので、臨戸をしていないところについては、全くこの金額、件数の中には入ってございません。
林委員
ありがとうございます。あと、やはり6,000件というような対象者に対して、それこそ回ってもらうために税務分野がいろいろと用意をしなければいけないと思うんですけれども、それはどういうようなことで対応されているのかなということをちょっと御説明ください。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
回る中での、いわゆる税の徴収については、初めての職員というのもおりました。徴税吏員という形を兼務の形でさせていただきましたので、研修体制ですとか先ほど言った催告書の出力ですとか、もろもろ事務的なものの準備ですとか、そういったものにつきましては税務担当の職員で準備をさせていただいて、それでこの3カ月間それぞれ研修なんかも行いながら通してやってきた、そんな形でございます。
林委員
大分負担になるような感じになっているんでしょうか。その点、担当としてどのように感じていられるか御説明ください。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
税に関しましては、管理職の臨戸といったことのノウハウもございました。そういったことでは、これまで準備するものというのはそこら辺の資料等を引用してという形でやりましたけれども、何分3カ月間の職員が入れかわり立ちかわりという形の87名が参っておったわけです。その職員に対するフォローですとか、先ほど言った研修ですとか、電話を応対ですとか、そういったものについては税務分野の職員で担当をしてきたといったところが、これまでとは違った負担かなとは感じております。
林委員
最後にしますが、やはりこれだけ結果が出るということは、徴収に行くことに意味があるということは、もう実際このように数字に出ていることですので、できれば他区がやっているような業務委託などをしながら、もっと確実に収納率が上がるようにすべきじゃないかなと考えますが、御担当として御意見をいただけますでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
滞納対策につきましては、どのような戦略を打ってやるかといったところが大変重要だなというふうには感じております。他区でやっている現年対策ですとか、そういったところも当然目線に入れながら、今、職員の中で25年度の徴収計画を策定している最中でございます。ぜひこの臨戸の効果も含めましてさまざまな施策をやりながら、少しでも滞納繰越額を減らすような、そんな努力を来年もしていきたいと考えております。
むとう委員
御苦労さまでした。でも残念ながら不在で会えない方の件数が圧倒的に多いという状況なんですけれども、会えなかったお宅に対してはどういうものを置いてきたんでしょうか、詳しく説明してください。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
不在の場合には、当然表札等が出ておれば催告を持って出ていますので、その催告書を入れてまいっております。一方、最近は表札がないようなアパートなんかも多うございますので、そういったお宅につきましては、税務分野というような表示は一切しないで、中野区からのお知らせですというような、もし仮に住んでいる方が違った場合でもそれが対応できるような、そんな不在箋というのを置くような形で臨戸を実施したところでございます。
むとう委員
前に一度お話ししたことがあるんですけれども、区民委員会で学んだように、実際には不在でそういうものがあってもまだ払ってくれてない方は多いわけですよね。本当に払えない状況の人をどう救っていくかというようなことが、払えない人の収入をどうふやしていってあげるかというところもすごく大事な要素なので、払えない場合、お困りの方は、例えば消費者相談であるとか、何かそういうふうに就労とか債務整理につなげるようなものというのもちゃんと置いてきたんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
催告書という中には、そこまで細かいチラシ等は入れてはおりませんけれども、臨戸をした職員の感想を聞きますと、滞納せざるを得ない事情といったものもいろいろ聞くことができた、区民の生活実態に直接触れる機会があったということを若い職員を中心にアンケートでも言っております。そういった方におかれましては、研修の中でも税務分野の職員に引き継いで納付相談という中で、福祉部門ですとか、そういったところにつなげるような形の対応というのはしてきたところでございます。
むとう委員
すごく大事なことだと思うんですけれども、実際に訪問されて、会えた方についてはいろいろ状況を聞けるかと思いますし、会えなくても訪問することで生活の様子を少し外からでもかいま見えたかなというふうには思うんです。どういう御事情で払えないというふうに区は認識されたんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
やはり税につきましては、前年の所得で課税をしているという実態もございます。そういった中で、去年までは仕事があったんだけれども、今は仕事がなくて払いたくても払えないんだ、そんなことも聞いておりますし、分割納付という形での納付相談、そういった認識というのもなかったのでと納付相談に訪れたというのも、この後、今も結構訪れているところもあります。税のほうに足を運んでいただくなり、電話をいただくことによってそういった分割の相談とともに、生活が困窮されている方には必要に応じてサービスにつなぐ、そんなことも今は丁寧にやっているところでございますので、今回の経験は、多くの職員にも臨戸の経験をすることによって、そういったことにも結びついたのかな、そんなふうに考えているところでございます。
むとう委員
この間、区民の方から陳情が出ていて、国民健康保険についてなどは減免措置もあるというようなことでしたけれども、そういったこともあわせて御説明してあげてきたんでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
なかなか細かい内容のところまでは、当日だけということともありますので話がどこまでできたかというのはありますけれども、やはり区民の生活実態に触れる中で、研修の中でそういったことについては、もしそういうケースがあった場合には税務分野、国保にも引き継ぐようにと申し伝えた形で
行ったところでございます。
むとう委員
最後にしますけれども、もちろん払えるのに払わないというところはしっかり払っていただくということは、もちろんやっていただかなければいけないんですけれども、払いたくても払えないというところの人たちをどう救済していくのか、どう生活を再建させていってあげるのかというところに、そこにもしっかり重きを置いた今後の臨戸徴収であってほしいというふうに思いますので、今後その部分により一層力を入れてやっていただきたいということを要望したいと思います。
副委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
質疑なければ、以上で本報告を終了いたします。
一時休憩いたします。
(午後3時08分)
副委員長
開会いたします。
(午後3時09分)
次に、5番、債権の放棄についての報告を求めます。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
債権放棄について(資料10)御報告いたします。お手元の資料をごらんください。
今回、債権放棄をいたしました三つの債権のうち、表の上段、介護保険サービス利用者負担金について区民委員会所管事項となりますので御報告いたします。
債権の具体的な内容でございますけれども、発生状況につきましては、中野区が高齢者在宅サービスセンターを運営していた時期に発生したものでございます。介護保険サービス利用者負担金平成13年度分でございます。人数は1人、金額につきましては4,891円でございます。放棄の事由・放棄年月日等につきましては、平成23年度に時効が成立した債権でございます。債務者が死亡しております。2人の相続人のうち1人の方と納付交渉をしておりましたけれども、その方がお亡くなりになり、もう一人の方に履行請求をいたしましたけれども、履行する意思がないということでしたので、平成24年12月28日に債権放棄をいたしました。
以上、私のほうからの報告はこれで終わりになります。
副委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
質疑がありませんので、以上で所管事項の報告5番、本日の目途のところまで終了いたします。
以上で本日の審査は終了したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から特に御発言はありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
副委員長
なければ、次回の区民委員会は3月14日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の区民委員会を散会いたします。
(午後3時11分)